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August 18, 2026
リサイクル、アップサイクル、詰め替えの包装モデルは、廃棄物の削減、二酸化炭素排出量の低減、持続可能な製品に対する消費者の需要への対応策として広く推進されている。しかしながら、このような環境重視のトレンドが知的財産法と交錯する場合、特に再利用または改変された包装に第三者の登録商標が表示され続ける場合、複雑な問題が生じる。さらに、タイにおける持続可能な包装管理法案(Draft Sustainable Packaging Management Act)は、企業が既存の商標問題と並行して対処しなければならない新たな環境コンプライアンス義務を導入することを目的としており、この複雑さを一層高めている。 包装材のリサイクルやアップサイクルは、特に商標権者の権利が特定の商標が付された商品に対する最初の販売で消滅するという「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)」によって保護されない場合、商標権を侵害する可能性がある。さらに、詰め替え用包装材でさえ、タイの法律の特定の法令上の禁止事項により法的リスクを伴う。これらの課題をさらに複雑にしているのは、持続可能な包装管理法案が製造業者とブランド所有者に拡大生産者責任(EPR: extended producer responsibility)義務を課し、包装材のライフサイクル全体にわたる管理を要求しているからである。これらの重複する法的枠組みは、企業が商標と環境の両方の要件をどのように乗り越えるかを理解しない限り、製造業者がESGに沿ったビジネスモデルを追求することを阻害する可能性がある。 タイの法律では、この問題は依然として不明確なままである。なぜなら、商標法には、商標権の消尽とも呼ばれるファースト・セール・ドクトリンが明示的に成文化されていないからである。一般的に、ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者がその商標が付された商品を合法的に販売した場合、その商品のその後の再販を管理する権利は消尽するというものである。その根拠は、商標権者は最初の正規販売から既に商業的利益を得ているため、購入者は商品を自由に再販でき、その他の方法で処分できるべきであるというものである。 商標法にはファースト・セール・ドクトリンが明示的に規定されていないが、タイの裁判所は真正品と並行輸入品に関してこれを認めており、最高裁判所判決第2817/2543号では、真正ブランドのバリカンを並行輸入しても商標権侵害には当たらないと判断している。しかしながら、タイの判例法では、権利消尽がリサイクル品、アップサイクル品、再包装品、大幅に変更された製品、または詰め替え品に適用されるかどうかが明確にされていない。これらの製品の包装もファースト・セール・ドクトリンによって保護されるのか?また、これらの商標に関する考慮事項は、持続可能な包装管理法案に基づく新たな規制枠組みとどのように相互作用するのか? 権利の消尽と持続可能な包装 リサイクルおよびアップサイクルの中核となる活動は、元の商品や製品を新しい素材に変換することであるが、加工後も元の製品の特定の要素が残る場合がある。リサイクルやアップサイクルに使用される製品は、商標権者から調達され、その後、これらの方法を用いて事業を行う製造業者に販売される。したがって、商標権者が最初の販売から公正な報酬を受け取っており、製品の購入者が購入した商品を自由に流通させる権利を有している限り、ファースト・セール・ドクトリンが適用される。 ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者を不正競争から保護し、市場の混乱を防ぐために確立されたものである。しかしながら、二次販売は、収益の損失やブランドの混同を通じて、商標権者に損害を与える場合がある。そのため、裁判所はファースト・セール・ドクトリンにいくつかの例外を設けている。主な例外は以下のとおりである。 不適切な再包装:不適切な方法で再包装された製品は、もはや正規品とはみなされない。販売者は、再包装された商品であっても、再包装された旨を明確に表示し、元の商標権者との提携関係や関連性を明示的に否定することで、混同やブランドイメージの希薄化を最小限に抑える場合に限り、再包装された商品を販売することができる。 虚偽の印象:再販業者は、正規販売店であると偽って示唆したり、誤解を招く広告にオリジナルの商標を使用したりした場合、ファースト・セール・ドクトリンによって保護されない。 重大な相違:転売された商品が商標権者の正規品と著しく異なる場合、保護は失われる。変更が「重大な」とみなされるのは、それが消費者の購買決定に影響を与え、商品の出所や品質について混同を招く場合である。重大な相違の例としては、シリアル番号の変更、物理的なパッケージの破損、期限切れ商品の販売などが挙げられる。 リサイクルとアップサイクル:商標関連リスク リサイクルの場合、リサイクルによって商品の元の形態が変形・破壊され、元の素材も元の形態から完全に変化するため、元の商標を侵害するリスクは大幅に低くなる。ファースト・セール・ドクトリンに対する例外(例えば、材質の違いによる例外)は、リサイクルされた製品に正当な商標が目に見える形で残っている場合にのみ適用される。 アップサイクルの場合は、法的な側面がより複雑である。リサイクルとは異なり、アップサイクルでは元の製品やパッケージを部分的にそのまま残し、新しいものに再利用することがよくある。例えば、ブランドロゴ入りのショッピングバッグを財布に作り変えたり、飲料缶を装飾品に再利用したり、ブランドロゴ入りの衣類を新しい服に作り変えたりといった例が挙げられる。多くの場合、アップサイクルされた製品は、元のロゴを保持するなど、元の製品と認識できる形で類似しており、それが商標となる可能性がある。アップサイクルは本質的に製品を元の状態から変化させるため、元のブランドが変更後の製品を承認したかどうかについて消費者を誤認混同させる重大なリスクがある。 タイの裁判所は、他の法域で見られるような実質的な差異や不適切な再包装の例外に匹敵する、権利消尽の例外を明確に確立していない。しかしながら、商標法は消費者の誤認混同を防ぎ、信用を保護することを目的としているため、タイの裁判所は、アップサイクル製品が消費者を誤認させたり、商標の評判を損なったりする場合に、権利消尽を抗弁として認めることに消極的である場合がある。裁判所は、変更が消費者の購買決定に影響を与える場合、アップサイクル製品を非真正品とみなす可能性が高い。例えば、複数の高級ブランドの衣料品の部品を組み合わせて作られた新しいシャツは、元の衣料品が真正に購入されたものであっても、新しいシャツが商品の出所について消費者を混同させる可能性があるため、実質的に変更されているとみなされる場合がある。 タイの企業にとって、より安全なアプローチは、アップサイクル製品に第三者の商標を削除、覆い隠す、または表示しないことである。商標が残っている場合は、企業は提携や支持を示唆するような表現を避け、マーケティングにおいて第三者の商標を目立つように使用することを避け、明確な免責事項を表示する必要がある。しかしながら、こうした免責事項があっても、全体的な表示が消費者を誤認させる可能性がある場合は、責任を免れることはできない。さらに、アップサイクル企業は、持続可能な包装管理法案に基づく拡大生産者責任(EPR)義務を遵守する準備をしておく必要がある。この義務により、企業は使用する材料の廃棄物収集およびリサイクルプログラムへの参加を求められる可能性がある。 詰め替え用パッケージとタイ商標法第109/1条 詰め替えシステムは、消費者が耐久性のある容器を再利用し、詰め替え用パウチ、カートリッジ、ポッド、または詰め替えステーションを通じて補充することを促している。詰め替えられるパッケージに、詰め替えステーション運営者のものではない商標が付されている場合、商標法上の問題が生じる可能性がある。ある製品を他社のブランドパッケージに詰め替える行為は、消費者に商品の原産地、品質、承認について誤認を与えたり、ブランドの評判を低下させたりする可能性がある場合、商標権侵害に該当する可能性がある。 タイ商標法第109/1条は、他者の登録商標が付された包装や容器を、消費者に商品が商標権者の所有物であると誤認させるような方法で使用することを禁じている。特に最高裁判所によるこの条項の解釈に関する判決がないため、詰め替え商品が商標権者の所有物であると消費者に誤認させる行為が具体的にどのようなものかは依然として不明確である。現在、多くの企業は、消費者が自宅で製品を詰め替えられるように、詰め替え用包装を軽量のパウチに限定することで、直接的な訴訟リスクを軽減している。 タイにおける持続可能な包装管理法案 商標に関する考慮事項に加え、持続可能な包装慣行に取り組む企業は、タイの環境規制枠組みの動向にも注意を払う必要がある。タイ政府は現在、包装廃棄物に対する拡大生産者責任(EPR)への大きな転換を示す「持続可能な包装管理法案」の策定を進めている。 リサイクル、アップサイクル、詰め替え用パッケージングにおいて既に商標に関する懸念を抱えている企業にとって、持続可能な包装管理法案は、規制上の複雑さをさらに増大させるものとなる。企業は、持続可能な包装戦略を策定する際に、商標コンプライアンスと拡大生産者責任(EPR)義務の両方に同時に対応しなければならない状況に直面する可能性がある。例えば、詰め替えステーションの運営者は、第三者ブランドの容器の使用に関する商標法第109/1条だけでなく、包装材の適切な回収とリサイクルを確保するための、持続可能な包装管理法案に基づく新たな法的義務についても考慮する必要がある。 この法案は企業にとってもチャンスとなる。リサイクルインフラの整備を促進し、持続可能な包装に対する経済的インセンティブを設けることで、合法的なリサイクルおよびアップサイクル事業にとってより好ましい環境を醸成できる可能性がある。包装廃棄物管理に関する明確な規制枠組みは、曖昧さを軽減し、企業がESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った取り組みを実施する際に、より大きな確実性をもたらすであろう。 持続可能性は商標権を凌駕する可能性があるのか? より広範な政策上の問題は、商標法をサステナビリティを支援するように適応させることができるかどうか、そしてそのような適応がタイの持続可能な包装管理法案のような環境規制とどのように相互作用するかである。2025年、国際知的財産保護協会(AIPPI: International Association for the Protection of Intellectual Property)は、サステナビリティと権利消尽の間の矛盾に対処するとともに、加盟国の法律にファースト・セール・ドクトリンの調和的な統合を求める決議を採択した。この決議は、原則として、サステナビリティに関する考慮事項が商標権を凌駕すべきではないと述べている。同時に、消費者は、それ以上の商業的利用がない限り、自身の商標製品にサステナビリティに関連した変更を自由に要求できるべきであると示唆している。 アップサイクルなど、商標登録された製品を改変する商業活動については、そのような行為は例外的な状況下でのみ許容される可能性があると決議は示唆している。関連する保護措置としては、消費者を誤認させないこと、商標のイメージや評判を損なわないこと、製品が改変されていることを消費者に明確に通知することなどが挙げられる。AIPPIの決議はタイ法の下では拘束力を持たないものの、タイの代表者を含む世界の知的財産実務家間の議論から生まれたこの指針は、今後の法整備の可能性を示唆するものである。 結論 タイの商標法では、リサイクル、アップサイクル、詰め替えのパッケージは自動的に禁止されるわけではないが、その合法性は、それぞれのケースで元の商標がどのように使用されているかによって異なる。企業は、ファースト・セール・ドクトリンとその例外、特に実質的な差異と不適切な再包装の例外を慎重に検討するとともに、タイ商標法第109/1条に基づき消費者を誤認させる行為を避ける必要がある。今後発表される持続可能な包装管理法案は、生産者とブランド所有者に、製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたって包装に対する責任を負わせる拡大生産者責任(EPR)義務を導入することで、この状況に新たな側面を加えることになる。 将来的には、タイをはじめとする各国における法改正によって、アップサイクルやリサイクルといったESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った活動への障壁が軽減される可能性があるものの、これらの分野で事業を展開する企業は、引き続き慎重な姿勢を保ち、タイの商標法と進化する環境規制の両方を遵守するために、協調的なアプローチを追求すべきである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Trademark Perspectives on Sustainable Packaging in Thailand
August 18, 2026
インドネシアは、知的財産関連の政府サービスの料金体系を改定し、知的財産権所有者、ライセンシー、資金貸付業者、デジタルプラットフォーム、および国内で事業を展開する企業に影響を及ぼしている。法務省に適用される非課税国家収入の種類および料金に関する2026年政令第30号(政令第30/2026号: Government Regulation No. 30 of 2026 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Law)が、2026年7月2日に公布され、2026年8月1日に施行された。 主なポイント 政令第30/2026号は、2024年政令第45号に基づく関連知的財産サービス料金を置き換えるものであり、著作権、意匠、特許、集積回路のレイアウト設計、営業秘密、商標、地理的表示、知的財産権の執行、その他のカテゴリーごとに料金体系を再編成している。商業的に最も重要な変更点としては、楽曲および音楽に対する著作権登録料の新たな免除、複数の商標および地理的表示のサービスに対する料金引き上げ、新たな知的財産権執行サービス料金、知的財産権対象物に対する信託担保登録のための新たな料金体系などが挙げられる。さらに、これは約10年ぶりの商標料金の大幅な改定となる。 政令第30/2026号は、手数料改定という点だけでなく、インドネシアにおける知的財産の金融資産としての認知度向上を示すものとしても重要である。本政令は、知的財産の権利対象に対する信託担保の登録に手数料を明示的に課すことで、知的財産を担保とする担保登録を法務省の行政サービス枠組みの中に位置づけている。生成第30/2026号は新たな担保取引制度を創設するものではないが、この進展は、インドネシアにおいて商標、特許、著作権、意匠、その他の登録可能な知的財産権を担保とする融資契約を構築する貸し手、借り手、およびIP所有者にとって重要な意味を持つ。 著作権:楽曲および音楽録音に関する新たな料金免除措置 著作権に関しては、政令第30/2026号は、音楽の著作物または著作隣接権の作品の登録について手数料免除のカテゴリーを設ける一方で、その他の作品および著作隣接権の作品については別のカテゴリーを維持している。また、創作者、著作権者、または著作隣接権者による著作権登録の削除に関する特定のサービスタイプも追加されている。音楽、エンターテインメント、デジタルコンテンツ関連企業は、この新たな免除措置がインドネシアにおける自社の登録戦略に影響を与えるかどうかを検討する必要がある。 商標:一般的なサービス全体で料金が大幅に値上げ 商標関連サービスの料金は2016年以来変更されていなかったが、政令第30/2026号では約55~60%の値上げが導入される。商標権者は、一般的な出願、期限内および期限後の更新、異議申立て、審判、譲渡登記、商標使用許諾契約登録など、いくつかの一般的なサービスについて料金の値上げを覚悟する必要がある。政令第30/2026号は、零細企業および中小企業に対する優遇措置を維持している。 マドリッド議定書:WIPO関連関税待遇と地方行政手数料の引き上げ マドリッド議定書に関する事項については、政令第30/2026号は、国際商標登録料はWIPO規則に従って決定され、適用慣行に沿って国際銀行取引または決済取引の手数料が含まれると規定している。また、インドネシア発の商標の変更、置換、国際出願などに関する一部の国内行政手数料も引き上げている。 例えば、国際商標を国内商標に変更する場合の手数料は約40%増加し、国内商標を国際商標に置き換える場合は約180%増加し、インドネシア発の国際商標登録申請の手数料は50%増加する。 特許:基本料金はほぼ据え置き、新たな手続き料金を追加 政令第 30/2026号は、政令第45/2024号から引き継いだ特許出願および年金に関するいくつかの主要な構造を維持しており、零細企業、中小企業、教育機関、および政府の研究開発機関による特許出願および簡易特許出願に対する異なる取り扱いも含まれている。また、実体審査、実体再審査、実体再審査結果に対する不服申立て、および優先権回復に関する手数料を追加または明確化している。 再審査手数料は特に注目すべき点であり、今回の手数料の発行により、最近、改正された特許法で導入されたものの、実施指針が施行されていなかった再審査規定が実際に施行されることになる。 地理的表示:別途の記載およびより高額な登録料 政令第30/2026号は、料金表において地理的表示と商標を分離し、地理的表示登録料を政令第45/2024号と比較して引き上げた。また、出願データの変更、異議申立て、審判、公式登録簿抜粋、削除、使用登録など、その他の地理的表示関連サービスも別途記載されるようになった。 知的財産権侵害に対する新たな執行手数料 政令第30/2026号は、電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する省令第47号(2025年)に基づき、あらゆる当事者から提出されるウェブサイトの削除勧告の申請を対象とする、知的財産権執行に関する専用のサブカテゴリーを導入するものである。この手数料の導入は、ウェブサイト削除申請および調停申請の処理を支援し、迅速化することを目的としている。したがって、これらの手数料は、侵害の疑いのあるウェブサイトに対する行政執行措置を検討している権利者、または調停による紛争解決を追求する権利者にとって特に重要である。 知的財産権担保融資:知的財産権対象物に対する信託担保 資金調達取引における最も注目すべき追加事項の一つは、知的財産権対象物に対する信託担保の登録に関する手数料区分である。政令第 30/2026号は包括的な担保取引法ではなく手数料規則であるが、この新しい手数料区分は、知的財産資産または知的財産関連のキャッシュフローを担保とする信用補強を構築する銀行、フィンテック融資業者、借入人、投資家にとって重要である。知的財産担保融資の当事者は、所有権、登録状況、権利関係、既存の負担、ライセンス制限、保護期間の残存期間、評価の前提条件、および執行メカニズムについて、引き続きデューデリジェンスを実施する必要がある。この新しい手数料区分は、優先順位、差押えのメカニズム、評価方法、またはライセンスされた知的財産に対する譲渡または担保に関する契約上の制限といった問題を解決するものではない。 企業にとっての実務上の影響 インドネシアにおける知的財産ポートフォリオを保有する企業は、2026年8月1日の発効日を基準として、保留中および計画中の出願、更新、登録、および執行手続を整理する必要がある。権利保有者は、商標、地理的表示、マドリッド議定書関連、著作権、特許、および執行サービスに関する社内コスト表と顧客向け料金見積りを更新する必要がある。政令第30/2026号は、知的財産権の取得、維持、執行、または使用に関する実質的な要件を根本的に変更するものではないが、これらの行為が行われる公式のコスト環境を変更する。より広範には、知的財産権とその価値に対するより商業的なアプローチを示している。   本記事に関するご質問などは、Mr. Rochmali Zultan、Ms. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesia’s New IP Fee Schedule Signals Greater Focus on IP as Commercial Assets
August 18, 2026
インドネシアにおけるオンライン知的財産権侵害報告に関する規則は、知的財産権保有者およびそのライセンシーがオンライン侵害の申し立てを報告する際の包括的な手続指針を提供するものである。「電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する2025年規則第47号(Regulation No. 47 of 2025 regarding Handling of Intellectual Property Infringement Reports in Electronic Systems)」が2025年12月に法務省によって発行された。本規則は、あらゆる種類の知的財産権を対象としている。また、侵害報告時に必要な文書を規定し、調査、検証、および執行措置の手続を定めている。 申立書の提出 申立人は、知的財産総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)のオンラインシステムを通じて、またはDGIPのオフィスに直接出向いて報告を提出することができる。また、代理人を通じて申し立てることも可能である。 本規則に基づき、申立人は以下の情報および書類を提出する必要がある。 申立人の個人情報 保護対象の著作物または主題の簡単な説明(例:知的財産権の種類、侵害しているウェブサイト、ポータル、アカウント、またはアプリケーションの名前またはアドレス、あるいは侵害コンテンツの場所へのリンク) 侵害行為とされる内容の詳細な説明 関連する知的財産権の登録証明書または記録 (もしあれば)知的財産権のライセンス契約書の記録 その他の裏付け証拠 検証および審査プロセス 申し立てを受け付けた担当官は、説明を求めたり、追加の裏付け書類の提出を求めることができる。その場合、申立人は通知日から14日以内に必要な書類を提出しなければならない。 書類がすべて揃い、十分であると判断されると、正式に事件が登録される。 その後、DGIPはオンライン上の知的財産権侵害に対処するための検証チームを設立する。そのチームには、公務員調査官(PPNS:Civil Servant Investigator)、通信デジタル省、知的財産に関する専門知識を有する専門家、およびインドネシア動画配信協会(AVISI: Indonesian Video Streaming Association)などの関連団体の代表者が含まれる。 報告書が審査された後、チームは検証議事録を作成する。議事録には、申し立ての詳細が記載される。具体的には、裏付けとなる証拠、導き出された結論、および今後の対応に関する提案(潜在的な執行措置を含む)が記載される。 検証結果に基づき、検証チームは報告されたコンテンツが知的財産権侵害に該当するか否かを概説する提言書を作成します。提言書には、調査結果の根拠と、コンテンツの削除、アクセス遮断、その他の必要な措置といった適切な執行措置の提案が含まれる。 一般的な知的財産権侵害事件については、申し立てから3営業日以内に検証を完了するものとされている。ライブストリーミングによる侵害については、24時間以内に検証および提言を行うものとされている。 決定および執行措置 審査および検証の結果、侵害が確認された場合、DGIPは執行措置に関する提言書を発行する。提言書には以下の内容が含まれ得る。 ウェブサイトへのアクセスの一部または全部の停止 侵害コンテンツの削除、および 該当アカウントの停止(アクセス権の終了) その後、違反の内容に応じて、提言書は、苦情申立人、通信・デジタル省(Ministry of Communication and Digital Affairs)、または、違反が発見された電子システム運営者に報告される。 ブロックされたコンテンツまたはプラットフォームへのアクセスは、電子システム運営者からの要請により回復される場合がある。ただし、以下の条件を満たす場合に限られる。 関連する知的財産権所有者から許可を得ている場合、または 原告との間で和解または調停が成立した場合 再開の要請には関連書類を添付する必要があり、最初の申し立てと同様の行政審査および検証手続の対象となる。 執行データと規制の影響 規則第47/2025の施行とオンライン苦情処理システムの導入は、インドネシア政府が知的財産権の執行強化と知的財産権者の法的保護の確保に尽力していることを示す前向きな兆候である。DGIPは現在、本規則の実施を支援するための技術ガイドラインを作成中で、申し立てに対する公式手数料の導入も検討している。 DGIPの報告によると、2026年初めから2026年5月17日までの間に、法執行局は著作権を侵害するウェブサイト119件を閉鎖した。これには、海賊版映画やテレビシリーズを配信するサイト、海賊版デジタル書籍、ウェブトゥーン、デジタルコミックを提供するサイト、その他著作権侵害コンテンツを含むサイトが含まれる。 DGIPは、著作権海外振興協会(COA:Copyright Overseas Promotion Association)、インドネシア動画配信協会(AVISI:Indonesian Video Streaming Association)、映画協会(MPA:Motion Picture Association)などの国際機関からも苦情を受けている。 上記政府の支援は、知的財産権保有者や一般市民が知的財産権侵害対策に取り組むことを促し、ひいては安全で持続可能なデジタルエコシステムの発展に貢献する。   本記事に関するご質問などは、Ms. Karenina Aulia、Ms. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Filing Complaints Against Online IP Infringement in Indonesia
August 18, 2026
The Bank of Thailand (BOT) is seeking public comment on proposed amendments that would significantly expand know-your-customer (KYC) and customer due diligence (CDD) requirements for cash-related transactions at financial institutions (FIs) and specialized financial institutions (SFIs). Released on August 5, 2026, the proposed regulation would supersede BOT Notification No. 16/2569, which focused primarily on cash withdrawal transactions. The public comment period is open through September 3, 2026. The amendments reflect concerns that FIs and SFIs may be used to facilitate the movement, concealment, and conversion of criminal proceeds, potentially damaging institutional operations and public confidence in the financial system. Expanded Scope of Covered Transactions The most significant change is the broadening of the definition of “cash-related transactions.” Previously, the regulation covered only cash withdrawals and uncrossed check withdrawals. The amended regulation extends coverage to include: Cash deposits, check deposits, or receipt of funds from the public not in the form of deposit accounts; Thai baht (THB) banknote exchange (different denominations); Receipt of cash for issuing checks and drafts; and Purchase, sale, or exchange of foreign banknotes. Mandatory Identity Verification and Risk Management For all cash-related transactions, FIs and SFIs must require customers, or authorized or delegated persons, to present identification or verify their identity before every transaction, including one-time (walk-in) transactions. Specific identification requirements vary by transaction type, customer nationality, and channel (branch vs. electronic). FIs and SFIs must also establish comprehensive risk management processes and procedures for cash-related transactions. These requirements include identifying customers or authorized representatives in accordance with transaction-specific verification standards, analyzing customer behavior, implementing risk-management measures proportionate to the customer’s risk profile, and recording abnormal behavior in relevant systems. The BOT also encourages institutions to proactively guide customers toward transaction channels that offer greater traceability than cash. For corporate customers in high-risk business sectors—including foreign exchange, real estate, gems, gold and other precious metals, and high-value
August 18, 2026
Securing a favorable judgment is often only the midpoint of a dispute. For businesses and investors, the more important commercial question is whether that judgment can be converted into actual recovery. In Thailand, this typically requires the judgment creditor to enforce the judgment through the Legal Execution Department by seizing, attaching, auctioning, or otherwise executing against the judgment debtor’s assets. Thailand’s schedule of these enforcement fees was last revised by an amendment to the Civil Procedure Code that took effect in September 2025. The Civil Procedure Code Amendment Act (No. 33) B.E. 2568 (2025) updated the schedule of execution officer fees listed in table 5 of the Civil Procedure Code. While the amendment did not eliminate the costs associated with enforcement, it lowered several key execution officer fees and abolished certain fees that previously applied even where enforcement did not ultimately result in the sale or disposition of assets. The reform is intended to reduce the financial burden associated with judgment enforcement and remove unnecessary obstacles to settlement once enforcement proceedings have commenced. As a result, it has practical implications not only for judgment creditors seeking to maximize recovery, but also for debtors considering settlement after enforcement has begun and for businesses and investors assessing litigation and credit risk in Thailand. Key Changes The amendment introduced several changes to the execution officer fee structure. First, where seized or attached assets are sold by public auction or otherwise disposed of, the execution officer fee has been reduced from 3% to 2% of the sale or disposition proceeds. This fee remains separate from announcement costs and other out-of-pocket expenses incurred during the enforcement process. Second, where seized or attached funds are paid to a judgment creditor, the execution officer fee has been reduced from 2% to 1% of the amount recovered. Third, where assets are sold through bidding
August 18, 2026
2026年7月15日に政令第186/2026/ND-CP号(以下、「政令186号」という)が施行され、2013年に政令第99/2013/ND-CP号が施行されて以来、ベトナムにおける知的財産権の行政執行の枠組みにおいて最も重要な改革が導入されることになる。これらの変更により、行政執行がより迅速化され、アクセスしやすくなり、現代の知的財産権紛争の実態により適したものになると期待されている。 以下に、主な変更内容と、権利保有者および権利執行担当者にとっての実務上の影響を説明する。 公証および領事認証の終焉 最も歓迎すべき手続上の変更点の一つは、行政執行手続において提出される委任状に対する公証および領事認証の要件が廃止されたことである。従前の制度では、一般的に、外国の権利保有者は委任状を作成し、公証を受け、さらに(税関記録を求める場合)領事認証を受ける必要があった。実務上、当該手続によって執行が4週間から8週間遅れることが多く、当局が介入する前に侵害品が姿を消してしまうことも珍しくなかった。 政令186号により上記手続上の制約が解消され、委任状の原本または認証謄本のみが必要になった。文書が外国語で作成されている場合は、管轄当局による認証、またはベトナムの知的財産権代理人による確認があれば、ベトナム語訳で十分である。領事認証および公証は不要となった。 権利保有者にとって、その実務上の影響は大きい。これまで準備に数週間かかっていた行政執行書類が数日で完成するようになり、倉庫への摘発、国境管理措置、見本市での執行といった時間的制約のある事案への対応が大幅に迅速化される。 本政令は、便利な行政手続の簡素化も導入している。同一の執行機関に既に原本の委任状が提出されており、それが有効な場合、申請者は以前の事件ファイルを特定することで、提出書類の写しを利用できる。これにより、同一の執行機関に対して複数の執行措置を講じる権利保有者にとって、不必要な重複手続が排除される。 MSAの執行管轄権をサービス業に拡大 長年にわたり、ベトナムのサービスマーク所有者は、特異な執行上のギャップに直面してきた。あるレストランチェーンが、 2ブロック先の店舗で競合他社が自社のブランドを堂々と模倣していることを発見したと仮定しよう。当然、執行機関としては、あらゆる地区に事務所を構える地理的に最も広範囲に及ぶ執行機関である市場監視局(MSA: Market Surveillance Agency)が考えられる。しかしながら、ブランド所有者の弁護士が苦情を申し立てると、当局は、法律によれば、その権限は「商品の生産、取引、輸送、保管」における違反のみを対象としており、サービスは管轄外であるとしていた。 政令186号は、この論争を明白に解消した。同政令は、商業サービス事業活動において発生する違反行為についても、MSAの管轄権を明確に認めている。実務家にとって、その意味するところは明白である。サービスマーク所有者は、ベトナムで最も地理的に広範な行政執行機関に明確にアクセスできるようになり、多くのサービス関連の侵害事件において、MSAはより魅力的な選択肢となる。 組織再編:ベトナム国家知的財産庁の主導権 政令186号は、ベトナムのより広範な組織再編も反映している。科学技術監督局(Science and Technology Inspectorate)の解散に伴い、ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam)には、同政令第2章に基づき、行政罰を科す直接的な権限が与えられた。 この変更は、単なる行政上の変更以上の意味を持つ。ベトナム国家知的財産庁は知的財産権の審査と付与を担当する機関であり、その職員は特許、商標、意匠に関する高度な専門知識を有している。同一組織内に執行権限を統合することで、侵害行為の評価における技術的な一貫性が向上できる。 改正された政令は、他の執行機関の権限も再調整している。各省庁、科学技術局、税関、警察(サイバーセキュリティ警察部隊を含む)、および各級人民委員会は、いずれも行政執行権限を保持し、新たな組織枠組みを反映した罰則基準に改定された。 オンライン侵害対策のための新たなツール もう一つの重要な変更は、行政上の救済措置としてドメイン名へのアクセス遮断(access blocking)が導入されたことである。従来、執行当局はドメイン名の返還、取り消し、または移転を命じることができたが、これらの措置は主にベトナム国内で管理されている.vnドメイン名に対してのみ有効であった。模倣品の宣伝に使用される国際ドメイン名は、多くの場合、行政執行の実質的に及ばない範囲に留まっていた。 政令186号に基づき、当局はホスティングプロバイダーに対し、ベトナム国内における侵害ドメイン名へのアクセスを遮断するための技術的措置を実施するよう求めることができる。同政令は、遮断命令の実施、遵守状況の報告、および遮断決定が後に解除された場合のアクセス復旧に関する具体的な期限を規定している。 悪質な侵害者は新たなドメインに移行する可能性があるものの、アクセス遮断は、他の執行措置が継続される間、侵害行為を行うオンライン事業を阻止するための重要な暫定的な手段として、執行当局に提供される。ベトナムの進化する電子商取引規制枠組みと相まって、これは同国のオンライン知的財産権執行ツールキットの大幅な拡充を意味する。 その他の注目すべき変更点 政令186号は、商号に関する保護も拡大している。従前の政令は企業名のみを対象としていたが、新しい規定では企業名とハウスホールド・ネームの両方が明確に対象となっている。ベトナムではファミリービジネスとして営業している企業が相当数存在するため、本改正は重要な法執行上の抜け穴を埋めるものである。 本政令は、行政執行を開始する権利保有者に対するセーフガード的な保護措置も導入している。執行要請に基づいて物品が押収された後、その結果として下された罰則決定が後に修正または取り消された場合、申立人は、事前に交わした約束に従って、影響を受けた当事者に補償しなければならない。本規定は、行政措置を求める前に、執行要請が十分な証拠によって裏付けられていることを確認することの重要性を強調するものである。 今後の展望 政令186号は、ベトナムの知的財産権に関する行政執行制度の発展において、重要な一歩となる。本政令は、過去10年間にわたり行政執行に影響を与えてきた多くの実際的な課題に対処するものである。 これらの改革の最終的な成否は、その実施状況にかかっており、地方の執行機関間の整合性は引き続き重要な検討事項となるであろう。それでも、今回の改正により、権利保有者はより効率的で汎用性の高い行政執行の枠組みを利用できるようになる。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Mr. Giang Hoang Bachまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Decree 186 Transforms Vietnam’s Administrative IP Enforcement Framework
August 18, 2026
アンブッシュマーケティング(Ambush Marketing)とは、企業が公式スポンサー権料を支払うことなく、イベント、キャンペーン、またはブランドと自社を結びつける戦略をいう。この手法は、公式スポンサーが独占権のために多額の投資を行っているスポーツ、コンサート、フェスティバルなどで特に顕著に見られる。アンブッシュマーケター(Ambush marketers)は、イベントとの商業的なつながりを暗示するような、示唆的な言葉遣い、イベントをテーマにした画像、アスリートの推薦、会場周辺のプロモーション、またはソーシャルメディアキャンペーンなどを利用することがある。 アンブッシュマーケティングの一般的な形態 アンブッシュマーケティングは、一般的に以下のいずれかの形態をとる。 直接的なアンブッシング:イベント名、ロゴ、マスコットなどを利用して、許可を得ているかのように見せかけること 便乗アンブッシング:イベントに関係するアスリートや放送関係者をスポンサーすること 巧妙なアンブッシング:テーマ性のある広告、会場周辺のキャンペーン、または同様の視覚的合図 各事例における法的分析は、マーケティング活動が許容されるイベントベースの広告の範囲を超え、侵害、パッシングオフ、誤認、または信用の不正利用に該当するかどうかにかかっており、リスク評価は必然的に個々の事実関係に即したものとなる。 タイにはアンブッシュマーケティングを専門に扱う法律がないため、合法性は実施方法によって異なる。単に公共のイベントについてコメントするだけのキャンペーンは許容される可能性がるが、保護された商標を使用したり、消費者の混乱を招いたり、スポンサーシップの地位を偽ったり、根拠のない主張をしたりするキャンペーンは、以下に述べるように、タイの様々な法律に基づいて法的責任を問われる可能性がある。 アンブッシュマーケティングとタイ商標法 1991年(B.E. 2534)商標法は、登録商標、イベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似の標識を使用するキャンペーンに対処するための主要な手段である。本法律は、登録商標所有者に対し、指定商品にその商標を使用する独占的権利を与えており、スポンサー以外の者がイベントの商標や紛らわしい類似の標章を広告に使用した場合、侵害のリスクが生じる。たとえ比喩的またはパロディ的(playful use)の使用であっても、スポンサーシップや商業的な関連性について一般の人々に混乱を生じさせる場合は、法的責任が生じる可能性がある。 本法律は、未登録商標に対するパッシングオフの申し立ても認めている。これは、イベント名、キャッチフレーズ、マスコットなどがタイで登録されていない場合や、イベント開催前にすべての関連区分で登録されていない場合があるため、重要である。未登録である場合、申立人は、先使用、評判、グッドウィル、および誤認のおそれを証明しなければならない。 保護された商標やイベントのエンブレムを意図的に模倣するキャンペーンは、商標法に基づき、偽造または登録商標の模倣による公衆の誤認を招く行為として刑事責任を問われる可能性がある。 タイ民商法典におけるアンブッシュマーケティング・キャンペーンのリスク 民商法典の不法行為法規定によれば、故意または過失により不法に他者の権利を侵害した者は、不法行為を犯したことになり、被害者に損害賠償しなければならない。アンブッシュマーケティングにおいて、キャンペーンがイベント主催者またはスポンサーの権利、グッドウィル、商業上の評判、または独占権を不法に侵害した場合、本規定が適用され、原告は、アンブッシュマーケティングを行った者が意図的に虚偽の関連付けを行った、またはスポンサーシップの価値を横取りしたと主張することができる。 権利行使が損害に対してのみを対象とする民商法典の規定は、キャンペーンが商標を直接コピーすることなく、他者のスポンサーシップの価値を低下させるように設計されている場合に適用され得る。例えば、キャンペーンが登録商標を回避しているものの、消費者にマーケティング担当者がイベントと関連していると信じ込ませるように設計されている場合などである。 不法行為法における中心的な課題は立証です。アンブッシュマーケター(Ambush Marketers)は、正しい商標の使用、直接的なスポンサーシップの主張、または明白な虚偽の陳述を意図的に避けることが多いため、不法行為の原則に依拠する原告は、行為の違法性、被った損害、因果関係、および損害額を立証する必要がある。多くの場合、最も難しい問題は、アンブッシュマーケターの行為が「違法」であるかどうか、そしてスポンサーシップ価値またはグッドウィルの喪失を定量化できるかどうかである。したがって、不法行為法は、事実関係が強力な場合、特に意図的なフリーライド行為、消費者の誤認混同、またはスポンサーシップ権への意図的な妨害行為の証拠がある場合、主張を支持することができる。しかし、不法行為法は、明確な契約上の規制、商標登録、会場規則、放送制限、および積極的な監視の代替となるものではない。 タイにおける消費者保護法とアンブッシュマーケティング タイの1979年(B.E. 2522)消費者保護法は、アンブッシュマーケティングが虚偽、誇張、欺瞞的、または消費者の誤認を招く可能性のある広告を含む場合に適用される。本法は、虚偽または誇張された表現や商品またはサービスに関する重大な誤認を招く表現を含む、消費者に不公平な表現を使用したり、社会に悪影響を及ぼす表現を使用することを禁止している。本法は、広告が公式スポンサーシップのステータスについて消費者を誤認させる場合に適用される可能性がある。「公式パートナー」や「プラウド・スポンサー(proud sponsor)」といった表現は、事実と異なる場合は問題があり、視覚的な広告も、全体的な印象が公式な関係を示唆する場合、誤認をされる可能性がある。しかしながら、キャンペーンがスポンサーシップを明示的に主張することなくイベントの雰囲気を作り出す場合、消費者保護法はスポンサーシップのステータスではなく、主に商品またはサービス自体に関する欺瞞に対処するため、権利行使が単純ではない場合がある。 タイの2022年広告通知におけるアンブッシュマーケティングのリスク タイ広告委員会が2022年に発行した通知は、アンブッシュマーケティングキャンペーンに非常に関連性の高い広告基準を定めている。この通知では、広告主の商品やサービスの品質を同一カテゴリーの他社と比較する広告文、広告における事実の主張、学術報告書、研究結果、統計、機関またはその他の認証、アワードへの言及について規定している。広告主は、広告掲載時に関連する文書証拠を用意しておく必要がある。これらの文書に関する要件は、アンブッシュマーケティングに様々な形で影響を与える可能性がある。 「ナンバーワン」「最初」「唯一」「最高」「公式」「認定」「受賞歴あり」など、他社より優れていると主張するマーケティング担当者は、その主張を裏付ける証拠を提示できなければならない。 「ファンに最も愛されている」「チャンピオンの選択」「アスリートから信頼されている」「タイを代表するサッカーキャンペーン」といったイベント関連の主張は、それが明らかな誇張ではなく事実に基づいている場合、証拠が必要となる可能性がある。 第三者機関によるアワード、ランキング、調査、または認証をキャンペーンにおいて参照する場合、広告主は必要な裏付け書類と、その参照を使用する許可を保持していなければならない。 本通知ではさらに、広告主が広告文の真実性を証明できない場合、または通知に違反して広告を行った場合、その広告文は消費者に不当である、あるいは社会に有害であるとみなされる可能性があると規定している。アンブッシュマーケティングの場合、イベントをテーマにした広告は、苦情を受けてからではなく、キャンペーン開始前に立証されなければならないことを意味する。 実践的なリスクシナリオ 保護された商標:イベントの登録された名名、ロゴ、マスコット、スローガン、または特徴的な外観を許可なく使用すること、特に主催者またはスポンサーの登録で保護されている商品やサービスに関連して使用することは、商標権侵害、刑事責任、および消費者保護上の懸念を引き起こす可能性がある。 暗示的スポンサーシップ:公式スポンサーであると明言するところまではいかないものの、言葉遣い、画像、タイミング、アスリートの登場、ハッシュタグ、色、会場の近さ、賞品キャンペーンなどを用いて公式な提携関係を暗示する広告は、消費者がその関係を誤認する可能性に比例してリスクが高まる。 最上級の主張:製品が「最高」、「ナンバーワン」、「唯一」、「公式に認められている」などであると主張する場合は、消費者保護法および2022年通知に基づき慎重に検討する必要があり、公表時点で入手可能な文書による証拠によって裏付けられる必要がある。 アスリートとの関連:ブランドはイベントに関連するアスリートやパフォーマーをスポンサーすることができますが、キャンペーンは、権利が確保されていない限り、イベント自体に対する権利を暗示するものであってはならず、個人的な推薦とイベントのスポンサーシップを明確に区別する必要がある。 会場周辺でのマーケティング:スタジアム、コンサートホール、ファンミーティング、その他のイベント会場付近での広告は原則として許可されているが、キャンペーンがイベントのブランドを模倣したり、公式の標識を使用したり、一般の人々にイベントとの正式な関係を推測させたりする場合は、リスクが高まる。 イベント主催者および公式スポンサー向けガイドライン アンブッシュ・キャンペーン(ambush campaigns)はしばしば短期間で終わるため、訴訟手続が進む前に商業的な損害が発生する可能性がある。権利保有者は、商標登録、契約書の作成、管轄地の制限、監視、迅速なエスカレーション手続などを組み合わせた予防策を講じるべきである。 イベント主催者およびスポンサーは、イベント名、ロゴ、マスコット、スローガン、ハッシュタグ、タイ語の音訳、タイ語の翻訳など、保護対象となる資産を早期に特定する必要がある。商標登録出願は、商品、エンターテイメント、広告、放送、デジタルサービスなど、関連するすべての区分を網羅する必要がある。スポンサーシップ契約では、独占権の範囲および禁止事項(カテゴリー独占権、会場使用権、放送権、ソーシャルメディア使用権など)を定め、スポンサーが付与された権利を超えた場合の救済措置を含める必要がある。会場規則およびチケット規約では、無許可の商業活動、ブランド素材の配布、商業目的の無許可撮影を禁止する必要がある。 マーケティング担当者向けガイダンス イベントをテーマにしたキャンペーンを検討しているマーケティング担当者は、開始前に法的クリアランスを実施する必要がある。登録商標と未登録商標、公式スポンサーのカテゴリー、会場の制限、広告の根拠となる要件、消費者保護上のリスク、および潜在的な不法行為責任を特定する必要がある。 最も安全な方法は、保護されたイベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似のシンボルや表示を許可なく使用しないことである。公共イベントへの一般的な言及はリスクが低いものの、スポンサーシップや公式な状況を暗示するものであってはならない。 免責事項は役立つ場合もあるが、完全な解決策ではない。「公式スポンサーではない(“not an official sponsor”)」という免責事項は、商標の不正使用や全体的な誤認を招く印象を解消するものではなく、免責事項は明確かつ目立つように表示し、必要に応じてタイ語で記載する必要がある。ランキング、アワード、認証、推薦、比較に関する主張など、事実に関する主張は、事前に信頼できる文書で裏付けておく必要がある。 結論 タイにおけるアンブッシュマーケティングは、タイ法に特定の法令がないため、依然として法的にデリケートな問題となっている。しかしながら、特定の法令がないからといって、アンブッシュマーケティングが常に合法であるとは限らない。法的責任の有無は、キャンペーンが商標権を侵害しているか、不法行為に該当するか、消費者を誤認させているか、根拠のない主張をしているかによって決まる。 商標法は登録商標にとって最も強力な手段となる。不法行為法は、不当な損害やスポンサーシップ価値への妨害に基づく請求を裏付ける可能性があるが、立証は困難である。消費者保護法は、広告が消費者を誤認させる場合に適用される。広告委員会の2022年通知では、明確性、タイ語でのアクセス可能性、および事実に基づく主張の裏付けが求められている。イベント主催者やスポンサーにとって、最善の保護策は、積極的な権利管理と迅速な権利行使である。マーケティング担当者にとっては、イベントベースの創造的な広告は可能かもしれないが、保護された資産を使用したり、公式な関係を暗示したり、消費者を誤認させたり、根拠のない主張をしたりしてはならない。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Ambush Marketing in Thailand: Legal Risks and Compliance
August 14, 2026
Thailand’s Office of the Insurance Commission (OIC) has issued guidelines clarifying the boundaries between permissible and prohibited activities for unlicensed individuals—including influencers, bloggers, and content creators—when communicating about insurance products on social media. The Good Practice Guidelines for Persons Not Licensed as Insurance Agents or Brokers Regarding the Dissemination of Insurance Content Through Digital Media B.E. 2569 (2026) took effect on July 24, 2026. Activities Requiring a License The guidelines reserve the following activities for licensed agents and brokers: Soliciting or facilitating insurance contracts. Providing personalized advice on product suitability. Recommending policy cancellation to purchase promoted products. Creating links that facilitate contract formation. Receiving performance-based compensation tied to policies or premiums generated. Importantly, boilerplate disclaimers such as “this is not a recommendation to buy insurance” will not shield individuals from liability if the OIC views the content as personalized advice or solicitation. Permitted Activities Unlicensed persons may present general educational content about insurance—such as explaining terminology, sharing industry statistics, reporting news, or sharing personal experiences—provided the content does not target specific individuals to purchase from specific companies. The guidelines also set out best practices for communication, including presenting information in a fair and balanced manner that covers both benefits and limitations, encouraging consumers to read policy terms and consult licensed professionals, verifying information from credible sources before dissemination, and exercising special care when the audience may include vulnerable groups such as persons aged 60 and older. Prohibited Practices Prohibited practices include fear-based marketing, creating artificial urgency, omitting material limitations, making exaggerated claims, falsely claiming professional credentials, using fake engagement mechanisms, and sharing false or misleading content. The guidelines also reinforce the prohibitions under section 83 of the Life Insurance Act B.E. 2535 and section 78 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 against soliciting insurance contracts with foreign operators not licensed in Thailand—including recommending such companies, sharing sign-up links, or providing application guidance.