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8月 18, 2026

インドネシアにおける新たな知的財産料金体系は、知的財産を商業的資産として重視する姿勢の表れである

インドネシアは、知的財産関連の政府サービスの料金体系を改定し、知的財産権所有者、ライセンシー、資金貸付業者、デジタルプラットフォーム、および国内で事業を展開する企業に影響を及ぼしている。法務省に適用される非課税国家収入の種類および料金に関する2026年政令第30号(政令第30/2026号: Government Regulation No. 30 of 2026 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Law)が、2026年7月2日に公布され、2026年8月1日に施行された。

主なポイント

政令第30/2026号は、2024年政令第45号に基づく関連知的財産サービス料金を置き換えるものであり、著作権、意匠、特許、集積回路のレイアウト設計、営業秘密、商標、地理的表示、知的財産権の執行、その他のカテゴリーごとに料金体系を再編成している。商業的に最も重要な変更点としては、楽曲および音楽に対する著作権登録料の新たな免除、複数の商標および地理的表示のサービスに対する料金引き上げ、新たな知的財産権執行サービス料金、知的財産権対象物に対する信託担保登録のための新たな料金体系などが挙げられる。さらに、これは約10年ぶりの商標料金の大幅な改定となる。

政令第30/2026号は、手数料改定という点だけでなく、インドネシアにおける知的財産の金融資産としての認知度向上を示すものとしても重要である。本政令は、知的財産の権利対象に対する信託担保の登録に手数料を明示的に課すことで、知的財産を担保とする担保登録を法務省の行政サービス枠組みの中に位置づけている。生成第30/2026号は新たな担保取引制度を創設するものではないが、この進展は、インドネシアにおいて商標、特許、著作権、意匠、その他の登録可能な知的財産権を担保とする融資契約を構築する貸し手、借り手、およびIP所有者にとって重要な意味を持つ。

著作権:楽曲および音楽録音に関する新たな料金免除措置

著作権に関しては、政令第30/2026号は、音楽の著作物または著作隣接権の作品の登録について手数料免除のカテゴリーを設ける一方で、その他の作品および著作隣接権の作品については別のカテゴリーを維持している。また、創作者、著作権者、または著作隣接権者による著作権登録の削除に関する特定のサービスタイプも追加されている。音楽、エンターテインメント、デジタルコンテンツ関連企業は、この新たな免除措置がインドネシアにおける自社の登録戦略に影響を与えるかどうかを検討する必要がある。

商標:一般的なサービス全体で料金が大幅に値上げ

商標関連サービスの料金は2016年以来変更されていなかったが、政令第30/2026号では約55~60%の値上げが導入される。商標権者は、一般的な出願、期限内および期限後の更新、異議申立て、審判、譲渡登記、商標使用許諾契約登録など、いくつかの一般的なサービスについて料金の値上げを覚悟する必要がある。政令第30/2026号は、零細企業および中小企業に対する優遇措置を維持している。

マドリッド議定書:WIPO関連関税待遇と地方行政手数料の引き上げ

マドリッド議定書に関する事項については、政令第30/2026号は、国際商標登録料はWIPO規則に従って決定され、適用慣行に沿って国際銀行取引または決済取引の手数料が含まれると規定している。また、インドネシア発の商標の変更、置換、国際出願などに関する一部の国内行政手数料も引き上げている。

例えば、国際商標を国内商標に変更する場合の手数料は約40%増加し、国内商標を国際商標に置き換える場合は約180%増加し、インドネシア発の国際商標登録申請の手数料は50%増加する。

特許:基本料金はほぼ据え置き、新たな手続き料金を追加

政令第 30/2026号は、政令第45/2024号から引き継いだ特許出願および年金に関するいくつかの主要な構造を維持しており、零細企業、中小企業、教育機関、および政府の研究開発機関による特許出願および簡易特許出願に対する異なる取り扱いも含まれている。また、実体審査、実体再審査、実体再審査結果に対する不服申立て、および優先権回復に関する手数料を追加または明確化している。

再審査手数料は特に注目すべき点であり、今回の手数料の発行により、最近、改正された特許法で導入されたものの、実施指針が施行されていなかった再審査規定が実際に施行されることになる。

地理的表示:別途の記載およびより高額な登録料

政令第30/2026号は、料金表において地理的表示と商標を分離し、地理的表示登録料を政令第45/2024号と比較して引き上げた。また、出願データの変更、異議申立て、審判、公式登録簿抜粋、削除、使用登録など、その他の地理的表示関連サービスも別途記載されるようになった。

知的財産権侵害に対する新たな執行手数料

政令第30/2026号は、電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する省令第47号(2025年)に基づき、あらゆる当事者から提出されるウェブサイトの削除勧告の申請を対象とする、知的財産権執行に関する専用のサブカテゴリーを導入するものである。この手数料の導入は、ウェブサイト削除申請および調停申請の処理を支援し、迅速化することを目的としている。したがって、これらの手数料は、侵害の疑いのあるウェブサイトに対する行政執行措置を検討している権利者、または調停による紛争解決を追求する権利者にとって特に重要である。

知的財産権担保融資:知的財産権対象物に対する信託担保

資金調達取引における最も注目すべき追加事項の一つは、知的財産権対象物に対する信託担保の登録に関する手数料区分である。政令第 30/2026号は包括的な担保取引法ではなく手数料規則であるが、この新しい手数料区分は、知的財産資産または知的財産関連のキャッシュフローを担保とする信用補強を構築する銀行、フィンテック融資業者、借入人、投資家にとって重要である。知的財産担保融資の当事者は、所有権、登録状況、権利関係、既存の負担、ライセンス制限、保護期間の残存期間、評価の前提条件、および執行メカニズムについて、引き続きデューデリジェンスを実施する必要がある。この新しい手数料区分は、優先順位、差押えのメカニズム、評価方法、またはライセンスされた知的財産に対する譲渡または担保に関する契約上の制限といった問題を解決するものではない。

企業にとっての実務上の影響

インドネシアにおける知的財産ポートフォリオを保有する企業は、2026年8月1日の発効日を基準として、保留中および計画中の出願、更新、登録、および執行手続を整理する必要がある。権利保有者は、商標、地理的表示、マドリッド議定書関連、著作権、特許、および執行サービスに関する社内コスト表と顧客向け料金見積りを更新する必要がある。政令第30/2026号は、知的財産権の取得、維持、執行、または使用に関する実質的な要件を根本的に変更するものではないが、これらの行為が行われる公式のコスト環境を変更する。より広範には、知的財産権とその価値に対するより商業的なアプローチを示している。

 

本記事に関するご質問などは、Mr. Rochmali ZultanMs. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Indonesia’s New IP Fee Schedule Signals Greater Focus on IP as Commercial Assets

その他の情報 

8月 18, 2026
2026年7月1日に施行されたベトナムの新しい電子商取引法は、施行令第248/2026/ND-CP号(政令248号)とともに、オンライン知的財産権の執行に対する同国の取り組みにおける重要な進展を示しており、仲介者の責任に関する受動的なモデルから、プラットフォームが侵害防止においてより積極的な役割を果たすことを期待するモデルへの明確な転換を反映している。 notice-and-takedownからプラットフォームの責任へ 電子商取引法によってもたらされた最も重要な変更点は、電子商取引プラットフォームの法的役割の変革である。知的財産法に基づく既存のセーフハーバー規定と、政令17/2023/ND-CP(政令17号)によって確立された著作権侵害notice-and-takedown制度では、仲介業者は侵害通知を受け取った後にのみ行動することが求められていた。侵害コンテンツが削除されれば、プラットフォームの法的義務は一般的に履行されたとみなされていた。新しい法律では、根本的に異なるアプローチが採用されている。 電子商取引法第17条は、仲介プラットフォームに対し、模倣品や知的財産権侵害品、出所不明品などの出品を防止するため、商品・サービスに関する情報を公開前に審査することを義務付けている。プラットフォームは、権利者からの苦情にのみ頼るのではなく、侵害行為が公になる前に予防措置を講じることが求められるようになった。 政令248号はさらに、プラットフォームに対し、管轄当局が発行する要請に基づいてキーワードフィルターを更新することを義務付けている。これらのフィルタリングメカニズムは、禁止されている商品がプラットフォーム上に表示されるのを防ぐことを目的としており、苦情のみに基づく執行モデルからのさらなる脱却を意味する。 本法律はまた、ベトナム初の法定停止義務を導入するものである。電子商取引法および政令248号に基づき、主要なデジタルプラットフォームは、違法な出品を審査、警告、削除できる自動システムを維持するとともに、政令248号で規定されているように、プラットフォームが以前に特定し対処した行為が繰り返し発生することを防ぐための措置を実施しなければならない。 この義務は、オンラインブランド保護における最も根深い課題の一つに対処するものである。従来の枠組みでは、模倣品の出品は削除後すぐに別の販売者アカウントやわずかに変更された商品説明で再出品されることが多く、権利保有者は削除要請を繰り返すという終わりのないサイクルに陥っていた。新しい法律では、プラットフォームに対し、侵害出品を削除するだけでなく、再出品を減らすための合理的な措置を講じることも義務付けている。 この法律は特定の技術を規定しているわけではないが、遵守のためには、プラットフォームは画像認識、製品フィンガープリンティング、販売者行動分析といったツールへの投資を迫られる可能性が高い。その実施が常に効果的であるかどうかはまだ分からないが、主要なプラットフォームは、オンライン上の権利侵害に単に対応するだけでなく、積極的に防止策を講じることが期待されていることは明らかである。 すべての知的財産権に対する統一的な執行枠組み もう一つの重要な変革は、著作権以外の分野におけるオンライン法執行の拡大である。ベトナムの政令第17号に基づくnotice-and-takedown手続は、著作権および関連権利にのみ適用される。商標権者、特許権者、意匠権者は従来、行政執行または民事訴訟に頼ってきたが、いずれもプラットフォームレベルでの執行ほどのスピードや柔軟性は提供しない。 2025年改正知的財産法、そして今回の電子商取引法改正により、この区別は撤廃された。これらの法律は、特定の知的財産権のカテゴリーに限定することなく、知的財産権を侵害する商品の取引を禁止している。また、政令248号は、プラットフォームに対し、管轄当局からの要請に応じて、知的財産権を侵害する商品に関する情報を検査、審査し、速やかに削除することを義務付けている。 この法律は、電子商取引プラットフォームと権利保有者間の協力関係を正式なものとするものである。政令248号は、プラットフォームに対し、知的財産権所有者が侵害の疑いのある出品について審査、一時的な削除、またはブロックを要求できる、一般に公開された苦情処理メカニズムを設置することを義務付けている。多くの主要プラットフォームは既に自主的なブランド保護プログラムを導入していたが、この新法により、こうした取り組みが法的義務へと変わった。 特筆すべきは、電子商取引法には、著作権紛争に関する政令第17号に匹敵する法定の異議申し立て手続が規定されていない点である。政府による削除命令は行政審査の対象となり、権利者から直接提出された苦情は、各プラットフォームが公表している苦情処理手続に基づいて処理されるのが一般的である。著作権制度と比較すると、このアプローチは権利者にとってより大きな確実性をもたらす一方で、プラットフォーム側には公正かつ透明な苦情処理メカニズムを維持するというより大きな責任を課すことになる。 ベトナムにおけるオンライン知的財産権侵害訴訟の大部分を占める商標権者にとって、今回の改革はプラットフォームレベルでの権利行使のための、初の専用法的な枠組みを提供するものである。 プラットフォームを超えた執行 2025年知的財産法は、サイバースペースで活動する仲介サービスプロバイダーを規制する一般的な枠組みを確立した。この枠組みに基づき、電子商取引法および政令248号は、オンライン取引を支援する企業に対する具体的な義務を通じて、これらの原則が電子商取引の文脈でどのように適用されるかを規定し、電子商取引エコシステム全体にコンプライアンス義務を拡大することで、ベトナムのより広範な仲介責任改革を実質的に実現している。 政令248号は、これらの義務を電子商取引プラットフォームだけでなく、技術インフラプロバイダー、物流会社、決済サービスプロバイダーにも拡大する。管轄当局からの要請に基づき、これらの事業者は、法令を遵守していないプラットフォームへのアクセスを遮断したり、侵害商品の物流サービスを停止したり、侵害行為を支援する決済サービスを停止したりすることが求められる場合がある。 これにより、商業規模のオンライン著作権侵害に対する取り締まり体制が大幅に強化される。この法律は、個々の出品のみに焦点を当てるのではなく、模倣品取引を支えるより広範なインフラを標的とすることを可能にする。多くの場合、侵害する出品を繰り返し削除するよりも、決済、物流、または技術サービスを妨害する方が効果的であることが証明されるであろう。 電子商取引法は、ベトナムの外国プラットフォームに対する管轄権も強化している。ベトナムの消費者との取引額が一定の基準額を超える海外プラットフォームは、商工省に登録し、ベトナム国内に法的拠点を設立するか、または代理人を任命し、国内プラットフォームと同様の義務を遵守しなければならない。こうした現地化要件は、越境プラットフォームに対するベトナム法の実効的な執行力を大幅に向上させるものである。 今後の展望 ベトナムの電子商取引法は、同国のオンライン知的財産権執行枠組みにおける重要な進化を象徴するものである。実施に関する多くの側面は、規制指針や執行実務を通じて今後も発展していくであろう。しかしながら、ベトナムが仲介者の責任を純粋に事後対応的に扱うモデルから、主要なデジタルプラットフォームがオンライン侵害の防止に積極的な役割を果たすことを期待するモデルへと移行したことは明らかである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Ms. Diep Thi Bich Leまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s E-Commerce Law Reshapes Online IP Enforcement
8月 18, 2026
リサイクル、アップサイクル、詰め替えの包装モデルは、廃棄物の削減、二酸化炭素排出量の低減、持続可能な製品に対する消費者の需要への対応策として広く推進されている。しかしながら、このような環境重視のトレンドが知的財産法と交錯する場合、特に再利用または改変された包装に第三者の登録商標が表示され続ける場合、複雑な問題が生じる。さらに、タイにおける持続可能な包装管理法案(Draft Sustainable Packaging Management Act)は、企業が既存の商標問題と並行して対処しなければならない新たな環境コンプライアンス義務を導入することを目的としており、この複雑さを一層高めている。 包装材のリサイクルやアップサイクルは、特に商標権者の権利が特定の商標が付された商品に対する最初の販売で消滅するという「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)」によって保護されない場合、商標権を侵害する可能性がある。さらに、詰め替え用包装材でさえ、タイの法律の特定の法令上の禁止事項により法的リスクを伴う。これらの課題をさらに複雑にしているのは、持続可能な包装管理法案が製造業者とブランド所有者に拡大生産者責任(EPR: extended producer responsibility)義務を課し、包装材のライフサイクル全体にわたる管理を要求しているからである。これらの重複する法的枠組みは、企業が商標と環境の両方の要件をどのように乗り越えるかを理解しない限り、製造業者がESGに沿ったビジネスモデルを追求することを阻害する可能性がある。 タイの法律では、この問題は依然として不明確なままである。なぜなら、商標法には、商標権の消尽とも呼ばれるファースト・セール・ドクトリンが明示的に成文化されていないからである。一般的に、ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者がその商標が付された商品を合法的に販売した場合、その商品のその後の再販を管理する権利は消尽するというものである。その根拠は、商標権者は最初の正規販売から既に商業的利益を得ているため、購入者は商品を自由に再販でき、その他の方法で処分できるべきであるというものである。 商標法にはファースト・セール・ドクトリンが明示的に規定されていないが、タイの裁判所は真正品と並行輸入品に関してこれを認めており、最高裁判所判決第2817/2543号では、真正ブランドのバリカンを並行輸入しても商標権侵害には当たらないと判断している。しかしながら、タイの判例法では、権利消尽がリサイクル品、アップサイクル品、再包装品、大幅に変更された製品、または詰め替え品に適用されるかどうかが明確にされていない。これらの製品の包装もファースト・セール・ドクトリンによって保護されるのか?また、これらの商標に関する考慮事項は、持続可能な包装管理法案に基づく新たな規制枠組みとどのように相互作用するのか? 権利の消尽と持続可能な包装 リサイクルおよびアップサイクルの中核となる活動は、元の商品や製品を新しい素材に変換することであるが、加工後も元の製品の特定の要素が残る場合がある。リサイクルやアップサイクルに使用される製品は、商標権者から調達され、その後、これらの方法を用いて事業を行う製造業者に販売される。したがって、商標権者が最初の販売から公正な報酬を受け取っており、製品の購入者が購入した商品を自由に流通させる権利を有している限り、ファースト・セール・ドクトリンが適用される。 ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者を不正競争から保護し、市場の混乱を防ぐために確立されたものである。しかしながら、二次販売は、収益の損失やブランドの混同を通じて、商標権者に損害を与える場合がある。そのため、裁判所はファースト・セール・ドクトリンにいくつかの例外を設けている。主な例外は以下のとおりである。 不適切な再包装:不適切な方法で再包装された製品は、もはや正規品とはみなされない。販売者は、再包装された商品であっても、再包装された旨を明確に表示し、元の商標権者との提携関係や関連性を明示的に否定することで、混同やブランドイメージの希薄化を最小限に抑える場合に限り、再包装された商品を販売することができる。 虚偽の印象:再販業者は、正規販売店であると偽って示唆したり、誤解を招く広告にオリジナルの商標を使用したりした場合、ファースト・セール・ドクトリンによって保護されない。 重大な相違:転売された商品が商標権者の正規品と著しく異なる場合、保護は失われる。変更が「重大な」とみなされるのは、それが消費者の購買決定に影響を与え、商品の出所や品質について混同を招く場合である。重大な相違の例としては、シリアル番号の変更、物理的なパッケージの破損、期限切れ商品の販売などが挙げられる。 リサイクルとアップサイクル:商標関連リスク リサイクルの場合、リサイクルによって商品の元の形態が変形・破壊され、元の素材も元の形態から完全に変化するため、元の商標を侵害するリスクは大幅に低くなる。ファースト・セール・ドクトリンに対する例外(例えば、材質の違いによる例外)は、リサイクルされた製品に正当な商標が目に見える形で残っている場合にのみ適用される。 アップサイクルの場合は、法的な側面がより複雑である。リサイクルとは異なり、アップサイクルでは元の製品やパッケージを部分的にそのまま残し、新しいものに再利用することがよくある。例えば、ブランドロゴ入りのショッピングバッグを財布に作り変えたり、飲料缶を装飾品に再利用したり、ブランドロゴ入りの衣類を新しい服に作り変えたりといった例が挙げられる。多くの場合、アップサイクルされた製品は、元のロゴを保持するなど、元の製品と認識できる形で類似しており、それが商標となる可能性がある。アップサイクルは本質的に製品を元の状態から変化させるため、元のブランドが変更後の製品を承認したかどうかについて消費者を誤認混同させる重大なリスクがある。 タイの裁判所は、他の法域で見られるような実質的な差異や不適切な再包装の例外に匹敵する、権利消尽の例外を明確に確立していない。しかしながら、商標法は消費者の誤認混同を防ぎ、信用を保護することを目的としているため、タイの裁判所は、アップサイクル製品が消費者を誤認させたり、商標の評判を損なったりする場合に、権利消尽を抗弁として認めることに消極的である場合がある。裁判所は、変更が消費者の購買決定に影響を与える場合、アップサイクル製品を非真正品とみなす可能性が高い。例えば、複数の高級ブランドの衣料品の部品を組み合わせて作られた新しいシャツは、元の衣料品が真正に購入されたものであっても、新しいシャツが商品の出所について消費者を混同させる可能性があるため、実質的に変更されているとみなされる場合がある。 タイの企業にとって、より安全なアプローチは、アップサイクル製品に第三者の商標を削除、覆い隠す、または表示しないことである。商標が残っている場合は、企業は提携や支持を示唆するような表現を避け、マーケティングにおいて第三者の商標を目立つように使用することを避け、明確な免責事項を表示する必要がある。しかしながら、こうした免責事項があっても、全体的な表示が消費者を誤認させる可能性がある場合は、責任を免れることはできない。さらに、アップサイクル企業は、持続可能な包装管理法案に基づく拡大生産者責任(EPR)義務を遵守する準備をしておく必要がある。この義務により、企業は使用する材料の廃棄物収集およびリサイクルプログラムへの参加を求められる可能性がある。 詰め替え用パッケージとタイ商標法第109/1条 詰め替えシステムは、消費者が耐久性のある容器を再利用し、詰め替え用パウチ、カートリッジ、ポッド、または詰め替えステーションを通じて補充することを促している。詰め替えられるパッケージに、詰め替えステーション運営者のものではない商標が付されている場合、商標法上の問題が生じる可能性がある。ある製品を他社のブランドパッケージに詰め替える行為は、消費者に商品の原産地、品質、承認について誤認を与えたり、ブランドの評判を低下させたりする可能性がある場合、商標権侵害に該当する可能性がある。 タイ商標法第109/1条は、他者の登録商標が付された包装や容器を、消費者に商品が商標権者の所有物であると誤認させるような方法で使用することを禁じている。特に最高裁判所によるこの条項の解釈に関する判決がないため、詰め替え商品が商標権者の所有物であると消費者に誤認させる行為が具体的にどのようなものかは依然として不明確である。現在、多くの企業は、消費者が自宅で製品を詰め替えられるように、詰め替え用包装を軽量のパウチに限定することで、直接的な訴訟リスクを軽減している。 タイにおける持続可能な包装管理法案 商標に関する考慮事項に加え、持続可能な包装慣行に取り組む企業は、タイの環境規制枠組みの動向にも注意を払う必要がある。タイ政府は現在、包装廃棄物に対する拡大生産者責任(EPR)への大きな転換を示す「持続可能な包装管理法案」の策定を進めている。 リサイクル、アップサイクル、詰め替え用パッケージングにおいて既に商標に関する懸念を抱えている企業にとって、持続可能な包装管理法案は、規制上の複雑さをさらに増大させるものとなる。企業は、持続可能な包装戦略を策定する際に、商標コンプライアンスと拡大生産者責任(EPR)義務の両方に同時に対応しなければならない状況に直面する可能性がある。例えば、詰め替えステーションの運営者は、第三者ブランドの容器の使用に関する商標法第109/1条だけでなく、包装材の適切な回収とリサイクルを確保するための、持続可能な包装管理法案に基づく新たな法的義務についても考慮する必要がある。 この法案は企業にとってもチャンスとなる。リサイクルインフラの整備を促進し、持続可能な包装に対する経済的インセンティブを設けることで、合法的なリサイクルおよびアップサイクル事業にとってより好ましい環境を醸成できる可能性がある。包装廃棄物管理に関する明確な規制枠組みは、曖昧さを軽減し、企業がESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った取り組みを実施する際に、より大きな確実性をもたらすであろう。 持続可能性は商標権を凌駕する可能性があるのか? より広範な政策上の問題は、商標法をサステナビリティを支援するように適応させることができるかどうか、そしてそのような適応がタイの持続可能な包装管理法案のような環境規制とどのように相互作用するかである。2025年、国際知的財産保護協会(AIPPI: International Association for the Protection of Intellectual Property)は、サステナビリティと権利消尽の間の矛盾に対処するとともに、加盟国の法律にファースト・セール・ドクトリンの調和的な統合を求める決議を採択した。この決議は、原則として、サステナビリティに関する考慮事項が商標権を凌駕すべきではないと述べている。同時に、消費者は、それ以上の商業的利用がない限り、自身の商標製品にサステナビリティに関連した変更を自由に要求できるべきであると示唆している。 アップサイクルなど、商標登録された製品を改変する商業活動については、そのような行為は例外的な状況下でのみ許容される可能性があると決議は示唆している。関連する保護措置としては、消費者を誤認させないこと、商標のイメージや評判を損なわないこと、製品が改変されていることを消費者に明確に通知することなどが挙げられる。AIPPIの決議はタイ法の下では拘束力を持たないものの、タイの代表者を含む世界の知的財産実務家間の議論から生まれたこの指針は、今後の法整備の可能性を示唆するものである。 結論 タイの商標法では、リサイクル、アップサイクル、詰め替えのパッケージは自動的に禁止されるわけではないが、その合法性は、それぞれのケースで元の商標がどのように使用されているかによって異なる。企業は、ファースト・セール・ドクトリンとその例外、特に実質的な差異と不適切な再包装の例外を慎重に検討するとともに、タイ商標法第109/1条に基づき消費者を誤認させる行為を避ける必要がある。今後発表される持続可能な包装管理法案は、生産者とブランド所有者に、製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたって包装に対する責任を負わせる拡大生産者責任(EPR)義務を導入することで、この状況に新たな側面を加えることになる。 将来的には、タイをはじめとする各国における法改正によって、アップサイクルやリサイクルといったESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った活動への障壁が軽減される可能性があるものの、これらの分野で事業を展開する企業は、引き続き慎重な姿勢を保ち、タイの商標法と進化する環境規制の両方を遵守するために、協調的なアプローチを追求すべきである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Trademark Perspectives on Sustainable Packaging in Thailand
8月 18, 2026
インドネシアにおけるオンライン知的財産権侵害報告に関する規則は、知的財産権保有者およびそのライセンシーがオンライン侵害の申し立てを報告する際の包括的な手続指針を提供するものである。「電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する2025年規則第47号(Regulation No. 47 of 2025 regarding Handling of Intellectual Property Infringement Reports in Electronic Systems)」が2025年12月に法務省によって発行された。本規則は、あらゆる種類の知的財産権を対象としている。また、侵害報告時に必要な文書を規定し、調査、検証、および執行措置の手続を定めている。 申立書の提出 申立人は、知的財産総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)のオンラインシステムを通じて、またはDGIPのオフィスに直接出向いて報告を提出することができる。また、代理人を通じて申し立てることも可能である。 本規則に基づき、申立人は以下の情報および書類を提出する必要がある。 申立人の個人情報 保護対象の著作物または主題の簡単な説明(例:知的財産権の種類、侵害しているウェブサイト、ポータル、アカウント、またはアプリケーションの名前またはアドレス、あるいは侵害コンテンツの場所へのリンク) 侵害行為とされる内容の詳細な説明 関連する知的財産権の登録証明書または記録 (もしあれば)知的財産権のライセンス契約書の記録 その他の裏付け証拠 検証および審査プロセス 申し立てを受け付けた担当官は、説明を求めたり、追加の裏付け書類の提出を求めることができる。その場合、申立人は通知日から14日以内に必要な書類を提出しなければならない。 書類がすべて揃い、十分であると判断されると、正式に事件が登録される。 その後、DGIPはオンライン上の知的財産権侵害に対処するための検証チームを設立する。そのチームには、公務員調査官(PPNS:Civil Servant Investigator)、通信デジタル省、知的財産に関する専門知識を有する専門家、およびインドネシア動画配信協会(AVISI: Indonesian Video Streaming Association)などの関連団体の代表者が含まれる。 報告書が審査された後、チームは検証議事録を作成する。議事録には、申し立ての詳細が記載される。具体的には、裏付けとなる証拠、導き出された結論、および今後の対応に関する提案(潜在的な執行措置を含む)が記載される。 検証結果に基づき、検証チームは報告されたコンテンツが知的財産権侵害に該当するか否かを概説する提言書を作成します。提言書には、調査結果の根拠と、コンテンツの削除、アクセス遮断、その他の必要な措置といった適切な執行措置の提案が含まれる。 一般的な知的財産権侵害事件については、申し立てから3営業日以内に検証を完了するものとされている。ライブストリーミングによる侵害については、24時間以内に検証および提言を行うものとされている。 決定および執行措置 審査および検証の結果、侵害が確認された場合、DGIPは執行措置に関する提言書を発行する。提言書には以下の内容が含まれ得る。 ウェブサイトへのアクセスの一部または全部の停止 侵害コンテンツの削除、および 該当アカウントの停止(アクセス権の終了) その後、違反の内容に応じて、提言書は、苦情申立人、通信・デジタル省(Ministry of Communication and Digital Affairs)、または、違反が発見された電子システム運営者に報告される。 ブロックされたコンテンツまたはプラットフォームへのアクセスは、電子システム運営者からの要請により回復される場合がある。ただし、以下の条件を満たす場合に限られる。 関連する知的財産権所有者から許可を得ている場合、または 原告との間で和解または調停が成立した場合 再開の要請には関連書類を添付する必要があり、最初の申し立てと同様の行政審査および検証手続の対象となる。 執行データと規制の影響 規則第47/2025の施行とオンライン苦情処理システムの導入は、インドネシア政府が知的財産権の執行強化と知的財産権者の法的保護の確保に尽力していることを示す前向きな兆候である。DGIPは現在、本規則の実施を支援するための技術ガイドラインを作成中で、申し立てに対する公式手数料の導入も検討している。 DGIPの報告によると、2026年初めから2026年5月17日までの間に、法執行局は著作権を侵害するウェブサイト119件を閉鎖した。これには、海賊版映画やテレビシリーズを配信するサイト、海賊版デジタル書籍、ウェブトゥーン、デジタルコミックを提供するサイト、その他著作権侵害コンテンツを含むサイトが含まれる。 DGIPは、著作権海外振興協会(COA:Copyright Overseas Promotion Association)、インドネシア動画配信協会(AVISI:Indonesian Video Streaming Association)、映画協会(MPA:Motion Picture Association)などの国際機関からも苦情を受けている。 上記政府の支援は、知的財産権保有者や一般市民が知的財産権侵害対策に取り組むことを促し、ひいては安全で持続可能なデジタルエコシステムの発展に貢献する。   本記事に関するご質問などは、Ms. Karenina Aulia、Ms. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Filing Complaints Against Online IP Infringement in Indonesia
8月 18, 2026
2026年7月15日に政令第186/2026/ND-CP号(以下、「政令186号」という)が施行され、2013年に政令第99/2013/ND-CP号が施行されて以来、ベトナムにおける知的財産権の行政執行の枠組みにおいて最も重要な改革が導入されることになる。これらの変更により、行政執行がより迅速化され、アクセスしやすくなり、現代の知的財産権紛争の実態により適したものになると期待されている。 以下に、主な変更内容と、権利保有者および権利執行担当者にとっての実務上の影響を説明する。 公証および領事認証の終焉 最も歓迎すべき手続上の変更点の一つは、行政執行手続において提出される委任状に対する公証および領事認証の要件が廃止されたことである。従前の制度では、一般的に、外国の権利保有者は委任状を作成し、公証を受け、さらに(税関記録を求める場合)領事認証を受ける必要があった。実務上、当該手続によって執行が4週間から8週間遅れることが多く、当局が介入する前に侵害品が姿を消してしまうことも珍しくなかった。 政令186号により上記手続上の制約が解消され、委任状の原本または認証謄本のみが必要になった。文書が外国語で作成されている場合は、管轄当局による認証、またはベトナムの知的財産権代理人による確認があれば、ベトナム語訳で十分である。領事認証および公証は不要となった。 権利保有者にとって、その実務上の影響は大きい。これまで準備に数週間かかっていた行政執行書類が数日で完成するようになり、倉庫への摘発、国境管理措置、見本市での執行といった時間的制約のある事案への対応が大幅に迅速化される。 本政令は、便利な行政手続の簡素化も導入している。同一の執行機関に既に原本の委任状が提出されており、それが有効な場合、申請者は以前の事件ファイルを特定することで、提出書類の写しを利用できる。これにより、同一の執行機関に対して複数の執行措置を講じる権利保有者にとって、不必要な重複手続が排除される。 MSAの執行管轄権をサービス業に拡大 長年にわたり、ベトナムのサービスマーク所有者は、特異な執行上のギャップに直面してきた。あるレストランチェーンが、 2ブロック先の店舗で競合他社が自社のブランドを堂々と模倣していることを発見したと仮定しよう。当然、執行機関としては、あらゆる地区に事務所を構える地理的に最も広範囲に及ぶ執行機関である市場監視局(MSA: Market Surveillance Agency)が考えられる。しかしながら、ブランド所有者の弁護士が苦情を申し立てると、当局は、法律によれば、その権限は「商品の生産、取引、輸送、保管」における違反のみを対象としており、サービスは管轄外であるとしていた。 政令186号は、この論争を明白に解消した。同政令は、商業サービス事業活動において発生する違反行為についても、MSAの管轄権を明確に認めている。実務家にとって、その意味するところは明白である。サービスマーク所有者は、ベトナムで最も地理的に広範な行政執行機関に明確にアクセスできるようになり、多くのサービス関連の侵害事件において、MSAはより魅力的な選択肢となる。 組織再編:ベトナム国家知的財産庁の主導権 政令186号は、ベトナムのより広範な組織再編も反映している。科学技術監督局(Science and Technology Inspectorate)の解散に伴い、ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam)には、同政令第2章に基づき、行政罰を科す直接的な権限が与えられた。 この変更は、単なる行政上の変更以上の意味を持つ。ベトナム国家知的財産庁は知的財産権の審査と付与を担当する機関であり、その職員は特許、商標、意匠に関する高度な専門知識を有している。同一組織内に執行権限を統合することで、侵害行為の評価における技術的な一貫性が向上できる。 改正された政令は、他の執行機関の権限も再調整している。各省庁、科学技術局、税関、警察(サイバーセキュリティ警察部隊を含む)、および各級人民委員会は、いずれも行政執行権限を保持し、新たな組織枠組みを反映した罰則基準に改定された。 オンライン侵害対策のための新たなツール もう一つの重要な変更は、行政上の救済措置としてドメイン名へのアクセス遮断(access blocking)が導入されたことである。従来、執行当局はドメイン名の返還、取り消し、または移転を命じることができたが、これらの措置は主にベトナム国内で管理されている.vnドメイン名に対してのみ有効であった。模倣品の宣伝に使用される国際ドメイン名は、多くの場合、行政執行の実質的に及ばない範囲に留まっていた。 政令186号に基づき、当局はホスティングプロバイダーに対し、ベトナム国内における侵害ドメイン名へのアクセスを遮断するための技術的措置を実施するよう求めることができる。同政令は、遮断命令の実施、遵守状況の報告、および遮断決定が後に解除された場合のアクセス復旧に関する具体的な期限を規定している。 悪質な侵害者は新たなドメインに移行する可能性があるものの、アクセス遮断は、他の執行措置が継続される間、侵害行為を行うオンライン事業を阻止するための重要な暫定的な手段として、執行当局に提供される。ベトナムの進化する電子商取引規制枠組みと相まって、これは同国のオンライン知的財産権執行ツールキットの大幅な拡充を意味する。 その他の注目すべき変更点 政令186号は、商号に関する保護も拡大している。従前の政令は企業名のみを対象としていたが、新しい規定では企業名とハウスホールド・ネームの両方が明確に対象となっている。ベトナムではファミリービジネスとして営業している企業が相当数存在するため、本改正は重要な法執行上の抜け穴を埋めるものである。 本政令は、行政執行を開始する権利保有者に対するセーフガード的な保護措置も導入している。執行要請に基づいて物品が押収された後、その結果として下された罰則決定が後に修正または取り消された場合、申立人は、事前に交わした約束に従って、影響を受けた当事者に補償しなければならない。本規定は、行政措置を求める前に、執行要請が十分な証拠によって裏付けられていることを確認することの重要性を強調するものである。 今後の展望 政令186号は、ベトナムの知的財産権に関する行政執行制度の発展において、重要な一歩となる。本政令は、過去10年間にわたり行政執行に影響を与えてきた多くの実際的な課題に対処するものである。 これらの改革の最終的な成否は、その実施状況にかかっており、地方の執行機関間の整合性は引き続き重要な検討事項となるであろう。それでも、今回の改正により、権利保有者はより効率的で汎用性の高い行政執行の枠組みを利用できるようになる。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Mr. Giang Hoang Bachまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Decree 186 Transforms Vietnam’s Administrative IP Enforcement Framework