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8月 18, 2026

インドネシアにおける新たな知的財産料金体系は、知的財産を商業的資産として重視する姿勢の表れである

インドネシアは、知的財産関連の政府サービスの料金体系を改定し、知的財産権所有者、ライセンシー、資金貸付業者、デジタルプラットフォーム、および国内で事業を展開する企業に影響を及ぼしている。法務省に適用される非課税国家収入の種類および料金に関する2026年政令第30号(政令第30/2026号: Government Regulation No. 30 of 2026 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Law)が、2026年7月2日に公布され、2026年8月1日に施行された。

主なポイント

政令第30/2026号は、2024年政令第45号に基づく関連知的財産サービス料金を置き換えるものであり、著作権、意匠、特許、集積回路のレイアウト設計、営業秘密、商標、地理的表示、知的財産権の執行、その他のカテゴリーごとに料金体系を再編成している。商業的に最も重要な変更点としては、楽曲および音楽に対する著作権登録料の新たな免除、複数の商標および地理的表示のサービスに対する料金引き上げ、新たな知的財産権執行サービス料金、知的財産権対象物に対する信託担保登録のための新たな料金体系などが挙げられる。さらに、これは約10年ぶりの商標料金の大幅な改定となる。

政令第30/2026号は、手数料改定という点だけでなく、インドネシアにおける知的財産の金融資産としての認知度向上を示すものとしても重要である。本政令は、知的財産の権利対象に対する信託担保の登録に手数料を明示的に課すことで、知的財産を担保とする担保登録を法務省の行政サービス枠組みの中に位置づけている。生成第30/2026号は新たな担保取引制度を創設するものではないが、この進展は、インドネシアにおいて商標、特許、著作権、意匠、その他の登録可能な知的財産権を担保とする融資契約を構築する貸し手、借り手、およびIP所有者にとって重要な意味を持つ。

著作権:楽曲および音楽録音に関する新たな料金免除措置

著作権に関しては、政令第30/2026号は、音楽の著作物または著作隣接権の作品の登録について手数料免除のカテゴリーを設ける一方で、その他の作品および著作隣接権の作品については別のカテゴリーを維持している。また、創作者、著作権者、または著作隣接権者による著作権登録の削除に関する特定のサービスタイプも追加されている。音楽、エンターテインメント、デジタルコンテンツ関連企業は、この新たな免除措置がインドネシアにおける自社の登録戦略に影響を与えるかどうかを検討する必要がある。

商標:一般的なサービス全体で料金が大幅に値上げ

商標関連サービスの料金は2016年以来変更されていなかったが、政令第30/2026号では約55~60%の値上げが導入される。商標権者は、一般的な出願、期限内および期限後の更新、異議申立て、審判、譲渡登記、商標使用許諾契約登録など、いくつかの一般的なサービスについて料金の値上げを覚悟する必要がある。政令第30/2026号は、零細企業および中小企業に対する優遇措置を維持している。

マドリッド議定書:WIPO関連関税待遇と地方行政手数料の引き上げ

マドリッド議定書に関する事項については、政令第30/2026号は、国際商標登録料はWIPO規則に従って決定され、適用慣行に沿って国際銀行取引または決済取引の手数料が含まれると規定している。また、インドネシア発の商標の変更、置換、国際出願などに関する一部の国内行政手数料も引き上げている。

例えば、国際商標を国内商標に変更する場合の手数料は約40%増加し、国内商標を国際商標に置き換える場合は約180%増加し、インドネシア発の国際商標登録申請の手数料は50%増加する。

特許:基本料金はほぼ据え置き、新たな手続き料金を追加

政令第 30/2026号は、政令第45/2024号から引き継いだ特許出願および年金に関するいくつかの主要な構造を維持しており、零細企業、中小企業、教育機関、および政府の研究開発機関による特許出願および簡易特許出願に対する異なる取り扱いも含まれている。また、実体審査、実体再審査、実体再審査結果に対する不服申立て、および優先権回復に関する手数料を追加または明確化している。

再審査手数料は特に注目すべき点であり、今回の手数料の発行により、最近、改正された特許法で導入されたものの、実施指針が施行されていなかった再審査規定が実際に施行されることになる。

地理的表示:別途の記載およびより高額な登録料

政令第30/2026号は、料金表において地理的表示と商標を分離し、地理的表示登録料を政令第45/2024号と比較して引き上げた。また、出願データの変更、異議申立て、審判、公式登録簿抜粋、削除、使用登録など、その他の地理的表示関連サービスも別途記載されるようになった。

知的財産権侵害に対する新たな執行手数料

政令第30/2026号は、電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する省令第47号(2025年)に基づき、あらゆる当事者から提出されるウェブサイトの削除勧告の申請を対象とする、知的財産権執行に関する専用のサブカテゴリーを導入するものである。この手数料の導入は、ウェブサイト削除申請および調停申請の処理を支援し、迅速化することを目的としている。したがって、これらの手数料は、侵害の疑いのあるウェブサイトに対する行政執行措置を検討している権利者、または調停による紛争解決を追求する権利者にとって特に重要である。

知的財産権担保融資:知的財産権対象物に対する信託担保

資金調達取引における最も注目すべき追加事項の一つは、知的財産権対象物に対する信託担保の登録に関する手数料区分である。政令第 30/2026号は包括的な担保取引法ではなく手数料規則であるが、この新しい手数料区分は、知的財産資産または知的財産関連のキャッシュフローを担保とする信用補強を構築する銀行、フィンテック融資業者、借入人、投資家にとって重要である。知的財産担保融資の当事者は、所有権、登録状況、権利関係、既存の負担、ライセンス制限、保護期間の残存期間、評価の前提条件、および執行メカニズムについて、引き続きデューデリジェンスを実施する必要がある。この新しい手数料区分は、優先順位、差押えのメカニズム、評価方法、またはライセンスされた知的財産に対する譲渡または担保に関する契約上の制限といった問題を解決するものではない。

企業にとっての実務上の影響

インドネシアにおける知的財産ポートフォリオを保有する企業は、2026年8月1日の発効日を基準として、保留中および計画中の出願、更新、登録、および執行手続を整理する必要がある。権利保有者は、商標、地理的表示、マドリッド議定書関連、著作権、特許、および執行サービスに関する社内コスト表と顧客向け料金見積りを更新する必要がある。政令第30/2026号は、知的財産権の取得、維持、執行、または使用に関する実質的な要件を根本的に変更するものではないが、これらの行為が行われる公式のコスト環境を変更する。より広範には、知的財産権とその価値に対するより商業的なアプローチを示している。

 

本記事に関するご質問などは、Mr. Rochmali ZultanMs. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Indonesia’s New IP Fee Schedule Signals Greater Focus on IP as Commercial Assets

その他の情報 

8月 18, 2026
アンブッシュマーケティング(Ambush Marketing)とは、企業が公式スポンサー権料を支払うことなく、イベント、キャンペーン、またはブランドと自社を結びつける戦略をいう。この手法は、公式スポンサーが独占権のために多額の投資を行っているスポーツ、コンサート、フェスティバルなどで特に顕著に見られる。アンブッシュマーケター(Ambush marketers)は、イベントとの商業的なつながりを暗示するような、示唆的な言葉遣い、イベントをテーマにした画像、アスリートの推薦、会場周辺のプロモーション、またはソーシャルメディアキャンペーンなどを利用することがある。 アンブッシュマーケティングの一般的な形態 アンブッシュマーケティングは、一般的に以下のいずれかの形態をとる。 直接的なアンブッシング:イベント名、ロゴ、マスコットなどを利用して、許可を得ているかのように見せかけること 便乗アンブッシング:イベントに関係するアスリートや放送関係者をスポンサーすること 巧妙なアンブッシング:テーマ性のある広告、会場周辺のキャンペーン、または同様の視覚的合図 各事例における法的分析は、マーケティング活動が許容されるイベントベースの広告の範囲を超え、侵害、パッシングオフ、誤認、または信用の不正利用に該当するかどうかにかかっており、リスク評価は必然的に個々の事実関係に即したものとなる。 タイにはアンブッシュマーケティングを専門に扱う法律がないため、合法性は実施方法によって異なる。単に公共のイベントについてコメントするだけのキャンペーンは許容される可能性がるが、保護された商標を使用したり、消費者の混乱を招いたり、スポンサーシップの地位を偽ったり、根拠のない主張をしたりするキャンペーンは、以下に述べるように、タイの様々な法律に基づいて法的責任を問われる可能性がある。 アンブッシュマーケティングとタイ商標法 1991年(B.E. 2534)商標法は、登録商標、イベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似の標識を使用するキャンペーンに対処するための主要な手段である。本法律は、登録商標所有者に対し、指定商品にその商標を使用する独占的権利を与えており、スポンサー以外の者がイベントの商標や紛らわしい類似の標章を広告に使用した場合、侵害のリスクが生じる。たとえ比喩的またはパロディ的(playful use)の使用であっても、スポンサーシップや商業的な関連性について一般の人々に混乱を生じさせる場合は、法的責任が生じる可能性がある。 本法律は、未登録商標に対するパッシングオフの申し立ても認めている。これは、イベント名、キャッチフレーズ、マスコットなどがタイで登録されていない場合や、イベント開催前にすべての関連区分で登録されていない場合があるため、重要である。未登録である場合、申立人は、先使用、評判、グッドウィル、および誤認のおそれを証明しなければならない。 保護された商標やイベントのエンブレムを意図的に模倣するキャンペーンは、商標法に基づき、偽造または登録商標の模倣による公衆の誤認を招く行為として刑事責任を問われる可能性がある。 タイ民商法典におけるアンブッシュマーケティング・キャンペーンのリスク 民商法典の不法行為法規定によれば、故意または過失により不法に他者の権利を侵害した者は、不法行為を犯したことになり、被害者に損害賠償しなければならない。アンブッシュマーケティングにおいて、キャンペーンがイベント主催者またはスポンサーの権利、グッドウィル、商業上の評判、または独占権を不法に侵害した場合、本規定が適用され、原告は、アンブッシュマーケティングを行った者が意図的に虚偽の関連付けを行った、またはスポンサーシップの価値を横取りしたと主張することができる。 権利行使が損害に対してのみを対象とする民商法典の規定は、キャンペーンが商標を直接コピーすることなく、他者のスポンサーシップの価値を低下させるように設計されている場合に適用され得る。例えば、キャンペーンが登録商標を回避しているものの、消費者にマーケティング担当者がイベントと関連していると信じ込ませるように設計されている場合などである。 不法行為法における中心的な課題は立証です。アンブッシュマーケター(Ambush Marketers)は、正しい商標の使用、直接的なスポンサーシップの主張、または明白な虚偽の陳述を意図的に避けることが多いため、不法行為の原則に依拠する原告は、行為の違法性、被った損害、因果関係、および損害額を立証する必要がある。多くの場合、最も難しい問題は、アンブッシュマーケターの行為が「違法」であるかどうか、そしてスポンサーシップ価値またはグッドウィルの喪失を定量化できるかどうかである。したがって、不法行為法は、事実関係が強力な場合、特に意図的なフリーライド行為、消費者の誤認混同、またはスポンサーシップ権への意図的な妨害行為の証拠がある場合、主張を支持することができる。しかし、不法行為法は、明確な契約上の規制、商標登録、会場規則、放送制限、および積極的な監視の代替となるものではない。 タイにおける消費者保護法とアンブッシュマーケティング タイの1979年(B.E. 2522)消費者保護法は、アンブッシュマーケティングが虚偽、誇張、欺瞞的、または消費者の誤認を招く可能性のある広告を含む場合に適用される。本法は、虚偽または誇張された表現や商品またはサービスに関する重大な誤認を招く表現を含む、消費者に不公平な表現を使用したり、社会に悪影響を及ぼす表現を使用することを禁止している。本法は、広告が公式スポンサーシップのステータスについて消費者を誤認させる場合に適用される可能性がある。「公式パートナー」や「プラウド・スポンサー(proud sponsor)」といった表現は、事実と異なる場合は問題があり、視覚的な広告も、全体的な印象が公式な関係を示唆する場合、誤認をされる可能性がある。しかしながら、キャンペーンがスポンサーシップを明示的に主張することなくイベントの雰囲気を作り出す場合、消費者保護法はスポンサーシップのステータスではなく、主に商品またはサービス自体に関する欺瞞に対処するため、権利行使が単純ではない場合がある。 タイの2022年広告通知におけるアンブッシュマーケティングのリスク タイ広告委員会が2022年に発行した通知は、アンブッシュマーケティングキャンペーンに非常に関連性の高い広告基準を定めている。この通知では、広告主の商品やサービスの品質を同一カテゴリーの他社と比較する広告文、広告における事実の主張、学術報告書、研究結果、統計、機関またはその他の認証、アワードへの言及について規定している。広告主は、広告掲載時に関連する文書証拠を用意しておく必要がある。これらの文書に関する要件は、アンブッシュマーケティングに様々な形で影響を与える可能性がある。 「ナンバーワン」「最初」「唯一」「最高」「公式」「認定」「受賞歴あり」など、他社より優れていると主張するマーケティング担当者は、その主張を裏付ける証拠を提示できなければならない。 「ファンに最も愛されている」「チャンピオンの選択」「アスリートから信頼されている」「タイを代表するサッカーキャンペーン」といったイベント関連の主張は、それが明らかな誇張ではなく事実に基づいている場合、証拠が必要となる可能性がある。 第三者機関によるアワード、ランキング、調査、または認証をキャンペーンにおいて参照する場合、広告主は必要な裏付け書類と、その参照を使用する許可を保持していなければならない。 本通知ではさらに、広告主が広告文の真実性を証明できない場合、または通知に違反して広告を行った場合、その広告文は消費者に不当である、あるいは社会に有害であるとみなされる可能性があると規定している。アンブッシュマーケティングの場合、イベントをテーマにした広告は、苦情を受けてからではなく、キャンペーン開始前に立証されなければならないことを意味する。 実践的なリスクシナリオ 保護された商標:イベントの登録された名名、ロゴ、マスコット、スローガン、または特徴的な外観を許可なく使用すること、特に主催者またはスポンサーの登録で保護されている商品やサービスに関連して使用することは、商標権侵害、刑事責任、および消費者保護上の懸念を引き起こす可能性がある。 暗示的スポンサーシップ:公式スポンサーであると明言するところまではいかないものの、言葉遣い、画像、タイミング、アスリートの登場、ハッシュタグ、色、会場の近さ、賞品キャンペーンなどを用いて公式な提携関係を暗示する広告は、消費者がその関係を誤認する可能性に比例してリスクが高まる。 最上級の主張:製品が「最高」、「ナンバーワン」、「唯一」、「公式に認められている」などであると主張する場合は、消費者保護法および2022年通知に基づき慎重に検討する必要があり、公表時点で入手可能な文書による証拠によって裏付けられる必要がある。 アスリートとの関連:ブランドはイベントに関連するアスリートやパフォーマーをスポンサーすることができますが、キャンペーンは、権利が確保されていない限り、イベント自体に対する権利を暗示するものであってはならず、個人的な推薦とイベントのスポンサーシップを明確に区別する必要がある。 会場周辺でのマーケティング:スタジアム、コンサートホール、ファンミーティング、その他のイベント会場付近での広告は原則として許可されているが、キャンペーンがイベントのブランドを模倣したり、公式の標識を使用したり、一般の人々にイベントとの正式な関係を推測させたりする場合は、リスクが高まる。 イベント主催者および公式スポンサー向けガイドライン アンブッシュ・キャンペーン(ambush campaigns)はしばしば短期間で終わるため、訴訟手続が進む前に商業的な損害が発生する可能性がある。権利保有者は、商標登録、契約書の作成、管轄地の制限、監視、迅速なエスカレーション手続などを組み合わせた予防策を講じるべきである。 イベント主催者およびスポンサーは、イベント名、ロゴ、マスコット、スローガン、ハッシュタグ、タイ語の音訳、タイ語の翻訳など、保護対象となる資産を早期に特定する必要がある。商標登録出願は、商品、エンターテイメント、広告、放送、デジタルサービスなど、関連するすべての区分を網羅する必要がある。スポンサーシップ契約では、独占権の範囲および禁止事項(カテゴリー独占権、会場使用権、放送権、ソーシャルメディア使用権など)を定め、スポンサーが付与された権利を超えた場合の救済措置を含める必要がある。会場規則およびチケット規約では、無許可の商業活動、ブランド素材の配布、商業目的の無許可撮影を禁止する必要がある。 マーケティング担当者向けガイダンス イベントをテーマにしたキャンペーンを検討しているマーケティング担当者は、開始前に法的クリアランスを実施する必要がある。登録商標と未登録商標、公式スポンサーのカテゴリー、会場の制限、広告の根拠となる要件、消費者保護上のリスク、および潜在的な不法行為責任を特定する必要がある。 最も安全な方法は、保護されたイベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似のシンボルや表示を許可なく使用しないことである。公共イベントへの一般的な言及はリスクが低いものの、スポンサーシップや公式な状況を暗示するものであってはならない。 免責事項は役立つ場合もあるが、完全な解決策ではない。「公式スポンサーではない(“not an official sponsor”)」という免責事項は、商標の不正使用や全体的な誤認を招く印象を解消するものではなく、免責事項は明確かつ目立つように表示し、必要に応じてタイ語で記載する必要がある。ランキング、アワード、認証、推薦、比較に関する主張など、事実に関する主張は、事前に信頼できる文書で裏付けておく必要がある。 結論 タイにおけるアンブッシュマーケティングは、タイ法に特定の法令がないため、依然として法的にデリケートな問題となっている。しかしながら、特定の法令がないからといって、アンブッシュマーケティングが常に合法であるとは限らない。法的責任の有無は、キャンペーンが商標権を侵害しているか、不法行為に該当するか、消費者を誤認させているか、根拠のない主張をしているかによって決まる。 商標法は登録商標にとって最も強力な手段となる。不法行為法は、不当な損害やスポンサーシップ価値への妨害に基づく請求を裏付ける可能性があるが、立証は困難である。消費者保護法は、広告が消費者を誤認させる場合に適用される。広告委員会の2022年通知では、明確性、タイ語でのアクセス可能性、および事実に基づく主張の裏付けが求められている。イベント主催者やスポンサーにとって、最善の保護策は、積極的な権利管理と迅速な権利行使である。マーケティング担当者にとっては、イベントベースの創造的な広告は可能かもしれないが、保護された資産を使用したり、公式な関係を暗示したり、消費者を誤認させたり、根拠のない主張をしたりしてはならない。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Ambush Marketing in Thailand: Legal Risks and Compliance
8月 29, 2025
国際商標登録のためのマドリッド協定議定書制度は、単一の出願で複数国に商標を登録できる、簡素化された費用対効果の高い方法を提供している。インドネシアは2018年にマドリッド協定議定書制度に加盟し、2024年だけでも本制度を通じて8,600件以上の出願があった。本制度は効果的であるが、商標権者は登録手続中に発生する可能性のある拒絶リスクを認識することが重要である。商標出願人は、インドネシアを指定する際、これらの重要な点に細心の注意を払う必要がある。 応答のための現地代理人の任命 暫定拒絶通報を受けた国際登録出願の出願人または代理人は、暫定拒絶通報に対する応答するために、インドネシアの現地代理人を任命しなければならない。任命は、インドネシアにおける暫定拒絶通報への応答のみを目的としており、国際登録出願が暫定拒絶通報を受けていない場合は不要である。また、現地代理人はWIPOに登録しないことである。登録した場合、すべての指定国における代理人の登録に影響を及ぼすからである。 応答期間 暫定拒絶通報への応答期限の計算方法に関して、DGIPとWIPOの計算方法には相違がある。インドネシア商標法では、商標権者は週末と祝日を除く30営業日以内に応答可能である。しかしながら、 DGIPの暫定拒絶通報に添付されるWIPOのカバーレターには、暫定拒絶通報への応答開始日および応答期限の両方が記載されており、週末と祝日を含む30暦日として計算されている。したがって、この問題を回避するために、国際登録に関する暫定拒絶通報への応答は、WIPOのカバーレターに従って提出する必要がある。 拒絶理由 インドネシア商標公報に国際登録出願が掲載された後、知的財産権総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)の審査官による実体審査が行われる。商標は主に、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由に基づいて審査される。 国際出願は通常、相対的拒絶理由、具体的にはインドネシアで先登録されている商標との類似性に基づいて拒絶される。潜在的なリスクを軽減し、効果的な戦略を策定するために、出願前に対象国で商標調査を実施することを提案する。 拒絶理由の解消 引用商標のステータスを確認することは、拒絶理由を解消するための戦略を決定する上で重要である。以下に、拒絶理由を解消するためのいくつかの戦略を示す。 回答の提出 拒絶理由に対する応答は、商品の外観、発音、概念、性質の違いに基づく意見書を提出することにより可能である。 抵触する区分の削除 複数区分出願において、1つの区分が拒絶されている場合、出願された全ての区分の審査が遅れる可能性がある。拒絶が出願全体ではなく特定の区分にのみ影響する場合、商標出願人は、抵触しない区分の登録手続を進めるために、拒絶された区分を削除することを検討する場合がある。 同意書(Letter of consent)または商標譲渡 DGIPは、出願人に対し、同意の証拠を提出して出願を裏付けることを推奨している。したがって、引用商標の所有者に連絡を取り、両商標の共同登録を認める同意書を取得することは、審査官の裁量により拒絶を回避できる選択肢となる可能性がある。同一企業グループ内の企業が所有する先登録商標との類似性により国際登録出願が拒絶された場合、商標所有者は、引用商標の所有権を譲渡するための譲渡記録を提出し、両商標を同一の所有者に帰属させることも可能である。 商標出願の補正および再出願 識別力を有する要素を追加したり、特定の商品を削除して、商標出願を再出願することは、引用商標との類似性を排除する効果的な戦略となり得る。引用商標の有効期限が近づいている場合、商標権者はその状況を監視することを検討すべきである。商標が更新されない場合は、国内ルートで出願を再出願することが現実的な選択肢となる場合がある。あるいは、インドネシアの領域指定を放棄し、新たにインドネシアの事後指定を申請することも可能である。 訴訟 商標所有者は、最後の手段として、引用商標に対して訴訟を起こすことができる。訴訟には、不使用取消や、類似性または悪意に基づく取消訴訟の訴訟の提起が含まれる。これらの訴訟は、インドネシア商事裁判所が管轄している。 応答に関する審査プロセス 応答が認容されると、DGIPの審査官は約3~6月以内に再審査を行う。この期間は審査官の作業量によって変動する場合がある。応答により拒絶理由が解消すると、出願は登録段階に進み、DGIPはWIPOを通じて登録代理人に直接、保護認容声明を発行する。 応答が棄却が却下された場合、DGIPの審査官は現地代理人および登録代理人に対し、拒絶の決定を発行する。出願人は、通知日から90営業日以内に商標審判委員会に審判を請求することができる。審判が請求されない場合、出願人は拒絶の決定を受諾したものとみなされる。審判が請求された場合、商標審判委員会は約4~6月以内に審理を行う。 結論 マドリッド協定の議定書制度を利用してインドネシアで商標登録手続を進めることは容易ではないが、適切な戦略と現地の専門知識があれば、問題なく対応できる。拒絶理由を理解し、それを克服するための様々な選択肢を検討することで、商標所有者は登録の可能性を大幅に高めることができる。スムーズで効率的な登録プロセスを確保するには、現地の弁護士に相談し、最新の動向を常に把握することが不可欠である。商標出願はそれぞれ異なるため、インドネシアでビジネス目標を達成するには、個々の状況に合わせたアプローチが鍵となる。   ご質問等があれば、Karenina Aulia ([email protected])、Wongrat Ratanaprayul ([email protected])までお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Responding to Refusal of an International Trademark Registration in Indonesia
8月 25, 2025
ベトナム政府は2025年上半期に、知的財産制度に大きな影響を及ぼす包括的な一連の法改正を実施した。これらの改正は、刑事、民事、行政、司法の各分野にまたがり、その大半が2025年7月1日に施行された。これらの改正は、ベトナムの法基盤の近代化、エンフォースメント・メカニズムの強化、そして国内規制と国際基準の調和を目指す広範な取り組みの一環である。 主要な法改正の概要と、それらがベトナムにおける知的財産の保護およびエンフォースメントに及ぼす潜在的な影響について、以下に説明する。 [1] 刑法(Criminal Code):より厳しい罰則 2025年改正ベトナム刑法に基づき、模倣品の製造および取引に関する犯罪に対する罰則が大幅に強化された。個人が有罪判決を受けた場合、罰金は2億ドンから20億ドン(約7,700米ドルから77,000米ドル、従来の1億ドンから10億ドン)に引き上げられた。法人の場合はさらに厳しくなり、罰金は20億ドンから400億ドン(約77,000米ドルから154万米ドル、従来の10億ドンから200億ドン)に引き上げられた。これらの罰則強化は、模倣関連犯罪の抑止と消費者の権利保護に向けた政府の取り組み強化を反映している。 [2] 行政違反処罰法(Law on Handling Administrative Violations):時効の延長と電子手続の適用 知的財産分野における行政違反への対処の時効は引き続き2年である。しかしながら、行政機関から当該違反が指摘された場合、この期間は1年延長される。当該機関による事件の処理に要した時間も、全体の時効期間に含まれる。 さらに、行政違反処罰法は、必要なインフラ、技術システム、情報環境が整備されていることを条件として、電子手続の利用を促進している。具体的には、エンフォースメント機関は、違反者に対し、電子メール、オンラインプラットフォーム、SMSなどのデジタル手段を通じて、決定事項、記録、関連文書を送付することが認められている。これらの技術の導入により、手続の効率が向上し、行政ワークフローが合理化されることが期待される。 [3] 人民裁判所組織法:専門裁判所と管轄権 2025年改正では、省レベルと地方レベルの両方に専門裁判所を設立することが求められ、知的財産権および技術移転紛争を扱う専門部署も設置された。Resolution No.81/2025/UBTVQH15に基づき、ハノイとホーチミン・シティにそれぞれ1つずつ、2つの専門知的財産裁判所が設置された。ハノイ知的財産裁判所は、北部および中部の20の省・市で発生した知的財産紛争の第一審管轄権を有し、ホーチミン・シティ知的財産裁判所は、残りの14の省・市で発生した事件を管轄する。これらの専門知的財産裁判所への控訴は、関連する省級裁判所で審理される。 省級裁判所は、2025年7月1日より前に提起され正式に受理された知的財産紛争について、引き続き第一審管轄権を有する。一方、2025年7月1日より前に地方裁判所で提起され受理された知的財産訴訟は、新たに設立される2つの専門知的財産裁判所のいずれかに移管される。 さらに、最高人民法院判事評議会のResolution No. 01/2025/NQ-HDTPは、係争中の事件の管理に関するガイドラインを示し、裁判所の各階層間の権限を明確にしている。 [4] 監査法(Law on Inspection):検査官レベルの簡素化 科学技術省、文化・スポーツ・観光省、市・省レベルの科学技術局など、各省庁や部門機関の下でこれまで運営されていた検査機関は正式に解散されました。改正監査法に基づき、検査体制は政府検査機関と省検査機関の2つの中核機関に集約された。しかしながら、2025年7月1日の施行時点では、法の規定を実際のエンフォースメントに反映させ、手続の明確化を図るために不可欠な実施ガイドラインが依然として不足していた。 [5] その他の重要な進展 商標権を侵害する会社の名称:政令第168/2025/ND-CPに基づき、商標権を侵害する会社の名称への対応を迅速化するため、事業登録制度が簡素化された。当局による審査期間は10日からわずか3日に大幅に短縮され、侵害が判明した企業は60日以内に社名変更手続を完了しなければならず、完了しない場合は行政罰が科せられる。この改革により、知的財産権保有者はブランドの不正使用に迅速かつ効果的に対抗できるようになる。 電子商取引プラットフォームへの対策:政令第117/2025/ND-CPに基づく規制では、税務管理の厳格化に加え、電子商取引事業者に対し、完全かつ検証可能な個人識別番号または納税者番号の提供を義務付けている。プラットフォームは、管轄当局の要請に応じてこれらのデータを提供することが義務付けられており、これにより、オンライン上の知的財産権侵害に対する捜査およびエンフォースメントの手続の効率が向上する。 安全でない医薬品の定義と取扱い:保健省の通達第30/2025/TT-BYTは、安全でない医薬品の定義を導入している。これには、模倣、規格外、または出所が疑わしい医薬品に関する新たな規定、安全でない医薬品に関する明確な報告メカニズム、およびそれらの流通に関与する団体の調査と処罰に関する手順が含まれている。 広告法から知的財産権侵害条項を削除:改正広告法では、知的財産権規制に違反する広告に関する規定が廃止された。国会議員の意見により、知的財産権法において既にあらゆる知的財産権侵害行為が禁止されているため、別途規定を設ける必要はないと判断された。 [6] 結言 ベトナムの2025年法改正は、知的財産権のエンフォースメントの近代化に向けた戦略的な飛躍であり、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント体制の大胆かつ戦略的な再編を象徴するものである。専門知的財産裁判所の導入、より厳格な罰則、デジタル化されたワークフロー、そして合理化された検査プロセスにより、知的財産権の環境はより透明性とアクセス性を高め、強力な抑止力を持つことが期待される。これらの動向は、国際的なベストプラクティスと国際貿易協定に基づく義務に沿って、ベトナムが知的財産権制度を強化するというコミットメントを強調するものである。   本記事に関するご質問などは、Ms. Thuy Thi Ngoc Huynhまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Major Legal Changes Impacting Vietnam’s IP Regime: 2025 Legislative Updates
8月 21, 2025
タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。 しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。 本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。 [1] 背景 2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。 登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。 [2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決 2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。 しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。 その後、両当事者は控訴した。 [3] 控訴決定 2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。 単語「weplay」 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形 「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。 したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。 [4] コメント この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。   本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision