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November 20, 2024
2024年10月31日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は、特許法に基づいて、特許出願および実用新案登録出願の受付を正式に開始すると発表した。知的財産局 通知 No. 14/2024に含まれるこの重要な進展は、国内で特許権および実用新案権を取得するための新たな道を開くものである。 2019年3月11日にミャンマー特許法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019)が成立し、物および方法の発明の保護に関する枠組みが設けられた。ミャンマーの歴史上、特許の保護に具体的に取り組む最初の法律である。特許法は、2024年5月31日に、国家行政評議会通達第106/2024号に基づいて施行された。 この新しい枠組みを実施するため、商務省(MOC:  Ministry of Commerce)は2024年6月4日、特許・実用新案の関連事項の要件および手続を詳述した通達第43/2024号に基づき、特許規則を公布した。その後、商務省は、2024年7月19日付の通達第54/2024号に基づき、特許・実用新案の関連事項の出願に使用する公式様式を明らかにした。2024年10月22日、知的財産庁は、通達第2/2024号に基づき、特許及び実用新案の年金手数料を含む手数料を公表した。 出願人(個人と法人の両方)は、特許出願と実用新案登録出願を、本人が(直接的または現地代理人を通じて)電子的に、または郵送により、知的財産局に、提出できるようになった。 特許を受けるためには、発明は以下の要件を満たさなければならない。 出願日または(主張されている場合)優先日より前に、いかなる手段によっていずれの場所においても一般に公開されていないこと 進歩性を有していること 産業上利用できること 実用新案登録を受けるためには、進歩性が必要ない点を除いて、要件は同じである。 これは、ミャンマーで発明を保護しようとしているイノベーターや投資家にとって極めて重要である。すべての利害関係者は、ミャンマーでの特許および実用新案登録の新たな機会を利用することが奨励される。 しかしながら、現在、ミャンマーは、特許協力条約(PCT)もパリ条約も批准していないので、PCTルートによる特許出願そして実用新案登録出願の受付を行っておらず、パリ条約に基づく優先権の主張もまだ認められない。しかしながら、世界貿易機関(WTO)加盟国の出願に基づく優先権を、その発明の先願である当該出願の出願日から1年以内であれば、主張することができる。 ミャンマーにおける特許出願・実用新案登録出願、または知的財産を保護するためのミャンマーの進化する法的枠組みのあらゆる側面についての詳細は、[email protected]でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Patent and Utility Model Applications
November 20, 2024
[1] バックグラウンド 2017年11月にタイがマドリッド協定議定書に加盟して以来、タイの商標登録を取り巻く状況は大きく変化している。ブランド所有者は、国内ルートに加えて、国際出願プロセスを通じてタイで商標保護を求めることができる。このようにグローバルな実務との整合により、登録プロセスが簡素化され、企業はこの主要な東南アジア市場でブランドを保護するための貴重な道筋を得ることができた。 しかしながら、合理化されたプロセスにもかかわらず、タイ知的財産局の商標部の技術的な不具合により、商標登録証および暫定的拒絶通報後の保護認容声明(一般に「Model Form 5」と呼ばれる)の発行が遅れている。これらの文書は、商標登録を確定し、タイ国内での有効性を確認するために重要である。しかしながら、この技術的な問題は、暫定的拒絶通報が送付されなかった保護認容声明の発行には影響を与えなかったことに注意することが重要である。 [2] 最近の動向 幸いなことに、2024年8月19日現在、商標部はこれらの重要な文書の発行に影響を与える技術的な問題を解決した。不具合が修正されたため、商標部は、商標登録証、そして、暫定的拒絶通報後にタイを指定する保護認容声明のバックログの処理を開始した。 [3] ブランド所有者にとっての意味 この技術的な問題の解決は、タイにおいて商標登録証を待っていたブランド所有者にとって重要なマイルストーンである。商標部がバックログの解消により、商標登録証及び保護認容声明の発行がより迅速に進行する可能性がある。遅延の影響を受けた人々にとって、終わりは見えてきた。これらの書類の発行により、ブランド所有者はタイでの商標登録を正式に完了し、タイの法律に基づく保護の恩恵を受けることができる。 それまでの間、権利行使や商標の譲渡など、特定の目的で商標登録証が必要なブランド所有者は、現地弁護士に相談する必要がある。このような場合、常に入手可能な登録事項の謄本(certified extract)を要求することが有益である場合がある。 [4] 今後の展望 商標部は現在、バックログへの対処を引き続き進めている。その間、ブランド所有者はポートフォリオを見直し、現地弁護士に相談して、各商標に最も適切な登録ルート(国内または国際)を選択する必要がある。この戦略的なアプローチは、各登録システムの利点を最適化するのに役立つ。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Wait is (Almost) Over for Local Certificates for IR Designations
November 20, 2024
近年、ベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)が発行する年次統計では、知的財産権譲渡の譲渡申請などを含む知的財産の取引件数や知的財産権の申請件数が増加していることが報告されている。それにもかかわらず、知的財産庁が承認した商標譲渡の登録数は、この増加傾向と異なり、2022年での1,281件から2023年には1,120件に減少している。この減少は、知的財産庁が商標譲渡を承認する際の過度に厳しい要件によるものであり、譲渡人の商号との矛盾を理由に譲渡登録を却下したことによるものと考えられている。 [1] 知的財産庁の譲渡登録に関する実務 ベトナム知的財産法は、第139条(4)に「商標に対する権利の譲渡は,当該商標を有する商品又はサービスの特質又は出所について混同を生じさせてはならない」と規定されているように、いくつかの場合に商標の譲渡を制限している。したがって、譲渡される商標が譲渡人の会社名の主要な要素と同一である場合、知的財産庁は、譲受人が商標を使用すると譲渡人の商号と混同されるとみなし、譲渡登録の申請を即座に却下する。この場合、知的財産庁は、権利者が以下の条件のうち少なくとも1つを証明する関係当局発行の書類を提出できる場合にのみ、譲渡登録の申請を受理する。 譲渡人が、その名義のすべての事業所および業務を譲受人に譲渡した場合 譲渡人が商標が付された商品/サービスに関連する事業目的を取りやめ、事業目的の削除が企業登録証明書に記録されている場合 契約締結後に、譲渡人が解散した、あるいは、存在しない場合 譲渡人が、契約締結後、譲渡された商標と同一または類似の要素を含まないように譲渡人の名称を変更した場合 譲渡人及び譲受人が関連会社である場合 これらの書類がない場合、譲渡登録の申請承認を取得するのが難しくなる可能性がある。多くの場合、譲渡登録の却下は、当事者が事件の続行を希望すると、知的財産庁Appeal Divisionでの手続に長期間要することになる。 [2] 知的財産庁の実務に関する意見の相違 譲渡人の商号との競合による譲渡申請却下の可能性に関する規定は何年も前から存在しており、知的財産庁は、譲渡された商標が譲渡人の名称の主要な要素と同一または類似している場合、譲渡登録を却下してきた。しかしながら、従来、これを理由に商標譲渡登録の申請却下がなされた場合には、譲渡人がベトナムにおいて当該会社名を使用していないこと、譲渡人と譲受人との間の提携関係を証明し、又は譲渡人が解散手続を開始したことを証明する宣言がなされれば、却下を覆すには十分であった。当局により発行された書類は不要であった。 それにもかかわらず、知的財産庁の実務は過去3年間で変化し、上記書類が必要になったため、知的財産保有者がこの理由での譲渡申請却下を克服するための問題が生じている。この変更点は、実務家の間、さらには知的財産庁内でも多くの議論を巻き起こしている。 論点は、却下自体に十分な根拠がないというものである。ベトナムでは、会社名はデフォルトで商号にはならない。通達11/2015/TT-BKHCNの第14.2条により、会社名は、実際の事業活動で使用され、知的財産法第76条および同第78条に規定されているいくつかの条件(例えば、その名を冠した事業体を同じ事業分野および地域で活動する他の事業体と区別できる)を満たしている場合にのみ商号と見なされる。そのため、ベトナムでの譲渡人の会社名の実際の使用に関する証拠/情報なしに、譲渡人の商号と競合することを理由に、知的財産庁が譲渡登録を却下したことに説得力がないように思われる。残念ながら、通達11/2015/TT-BKHCNはもはや有効ではなく、それを修正および補足するための新しい通達もまだ存在しない。 第二に、知的財産法は、他者の商号と混同される可能性があることを理由に出願申請中の商標が保護されることを禁じているが、著者は、申請中の商標が商号の所有者によって反対されない限り、知的財産庁が職権でこの理由により拒絶した事案を認識していない。 第三に、知的財産庁により示された譲渡却下を克服するための選択肢、特に当局により発行された書類の提出という要件は非現実的であるように思われる。例えば、ベトナムにおいて商標譲渡登録を申請する譲渡人は、事業を展開する各市場で、商標のビジネス戦略が異なる多国籍企業であるのが一般的である。この場合、ベトナムにおける単一の商標の譲渡を登録する目的のためだけに、社名の変更、譲渡された商標が付される商品・役務に関連して、削除される特定の商品等の削除、または事業所および事業活動の全部を譲受人に譲渡するよう要求することは不合理である。 譲渡人と譲受人が関連会社であっても、その関係を証明する法的書類の提出が難しい場合もある。場合によっては、譲渡人は知的財産権譲渡契約に署名した後に解散手続を行うが、譲受人への知的財産権の譲渡を含むすべての財産権に関する義務を履行した後にのみ解散し得る。当該手続には時間がかかるため、解散完了を証明する法的文書の提出を求める知的財産庁の要求は実現不可能と思われる。 [3] 推奨 2022年に公布され、2023年1月1日に施行された改正知的財産法と、2023年11月30日に施行されたその指針である通達23/2023/TT-BKHCNは、知的財産手続にさらなる光を当てている。ただし、これらの法的文書には、譲渡人の商号と同一の譲渡された商標の登録に関する明確な規定や指針はない。 現在、改正通達第23号の草案はパブリックコメントを受け付けており、知的財産実務家は、譲渡された商標が譲渡人の商号と同一または類似している場合、知的財産庁が要件を緩和することを推奨している。具体的には、譲渡人が会社名を使用しないことを宣言したこと、譲渡人と譲受人との提携関係を証明する宣言、または譲渡人が解散手続を開始したことを示す証拠は、過去に知的財産庁が認めたように、この理由での譲渡却下を克服するのに十分であると見なされるべきである。 将来的には、譲渡人の会社名が実際にベトナムで使用されているため、商号として保護される可能性があると考えられる根拠がある場合にのみ、譲渡申請却下すべきである。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam: Challenges in Recordal of Trademark Assignments
November 19, 2024
Thailand’s Securities and Exchange Commission (SEC) has announced a public hearing on proposed amendments to takeover regulations under Thailand’s Security and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (and the regulations issued thereunder) that have the potential to reshape the country’s market for takeovers. The proposed changes, which have not yet been compiled in a formal draft regulation, may affect acquisition planning but could also help reduce unnecessary regulatory and administrative burdens. The SEC is accepting comments on the proposed changes through its website until November 30, 2024. The key proposed changes are detailed below. Alignment of tender offers and reporting under Section 246: Previously, Section 246 (reporting of acquisition/disposition upon reaching or crossing any multiple of 5% shareholding) focused only on group shareholding changes, while Section 247 (tender offer obligation) looked at both groups and individuals to trigger tender offering obligations. The proposed amendment aligns these requirements by considering only group-level triggers for both sections. Another change addresses situations where an entity acquires another entity (persons under Section 258) that already holds shares in a listed company. Currently, actions of shareholders in a listed company resulting in a person under Section 258 and such shareholders as a group holding shares in a listed company in aggregate and triggering the tender offer threshold only result in reporting under Section 246 while having no tender offer obligation. Under the proposed amendment, such actions will trigger a tender offer obligation—not immediately upon the acquisition of persons under Section 258 and reaching or crossing the relevant threshold, but once there is any increase (even a single share) in the shareholding in the listed company, unless the circumstances fall into an exemption (e.g., disposal of the additional shares within seven business days) or a waiver is obtained. Currently, obligations are triggered at the next threshold, but this amendment will
November 18, 2024
A new notification on required labeling and packaging for alcoholic beverages was published in Thailand’s Government Gazette on November 8, 2024, taking full effect the following day. The notification (Notification of the Alcoholic Beverage Control Committee Re: Criteria, Methods, and Conditions for Packaging of Alcoholic Beverages and Warning Statements of Alcoholic Beverages Both Produced Domestically and Imported into Thailand 2024) essentially reaffirms a mandatory requirement for packaging and warning statements for alcoholic beverages, which echoes existing regulations from 2009 and 2017. Under the authority of the Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 (2008) (ABCA), the notification reinforces the Alcoholic Beverage Control Committee’s objective of promoting consumer awareness through standardized warning labels. The notification addresses the following key aspects: Packaging definitions. The notification defines packing-related terms for the first time under the ABCA. These terms include (1) packaging, (2) containers (also known as primary packaging), and (3) outer packaging (secondary packaging). Packaging requirements. Containers for alcoholic beverages produced or imported for sale in Thailand must be at least 0.175 liters each. Warning statements. Although alcoholic beverages are classified as food under the Food Act B.E. 2522 (1979), the notification exempts alcoholic beverages from general food labeling requirements prescribed in the Food Act. Instead, it mandates that the following warning statements be prominently displayed: Sale of liquor to persons under 20 years old is prohibited; Drinking reduces driving ability; and Not suitable for persons under 20 years old. Format. The notification specifies that these warning statements must be written in Thai, in bold characters, with a minimum type size of five millimeters. The warning must be enclosed in a box that contrasts with the label background and surrounding content. Exemptions. Certain products, such as alcoholic beverages imported as samples or otherwise not intended for commercial sale, are exempt from the warning statement requirements. The notification consolidates and reinforces Thailand’s alcohol packaging standards, maintaining
November 15, 2024
Vietnam’s new Decree No. 147/2024/ND-CP on the management, provision, and use of internet services and online information (“Decree 147”), which will come into effect on December 25, 2024, replacing Decree No. 72/2013/ND-CP (“Decree 72”), introduces several changes to the regime for domain name dispute resolution. The new decree aims to clarify the legal framework and address some longstanding inconsistencies between Vietnam’s laws on intellectual property and information technology. The main changes related to domain name dispute resolution under Decree 147 are summarized below. Removal of Prescriptive Actions Decree 147 no longer lists specific actions for resolving domain name disputes. Decree 72 had outlined three methods: negotiation/mediation, arbitration, and court. However, IP practitioners had long criticized this approach, arguing it conflicted with the IP Law, which additionally allows administrative action. By omitting these methods, the new decree implies an acceptance of administrative action as provided in the IP Law. However, Decree 147 remains silent on establishing a dispute resolution forum aligned with the CPTPP’s requirement for a UDRP-like model. Currently, Vietnam’s available forums do not fully conform to the UDRP framework. An anticipated circular may provide further guidance on this aspect. Deactivation of Domain Names Decree 72 does not have any provision on the deactivation of a domain name. However, Decree 147 has stipulated some situations where domain names will be deactivated, such as when there is a request from an authority, or when it is discovered that incorrect information was used for registration. Clearer Criteria for Dispute Resolution Article 16 of Decree 147 sets out three clear criteria that must be met for domain name dispute resolution to proceed: (i) confusing similarity with the plaintiff’s trademark, trade name, or personal name; (ii) the defendant’s lack of legitimate rights or interests in the domain name; and (iii) bad faith. Previously, Decree 72’s broader list of elements led to potential
November 15, 2024
クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業にとって、資金調達の有望な選択肢となっている。タイでは、投資型クラウドファンディングは基本的に証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)の監督下にある。SECは、クラウドファンディングのポータルにライセンスを与えて監督する責任があり、投資家保護及び市場の健全性を確保しながら、規制要件の遵守を保証する。 タイのクラウドファンディング規制は、SECの認可を受けたクラウドファンディング・ポータルを通じて株式や債券を販売することで、非上場企業が資金を調達することを認めている。この枠組みは、代替的な資金調達手段を求める企業や、新たな機会を求める投資家にとって、新たな可能性を開くものである。 クラウドファンディング・ポータル タイの規制では、「クラウドファンディング・ポータル」は、有価証券を販売するために開発されたウェブサイト、携帯電話アプリケーション、その他同様の電子メディアと定義されている。 タイでクラウドファンディング・ポータルを運営するには、申請者はいくつかの主要な要件を満たす必要がある: タイ法人:申請者はタイ法上の法人として設立しなければならない。この要件により、ポータル運営者が現地での重要なプレゼンスを持ち、タイの法律に従うことが保証される。 最低資本金: 最低500万タイバーツの払込済み登録資本金が必要である。この資本要件は、ポータル運営者が運営を維持するのに十分な財源を確保するのに役立つ。 運営準備:申請者は、SECに運営承認を申請する時点で、クラウドファンディング・ポータルのシステムを使用できる状態にしておかなければならない。この要件は、クラウドファンディング・ポータルサービスを提供するための申請者の技術的能力と準備を示すものである。 これらの要件は、クラウドファンディング・ポータルの運営者が十分な資本を持ち、技術的な準備を終え、タイのマーケット内で運営することを保証するためのものである。 ビジネス及び投資への影響 タイにおけるクラウドファンディングの規制枠組みは、認可を受けたクラウドファンディング・ポータルが資金調達のための構造化された規制環境を提供するため、非上場企業に資金調達の新たな手段を提供する。ただし、こうした枠組みを通じて証券を販売する場合、企業はSECの規制を確実に遵守しなければならない。 投資家にとって、クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業に新たな投資機会を提供する。SECが提供する規制監視は、ある程度の保護と標準化を提供する。クラウドファンディング投資に関連するリスクを理解し、投資先候補のデューデリジェンスを行う投資家にとって、クラウドファンディングは投資を多様化する魅力的な手段となり得る。 クラウドファンディングの規制的枠組みの確立は、より多様性のある包括的な金融エコシステムに向けたタイの取り組みにおける重要な一歩となる。企業が資本を調達し、投資家が新たな機会に参加するための構造化された環境を提供することで、クラウドファンディングは進化するタイのフィンテック状況においてイノベーションと経済成長を促進する可能性を秘めている。 タイのクラウドファンディング規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh又Pornpan Wichawutはまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Fintech Insights: Crowdfunding Regulations in Thailand
November 15, 2024
タイ証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)は2024年9月18日、外資系事業者がタイで投資サービスを提供しやすくするための包括的なガイドラインを発表した。このガイドラインは、タイが世界的な金融ハブになるという目標を支援し、ビジネスのしやすさを強化する政府の取り組みと一致するように設計されている。 ガイドラインは主に、外国企業が証券やデリバティブのライセンスを申請するプロセスを合理化し、証券(株式、投資信託、集団投資スキームなど)やデリバティブ(先物やオプションなど)を提供する事業者のタイ市場への参入をより迅速かつ透明性の高いものにすることに焦点を当てている。 迅速なライセンス取得 新ガイドラインの下で、SECはタイでの証券ビジネスを希望する外国企業に支援を提供する。この支援には、タイで法人を設立していること、5年以上連続してグループ会社のシステムを運営していること、IOSCO MMoU(International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information:  証券監督者国際機構協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書)に基づく規制当局の監督を受けていることなど、一定の資格を満たす外国企業に対する迅速なライセンス取得プロセスが含まれる。 またSECは商務省と協力し、投資信託の純資産価値計算・評価や資本市場商品の販売促進など、証券やデリバティブ業務に関連または支援する特定のサービスを提供する企業に対し、外国事業ライセンスの免除を認めている。外国事業ライセンスの申請は、外国事業者にとって複雑なプロセスであったが、この免除措置により、そのような複雑さを軽減することができる。 規制負担軽減のための対象ライセンス免除 特定の投資サービスを提供する外国人事業者は、証券およびデリバティブのライセンス取得要件が全面的に免除される可能性があり、完全なライセンス取得プロセスに関連する時間とコストが節約でき、迅速かつ効率的に事業を開始することができる。主な免除される事項は以下の通り: 機関投資家のみにデリバティブ・サービスを提供する外国業者は、デリバティブ・ディーラーとしての登録のみが必要となる。これは、ライセンスの厳格な要件に比べ、軽微なものである。 外国業者は、(i)適格な行動/プロトコルの下で投資アドバイスを提供する場合、または(ii)現地でライセンスを取得した仲介業者を通じてタイの投資家のオフショア投資を支援する場合は、ライセンスが免除される。 タイにおける限定的な事業に対する柔軟性 ガイドラインの下、SECはタイで小規模な事業展開を希望する事業者に引き続き柔軟性を認めている。外国事業者は次のことが可能である: 市場情報を収集するためにタイに駐在員事務所を設置すること。ただし、駐在員事務所の活動がタイでの証券業務の運営や証券の募集に関与しないことを条件とする。駐在員事務所の設立にはSECの承認が必要である。 調査やバックオフィスのサポートなど、非中核業務を現地企業に委託する。 SECの支援と柔軟性が増したとはいえ、法律や罰則が複雑であるため、外国人事業者はタイ市場に参入する前に現地の専門家に相談することをお勧めする。 タイで証券/デリバティブ商品を販売するための実務的なガイドラインについて、あるいはライセンスの申請について、さらに詳しい説明が必要な場合は、弊所の専門家Kobkit Thienpreecha([email protected])、Patcharaporn Pootranon([email protected])、Veerakorn Samranweth([email protected])、Nutavit Sirikan([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Thai SEC Guidelines Simplify Market Entry for Foreign Securities Businesses