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概要

1世紀以上にわたり、
日本の投資家の東南アジア進出を支援

Tilleke & Gibbins は、カンボジア、インドネシア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムに拠点を有し、合計250 人以上の法律専門家を擁する、東南アジアを代表する総合法律事務所です。 当事務所は、アジアの経済拡大を牽引する日本の投資家や企業に法的ソリューションを提供しています。 1890年にバンコクで設立された当事務所は、タイで最も古い、最大規模の法律事務所の1つであるとともに、ベトナムにおける最初の外国認可法律事務所です。
当事務所のジャパンデスクには、日本語対応の法律専門家が在籍しています。また、当事務所は、日本を代表する大企業並びにFortune Global 500に選出されたグローバル企業、投資家及びスタートアップ企業に対し、東南アジアにおけるあらゆる法的事項についてアドバイスを行ってきた豊富な経験を持つ法律専門家で構成されています。 Tilleke & Gibbinsは、東南アジア全体の現地の法律や規制に関する包括的な知識と、日本のビジネスニーズや文化に対する深い理解とのバランスを保ちながら、日本のお客様が東南アジアにおいて優れた成果を上げるために必要な提案及び優れたクライアントサービスを提供いたします。

連絡先

大竹徳成氏は、Tilleke & Gibbinsの知的財産グループのコンサルタントであり、ジャパンデスクの共同責任者です。 20年近くの経験を持つ日本の弁理士であり、化学、制御システム、電気および機械工学、ロボット工学、計測工学、およびソフトウェアに関する国際特許出願、内外出願および外内出願の手続においてクライアントを支援しています。 彼の専門知識は、侵害分析、特許調査、特許明細書作成、特許翻訳 (日英/英日) および特許出願に関連するその他の幅広い事項をカバーしています。

東南アジアのリーディン グ・ローファーム

弁護士・専門家総数
+ 50
事務所の歴史
30
ローファーム・オブ・ザ・イヤー受賞数
0
事務所数
0

実績

  • 日本の化粧品会社に対し、タイのヘアケア会社およびそのタイとベトナムの子会社 4 社の複雑な株式および資産買収についてアドバイスを提供
  • 日本の大手不動産開発会社による、タイ・チョンブリ市のサービスアパートメントを保有する3社の株式取得を支援
  • 日本の上場企業のシンガポール海外部門に対し、タイの化学会社の株式の60%を6億7,000万バーツで取得することについて助言
  • オフィスおよびその他のビジネス機器の日本に本社を置くプロバイダーを代理し、日本の大手多国籍電気企業との合併におけるタイ側業務の監督
  • 日本の電気会社に対して、ベトナムの外国投資企業の資産を(資産または株式の取得を通じて)取得するための潜在的な構造についてアドバイスを提供
  • 異なる区分の類似商標の登録を申請した相手方当事者からクライアントの知的財産権を保護するために、インドネシアの商標局 (TMO: Trademark Office) への商標異議申し立ての準備および提出を支援
  • 日本の大手食品・バイオテクノロジー企業に依頼され、タイの侵害者に対してクライアントの知的財産権を行使するための大規模な模倣品掃討プロジェクトを実施し、150,000 点を超える模倣品を押収
  • 恒久的な施設に関するタイ歳入局との紛争において、100%日系タイ企業を代理して成功を収めた。 最終的に、歳入局は私たちの主張に同意し、クライアントは税金や手数料を課されることから免れた。
  • さまざまな産業用・製造用機器および関連ソリューションを提供する日本に本社を置く大手プロバイダーのタイ子会社を代理し、タイにおける自社製品の販売契約の見直しの実施
  • 日本の製造業者に対し、総額48億円相当の合併に関してタイの合併制度についての助言
  • タイ・バンコクの画期的な住宅開発プロジェクトの中央ユーティリティプラント建設に関する12億8,000万バーツの契約のレビューおよび交渉において、タイと日本の企業を支援
  • 大手インターネット企業による、タイの個人データ保護法に基づく規制を遵守するための現地データプライバシー担当者として任命
  • カンボジアにおける40MWの太陽光発電所の入札を支援するとともに、カンボジアのルーフトップ太陽光発電事業の実行可能なビジネスモデルと規制要件についてアドバイスするために、日本の世界的なエネルギー会社に雇われました
  • 日本の大手自動車企業に対して、ラオスの現地パートナーとの販売枠組みの基礎を形成するテンプレート販売契約の見直しおよび修正を支援
  • タイの上場クレジットカード事業者とのシンジケートタームローン取引を主導する日本の大手銀行の支援( このローンは借手の資産によって担保されていなかった)
  • 日本の大手銀行2行を代理し、総額約1億9,000万ドル相当のシンジケートローン融資の担保書類の作成を担当

インサイト

Tilleke & Gibbins は、東南アジアにおけるすべての最新の法的発展に関する最新情報を定期的に提供し、ビジネスに影響を与える刻々と変化する法的状況を乗り切るために必要な最新の知識を確実に得られるようにします。 以下で当社の出版物ライブラリ全体を閲覧できます。

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Resources Date Range

最新記事

August 29, 2025
国際商標登録のためのマドリッド協定議定書制度は、単一の出願で複数国に商標を登録できる、簡素化された費用対効果の高い方法を提供している。インドネシアは2018年にマドリッド協定議定書制度に加盟し、2024年だけでも本制度を通じて8,600件以上の出願があった。本制度は効果的であるが、商標権者は登録手続中に発生する可能性のある拒絶リスクを認識することが重要である。商標出願人は、インドネシアを指定する際、これらの重要な点に細心の注意を払う必要がある。 応答のための現地代理人の任命 暫定拒絶通報を受けた国際登録出願の出願人または代理人は、暫定拒絶通報に対する応答するために、インドネシアの現地代理人を任命しなければならない。任命は、インドネシアにおける暫定拒絶通報への応答のみを目的としており、国際登録出願が暫定拒絶通報を受けていない場合は不要である。また、現地代理人はWIPOに登録しないことである。登録した場合、すべての指定国における代理人の登録に影響を及ぼすからである。 応答期間 暫定拒絶通報への応答期限の計算方法に関して、DGIPとWIPOの計算方法には相違がある。インドネシア商標法では、商標権者は週末と祝日を除く30営業日以内に応答可能である。しかしながら、 DGIPの暫定拒絶通報に添付されるWIPOのカバーレターには、暫定拒絶通報への応答開始日および応答期限の両方が記載されており、週末と祝日を含む30暦日として計算されている。したがって、この問題を回避するために、国際登録に関する暫定拒絶通報への応答は、WIPOのカバーレターに従って提出する必要がある。 拒絶理由 インドネシア商標公報に国際登録出願が掲載された後、知的財産権総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)の審査官による実体審査が行われる。商標は主に、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由に基づいて審査される。 国際出願は通常、相対的拒絶理由、具体的にはインドネシアで先登録されている商標との類似性に基づいて拒絶される。潜在的なリスクを軽減し、効果的な戦略を策定するために、出願前に対象国で商標調査を実施することを提案する。 拒絶理由の解消 引用商標のステータスを確認することは、拒絶理由を解消するための戦略を決定する上で重要である。以下に、拒絶理由を解消するためのいくつかの戦略を示す。 回答の提出 拒絶理由に対する応答は、商品の外観、発音、概念、性質の違いに基づく意見書を提出することにより可能である。 抵触する区分の削除 複数区分出願において、1つの区分が拒絶されている場合、出願された全ての区分の審査が遅れる可能性がある。拒絶が出願全体ではなく特定の区分にのみ影響する場合、商標出願人は、抵触しない区分の登録手続を進めるために、拒絶された区分を削除することを検討する場合がある。 同意書(Letter of consent)または商標譲渡 DGIPは、出願人に対し、同意の証拠を提出して出願を裏付けることを推奨している。したがって、引用商標の所有者に連絡を取り、両商標の共同登録を認める同意書を取得することは、審査官の裁量により拒絶を回避できる選択肢となる可能性がある。同一企業グループ内の企業が所有する先登録商標との類似性により国際登録出願が拒絶された場合、商標所有者は、引用商標の所有権を譲渡するための譲渡記録を提出し、両商標を同一の所有者に帰属させることも可能である。 商標出願の補正および再出願 識別力を有する要素を追加したり、特定の商品を削除して、商標出願を再出願することは、引用商標との類似性を排除する効果的な戦略となり得る。引用商標の有効期限が近づいている場合、商標権者はその状況を監視することを検討すべきである。商標が更新されない場合は、国内ルートで出願を再出願することが現実的な選択肢となる場合がある。あるいは、インドネシアの領域指定を放棄し、新たにインドネシアの事後指定を申請することも可能である。 訴訟 商標所有者は、最後の手段として、引用商標に対して訴訟を起こすことができる。訴訟には、不使用取消や、類似性または悪意に基づく取消訴訟の訴訟の提起が含まれる。これらの訴訟は、インドネシア商事裁判所が管轄している。 応答に関する審査プロセス 応答が認容されると、DGIPの審査官は約3~6月以内に再審査を行う。この期間は審査官の作業量によって変動する場合がある。応答により拒絶理由が解消すると、出願は登録段階に進み、DGIPはWIPOを通じて登録代理人に直接、保護認容声明を発行する。 応答が棄却が却下された場合、DGIPの審査官は現地代理人および登録代理人に対し、拒絶の決定を発行する。出願人は、通知日から90営業日以内に商標審判委員会に審判を請求することができる。審判が請求されない場合、出願人は拒絶の決定を受諾したものとみなされる。審判が請求された場合、商標審判委員会は約4~6月以内に審理を行う。 結論 マドリッド協定の議定書制度を利用してインドネシアで商標登録手続を進めることは容易ではないが、適切な戦略と現地の専門知識があれば、問題なく対応できる。拒絶理由を理解し、それを克服するための様々な選択肢を検討することで、商標所有者は登録の可能性を大幅に高めることができる。スムーズで効率的な登録プロセスを確保するには、現地の弁護士に相談し、最新の動向を常に把握することが不可欠である。商標出願はそれぞれ異なるため、インドネシアでビジネス目標を達成するには、個々の状況に合わせたアプローチが鍵となる。   ご質問等があれば、Karenina Aulia ([email protected])、Wongrat Ratanaprayul ([email protected])までお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Responding to Refusal of an International Trademark Registration in Indonesia
August 25, 2025
ベトナム政府は2025年上半期に、知的財産制度に大きな影響を及ぼす包括的な一連の法改正を実施した。これらの改正は、刑事、民事、行政、司法の各分野にまたがり、その大半が2025年7月1日に施行された。これらの改正は、ベトナムの法基盤の近代化、エンフォースメント・メカニズムの強化、そして国内規制と国際基準の調和を目指す広範な取り組みの一環である。 主要な法改正の概要と、それらがベトナムにおける知的財産の保護およびエンフォースメントに及ぼす潜在的な影響について、以下に説明する。 [1] 刑法(Criminal Code):より厳しい罰則 2025年改正ベトナム刑法に基づき、模倣品の製造および取引に関する犯罪に対する罰則が大幅に強化された。個人が有罪判決を受けた場合、罰金は2億ドンから20億ドン(約7,700米ドルから77,000米ドル、従来の1億ドンから10億ドン)に引き上げられた。法人の場合はさらに厳しくなり、罰金は20億ドンから400億ドン(約77,000米ドルから154万米ドル、従来の10億ドンから200億ドン)に引き上げられた。これらの罰則強化は、模倣関連犯罪の抑止と消費者の権利保護に向けた政府の取り組み強化を反映している。 [2] 行政違反処罰法(Law on Handling Administrative Violations):時効の延長と電子手続の適用 知的財産分野における行政違反への対処の時効は引き続き2年である。しかしながら、行政機関から当該違反が指摘された場合、この期間は1年延長される。当該機関による事件の処理に要した時間も、全体の時効期間に含まれる。 さらに、行政違反処罰法は、必要なインフラ、技術システム、情報環境が整備されていることを条件として、電子手続の利用を促進している。具体的には、エンフォースメント機関は、違反者に対し、電子メール、オンラインプラットフォーム、SMSなどのデジタル手段を通じて、決定事項、記録、関連文書を送付することが認められている。これらの技術の導入により、手続の効率が向上し、行政ワークフローが合理化されることが期待される。 [3] 人民裁判所組織法:専門裁判所と管轄権 2025年改正では、省レベルと地方レベルの両方に専門裁判所を設立することが求められ、知的財産権および技術移転紛争を扱う専門部署も設置された。Resolution No.81/2025/UBTVQH15に基づき、ハノイとホーチミン・シティにそれぞれ1つずつ、2つの専門知的財産裁判所が設置された。ハノイ知的財産裁判所は、北部および中部の20の省・市で発生した知的財産紛争の第一審管轄権を有し、ホーチミン・シティ知的財産裁判所は、残りの14の省・市で発生した事件を管轄する。これらの専門知的財産裁判所への控訴は、関連する省級裁判所で審理される。 省級裁判所は、2025年7月1日より前に提起され正式に受理された知的財産紛争について、引き続き第一審管轄権を有する。一方、2025年7月1日より前に地方裁判所で提起され受理された知的財産訴訟は、新たに設立される2つの専門知的財産裁判所のいずれかに移管される。 さらに、最高人民法院判事評議会のResolution No. 01/2025/NQ-HDTPは、係争中の事件の管理に関するガイドラインを示し、裁判所の各階層間の権限を明確にしている。 [4] 監査法(Law on Inspection):検査官レベルの簡素化 科学技術省、文化・スポーツ・観光省、市・省レベルの科学技術局など、各省庁や部門機関の下でこれまで運営されていた検査機関は正式に解散されました。改正監査法に基づき、検査体制は政府検査機関と省検査機関の2つの中核機関に集約された。しかしながら、2025年7月1日の施行時点では、法の規定を実際のエンフォースメントに反映させ、手続の明確化を図るために不可欠な実施ガイドラインが依然として不足していた。 [5] その他の重要な進展 商標権を侵害する会社の名称:政令第168/2025/ND-CPに基づき、商標権を侵害する会社の名称への対応を迅速化するため、事業登録制度が簡素化された。当局による審査期間は10日からわずか3日に大幅に短縮され、侵害が判明した企業は60日以内に社名変更手続を完了しなければならず、完了しない場合は行政罰が科せられる。この改革により、知的財産権保有者はブランドの不正使用に迅速かつ効果的に対抗できるようになる。 電子商取引プラットフォームへの対策:政令第117/2025/ND-CPに基づく規制では、税務管理の厳格化に加え、電子商取引事業者に対し、完全かつ検証可能な個人識別番号または納税者番号の提供を義務付けている。プラットフォームは、管轄当局の要請に応じてこれらのデータを提供することが義務付けられており、これにより、オンライン上の知的財産権侵害に対する捜査およびエンフォースメントの手続の効率が向上する。 安全でない医薬品の定義と取扱い:保健省の通達第30/2025/TT-BYTは、安全でない医薬品の定義を導入している。これには、模倣、規格外、または出所が疑わしい医薬品に関する新たな規定、安全でない医薬品に関する明確な報告メカニズム、およびそれらの流通に関与する団体の調査と処罰に関する手順が含まれている。 広告法から知的財産権侵害条項を削除:改正広告法では、知的財産権規制に違反する広告に関する規定が廃止された。国会議員の意見により、知的財産権法において既にあらゆる知的財産権侵害行為が禁止されているため、別途規定を設ける必要はないと判断された。 [6] 結言 ベトナムの2025年法改正は、知的財産権のエンフォースメントの近代化に向けた戦略的な飛躍であり、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント体制の大胆かつ戦略的な再編を象徴するものである。専門知的財産裁判所の導入、より厳格な罰則、デジタル化されたワークフロー、そして合理化された検査プロセスにより、知的財産権の環境はより透明性とアクセス性を高め、強力な抑止力を持つことが期待される。これらの動向は、国際的なベストプラクティスと国際貿易協定に基づく義務に沿って、ベトナムが知的財産権制度を強化するというコミットメントを強調するものである。   本記事に関するご質問などは、Ms. Thuy Thi Ngoc Huynhまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Major Legal Changes Impacting Vietnam’s IP Regime: 2025 Legislative Updates
August 21, 2025
タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。 しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。 本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。 [1] 背景 2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。 登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。 [2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決 2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。 しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。 その後、両当事者は控訴した。 [3] 控訴決定 2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。 単語「weplay」 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形 「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。 したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。 [4] コメント この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。   本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision
August 8, 2025
ベトナム政府は、2025年6月29日、改正薬事法(政令第163号)の施行に関する詳細な指針を示す政令第163/2025/ND-CPを公表した。政令第163号は、改正薬事法と同様に2025年7月1日に施行され、政令第54/2017/ND-CP号(政令第54号)に正式に代替された。新規な政令は、薬剤師開業証明書、医薬品事業資格証明書、医薬品および医薬品原料の輸出入、外国製造業者に対するGMP検査、医薬品および医薬品原料の回収、医薬品広告内容証明書、医薬品価格管理など、医薬品管理の主要分野にわたる包括的な規制を導入している。 政令163号の主な変更点 政令第163号におけるいくつかの重要な変更および追加を以下に示す。 特別管理薬物の破壊 麻薬、向精神薬、前駆薬物、および麻薬もしくは向精神薬である医薬品原料、もしくは薬物の前駆物質を廃棄する前に、管轄当局の承認を得る必要がなくなった。その代わり、廃棄予定日と廃棄対象品目の詳細なリストを含む、少なくとも7営業日前までに通知を行う必要がある。 医薬品業界における電子商取引 電子商取引プラットフォームを通じて医薬品事業者は、透明性と消費者の安全を確保するため、( i )医薬品事業適格性証明書、(ii)医薬品専門知識責任者の薬剤師実務証明書、(iii)医薬品情報などの情報を公開する必要がある。 輸入製品の賞味期限要件 総有効期限が9月以下の医薬品および原料については、通関時に有効期限の少なくとも3分の1が残っている必要がある。有効期限が30日以下の医薬品については、通関時に有効期限内である必要がある。 輸入製品の管理 輸入規制の対象となる医薬品には、(i)感染症予防および管理法(Law on Prevention and Control of Infectious Diseases)の規定に従って流行が宣言されたA群感染症の予防および治療のニーズを満たす医薬品、および( ii )有効期限が30日未満の医薬品を除き、販売承認(MA)のあるすべての医薬品が含まれる。 輸入者は、通関申請の少なくとも5営業日前までに省人民委員会に通知しなければならない。人民委員会は、通知受領後5営業日以内に、税関当局に対し書面による不遵守通知を発行することができる。 医薬品広告 政令163号は、従前の規制のように医薬品広告内容の最初の登録を再度行う代わりに、承認された医薬品広告証明書をいくつかの変更(MA保有者の変更や製造業者情報の変更など)に合わせて調整できる手順を補足している。 薬価管理 政令第54号の薬価申告手続と同様に、卸売価格を公表または再公表する必要がある。緊急対応、国家保健プログラム、人道援助、臨床試験、科学研究、展示目的で無料で提供される医薬品や、個人手荷物として持ち込まれる医薬品など、特定の医薬品はこの要件から免除される。 保健省は、公表または再公表された価格が、既に市場に出回っている同等の医薬品よりも大幅に高い場合、勧告を発行することができる。これには以下のケースが含まれる。 当該医薬品の公表または再公表された卸売価格が、類似医薬品の最高価格を超えている場合 入札の落札価格との価格差が35%(100万VND未満の医薬品の場合)または15%(100万VND以上の医薬品の場合)を超えている場合 公表または再公表された価格が、原産国または他の市場の価格よりも高い場合(ベトナムに類似の製品が存在しない場合) このような矛盾が特定された場合、保健省は発表機関に正式な勧告を発行し、透明性と説明責任を確保するためにそれをオンラインで公開します。 新しい通達でさらなるガイダンスを提供 保健省は2025年7月1日、改正薬事法および政令163号(通達31号)の施行について詳細を規定した通達31/2025/TT-BYTを公表した。通達31号は、通達07/2018/TT-BYT号および政令第54号に正式に代替し、公表後直ちに施行された。 通達第31号の主な規定は次のとおりである。 薬剤師業務届出書 薬局チェーンに加盟していない医薬品事業者は、現在当該事業所で業務を行っている薬剤師開業許可証を保有する者のリストを所轄官庁に届け出なければならない。届出は、医薬品営業許可証の発行日またはリストに変更があった日から15日以内に提出する必要がある。これにより、従来の規則では30日とされていた期限が短縮される。 薬局チェーンにも同様の届出義務と期限が適用される。具体的には、薬局チェーン運営者は、チェーン内の各薬局の所在地を管轄する州当局に対し、当該薬局で勤務する薬剤師のリストを届け出なければならない。さらに、薬局チェーンは、チェーンに薬局を追加または除去する場合、また、チェーン内の薬局間で薬剤師の専門知識を担当する担当者の交代を行う場合にも、当局に届け出なければならない。 医薬品情報活動 通達第31号では、医薬品情報は、医薬品情報資料の配布、医薬品紹介セミナー、医療担当者を通じて医療従事者に提供してもよい。 しかしながら、通達第31号では、医薬品情報活動を行う前に医薬品情報内容証明書を取得する必要性が撤廃されるという大きな変更が導入された。新規則の下では、製薬企業、ベトナムにおける外国製薬会社の駐在事務所、および販売承認取得者は、保健省が承認した医薬品の添付文書、ベトナム国家医薬品集、および保健省が発行または承認した医薬品に関する文書および専門的指示に準拠した医薬品情報資料の作成および配布の責任を負うことになる。 結言 医薬品事業所、医薬品分野で活動する外国貿易業者の駐在員事務所、およびベトナムの医薬品登録者は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規制を徹底的に検討することを提案する。   本記事についてのご質問などがある場合は、Ms. Mai Thi Leまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Issues New Guidance for Amended Law on Pharmacy
August 8, 2025
ベトナム保健省(MOH: Ministry of Health)は、2025年7月3日、化粧品に関する製品届出(化粧品届出)手続に関する現行規定を定める化粧品管理に関する通達第06/2011/TT-BYT(通達第34号)の一部条項を改正する通達第34/2025/TT-BYTを発行した。通達第34号は、2025年8月18日に施行される。 化粧品に関する通知の変更 通達第34号の主な規定の一部を以下に概説する。 通知の提出ルートの追加 通達第 34号 では、直接提出および郵送による提出に加えて、国家公共サービス ポータル経由のオンライン提出が、化粧品に関する通知の受理可能なタイプとして正式に追加された。 化粧品届出書作成に関する明確な規定 通達第34号は、化粧品に関する届出書の署名要件について明確に規定している。オンラインでの提出では、電子署名とデジタル署名の両方が認められる。オフラインでの提出では、スタンプによる署名や自動生成された署名は認められないことが明記されている。 一回の申請における製品のグループ化、成分表示、または届出書で使用する言語に関する既存の要件に実質的な変更はない。通達34号では、これらの規定の書式調整のみが導入されている。 更新された管理手順 通達34号では、新たな政令への言及を踏まえ、オンライン申請におけるデジタル手続と認証に関する要件が更新された。さらに、化粧品届出の処理期間がさらに明確化され、特に、不完全な書類へのフィードバックには5営業日、完全な補足書類の受領後、承認には5営業日が定められた。 試験研究用サンプルの輸入要件の改訂 通達34号では、改訂版の付録14-MP様式が導入され、受理機関がベトナム医薬品管理局から省人民委員会傘下の専門保健機関に変更された。申請はオンラインでも直接でも提出可能である。承認期限は、申請の審査日から3営業日である。 移行条項 通達34号の施行日(2025年8月18日)前に提出された通知については、施行日以降は現行の規則または新通達の規則のいずれか、提出者にとってより便利で手続が簡素化される方法に従って処理することができる。 見通し 通達34号は、ベトナムで化粧品を製造・販売する企業に影響を与える。これらの企業は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規制を徹底的に検討することを提案する。 本記事に関するご質問などは、Ms.Hien Thi Thu Vu、Ms. Phuong Thi Minh Doanまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Updates Regulations on Cosmetic Notification
July 25, 2025
現代のビジネス戦略が持続可能性が重視されるようになり、ESG原則の影響は商品デザイン、パッケージ、そしてブランド保護に新たな形を与えている。タイにおけるラベルレスボトルから立体商標の法的重要性まで、これらの動向は環境責任と知的財産の結びつきの深まりを浮き彫りにしている。 ESGの台頭 ESG原則は、世界中でビジネス戦略を策定する上で不可欠な要素となっている。企業はESGデータを開示することをますます要求され、これは投資家の意思決定、融資、そして消費者行動に影響を与えている。調査によると、消費者は持続可能なパッケージに対してより多くのお金を払う意思があり、ESGへの取り組みに力を入れている企業は高い成長率を達成する傾向がある。 プロダクト・ミニマイゼーションのトレンド 大きな変革を経験している分野の一つが消費財業界で、世界中のブランドがESG原則に沿ったパッケージを採用している。注目すべき取り組みの一つはパッケージの小型化で、pepsiが2022年に中国で初めてラベルレスPETボトルを導入したことがその好例である。同様にタイでは、SPRINCLEの飲料水「Redesign to Reduce」および同様のイニシアチブをはじめ、複数のボトル・ウォーターのブランドがラベルレス・デザインを採用している。 こうした変化はブランドイメージの向上だけでなく、消費者やビジネスパートナーからも温かく歓迎されている。例えば、キャセイパシフィック航空は、機内リサイクル活動の強化に向けた継続的な取り組みの一環として、一部のフライトと客室でラベルフリーのボトル・ウォーターを導入した。 立体商標でデザインから識別性へ パッケージはブランド・アイデンティティの重要な要素へと進化し、機能性と識別性を融合させることで消費者の認知度とロイヤルティを高める。この変化は知的財産に大きな影響を及ぼしている。これらのデザインは、その高い商業的価値を考えると、もはやオプション的なものではなく、不可欠な要素である。意匠権や立体商標などを介して法的保護を確保することは、戦略的に不可欠な要素となっている。持続可能性とイノベーションが重視される時代において、識別可能なパッケージを保護することは、単なる予防措置ではなく、競争優位性を維持し、ブランドの永続的な成功を確保するための基本的なステップである。 タイでは、商標法により、幅、高さ、奥行きを含む物体の立体的な形状を表す立体商標を登録することができる。立体商標が登録されるためには、識別性、つまりある事業者の商品またはサービスを他の事業者の商品またはサービスと区別できる特徴を示すことが必要がある。ただし、その形状は、単に商品の本質的な形状を反映したもの、または技術的機能を実現するために不可欠なデザインであってはならない。 その構成に固有の識別力が欠けているとしても、継続的かつ広範囲な使用を通じて消費者の幅広い認知を得ている場合は、登録が認められる可能性がある。このような場合、企業は、そのデザインが商品の出所を強く識別する役割を果たしていることを証明する必要がある。このプロセスでは通常、マーケティング資料、広告記録、流通データなど、消費者の認知を効果的に裏付ける包括的な証拠を収集する必要がある。注目すべき例として、イタリアの高級ブランドであるBulgariは、独自の円形状物が勘合する香水瓶のデザインをタイで立体商標として登録することに成功した。 重要なポイント 企業がパッケージ戦略やブランディング戦略に持続可能性を組み込む傾向は、ますます強まっている。環境に配慮した取り組みの一環として、ミニマルでラベルレスなデザインが世界中で人気を集めている。個性的なパッケージデザインは、ブランド・アイデンティティを定義する上で重要な役割を果たし、商標法の下、法的に保護され得る。タイでは、立体商標として保護されるためには、デザインが識別性または消費者の認知度の高さを示す必要があり、多くの場合、マーケティング記録や流通データなどのたくさんの証拠によって裏付けらる。これらの法的要件を早期に理解することで、企業はブランド・アイデンティティを守るための積極的な対策を講じることができる。商品の出所を自然に伝えるデザインについては、ESG(環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance))が重視される今日の環境において、法的保護を求めることが最優先事項である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Rise of ESG and Its Implications for 3D Mark Protection in Thailand            
July 20, 2025
ベトナム政府は、貿易上の立場を強化し、米国との進行中の関税交渉におけるコミットメントを強化するための断固たる措置として、国内における知的財産権のエンフォースメント強化に全力で取り組んできた。その重要なきっかけとなったのは、首相が全省における模倣品の取締り強化のため、関係機関に対し、包括的なエンフォースメント措置を開始するよう要請する決定を下したことである。 Tilleke & Gibbinsは、これらの活動に積極的に関与し、ベトナムの市場管理局(Market Surveillance Authority)、税関、国境警察と緊密に連携しながら、計画策定、情報収集、そして現場でのエンフォースメントにおいて重要な役割を果たしてきた。 主要なオペレーションは、ハノイやホーチミン・シティを含む主要な商業拠点で実施された。ハノイでは、市場監視Team1と協力し、ハンザイ(Hang Giay)の大手卸売業者を検査した。検査の結果、大量の模倣品である香水が押収され、違法取引ネットワークにおける主要な供給業者が特定された。 ホーチミン・シティでは、サイゴン・スクエアを含む著名な市場における大規模な検査キャンペーンを支援した。情報収集を行い、当局は、模倣品であるブランド品の販売で悪名高い店舗や屋台を標的とした複数回の摘発を実施した。Tilleke & Gibbinsの専門家は、迅速かつ効果的な介入を確実に行うため、ロジスティクス支援とリアルタイム分析を行った。 ベトナムの都市部だけでなく、北部のおよび中部の重要な国境地帯にも活動が広げられた。Tilleke & Gibbinsは、主要な検問所で税関・国境警備隊と協力し、模倣品が含まれている疑いが高い貨物の検査を行った。これらの活動により、複数のコンテナに積まれた禁制品を押収した。 全国規模のキャンペーンには、保管・流通拠点として知られる複数の省における重点的な活動も含まれていた。バクザン省(Bac Giang)、ダナン省(Da Nang)、ハイフォン省(Hai Phong)、キエンザン省(Kien Giang)、ドンナイ省(Dong Nai)では、Tilleke & Gibbinsは、中規模から大規模の倉庫や流通センターへの組織的な摘発を支援した。これらの検査により、模倣品在庫が多数発見され、複数の施設の一時閉鎖と主要な犯人に対する法的措置につながった。 ベトナムが米国との関税交渉を続ける中、これらの注目を集めるエンフォースメント活動は明確なメッセージを発信している。すなわち、ベトナムは知的財産権の権利行使に真剣に取り組んでおり、長年の問題に対処するために具体的な行動を起こしている。Tilleke & Gibbinsのような民間パートナーの支援を受け、ベトナムは国際舞台において責任ある貿易パートナーとしての評判を高めている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Intensifies Crackdown on Counterfeits amid US Tariff Negotiations
July 18, 2025
タイ銀行(BOT: Bank of Thailand)は、金融セクターにおける人工知能(AI)リスク管理の原則を定めるガイドライン草案を公表した。このガイドライン草案は、AI技術の責任ある導入のための構造化された枠組みを提供している。金融サービス提供者は、このガイドラインを参考に、国際的に認められたベスト・プラクティスに沿ってリスクを適切に管理することができる。 BOTは2025年6月30日までガイドライン草案に対するパブリックコメントを募集している。 範囲および適用 本ガイドライン草案は、金融機関業法(Financial Institution Business Act)に基づく金融機関及び特別金融機関、並びに資金決済法(Payment Systems Act)に基づく決済事業者を含む全ての金融サービス提供者に適用される。本ガイドライン草案は、ITリスク管理、サードパーティリスク管理、データ・ガバナンス、市場行動規範を含む既存のBOTリスク管理ガイドラインを補完するものである。 ガイドライン草案では、AIシステムを、機械学習、ディープラーニング、生成AI(大規模言語モデルなど)、エージェンティックAIなど、人間の知能を模倣するシステムと定義している。この定義では、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)等のルール・ベースの自動化システムは明確に除外されている。 主要なリスク管理原則 ガイドライン草案では、AI リスクを管理するための 2 つの主要な原則が示されている。 ガバナンス:金融サービス提供者は、FEAT (公平性(fairness)、倫理性(ethics)、説明責任(accountability)、透明性(transparency)) の原則を遵守するために、金融サービス提供者の職員と AI システム監督構造の明確な役割と責任を次のように定義し、確立する必要がある。 ステークホルダーの役割と責任 金融サービス提供者は、AIリスクの監視に関する取締役と経営陣の役割と責任を定義する必要がある。責任には、AIシステム利用ポリシーの策定、AIリスク管理責任者の任命、組織内におけるAI関連リスクに関する意識向上などが含まれる。 AIシステム利用ポリシー AIシステム利用ポリシーは、組織の目標、規制要件、およびFEAT原則と整合させる必要がある。これらのポリシーは、技術の進歩とリスクプロファイルの変化に対応するために定期的に見直す必要がある。 AIライフサイクル全体にわたるリスク管理 リスク管理は、リスク許容度の確立から、継続的なリスク評価と特定の利用ケースに合わせた管理策の実施まで、AIライフサイクル全体を網羅する必要がある。AIシステムが戦略的な機能や顧客とのインタラクション(例:融資の承認、口座開設)に使用される場合、意思決定プロセスには人間による監視が組み込まれている必要がある。顧客とAIシステムのインタラクションにおいては、顧客に通知を行い、AI機能を無効化またはバイパスするオプションを提供する必要がある。 開発およびセキュリティ管理:金融サービス提供者は、次のように AI の開発と展開のライフサイクルをカバーするリスク管理を行う必要がある。 データリスク 金融サービス提供者は、AIモデルの学習に使用するデータの品質、正確性、最新性、量、多様性を評価し、確保するための対策を講じる必要がある。また、データ漏洩防止対策も実施する必要がある。 モデル開発リスク 金融サービス提供者は、(1)導入前後の継続的なテストとモニタリングを通じてモデルの精度と信頼性を評価するための明確な評価指標、および、(2)AIの結果の説明可能性を確保するための手段を備える必要がある。生成AIアプリケーションについては、AIハルネーションリスク(AI hallucination risks)を低減するための具体的な対策が必要である。 サイバーセキュリティリスク 金融サービス提供者は、OWASP機械学習セキュリティトップ10などの確立された標準に基づいて、AIシステムを標的とした新たなサイバー脅威を防止および検出するための対策を講じる必要がある。 タイのフィンテック、テクノロジー、サイバーセキュリティに関する詳細については、 Athistha Chitranukroh([email protected])、Nopparat Lalitkomon([email protected])、Pornpan Wichawut([email protected])、 Napassorn Lertussavavivat([email protected])、またはRujaporn Paritsantik([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Drafts AI Risk Management Guidelines for Financial Service Providers
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