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August 31, 2020

Trademark Filing under Myanmar’s New Law Begins on October 1, 2020

On August 28, 2020, the Myanmar Government announced that the soft opening period of the Myanmar Department of Intellectual Property (MDIP) under Myanmar’s new trademark law will begin on October 1, 2020. This long-awaited development will be a very welcome one to trademark owners worldwide who have been waiting for the opportunity to properly protect their rights in Myanmar for many years.

As a result of this development, all existing holders of registered trademarks in Myanmar—i.e. those registered with the Office of Registration of Deeds (ORD)—will be required to re-file their marks under the new trademark law in order to retain their protection under the new system.

Re-Filing Marks

To re-register the rights to a trademark under the new system, the following will be required:

  • Clear specimen of the proposed mark;
  • Owner’s name and address;
  • Classes and list of goods and/or services under the Nice Classification;
  • Description of color claims of the mark; and
  • Declaration(s) of ownership as recorded with the ORD.

If the applicant is not the same person who registered the mark at the ORD previously, additional evidence of assignment of the mark must be furnished. Where the name of the applicant has changed, relevant documents evidencing the change of name must also be submitted.

During phase one of the soft opening, applications may only be made using trademark registration agents (i.e. law firms and companies that offer trademark registration services in Myanmar, such as Tilleke & Gibbins).

Filing Unregistered Marks

During the soft opening period, it will also be possible to file an unregistered mark that is already in use in Myanmar, solely by the applicant, with appropriate evidence of use. The requirements for doing so are similar to the requirements for re-filing, but with substantial evidence of use in place of the documentary evidence of prior registration. Such evidence may include:

  • Cautionary notices published in local newspapers;
  • Evidence of use or promotion of goods or services bearing the mark in Myanmar;
  • Tax receipts or expense vouchers; and
  • Any other appropriate evidence.

As with re-filing, such applications can only be made via agents during phase one. 

Filing Other New Marks

New trademark filings will not be available during the soft opening period. New filings under the new system will become available after the grand opening of the MDIP, the date of which has not yet been announced. As such, parties that have not yet filed new marks under the old system and cannot present substantial evidence of sole use in Myanmar, and therefore do not yet qualify to apply during the soft opening period, risk being unable to file for an unspecified period of time. To avoid this, it may be prudent for interested rights holders to apply for the recordation of these trademarks under the old system in early September, and then re-file them under the new system during the soft launch period.

Government Fees

All government fees and payment methods under the new law, including trademark application filing fees, shall be announced in separate notifications before the soft opening period begins. We will keep you updated on this information as soon as it is available. 

Tilleke & Gibbins has written extensively on Myanmar’s new trademark law as the situation has developed, and you can find our full list of articles and publications on the topic here.

RELATED INSIGHTS​ 

August 18, 2026
The Bank of Thailand (BOT) is seeking public comment on proposed amendments that would significantly expand know-your-customer (KYC) and customer due diligence (CDD) requirements for cash-related transactions at financial institutions (FIs) and specialized financial institutions (SFIs). Released on August 5, 2026, the proposed regulation would supersede BOT Notification No. 16/2569, which focused primarily on cash withdrawal transactions. The public comment period is open through September 3, 2026. The amendments reflect concerns that FIs and SFIs may be used to facilitate the movement, concealment, and conversion of criminal proceeds, potentially damaging institutional operations and public confidence in the financial system. Expanded Scope of Covered Transactions The most significant change is the broadening of the definition of “cash-related transactions.” Previously, the regulation covered only cash withdrawals and uncrossed check withdrawals. The amended regulation extends coverage to include: Cash deposits, check deposits, or receipt of funds from the public not in the form of deposit accounts; Thai baht (THB) banknote exchange (different denominations); Receipt of cash for issuing checks and drafts; and Purchase, sale, or exchange of foreign banknotes. Mandatory Identity Verification and Risk Management For all cash-related transactions, FIs and SFIs must require customers, or authorized or delegated persons, to present identification or verify their identity before every transaction, including one-time (walk-in) transactions. Specific identification requirements vary by transaction type, customer nationality, and channel (branch vs. electronic). FIs and SFIs must also establish comprehensive risk management processes and procedures for cash-related transactions. These requirements include identifying customers or authorized representatives in accordance with transaction-specific verification standards, analyzing customer behavior, implementing risk-management measures proportionate to the customer’s risk profile, and recording abnormal behavior in relevant systems. The BOT also encourages institutions to proactively guide customers toward transaction channels that offer greater traceability than cash. For corporate customers in high-risk business sectors—including foreign
August 18, 2026
Securing a favorable judgment is often only the midpoint of a dispute. For businesses and investors, the more important commercial question is whether that judgment can be converted into actual recovery. In Thailand, this typically requires the judgment creditor to enforce the judgment through the Legal Execution Department by seizing, attaching, auctioning, or otherwise executing against the judgment debtor’s assets. Thailand’s schedule of these enforcement fees was last revised by an amendment to the Civil Procedure Code that took effect in September 2025. The Civil Procedure Code Amendment Act (No. 33) B.E. 2568 (2025) updated the schedule of execution officer fees listed in table 5 of the Civil Procedure Code. While the amendment did not eliminate the costs associated with enforcement, it lowered several key execution officer fees and abolished certain fees that previously applied even where enforcement did not ultimately result in the sale or disposition of assets. The reform is intended to reduce the financial burden associated with judgment enforcement and remove unnecessary obstacles to settlement once enforcement proceedings have commenced. As a result, it has practical implications not only for judgment creditors seeking to maximize recovery, but also for debtors considering settlement after enforcement has begun and for businesses and investors assessing litigation and credit risk in Thailand. Key Changes The amendment introduced several changes to the execution officer fee structure. First, where seized or attached assets are sold by public auction or otherwise disposed of, the execution officer fee has been reduced from 3% to 2% of the sale or disposition proceeds. This fee remains separate from announcement costs and other out-of-pocket expenses incurred during the enforcement process. Second, where seized or attached funds are paid to a judgment creditor, the execution officer fee has been reduced from 2% to 1% of the amount recovered.
August 18, 2026
2026年7月15日に政令第186/2026/ND-CP号(以下、「政令186号」という)が施行され、2013年に政令第99/2013/ND-CP号が施行されて以来、ベトナムにおける知的財産権の行政執行の枠組みにおいて最も重要な改革が導入されることになる。これらの変更により、行政執行がより迅速化され、アクセスしやすくなり、現代の知的財産権紛争の実態により適したものになると期待されている。 以下に、主な変更内容と、権利保有者および権利執行担当者にとっての実務上の影響を説明する。 公証および領事認証の終焉 最も歓迎すべき手続上の変更点の一つは、行政執行手続において提出される委任状に対する公証および領事認証の要件が廃止されたことである。従前の制度では、一般的に、外国の権利保有者は委任状を作成し、公証を受け、さらに(税関記録を求める場合)領事認証を受ける必要があった。実務上、当該手続によって執行が4週間から8週間遅れることが多く、当局が介入する前に侵害品が姿を消してしまうことも珍しくなかった。 政令186号により上記手続上の制約が解消され、委任状の原本または認証謄本のみが必要になった。文書が外国語で作成されている場合は、管轄当局による認証、またはベトナムの知的財産権代理人による確認があれば、ベトナム語訳で十分である。領事認証および公証は不要となった。 権利保有者にとって、その実務上の影響は大きい。これまで準備に数週間かかっていた行政執行書類が数日で完成するようになり、倉庫への摘発、国境管理措置、見本市での執行といった時間的制約のある事案への対応が大幅に迅速化される。 本政令は、便利な行政手続の簡素化も導入している。同一の執行機関に既に原本の委任状が提出されており、それが有効な場合、申請者は以前の事件ファイルを特定することで、提出書類の写しを利用できる。これにより、同一の執行機関に対して複数の執行措置を講じる権利保有者にとって、不必要な重複手続が排除される。 MSAの執行管轄権をサービス業に拡大 長年にわたり、ベトナムのサービスマーク所有者は、特異な執行上のギャップに直面してきた。あるレストランチェーンが、 2ブロック先の店舗で競合他社が自社のブランドを堂々と模倣していることを発見したと仮定しよう。当然、執行機関としては、あらゆる地区に事務所を構える地理的に最も広範囲に及ぶ執行機関である市場監視局(MSA: Market Surveillance Agency)が考えられる。しかしながら、ブランド所有者の弁護士が苦情を申し立てると、当局は、法律によれば、その権限は「商品の生産、取引、輸送、保管」における違反のみを対象としており、サービスは管轄外であるとしていた。 政令186号は、この論争を明白に解消した。同政令は、商業サービス事業活動において発生する違反行為についても、MSAの管轄権を明確に認めている。実務家にとって、その意味するところは明白である。サービスマーク所有者は、ベトナムで最も地理的に広範な行政執行機関に明確にアクセスできるようになり、多くのサービス関連の侵害事件において、MSAはより魅力的な選択肢となる。 組織再編:ベトナム国家知的財産庁の主導権 政令186号は、ベトナムのより広範な組織再編も反映している。科学技術監督局(Science and Technology Inspectorate)の解散に伴い、ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam)には、同政令第2章に基づき、行政罰を科す直接的な権限が与えられた。 この変更は、単なる行政上の変更以上の意味を持つ。ベトナム国家知的財産庁は知的財産権の審査と付与を担当する機関であり、その職員は特許、商標、意匠に関する高度な専門知識を有している。同一組織内に執行権限を統合することで、侵害行為の評価における技術的な一貫性が向上できる。 改正された政令は、他の執行機関の権限も再調整している。各省庁、科学技術局、税関、警察(サイバーセキュリティ警察部隊を含む)、および各級人民委員会は、いずれも行政執行権限を保持し、新たな組織枠組みを反映した罰則基準に改定された。 オンライン侵害対策のための新たなツール もう一つの重要な変更は、行政上の救済措置としてドメイン名へのアクセス遮断(access blocking)が導入されたことである。従来、執行当局はドメイン名の返還、取り消し、または移転を命じることができたが、これらの措置は主にベトナム国内で管理されている.vnドメイン名に対してのみ有効であった。模倣品の宣伝に使用される国際ドメイン名は、多くの場合、行政執行の実質的に及ばない範囲に留まっていた。 政令186号に基づき、当局はホスティングプロバイダーに対し、ベトナム国内における侵害ドメイン名へのアクセスを遮断するための技術的措置を実施するよう求めることができる。同政令は、遮断命令の実施、遵守状況の報告、および遮断決定が後に解除された場合のアクセス復旧に関する具体的な期限を規定している。 悪質な侵害者は新たなドメインに移行する可能性があるものの、アクセス遮断は、他の執行措置が継続される間、侵害行為を行うオンライン事業を阻止するための重要な暫定的な手段として、執行当局に提供される。ベトナムの進化する電子商取引規制枠組みと相まって、これは同国のオンライン知的財産権執行ツールキットの大幅な拡充を意味する。 その他の注目すべき変更点 政令186号は、商号に関する保護も拡大している。従前の政令は企業名のみを対象としていたが、新しい規定では企業名とハウスホールド・ネームの両方が明確に対象となっている。ベトナムではファミリービジネスとして営業している企業が相当数存在するため、本改正は重要な法執行上の抜け穴を埋めるものである。 本政令は、行政執行を開始する権利保有者に対するセーフガード的な保護措置も導入している。執行要請に基づいて物品が押収された後、その結果として下された罰則決定が後に修正または取り消された場合、申立人は、事前に交わした約束に従って、影響を受けた当事者に補償しなければならない。本規定は、行政措置を求める前に、執行要請が十分な証拠によって裏付けられていることを確認することの重要性を強調するものである。 今後の展望 政令186号は、ベトナムの知的財産権に関する行政執行制度の発展において、重要な一歩となる。本政令は、過去10年間にわたり行政執行に影響を与えてきた多くの実際的な課題に対処するものである。 これらの改革の最終的な成否は、その実施状況にかかっており、地方の執行機関間の整合性は引き続き重要な検討事項となるであろう。それでも、今回の改正により、権利保有者はより効率的で汎用性の高い行政執行の枠組みを利用できるようになる。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Mr. Giang Hoang Bachまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Decree 186 Transforms Vietnam’s Administrative IP Enforcement Framework
August 18, 2026
アンブッシュマーケティング(Ambush Marketing)とは、企業が公式スポンサー権料を支払うことなく、イベント、キャンペーン、またはブランドと自社を結びつける戦略をいう。この手法は、公式スポンサーが独占権のために多額の投資を行っているスポーツ、コンサート、フェスティバルなどで特に顕著に見られる。アンブッシュマーケター(Ambush marketers)は、イベントとの商業的なつながりを暗示するような、示唆的な言葉遣い、イベントをテーマにした画像、アスリートの推薦、会場周辺のプロモーション、またはソーシャルメディアキャンペーンなどを利用することがある。 アンブッシュマーケティングの一般的な形態 アンブッシュマーケティングは、一般的に以下のいずれかの形態をとる。 直接的なアンブッシング:イベント名、ロゴ、マスコットなどを利用して、許可を得ているかのように見せかけること 便乗アンブッシング:イベントに関係するアスリートや放送関係者をスポンサーすること 巧妙なアンブッシング:テーマ性のある広告、会場周辺のキャンペーン、または同様の視覚的合図 各事例における法的分析は、マーケティング活動が許容されるイベントベースの広告の範囲を超え、侵害、パッシングオフ、誤認、または信用の不正利用に該当するかどうかにかかっており、リスク評価は必然的に個々の事実関係に即したものとなる。 タイにはアンブッシュマーケティングを専門に扱う法律がないため、合法性は実施方法によって異なる。単に公共のイベントについてコメントするだけのキャンペーンは許容される可能性がるが、保護された商標を使用したり、消費者の混乱を招いたり、スポンサーシップの地位を偽ったり、根拠のない主張をしたりするキャンペーンは、以下に述べるように、タイの様々な法律に基づいて法的責任を問われる可能性がある。 アンブッシュマーケティングとタイ商標法 1991年(B.E. 2534)商標法は、登録商標、イベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似の標識を使用するキャンペーンに対処するための主要な手段である。本法律は、登録商標所有者に対し、指定商品にその商標を使用する独占的権利を与えており、スポンサー以外の者がイベントの商標や紛らわしい類似の標章を広告に使用した場合、侵害のリスクが生じる。たとえ比喩的またはパロディ的(playful use)の使用であっても、スポンサーシップや商業的な関連性について一般の人々に混乱を生じさせる場合は、法的責任が生じる可能性がある。 本法律は、未登録商標に対するパッシングオフの申し立ても認めている。これは、イベント名、キャッチフレーズ、マスコットなどがタイで登録されていない場合や、イベント開催前にすべての関連区分で登録されていない場合があるため、重要である。未登録である場合、申立人は、先使用、評判、グッドウィル、および誤認のおそれを証明しなければならない。 保護された商標やイベントのエンブレムを意図的に模倣するキャンペーンは、商標法に基づき、偽造または登録商標の模倣による公衆の誤認を招く行為として刑事責任を問われる可能性がある。 タイ民商法典におけるアンブッシュマーケティング・キャンペーンのリスク 民商法典の不法行為法規定によれば、故意または過失により不法に他者の権利を侵害した者は、不法行為を犯したことになり、被害者に損害賠償しなければならない。アンブッシュマーケティングにおいて、キャンペーンがイベント主催者またはスポンサーの権利、グッドウィル、商業上の評判、または独占権を不法に侵害した場合、本規定が適用され、原告は、アンブッシュマーケティングを行った者が意図的に虚偽の関連付けを行った、またはスポンサーシップの価値を横取りしたと主張することができる。 権利行使が損害に対してのみを対象とする民商法典の規定は、キャンペーンが商標を直接コピーすることなく、他者のスポンサーシップの価値を低下させるように設計されている場合に適用され得る。例えば、キャンペーンが登録商標を回避しているものの、消費者にマーケティング担当者がイベントと関連していると信じ込ませるように設計されている場合などである。 不法行為法における中心的な課題は立証です。アンブッシュマーケター(Ambush Marketers)は、正しい商標の使用、直接的なスポンサーシップの主張、または明白な虚偽の陳述を意図的に避けることが多いため、不法行為の原則に依拠する原告は、行為の違法性、被った損害、因果関係、および損害額を立証する必要がある。多くの場合、最も難しい問題は、アンブッシュマーケターの行為が「違法」であるかどうか、そしてスポンサーシップ価値またはグッドウィルの喪失を定量化できるかどうかである。したがって、不法行為法は、事実関係が強力な場合、特に意図的なフリーライド行為、消費者の誤認混同、またはスポンサーシップ権への意図的な妨害行為の証拠がある場合、主張を支持することができる。しかし、不法行為法は、明確な契約上の規制、商標登録、会場規則、放送制限、および積極的な監視の代替となるものではない。 タイにおける消費者保護法とアンブッシュマーケティング タイの1979年(B.E. 2522)消費者保護法は、アンブッシュマーケティングが虚偽、誇張、欺瞞的、または消費者の誤認を招く可能性のある広告を含む場合に適用される。本法は、虚偽または誇張された表現や商品またはサービスに関する重大な誤認を招く表現を含む、消費者に不公平な表現を使用したり、社会に悪影響を及ぼす表現を使用することを禁止している。本法は、広告が公式スポンサーシップのステータスについて消費者を誤認させる場合に適用される可能性がある。「公式パートナー」や「プラウド・スポンサー(proud sponsor)」といった表現は、事実と異なる場合は問題があり、視覚的な広告も、全体的な印象が公式な関係を示唆する場合、誤認をされる可能性がある。しかしながら、キャンペーンがスポンサーシップを明示的に主張することなくイベントの雰囲気を作り出す場合、消費者保護法はスポンサーシップのステータスではなく、主に商品またはサービス自体に関する欺瞞に対処するため、権利行使が単純ではない場合がある。 タイの2022年広告通知におけるアンブッシュマーケティングのリスク タイ広告委員会が2022年に発行した通知は、アンブッシュマーケティングキャンペーンに非常に関連性の高い広告基準を定めている。この通知では、広告主の商品やサービスの品質を同一カテゴリーの他社と比較する広告文、広告における事実の主張、学術報告書、研究結果、統計、機関またはその他の認証、アワードへの言及について規定している。広告主は、広告掲載時に関連する文書証拠を用意しておく必要がある。これらの文書に関する要件は、アンブッシュマーケティングに様々な形で影響を与える可能性がある。 「ナンバーワン」「最初」「唯一」「最高」「公式」「認定」「受賞歴あり」など、他社より優れていると主張するマーケティング担当者は、その主張を裏付ける証拠を提示できなければならない。 「ファンに最も愛されている」「チャンピオンの選択」「アスリートから信頼されている」「タイを代表するサッカーキャンペーン」といったイベント関連の主張は、それが明らかな誇張ではなく事実に基づいている場合、証拠が必要となる可能性がある。 第三者機関によるアワード、ランキング、調査、または認証をキャンペーンにおいて参照する場合、広告主は必要な裏付け書類と、その参照を使用する許可を保持していなければならない。 本通知ではさらに、広告主が広告文の真実性を証明できない場合、または通知に違反して広告を行った場合、その広告文は消費者に不当である、あるいは社会に有害であるとみなされる可能性があると規定している。アンブッシュマーケティングの場合、イベントをテーマにした広告は、苦情を受けてからではなく、キャンペーン開始前に立証されなければならないことを意味する。 実践的なリスクシナリオ 保護された商標:イベントの登録された名名、ロゴ、マスコット、スローガン、または特徴的な外観を許可なく使用すること、特に主催者またはスポンサーの登録で保護されている商品やサービスに関連して使用することは、商標権侵害、刑事責任、および消費者保護上の懸念を引き起こす可能性がある。 暗示的スポンサーシップ:公式スポンサーであると明言するところまではいかないものの、言葉遣い、画像、タイミング、アスリートの登場、ハッシュタグ、色、会場の近さ、賞品キャンペーンなどを用いて公式な提携関係を暗示する広告は、消費者がその関係を誤認する可能性に比例してリスクが高まる。 最上級の主張:製品が「最高」、「ナンバーワン」、「唯一」、「公式に認められている」などであると主張する場合は、消費者保護法および2022年通知に基づき慎重に検討する必要があり、公表時点で入手可能な文書による証拠によって裏付けられる必要がある。 アスリートとの関連:ブランドはイベントに関連するアスリートやパフォーマーをスポンサーすることができますが、キャンペーンは、権利が確保されていない限り、イベント自体に対する権利を暗示するものであってはならず、個人的な推薦とイベントのスポンサーシップを明確に区別する必要がある。 会場周辺でのマーケティング:スタジアム、コンサートホール、ファンミーティング、その他のイベント会場付近での広告は原則として許可されているが、キャンペーンがイベントのブランドを模倣したり、公式の標識を使用したり、一般の人々にイベントとの正式な関係を推測させたりする場合は、リスクが高まる。 イベント主催者および公式スポンサー向けガイドライン アンブッシュ・キャンペーン(ambush campaigns)はしばしば短期間で終わるため、訴訟手続が進む前に商業的な損害が発生する可能性がある。権利保有者は、商標登録、契約書の作成、管轄地の制限、監視、迅速なエスカレーション手続などを組み合わせた予防策を講じるべきである。 イベント主催者およびスポンサーは、イベント名、ロゴ、マスコット、スローガン、ハッシュタグ、タイ語の音訳、タイ語の翻訳など、保護対象となる資産を早期に特定する必要がある。商標登録出願は、商品、エンターテイメント、広告、放送、デジタルサービスなど、関連するすべての区分を網羅する必要がある。スポンサーシップ契約では、独占権の範囲および禁止事項(カテゴリー独占権、会場使用権、放送権、ソーシャルメディア使用権など)を定め、スポンサーが付与された権利を超えた場合の救済措置を含める必要がある。会場規則およびチケット規約では、無許可の商業活動、ブランド素材の配布、商業目的の無許可撮影を禁止する必要がある。 マーケティング担当者向けガイダンス イベントをテーマにしたキャンペーンを検討しているマーケティング担当者は、開始前に法的クリアランスを実施する必要がある。登録商標と未登録商標、公式スポンサーのカテゴリー、会場の制限、広告の根拠となる要件、消費者保護上のリスク、および潜在的な不法行為責任を特定する必要がある。 最も安全な方法は、保護されたイベント名、ロゴ、マスコット、または紛らわしい類似のシンボルや表示を許可なく使用しないことである。公共イベントへの一般的な言及はリスクが低いものの、スポンサーシップや公式な状況を暗示するものであってはならない。 免責事項は役立つ場合もあるが、完全な解決策ではない。「公式スポンサーではない(“not an official sponsor”)」という免責事項は、商標の不正使用や全体的な誤認を招く印象を解消するものではなく、免責事項は明確かつ目立つように表示し、必要に応じてタイ語で記載する必要がある。ランキング、アワード、認証、推薦、比較に関する主張など、事実に関する主張は、事前に信頼できる文書で裏付けておく必要がある。 結論 タイにおけるアンブッシュマーケティングは、タイ法に特定の法令がないため、依然として法的にデリケートな問題となっている。しかしながら、特定の法令がないからといって、アンブッシュマーケティングが常に合法であるとは限らない。法的責任の有無は、キャンペーンが商標権を侵害しているか、不法行為に該当するか、消費者を誤認させているか、根拠のない主張をしているかによって決まる。 商標法は登録商標にとって最も強力な手段となる。不法行為法は、不当な損害やスポンサーシップ価値への妨害に基づく請求を裏付ける可能性があるが、立証は困難である。消費者保護法は、広告が消費者を誤認させる場合に適用される。広告委員会の2022年通知では、明確性、タイ語でのアクセス可能性、および事実に基づく主張の裏付けが求められている。イベント主催者やスポンサーにとって、最善の保護策は、積極的な権利管理と迅速な権利行使である。マーケティング担当者にとっては、イベントベースの創造的な広告は可能かもしれないが、保護された資産を使用したり、公式な関係を暗示したり、消費者を誤認させたり、根拠のない主張をしたりしてはならない。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Ambush Marketing in Thailand: Legal Risks and Compliance