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August 31, 2020

Trademark Filing under Myanmar’s New Law Begins on October 1, 2020

On August 28, 2020, the Myanmar Government announced that the soft opening period of the Myanmar Department of Intellectual Property (MDIP) under Myanmar’s new trademark law will begin on October 1, 2020. This long-awaited development will be a very welcome one to trademark owners worldwide who have been waiting for the opportunity to properly protect their rights in Myanmar for many years.

As a result of this development, all existing holders of registered trademarks in Myanmar—i.e. those registered with the Office of Registration of Deeds (ORD)—will be required to re-file their marks under the new trademark law in order to retain their protection under the new system.

Re-Filing Marks

To re-register the rights to a trademark under the new system, the following will be required:

  • Clear specimen of the proposed mark;
  • Owner’s name and address;
  • Classes and list of goods and/or services under the Nice Classification;
  • Description of color claims of the mark; and
  • Declaration(s) of ownership as recorded with the ORD.

If the applicant is not the same person who registered the mark at the ORD previously, additional evidence of assignment of the mark must be furnished. Where the name of the applicant has changed, relevant documents evidencing the change of name must also be submitted.

During phase one of the soft opening, applications may only be made using trademark registration agents (i.e. law firms and companies that offer trademark registration services in Myanmar, such as Tilleke & Gibbins).

Filing Unregistered Marks

During the soft opening period, it will also be possible to file an unregistered mark that is already in use in Myanmar, solely by the applicant, with appropriate evidence of use. The requirements for doing so are similar to the requirements for re-filing, but with substantial evidence of use in place of the documentary evidence of prior registration. Such evidence may include:

  • Cautionary notices published in local newspapers;
  • Evidence of use or promotion of goods or services bearing the mark in Myanmar;
  • Tax receipts or expense vouchers; and
  • Any other appropriate evidence.

As with re-filing, such applications can only be made via agents during phase one. 

Filing Other New Marks

New trademark filings will not be available during the soft opening period. New filings under the new system will become available after the grand opening of the MDIP, the date of which has not yet been announced. As such, parties that have not yet filed new marks under the old system and cannot present substantial evidence of sole use in Myanmar, and therefore do not yet qualify to apply during the soft opening period, risk being unable to file for an unspecified period of time. To avoid this, it may be prudent for interested rights holders to apply for the recordation of these trademarks under the old system in early September, and then re-file them under the new system during the soft launch period.

Government Fees

All government fees and payment methods under the new law, including trademark application filing fees, shall be announced in separate notifications before the soft opening period begins. We will keep you updated on this information as soon as it is available. 

Tilleke & Gibbins has written extensively on Myanmar’s new trademark law as the situation has developed, and you can find our full list of articles and publications on the topic here.

RELATED INSIGHTS​ 

August 18, 2026
2026年7月7日,泰国贸易竞争委员会(TCCT)发布新闻稿,宣布设立两个新的分委员会,以加强对数字平台业务和现代贸易业务的监管。数字平台分委员会的成立标志着竞争执法力度显著升级;此前,TCCT已发布《多边平台与电子商务业务指引》,该指引已于2026年3月25日生效。平台运营者、卖家及相关服务提供商应预见监管审查将更为严格,并可能就3月指引中已指明的行为受到调查。 两个专门执法机构 第一个新机构是数字平台分委员会,其正式名称为“数字平台业务贸易行为监督、监测与防范分委员会”。该分委员会负责推动对数字平台业务的强化监管。该分委员会将与政府机构、私营部门、经营者及其他相关方协作,对可能影响竞争的贸易行为进行监督与防范,并促进数字平台领域自由公平的竞争。该分委员会将由TCCT委员及内贸厅代表组成。 第二个机构为“现代批发与零售业务竞争状况相关指引及行动计划制定分委员会”,其职责包括研究、分析并监测现代批发与零售业务的市场结构,建立数据库以分析零售业务集中度,评估其对小型经营者的影响,并就零售行业提出监管措施建议。 TCCT委员将与来自政府及私营机构的专家共同任职于该分委员会,相关机构包括工业经济办公室、中小企业促进办公室、泰国中小企业联合会及泰国中小企业理事会。 对行业参与者的实际影响 这两个分委员会为TCCT提供了针对性机制,用以调查各类被认定为不公平的贸易行为;根据《贸易竞争法》,TCCT有权发出停止行为命令并处以处罚。 上述行业的经营者应预见,分委员会的协作职责将转化为更为频繁的信息索取要求,用于市场研究与行业调查,并伴随行业咨询、利益相关方合作以及与其他监管机构的联合执法行动。分委员会被明确赋予防范可能影响竞争的行为之职责,这表明监管取向为主动出击,而非被动依赖投诉的执法模式。现代贸易领域的所有相关方(包括百货商店、大型超市、超市、便利店及专营店),以及数字平台领域的所有相关方(包括电子交易市场、线上卖家、物流承运方、广告主,以及在平台上或与平台协同运营的支付服务提供商),均将纳入分委员会的监管范围。 对经营者的后续行动建议 数字平台与现代贸易行业的经营者应考虑在分委员会启动执法程序之前,开展内部合规评估并更新相关政策。鉴于TCCT已明确表示将紧跟快速变化的商业格局并致力于营造自由公平的竞争环境,及早采取合规措施至关重要。 尤其是,数字平台运营者及参与方应对照3月指引中列明的各项限制,审查以下事项: 商业条款及合同安排 算法定价与排名机制 数据处理实践 更广泛而言,所有在泰国市场经营的企业均应关注TCCT向更具行业针对性、更为主动的执法方向转变,并在运营层面保持充分准备,确保其商业行为符合最新监管指引的要求。
August 18, 2026
2026年7月11日,媒体报道传达了泰国银行(BOT)行长Vitai Ratanakorn宣布对灰色资金活动实施全面监管整顿的核心内容。相关措施针对高额现金交易、黄金交易及稳定币资金流动,新规定将于2026年第四季度生效。该举措旨在通过在多个交易渠道强化商业银行的合规义务,防止金融机构为影子经济活动、洗钱(尤其是通过稳定币进行的洗钱)以及资本外逃提供便利。 现金管控范围扩大,存取款环节形成闭环 将于第四季度出台的新指引要求,个人存入500万泰铢及以上现金时,须正式核验资金来源。该要求系在2026年4月出台的限制措施基础上的进一步延伸;此前措施要求,任何提取500万泰铢及以上现金的人士,均须向银行提供经核实的商业理由,说明为何无法使用电子转账或支票。该项初始措施使全国高额实物现金提取量下降了35%。即将实施的存款端要求,将使大额现金流动的监管形成闭环。 泰国银行亦正在评估针对高面值钞票兑换的追踪机制,重点针对在缺乏明确商业理由的情况下,将大量1,000泰铢面值钞票兑换为100泰铢或500泰铢等小面额钞票的个人。维泰行长强调,上述措施需要持续实施多项并行策略,而非依靠短期手段。 黄金交易报告制度收紧,压缩洗钱渠道 泰国银行同时收紧了黄金交易的报告制度,以堵塞洗钱漏洞,并使泰铢免受黄金投机波动的冲击。监管机构发现一种反复出现的交易模式:买方于上午通过数字应用程序大量购买黄金,随后于当日下午在零售金店提取实物黄金。监管机构提醒各金店,须依照泰国反洗钱法的规定,履行就现金交易及可疑交易直接向反洗钱办公室(AMLO)进行标记与报告的义务。 泰国银行行长披露,自2026年3月1日针对线上黄金交易平台的监管措施生效以来,每月实物黄金提取量已从平均4,000公斤降至约700公斤,表明不规范交易渠道正受到实质性限制。 泰国银行与证券交易委员会联合审查,锁定高额稳定币交易 为遏制资金通过数字资产外流,泰国银行正与对数字代币及加密货币拥有直接监管权的证券交易委员会(SEC)合作,运用先进的数据分析手段开展工作。双方联合监管小组已就主要稳定币的交易量启动全面审查,并特别关注泰达币(USDT)。上述分析模型已发现,部分高额稳定币交易似为刻意架构,意在隐匿所有权归属或规避境内标准汇款流程。相关调查结果已移交证券交易委员会启动正式执法程序。 2025年12月17日及2026年6月11日,泰国银行指令所有商业银行及支付服务提供商,在开户及客户准入过程中实施更为严格的“了解你的客户”(KYC)程序,并特别着重于识别并清除与线上赌博经营相关的“骡子账户”。在7月11日报道的讲话中,泰国银行行长透露,已有数千个高风险零售账户被冻结。 商业考量 上述发展在以下几个方面具有实际影响: 金融机构应在2026年第四季度之前,为500万泰铢及以上的现金存款做好实施强化尽职调查的准备,并在各分支机构统一核验流程。 银行及负有报告义务的机构应审查并强化针对线上黄金购买及当日实物提取行为的可疑交易报告体系。 从事合法USDT交易的企业应密切关注泰国银行、证券交易委员会及反洗钱办公室发布的指引,以了解哪些交易模式可能触发更严格的审查或执法行动;同时应做好强化KYC及客户尽职调查(CDD)流程的准备,尤其是识别高额稳定币资金流动背后的实际受益所有人,并及时向有关主管机关报告可疑交易。 黄金交易商及金条经销商应适应以下现实:从线上购买至实物提取的交易模式现已纳入反洗钱办公室的强制报告范围,且交易量数据已显示该措施具有明显的遏制效果。 上述措施表明,泰国正在其金融体系内推进持续且多管齐下的监管收紧。在泰国经营的企业与金融机构,不应将合规准备视为一次性调整,而应在泰国银行及其协作机构不断完善和扩大执法工具的过程中,将其作为长期持续的优先事项。
August 18, 2026
2026年7月1日に施行されたベトナムの新しい電子商取引法は、施行令第248/2026/ND-CP号(政令248号)とともに、オンライン知的財産権の執行に対する同国の取り組みにおける重要な進展を示しており、仲介者の責任に関する受動的なモデルから、プラットフォームが侵害防止においてより積極的な役割を果たすことを期待するモデルへの明確な転換を反映している。 notice-and-takedownからプラットフォームの責任へ 電子商取引法によってもたらされた最も重要な変更点は、電子商取引プラットフォームの法的役割の変革である。知的財産法に基づく既存のセーフハーバー規定と、政令17/2023/ND-CP(政令17号)によって確立された著作権侵害notice-and-takedown制度では、仲介業者は侵害通知を受け取った後にのみ行動することが求められていた。侵害コンテンツが削除されれば、プラットフォームの法的義務は一般的に履行されたとみなされていた。新しい法律では、根本的に異なるアプローチが採用されている。 電子商取引法第17条は、仲介プラットフォームに対し、模倣品や知的財産権侵害品、出所不明品などの出品を防止するため、商品・サービスに関する情報を公開前に審査することを義務付けている。プラットフォームは、権利者からの苦情にのみ頼るのではなく、侵害行為が公になる前に予防措置を講じることが求められるようになった。 政令248号はさらに、プラットフォームに対し、管轄当局が発行する要請に基づいてキーワードフィルターを更新することを義務付けている。これらのフィルタリングメカニズムは、禁止されている商品がプラットフォーム上に表示されるのを防ぐことを目的としており、苦情のみに基づく執行モデルからのさらなる脱却を意味する。 本法律はまた、ベトナム初の法定停止義務を導入するものである。電子商取引法および政令248号に基づき、主要なデジタルプラットフォームは、違法な出品を審査、警告、削除できる自動システムを維持するとともに、政令248号で規定されているように、プラットフォームが以前に特定し対処した行為が繰り返し発生することを防ぐための措置を実施しなければならない。 この義務は、オンラインブランド保護における最も根深い課題の一つに対処するものである。従来の枠組みでは、模倣品の出品は削除後すぐに別の販売者アカウントやわずかに変更された商品説明で再出品されることが多く、権利保有者は削除要請を繰り返すという終わりのないサイクルに陥っていた。新しい法律では、プラットフォームに対し、侵害出品を削除するだけでなく、再出品を減らすための合理的な措置を講じることも義務付けている。 この法律は特定の技術を規定しているわけではないが、遵守のためには、プラットフォームは画像認識、製品フィンガープリンティング、販売者行動分析といったツールへの投資を迫られる可能性が高い。その実施が常に効果的であるかどうかはまだ分からないが、主要なプラットフォームは、オンライン上の権利侵害に単に対応するだけでなく、積極的に防止策を講じることが期待されていることは明らかである。 すべての知的財産権に対する統一的な執行枠組み もう一つの重要な変革は、著作権以外の分野におけるオンライン法執行の拡大である。ベトナムの政令第17号に基づくnotice-and-takedown手続は、著作権および関連権利にのみ適用される。商標権者、特許権者、意匠権者は従来、行政執行または民事訴訟に頼ってきたが、いずれもプラットフォームレベルでの執行ほどのスピードや柔軟性は提供しない。 2025年改正知的財産法、そして今回の電子商取引法改正により、この区別は撤廃された。これらの法律は、特定の知的財産権のカテゴリーに限定することなく、知的財産権を侵害する商品の取引を禁止している。また、政令248号は、プラットフォームに対し、管轄当局からの要請に応じて、知的財産権を侵害する商品に関する情報を検査、審査し、速やかに削除することを義務付けている。 この法律は、電子商取引プラットフォームと権利保有者間の協力関係を正式なものとするものである。政令248号は、プラットフォームに対し、知的財産権所有者が侵害の疑いのある出品について審査、一時的な削除、またはブロックを要求できる、一般に公開された苦情処理メカニズムを設置することを義務付けている。多くの主要プラットフォームは既に自主的なブランド保護プログラムを導入していたが、この新法により、こうした取り組みが法的義務へと変わった。 特筆すべきは、電子商取引法には、著作権紛争に関する政令第17号に匹敵する法定の異議申し立て手続が規定されていない点である。政府による削除命令は行政審査の対象となり、権利者から直接提出された苦情は、各プラットフォームが公表している苦情処理手続に基づいて処理されるのが一般的である。著作権制度と比較すると、このアプローチは権利者にとってより大きな確実性をもたらす一方で、プラットフォーム側には公正かつ透明な苦情処理メカニズムを維持するというより大きな責任を課すことになる。 ベトナムにおけるオンライン知的財産権侵害訴訟の大部分を占める商標権者にとって、今回の改革はプラットフォームレベルでの権利行使のための、初の専用法的な枠組みを提供するものである。 プラットフォームを超えた執行 2025年知的財産法は、サイバースペースで活動する仲介サービスプロバイダーを規制する一般的な枠組みを確立した。この枠組みに基づき、電子商取引法および政令248号は、オンライン取引を支援する企業に対する具体的な義務を通じて、これらの原則が電子商取引の文脈でどのように適用されるかを規定し、電子商取引エコシステム全体にコンプライアンス義務を拡大することで、ベトナムのより広範な仲介責任改革を実質的に実現している。 政令248号は、これらの義務を電子商取引プラットフォームだけでなく、技術インフラプロバイダー、物流会社、決済サービスプロバイダーにも拡大する。管轄当局からの要請に基づき、これらの事業者は、法令を遵守していないプラットフォームへのアクセスを遮断したり、侵害商品の物流サービスを停止したり、侵害行為を支援する決済サービスを停止したりすることが求められる場合がある。 これにより、商業規模のオンライン著作権侵害に対する取り締まり体制が大幅に強化される。この法律は、個々の出品のみに焦点を当てるのではなく、模倣品取引を支えるより広範なインフラを標的とすることを可能にする。多くの場合、侵害する出品を繰り返し削除するよりも、決済、物流、または技術サービスを妨害する方が効果的であることが証明されるであろう。 電子商取引法は、ベトナムの外国プラットフォームに対する管轄権も強化している。ベトナムの消費者との取引額が一定の基準額を超える海外プラットフォームは、商工省に登録し、ベトナム国内に法的拠点を設立するか、または代理人を任命し、国内プラットフォームと同様の義務を遵守しなければならない。こうした現地化要件は、越境プラットフォームに対するベトナム法の実効的な執行力を大幅に向上させるものである。 今後の展望 ベトナムの電子商取引法は、同国のオンライン知的財産権執行枠組みにおける重要な進化を象徴するものである。実施に関する多くの側面は、規制指針や執行実務を通じて今後も発展していくであろう。しかしながら、ベトナムが仲介者の責任を純粋に事後対応的に扱うモデルから、主要なデジタルプラットフォームがオンライン侵害の防止に積極的な役割を果たすことを期待するモデルへと移行したことは明らかである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Ms. Diep Thi Bich Leまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s E-Commerce Law Reshapes Online IP Enforcement
August 18, 2026
リサイクル、アップサイクル、詰め替えの包装モデルは、廃棄物の削減、二酸化炭素排出量の低減、持続可能な製品に対する消費者の需要への対応策として広く推進されている。しかしながら、このような環境重視のトレンドが知的財産法と交錯する場合、特に再利用または改変された包装に第三者の登録商標が表示され続ける場合、複雑な問題が生じる。さらに、タイにおける持続可能な包装管理法案(Draft Sustainable Packaging Management Act)は、企業が既存の商標問題と並行して対処しなければならない新たな環境コンプライアンス義務を導入することを目的としており、この複雑さを一層高めている。 包装材のリサイクルやアップサイクルは、特に商標権者の権利が特定の商標が付された商品に対する最初の販売で消滅するという「ファースト・セール・ドクトリン(first-sale doctrine)」によって保護されない場合、商標権を侵害する可能性がある。さらに、詰め替え用包装材でさえ、タイの法律の特定の法令上の禁止事項により法的リスクを伴う。これらの課題をさらに複雑にしているのは、持続可能な包装管理法案が製造業者とブランド所有者に拡大生産者責任(EPR: extended producer responsibility)義務を課し、包装材のライフサイクル全体にわたる管理を要求しているからである。これらの重複する法的枠組みは、企業が商標と環境の両方の要件をどのように乗り越えるかを理解しない限り、製造業者がESGに沿ったビジネスモデルを追求することを阻害する可能性がある。 タイの法律では、この問題は依然として不明確なままである。なぜなら、商標法には、商標権の消尽とも呼ばれるファースト・セール・ドクトリンが明示的に成文化されていないからである。一般的に、ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者がその商標が付された商品を合法的に販売した場合、その商品のその後の再販を管理する権利は消尽するというものである。その根拠は、商標権者は最初の正規販売から既に商業的利益を得ているため、購入者は商品を自由に再販でき、その他の方法で処分できるべきであるというものである。 商標法にはファースト・セール・ドクトリンが明示的に規定されていないが、タイの裁判所は真正品と並行輸入品に関してこれを認めており、最高裁判所判決第2817/2543号では、真正ブランドのバリカンを並行輸入しても商標権侵害には当たらないと判断している。しかしながら、タイの判例法では、権利消尽がリサイクル品、アップサイクル品、再包装品、大幅に変更された製品、または詰め替え品に適用されるかどうかが明確にされていない。これらの製品の包装もファースト・セール・ドクトリンによって保護されるのか?また、これらの商標に関する考慮事項は、持続可能な包装管理法案に基づく新たな規制枠組みとどのように相互作用するのか? 権利の消尽と持続可能な包装 リサイクルおよびアップサイクルの中核となる活動は、元の商品や製品を新しい素材に変換することであるが、加工後も元の製品の特定の要素が残る場合がある。リサイクルやアップサイクルに使用される製品は、商標権者から調達され、その後、これらの方法を用いて事業を行う製造業者に販売される。したがって、商標権者が最初の販売から公正な報酬を受け取っており、製品の購入者が購入した商品を自由に流通させる権利を有している限り、ファースト・セール・ドクトリンが適用される。 ファースト・セール・ドクトリンは、商標権者を不正競争から保護し、市場の混乱を防ぐために確立されたものである。しかしながら、二次販売は、収益の損失やブランドの混同を通じて、商標権者に損害を与える場合がある。そのため、裁判所はファースト・セール・ドクトリンにいくつかの例外を設けている。主な例外は以下のとおりである。 不適切な再包装:不適切な方法で再包装された製品は、もはや正規品とはみなされない。販売者は、再包装された商品であっても、再包装された旨を明確に表示し、元の商標権者との提携関係や関連性を明示的に否定することで、混同やブランドイメージの希薄化を最小限に抑える場合に限り、再包装された商品を販売することができる。 虚偽の印象:再販業者は、正規販売店であると偽って示唆したり、誤解を招く広告にオリジナルの商標を使用したりした場合、ファースト・セール・ドクトリンによって保護されない。 重大な相違:転売された商品が商標権者の正規品と著しく異なる場合、保護は失われる。変更が「重大な」とみなされるのは、それが消費者の購買決定に影響を与え、商品の出所や品質について混同を招く場合である。重大な相違の例としては、シリアル番号の変更、物理的なパッケージの破損、期限切れ商品の販売などが挙げられる。 リサイクルとアップサイクル:商標関連リスク リサイクルの場合、リサイクルによって商品の元の形態が変形・破壊され、元の素材も元の形態から完全に変化するため、元の商標を侵害するリスクは大幅に低くなる。ファースト・セール・ドクトリンに対する例外(例えば、材質の違いによる例外)は、リサイクルされた製品に正当な商標が目に見える形で残っている場合にのみ適用される。 アップサイクルの場合は、法的な側面がより複雑である。リサイクルとは異なり、アップサイクルでは元の製品やパッケージを部分的にそのまま残し、新しいものに再利用することがよくある。例えば、ブランドロゴ入りのショッピングバッグを財布に作り変えたり、飲料缶を装飾品に再利用したり、ブランドロゴ入りの衣類を新しい服に作り変えたりといった例が挙げられる。多くの場合、アップサイクルされた製品は、元のロゴを保持するなど、元の製品と認識できる形で類似しており、それが商標となる可能性がある。アップサイクルは本質的に製品を元の状態から変化させるため、元のブランドが変更後の製品を承認したかどうかについて消費者を誤認混同させる重大なリスクがある。 タイの裁判所は、他の法域で見られるような実質的な差異や不適切な再包装の例外に匹敵する、権利消尽の例外を明確に確立していない。しかしながら、商標法は消費者の誤認混同を防ぎ、信用を保護することを目的としているため、タイの裁判所は、アップサイクル製品が消費者を誤認させたり、商標の評判を損なったりする場合に、権利消尽を抗弁として認めることに消極的である場合がある。裁判所は、変更が消費者の購買決定に影響を与える場合、アップサイクル製品を非真正品とみなす可能性が高い。例えば、複数の高級ブランドの衣料品の部品を組み合わせて作られた新しいシャツは、元の衣料品が真正に購入されたものであっても、新しいシャツが商品の出所について消費者を混同させる可能性があるため、実質的に変更されているとみなされる場合がある。 タイの企業にとって、より安全なアプローチは、アップサイクル製品に第三者の商標を削除、覆い隠す、または表示しないことである。商標が残っている場合は、企業は提携や支持を示唆するような表現を避け、マーケティングにおいて第三者の商標を目立つように使用することを避け、明確な免責事項を表示する必要がある。しかしながら、こうした免責事項があっても、全体的な表示が消費者を誤認させる可能性がある場合は、責任を免れることはできない。さらに、アップサイクル企業は、持続可能な包装管理法案に基づく拡大生産者責任(EPR)義務を遵守する準備をしておく必要がある。この義務により、企業は使用する材料の廃棄物収集およびリサイクルプログラムへの参加を求められる可能性がある。 詰め替え用パッケージとタイ商標法第109/1条 詰め替えシステムは、消費者が耐久性のある容器を再利用し、詰め替え用パウチ、カートリッジ、ポッド、または詰め替えステーションを通じて補充することを促している。詰め替えられるパッケージに、詰め替えステーション運営者のものではない商標が付されている場合、商標法上の問題が生じる可能性がある。ある製品を他社のブランドパッケージに詰め替える行為は、消費者に商品の原産地、品質、承認について誤認を与えたり、ブランドの評判を低下させたりする可能性がある場合、商標権侵害に該当する可能性がある。 タイ商標法第109/1条は、他者の登録商標が付された包装や容器を、消費者に商品が商標権者の所有物であると誤認させるような方法で使用することを禁じている。特に最高裁判所によるこの条項の解釈に関する判決がないため、詰め替え商品が商標権者の所有物であると消費者に誤認させる行為が具体的にどのようなものかは依然として不明確である。現在、多くの企業は、消費者が自宅で製品を詰め替えられるように、詰め替え用包装を軽量のパウチに限定することで、直接的な訴訟リスクを軽減している。 タイにおける持続可能な包装管理法案 商標に関する考慮事項に加え、持続可能な包装慣行に取り組む企業は、タイの環境規制枠組みの動向にも注意を払う必要がある。タイ政府は現在、包装廃棄物に対する拡大生産者責任(EPR)への大きな転換を示す「持続可能な包装管理法案」の策定を進めている。 リサイクル、アップサイクル、詰め替え用パッケージングにおいて既に商標に関する懸念を抱えている企業にとって、持続可能な包装管理法案は、規制上の複雑さをさらに増大させるものとなる。企業は、持続可能な包装戦略を策定する際に、商標コンプライアンスと拡大生産者責任(EPR)義務の両方に同時に対応しなければならない状況に直面する可能性がある。例えば、詰め替えステーションの運営者は、第三者ブランドの容器の使用に関する商標法第109/1条だけでなく、包装材の適切な回収とリサイクルを確保するための、持続可能な包装管理法案に基づく新たな法的義務についても考慮する必要がある。 この法案は企業にとってもチャンスとなる。リサイクルインフラの整備を促進し、持続可能な包装に対する経済的インセンティブを設けることで、合法的なリサイクルおよびアップサイクル事業にとってより好ましい環境を醸成できる可能性がある。包装廃棄物管理に関する明確な規制枠組みは、曖昧さを軽減し、企業がESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った取り組みを実施する際に、より大きな確実性をもたらすであろう。 持続可能性は商標権を凌駕する可能性があるのか? より広範な政策上の問題は、商標法をサステナビリティを支援するように適応させることができるかどうか、そしてそのような適応がタイの持続可能な包装管理法案のような環境規制とどのように相互作用するかである。2025年、国際知的財産保護協会(AIPPI: International Association for the Protection of Intellectual Property)は、サステナビリティと権利消尽の間の矛盾に対処するとともに、加盟国の法律にファースト・セール・ドクトリンの調和的な統合を求める決議を採択した。この決議は、原則として、サステナビリティに関する考慮事項が商標権を凌駕すべきではないと述べている。同時に、消費者は、それ以上の商業的利用がない限り、自身の商標製品にサステナビリティに関連した変更を自由に要求できるべきであると示唆している。 アップサイクルなど、商標登録された製品を改変する商業活動については、そのような行為は例外的な状況下でのみ許容される可能性があると決議は示唆している。関連する保護措置としては、消費者を誤認させないこと、商標のイメージや評判を損なわないこと、製品が改変されていることを消費者に明確に通知することなどが挙げられる。AIPPIの決議はタイ法の下では拘束力を持たないものの、タイの代表者を含む世界の知的財産実務家間の議論から生まれたこの指針は、今後の法整備の可能性を示唆するものである。 結論 タイの商標法では、リサイクル、アップサイクル、詰め替えのパッケージは自動的に禁止されるわけではないが、その合法性は、それぞれのケースで元の商標がどのように使用されているかによって異なる。企業は、ファースト・セール・ドクトリンとその例外、特に実質的な差異と不適切な再包装の例外を慎重に検討するとともに、タイ商標法第109/1条に基づき消費者を誤認させる行為を避ける必要がある。今後発表される持続可能な包装管理法案は、生産者とブランド所有者に、製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたって包装に対する責任を負わせる拡大生産者責任(EPR)義務を導入することで、この状況に新たな側面を加えることになる。 将来的には、タイをはじめとする各国における法改正によって、アップサイクルやリサイクルといったESG(環境・社会・ガバナンス)に沿った活動への障壁が軽減される可能性があるものの、これらの分野で事業を展開する企業は、引き続き慎重な姿勢を保ち、タイの商標法と進化する環境規制の両方を遵守するために、協調的なアプローチを追求すべきである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Trademark Perspectives on Sustainable Packaging in Thailand