You are using an outdated browser and your browsing experience will not be optimal. Please update to the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Mozilla Firefox. Install Microsoft Edge

8月 18, 2026

インドネシアにおけるオンライン知的財産権侵害に対する申し立て

インドネシアにおけるオンライン知的財産権侵害報告に関する規則は、知的財産権保有者およびそのライセンシーがオンライン侵害の申し立てを報告する際の包括的な手続指針を提供するものである。「電子システムにおける知的財産権侵害報告の取り扱いに関する2025年規則第47号(Regulation No. 47 of 2025 regarding Handling of Intellectual Property Infringement Reports in Electronic Systems)」が2025年12月に法務省によって発行された。本規則は、あらゆる種類の知的財産権を対象としている。また、侵害報告時に必要な文書を規定し、調査、検証、および執行措置の手続を定めている。

申立書の提出

申立人は、知的財産総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)のオンラインシステムを通じて、またはDGIPのオフィスに直接出向いて報告を提出することができる。また、代理人を通じて申し立てることも可能である。

本規則に基づき、申立人は以下の情報および書類を提出する必要がある。

  • 申立人の個人情報
  • 保護対象の著作物または主題の簡単な説明(例:知的財産権の種類、侵害しているウェブサイト、ポータル、アカウント、またはアプリケーションの名前またはアドレス、あるいは侵害コンテンツの場所へのリンク)
  • 侵害行為とされる内容の詳細な説明
  • 関連する知的財産権の登録証明書または記録
  • (もしあれば)知的財産権のライセンス契約書の記録
  • その他の裏付け証拠

検証および審査プロセス

申し立てを受け付けた担当官は、説明を求めたり、追加の裏付け書類の提出を求めることができる。その場合、申立人は通知日から14日以内に必要な書類を提出しなければならない。

書類がすべて揃い、十分であると判断されると、正式に事件が登録される。

その後、DGIPはオンライン上の知的財産権侵害に対処するための検証チームを設立する。そのチームには、公務員調査官(PPNS:Civil Servant Investigator)、通信デジタル省、知的財産に関する専門知識を有する専門家、およびインドネシア動画配信協会(AVISI: Indonesian Video Streaming Association)などの関連団体の代表者が含まれる。

報告書が審査された後、チームは検証議事録を作成する。議事録には、申し立ての詳細が記載される。具体的には、裏付けとなる証拠、導き出された結論、および今後の対応に関する提案(潜在的な執行措置を含む)が記載される。

検証結果に基づき、検証チームは報告されたコンテンツが知的財産権侵害に該当するか否かを概説する提言書を作成します。提言書には、調査結果の根拠と、コンテンツの削除、アクセス遮断、その他の必要な措置といった適切な執行措置の提案が含まれる。

一般的な知的財産権侵害事件については、申し立てから3営業日以内に検証を完了するものとされている。ライブストリーミングによる侵害については、24時間以内に検証および提言を行うものとされている。

決定および執行措置

審査および検証の結果、侵害が確認された場合、DGIPは執行措置に関する提言書を発行する。提言書には以下の内容が含まれ得る。

  • ウェブサイトへのアクセスの一部または全部の停止
  • 侵害コンテンツの削除、および
  • 該当アカウントの停止(アクセス権の終了)

その後、違反の内容に応じて、提言書は、苦情申立人、通信・デジタル省(Ministry of Communication and Digital Affairs)、または、違反が発見された電子システム運営者に報告される。

ブロックされたコンテンツまたはプラットフォームへのアクセスは、電子システム運営者からの要請により回復される場合がある。ただし、以下の条件を満たす場合に限られる。

  • 関連する知的財産権所有者から許可を得ている場合、または
  • 原告との間で和解または調停が成立した場合

再開の要請には関連書類を添付する必要があり、最初の申し立てと同様の行政審査および検証手続の対象となる。

執行データと規制の影響

規則第47/2025の施行とオンライン苦情処理システムの導入は、インドネシア政府が知的財産権の執行強化と知的財産権者の法的保護の確保に尽力していることを示す前向きな兆候である。DGIPは現在、本規則の実施を支援するための技術ガイドラインを作成中で、申し立てに対する公式手数料の導入も検討している。

DGIPの報告によると、2026年初めから2026年5月17日までの間に、法執行局は著作権を侵害するウェブサイト119件を閉鎖した。これには、海賊版映画やテレビシリーズを配信するサイト、海賊版デジタル書籍、ウェブトゥーン、デジタルコミックを提供するサイト、その他著作権侵害コンテンツを含むサイトが含まれる。

DGIPは、著作権海外振興協会(COA:Copyright Overseas Promotion Association)、インドネシア動画配信協会(AVISI:Indonesian Video Streaming Association)、映画協会(MPA:Motion Picture Association)などの国際機関からも苦情を受けている。

上記政府の支援は、知的財産権保有者や一般市民が知的財産権侵害対策に取り組むことを促し、ひいては安全で持続可能なデジタルエコシステムの発展に貢献する。

 

本記事に関するご質問などは、Ms. Karenina AuliaMs. Wongrat Ratanaprayulまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Filing Complaints Against Online IP Infringement in Indonesia

その他の情報 

7月 20, 2025
ベトナム政府は、貿易上の立場を強化し、米国との進行中の関税交渉におけるコミットメントを強化するための断固たる措置として、国内における知的財産権のエンフォースメント強化に全力で取り組んできた。その重要なきっかけとなったのは、首相が全省における模倣品の取締り強化のため、関係機関に対し、包括的なエンフォースメント措置を開始するよう要請する決定を下したことである。 Tilleke & Gibbinsは、これらの活動に積極的に関与し、ベトナムの市場管理局(Market Surveillance Authority)、税関、国境警察と緊密に連携しながら、計画策定、情報収集、そして現場でのエンフォースメントにおいて重要な役割を果たしてきた。 主要なオペレーションは、ハノイやホーチミン・シティを含む主要な商業拠点で実施された。ハノイでは、市場監視Team1と協力し、ハンザイ(Hang Giay)の大手卸売業者を検査した。検査の結果、大量の模倣品である香水が押収され、違法取引ネットワークにおける主要な供給業者が特定された。 ホーチミン・シティでは、サイゴン・スクエアを含む著名な市場における大規模な検査キャンペーンを支援した。情報収集を行い、当局は、模倣品であるブランド品の販売で悪名高い店舗や屋台を標的とした複数回の摘発を実施した。Tilleke & Gibbinsの専門家は、迅速かつ効果的な介入を確実に行うため、ロジスティクス支援とリアルタイム分析を行った。 ベトナムの都市部だけでなく、北部のおよび中部の重要な国境地帯にも活動が広げられた。Tilleke & Gibbinsは、主要な検問所で税関・国境警備隊と協力し、模倣品が含まれている疑いが高い貨物の検査を行った。これらの活動により、複数のコンテナに積まれた禁制品を押収した。 全国規模のキャンペーンには、保管・流通拠点として知られる複数の省における重点的な活動も含まれていた。バクザン省(Bac Giang)、ダナン省(Da Nang)、ハイフォン省(Hai Phong)、キエンザン省(Kien Giang)、ドンナイ省(Dong Nai)では、Tilleke & Gibbinsは、中規模から大規模の倉庫や流通センターへの組織的な摘発を支援した。これらの検査により、模倣品在庫が多数発見され、複数の施設の一時閉鎖と主要な犯人に対する法的措置につながった。 ベトナムが米国との関税交渉を続ける中、これらの注目を集めるエンフォースメント活動は明確なメッセージを発信している。すなわち、ベトナムは知的財産権の権利行使に真剣に取り組んでおり、長年の問題に対処するために具体的な行動を起こしている。Tilleke & Gibbinsのような民間パートナーの支援を受け、ベトナムは国際舞台において責任ある貿易パートナーとしての評判を高めている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Intensifies Crackdown on Counterfeits amid US Tariff Negotiations
7月 4, 2025
知的財産の管理 ベトナムの活況を呈しているデジタル経済の成長は大きな可能性を秘めている一方で、オンライン上の知的財産権侵害という根深い問題を引き起こしている。知的財産権者が直面する問題は、デジタルサービス(ストリーミングサイトやトレントサイト(torrent site)など)における著作権侵害から、電子商取引サイトやソーシャルプラットフォームを通じた模倣品の販売、そして商標の誤った使用による権利の濫用まで、多岐に渡っている。これらの侵害は利益を圧迫するだけでなく、ブランドの評判を損ない、消費者に誤解を招いている。そのため、サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、ベトナムで利用可能な権利行使ツールとしてますます重要な要素となっている。 ブロッキング行為に関する法的枠組み ベトナムにおけるサイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングは、特に2022年の知的財産法改正以降、法的枠組みの拡充によって支えられている。それ以前は、ブロッキングの法的根拠は複数の法律に分散しており、インターネットサービスプロバイダー(ISPs: internet service providers)は、当局からの正式な要請があった場合にのみ、著作権侵害コンテンツへのアクセスをブロックする義務を負っていた。 改正知的財産法における第198b条の導入は、著作権者がサイトブロッキングを直接申請するためのより明確な仕組みを確立し、大きな転換点となった。本規定により、インターネットサービスプロバイダーは有効な削除申請またはブロッキング申請に応じる義務を負う。 知的財産法に加え、情報技術法(Law on Information Technology)、サイバーセキュリティ法(Law on Cybersecurity)、広告法(Law on Advertising)、そして様々な政令などの重要な法律がある。これらの法令は、ベトナムにおけるブロッキング行為のための、より体系的かつ執行可能な根拠を提供しているが、実際のエンフォースメントは依然としてインターネットサービスプロバイダーの協力と侵害証拠の明確さに依存している。 管轄当局 これまで、権利者は科学技術省、文化スポーツ観光省、またはベトナム電子商取引・デジタル経済庁( iDEA: Vietnam E-Commerce and Digital Economy Agency)傘下の専門検査機関を通じて行政措置を講じることができた。しかしながら、最近の政府再編により、これらの機関は解散し、その機能は政府検査機関に移行した。これにより、近い将来、執行スケジュールに影響が出る可能性がある。ブロッキング命令を含む民事紛争は人民裁判所で扱われ、刑事事件は警察に移管される。 ブロッキングメカニズムの実践的理解 これらの措置を効果的に展開するには、権利者はその実際的な適用方法を把握する必要がある。サイト・ブロッキングは直接的な封鎖であり、ベトナム在住のインターネットユーザーが、著作権侵害コンテンツをホストしているとみなされる特定のウェブサイトにアクセスできないようにする。インターネットサービスプロバイダーは通常、有効な申請または命令を受けて、これらのブロッキングを主に実施する。インターネットサービスプロバイダーは、DNSブロッキング(ウェブサイト名がIPアドレスに対応づけられるのを防ぐ)、IPアドレス直接ブロッキング、著作権侵害コンテンツを含むことが知られている特定URLのフィルタリングなどの技術的な手法を用いる。その目的は、国内から侵害の発生源へのアクセスを遮断することにある。 キーワード・ブロッキングは、著作権侵害コンテンツや製品の発見可能性をターゲットとしている。そのロジックは、たとえ著作権侵害サイトが存在したとしても、ユーザーがそのサイトを見つけにくくすることで、その影響を大幅に軽減できるというものである。これには、Google、Bing、あるいはローカル検索エンジンであるCốc Cốcなどの検索エンジンに対し、関連キーワードの検索結果から著作権侵害コンテンツへのリンクを削除またはランキングを下げるよう要請するといった積極的な措置が含まれる。また、Google Ads、YouTube、Facebook、TikTokなどのオンライン広告プラットフォームと連携し、ユーザーが特定のキーワードを検索した際、あるいは特定のキーワードを対象にした際に、模倣品や海賊版の広告が表示されないようにすることも含まれる。本アプローチは、消費者の検索と著作権侵害を伴うオンラインオファーとの関連性を効果的に断ち切るのに役立つ。 実務的なステップ ブロッキング措置の実施には、体系的かつ実務的なアプローチが必要である。プロセスは通常、侵害行為の特定および文書化から始まる。執行官(bailiff)による記録の実施や、必要に応じてテスト購入を行うなど、強固な証拠の構築および保管が、その後のエンフォースメント措置を裏付ける上で不可欠である。 確固たる証拠を保有する権利者は、最も適切な手段を選択する必要がある。この決定は、侵害の深刻さ、対応の緊急性、利用可能なリソースなど、多くの要因に左右される。一つの選択肢として、インターネットサービスプロバイダーの内部報告制度を利用して、削除通知を直接提出することが挙げられる。このアプローチは、明らかな違反に対しては迅速な結果をもたらす。しかしながら、その効果はインターネットサービスプロバイダーの協力に大きく依存し、その協力は必ずしも一定ではない。侵害が議論の余地がある、または正式な判決なしには評価できないほど複雑すぎる場合、インターネットサービスプロバイダーは対応を拒否することがある。このような場合、インターネットサービスプロバイダーは通常、当事者に対し、適切な機関を通じて解決を図るよう助言する。 あるいは、権利者は関係機関に行政上の申し立てることもできます。これは訴訟よりも効率的かつ費用対効果が高い場合が多いが、検査機関の再編が進行中のため遅延が生じる可能性がある。電子商取引における侵害については、 iDEAに申し立てることができる。 民事訴訟は、多額の損害賠償や差止命令を伴う訴訟に適しているが、大規模な模倣などの重大な犯罪には刑事訴訟が不可欠である。しかしながら、どちらの手段も時間とリソースを大量に消費するため、重大な侵害行為にのみ適用するのが最善である。 エンフォースメント・ルートに関係なく、プロセスには通常、次の内容が含まれる。 書類の準備:知的財産権の所有権、侵害の証拠、法的権限(委任状など)の証拠を揃える。必要な書類はインターネットサービスプロバイダーまたは機関によって異なる場合がある。 提出: 完成した書類を適切な機関に提出する。 審査および対応:機関が方式審査を行っている間、インターネットサービスプロバイダーは申し立てが明確であれば迅速に行動を起こす場合がある。侵害が確認された場合、インターネットサービスプロバイダーは制裁を科したり、コンテンツの削除を命じたりする場合がある。 エンフォースメント後も、違反が繰り返される危険性が高いため、継続的な市場監視が不可欠である。 最後に サイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングには課題がないわけではない。侵害者はVPN、ドメイン・ホッピング、キーワード操作、匿名性といった方策を用いてエンフォースメントを逃れることが多いからである。しかしながら、デジタル化が進むベトナムの市場において、知的財産権を保護するために不可欠なツールであることに変わりはない。これらは、侵害コンテンツへのアクセスと可視性を制限するための具体的なメカニズムを提供している。サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、プラットフォームへの働きかけ、行政措置、そして必要に応じて訴訟といった手段を補完する、より広範なエンフォースメント戦略の重要な要素と捉えるべきであえる。侵害者の方策は進化し続けるため、成功には粘り強さ、適応力、そして積極的なアプローチが不可欠である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Online IP Enforcement in Vietnam: Utilizing Site and Keyword Blocking
5月 7, 2025
Tilleke & Gibbinsは最近、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmainを支援し、インドネシアで現地企業によって不法に登録されたBITMAIN商標およびANTMINER商標に対する取消訴訟で勝訴しました。 背景 Bitmainは2013年に設立され、BITMAINブランドおよびANTMINERブランドで市場展開しているデジタル通貨マイニングサーバーの大手メーカーです。同社は100以上の国および地域に顧客を持ち、強力なグローバル市場シェアを維持しています。 インドネシアでは、Bitmainは2018年からクラス35、36、41、42でBITMAIN商標の登録を有しています。しかしながら、現地企業によりBitmanが希望するクラスで商標をすでに登録していたため、他のクラスで商標を登録することができませんでした。Bitmainはまた、同じ現地企業がANTMINER商標を登録していることを発見し、インドネシアでANTMINER商標の出願を登録することが妨げられました。 Bitmainはこれらの商標と製品を世界中で使用しており、現地企業がインドネシアで登録する前にすでにさまざまな国で商標登録を取得していました。しかしながら、現地企業はインドネシアの先願主義を利用し、Bitmainが出願する前にBITMAINおよびANTMINER商標を取得しました。これは典型的な商標の先取りであり、外国商標を本来の所有者がまだ出願していない国で登録し、ブランドの成功から利益を得る意図を持つものです。 初期アプローチ 現地企業がこれらの商標の出願を行ったことを発見した後、Bitmainはそのうちの1つの出願がまだ公開期間中であることを確認しました。Tilleke & GibbinsはBitmainに対して当該出願に対して異議申立てを行うように助言し支援しましたが、異議申立ては現地企業が他のクラスで同一のBITMAIN商標をすでに取得していたため維持決定がなされました。結果として、出願は商標局のデータベースに登録されました。 異議申立てに対する不利な決定を受けて、私たちはまず、Bitmainと協力して、BITMAINおよびANTMINERの登録商標の自主的な削除または譲渡を求めることで相互に満足のいく解決策を模索しました。しかしながら、現地企業はBitmainの要求を拒否し、調停または訴訟を通じて問題を解決することを主張しました。選択肢を検討した後、Bitmainは当該登録商標に対する取消訴訟を提起することを決定しました。 訴訟を支援するために、商標の先取り者に関する徹底的な調査が行われ、Bitmainの主張を裏付ける証拠を収集しました。このステップは、特に現地企業の悪意の意図とBitmainのビジネスへの影響を示すため、Bitmainの事件を主張する上で重要でした。調査では、相手方の現地企業がインドネシアでBitmainのANTMINER製品を販売するためにBITMAIN商標およびANTMINER商標を使用していたことが明らかになりました。さらに、調査では、相手方がBITMAIN商標およびANTMINER商標がBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトを所有していることが判明しました。 訴訟手続 必要証拠を調査を通じて収集した後、BitmainはTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、悪意を主な法的根拠として、中央ジャカルタ商業裁判所に、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起しました。 度重なる審理の後、2024年11月に裁判官はBitmainに有利な判決を下し、最終的にBitmainがBITMAIN商標およびANTMINER商標の正当な所有者であると宣言しました。Tilleke & Gibbinsは商業裁判所に対して、問題の商標がBitmainの商標と同一であり、悪意のある出願の前にさまざまな国で使用および登録されていたことを示し、現地企業が悪意で商標を出願したことを確認させるのに成功しました。商業裁判所はまた、現地企業のBITMAIN商標がBitmainの法人名と同一であると判断しました。 さらに、現地企業がこれらの商標を使用してBitmainの暗号通貨マイニングマシンANTMINERを販売しており、問題の商標が商業的に使用される意図で登録され、不正競争や消費者の欺瞞や誤認を招く可能性があったことを証明しました。これにより、消費者は現地企業がBitmainと提携していると誤認する可能性が高かった。 最後に、現地企業の悪意は、BITMAINおよびANTMINERがBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトによってさらに強調されました。結果として、裁判所はすべての商標を無効とし、商標登録簿から商標を削除するようインドネシア知的財産総局に命じました。 展望 インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標の先取り者が当該制度を悪用する機会を生み出しています。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産制度にとって有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているにもかかわらず、その適用が絶対的ではないことを示唆しています。その一つが、悪意の出願は認められないというものです。 この成功にもかかわらず、いくつかの課題が残っています。取消訴訟は商業裁判所で審理される完全な訴訟であるため、手続遂行には時間と費用がかかります。それでも、本事件は商標登録における悪意のある意図に対処する重要性を強調し、法的システムが正当な商標所有者を不正行為から保護できることを示しています。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations
5月 7, 2025
ベトナムは、知的財産(IP: Intellectual Property)訴訟弁護士にとって重要な意味を持つ大規模な司法改革に移行しつつある。2025年半ばに可決されると予想される法律草案は、裁判所制度を現在の二審制を維持しながら、三審制に再構築します。本改革には、専門の知的財産裁判所の設立と、知的財産紛争解決に関する方法及び場所を根本的に変える可能性のある管轄権の再配分が含まれています。 63から34へ:省の減少・裁判所の減少、広がる影響力 新しいモデルでは、司法は (i) ハノイ、ダナン、ホーチミン・シティに新設される3つの控訴裁判所を有する最高人民裁判所、(ii) (行政統合により63省から34省に減少に伴う)34の省級人民裁判所、および(iii) 既存の県級裁判所に代わる新設の地方(regional-level)レベルの裁判所(tòa án khu vực)の三審制に編成されます。各地方裁判所は、省内の複数の県等の裁判所を包含しています。各省の県等の裁判所の数は、計画された減少後の司法地域の数に基づいて決定されます。 省級裁判所の数は減少しますが、新設される地方裁判所は管轄権が拡大されます。特に、これらの裁判所は広範な民事、商事、行政事件の第一審の管轄権を有します。刑事事件に関して、これらの裁判所は、20年以下の懲役刑に処される犯罪を扱い、より重大な犯罪は省級裁判所の管轄下に残ります。 知的財産訴訟弁護士にとって、これは、第一審事件、特に民事侵害紛争が、省級裁判所から地方裁判所に移行することを意味します。これらの地方裁判所が知的財産のエンフォースメントの新たな戦場となります。 同じ二審制、異なるゲームボード 司法構造は進化していますが、基本的な裁判所の枠組みは変わりません。ベトナムは第一審と控訴審の二審制を維持します。新しい点は、控訴がどこで行われるかという点です。 既存の3つの上級人民裁判所は解散される予定であり、それ代わりに、最高人民裁判所の直接管理下に3つの控訴部門が設立されます。これらの新しい控訴部門は、地方全体第二審の審理を担当します。 解散に備えて、上級人民裁判所は未解決の控訴事件(特に知的財産関連事件が多く含まれています)の解決に取り組んでいます。未解決の事件は新しい控訴部門に移管され、司法の継続性、再割当の計画、事件固有の専門知識の保持に関する重要な問題が生じることになります。 専門の知的財産裁判所の設立 最も期待されている改革の一つは、専門の知的財産裁判所の設立計画です。まだ草案段階ですが、本提案は、ハノイやホーチミン・シティなどの主要経済拠点にある特定の地方裁判所が破産および知的財産事件を第一審で扱うことを想定しています。 このモデルが実施されれば、知的財産訴訟は技術的に装備され、戦略的に配置された少数の裁判所に集中することになります。控訴は関連する省級裁判所で審理され、二審制が維持されます。この変更により、小規模な省で知的財産訴訟を提起することはできなくなります。代わりに、ハノイやホーチミン・シティなどの主要都市にある専門の知的財産裁判所に提起することが必要になります。これらの都市の裁判官は知的財産事件の取り扱いに経験があるため、知的財産紛争は以前よりも効率的かつ短期間で解決されると期待されています。 本モデルは、韓国の知的財産審判院(Intellectual Property Trial and Appeal Board)や日本の知的財産高等裁判所(Intellectual Property High Court)などの制度にベトナムを近づけます。グローバルな権利保有者や国内のイノベーターにとって、これは一貫性、専門知識、司法の予測可能性に向けた重要な一歩となるであろう。 デジタル司法の実現 構造改革と並行して、ベトナムの司法はよりデジタルファーストのアプローチの基盤を築いています。電子的訴訟手続のサービス、裁判費用のオンライン支払い、バーチャル審理、そして、その他のテクノロジーを活用したイノベーションを取り入れるために関連する手続法の改正が進行中です。 これらの変更は、特に国境を越えた紛争をナビゲートしたり、複雑な証拠提出を管理する知的財産訴訟当事者にとって、変革的なものとなる可能性があります。手続の効率が向上すれば、ボトルネックが減少し、迅速な司法アクセスが促進されるであろう。 移行期の混乱:予想されること 大規模な改革にはつきものですが、移行期間中には複雑な問題が発生する可能性があります。すでに裁判所のスケジュールに遅れが生じており、特に商事事件および知的財産関連事件において、新しい管轄権の変更が正式に決定されるまで新しい訴訟を受け入れたり処理したりすることをためらう裁判官もいます。 2025年6月に予想通り可決されれば、新しい司法制度は年末までに運用開始されます。知的財産実務家には、保留中の事件を再評価し、フォーラムの変更を予測し、手続の再調整に備えるための短い期間が与えられます。 要するに、本改革は単なる裁判所の再編成ではなく、ベトナムの法的ランドスケープの基礎的再構築になります。さらに、知的財産弁護士にとって、早期に適応することが最良の訴訟戦略となります。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s Court Reform: What IP Litigators Need to Know