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8月 25, 2025

ベトナムの知的財産権制度に影響を与える主要な法改正:2025年の立法最新情報

ベトナム政府は2025年上半期に、知的財産制度に大きな影響を及ぼす包括的な一連の法改正を実施した。これらの改正は、刑事、民事、行政、司法の各分野にまたがり、その大半が2025年7月1日に施行された。これらの改正は、ベトナムの法基盤の近代化、エンフォースメント・メカニズムの強化、そして国内規制と国際基準の調和を目指す広範な取り組みの一環である。

主要な法改正の概要と、それらがベトナムにおける知的財産の保護およびエンフォースメントに及ぼす潜在的な影響について、以下に説明する。

[1] 刑法(Criminal Code):より厳しい罰則

2025年改正ベトナム刑法に基づき、模倣品の製造および取引に関する犯罪に対する罰則が大幅に強化された。個人が有罪判決を受けた場合、罰金は2億ドンから20億ドン(約7,700米ドルから77,000米ドル、従来の1億ドンから10億ドン)に引き上げられた。法人の場合はさらに厳しくなり、罰金は20億ドンから400億ドン(約77,000米ドルから154万米ドル、従来の10億ドンから200億ドン)に引き上げられた。これらの罰則強化は、模倣関連犯罪の抑止と消費者の権利保護に向けた政府の取り組み強化を反映している。

[2] 行政違反処罰法(Law on Handling Administrative Violations):時効の延長と電子手続の適用

知的財産分野における行政違反への対処の時効は引き続き2年である。しかしながら、行政機関から当該違反が指摘された場合、この期間は1年延長される。当該機関による事件の処理に要した時間も、全体の時効期間に含まれる。

さらに、行政違反処罰法は、必要なインフラ、技術システム、情報環境が整備されていることを条件として、電子手続の利用を促進している。具体的には、エンフォースメント機関は、違反者に対し、電子メール、オンラインプラットフォーム、SMSなどのデジタル手段を通じて、決定事項、記録、関連文書を送付することが認められている。これらの技術の導入により、手続の効率が向上し、行政ワークフローが合理化されることが期待される。

[3] 人民裁判所組織法:専門裁判所と管轄権

2025年改正では、省レベルと地方レベルの両方に専門裁判所を設立することが求められ、知的財産権および技術移転紛争を扱う専門部署も設置された。Resolution No.81/2025/UBTVQH15に基づき、ハノイとホーチミン・シティにそれぞれ1つずつ、2つの専門知的財産裁判所が設置された。ハノイ知的財産裁判所は、北部および中部の20の省・市で発生した知的財産紛争の第一審管轄権を有し、ホーチミン・シティ知的財産裁判所は、残りの14の省・市で発生した事件を管轄する。これらの専門知的財産裁判所への控訴は、関連する省級裁判所で審理される。

省級裁判所は、2025年7月1日より前に提起され正式に受理された知的財産紛争について、引き続き第一審管轄権を有する。一方、2025年7月1日より前に地方裁判所で提起され受理された知的財産訴訟は、新たに設立される2つの専門知的財産裁判所のいずれかに移管される。

さらに、最高人民法院判事評議会のResolution No. 01/2025/NQ-HDTPは、係争中の事件の管理に関するガイドラインを示し、裁判所の各階層間の権限を明確にしている。

[4] 監査(Law on Inspection):検査官レベルの簡素化

科学技術省、文化・スポーツ・観光省、市・省レベルの科学技術局など、各省庁や部門機関の下でこれまで運営されていた検査機関は正式に解散されました。改正監査法に基づき、検査体制は政府検査機関と省検査機関の2つの中核機関に集約された。しかしながら、2025年7月1日の施行時点では、法の規定を実際のエンフォースメントに反映させ、手続の明確化を図るために不可欠な実施ガイドラインが依然として不足していた。

[5] その他の重要な進展

商標権を侵害する会社の名称:政令第168/2025/ND-CPに基づき、商標権を侵害する会社の名称への対応を迅速化するため、事業登録制度が簡素化された。当局による審査期間は10日からわずか3日に大幅に短縮され、侵害が判明した企業は60日以内に社名変更手続を完了しなければならず、完了しない場合は行政罰が科せられる。この改革により、知的財産権保有者はブランドの不正使用に迅速かつ効果的に対抗できるようになる。

電子商取引プラットフォームへの対策:政令第117/2025/ND-CPに基づく規制では、税務管理の厳格化に加え、電子商取引事業者に対し、完全かつ検証可能な個人識別番号または納税者番号の提供を義務付けている。プラットフォームは、管轄当局の要請に応じてこれらのデータを提供することが義務付けられており、これにより、オンライン上の知的財産権侵害に対する捜査およびエンフォースメントの手続の効率が向上する。

安全でない医薬品の定義と取扱い:保健省の通達第30/2025/TT-BYTは、安全でない医薬品の定義を導入している。これには、模倣、規格外、または出所が疑わしい医薬品に関する新たな規定、安全でない医薬品に関する明確な報告メカニズム、およびそれらの流通に関与する団体の調査と処罰に関する手順が含まれている。

広告法から知的財産権侵害条項を削除:改正広告法では、知的財産権規制に違反する広告に関する規定が廃止された。国会議員の意見により、知的財産権法において既にあらゆる知的財産権侵害行為が禁止されているため、別途規定を設ける必要はないと判断された。

[6] 結言

ベトナムの2025年法改正は、知的財産権のエンフォースメントの近代化に向けた戦略的な飛躍であり、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント体制の大胆かつ戦略的な再編を象徴するものである。専門知的財産裁判所の導入、より厳格な罰則、デジタル化されたワークフロー、そして合理化された検査プロセスにより、知的財産権の環境はより透明性とアクセス性を高め、強力な抑止力を持つことが期待される。これらの動向は、国際的なベストプラクティスと国際貿易協定に基づく義務に沿って、ベトナムが知的財産権制度を強化するというコミットメントを強調するものである。

 

本記事に関するご質問などは、Ms. Thuy Thi Ngoc Huynhまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Major Legal Changes Impacting Vietnam’s IP Regime: 2025 Legislative Updates

その他の情報 

10月 3, 2022
最近成立した改正ベトナム知的財産法 (以下、「改正IP法」という)は、2009年を最後に知的財産法が改正されて以来、ベトナムの知的財産制度に対する最も重要な改正であり、222の条項のうち80の条項に影響を与え、12の新しい条項が新設された。 ベトナム国会は2022年6月16日に改正IP法を承認し、一部の条項を除き2023年1月1日に施行される。 商標に関する改正IP法の注目すべき点として、次の点が挙げられる。   [1] 音商標(Sound Marks)の保護 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)の一環としてベトナムが約束を果たすために、改正IP法は保護対象として音商標を追加している。しかしながら、これらの非伝統的な商標をより簡単に審査するために、法律は音商標が写実的表現(Graphical Representation)で表わすことができる必要があると規定している。 第73.7条には、「著作物の全部または一部の複製物。ただし、著作権者の承諾を得た場合は、この限りではない。」旨を構成する音商標の拒絶理由も追加された。この規定は広範囲にわたるものであり、音商標を含むものとは別に多くの場合に使用される可能性があり、広範な著作権の保護の向上が期待される。   [2] 周知商標(Well-Known Mark)の定義 第4.20条は、周知商標の定義を、 「ベトナムの領土全域にわたって消費者によって広く知られている」 という古い一般的な定義に代えて、 「ベトナムの領域内の関係分野の公衆に広く知られている」 ものを意味するように修正している。この新しい定義は、国際基準に沿ったものであり、これにより、商標所有者の商標がベトナムでの周知商標として認められる機会が増えると予想される。 また、改正IP法では、後願商標の拒絶理由との関係では、後願商標の出願日より前に周知状態を取得しなければならないことが明確化されている。さらに、改正IP法は、第75条に 示された8項目の基準のいくつかまたはすべてに基づいて、商標の周知性を決定することができることを確認している。   [3] 後願商標を拒絶するために使用される存続期間満了後の商標の期限の短縮 今日では製品のライフサイクルが短くなっていることを考慮し、ベトナムの規制を他の法域の法律や運用と適合させることを目的として、後願商標が保護されないようにするために使用される存続期間満了後の商標の期限が3年に短縮された (従前の規定では5年)。   [4] 取消または無効手続中の商標出願の停止 過去においては規定がないため、引用商標に対する取消または無効手続と商標出願の手続が相容れない場合、商標出願人はしばしばジレンマに直面した。しかしながら、改正IP法では、出願人はベトナム国家知的財産庁に対し、関連する不使用取消または無効の手続の結果を待つために、商標の審査手続の停止を請求することができる。これは、商標の帰趨に大きな影響を与える可能性がある。   [5] 「Bad Faith (悪意) 」 が正式に異議申立理由と無効理由となる 悪意の欠如は、商標所有者、特にベトナムで商標登録を受けていない者にとって、商標の無断使用者と戦う上で長年大きな困難となっていた。改正IP法では、 「悪意」 の行為が商標出願や登録に対して異議申立て・無効にする独立した法的理由として初めて認められた。   [6] 出願商標の新しい拒絶理由および登録商標の終了・無効の新たな理由 (1) 拒絶 改正IP法では、係属中の商標出願を拒絶する2つの拒絶理由が追加されている。 (i) ベトナムで保護されていた、または保護されている植物品種の名称の使用(そのような標章が、植物品種から収穫された同種または類似の植物品種あるいは同種の製品である商品に対して登録されている場合) (ii) 他人の著作権の保護の対象となる著作物のキャラクター又は図形の名称および画像であって、出願日以前に広く知られていたものの使用   (2) 終了 また、改正IP法では、登録商標の存続期間の終了理由として、次の2つが追加されている。 (i) 当該登録商標が、当該登録商標を付した商品又はサービスの普通名称(一般名称)となっていること (ii) 商標所有者又は所有者の許諾を受けた者が保護される商標を使用することにより、商品またはサービスの性質、品質または出所に関して消費者に誤認を生じさせること この改正は、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA: EU-Viet Nam Free Trade Agreement)に基づく。   (3) 無効 改正IP法では登録商標を無効にするために新たな法的理由が設けられた。 (i) 登録商標の出願人に悪意があると判断された場合、その登録商標の一部または全部を取り消すことができること (ii) 商標出願の修正によって、最初に出願された商標の性質が拡大又は変更されたこと   [7] 立体商標を拒絶するより詳細な理由 改正IP法では、立体商標の拒絶理由を次のように追加し、明確化している。 (i) 立体商標は商品の一般的な形状である。 (ii) 立体商標は商品に必要な技術的(機能的)特性を表現したものに過ぎない。 (iii) 立体商標は商品の価値を大幅に高める。 最初の2つの理由は一般的で明確であるが、3番目の理由は新規なものであるが非常に曖昧であり、この条項をどのように解釈し適用するかについてのさらなるガイダンスが必要である。   [8] 商標異議申立と情報提供の並行手続 改正IP法では、審査手続中に第三者が意見を共有する仕組みが以前からあったことに加え、新たに第三者が商標出願に異議を申立てることができる仕組みが導入された。なお、第三者の意見は商標出願の審査に対する参考資料に過ぎず、対象の商標の公開日から商標保護証の付与の決定の日までいつでも提出できる。一方、異議申立ては、第三者が商標出願の公開日から5月以内に商標出願に対して異議を申し立てる独立したスキームである。   [9] コメント いくつかの不明確な規定が残っているが、改正IP法は、商標の権利化手続を容易にし、より良い方法で権利を確保し、ベトナムを世界の条約および一般的な慣行に近づけている。
10月 3, 2022
【背景】 タイでは、他の国と同様に、登録商標の取消しには多くの法的理由がある。商標法第63条に基づく不使用の理由は、長い間、請求人にとって最も困難な理由の一つであった。 商標法第63条は、いかなる利害関係者も、商標登録の取消しを商標委員会に請求できると規定している。しかしながら、請求できるのは、請求時に、その商標の所有者が指定商品に登録商標を使用する意思がなかったことを証明できる場合である。取消請求の請求人はまた、取消請求前の3年間において、その商標が登録されている商品に対して善意で使用されていなかったことを示さなければならない。商標の所有者は、不使用が意図的なものではなく、 「取引における例外的な状況」 によるものであることを証明することによって、取消請求に対して反論することができる。 タイで不使用取消しが問題となっている理由の一つは、商標法が商標登録後に商標を使用しなければならない正確な期間を規定していないことである。そのため、商標委員会は、商標権者がその商標を将来使用する計画があると主張するだけで、そのことを証明する証拠を提出していないにもかかわらず、不使用取消請求を却下するのに十分であると判断した事例があった。   【最近の商標委員会の判断】 ある事件において、ある請求人の商標出願が、登録商標と誤認混同するほどに類似するとして商標登録官によって拒絶された。その後、請求人は引用された商標に対して不使用取消しを請求した。同時に、請求人は、登録商標の商品の一部と重複すると思われる商品を、自己の商標出願から削除することを決定した。これにより、商標登録官は引用商標を取消し、出願商標の登録に進めることができる。しかしながら、出願が引用された登録商標と抵触しないとみなされ、商標委員会は、請求人が引用商標に対して不使用取消しを請求できる 「利害関係人」に該当せず、不使用取消請求の理由を判断することなく、引用商標に対する不使用取消請求を却下した。   【コメント】 本審決は、商標法第63条に基づく 「利害関係人」 の定義を、引用商標に類似するとして拒絶された出願中の商標を有している当事者のみを含むと狭めているように考えられる。これは、 「利害関係人」 という表現も使用している、商標法の別の条文に基づく取消請求に関する過去の最高裁判所判決 (5333/2558) と矛盾する。この判決では、裁判所は 「利害関係人」 を不使用取消請求の対象となる商標との 「接点(connecting point)」 を有する者と定義した。裁判所の文言によれば、 「接点」 は必ずしも商標出願の拒絶に限定されるものではなく、過去に登録された商標の存在によって影響を受ける可能性のある他の状況も含まれ得る。 本件に関する商標委員会の判断が、将来の不使用取消手続において適用されるかどうかは、まだ不明である。適用される場合、不使用取消請求の成功率は現在よりもさらに低くなる可能性が高くなる。
9月 23, 2022
2023年1月1日、ベトナムにおいて新たに改正された知的財産法が施行され、ベトナムの知的財産制度が国際基準に沿ったものになると、顕著な影響が著作権の分野に現れる。改正知的財産法の重要な変更点を以下にまとめる。   [1] 複製(改正知的財産法第4条10、第20条1.c、第29条3.b、第30条1.a、第31条1.b)。 複製(reproduction)とは、態様又は形態の如何を問わず、一定の著作物または録音・録画の一部または全部の複製物を作成すること(再製)をいう。したがって、著作物の一部のみを再製することも複製行為とみなされ、制裁を受ける可能性がある。   [2] 頒布権(同法第20条1.d、第29条3.d、第30条1.b、第31条1.d) 頒布権(distribution rights)は有体物に限定されることが明記されている。したがって、著作物、録音・録画、放送番組の固定をデジタル形式で利用可能にする行為(例えばインターネットを通じて)は、頒布行為とはみなされない。   [3] 著作権侵害の例外(同法第25条、第25a条) 改正知的財産法は、著作権侵害の例外の範囲を拡大している。中でも、障害者に対する例外が追加された(第25a条)。複製、実演、(当事者が原著作物または複製物に合法的にアクセスできる場合)利用可能な形式での著作物の伝達が認められる(第25a条第1項)。 また、政府が認定した非営利団体が関連分野で活動する場合は、例外(頒布権を含む)が追加されている(第25a条第2項)。 さらに、「芸術の著作物」や「収集・編集著作物」 が例外として認められていないことも注目される。   [4] 侵害に対する権利行使(28条および35条) 著作権および隣接権の侵害行為を特定するアプローチに大きな変化がある。具体的には、改正知的財産法では、可能性のある侵害行為をすべて列挙する代わりに、著作権または隣接権の制限・例外規定に該当しない人格権や財産権を侵害する行為が著作権または隣接権の侵害となると述べている。 これは、現行の知的財産法のように、限定的なリストに含まれていないというだけで侵害行為が見逃されることが少なくなることを意味する。 加えて、知的財産法は、著作権および隣接権の権利者が著作物および隣接権の対象を保護するために使用する技術手段および権利管理情報に関する侵害行為を知的財産権に関する侵害行為として改正および導入している。 これらの著作権および隣接権の追加された侵害行為の導入は、著作権および隣接権の保護に関連して使用される効果的な技術手段または権利管理情報の回避に対する法的保護および効果的な法的救済を提供する。   [5] 著作権使用料の決定と分配(44a条) 知的財産法には、著作権使用料を共同著作者と共同所有者の間で決定し分配する原則に関する条項が追加されている。これは、著作物、実演、録音・録画、または放送番組への創作参加と資本貢献の相対的な割合を考慮し、(例えば、種類、形態、品質、数量または使用頻度に基づいて)使用形態に応じて、当事者間の相互合意を優先する。合意できなければ、政府の規則が適用される。   [6] 自身による保護に対する権利(198条) 当該権利権は、権利者が以下のことができるように拡大されている。 知的財産権の侵害を防止し、技術の急激な変化に対応するため、権利管理情報の提示その他の技術手段の実施すること 電気通信ネットワークおよびインターネット上の侵害コンテンツの削除を侵害者に要求すること 本改正は、著作権者がデジタル環境において著作権を侵害しているコンテンツを、当局の命令なしに削除するよう積極的に要求できるようにする革新的なものである。これにより、権利者が著作権を侵害しているコンテンツの削除をサービスプロバイダー (ISP)に要求する根拠となる。   [7] 著作権および隣接権の推定(198a条) 著作権および隣接権の推定について、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)第18.72条を遵守するための規定が導入されている。したがって、反証がない限り、「著作者、実演家、録音・録画製作者、放送事業者、映画製作者、その名称を一般的な方法で表示された出版者」は著作者と推定される(198a条1)。 本規定は、 (a) 権利者の立証責任、 (b) エンフォースメント機関による著作物の所有者の検証、を容易化することで、著作権侵害訴訟を加速させるのに役立つ。改正知的財産法は、「 名称の一般的な方法での表示」についてさらに明確にしている。   [8] サービスプロバイダー(ISP)の責任(198b条) 新たに導入されたISPの義務に関する第198b条は、現在の定義よりも広くISPを定義し、特定の種類のISPではなくその機能を列挙することによって、デジタル環境における著作権侵害に対処する効果的な方法をもたらす。さらに重要な点として、改正知的財産法は著作権および隣接権を保護するためにISPが権利者と直接調整する責任を規定する条項を導入しており、これによりエンフォースメントがより容易になる。 また、セーフハーバー(safe harbor)条項を享受するための条件として、テイクダウンとサイトブロックの仕組みが必要である、ISPに対するセーフハーバーが導入されている。具体的には、ISPは次の場合にのみセーフハーバーを主張できる。 デジタル情報コンテンツが送信元で削除されたこと、または、送信元からデジタル情報コンテンツへのアクセスがキャンセルされたことを認識している場合、デジタル情報コンテンツを削除するか、そのようなコンテンツへのアクセスを拒否する場合 著作権や隣接権を侵害していることが判明した場合に、速やかに削除またはアクセス禁止措置を講じる場合   [9] 共同管理組織(56条) 共同管理団体については、著作権使用料の料率や支払方法を文化・スポーツ・観光省に提出して承認を受けるなどの義務が追加されている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Vietnam’s Amended IP Law to Strengthen Copyright Protection
9月 6, 2022
タイ税関は、税関登録制度および模倣品・海賊版の差止に関する税関手続を変更する通達を発出した。2022年8月4日に商標権侵害品および著作権侵害品の輸出入および通過に関する税関通達が掲載され、2022 年 7 月 29 日に発効した。 従来、税関登録を求める商標権者は、知的財産局(DIP: Department of Intellectual Property)に関連情報を登録申請する必要があったが、新しい通達の下では、商標権者だけでなく著作権者も知的財産情報を税関に直接登録することができる。 今回の通達により定められた制度および手続は以下のとおりである。   [1] 税関登録制度 商標権者または著作権者(またはその代理人)は、税関職員がタイから輸出、タイへ輸入、タイを通過する商品の真正性を確認するために必要な情報を記載した申請書を税関の取締部(Enforcement Division)に提出することができる。 申請書の情報は、受領日から 3 年間(または、商標権または著作権の保護の残存期間が3年未満の場合は当該残存期間)保管される。なお、更新は、有効期限の 30 日前までに申請することができる。 情報を変更する場合は、取締部に連絡する必要がある。   [2] 職権による差止手続 税関職員は、登録された情報に基づいて知的財産権侵害の疑いのある物品がある場合、当該物品を差止め、輸出者、輸入者またはトランジット目的の者(以下、「通過者」という。)(または代理人)並びに商標権者または著作権者に通知する。税関職員が輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)と連絡を取ることができない場合、または3日以内に通知を受けた者から異議が申立てられない場合、差止められた物品は侵害品とみなされる。 重要な点は、輸出者、輸入者、または通過者が商品について侵害していることを認めた場合、税関職員は検査、差止または逮捕の書面を作成し、その後の措置のために訴訟部門に事件は送られることである。新しい手続では、税関職員は権利者からの確認書を必要としない。 異議を申立てるには、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)は、税関職員によって送付された通知を確認してから3日以内に、商品が侵害していないという証拠を添えて申立書を提出しなければならない。その後、税関職員は権利者に異議の申立てがあった旨を通知し、権利者は3日以内に検察に確認書および訴状を提出することができる。提出されない場合、差止められ商品は解放される。また、権利者は最大10日間の延長を請求することができるが、延長請求によって生じる損害に対して保証金の提供を求められる場合がある。   [3] 個別事件ごとの検査の申請 また、権利者は、自身の商標権や著作権を侵害している疑いのある物品について、税関検査を個別事件ごとに申請することができる。税関職員は、検査申請とともに提出された書類の正確性に疑いがなければ、物品を差止め、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)並びに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、税関職員と調整して24時間以内に物品を検査しなければならない。そうでない場合、税関職員は差止めた物品を解放する。 検査後、税関職員は、権利者(またはその代理人)に対し、物品の解放を望まない場合は、検査から3日以内に検察に確認書と訴状を提出するよう指示する。輸出者、輸入者、または通過者は、上述したように、異議申立てをすることができる。   [4] 賠償責任 税関登録または検査申請を申請した権利者は、輸出者、輸入者または通過者(又は代理人)および税関に対し、これらの申請にしたがい税関職員により誠実に行われた検査によって生じた損害について賠償責任を負う。   [5] 重要な留意点 法律が変更され、税関登録の申請は税関で行うことが義務付けられたことから、過去に知的財産局に登録された情報は失効したとみなされる。したがって、商標権者や著作権者は、侵害品に対する水際措置を確実にするために、新しい制度に基づく税関登録を申請することを推奨する。 税関の新制度は9月16日から開始されたので、権利者は新制度の下で登録申請用必要書類を準備する必要がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Issues New Rules on Customs Recordation and Seizure of Counterfeit Goods