2026年7月15日に政令第186/2026/ND-CP号(以下、「政令186号」という)が施行され、2013年に政令第99/2013/ND-CP号が施行されて以来、ベトナムにおける知的財産権の行政執行の枠組みにおいて最も重要な改革が導入されることになる。これらの変更により、行政執行がより迅速化され、アクセスしやすくなり、現代の知的財産権紛争の実態により適したものになると期待されている。
以下に、主な変更内容と、権利保有者および権利執行担当者にとっての実務上の影響を説明する。
公証および領事認証の終焉
最も歓迎すべき手続上の変更点の一つは、行政執行手続において提出される委任状に対する公証および領事認証の要件が廃止されたことである。従前の制度では、一般的に、外国の権利保有者は委任状を作成し、公証を受け、さらに(税関記録を求める場合)領事認証を受ける必要があった。実務上、当該手続によって執行が4週間から8週間遅れることが多く、当局が介入する前に侵害品が姿を消してしまうことも珍しくなかった。
政令186号により上記手続上の制約が解消され、委任状の原本または認証謄本のみが必要になった。文書が外国語で作成されている場合は、管轄当局による認証、またはベトナムの知的財産権代理人による確認があれば、ベトナム語訳で十分である。領事認証および公証は不要となった。
権利保有者にとって、その実務上の影響は大きい。これまで準備に数週間かかっていた行政執行書類が数日で完成するようになり、倉庫への摘発、国境管理措置、見本市での執行といった時間的制約のある事案への対応が大幅に迅速化される。
本政令は、便利な行政手続の簡素化も導入している。同一の執行機関に既に原本の委任状が提出されており、それが有効な場合、申請者は以前の事件ファイルを特定することで、提出書類の写しを利用できる。これにより、同一の執行機関に対して複数の執行措置を講じる権利保有者にとって、不必要な重複手続が排除される。
MSAの執行管轄権をサービス業に拡大
長年にわたり、ベトナムのサービスマーク所有者は、特異な執行上のギャップに直面してきた。あるレストランチェーンが、 2ブロック先の店舗で競合他社が自社のブランドを堂々と模倣していることを発見したと仮定しよう。当然、執行機関としては、あらゆる地区に事務所を構える地理的に最も広範囲に及ぶ執行機関である市場監視局(MSA: Market Surveillance Agency)が考えられる。しかしながら、ブランド所有者の弁護士が苦情を申し立てると、当局は、法律によれば、その権限は「商品の生産、取引、輸送、保管」における違反のみを対象としており、サービスは管轄外であるとしていた。
政令186号は、この論争を明白に解消した。同政令は、商業サービス事業活動において発生する違反行為についても、MSAの管轄権を明確に認めている。実務家にとって、その意味するところは明白である。サービスマーク所有者は、ベトナムで最も地理的に広範な行政執行機関に明確にアクセスできるようになり、多くのサービス関連の侵害事件において、MSAはより魅力的な選択肢となる。
組織再編:ベトナム国家知的財産庁の主導権
政令186号は、ベトナムのより広範な組織再編も反映している。科学技術監督局(Science and Technology Inspectorate)の解散に伴い、ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam)には、同政令第2章に基づき、行政罰を科す直接的な権限が与えられた。
この変更は、単なる行政上の変更以上の意味を持つ。ベトナム国家知的財産庁は知的財産権の審査と付与を担当する機関であり、その職員は特許、商標、意匠に関する高度な専門知識を有している。同一組織内に執行権限を統合することで、侵害行為の評価における技術的な一貫性が向上できる。
改正された政令は、他の執行機関の権限も再調整している。各省庁、科学技術局、税関、警察(サイバーセキュリティ警察部隊を含む)、および各級人民委員会は、いずれも行政執行権限を保持し、新たな組織枠組みを反映した罰則基準に改定された。
オンライン侵害対策のための新たなツール
もう一つの重要な変更は、行政上の救済措置としてドメイン名へのアクセス遮断(access blocking)が導入されたことである。従来、執行当局はドメイン名の返還、取り消し、または移転を命じることができたが、これらの措置は主にベトナム国内で管理されている.vnドメイン名に対してのみ有効であった。模倣品の宣伝に使用される国際ドメイン名は、多くの場合、行政執行の実質的に及ばない範囲に留まっていた。
政令186号に基づき、当局はホスティングプロバイダーに対し、ベトナム国内における侵害ドメイン名へのアクセスを遮断するための技術的措置を実施するよう求めることができる。同政令は、遮断命令の実施、遵守状況の報告、および遮断決定が後に解除された場合のアクセス復旧に関する具体的な期限を規定している。
悪質な侵害者は新たなドメインに移行する可能性があるものの、アクセス遮断は、他の執行措置が継続される間、侵害行為を行うオンライン事業を阻止するための重要な暫定的な手段として、執行当局に提供される。ベトナムの進化する電子商取引規制枠組みと相まって、これは同国のオンライン知的財産権執行ツールキットの大幅な拡充を意味する。
その他の注目すべき変更点
政令186号は、商号に関する保護も拡大している。従前の政令は企業名のみを対象としていたが、新しい規定では企業名とハウスホールド・ネームの両方が明確に対象となっている。ベトナムではファミリービジネスとして営業している企業が相当数存在するため、本改正は重要な法執行上の抜け穴を埋めるものである。
本政令は、行政執行を開始する権利保有者に対するセーフガード的な保護措置も導入している。執行要請に基づいて物品が押収された後、その結果として下された罰則決定が後に修正または取り消された場合、申立人は、事前に交わした約束に従って、影響を受けた当事者に補償しなければならない。本規定は、行政措置を求める前に、執行要請が十分な証拠によって裏付けられていることを確認することの重要性を強調するものである。
今後の展望
政令186号は、ベトナムの知的財産権に関する行政執行制度の発展において、重要な一歩となる。本政令は、過去10年間にわたり行政執行に影響を与えてきた多くの実際的な課題に対処するものである。
これらの改革の最終的な成否は、その実施状況にかかっており、地方の執行機関間の整合性は引き続き重要な検討事項となるであろう。それでも、今回の改正により、権利保有者はより効率的で汎用性の高い行政執行の枠組みを利用できるようになる。
本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Mr. Giang Hoang Bachまでお問合せください。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。
Decree 186 Transforms Vietnam’s Administrative IP Enforcement Framework