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5月 7, 2025

悪意のある商標登録に対するインドネシア裁判所判決

Tilleke & Gibbinsは最近、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmainを支援し、インドネシアで現地企業によって不法に登録されたBITMAIN商標およびANTMINER商標に対する取消訴訟で勝訴しました。

背景

Bitmainは2013年に設立され、BITMAINブランドおよびANTMINERブランドで市場展開しているデジタル通貨マイニングサーバーの大手メーカーです。同社は100以上の国および地域に顧客を持ち、強力なグローバル市場シェアを維持しています。

インドネシアでは、Bitmainは2018年からクラス35、36、41、42でBITMAIN商標の登録を有しています。しかしながら、現地企業によりBitmanが希望するクラスで商標をすでに登録していたため、他のクラスで商標を登録することができませんでした。Bitmainはまた、同じ現地企業がANTMINER商標を登録していることを発見し、インドネシアでANTMINER商標の出願を登録することが妨げられました。

Bitmainはこれらの商標と製品を世界中で使用しており、現地企業がインドネシアで登録する前にすでにさまざまな国で商標登録を取得していました。しかしながら、現地企業はインドネシアの先願主義を利用し、Bitmainが出願する前にBITMAINおよびANTMINER商標を取得しました。これは典型的な商標の先取りであり、外国商標を本来の所有者がまだ出願していない国で登録し、ブランドの成功から利益を得る意図を持つものです。

初期アプローチ

現地企業がこれらの商標の出願を行ったことを発見した後、Bitmainはそのうちの1つの出願がまだ公開期間中であることを確認しました。Tilleke & GibbinsはBitmainに対して当該出願に対して異議申立てを行うように助言し支援しましたが、異議申立ては現地企業が他のクラスで同一のBITMAIN商標をすでに取得していたため維持決定がなされました。結果として、出願は商標局のデータベースに登録されました。

異議申立てに対する不利な決定を受けて、私たちはまず、Bitmainと協力して、BITMAINおよびANTMINERの登録商標の自主的な削除または譲渡を求めることで相互に満足のいく解決策を模索しました。しかしながら、現地企業はBitmainの要求を拒否し、調停または訴訟を通じて問題を解決することを主張しました。選択肢を検討した後、Bitmainは当該登録商標に対する取消訴訟を提起することを決定しました。

訴訟を支援するために、商標の先取り者に関する徹底的な調査が行われ、Bitmainの主張を裏付ける証拠を収集しました。このステップは、特に現地企業の悪意の意図とBitmainのビジネスへの影響を示すため、Bitmainの事件を主張する上で重要でした。調査では、相手方の現地企業がインドネシアでBitmainのANTMINER製品を販売するためにBITMAIN商標およびANTMINER商標を使用していたことが明らかになりました。さらに、調査では、相手方がBITMAIN商標およびANTMINER商標がBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトを所有していることが判明しました。

訴訟手続

必要証拠を調査を通じて収集した後、BitmainはTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、悪意を主な法的根拠として、中央ジャカルタ商業裁判所に、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起しました。

度重なる審理の後、2024年11月に裁判官はBitmainに有利な判決を下し、最終的にBitmainがBITMAIN商標およびANTMINER商標の正当な所有者であると宣言しました。Tilleke & Gibbinsは商業裁判所に対して、問題の商標がBitmainの商標と同一であり、悪意のある出願の前にさまざまな国で使用および登録されていたことを示し、現地企業が悪意で商標を出願したことを確認させるのに成功しました。商業裁判所はまた、現地企業のBITMAIN商標がBitmainの法人名と同一であると判断しました。

さらに、現地企業がこれらの商標を使用してBitmainの暗号通貨マイニングマシンANTMINERを販売しており、問題の商標が商業的に使用される意図で登録され、不正競争や消費者の欺瞞や誤認を招く可能性があったことを証明しました。これにより、消費者は現地企業がBitmainと提携していると誤認する可能性が高かった。

最後に、現地企業の悪意は、BITMAINおよびANTMINERがBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトによってさらに強調されました。結果として、裁判所はすべての商標を無効とし、商標登録簿から商標を削除するようインドネシア知的財産総局に命じました。

展望

インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標の先取り者が当該制度を悪用する機会を生み出しています。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産制度にとって有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているにもかかわらず、その適用が絶対的ではないことを示唆しています。その一つが、悪意の出願は認められないというものです。

この成功にもかかわらず、いくつかの課題が残っています。取消訴訟は商業裁判所で審理される完全な訴訟であるため、手続遂行には時間と費用がかかります。それでも、本事件は商標登録における悪意のある意図に対処する重要性を強調し、法的システムが正当な商標所有者を不正行為から保護できることを示しています。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations

その他の情報 

9月 6, 2022
タイの現在の裁判手続の特徴的な要素の一つは、証人の法廷証言の記録を作成する方法にある。タイ裁判所で用いられる典型的な方法は、裁判所の速記官が逐語的記録を作成するのではなく、裁判官が証人の法廷陳述の要約を述べることである。すなわち、現在の方法は、事実審裁判官が、当事者の質問に対する証人の回答を聞いた後、裁判官自身の理解に基づいて、証人の答えを要約したものをレコーダーに録音し、裁判所書記官がそれを文字に起こして読みあげ、すべての当事者と証人が内容の正確性を確認するというものである。 しかし、タイ政府は現在、証人の証言を録画することによって、この方法を変えることを検討している。 タイでは、中央知的財産・国際貿易裁判所や中央破産裁判所で扱われているいくつかの裁判で、証人の証言のビデオ録画が導入されていた。しかし、2021年10月の規則において特定の重要事件や証人の動きが証言の重要な要素となる場合にビデオ録画の使用が認められるまで、一般的な刑事事件や民事事件では証人の証言のビデオ録画は行われていなかった。同規則の発効以降、被告人の犯行時の動きを供述する目撃者の証言など、証言中の動きが裁判所の判断の重要な要素となるいくつかの刑事事件では、証人の証言のビデオが録画された。 これまでのところ、このビデオ録画の方法がとられたのはごく少数の事件ではあるが、この実務が実行可能であることが分かり、準備も整ったため、タイは、バンコクの刑事事件を皮切りに、すべての裁判でビデオ録画を活用することを検討している。 証人の供述をビデオに記録することは、裁判官が証言について、証人の正確な言葉や身振りを含めて検討することができるため、特に証人の信頼性を評価するうえで役立つと考えられる。さらに、当事者は、裁判官が証人の答弁を要約し、裁判所書記官がそれを書き写すのを待つ必要がなくなるため、証言手続にかかる時間を短縮できる。ただしその代わり、証人の証言は法廷内の複数のカメラで録画されることになる。 しかし、この新しい方法の欠点の1つは、録画と証言記録が当事者に提供されないことである。当事者は裁判所の施設(利用可能な視聴装置は限られている)で録画の閲覧を求めることしかできない。当事者は(裁判所の裁量で)証言に関する裁判所のメモを入手することもできるが、このメモ自体を証人の証言として引用することはできない。また、当事者が、裁判所に証人の証言を検討してもらいたい場合、当事 者は証言の録画のタイムスタンプを引用しなければならないため、証言を引用する弁論(例えば、最終準備書面、不服申立書等)の準備に影響を及ぼす。さらに当事者の弁護士は、証人の発言を記録するためのスタッフを連れてくる必要が生じ、より手間と費用がかかることになる。 証人の証言を録画するこの新しい方法は、(当事者が同意すれば)ラチャダ刑事裁判所のいくつかの法廷で最初に試験的なプロジェクトとして行われることが予定されている。この新しい方法がうまくいけば、タイ最高裁判所長官は、証人の証言を記録する現在の方法を取り消し、この新しい証言のビデオ録画の方法を広範に実施できるような別の規則を発行すると思われる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Considers Expanding Use of Video to Record Witnesses’ Courtroom Testimony
9月 6, 2022
タイ税関は、税関登録制度および模倣品・海賊版の差止に関する税関手続を変更する通達を発出した。2022年8月4日に商標権侵害品および著作権侵害品の輸出入および通過に関する税関通達が掲載され、2022 年 7 月 29 日に発効した。 従来、税関登録を求める商標権者は、知的財産局(DIP: Department of Intellectual Property)に関連情報を登録申請する必要があったが、新しい通達の下では、商標権者だけでなく著作権者も知的財産情報を税関に直接登録することができる。 今回の通達により定められた制度および手続は以下のとおりである。   [1] 税関登録制度 商標権者または著作権者(またはその代理人)は、税関職員がタイから輸出、タイへ輸入、タイを通過する商品の真正性を確認するために必要な情報を記載した申請書を税関の取締部(Enforcement Division)に提出することができる。 申請書の情報は、受領日から 3 年間(または、商標権または著作権の保護の残存期間が3年未満の場合は当該残存期間)保管される。なお、更新は、有効期限の 30 日前までに申請することができる。 情報を変更する場合は、取締部に連絡する必要がある。   [2] 職権による差止手続 税関職員は、登録された情報に基づいて知的財産権侵害の疑いのある物品がある場合、当該物品を差止め、輸出者、輸入者またはトランジット目的の者(以下、「通過者」という。)(または代理人)並びに商標権者または著作権者に通知する。税関職員が輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)と連絡を取ることができない場合、または3日以内に通知を受けた者から異議が申立てられない場合、差止められた物品は侵害品とみなされる。 重要な点は、輸出者、輸入者、または通過者が商品について侵害していることを認めた場合、税関職員は検査、差止または逮捕の書面を作成し、その後の措置のために訴訟部門に事件は送られることである。新しい手続では、税関職員は権利者からの確認書を必要としない。 異議を申立てるには、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)は、税関職員によって送付された通知を確認してから3日以内に、商品が侵害していないという証拠を添えて申立書を提出しなければならない。その後、税関職員は権利者に異議の申立てがあった旨を通知し、権利者は3日以内に検察に確認書および訴状を提出することができる。提出されない場合、差止められ商品は解放される。また、権利者は最大10日間の延長を請求することができるが、延長請求によって生じる損害に対して保証金の提供を求められる場合がある。   [3] 個別事件ごとの検査の申請 また、権利者は、自身の商標権や著作権を侵害している疑いのある物品について、税関検査を個別事件ごとに申請することができる。税関職員は、検査申請とともに提出された書類の正確性に疑いがなければ、物品を差止め、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)並びに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、税関職員と調整して24時間以内に物品を検査しなければならない。そうでない場合、税関職員は差止めた物品を解放する。 検査後、税関職員は、権利者(またはその代理人)に対し、物品の解放を望まない場合は、検査から3日以内に検察に確認書と訴状を提出するよう指示する。輸出者、輸入者、または通過者は、上述したように、異議申立てをすることができる。   [4] 賠償責任 税関登録または検査申請を申請した権利者は、輸出者、輸入者または通過者(又は代理人)および税関に対し、これらの申請にしたがい税関職員により誠実に行われた検査によって生じた損害について賠償責任を負う。   [5] 重要な留意点 法律が変更され、税関登録の申請は税関で行うことが義務付けられたことから、過去に知的財産局に登録された情報は失効したとみなされる。したがって、商標権者や著作権者は、侵害品に対する水際措置を確実にするために、新しい制度に基づく税関登録を申請することを推奨する。 税関の新制度は9月16日から開始されたので、権利者は新制度の下で登録申請用必要書類を準備する必要がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Issues New Rules on Customs Recordation and Seizure of Counterfeit Goods
8月 23, 2022
補償条項は、タイを含む多くの法域において一般的な契約条項ですが、タイ法の観点からは、その強制執行は困難な場合があります。 一般的に、「補償する」とは、潜在的なリスクや損失について他方当事者に責任を負わせないようにすることを意味します。一方の当事者(「補償者」)が他方の当事者(「被補償者」)に補償するという場合、補償者は、(契約で合意された範囲内で)被補償者に債務または損害を支払い、補償する義務を負います。このように、補償条項は潜在的なリスクに対する責任を当事者間でシフトするための有用な規定となります。 一部の法域では、「補償」には、被補償者が負担した弁護士費用も含まれると解されています。これには、被補償者に対して提起された請求を防御する義務または防御するための資金提供の義務を伴う場合もあります。そのような法域の場合は、契約書に明確に記載されていなくても、補償者は、弁護士を雇って被補償者のための弁護士費用を支払わなければなりません。 補償条項を含む契約では、補償に上記のような防御義務を含めることが通常です。事例を用いてこの点を説明いたします。例えば、小売業者が、機械の供給者(サプライヤー)から機械を購入する場合、サプライヤーは、その機械に欠陥が生じた場合に小売業者の顧客からのクレームに対して小売業者を補償し、防御することに同意するとします。実際に機械に欠陥が生じた場合には、サプライヤーは、契約法又は過失に基づいて小売業者が被る損害を支払う義務に加え、小売業者の顧客が訴訟を起こした場合、サプライヤーは小売業者を防御するための弁護士費用も支払わなければなりません。 しかしながら、タイでは、この種の補償条項は強制できない可能性があります。多くの法域における契約法とは異なり、タイの契約法には「契約上の補償」について明記されていません。タイでは一般的に、「補償(Indemnity)」とは民商法典第222条に基づく「補償(Compensation)」を意味すると理解されています(最高裁判所判決7943/2542も同旨)。民商法典は、損害賠償請求は契約の不履行に起因して「通常」発生するすべての損害を含むと規定し、さらに「特別な事情により発生した損害で、当事者が当該状況を予見していた又 は当然予見すべきであった場合」にも、請求者は損害賠償を求めることが認められると規定します。 民商法典の222条の「補償」には通常補償と特別(結果的)補償の2種類があります。通常の補償は、合理的に予想される「直接的」損害に対するものです。これには、機会、便益、収入、利益の損失が含まれる場合もあります。例えば、前述のシナリオを使用すると、小売業者は欠陥のある機械を供給したサプライヤーに対して、機械の修理費用や修理の間のリース料を含む直接損害を請求して訴えることができます。 特別補償とは、原告が既に被告に危険性を知らせていたか、契約違反の前に被告が損害を予見すべきであったために、被告が予見可能と考えられる「間接的」損害に対する補償をいいます。同じ事例に戻りますと、もし小売業者が顧客に対し、機械を期限までに引き渡せなかった場合に違約金を支払うことに同意していた場合、その違約金は「間接的」又は「特別」損害とみなされます。サプライヤーは、当該機械の売買が行われた時点で小売業者と顧客間の当該違約金に関する合意を認識していた場合にのみ、これらの間接的損害を補償する責任を負います。 ここで1つ問題になるのは、サプライヤーと小売業者との間の契約に、サプライヤーは顧客のクレームに対して小売業者を補償し、防御することに同意すると書かれている場合、サプライヤーが小売業者を防御するための弁護士を雇用しなかったとき、小売業者は自分が負担した弁護士の費用を請求できるかということです。 タイの法典には契約上の補償に関する記載がないため、指針として関連する最高裁判所の決定を参照する必要があります。1998年の最高裁決定4023/2541において、最高裁は、被告の債務不履行があった場合に、原告が負担した弁護士費用を被告に支払わせる契約条項の有効性を検討しました。最高裁は、この契約条項は、裁判所が敗訴者に対して、弁護士費用の勝訴者への支払いを命じるかについての裁量権を有するとした民事訴訟法に反し、公序良俗に反するとして、無効と判断しました。 しかしながら、逆に、2005年には、最高裁判所は、契約書に明記された弁護士費用は、民商法典の第222条第1段落に基づく通常補償として請求しうる直接損害であると判断しました(決定6288/2548)。 これが新しい指針と思われたところ、さらにその後の2008年の最高裁決定(決定2147/2551)においては、2005年の決定と矛盾するように思える決定が出され、債務不履行当事者の弁護士費用を支払う契約上の義務は、いかなる法律に基づくものでもなく、弁護士費用は民商法典第222条に基づく直接損害でも特別損害でもないと判示されました。 これらのいくつかの異なる最高裁の決定によれば、弁護士費用をカバーする補償義務に関して、タイの裁判所が将来どのような判決を下すかは明らかでありません。したがって、当事者は、かかる契約条項に関して争いが生じた場合、具体的にどのように解決すべきかを決定する必要があります。しかし、今後この問題をめぐってさらなる紛争や事件が起これば、最高裁はこの論点を再検討することになると思われますので、裁判所が、世界中で補償条項の交渉を行うことがいかに一般的か認識することを期待したいと思います。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Enforcing Indemnification Clauses in Thailand
6月 21, 2022
インドネシアは、(未払いの特許年金の支払いに関する)債務救済プログラムを2021年から継続する。インドネシアが 「Crash Program」 と名づけたこの債務救済プログラムは、債務者により実用的で、債務者のニーズに対応できるように調整されている。「Crash Program」 は、2022年2月21日に発行された財務省の 「Crash Program 手続を通じた国の債権の決済に関する規則No.11/PMK.06/2022」 に規定され、前年の同じ内容の通知に置き換えられる。 特許年金は 「国の債権」 であるため、Crash Programの対象となる。知的財産総局 (DGIP) によると、2022年3月現在、未払いの特許年金は2,110億インドネシアルピア(約1,450万米ドル)に達している。DGIPは特許保有者が未払いの特許年金を支払う方法として財務省のCrash Programを推進している。 Crash Programでは、未払いの特許年金を保有する債務者は、以下のタイプの債務救済を申請することができる。 債務の利子、違約金その他の費用の全額免除; 負債元本の60%割引;および 残りの元本金額から、次の項目の追加控除: 2022年6月までに決済された場合、40%; 2022年7月までに決済された場合、30%; 2022年12月20日までに決済された場合、20%。 新しい規則の下でのCrash Programの主要な点を以下に概説する。   【外国債務者】 2021年の当初のCrash Program規則では、外国債務者がCrash Programに参加するための要件に関する具体的な情報が欠落していた。新しい規則では、外国債務者がCrash Programに参加するために、インドネシアの外国領事館または出身国の認定機関からletter of referenceを取得することができる。 letter of referenceでは、債務救済が提供されない限り、債務者が債務を全額返済できないことを確認しなければならない。   【支払猶予期間】 2021年のCrash Programの実施中、債務返済猶予・手続に対する関心がほとんどなかったため、新しい規則は、Crash Programにおける支払いを延期するための猶予や法的措置を含まないものとなっている。新しい規則の下では、債務救済はCrash Programで利用できる手続のみである。   【提出期限】 新規則は、2021年規則に比べ、年末に向けた債務救済の申請期限をさらに押し上げるものである。2022年のCrash Programの場合、債務救済の申請期限は2022年12月15日 (2021年のCrash Programの2021年12月1日から)である。 債務救済の請求が承認された後は、2022年11月21日から2022年12月15日までに提出された請求を除き、1カ月以内に決済されなければならず、その場合の支払期限は2022年12月20日である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Indonesia Renews Debt Relief Program for Settlement of Unpaid Patent Annuities