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8月 25, 2025

ベトナムの知的財産権制度に影響を与える主要な法改正:2025年の立法最新情報

ベトナム政府は2025年上半期に、知的財産制度に大きな影響を及ぼす包括的な一連の法改正を実施した。これらの改正は、刑事、民事、行政、司法の各分野にまたがり、その大半が2025年7月1日に施行された。これらの改正は、ベトナムの法基盤の近代化、エンフォースメント・メカニズムの強化、そして国内規制と国際基準の調和を目指す広範な取り組みの一環である。

主要な法改正の概要と、それらがベトナムにおける知的財産の保護およびエンフォースメントに及ぼす潜在的な影響について、以下に説明する。

[1] 刑法(Criminal Code):より厳しい罰則

2025年改正ベトナム刑法に基づき、模倣品の製造および取引に関する犯罪に対する罰則が大幅に強化された。個人が有罪判決を受けた場合、罰金は2億ドンから20億ドン(約7,700米ドルから77,000米ドル、従来の1億ドンから10億ドン)に引き上げられた。法人の場合はさらに厳しくなり、罰金は20億ドンから400億ドン(約77,000米ドルから154万米ドル、従来の10億ドンから200億ドン)に引き上げられた。これらの罰則強化は、模倣関連犯罪の抑止と消費者の権利保護に向けた政府の取り組み強化を反映している。

[2] 行政違反処罰法(Law on Handling Administrative Violations):時効の延長と電子手続の適用

知的財産分野における行政違反への対処の時効は引き続き2年である。しかしながら、行政機関から当該違反が指摘された場合、この期間は1年延長される。当該機関による事件の処理に要した時間も、全体の時効期間に含まれる。

さらに、行政違反処罰法は、必要なインフラ、技術システム、情報環境が整備されていることを条件として、電子手続の利用を促進している。具体的には、エンフォースメント機関は、違反者に対し、電子メール、オンラインプラットフォーム、SMSなどのデジタル手段を通じて、決定事項、記録、関連文書を送付することが認められている。これらの技術の導入により、手続の効率が向上し、行政ワークフローが合理化されることが期待される。

[3] 人民裁判所組織法:専門裁判所と管轄権

2025年改正では、省レベルと地方レベルの両方に専門裁判所を設立することが求められ、知的財産権および技術移転紛争を扱う専門部署も設置された。Resolution No.81/2025/UBTVQH15に基づき、ハノイとホーチミン・シティにそれぞれ1つずつ、2つの専門知的財産裁判所が設置された。ハノイ知的財産裁判所は、北部および中部の20の省・市で発生した知的財産紛争の第一審管轄権を有し、ホーチミン・シティ知的財産裁判所は、残りの14の省・市で発生した事件を管轄する。これらの専門知的財産裁判所への控訴は、関連する省級裁判所で審理される。

省級裁判所は、2025年7月1日より前に提起され正式に受理された知的財産紛争について、引き続き第一審管轄権を有する。一方、2025年7月1日より前に地方裁判所で提起され受理された知的財産訴訟は、新たに設立される2つの専門知的財産裁判所のいずれかに移管される。

さらに、最高人民法院判事評議会のResolution No. 01/2025/NQ-HDTPは、係争中の事件の管理に関するガイドラインを示し、裁判所の各階層間の権限を明確にしている。

[4] 監査(Law on Inspection):検査官レベルの簡素化

科学技術省、文化・スポーツ・観光省、市・省レベルの科学技術局など、各省庁や部門機関の下でこれまで運営されていた検査機関は正式に解散されました。改正監査法に基づき、検査体制は政府検査機関と省検査機関の2つの中核機関に集約された。しかしながら、2025年7月1日の施行時点では、法の規定を実際のエンフォースメントに反映させ、手続の明確化を図るために不可欠な実施ガイドラインが依然として不足していた。

[5] その他の重要な進展

商標権を侵害する会社の名称:政令第168/2025/ND-CPに基づき、商標権を侵害する会社の名称への対応を迅速化するため、事業登録制度が簡素化された。当局による審査期間は10日からわずか3日に大幅に短縮され、侵害が判明した企業は60日以内に社名変更手続を完了しなければならず、完了しない場合は行政罰が科せられる。この改革により、知的財産権保有者はブランドの不正使用に迅速かつ効果的に対抗できるようになる。

電子商取引プラットフォームへの対策:政令第117/2025/ND-CPに基づく規制では、税務管理の厳格化に加え、電子商取引事業者に対し、完全かつ検証可能な個人識別番号または納税者番号の提供を義務付けている。プラットフォームは、管轄当局の要請に応じてこれらのデータを提供することが義務付けられており、これにより、オンライン上の知的財産権侵害に対する捜査およびエンフォースメントの手続の効率が向上する。

安全でない医薬品の定義と取扱い:保健省の通達第30/2025/TT-BYTは、安全でない医薬品の定義を導入している。これには、模倣、規格外、または出所が疑わしい医薬品に関する新たな規定、安全でない医薬品に関する明確な報告メカニズム、およびそれらの流通に関与する団体の調査と処罰に関する手順が含まれている。

広告法から知的財産権侵害条項を削除:改正広告法では、知的財産権規制に違反する広告に関する規定が廃止された。国会議員の意見により、知的財産権法において既にあらゆる知的財産権侵害行為が禁止されているため、別途規定を設ける必要はないと判断された。

[6] 結言

ベトナムの2025年法改正は、知的財産権のエンフォースメントの近代化に向けた戦略的な飛躍であり、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント体制の大胆かつ戦略的な再編を象徴するものである。専門知的財産裁判所の導入、より厳格な罰則、デジタル化されたワークフロー、そして合理化された検査プロセスにより、知的財産権の環境はより透明性とアクセス性を高め、強力な抑止力を持つことが期待される。これらの動向は、国際的なベストプラクティスと国際貿易協定に基づく義務に沿って、ベトナムが知的財産権制度を強化するというコミットメントを強調するものである。

 

本記事に関するご質問などは、Ms. Thuy Thi Ngoc Huynhまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Major Legal Changes Impacting Vietnam’s IP Regime: 2025 Legislative Updates

その他の情報 

4月 2, 2024
2024年1月31日、ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、意匠法に基づく意匠出願の受付を2024年2月1日より正式に開始すると発表した。 知的財産局は、2023年10月31日に意匠法施行後3月後、Announcement No.1/2024が公表された。2023年9月29日に商業省 (MOC: Ministry of Commerce) が発行した意匠規則は、ミャンマーにおける意匠登録を規制するもう一つの重要な法令である。さらに、意匠登録および関連手続に必要なフォームは、2023年10月27日に発行された商業省Notification No.71/2023により指定され、手数料は知的財産当局によって2023年12月29日に発行されたNotification No.2/2023により指定されている。 意匠所有者 (個人及び法人) は、知的財産局に新規な意匠の登録出願を、電子的または郵送により、本人が直接又は現地代理人を通じて行うことができる。ミャンマーの意匠法の下で登録されるためには、意匠は 「新規」 でなければならない。すなわち、出願日または優先権を主張する場合は優先日の前に、ミャンマーの内外で公衆に開示されていないことが不可欠である。 ミャンマーにおいて意匠を出願し、法的保護を受けたい所有者は、出願に必要な全ての書類および情報の準備をできるだけ早く開始しなければならない。 ミャンマーにおける意匠登録関する詳細または意匠登録出願の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Industrial Design Registrations
4月 2, 2024
ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、2024年2月9日付の発表で、2019年著作権法に基づく著作権および著作隣接権の登録申請を受け付けていることを発表した。 2019年著作権法は、旧著作権法(1914年著作権法)に代わり、2023年10月31日に施行された。商業省 (MOC: Ministry of Commerce) は、2023年10月23日付のNotification No.70/2023により著作権法規則を発行し、ミャンマーにおける著作権関連事項に必要な手続を定めた。商業省は、著作権および著作隣接権に関する登録および関連する手続に要求されるフォームを、2023年11月20日付のNotification No.73/2023により発行した。政府費用について、知的財産当局は2024年2月13日付のNotification No.1/2024を発行した。 著作権保護は登録を必要とせずに自動的に発生するが、ミャンマーにおける著作物の所有権についてより強力な証拠を確保したい場合には、2019年著作権法の新しい枠組みの下で、権利者は自発的に著作物の登録を申請することができる。申請は、本人または現地の代理人を通じて、電子的または郵送により、行うことができる。ミャンマー国外の法人またはミャンマー国外の居住者である申請者は、知的財産局に申請するための現地の代理人を任命しなければならない。 ミャンマーにおける著作権および著作隣接権の自発的な登録に関する詳細、または著作権登録申請の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Accepts Voluntary Registration of Copyrights and Related Rights
4月 2, 2024
インドネシア工業省 (MOI: Ministry of Industry) は、織物(textile)、繊維製品、バッグ、履物の輸入業者が輸入許可を申請する際に、適切な商標登録証を提出することを要求する新しい規則を発表した。これにより、商標所有者またはその代理人からの輸入任命書(letter of appointment to import)だけでは、これらの商品の輸入許可を取得するのに十分ではないことになる。 この要件は、2024年3月10日に施行された「織物、繊維製品、バッグ、履物の輸入に関する技術的検討を発行する手続(Procedures for Issuing Technical Considerations for Imports of Textiles, Textile Products, Bags and Footwear)」に関する2024年工業省Regulation No. 5に詳述されている。 対象製品 新しい規則は、以下の製品に適用される。 織物:繊維(Fiber)、糸(Thread)、生地(Fabric) 繊維製品:カーペット、その他の繊維製床敷物、衣類、既製服アクセサリー、その他の繊維製品 バッグ:スーツケース、財布、学生用バッグ、スポーツバッグ、ハンドバッグ、その他のバッグ 履物:靴、サンダル、モカシン(moccasins) 輸入許可 織物、繊維製品、バッグ、履物は、原則として、貿易を目的とした原材料、補助材料、消費財として、貿易を目的とした輸入許可を商業省 (MOT: Ministry of Trade) から取得して輸入することができる。 輸入許可には3つのカテゴリーがある。 消費のための一般輸入許可 (API-U):貿易を目的とした輸入活動を行う者に必要 生産者のための輸入許可 (API-P) 原材料または補助材料のサプライヤーのための輸入許可 (PPBB) 輸入許可の申請者は、一般輸入業者審査 (VIU: general importer verification) の申請書を提出しなければならず、その結果が工業省の技術的検討プロセスに反映される。工業省が技術的検討に基づいて勧告または承認を発行した場合、申請者は商業省に対する輸入許可の申請に進むことができる。 API-U輸入許可の申請および取得のプロセスには、以下の図に示すようにいくつかのステップがある。  新しい商標登録証に関する要件 2024年3月の工業省regulation No.5では、織物、繊維製品、バッグ、履物のAPI-U一般輸入許可を申請する際に、申請者は一般輸入業者審査(VIU)の結果とともに輸入する製品の商標登録証を提出する必要がある。 上記API-Pおよび上記PPBBの輸入許可を申請する場合、商標登録証は不要である。 影響 輸入する製品の商標登録証を提出するための新しい要件は、インドネシアで商標登録を取得していない対象製品の輸入業者にとって、商標所有者または委任代理人からの輸入任命書に頼ることができなくなるため、重要な問題となる。 既製服、その他の既製繊維製品、履物、バッグの輸入に関するこの追加要件は、従来の市場と電子商取引の両方で輸入品の流通が急速に増加していることに対応するものであり、商標登録証の要件は、インドネシアにおける多くの輸入品に対する規制を強化するために政府が講じた措置の一つである。 輸入業者は、適切な商標登録を提供できるように、商標所有者と早めに話し合う必要がある。通常、商標登録の取得には1~2年かかる。このリードタイムは、輸入許可を取得する前に考慮する必要がある。 インドネシアにおける織物、繊維製品、バッグ、履物の商標登録については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesia Requires Textile and Footwear Importers to Submit Trademark Certificates
12月 4, 2023
生成AIの出現は、イノベーターとクリエイターの状況を一変させた。多くの法律実務家が指摘しているように、AIの開発者および生成AIを使用する者の双方が、この進化する状況をうまく乗り切れるように、知的財産戦略の複雑さを理解することが不可欠である。本記事では、生成AIの領域における開発者とクリエイターの双方にとって、知的財産(IP)の主要な種類に関連するいくつかの重要な考慮事項を説明する。 生成AIの開発者のためのIP戦略 生成AI技術の開発者は、技術革新の状況において極めて重要な役割を果たしている。考慮すべき知的財産関連の課題は、自己の知的財産の保護、他人の知的財産権を侵害するリスクの軽減、知的財産の商業化の3点である。これらの課題の主な態様と、開発者に推奨される手引きを以下に示す。 IPの保護 著作権:AI開発者にとって主要考慮事項の1つは、芸術作品やソースコードなど、AIによって生成された著作物の保護である。幸いなことに、ほとんどの国では、これらの創作物は登録の必要がなく、著作権の保護を受けられる。その結果、著作物は創作された時点から自動的に保護される。しかしながら、所有権を確立するためには、著作物の登録を維持することが重要である。 商標:商標は、ブランドを確立し、保護しようとするAI開発者にとって不可欠である。ニース分類、特にclass 9 (ソフトウェア) 、class 35 (ビジネス管理とオンラインマーケティング) 、class 42 (ソフトウェアの設計および開発) には細心の注意を払う必要がある。これらのclassで商標を登録すると、ブランドと商品を強固に保護できる。 特許:真に革新的なAIアルゴリズム、技術、またはプロセスについては、特許を取得するという選択肢を検討するべきである。特許は強力な保護を提供するが、完全な出願プロセスと、発明が新規性・進歩性を有し、実際に実施可能であることを示す証拠を含む、発明の文書化が必要である。 営業秘密:営業秘密により、学習用データやアルゴリズムなどの貴重な資産を保護する。秘密を保持し、アクセスを制限して秘密性を維持する。秘密保持契約を含む法的契約は、これらの重要な要素を保護する上で非常に重要である。 他人の知的財産権を侵害するリスクの軽減 データ収集:AIモデルを学習するためにデータセットを収集する場合、合法的に取得されたデータを使用すべきである。収集委託されたデータセットや、著作者を特定できない著作物・著作者が不明な著作物には、利用権が付属していることが多く、より安全な選択が必要になる。著作権侵害の問題を回避するために、出所が不明なデータセットを扱う場合は注意すべきである。 データ保護法:AIの学習用データセットには、欧州の一般データ保護規則 (GDPR: General Data Protection Regulation) やタイの個人データ保護法 (PDPA: Personal Data Protection Act) などのデータ保護法の対象となる個人データが含まれている場合がある。これらのような適用されるデータ保護法に従わない場合、個人のプライバシー権が侵害され、法的な影響を受けるリスクがある。 IPの商業化 所有権の問題:特にIPの創作に複数の者が関与している場合、IPの所有権は複雑になる場合がる。将来の紛争や法的な複雑さを回避するために、所有権と潜在的な責任問題を明確にすることに努める必要がある。 ライセンスコンポーネント:知的財産権のライセンスは、商業的に利用するための基本的なツールである。ライセンスは、著作者が独自に創作した要素(コンポーネント)や生成AIの使用によって開発された要素を含む、著作物に対する所有権の範囲も定義する必要がある。AIによって生成された製品を商業化する場合は、所有権を有する、または創作した要素を特定するべきである。自身の知的財産と、オープンソースまたは他者のライセンスされた知的財産を組み込んだ要素を区別することで、自身の利益を保護しながら効果的なライセンス契約を作成しやすくなる。 クリエイターとアーティストのためのIP戦略 生成AIを使用するクリエイターおよびアーティストは、さまざまなIPの課題にも直面している。これらのいくつかは、上記で説明した様々なトピックに関連しているが、特定の懸念事項と推奨されるアプローチは異なる。例えば、クリエイターやアーティストは、IPの商業化や知的財産権の侵害のリスクに関して、各々様々な懸念を持っている。特に、生成AIを使用した二次的作品や共同で創作された発明に関連し、知的財産権の問題も表面化する。 知的財産(IP)の商業化とライセンス ライセンスと販売:生成AIを使用するクリエイターやアーティストは、エンドユーザーに対するライセンス契約を認める場合、ライセンスを付与したり、著作物を販売したりすることができる。これにより、収益化のための手段を提供し、多くのユーザーとクリエイティブな取組みを共有することができる。 知的財産権に対する所有権:生成AIおよびそのプロンプトによって創作されたIPの商業化を検討する場合、その所有権を決定することが必須の必要条件である。生成された作品に対するユーザーの貢献度を考慮する 「額に汗理論(sweat of the brow doctrine)」 のような要因は、所有権に影響を与える可能性がある。作品の創作に使用されるAIツールやプラットフォームの使用条件およびライセンス契約を慎重に確認する必要がある。明示的な所有権の条件がない場合、各管轄地域の法律によって所有権が決定されることがある。 商業上の取り決め:ライセンスやサブスクリプションなどのサービスモデルの種類も、著作権の所有権に影響を与える可能性がある。選択したライセンスモデルまたはサブスクリプションモデルによって所有権が影響を受ける可能性があるため、無料または有料のサブスクリプションにかかわらず、サードパーティのAIソフトウェアを使用して作品を作成する場合は、所有権に対する影響に注意する必要がある。 所有権 二次的作品:生成AIを使用して二次的作品を創作する場合、特に原作品が著作権で保護されているときは、原作品から利用許諾を得る必要がある場合がある。 共同で創作された発明:共同で創作された発明を含む状況や、共同ツールとして生成AIを使用する場合、(例えば、契約による)共同研究者間で所有権および責任を明確に定義することで、紛争を防止し、すべての貢献度が明確になり保護されることを保証できる。 他人の知的財産権を侵害するリスク 信頼できる生成AIの活用:他人の知的財産権を侵害したり、(GDPRなどの)他の法律に違反したりするリスクを軽減するには、データセットやトレーニング済みモデルなど、合法的に調達された素材で生成AIを常に使用することである。 公正利用の理論(fair-use doctrine)の用心:公正利用の要件および例外は、国によって大きく異なることがある。ある国で公正利用に該当するものが、別の国では該当しない可能性があるため、その国の法的状況を理解し、防衛手段としての公正利用に頼ることに注意する必要がある。 結論 生成AIは、イノベーター、開発者、クリエイター、アーティストにとって、エキサイティングな機会および複雑な課題の両方をもたらす。法的な複雑さ、特にIPに関連する複雑さは、このテクノロジーの関連領域で顕著である。そのため、効果的なIP戦略は、創作物を保護し、法的な落とし穴を回避し、イノベーションのメリットを活用するために不可欠である。慎重かつ綿密に練られた法的IP戦略は、クリエイター、イノベーター、およびその組織が、このダイナミックな状況の中で有意義な進歩を遂げるのに役立つ。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Navigating Legitimate Use of IP in Generative AI