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8月 18, 2026

政令186号による、ベトナムにおける知的財産権執行に関する枠組みの変革

2026年7月15日に政令第186/2026/ND-CP号(以下、「政令186号」という)が施行され、2013年に政令第99/2013/ND-CP号が施行されて以来、ベトナムにおける知的財産権の行政執行の枠組みにおいて最も重要な改革が導入されることになる。これらの変更により、行政執行がより迅速化され、アクセスしやすくなり、現代の知的財産権紛争の実態により適したものになると期待されている。

以下に、主な変更内容と、権利保有者および権利執行担当者にとっての実務上の影響を説明する。

公証および領事認証の終焉

最も歓迎すべき手続上の変更点の一つは、行政執行手続において提出される委任状に対する公証および領事認証の要件が廃止されたことである。従前の制度では、一般的に、外国の権利保有者は委任状を作成し、公証を受け、さらに(税関記録を求める場合)領事認証を受ける必要があった。実務上、当該手続によって執行が4週間から8週間遅れることが多く、当局が介入する前に侵害品が姿を消してしまうことも珍しくなかった。

政令186号により上記手続上の制約が解消され、委任状の原本または認証謄本のみが必要になった。文書が外国語で作成されている場合は、管轄当局による認証、またはベトナムの知的財産権代理人による確認があれば、ベトナム語訳で十分である。領事認証および公証は不要となった。

権利保有者にとって、その実務上の影響は大きい。これまで準備に数週間かかっていた行政執行書類が数日で完成するようになり、倉庫への摘発、国境管理措置、見本市での執行といった時間的制約のある事案への対応が大幅に迅速化される。

本政令は、便利な行政手続の簡素化も導入している。同一の執行機関に既に原本の委任状が提出されており、それが有効な場合、申請者は以前の事件ファイルを特定することで、提出書類の写しを利用できる。これにより、同一の執行機関に対して複数の執行措置を講じる権利保有者にとって、不必要な重複手続が排除される。

MSAの執行管轄権をサービス業に拡大

長年にわたり、ベトナムのサービスマーク所有者は、特異な執行上のギャップに直面してきた。あるレストランチェーンが、 2ブロック先の店舗で競合他社が自社のブランドを堂々と模倣していることを発見したと仮定しよう。当然、執行機関としては、あらゆる地区に事務所を構える地理的に最も広範囲に及ぶ執行機関である市場監視局(MSA: Market Surveillance Agency)が考えられる。しかしながら、ブランド所有者の弁護士が苦情を申し立てると、当局は、法律によれば、その権限は「商品の生産、取引、輸送、保管」における違反のみを対象としており、サービスは管轄外であるとしていた。

政令186号は、この論争を明白に解消した。同政令は、商業サービス事業活動において発生する違反行為についても、MSAの管轄権を明確に認めている。実務家にとって、その意味するところは明白である。サービスマーク所有者は、ベトナムで最も地理的に広範な行政執行機関に明確にアクセスできるようになり、多くのサービス関連の侵害事件において、MSAはより魅力的な選択肢となる。

組織再編:ベトナム国家知的財産庁の主導権

政令186号は、ベトナムのより広範な組織再編も反映している。科学技術監督局(Science and Technology Inspectorate)の解散に伴い、ベトナム国家知的財産庁(Intellectual Property Office of Vietnam)には、同政令第2章に基づき、行政罰を科す直接的な権限が与えられた。

この変更は、単なる行政上の変更以上の意味を持つ。ベトナム国家知的財産庁は知的財産権の審査と付与を担当する機関であり、その職員は特許、商標、意匠に関する高度な専門知識を有している。同一組織内に執行権限を統合することで、侵害行為の評価における技術的な一貫性が向上できる。

改正された政令は、他の執行機関の権限も再調整している。各省庁、科学技術局、税関、警察(サイバーセキュリティ警察部隊を含む)、および各級人民委員会は、いずれも行政執行権限を保持し、新たな組織枠組みを反映した罰則基準に改定された。

オンライン侵害対策のための新たなツール

もう一つの重要な変更は、行政上の救済措置としてドメイン名へのアクセス遮断(access blocking)が導入されたことである。従来、執行当局はドメイン名の返還、取り消し、または移転を命じることができたが、これらの措置は主にベトナム国内で管理されている.vnドメイン名に対してのみ有効であった。模倣品の宣伝に使用される国際ドメイン名は、多くの場合、行政執行の実質的に及ばない範囲に留まっていた。

政令186号に基づき、当局はホスティングプロバイダーに対し、ベトナム国内における侵害ドメイン名へのアクセスを遮断するための技術的措置を実施するよう求めることができる。同政令は、遮断命令の実施、遵守状況の報告、および遮断決定が後に解除された場合のアクセス復旧に関する具体的な期限を規定している。

悪質な侵害者は新たなドメインに移行する可能性があるものの、アクセス遮断は、他の執行措置が継続される間、侵害行為を行うオンライン事業を阻止するための重要な暫定的な手段として、執行当局に提供される。ベトナムの進化する電子商取引規制枠組みと相まって、これは同国のオンライン知的財産権執行ツールキットの大幅な拡充を意味する。

その他の注目すべき変更点

政令186号は、商号に関する保護も拡大している。従前の政令は企業名のみを対象としていたが、新しい規定では企業名とハウスホールド・ネームの両方が明確に対象となっている。ベトナムではファミリービジネスとして営業している企業が相当数存在するため、本改正は重要な法執行上の抜け穴を埋めるものである。

本政令は、行政執行を開始する権利保有者に対するセーフガード的な保護措置も導入している。執行要請に基づいて物品が押収された後、その結果として下された罰則決定が後に修正または取り消された場合、申立人は、事前に交わした約束に従って、影響を受けた当事者に補償しなければならない。本規定は、行政措置を求める前に、執行要請が十分な証拠によって裏付けられていることを確認することの重要性を強調するものである。

今後の展望

政令186号は、ベトナムの知的財産権に関する行政執行制度の発展において、重要な一歩となる。本政令は、過去10年間にわたり行政執行に影響を与えてきた多くの実際的な課題に対処するものである。

これらの改革の最終的な成否は、その実施状況にかかっており、地方の執行機関間の整合性は引き続き重要な検討事項となるであろう。それでも、今回の改正により、権利保有者はより効率的で汎用性の高い行政執行の枠組みを利用できるようになる。

 

本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy MaiMr. Giang Hoang Bachまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Decree 186 Transforms Vietnam’s Administrative IP Enforcement Framework

その他の情報 

4月 4, 2025
ベトナム政府は現在、業務の合理化と効率化を目的として、さまざまな機関の統合や廃止など、大幅な再編を進めている。この再編により、ベトナムの知的財産 (IP: Intellectual Property) の状況は大きく変化するであろう。今後数年間でベトナムにおけるIP保護とエンフォースメントに影響を与える可能性のある主要な動向について、以下に説明する。 [1]省庁の合併 再編における最も注目すべき変更の1つは、情報通信省 (MIC: Ministry of Information and Communications) と科学技術省 (MOST: Ministry of Science and Technology) を含む複数の省庁の合併である。ベトナムの知的財産庁はMOSTの傘下にある組織であるため、この合併はIP管理とエンフォースメントのさまざまな側面に影響を及ぼすことが予想される。 新しく統合された省庁(MOSTという名称を維持すると予想される)はデジタル経済の発展を積極的に支援しており、知的財産管理および訴訟のためのデジタルツールのさらなる進歩が期待されている。これにより、電子申請、オンライン手続、デジタル決済システムの強化が含まれ、知的財産関連サービスに対するアクセスのしやすさと効率性の向上に貢献する可能性がある。 ドメインネーム紛争についても、新省庁の下ではより協調的なアプローチが期待できる。従前はドメインネーム紛争の管轄はMICとMOSTに分かれており、手続が複雑になることもあった。現在では両分野が 1 つの省庁の管轄下にあり、これらの問題はよりシームレスに処理され、統一ドメインネーム紛争解決方針 (UDRP: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) に沿ったモデルが採用されることが期待される。 [2]検査機関の構造改革 この再編は、知的財産権のエンフォースメントを担当する検査機関、特にMOSTと文化スポーツ観光省(MOCST: Ministry of Culture, Sports, and Tourism)の管轄下にある検査機関にも影響を及ぼす。これらの変更により、行政執行措置に一時的な遅延が生じる可能性がある。 工業所有権違反を扱うMOST検査局は、移行期間中にエンフォースメントが遅くなる可能性がある。 著作権のエンフォースメントを担当するMOCST監査局も同様の混乱に直面する可能性がある。 しかし、これらの遅延は一時的なものであり、新体制が完全に実施されればエンフォースメントの効率は改善されると予想される。 [3]省政府によって現在管理されている市場管理局 従前、商工省の管轄下にあった市場管理局 (MSD: Market Surveillance Department) は、省政府の管理下に移管された。この地方分権化は当初IP摘発とエンフォースメント措置の調整と一貫性に影響を与える可能性がある。しかしながら、中央政府は地方当局にエンフォースメントの効率性を維持し、遅延の可能性を最小限に抑えるよう指示している。時間の経過とともに、この変更により、各省の特定のニーズに合わせた、より地域的かつ応答性の高いエンフォースメントが行われる可能性がある。 [4]裁判制度の合理化 この再編はベトナムの司法制度にも及び、省レベルと郡レベルの両方で大きな変化が予想される。 いくつかの省が合併される予定であり、省の総数は現在の63省から減少する。 郡レベルの裁判所は、最近の郡レベルの警察部隊の廃止に合わせて廃止される可能性がある。 これらの変更により、地方自治体の裁判手続への影響が軽減され、司法の独立性が強化されると期待されている。しかしながら、この再編により、当初、2025年末までに予定されていたIP裁判所の設立が遅れる可能性がある。合理化された裁判制度が運用されれば、IP紛争に関する判決がより迅速で一貫性のあるものになり、知的財産権の司法エンフォースメントが強化されると期待されている。 [5]税関によるエンフォースメントへの影響は最小限 ベトナム国境における知的財産保護の重要な要素である税関によるエンフォースメントは、税関当局の統合と合理化が進行中であるにもかかわらず、混乱は最小限にとどまると予想されている。国境検問所での模倣品の摘発と知的財産権のエンフォースメントという中核機能はこれまでどおり継続され、国境を越えた知的財産保護が引き続き強固なものとなる。 [6]見通し ベトナムの政府再編により、ベトナムの知的財産権の状況は大きく変わり、課題と機会の両方がもたらされることになる。一時的な遅れは生じるかもしれないが、技術の進歩、ドメインネーム紛争の調整の改善、エンフォースメントメカニズムの合理化に重点を置いた新しい省庁の下での知的財産権管理の統合により、長期的には効率性、一貫性、司法の独立性が向上すると期待される。   本記事は、  Managing Intellectual Propertyに最初に掲載された。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnamese Government Restructuring: Impacts on Intellectual Property
4月 4, 2025
2024年11月、タイのパトンターン・シナワット首相は、ペルーのリマで開催されたAPEC経済首脳会議への訪問に合わせてロサンゼルスで開かれたネットワーキング・レセプションで、外国映画製作に対する税制優遇措置を強化する野心的な計画を発表した。映画協会の幹部や米国の大手映画会社のリーダーらが出席したこのイベントは、タイの映画産業への外国投資を促進するという重要な取り組みを示すものとなった。 タイ観光局(DOT: Department of Tourism)は、2024年12月に「タイにおける外国映画製作に対する奨励措置に基づく給付金の申請に関するガイドライン、手続、条件に関する声明」を更新し、タイを大規模な国際映画・テレビ番組製作の目的地としてさらに位置づけることで、この取り組みを優先した。 [1]2024年声明(2024 Announcement)に基づく映画奨励金の主な改正点 2024年声明では、(1)プロジェクトあたり1億5,000万バーツ(約450万米ドル)に設定されていたリベート上限の撤廃、適格支出総額に基づくリベートの有効化、(2)キャッシュリベート率の引き上げなど、大きな変更が導入された。最大許容キャッシュリベート率は、従前の上限20%から30%に引き上げられた。15%の基本率は変更されていない。 2024年声明に基づいて利用できる重要なインセンティブは、タイにおける5,000万バーツ(約150万米ドル)以上の適格支出に対して15%の現金還付である。 この主要インセンティブに加えて、追加のインセンティブも利用できる。ただし、キャッシュリベートの総額は 30 パーセントが上限で、追加のインセンティブは 15 パーセントまでしか加算されない。また、予算が1億バーツ(約300万米ドル) 未満の映画の場合、キャッシュリベート総額 (主要インセンティブと追加のインセンティブの両方を含む) は25パーセントが上限である。 より高いリベート率を得るために、制作会社は次のような追加のインセンティブを申請することができる。 [2]コンプライアンス要件 タイの強化された映画製作インセンティブの恩恵を受けたい外国の制作会社は、体系化された申請およびコンプライアンスのプロセスを経る必要がある。2024年声明では、支出額のしきい値に基づいて、申請の異なる処理期間が定められている。これらの手続上の要件に従わない場合、タイ国内での実際の支出額に関係なく、リベート資格が危うくなる可能性がある。 インセンティブを受けるための重要な基準の1つは、撮影が環境破壊や天然資源への危害を引き起こしたり、その原因となったりしないことである。そのような場合は、承認されたインセンティブは取り消される。 タイの天然資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment)が大手制作会社を、撮影中に生態系が破壊されたとして1億バーツ(約300万米ドル)以上の損害賠償を求めて提訴した環境紛争に関する最近の判決を踏まえると、この政策のタイミングは注目に値する。この訴訟では、湾の景観を変え、法的要件や当局と締結した協定を遵守しなかったことが、森林伐採やサンゴ礁の破壊など、広範囲にわたる環境被害をもたらしたと主張していた。20年に及ぶ訴訟の後、タイ最高裁判所は2022年に、制作会社が当初の請求額の10%にあたる1,000万バーツ(約30万米ドル)を支払うよう判決を下した。この事件は、法的要件に従わないことのリスクを強調しており、それが悪評、金銭的責任、インセンティブの資格喪失につながる可能性があることを示している。 [3]税金の影響と書類要件 リベートの仕組みは、外国の制作会社が慎重に評価すべきタイの税務上の考慮事項と相互作用する。2024年声明では、リベート自体がタイ国歳入法(Thai Revenue Code)に基づき1%の源泉徴収税の対象となることが明記されている。さらに、タイのプロバイダに支払われるサービス費とレンタル費には通常、それぞれ3%と5%の源泉徴収税率が適用されるが、タイのほとんどの商品とサービスには7%のVAT(付加価値税)が課せられ、制作予算全体に大きな影響を及ぼす。リベートの申請プロセスでは、requisition formに指定されている包括的な財務文書も必要であり、すべての費用はタイ国歳入局の基準に従って適切に検証される必要がある。 制作前、制作中、制作後のどの費用が適格であるか(特に、タイでの物理的な制作費用が適格支出総額の少なくとも50%でな​​ければならないという要件)を理解するには、慎重な計画が必要である。専門的な税務および法律のアドバイスは、企業が構造を最適化して適格費用を最大化し、規制遵守を確保するのに役立つ。 [4]コメント タイの DOT による2024年声明に基づく映画インセンティブの改訂により、外国の映画やテレビ番組の制作に有利な機会が提供される。タイは、財政的インセンティブを強化することで、より多くの国際プロジェクトを誘致し、経済成長を刺激し、文化交流を促進することを目指している。世界の映画産業が進化し続ける中、タイの積極的なアプローチにより、タイは世界中の映画制作者にとって競争力があり魅力的な目的地となっている。これらのインセンティブを活用することを計画している制作会社は、規制環境を効果的に利用するために地元の専門家に相談することを提案する。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Updates on Thailand’s Film Incentive Measures
4月 4, 2025
2025年2月6日、タイの中央知的財産国際貿易裁判所(IP&IT裁判所)は、中国最大のコーヒー会社でありコーヒーハウスチェーンであるLuckin Coffeeに有利な新たな判決を下した。この判決は、Luckin Coffeeの商標とロゴに対する同社のより優れた権利を確認し、その商標とロゴの侵害から生じた多額の賠償金をLuckin Coffeeに支払うよう命じた。 この有利な判決につながった訴訟は、2023年にタイの専門事件控訴裁判所がLuckin Coffeeに不利な判決を下した、広く報道された商標訴訟を受けて開始された。この判決は大きな世間の関心を呼び、正当な商標権者がタイでこのような予期せぬ不利益な結果に遭遇する可能性があるのか​​という疑問を提起した。 そこで、Luckin Coffeeは、Tilleke & Gibbinsの知的財産チームに関与することを依頼し、これらの複雑な商標紛争を効果的に解決した。チームは、この事件の複雑さと重要性を認識し、前審の判決では、裁判所は誰が商標権を保有しているかという核心的な実質的問題に取り組む機会がなかったと指摘した。その結果、タイにおける「Luckin」商標と「鹿の図形」ロゴの正当な所有者という重要な問題が未解決のままとなり、Luckin Coffeeのタイでの事業計画に支障が生じた。その後、チームはこれらの実質的問題に対処できる戦略を考察し、Luckin Coffeeが地位を回復し、多額の損害賠償を獲得できるようにした。 最近の画期的な判決で、IP&IT裁判所は第一審でTilleke & Gibbinsが構築した新しい訴訟を審査し、従前の訴訟と新しい訴訟の間に一事不再理はないと判断した。裁判所はさらに、「Luckin」商標と「鹿の図形」ロゴに対するLuckin Coffeeの先行かつ優先的な権利を確認し、タイでの被告の商標登録の取り消しを命じた。裁判所はさらに、被告に社名を変更し、社名の一部としてタイ語と英語の両方で「Luckin Coffee」という用語を使用または表示しないように命じた。さらに、被告に、コーヒー事業に関連して「Luckin Coffee」「瑞幸咖啡」という用語、および「鹿の図形」を使用することを禁じた。提出された広範な証拠に基づいて、裁判所は被告の侵害が特に深刻であると判断し、Luckin Coffeeに対する総額1,000万バーツ(約30万米ドル)の歴史的損害賠償を命じた。これは、タイの商標侵害訴訟でこれまでに命じられた最高額の1つである。さらに、裁判所は、訴訟提起日(2024年3月4日)から被告らが侵害行為を停止するまで、1日当たり10万バーツの損害賠償を命じ、被告らに原告の弁護士費用を共同で支払うよう命じた。 この判決は、知的財産権侵害を抑止するために抑止力のある罰則を科すことに最近ますます重点を置いているIP&IT裁判所の方針の延長上にある。この判決の結果は、同様の法的課題に直面している企業にとって注目すべき参考資料となり、タイの進化するビジネス環境において商標権を確保し、権利行使するには、よく構造化された法的アプローチが必要であることを強調している。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Tilleke & Gibbins Successfully Helps Luckin Coffee Enforce its Brand in Thailand with Historic Damages in Landmark Judgment
11月 20, 2024
工業・科学・技術・産業革新省(Ministry of Industry, Science, Technology, and Innovation)の知的財産局(Department of Industrial Property)の非公式発表によると、2024年10月15日から、カンボジアは特許年金の追納および回復に対して新たな罰則を実施する。この新しい罰則は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録に適用される。 追加料金を回避し、係属中の出願の放棄や登録の失効を防ぐために、出願人および登録所有者は、年金期間が始まる前の6月以内、または期日までに各年金を支払う必要がある。 年金が期日までに支払われない場合、追納に関して6月の猶予期間が認められ、1日あたり500KHR(約0.125米ドル)の料金が請求される。この猶予期間内に支払いが行われない場合、特許は取り下げられたものとみなされるか、失効する。 しかしながら、特許部(Patent Office)は、年金期間後の6月以内に回復を認める。回復には、25米ドルの回復手数料と、猶予期間の開始から支払いが完了するまでの日割り手数料0.125米ドルが必要である。 追加料金を回避し、出願や登録が放棄される可能性を防ぐために、企業は、特許、実用新案証、および植物品種保護登録のすべての年金期日を追跡し、期日前にすべての年金を支払う必要がある。 この罰則の詳細、またはカンボジアにおける知的財産保護のあらゆる側面については、[email protected] でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Cambodia to Assess New Penalty for Late Patent Annuity Payments