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10月 21, 2022

ベトナム:年内に改正ベトナム知的財産法の施行令を公布

2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。

改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。

改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。

政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。

新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。

新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End

その他の情報 

10月 3, 2022
特許は、2022年6月16日にベトナム国民議会で可決され、2023年1月1日に発効する改正知的財産法(以下、「 改正IP法」という)の主要部分である(ただし、2024年1月14日に延期される予定の農薬品の実験データの保護に関する規定を除く)。 改正IP法の改正・補足内容としては、発明の新規性の評価に関する第60条、そして、特許保護証書の無効理由に関する第96条に、注目される特許関連の改正がある。これらの改正点について、以下に説明する。   [1] 第60条第1項に基づく先行技術 発明の新規性に関する改正IP法第60条第1項の重要な改正は、発明が新規性を喪失したとみなすことができる範囲を拡大することである。 ベトナムで初めて、 「秘密の先行技術」、すなわち、出願日または優先日が先の特許出願であるが、審査されている特許出願の出願日または優先日以降に公開された特許出願が、先行技術文献として導入されている。   上図では、A 2の出願時に、秘密の先行技術A 1が出願されているが、まだ公開されておらず、公衆が秘密の先行技術A1にアクセスすることができない。この時点では、A 1出願人とベトナム国家知的財産庁のみがA 1の出願を認識できる。 2009年および2019年に改正された2005年IP法の規定では、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価する際に先行技術文献とはならない。しかしながら、先願主義 および優先権の原 則に基づき、A1特許出願が存在する場合には、A2特許出願の特許性を否定するための他のアプローチが知的財産庁には存在していた。 改正IP法第60条第1項 (b) の規定を補足することにより、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価するための 「秘密の先行技術」 と公式にみなすことができる。その結果、本改正は、「秘密の先行技術」 を用いて新規性を評価するための、より合法的で直接的かつ包括的なツールを提供する。 改正後の第60条第1項の規定から、「A 1とA 2の出願人が異なる場合に限定されるか(国によっては、A 1とA 2の出願人が同一の場合には、秘密の先行技術には適用されない)」、また、「外国で出願され、まだ公開されていない特許がベトナムにおいて秘密の先行技術とはみなされないかという「国内限定」 の有無」など、あいまいな点がまだある。改正IP法の施行後は、これらのあいまいな点を明確にするために、多くのガイダンスが発表される可能性が高い。 最後に、「秘密の先行技術」 の使用に関する規定は、発明の新規性の評価にのみ適用され、進歩性の規定には適用されない。   [2] 第96条に基づく新たな特許無効理由 第96条 が改正され、特許無効理由が追加された。現在の2つの理由は、 (i) 出願人がその発明を登録する権利を有さず、またはその権利を譲渡されてもいない場合、 (ii) 発明の主題が保護条件を満たしていなかった場合、である。改正IP法は、以下の規定を追加している。 (iii) 特許は、次の場合にはその全部が無効となる。 特許出願が安全保障に関する管理措置に違反して出願された場合、又は 遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識から直接創作された発明について、登録出願の願書にその遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識の由来を開示していない、又は正確に開示していない場合 (iv) 次の場合には、特許の全部又は一部が無効となる。 補正が、開示された主題の範囲を拡大し、又は出願において主題の性質を変更する場合 明細書において発明が十分かつ明確に開示されていない場合 特許発明が当初明細書における開示の範囲を超える場合 発明が先願主義を遵守していない場合 実際には、多くの無効審判官が過去に特許無効の請求においてこれらの理由を引用しているが、我々の知る限り、知的財産庁は特許を無効とするいかなる審決においても、これらの事実的根拠を未だ使用していない。ベトナムでこれらの理由が法律で成文化されたのはこれが初めてであり、無効の請求で今後頻繁に使用される可能性がある。 安全保障に関する管理措置の規定に違反して出願された発明の非保護は、現行規則に記載されている。しかしながら、安全保障に関する管理措置の対象として「ベトナムの組織及び個人の発明」 及び 「ベトナムで創作された発明」の特定などの、依然としていくつかの不明確で議論の余地がある点がみられる。 改正IP法は、安全保障に関する管理措置に関する規定を、特許出願が本規定に違反して出願された場合に特許を無効とする理由としており、また、上記の曖昧な用語を、 「国防及び安全保障に影響を及ぼす技術分野における発明であって、ベトナムにおいて創作され、かつ、その登録する権利がベトナムに在住するベトナム人又はベトナム法に基づき設立された法人に属するもの」 とより明確な用語に置き換えている。 しかしながら、「ベトナムで部分的に創作された発明」、「ベトナム法人と外国法人とによって共同で所有される発明」、「ベトナムで創作されたが、ベトナム法人の登録する権利が出願前に外国法人に譲渡された発明」などの事例に対応するためには、より具体的なガイドラインがまだ必要である。 遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の保護は、生物多様性に関する法律No.20/2008/QH 12 (法律No.35/2018/QH 14により改正)で規定されている。特許出願における遺伝資源又は遺伝資源に関する伝統的知識の開示に関する規制の導入は、そのような資源を利用して新たな技術的解決策を生み出す傾向に沿ったものである。この規定は、生物多様性に関する法律に定めるものに加え、当該遺伝資源の損失を回避するための措置を追加するものである。 新しい概念ではないが、現行の知的財産法では、特許出願における遺伝資源の開示や伝統的な遺伝資源の知識に関する規定は全く言及されていない。したがって、明細書に開示すべき情報、この理由に基づく特許無効手続における開示情報の評価方法等について、具体的な指針が必要である。 特許出願の審査において要件として言及されているが、開示、特許明細書の補正又は先願主義に関する理由が知的財産法の特許無効理由として認められたことはない。これらの無効理由を改正IP法に盛り込むことは全く合理的である。しかしながら、 「それぞれの技術分野の当業者」 を定義する手続や権限など、いくつかの部分は不明なままである。   [3] 結論 我々の意見では、実務家から多くのフィードバックを受けた改正IP法は、ベトナムの知的財産環境に必要かつ合理的な多くの変更を導入した進歩的なものである。しかしながら、これらの新しい特許に関する条項をどのように理解し実施するかについて、より明確にし、専門的な助言を必要とするいくつかの曖昧さがある。
10月 3, 2022
2022年7月1日、ミャンマー商務省は2019年商標法に基づく出願の様式を規定した通知第44/2022号を発行した。ミャンマーの知的財産局(IPD: Intellectual Property Department) の 「ソフトオープン」 期間が2年に迫っており、本格的なオープンの時期は未定であるが、この新たな通知は実質的な進展であり、商標法の完全実施に向けての進展と考えることができる。 通知には、(知的財産局のウェブサイトでミャンマー語と英語の両方で発行された) 次の19の様式について説明した付属書が付属していた。 商標の登録出願 代理人の選任 出願の回復の請求 出願の訂正の請求 出願の取下げの請求 出願に係る商品又はサービスのリストを限定する請求 出願の分割の請求 商標登録に対する異議申立 登録証の謄本交付の請求 商標登録の訂正請求 商標登録の更新の請求 商標登録の名義変更の登録の請求 登録商標のライセンスの登録の請求 登録商標のライセンスの登録抹消の請求 登録商標の無効の請求 登録商標の取消の請求 代理人変更の請求 期限延長の請求 不服申立て 附属書は、商標法に記載されている特定の請求に対応する各様式の詳細な要件を提供している。ただし、様式の使用と提出は、知的財産局からのさらなる手続上のガイダンスを待つ必要がある。 商標法に基づく事項の様式が発行されたので、次のステップは、各手続の料金の発表であり、その後、知的財産局はソフトオープンの第2ステップに入る準備が整う。 第2ステップでは、既存の商標(ミャンマーの旧制度下で登録れたもの、または国内で使用されているもの)は、商標所有者が直接またはオンラインシステムを利用できる現地代理人を通じて、公表された様式を使用して知的財産局に提出することができる。さらに、ソフトオープンの第2フェーズの開始時には、ソフトオープンの第1フェーズ中に既に提出された出願に関連する手数料を支払わなければならない。 知的財産局に既存の商標を再出願していない商標所有者は、次の第2フェーズでの出願の準備のために、商標ポートフォリオと書類を見直すべきである。知的財産局のソフトオープン中に出願された(フェーズに関係なく)すべての商標は同一の出願日が割り当てられる。
10月 3, 2022
最近成立した改正ベトナム知的財産法 (以下、「改正IP法」という)は、2009年を最後に知的財産法が改正されて以来、ベトナムの知的財産制度に対する最も重要な改正であり、222の条項のうち80の条項に影響を与え、12の新しい条項が新設された。 ベトナム国会は2022年6月16日に改正IP法を承認し、一部の条項を除き2023年1月1日に施行される。 商標に関する改正IP法の注目すべき点として、次の点が挙げられる。   [1] 音商標(Sound Marks)の保護 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)の一環としてベトナムが約束を果たすために、改正IP法は保護対象として音商標を追加している。しかしながら、これらの非伝統的な商標をより簡単に審査するために、法律は音商標が写実的表現(Graphical Representation)で表わすことができる必要があると規定している。 第73.7条には、「著作物の全部または一部の複製物。ただし、著作権者の承諾を得た場合は、この限りではない。」旨を構成する音商標の拒絶理由も追加された。この規定は広範囲にわたるものであり、音商標を含むものとは別に多くの場合に使用される可能性があり、広範な著作権の保護の向上が期待される。   [2] 周知商標(Well-Known Mark)の定義 第4.20条は、周知商標の定義を、 「ベトナムの領土全域にわたって消費者によって広く知られている」 という古い一般的な定義に代えて、 「ベトナムの領域内の関係分野の公衆に広く知られている」 ものを意味するように修正している。この新しい定義は、国際基準に沿ったものであり、これにより、商標所有者の商標がベトナムでの周知商標として認められる機会が増えると予想される。 また、改正IP法では、後願商標の拒絶理由との関係では、後願商標の出願日より前に周知状態を取得しなければならないことが明確化されている。さらに、改正IP法は、第75条に 示された8項目の基準のいくつかまたはすべてに基づいて、商標の周知性を決定することができることを確認している。   [3] 後願商標を拒絶するために使用される存続期間満了後の商標の期限の短縮 今日では製品のライフサイクルが短くなっていることを考慮し、ベトナムの規制を他の法域の法律や運用と適合させることを目的として、後願商標が保護されないようにするために使用される存続期間満了後の商標の期限が3年に短縮された (従前の規定では5年)。   [4] 取消または無効手続中の商標出願の停止 過去においては規定がないため、引用商標に対する取消または無効手続と商標出願の手続が相容れない場合、商標出願人はしばしばジレンマに直面した。しかしながら、改正IP法では、出願人はベトナム国家知的財産庁に対し、関連する不使用取消または無効の手続の結果を待つために、商標の審査手続の停止を請求することができる。これは、商標の帰趨に大きな影響を与える可能性がある。   [5] 「Bad Faith (悪意) 」 が正式に異議申立理由と無効理由となる 悪意の欠如は、商標所有者、特にベトナムで商標登録を受けていない者にとって、商標の無断使用者と戦う上で長年大きな困難となっていた。改正IP法では、 「悪意」 の行為が商標出願や登録に対して異議申立て・無効にする独立した法的理由として初めて認められた。   [6] 出願商標の新しい拒絶理由および登録商標の終了・無効の新たな理由 (1) 拒絶 改正IP法では、係属中の商標出願を拒絶する2つの拒絶理由が追加されている。 (i) ベトナムで保護されていた、または保護されている植物品種の名称の使用(そのような標章が、植物品種から収穫された同種または類似の植物品種あるいは同種の製品である商品に対して登録されている場合) (ii) 他人の著作権の保護の対象となる著作物のキャラクター又は図形の名称および画像であって、出願日以前に広く知られていたものの使用   (2) 終了 また、改正IP法では、登録商標の存続期間の終了理由として、次の2つが追加されている。 (i) 当該登録商標が、当該登録商標を付した商品又はサービスの普通名称(一般名称)となっていること (ii) 商標所有者又は所有者の許諾を受けた者が保護される商標を使用することにより、商品またはサービスの性質、品質または出所に関して消費者に誤認を生じさせること この改正は、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA: EU-Viet Nam Free Trade Agreement)に基づく。   (3) 無効 改正IP法では登録商標を無効にするために新たな法的理由が設けられた。 (i) 登録商標の出願人に悪意があると判断された場合、その登録商標の一部または全部を取り消すことができること (ii) 商標出願の修正によって、最初に出願された商標の性質が拡大又は変更されたこと   [7] 立体商標を拒絶するより詳細な理由 改正IP法では、立体商標の拒絶理由を次のように追加し、明確化している。 (i) 立体商標は商品の一般的な形状である。 (ii) 立体商標は商品に必要な技術的(機能的)特性を表現したものに過ぎない。 (iii) 立体商標は商品の価値を大幅に高める。 最初の2つの理由は一般的で明確であるが、3番目の理由は新規なものであるが非常に曖昧であり、この条項をどのように解釈し適用するかについてのさらなるガイダンスが必要である。   [8] 商標異議申立と情報提供の並行手続 改正IP法では、審査手続中に第三者が意見を共有する仕組みが以前からあったことに加え、新たに第三者が商標出願に異議を申立てることができる仕組みが導入された。なお、第三者の意見は商標出願の審査に対する参考資料に過ぎず、対象の商標の公開日から商標保護証の付与の決定の日までいつでも提出できる。一方、異議申立ては、第三者が商標出願の公開日から5月以内に商標出願に対して異議を申し立てる独立したスキームである。   [9] コメント いくつかの不明確な規定が残っているが、改正IP法は、商標の権利化手続を容易にし、より良い方法で権利を確保し、ベトナムを世界の条約および一般的な慣行に近づけている。
10月 3, 2022
【背景】 タイでは、他の国と同様に、登録商標の取消しには多くの法的理由がある。商標法第63条に基づく不使用の理由は、長い間、請求人にとって最も困難な理由の一つであった。 商標法第63条は、いかなる利害関係者も、商標登録の取消しを商標委員会に請求できると規定している。しかしながら、請求できるのは、請求時に、その商標の所有者が指定商品に登録商標を使用する意思がなかったことを証明できる場合である。取消請求の請求人はまた、取消請求前の3年間において、その商標が登録されている商品に対して善意で使用されていなかったことを示さなければならない。商標の所有者は、不使用が意図的なものではなく、 「取引における例外的な状況」 によるものであることを証明することによって、取消請求に対して反論することができる。 タイで不使用取消しが問題となっている理由の一つは、商標法が商標登録後に商標を使用しなければならない正確な期間を規定していないことである。そのため、商標委員会は、商標権者がその商標を将来使用する計画があると主張するだけで、そのことを証明する証拠を提出していないにもかかわらず、不使用取消請求を却下するのに十分であると判断した事例があった。   【最近の商標委員会の判断】 ある事件において、ある請求人の商標出願が、登録商標と誤認混同するほどに類似するとして商標登録官によって拒絶された。その後、請求人は引用された商標に対して不使用取消しを請求した。同時に、請求人は、登録商標の商品の一部と重複すると思われる商品を、自己の商標出願から削除することを決定した。これにより、商標登録官は引用商標を取消し、出願商標の登録に進めることができる。しかしながら、出願が引用された登録商標と抵触しないとみなされ、商標委員会は、請求人が引用商標に対して不使用取消しを請求できる 「利害関係人」に該当せず、不使用取消請求の理由を判断することなく、引用商標に対する不使用取消請求を却下した。   【コメント】 本審決は、商標法第63条に基づく 「利害関係人」 の定義を、引用商標に類似するとして拒絶された出願中の商標を有している当事者のみを含むと狭めているように考えられる。これは、 「利害関係人」 という表現も使用している、商標法の別の条文に基づく取消請求に関する過去の最高裁判所判決 (5333/2558) と矛盾する。この判決では、裁判所は 「利害関係人」 を不使用取消請求の対象となる商標との 「接点(connecting point)」 を有する者と定義した。裁判所の文言によれば、 「接点」 は必ずしも商標出願の拒絶に限定されるものではなく、過去に登録された商標の存在によって影響を受ける可能性のある他の状況も含まれ得る。 本件に関する商標委員会の判断が、将来の不使用取消手続において適用されるかどうかは、まだ不明である。適用される場合、不使用取消請求の成功率は現在よりもさらに低くなる可能性が高くなる。