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8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

10月 10, 2023
2022年6月9日に麻薬法に基づく大麻工場の全部分の上場が廃止されて以来、タイでは大麻販売所が爆発的に増加している。タイ伝統代替医療省 (DTTAM) は、タイの企業に12,000以上の大麻販売所免許を発行している。免許があれば、薬局は大麻の花を合法的に販売することができる。さらに、DTTAMは、大麻の花の調達、販売、在庫に関する月次報告書を提出する際に、薬局に協力を要請している。DTTAMは、これらの報告書を提出しない薬局の販売ライセンスを停止することができる。 DTTAMの執行義務と行政行為は別として、大麻に関する法規制の制定は大幅に収束しつつあるように思われた。その理由の一つは、2023年5月14日の総選挙後のタイの新政権樹立プロセスの遅れであった。これらの遅れは、繁栄していたタイの大麻産業に水を差した。 特に、業界は生まれたばかりの大麻法の不確実性に懸念を抱いている。2023年8月11日、タイ食品医薬品局 (FDA) の麻薬取締部は、カテゴリー5 (大麻または麻植物からの抽出物のみ) に基づく麻薬の製造、輸入、輸出、流通または所持の承認申請および承認に関する規則案を掲載した。これは、新設された政府が大麻抽出物に関して実施する最初の規制となる可能性がある。DTTAMの執行活動とは異なり、タイFDAは、国内の大麻抽出物の製造業者、輸入業者、輸出業者、または販売業者にライセンスを申請するよう要請している。タイFDAは当局として、以下の場合にのみライセンスの付与を検討する。 医療上の利益のため; 商業上又は工業上の利益のため; 医学上又は科学上の分析又は研究のため;及び 麻薬関連犯罪の予防及び鎮圧のための政府の使用。 しかしながら、現在は5年間の制限期間が設けられており、大麻抽出物の輸入は上記リストのケース3と4に制限されている。 また、ライセンスを申請する法人にはいくつかの注目すべき制限がある。 法人はタイの法律に基づいて法人登録を取得しなければならない; 法人を拘束する授権された署名者 (授権された取締役) は20歳以上のタイ国籍を有していなければならない; 法人が有限会社である場合は、タイの株主が株式総数の51%以上を保有していなければならない;その他のカテゴリーの法人の場合は、パートナーの2/3以上がタイ国籍でなければならない;そして 法人はタイに物理的なオフィスを持つ必要があります。 これらの制限は、国内と輸出の両方の目的で大麻の抽出とCBD/THCの調製に従事する大麻事業者に影響を与える可能性があります。規制が明文化されたとおりに実施される場合、事業者は法人の構造を慎重に見直す必要があります。   詳細については、規制担当ディレクターのDr.Attachai Homhuan (attachai.h@tilleke) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/new-developments-in-thailands-cannabis-law/
10月 10, 2023
タイの関税に関する違反の自己申告は通常、港で行われます。しかし、2020年に関税局は、事業者が未払い関税に関する問題をバンコクの中心的な場所から自己申告するためのワンストップサービスプログラム (OSSP) と呼ばれるキャンペーンを開始しました。過去数年間に何度か延長されてきたOSSPの現在の延長は、2026年9月30日に終了する予定ですが、さらに延長される可能性が高いようです。 OSSPには多くのメリットがあります。前述のように、通関自体はタイの港で行われますが、未払い関税の清算はバンコクで集中的に行うことができます。重要な点は、未払い関税の罰金は免除または減額されることがあり、公的評価があり、30日以内に関税が支払われない場合、通常は未払い関税の20%に相当する遅延損害金がないことです。課徴金は、未払い関税に対して毎月1%から0.25%~0.75%に減額されます。 それにもかかわらず、未払い関税に対する付加価値税 (VAT) 、付加価値税、および付加価値税の罰金は引き続き適用されます。 OSSPに参加するには、次の条件を満たす必要があります。 この犯罪は、価格、価格、関税コード、関税率、特権、またはその他の同様の問題に関連するものなど、虚偽申告罪 (関税法第202条) とみなされなければなりません。 事業者は、関税または制限を回避する意図なしにこの犯罪を犯したものでなければなりません。 商品は、禁止品であったり、知的財産を侵害してはいけません。 OSSPへの参加申請は、税関局の通関後監査部門に提出することができ、申請者は、税関申告書、請求書、発注書、売買契約書、その他の支払書類などの必要な書類を提出しなければなりません。 担当官は書類を確認し、追加の関税支払額を確認します。また、支払請求書を発行する前に、追加の情報や書類を要求することができます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/self-reporting-of-unpaid-customs-duty-in-thailand/
10月 10, 2023
タイの法制度は、欧州大陸の民法制度に基づいており、三審制の裁判制度である。タイ最高裁判所の判例は、法律の適用例として考慮されるだけで、タイの裁判所を拘束するものではない。 タイの司法制度と紛争解決制度は十分に発達しているが、タイの裁判所制度に不慣れな弁護士にとっては、分からない点や驚くべき点もある。本稿では、タイの民事裁判所の手続と実務の一部を紹介し、タイの民事訴訟に関して理解しておくべきいくつかの重要な問題を取り上げる。 和解案または解決案の申出 タイでは 「不利益のない申出(offer without prejudice)」 というものは存在しない。書面に書かれたものはすべて、提案する者に不利になる。したがって、和解、解決、並びに、和解または解決の申出は、弁護士に相談する前に行うべきではない。同様に、裁判の当事者または訴訟を予想している者は、相手方とのすべてのコミュニケーションにおいて慎重であるべきである。 資産の所在地 訴訟を開始する前に、原告は被告のタイ国内外の資産の性質および範囲を調査すべきである。被告が回収可能な資産をほとんどまたは全く持っていない場合、金銭判決の価値は限られる。したがって、原告が相手方当事者について持っている情報は、訴訟の開始時または合理的に可能な限り速やかに評価されるべきである。 文書の言語 タイの裁判所に提出されるすべての文書はタイ語でなければならない。外国の文書は原本または認証された写しでなければならず、特定の文書は公証を受けた後、タイ領事館職員による認証を受ける必要がある。 裁判費用 原告は、訴訟を提起する際に、訴訟費用を支払わなければならない。訴訟費用は通常、請求額の2%であるが、5,000万 THBまでの請求については、訴訟ごとに20万 THBを超えない。5,000万THBのしきい値を超える請求額については、さらに0.1%が追加される。訴訟が成功すれば、これらの訴訟費用の一部は通常回収可能である。 さらに、非居住者である原告は、被告に有利な訴訟費用の決定の可能性に備えて、裁判所に担保を供託することを要求されることがある。 上訴 民事訴訟では、判決が読まれてから1カ月以内に上訴しなければならない。延長が求められ、合理的に正当であれば、裁判所の裁量で認められる。 各段階の裁判所で、上訴当事者は判決額の2%の追加訴訟費用を保証金として支払わなければならず、5,000万 THBまでの請求については20万 THBを上限とし、5,000万 THBを超える請求額については0.1%が加算される。上訴当事者は、上訴が失敗した場合に判決をカバーする能力を保証するために、追加の保証金を支払うことを要求されることがある。 控訴裁判所と最高裁判所は第一審裁判所ではないので、通常、下級裁判所での裁判が終了した後に新しい証拠を提出することはできない。すべての上訴は、訴答書面とそれを裏付ける文書によってのみ考慮される。口頭による主張は認められない。 2015年、タイは上訴制度を、誰でも下級審から最高裁判所に上訴できる権利主義から、上訴が最高裁判所で受理されない限り判決または上訴裁判所命令が確定する許可主義に変更した。この変更により、最高裁判所が決定の価値がある重要な問題であると判断した場合、最高裁判所に上訴することを認める権限を最高裁判所に与えた。この新しい裁量審査制度の下では、最高裁判所への上訴のうち、最高裁判所が受理するのはごく少数である。 裁判期間 和解によって解決されない限り、民事訴訟は通常、訴訟の開始から第一審裁判所の判決までを含めて12カ月から18カ月間続く。控訴裁判所での訴訟には通常、さらに18カ月から24カ月かかり、最高裁判所への控訴にも同様の期間がかかる。 外国判決の承認と執行 外国判決はタイの裁判所では執行できない。タイは外国判決の承認と執行に関する条約の締約国ではない。したがって、債権者は満足を得るために、関連するタイの裁判所に新たな訴訟を提起しなければならない。これは、外国判決債権者がタイの債務者に対してタイで訴訟を提起し、外国裁判所の判決を証拠として提出しなければならないことを意味する。最高裁判所は、外国判決が証拠として認められるためには、それが最終的で命令でなければならないという判決を下した。 仲裁および裁判外紛争解決 訴訟を提起するか、あるいは裁判外紛争解決を求めるかの決定は一般に、紛争が起こる前に契約の当事者によってなされる予測的決定である。当事者は、具体的に自らのニーズに合う調停または仲裁を選択するか、紛争解決の問題を担当裁判所に委ねるかのいずれかである。 裁判所での訴訟ではなく仲裁を選択する主な理由は、柔軟性と、仲裁規則・仲裁機関、仲裁場所、仲裁人の数を選択することによって当事者の紛争をどのように解決するのかを調整できる点とにある。管理費用と仲裁人手数料は、地方の機関ではかなり合理的であり、タイにおける紛争解決の全体的なコストを削減するのに役立つ場合がある。 タイには3つの仲裁機関:Office of the JudiciaryのThai Arbitration Institute、貿易委員会のThai Commercial Arbitration Institute、および法務省の下のThailand Arbitration Centerである。   外国仲裁判断の執行 一般に、外国仲裁判断は、タイが締約国である条約、協定、国際協定の承認の範囲内にある場合に、タイがそれらに拘束されることを約束している範囲内でのみ、タイで承認される。タイは、外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約(1958年)と外国仲裁判断の執行に関するジュネーブ条約(1927年)の両方の締約国である。前者の下で行われる裁定は、後者の下で行われる裁定よりも執行が容易である。外国仲裁判断は、タイでは再審理を必要とせずに執行することができるが、執行には、債務者の資産に対する執行のためにタイの管轄裁判所に執行請求を提出する必要がある。   この記事は、The Legal 500’s Legal Business誌のDisputes Yearbook 2023に掲載されたものです。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/overview-of-commercial-litigation-in-thailand/
10月 31, 2022
タイの下院議会は2022年9月14日、タイ民商法の改正法案(以下、「改正法案」とする)を承認した。この改正法案は、非公開会社の発起人・株主の人数、株主総会の通知方法、取締役会の開催、合併の形態など、様々な点において変更を加えており、重要な改正といえる。   コーポレートガバナンスの観点からの改正 コーポレート・ガバナンスの観点からの改正点は多々あるが、例えば以下の事項がある。 改正法案では、非公開会社の発起人、株主は最低2人としている(現時点においては、非公開会社の発起人、株主は最低3人必要である)。株主総会で決議を行うには、会社の資本金の4分の1以上を代表する2人以上の株主が出席することで足りる。株主の数が1名になった場合は、裁判所により解散させられることがありえる。 改正法案では、原則としては、株主総会の招集通知を新聞に掲載する必要がなくなり、株主に郵送することで足りるとしている。但し、無記名式株券を発行している会社においては、株主総会の招集通知を新聞又は電子媒体において告知する必要がある(詳細は、今後発布される省令において規定される)。 配当金の分配は、株主総会又は取締役会の決議から1ヶ月以内に完了しなければならない。   合併に関する改正 現行の民商法では、会社の「合併」においては、2つの会社が合併して新しい会社を設立し、合併の対象となった旧会社は解散するという「新設合併」しか認められていない。例えば、A社とB社が合併する場合は新会社Cが設立される。A社とB社は消滅し、C社はA社とB社の権利・義務を継承する。 改正法案では、企業結合のもう一つの形態として「吸収合併」が追加された。吸収合併においては、吸収された会社は解散し、吸収した会社は存続する。例えば、A社を存続会社、B社を被吸収会社とした場合、合併手続き終了時にB社は解散し、A社は法人格を維持したままB社の資産、負債、権利、義務を自動的に継承することになる。   今後の展開 改正法は国王による承認を経て、官報に公示されてから90日後に発効する。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Prepares to Enact Amended Civil and Commercial Code