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8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

10月 10, 2022
タイが最近麻薬のリストから大麻を削除したことは、同国にとって重要な変化であり、人事チームの中には、会社内で有害な事件が起きないようにするために、何らかの対策をすべきではないかと考えている場合もあるだろう。 例えば、出勤前に大麻を使用したため、勤務中に大麻の影響を受けている労働者がいたらどうだろう。以前は大麻が明確に禁止されており、使用者の敷地内で大麻を使用したり所持したりすると、労働者は懲役や罰金などの刑事責任を問われたため、このような問題はほとんど考慮されていなかった。しかし、政府が麻薬法に基づいて麻薬のリストから大麻を削除した今、そのようなことがより起こりやすくなっており、多くの使用者の間で、どうすればこのようなことを防止し、対処できるかという懸念が生じている。 会社の敷地は使用者の支配下にあるから、使用者には労働者が社内に大麻を持ち込むことを禁止する権限がある。特に、労働者が大麻を使用することは他の労働者を著しく妨害する可能性があるため、雇用主はこれを管理する権限を有する。しかし、労働者が禁止に違反した場合の罰則を設けたい場合は、そこまで単純にはいかない。   就業規則  労働者保護法(Labor Protection Act)では、10人以上の労働者を雇用する場合、タイ語の就業規則を定めなければならない。就業規則には、次の項目が含まれている必要がある。 労働日、所定労働時間及び休憩時間の指定。 休日・休日の取得の規則。 時間外労働及び休日労働に関する規則。 賃金の支払いの手配(支払日と支払場所)。 時間外賃金、休日賃金及び休日時間外賃金。 休暇及び休暇の取得の規則。 懲戒処分。 苦情の申出。 雇用の終了、解雇補償金及び特別解雇補償金。   就業規則(例えば、大麻関連のルールを導入するために)を作成又は変更する場合、使用者は次のことを行う必要がある。(なお以前は、労働者保護局長又はその指名する者に就業規則又は就業規則の変更書の写しを送付することが義務付けられていたが、2017年の労働者保護法改正でこれは撤廃された。) 就業規則を作成又は変更した日から15日以内に就業規則の実施を公表すること。 就業規則及びその変更を常時社内に保管すること。及び 就業規則・その修正を職場において公開していること。使用者は、就業規則又はその修正を電子的に公開することもできる。   しかし、労働者の雇用条件に影響を与えるような就業規則の変更には、より多くの意見を聞くことが必要である。労働関係法(Labor Relations Act)の下では、使用者は雇用条件を一方的に変更することはできない。 「雇用条件」という用語は、タイ法の下での広い概念であり、賃金、福利厚生、労働日数、労働時間等など雇用の条件であることが明確なものから、労働者の苦情の提出に関する規則、雇用の終了、懲戒処分、就業規則の改正、その他契約又は慣行により義務とされる職場の条件などの事項までを広く含む概念である。例えば、変動制のボーナスの基準は雇用条件とみなされ得るため、雇用者が書面においてそれを変更する権利を明示的に留保していない場合、これらの基準を使用者が一方的に変更することができない可能性がある。同様に、労働者に支給されるシャトルサービスなどの福利厚生も、雇用条件になりうる。 労働条件に影響を与える就業規則の変更をしようとする場合には、労働関係法に従い、労働者に対し要求を記載した通知書を交付して交渉するか、労働者の同意を得なければならない。ただし、就業規則に、使用者が将来就業規則を変更する権利を留保する旨の条項がある場合は、雇用条件に影響を与えない範囲での就業規則の変更をすることができる。例えば、就業規則に部署ごとの労働者数が記載されている場合などは、雇用条件の利益に影響を与えない範囲で変更することができる。 以上から、大麻に関する規則については、前述のとおり、使用者が社内で労働者が大麻を使用することを禁止することは可能だが、大麻を社内に持ち込んだ労働者を解雇するという規則を設けたい場合又はその他の罰則を科すとしたい場合には、雇用条件に影響があると考えられるため、使用者が一方的に行うことはできない。したがって、このような就業規則の改正を考える使用者は、労働関係法の手続きに従って、労働者に要求を記載した通知書を交付するか、労働者に同意を求めることによって、手続きを進めなければならない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Cannabis and Human Resources Considerations in Thailand
10月 3, 2022
テクノロジーやインターネットの普及に伴い、消費者はますますオンラインショッピングに移行している。電子商取引プラットフォームは、国境を越えた商品の有用かつ実用的なオンライン取引を生み出した。電子商取引プラットフォームの販売業者数も近年大幅に増加している。当然のことながら、オンラインでの商品の供給量が多いほど、オンライン上での知的財産権侵害のリスクが高くなる。これにより、多くの人にとって買い物がより身近で便利になった一方で、悪徳販売業者にとっても大きなチャンスが生まれた。これらの悪徳販売業者は匿名であることが多く、身元を特定したり責任を追及したりすることが困難な場合がある。その結果、一部の知的財産権所有者は電子商取引プラットフォームに責任を負わせようとしており、電子商取引プラットフォームがユーザーによって提供されたコンテンツに対してどのような法的責任を負うのかという疑問が生じている。 2022年3月、中央知的所有権国際貿易裁判所(以下、「IP&IT裁判所」という)は、電子商取引プラットフォームが、そのプラットフォーム上での第三者による知的財産権侵害の申立てに対して責任を負わないという画期的な判決を下した。   [1] 寄与侵害 知的財産権は、侵害製品を販売または製造する者によって直接侵害されることもあれば、侵害行為を助長または侵害行為に寄与する者によって間接的に侵害されることもある。現在、タイの知的財産関連の法律には、電子商取引プラットフォームによる寄与侵害に関する明確な規定はなく、最近までこの問題に関する明確な判決はなかった。 タイにおける当該分野において最近の進展の一つは、2022年8月23日に施行される著作権法(第5号) B.E.2565 (2022)が挙げられる。本著作権法は、インターネットサービスプロバイダがユーザーによって提供された著作権を侵害するものに責任を負わない旨を規定している。しかしながら、現在のところ、特許、商標、その他の知的財産権に関して同様の規定は存在しない。 頻繁に適用される法律は民商法典第432条であり、これは不法行為を教唆または援助した者は共同行為者とみなされ、共同して損害を賠償する義務を負うと規定している。 しかしながら、法は、寄与侵害の基準が電子商取引プラットフォームにどのように適用されるべきかについて、明確に述べていない。 以上を踏まえ、2022年3月、IP&IT裁判所は、間接的知的財産権侵害に対する電子商取引プラットフォームの責任の問題について、初の判決を下した。   [2] 電子商取引プラットフォームは知的財産権を侵害する商品の販売に対して責任を負うのか? 2017年6月、タイ企業が原告として、中国最大の国際オンラインマーケットであるAlibaba.comとAlibabaグループ傘下の世界的な小売マーケットであるAliExpress.comで販売され、特許権を侵害する消火用ボールの出品物について、Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd.(以下、Alibabaという)に対して特許権侵害訴訟を提訴した。この訴訟は、電子商取引プラットフォームに対する否定的なメディア報道をもたらした。 Alibabaは、自社のプラットフォームで販売されている商品が原告の特許権を侵害していると主張されていることを知らなかったし、また知る余地もなかったと主張した。その結果、被告は原告の特許権を侵害する責任を負うことができなかった。 購入者はまず、被告のウェブサイトから商品を注文するためのアカウントを登録しなければならない。アカウントを登録する際、購入者は契約を結び、購入者に生じたいかなる損害についても販売業者が責任を負うことを明記する。AliExpress.comのウェブサイトから消火用ボールを購入する原告は、Alibabaのプラットフォームのユーザーとして、この契約に拘束される。したがって、原告の主張は電子商取引プラットフォームではなく販売業者に対して行われるべきであった。 Alibaba.comとAliexpress.comに独立して商品リストを掲載し、販売を申し出たのは、販売業者であった。Alibaba自身は係争中の商品を掲載しておらず、プラットフォーム上でオンラインでの商品販売を管理する能力も持っていなかった。さらに、Alibabaは、消火用ボールが原告の特許権を侵害していることを知らなかったし、また知る余地もなかった。また、侵害に対抗するため、Alibabaは強固なnotice-and-takedown システムも有し、noticeを受けとると掲載されている侵害商品を削除することができる。 2022年3月24日、IP&IT裁判所は被告に有利な判決を下し、Alibabaはウェブサイト上で商品を売買するサービスを提供するオンラインプラットフォームに過ぎず、被告は原告の特許権を侵害していないと結論付けた。   [3] 所見 これは、IP&IT裁判所が間接的知的財産権侵害に対する電子商取引プラットフォームの責任を扱った初めての事件であり、画期的な事件である。特に注目すべきは、裁判所が適用した理由である。裁判所は、国際基準を反映した基準を使用し、電子商取引プラットフォームの実際の知的財産権侵害に関する知識、知的財産権侵害から金銭的利益を得た者、そして電子商取引プラットフォームが侵害行為を制御する能力を考慮した。本判決はまた、裁判所が電子商取引プラットフォームが実際にどのように運用されているのか?、そして、プラットフォーム上の知的財産権侵害の疑いのある疑義品を管理する能力をも検討することを示している。 電子商取引やオンラインショッピングが成長を続けるにつれ、プラットフォームに対する知的財産権侵害の申立ても増えている。本判決は、これらの問題に影響をあたえる可能性があるものである。
10月 3, 2022
【背景】 タイでは、他の国と同様に、登録商標の取消しには多くの法的理由がある。商標法第63条に基づく不使用の理由は、長い間、請求人にとって最も困難な理由の一つであった。 商標法第63条は、いかなる利害関係者も、商標登録の取消しを商標委員会に請求できると規定している。しかしながら、請求できるのは、請求時に、その商標の所有者が指定商品に登録商標を使用する意思がなかったことを証明できる場合である。取消請求の請求人はまた、取消請求前の3年間において、その商標が登録されている商品に対して善意で使用されていなかったことを示さなければならない。商標の所有者は、不使用が意図的なものではなく、 「取引における例外的な状況」 によるものであることを証明することによって、取消請求に対して反論することができる。 タイで不使用取消しが問題となっている理由の一つは、商標法が商標登録後に商標を使用しなければならない正確な期間を規定していないことである。そのため、商標委員会は、商標権者がその商標を将来使用する計画があると主張するだけで、そのことを証明する証拠を提出していないにもかかわらず、不使用取消請求を却下するのに十分であると判断した事例があった。   【最近の商標委員会の判断】 ある事件において、ある請求人の商標出願が、登録商標と誤認混同するほどに類似するとして商標登録官によって拒絶された。その後、請求人は引用された商標に対して不使用取消しを請求した。同時に、請求人は、登録商標の商品の一部と重複すると思われる商品を、自己の商標出願から削除することを決定した。これにより、商標登録官は引用商標を取消し、出願商標の登録に進めることができる。しかしながら、出願が引用された登録商標と抵触しないとみなされ、商標委員会は、請求人が引用商標に対して不使用取消しを請求できる 「利害関係人」に該当せず、不使用取消請求の理由を判断することなく、引用商標に対する不使用取消請求を却下した。   【コメント】 本審決は、商標法第63条に基づく 「利害関係人」 の定義を、引用商標に類似するとして拒絶された出願中の商標を有している当事者のみを含むと狭めているように考えられる。これは、 「利害関係人」 という表現も使用している、商標法の別の条文に基づく取消請求に関する過去の最高裁判所判決 (5333/2558) と矛盾する。この判決では、裁判所は 「利害関係人」 を不使用取消請求の対象となる商標との 「接点(connecting point)」 を有する者と定義した。裁判所の文言によれば、 「接点」 は必ずしも商標出願の拒絶に限定されるものではなく、過去に登録された商標の存在によって影響を受ける可能性のある他の状況も含まれ得る。 本件に関する商標委員会の判断が、将来の不使用取消手続において適用されるかどうかは、まだ不明である。適用される場合、不使用取消請求の成功率は現在よりもさらに低くなる可能性が高くなる。
10月 3, 2022
コロナ禍で外国にいる株主や取締役がタイに来ることが困難な状況をふまえ、2020年4月19日に発出された「電子システムによる会議開催にかかる勅令」(以下「新勅令」)により、取締役会や株主総会について海外からのTV会議参加が認められることとなりました。また、新勅令の補足として、2020年5月26日にデジタル社会経済省(The Ministry of Digital Economy and Society)から電子会議システムのセキュリティ基準についての通知が発出されております。これらを踏まえ、電子システムによる会議の要件を、以下ご説明いたします。 まず、新勅令において、求められている要件としては、以下の5つです(新勅令第9条)。 会議開始前に参加者の本人確認を行うこと 会議中に、出席者が通常投票及び匿名投票ともに実施できるようにすること 書面による取締役会議事録を作成すること 秘密会議の場合を除き、会議の最初から最後までの会議の録音または録画を行うこと。 すべての出席者の電子トラフィックデータを保存しておくこと なお、(4)(5)の情報は、議事録の一部とみなされます。   また、デジタル社会経済省からの電子会議システムのセキュリティ基準についての通知によりますと、電子会議システムは以下のセキュリティの要件を充たす必要があります。 本人確認方法について、ユーザーネームとパスワードやワンタイムパスワードなど安全な方法を採用すること クリアで継続的な双方向のコミュニケーションが行える十分な回線容量を有していること 会議の議長またはシステム管理者は、出席者の参加につき、コントロールまたは制限できる技術的な方法を有していること 出席者は、会議において示される書類やデータにアクセスできること 出席者が投票を行うことのできるテクニカルツールがあること 会議に関連する記録やデータ(本人確認方法、投票の方法及び結果、音声または画面の記録、出席者の電子トラフィックデータ、会議の中断があった場合はその中断を含む)を保管すること。 会議の中断や通信エラーが起こった場合に、出席者はそれを報告することができ、会議の主催者はそれらの問題に対する適切な解決方法や予防につき準備していること 会議は、守秘義務、整合性、アクセス、プライバシー、個人情報保護、他のITのセキュリティの観点から、最低限のITセキュリティーの要件を充たすこと   電子システムによる取締役会または株主総会を開催する場合、のちに同会議が無効と主張されないよう、上記の要件を充たす必要があることに、ご留意ください。