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8月 21, 2025

タイ裁判所による、使用を通じて獲得した商標の識別性を認める稀な判決

タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。

しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。

本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。

[1] 背景

2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。

登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。

[2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決

2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。

しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。

その後、両当事者は控訴した。

[3] 控訴決定

2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。

  1. 単語「weplay」
  2. 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形

「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。

したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。

[4] コメント

この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。

 

本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision

その他の情報 

11月 20, 2024
2024年10月31日、ミャンマー知的財産局(IPD: Intellectual Property Department)は、特許法に基づいて、特許出願および実用新案登録出願の受付を正式に開始すると発表した。知的財産局 通知 No. 14/2024に含まれるこの重要な進展は、国内で特許権および実用新案権を取得するための新たな道を開くものである。 2019年3月11日にミャンマー特許法(Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2019)が成立し、物および方法の発明の保護に関する枠組みが設けられた。ミャンマーの歴史上、特許の保護に具体的に取り組む最初の法律である。特許法は、2024年5月31日に、国家行政評議会通達第106/2024号に基づいて施行された。 この新しい枠組みを実施するため、商務省(MOC:  Ministry of Commerce)は2024年6月4日、特許・実用新案の関連事項の要件および手続を詳述した通達第43/2024号に基づき、特許規則を公布した。その後、商務省は、2024年7月19日付の通達第54/2024号に基づき、特許・実用新案の関連事項の出願に使用する公式様式を明らかにした。2024年10月22日、知的財産庁は、通達第2/2024号に基づき、特許及び実用新案の年金手数料を含む手数料を公表した。 出願人(個人と法人の両方)は、特許出願と実用新案登録出願を、本人が(直接的または現地代理人を通じて)電子的に、または郵送により、知的財産局に、提出できるようになった。 特許を受けるためには、発明は以下の要件を満たさなければならない。 出願日または(主張されている場合)優先日より前に、いかなる手段によっていずれの場所においても一般に公開されていないこと 進歩性を有していること 産業上利用できること 実用新案登録を受けるためには、進歩性が必要ない点を除いて、要件は同じである。 これは、ミャンマーで発明を保護しようとしているイノベーターや投資家にとって極めて重要である。すべての利害関係者は、ミャンマーでの特許および実用新案登録の新たな機会を利用することが奨励される。 しかしながら、現在、ミャンマーは、特許協力条約(PCT)もパリ条約も批准していないので、PCTルートによる特許出願そして実用新案登録出願の受付を行っておらず、パリ条約に基づく優先権の主張もまだ認められない。しかしながら、世界貿易機関(WTO)加盟国の出願に基づく優先権を、その発明の先願である当該出願の出願日から1年以内であれば、主張することができる。 ミャンマーにおける特許出願・実用新案登録出願、または知的財産を保護するためのミャンマーの進化する法的枠組みのあらゆる側面についての詳細は、[email protected]でTilleke & Gibbinsまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Patent and Utility Model Applications
11月 20, 2024
[1] バックグラウンド 2017年11月にタイがマドリッド協定議定書に加盟して以来、タイの商標登録を取り巻く状況は大きく変化している。ブランド所有者は、国内ルートに加えて、国際出願プロセスを通じてタイで商標保護を求めることができる。このようにグローバルな実務との整合により、登録プロセスが簡素化され、企業はこの主要な東南アジア市場でブランドを保護するための貴重な道筋を得ることができた。 しかしながら、合理化されたプロセスにもかかわらず、タイ知的財産局の商標部の技術的な不具合により、商標登録証および暫定的拒絶通報後の保護認容声明(一般に「Model Form 5」と呼ばれる)の発行が遅れている。これらの文書は、商標登録を確定し、タイ国内での有効性を確認するために重要である。しかしながら、この技術的な問題は、暫定的拒絶通報が送付されなかった保護認容声明の発行には影響を与えなかったことに注意することが重要である。 [2] 最近の動向 幸いなことに、2024年8月19日現在、商標部はこれらの重要な文書の発行に影響を与える技術的な問題を解決した。不具合が修正されたため、商標部は、商標登録証、そして、暫定的拒絶通報後にタイを指定する保護認容声明のバックログの処理を開始した。 [3] ブランド所有者にとっての意味 この技術的な問題の解決は、タイにおいて商標登録証を待っていたブランド所有者にとって重要なマイルストーンである。商標部がバックログの解消により、商標登録証及び保護認容声明の発行がより迅速に進行する可能性がある。遅延の影響を受けた人々にとって、終わりは見えてきた。これらの書類の発行により、ブランド所有者はタイでの商標登録を正式に完了し、タイの法律に基づく保護の恩恵を受けることができる。 それまでの間、権利行使や商標の譲渡など、特定の目的で商標登録証が必要なブランド所有者は、現地弁護士に相談する必要がある。このような場合、常に入手可能な登録事項の謄本(certified extract)を要求することが有益である場合がある。 [4] 今後の展望 商標部は現在、バックログへの対処を引き続き進めている。その間、ブランド所有者はポートフォリオを見直し、現地弁護士に相談して、各商標に最も適切な登録ルート(国内または国際)を選択する必要がある。この戦略的なアプローチは、各登録システムの利点を最適化するのに役立つ。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Wait is (Almost) Over for Local Certificates for IR Designations
11月 20, 2024
近年、ベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)が発行する年次統計では、知的財産権譲渡の譲渡申請などを含む知的財産の取引件数や知的財産権の申請件数が増加していることが報告されている。それにもかかわらず、知的財産庁が承認した商標譲渡の登録数は、この増加傾向と異なり、2022年での1,281件から2023年には1,120件に減少している。この減少は、知的財産庁が商標譲渡を承認する際の過度に厳しい要件によるものであり、譲渡人の商号との矛盾を理由に譲渡登録を却下したことによるものと考えられている。 [1] 知的財産庁の譲渡登録に関する実務 ベトナム知的財産法は、第139条(4)に「商標に対する権利の譲渡は,当該商標を有する商品又はサービスの特質又は出所について混同を生じさせてはならない」と規定されているように、いくつかの場合に商標の譲渡を制限している。したがって、譲渡される商標が譲渡人の会社名の主要な要素と同一である場合、知的財産庁は、譲受人が商標を使用すると譲渡人の商号と混同されるとみなし、譲渡登録の申請を即座に却下する。この場合、知的財産庁は、権利者が以下の条件のうち少なくとも1つを証明する関係当局発行の書類を提出できる場合にのみ、譲渡登録の申請を受理する。 譲渡人が、その名義のすべての事業所および業務を譲受人に譲渡した場合 譲渡人が商標が付された商品/サービスに関連する事業目的を取りやめ、事業目的の削除が企業登録証明書に記録されている場合 契約締結後に、譲渡人が解散した、あるいは、存在しない場合 譲渡人が、契約締結後、譲渡された商標と同一または類似の要素を含まないように譲渡人の名称を変更した場合 譲渡人及び譲受人が関連会社である場合 これらの書類がない場合、譲渡登録の申請承認を取得するのが難しくなる可能性がある。多くの場合、譲渡登録の却下は、当事者が事件の続行を希望すると、知的財産庁Appeal Divisionでの手続に長期間要することになる。 [2] 知的財産庁の実務に関する意見の相違 譲渡人の商号との競合による譲渡申請却下の可能性に関する規定は何年も前から存在しており、知的財産庁は、譲渡された商標が譲渡人の名称の主要な要素と同一または類似している場合、譲渡登録を却下してきた。しかしながら、従来、これを理由に商標譲渡登録の申請却下がなされた場合には、譲渡人がベトナムにおいて当該会社名を使用していないこと、譲渡人と譲受人との間の提携関係を証明し、又は譲渡人が解散手続を開始したことを証明する宣言がなされれば、却下を覆すには十分であった。当局により発行された書類は不要であった。 それにもかかわらず、知的財産庁の実務は過去3年間で変化し、上記書類が必要になったため、知的財産保有者がこの理由での譲渡申請却下を克服するための問題が生じている。この変更点は、実務家の間、さらには知的財産庁内でも多くの議論を巻き起こしている。 論点は、却下自体に十分な根拠がないというものである。ベトナムでは、会社名はデフォルトで商号にはならない。通達11/2015/TT-BKHCNの第14.2条により、会社名は、実際の事業活動で使用され、知的財産法第76条および同第78条に規定されているいくつかの条件(例えば、その名を冠した事業体を同じ事業分野および地域で活動する他の事業体と区別できる)を満たしている場合にのみ商号と見なされる。そのため、ベトナムでの譲渡人の会社名の実際の使用に関する証拠/情報なしに、譲渡人の商号と競合することを理由に、知的財産庁が譲渡登録を却下したことに説得力がないように思われる。残念ながら、通達11/2015/TT-BKHCNはもはや有効ではなく、それを修正および補足するための新しい通達もまだ存在しない。 第二に、知的財産法は、他者の商号と混同される可能性があることを理由に出願申請中の商標が保護されることを禁じているが、著者は、申請中の商標が商号の所有者によって反対されない限り、知的財産庁が職権でこの理由により拒絶した事案を認識していない。 第三に、知的財産庁により示された譲渡却下を克服するための選択肢、特に当局により発行された書類の提出という要件は非現実的であるように思われる。例えば、ベトナムにおいて商標譲渡登録を申請する譲渡人は、事業を展開する各市場で、商標のビジネス戦略が異なる多国籍企業であるのが一般的である。この場合、ベトナムにおける単一の商標の譲渡を登録する目的のためだけに、社名の変更、譲渡された商標が付される商品・役務に関連して、削除される特定の商品等の削除、または事業所および事業活動の全部を譲受人に譲渡するよう要求することは不合理である。 譲渡人と譲受人が関連会社であっても、その関係を証明する法的書類の提出が難しい場合もある。場合によっては、譲渡人は知的財産権譲渡契約に署名した後に解散手続を行うが、譲受人への知的財産権の譲渡を含むすべての財産権に関する義務を履行した後にのみ解散し得る。当該手続には時間がかかるため、解散完了を証明する法的文書の提出を求める知的財産庁の要求は実現不可能と思われる。 [3] 推奨 2022年に公布され、2023年1月1日に施行された改正知的財産法と、2023年11月30日に施行されたその指針である通達23/2023/TT-BKHCNは、知的財産手続にさらなる光を当てている。ただし、これらの法的文書には、譲渡人の商号と同一の譲渡された商標の登録に関する明確な規定や指針はない。 現在、改正通達第23号の草案はパブリックコメントを受け付けており、知的財産実務家は、譲渡された商標が譲渡人の商号と同一または類似している場合、知的財産庁が要件を緩和することを推奨している。具体的には、譲渡人が会社名を使用しないことを宣言したこと、譲渡人と譲受人との提携関係を証明する宣言、または譲渡人が解散手続を開始したことを示す証拠は、過去に知的財産庁が認めたように、この理由での譲渡却下を克服するのに十分であると見なされるべきである。 将来的には、譲渡人の会社名が実際にベトナムで使用されているため、商号として保護される可能性があると考えられる根拠がある場合にのみ、譲渡申請却下すべきである。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam: Challenges in Recordal of Trademark Assignments
4月 2, 2024
インドネシアは多様な民族、文化、宗教を持つ多文化国家であり、文化的創造物、知識、伝統が豊富に存在する。そのような創造物、知識、伝統が特定のコミュニティーによって所有され、そのコミュニティーのアイデンティティの一部となっている場合、インドネシアの法律によって共有知的財産(Communal Intellectual Property)として保護される。 共有知的財産の一種は、伝統的知識である。よく知られた例として、プンチャック・シラット(pencak silat)として知られる武術がある。この武術は通常、客を迎える際に、ゴンダン・ボロゴン(gondang borogong)の音楽とともに伝統的に演舞され、インドネシアのリアウ州(Riau)の伝統的知識として登録されている。 共有知的財産に関する新しい規則 従来、伝統的知識は、著作権、特許、文化振興に関する三つの別々の法律を含む多くの法律によって規制されていた。しかしながら、2022年12月、インドネシア政府は共有知的財産に関する2022年政府規則第56号 (GR 56/2022) を発行し、伝統的知識の定義および保護に関する一連の規則を制定した。この規則の目的の一つは、2023年の政府の優先プログラムの一部である共有知的財産の登録を奨励することである。 GR 56/2022では、伝統的知識は、環境との相互作用の実際の経験からもたらされた地域の価値を含み、継続的に発展し、次世代に受け継がれるアイデアおよび概念と定義されている。本規則では、伝統的知識を以下のカテゴリーに分類している。 伝統的な方法またはプロセス 技術的熟練 技能 学問 農業知識 技術知識 生態学知識 遺伝資源に関する知識 医学、伝統医学、治療法に関する知識 経済システム 社会組織システム 自然や宇宙の振る舞いに関する知識 その他の形態の知識 伝統的知識はコミュニティーに属する人格権であり、伝統的知識の利用者には、その起源を認識し、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法でそれを利用することが要求される。 伝統的知識の登録 政府は、伝統的知識の目録を作成し、管理し、維持する義務がある。現在、リストに載っていない伝統的知識は、法務人権省 (MOLHR: Ministry of Law and Human Rights) 、関係大臣、非省庁の政府機関、または地方政府に登録しなければならない。登録申請は、伝統的知識が属するコミュニティーまたは関係地方政府がオンラインで提出することができる。 申請の一部として、以下の書類を提出しなければならない。 所定の申請書 伝統的知識の説明 サポート・データ 地方政府が署名した、伝統的知識の保護、保存、開発および利用を支持する文書 伝統的知識の説明には、以下を含めるほうがよい。 伝統的知識の呼び名 起源を有するコミュニティー 伝統的知識のフォーム(例えば、書面または非書面) 起源を有するコミュニティーの地域/場所 伝統的知識の種類(例えば、ダンス、工芸、服飾) 伝統的知識の書証(ビデオ録画等含む) 登録申請書が提出されると、当局は必要書類がすべて提出されていることを確認するための形式的審査を行う。その後、当局はチームを編成し、その知識がGR 56/2022に規定されている伝統的知識の定義を満たしているかどうかを判断するための検証審査(verification review)を行う。当該知識が定義を満たしていると判断された場合、その知識は法務人権省知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property)が開発した共有知的財産データベースに登録される。現在、データベースには約10,475件の共有知的財産が登録されており、そのうち500件以上が伝統的知識である。 伝統的知識の登録は、起源を有するコミュニティーによって与えられた価値および意味と異なる方法で知識が利用されることを防ぐのに役立つ。当該登録は、法的紛争の解決を促進するためにも利用できる。さらに、当局は、教育や普及などのために登録された伝統的知識を維持し、それがコミュニティーの利益のために利用されることを保証することが要求される。 伝統的知識の利用および保護 共有知的財産データベースに登録されている伝統的知識は、誰でも利用することができる。ただし、その起源を認め、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法で利用することを条件とする。しかしながら、神聖、秘密、または厳格に保持されているように登録されている伝統的知識(聖典など)を利用したい場合は、コミュニティーの許可を得なければならない。さらに、伝統的知識を商業目的で利用したい場合は、非金銭的利益/金銭的利益の一部または全部をコミュニティーと共有しなければならない。 インドネシアの伝統的知識を保護するメカニズムは、多様なコミュニティーの文化遺産および知的財産を保護するための一歩である。共同知的財産に関する2022年Government RegulationNo.56の発行により、インドネシアは伝統的知識の定義、登録および規制のための包括的な枠組みを確立した。当該規制は、伝統的知識の共有を認めるだけでなく、それぞれのコミュニティー内で伝統的知識の真正性および価値を維持することの重要性を強調している。伝統的知識のあらゆる利用に対して登録および期限の確認を義務付けることにより、インドネシアは、敬意を払い有益な利用を促進しながら、その搾取を防ぐことを目指している。これらの措置を通じて、インドネシアは豊かな文化遺産を保護しているだけでなく、多様なコミュニティーおよび伝統的知識を活用しようとする人々の間で、尊重と互恵の枠組みを育んでいる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Protection of Traditional Knowledge in Indonesia