You are using an outdated browser and your browsing experience will not be optimal. Please update to the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Mozilla Firefox. Install Microsoft Edge

10月 10, 2022

タイにおける大麻と人事対策

タイが最近麻薬のリストから大麻を削除したことは、同国にとって重要な変化であり、人事チームの中には、会社内で有害な事件が起きないようにするために、何らかの対策をすべきではないかと考えている場合もあるだろう。

例えば、出勤前に大麻を使用したため、勤務中に大麻の影響を受けている労働者がいたらどうだろう。以前は大麻が明確に禁止されており、使用者の敷地内で大麻を使用したり所持したりすると、労働者は懲役や罰金などの刑事責任を問われたため、このような問題はほとんど考慮されていなかった。しかし、政府が麻薬法に基づいて麻薬のリストから大麻を削除した今、そのようなことがより起こりやすくなっており、多くの使用者の間で、どうすればこのようなことを防止し、対処できるかという懸念が生じている。

会社の敷地は使用者の支配下にあるから、使用者には労働者が社内に大麻を持ち込むことを禁止する権限がある。特に、労働者が大麻を使用することは他の労働者を著しく妨害する可能性があるため、雇用主はこれを管理する権限を有する。しかし、労働者が禁止に違反した場合の罰則を設けたい場合は、そこまで単純にはいかない。

 

就業規則

 労働者保護法(Labor Protection Act)では、10人以上の労働者を雇用する場合、タイ語の就業規則を定めなければならない。就業規則には、次の項目が含まれている必要がある。

  • 労働日、所定労働時間及び休憩時間の指定。
  • 休日・休日の取得の規則。
  • 時間外労働及び休日労働に関する規則。
  • 賃金の支払いの手配(支払日と支払場所)。
  • 時間外賃金、休日賃金及び休日時間外賃金。
  • 休暇及び休暇の取得の規則。
  • 懲戒処分。
  • 苦情の申出。
  • 雇用の終了、解雇補償金及び特別解雇補償金。

 

就業規則(例えば、大麻関連のルールを導入するために)を作成又は変更する場合、使用者は次のことを行う必要がある。(なお以前は、労働者保護局長又はその指名する者に就業規則又は就業規則の変更書の写しを送付することが義務付けられていたが、2017年の労働者保護法改正でこれは撤廃された。)

  • 就業規則を作成又は変更した日から15日以内に就業規則の実施を公表すること。
  • 就業規則及びその変更を常時社内に保管すること。及び
  • 就業規則・その修正を職場において公開していること。使用者は、就業規則又はその修正を電子的に公開することもできる。

 

しかし、労働者の雇用条件に影響を与えるような就業規則の変更には、より多くの意見を聞くことが必要である。労働関係法(Labor Relations Act)の下では、使用者は雇用条件を一方的に変更することはできない。

「雇用条件」という用語は、タイ法の下での広い概念であり、賃金、福利厚生、労働日数、労働時間等など雇用の条件であることが明確なものから、労働者の苦情の提出に関する規則、雇用の終了、懲戒処分、就業規則の改正、その他契約又は慣行により義務とされる職場の条件などの事項までを広く含む概念である。例えば、変動制のボーナスの基準は雇用条件とみなされ得るため、雇用者が書面においてそれを変更する権利を明示的に留保していない場合、これらの基準を使用者が一方的に変更することができない可能性がある。同様に、労働者に支給されるシャトルサービスなどの福利厚生も、雇用条件になりうる。

労働条件に影響を与える就業規則の変更をしようとする場合には、労働関係法に従い、労働者に対し要求を記載した通知書を交付して交渉するか、労働者の同意を得なければならない。ただし、就業規則に、使用者が将来就業規則を変更する権利を留保する旨の条項がある場合は、雇用条件に影響を与えない範囲での就業規則の変更をすることができる。例えば、就業規則に部署ごとの労働者数が記載されている場合などは、雇用条件の利益に影響を与えない範囲で変更することができる。

以上から、大麻に関する規則については、前述のとおり、使用者が社内で労働者が大麻を使用することを禁止することは可能だが、大麻を社内に持ち込んだ労働者を解雇するという規則を設けたい場合又はその他の罰則を科すとしたい場合には、雇用条件に影響があると考えられるため、使用者が一方的に行うことはできない。したがって、このような就業規則の改正を考える使用者は、労働関係法の手続きに従って、労働者に要求を記載した通知書を交付するか、労働者に同意を求めることによって、手続きを進めなければならない。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Cannabis and Human Resources Considerations in Thailand

その他の情報 

7月 4, 2025
知的財産の管理 ベトナムの活況を呈しているデジタル経済の成長は大きな可能性を秘めている一方で、オンライン上の知的財産権侵害という根深い問題を引き起こしている。知的財産権者が直面する問題は、デジタルサービス(ストリーミングサイトやトレントサイト(torrent site)など)における著作権侵害から、電子商取引サイトやソーシャルプラットフォームを通じた模倣品の販売、そして商標の誤った使用による権利の濫用まで、多岐に渡っている。これらの侵害は利益を圧迫するだけでなく、ブランドの評判を損ない、消費者に誤解を招いている。そのため、サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、ベトナムで利用可能な権利行使ツールとしてますます重要な要素となっている。 ブロッキング行為に関する法的枠組み ベトナムにおけるサイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングは、特に2022年の知的財産法改正以降、法的枠組みの拡充によって支えられている。それ以前は、ブロッキングの法的根拠は複数の法律に分散しており、インターネットサービスプロバイダー(ISPs: internet service providers)は、当局からの正式な要請があった場合にのみ、著作権侵害コンテンツへのアクセスをブロックする義務を負っていた。 改正知的財産法における第198b条の導入は、著作権者がサイトブロッキングを直接申請するためのより明確な仕組みを確立し、大きな転換点となった。本規定により、インターネットサービスプロバイダーは有効な削除申請またはブロッキング申請に応じる義務を負う。 知的財産法に加え、情報技術法(Law on Information Technology)、サイバーセキュリティ法(Law on Cybersecurity)、広告法(Law on Advertising)、そして様々な政令などの重要な法律がある。これらの法令は、ベトナムにおけるブロッキング行為のための、より体系的かつ執行可能な根拠を提供しているが、実際のエンフォースメントは依然としてインターネットサービスプロバイダーの協力と侵害証拠の明確さに依存している。 管轄当局 これまで、権利者は科学技術省、文化スポーツ観光省、またはベトナム電子商取引・デジタル経済庁( iDEA: Vietnam E-Commerce and Digital Economy Agency)傘下の専門検査機関を通じて行政措置を講じることができた。しかしながら、最近の政府再編により、これらの機関は解散し、その機能は政府検査機関に移行した。これにより、近い将来、執行スケジュールに影響が出る可能性がある。ブロッキング命令を含む民事紛争は人民裁判所で扱われ、刑事事件は警察に移管される。 ブロッキングメカニズムの実践的理解 これらの措置を効果的に展開するには、権利者はその実際的な適用方法を把握する必要がある。サイト・ブロッキングは直接的な封鎖であり、ベトナム在住のインターネットユーザーが、著作権侵害コンテンツをホストしているとみなされる特定のウェブサイトにアクセスできないようにする。インターネットサービスプロバイダーは通常、有効な申請または命令を受けて、これらのブロッキングを主に実施する。インターネットサービスプロバイダーは、DNSブロッキング(ウェブサイト名がIPアドレスに対応づけられるのを防ぐ)、IPアドレス直接ブロッキング、著作権侵害コンテンツを含むことが知られている特定URLのフィルタリングなどの技術的な手法を用いる。その目的は、国内から侵害の発生源へのアクセスを遮断することにある。 キーワード・ブロッキングは、著作権侵害コンテンツや製品の発見可能性をターゲットとしている。そのロジックは、たとえ著作権侵害サイトが存在したとしても、ユーザーがそのサイトを見つけにくくすることで、その影響を大幅に軽減できるというものである。これには、Google、Bing、あるいはローカル検索エンジンであるCốc Cốcなどの検索エンジンに対し、関連キーワードの検索結果から著作権侵害コンテンツへのリンクを削除またはランキングを下げるよう要請するといった積極的な措置が含まれる。また、Google Ads、YouTube、Facebook、TikTokなどのオンライン広告プラットフォームと連携し、ユーザーが特定のキーワードを検索した際、あるいは特定のキーワードを対象にした際に、模倣品や海賊版の広告が表示されないようにすることも含まれる。本アプローチは、消費者の検索と著作権侵害を伴うオンラインオファーとの関連性を効果的に断ち切るのに役立つ。 実務的なステップ ブロッキング措置の実施には、体系的かつ実務的なアプローチが必要である。プロセスは通常、侵害行為の特定および文書化から始まる。執行官(bailiff)による記録の実施や、必要に応じてテスト購入を行うなど、強固な証拠の構築および保管が、その後のエンフォースメント措置を裏付ける上で不可欠である。 確固たる証拠を保有する権利者は、最も適切な手段を選択する必要がある。この決定は、侵害の深刻さ、対応の緊急性、利用可能なリソースなど、多くの要因に左右される。一つの選択肢として、インターネットサービスプロバイダーの内部報告制度を利用して、削除通知を直接提出することが挙げられる。このアプローチは、明らかな違反に対しては迅速な結果をもたらす。しかしながら、その効果はインターネットサービスプロバイダーの協力に大きく依存し、その協力は必ずしも一定ではない。侵害が議論の余地がある、または正式な判決なしには評価できないほど複雑すぎる場合、インターネットサービスプロバイダーは対応を拒否することがある。このような場合、インターネットサービスプロバイダーは通常、当事者に対し、適切な機関を通じて解決を図るよう助言する。 あるいは、権利者は関係機関に行政上の申し立てることもできます。これは訴訟よりも効率的かつ費用対効果が高い場合が多いが、検査機関の再編が進行中のため遅延が生じる可能性がある。電子商取引における侵害については、 iDEAに申し立てることができる。 民事訴訟は、多額の損害賠償や差止命令を伴う訴訟に適しているが、大規模な模倣などの重大な犯罪には刑事訴訟が不可欠である。しかしながら、どちらの手段も時間とリソースを大量に消費するため、重大な侵害行為にのみ適用するのが最善である。 エンフォースメント・ルートに関係なく、プロセスには通常、次の内容が含まれる。 書類の準備:知的財産権の所有権、侵害の証拠、法的権限(委任状など)の証拠を揃える。必要な書類はインターネットサービスプロバイダーまたは機関によって異なる場合がある。 提出: 完成した書類を適切な機関に提出する。 審査および対応:機関が方式審査を行っている間、インターネットサービスプロバイダーは申し立てが明確であれば迅速に行動を起こす場合がある。侵害が確認された場合、インターネットサービスプロバイダーは制裁を科したり、コンテンツの削除を命じたりする場合がある。 エンフォースメント後も、違反が繰り返される危険性が高いため、継続的な市場監視が不可欠である。 最後に サイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングには課題がないわけではない。侵害者はVPN、ドメイン・ホッピング、キーワード操作、匿名性といった方策を用いてエンフォースメントを逃れることが多いからである。しかしながら、デジタル化が進むベトナムの市場において、知的財産権を保護するために不可欠なツールであることに変わりはない。これらは、侵害コンテンツへのアクセスと可視性を制限するための具体的なメカニズムを提供している。サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、プラットフォームへの働きかけ、行政措置、そして必要に応じて訴訟といった手段を補完する、より広範なエンフォースメント戦略の重要な要素と捉えるべきであえる。侵害者の方策は進化し続けるため、成功には粘り強さ、適応力、そして積極的なアプローチが不可欠である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Online IP Enforcement in Vietnam: Utilizing Site and Keyword Blocking
6月 10, 2025
タイ食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)は、オンライン販売される健康関連製品に対する規制監督を強化するため、大手電子商取引プラットフォームのLazadaおよびShopeeとの戦略的提携を開始した。本提携は、消費者保護の強化、タイの保健関連規制の遵守の徹底、そして健康関連製品のより安全なデジタルマーケットプレイスの促進を目指す、より広範な取り組みの一環である。 この取り組みの一環として、タイ食品医薬品局は、すべての販売業者、特に越境販売業者に対し、市場参入前に製品の適切なFDA登録を取得するよう強く求めている。その目的は、合法的に認可され、安全で品質が保証されたヘルスケア製品のみがタイの消費者に提供されるようにすることである。 この目標達成のため、タイ食品医薬品局は、LazadaおよびShopeeと緊密に協力し、不適合であったり、基準を満たさない、または未登録の製品を特定・削除するための積極的な監視メカニズムを導入してきた。このような連携は既に目に見える成果を上げている。2023年9月から2024年の間に、Lazadaは9,454件の不適合商品を削除し、30社の販売業者をリストから削除することで、規制の執行を支援した。さらに、134社の販売業者が規制違反で法的措置を受けた。Shopeeも同様に厳格な姿勢をとっており、FDA規制に違反していることが判明した製品は直ちに削除することを約束している。Shopeeはまた、販売業者向けの教育資料を提供し、説明責任を強化するために消費者からの苦情受付メカニズムも導入している。 タイ食品医薬品局は今後、API技術を活用したデータ統合システムを導入し、タイ食品医薬品局と電子商取引プラットフォームとの間で規制データをシームレスかつ安全に交換できるようにする予定である。このシステムは、タイ食品医薬品局職員と電子商取引担当者との両方を対象とした包括的な研修によってサポートされ、特にタイ政府のLaw Enforcement Request Portal(政府機関とプラットフォーム運営者と間のエンフォースメント措置を調整するための安全なコミュニケーション・チャネル)の活用に重点が置かれている。 さらに、LazadaおよびShopeeとの提携により、共同製品検査フレームワークの開発が現在進められている。このフレームワークには、厳格なコンプライアンス基準が組み込まれており、公衆衛生法に違反する販売業者に対してエンフォースメント可能な罰則が規定されている。タイ食品医薬品局はまた、オンラインマーケットプレイスにおける違法な健康関連製品の販売の検出及び防止を強化するために、先進技術を駆使した次世代のインテリジェント検査システムの導入も準備している。 これらの共同の取り組みは、急速に進化する電子商取引環境において、タイ食品医薬品局が公衆衛生及び法令遵守に継続的に取り組んでいることの具体的な例である。したがって、これらのプラットフォームで事業を展開する越境販売業者は、自社製品がタイの規制要件を完全に遵守していることを強く推奨します。遵守しない場合、製品の撤去や法的措置につながる可能性がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai FDA Partners with E-commerce Platforms to Regulate Health Products Online
6月 10, 2025
ベトナム保健省(Ministry of Health )は、2025年5月16日、医薬品及び医薬品原料の登録に関する通達第12/2025/TT-BYT(Circular No. 12/2025/TT-BYT on registration of drugs and drug materials)(以下、通達第12号という。)を公布した。通達第12号は、医薬品登録に関する現行規則である通達第08/2022/TT-BYT(改正版)、委託製造及び技術移転における医薬品の登録に関する通達第16/2023/TT-BYT、並びに市販薬リストを公表する通達第07/2017/TT-BYTに代わるものであり、2025年7月1日に施行される。 通達第12号の主な規定の一部を以下に概説する。   市販薬の規制 通達第12号は、従来通達第07/2017/TT-BYTで規定されていた市販(over-the-counter)薬の詳細なリストを廃止するものである。分類用固定リストに依拠する方法に代えて、通達第12号では、非処方薬/市販薬の分類に関する原則、基準、および具体的な方法に基づく新たな枠組みを導入している。このアプローチは、安全性の向上、迅速なアクセスの確保、実際の使用状況と供給状況の反映、そして国際基準への適合を目的としている。 既に承認されている医薬品は、販売承認(marketing authorization)の有効期間中、その分類(すなわち、処方薬または非処方薬)が維持され、販売承認の更新時に再分類が検討される。分類の変更を申請する場合、販売承認保有者はベトナム医薬品管理局(Drug Administration of Vietnam)に変更申請用書類(variation registration dossier)を提出する必要がある。 現在 ベトナム医薬品管理局 によって評価中の医薬品登録用書類については、通達第12号に定められた新しい規定に従って分類が評価される。   医薬品登録 通達第12号の規則は、医薬品証明書(Certificate of Pharmaceutical Product)の提出要件を緩和している。すべての医薬品登録において、製造国の管轄当局、または欧州医薬品庁(European Medicines Agency)加盟国もしくはSRA(Stringent Regulatory Authority)が発行し、当該医薬品がその国で認可され、積極的に販売されていることを確認する医薬品証明書が1通あれば十分となる。従前の規則では、特定の状況において追加の医薬品証明書または同様の法的文書が必要となる場合があった。 他の機関によって評価された登録用書類の参照結果を利用した医薬品の登録に関して、 ・登録用書類は、評価報告書に記載されているとおり、欧州医薬品庁またはSRAによる医薬品の初回承認日から5年以内にベトナムに提出する必要がある。 ・ベトナムに提出される登録用書類には、( i )欧州医薬品庁またはSRAが発行した評価報告書、および(ii)ベトナムの医薬品登録用書類と欧州医薬品庁/SRAが承認した書類との類似点の比較表が含まれている必要がある。 販売承認延長:新しい規則では、販売承認の有効期限が切れる前であればいつでも延長用書類を提出できる。 追加登録用書類のタイムライン:ベトナム医薬品管理局からの欠陥通知に応じて追加登録用書類を提出する期限は、すべてのケースで 6月間に短縮されている。 追加申請回数の制限:通常、ベトナム医薬品管理局専門家からの要請に応じて、最大2回の追加申請が許可される。3回目の追加申請は、2回目の申請中に追加の要件が提示された場合にのみ許可される。これらの制限は、医薬品登録諮問委員会(Advisory Council for Drug Registration)が発行する追加申請には適用されない。   見解 通達第12号は、ベトナムにおいて医薬品および医薬品原料を製造・取引する企業に影響を与える。これらの企業は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規則を徹底的に検討することを提案する。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Issues New Regulations on Drug Registration
5月 7, 2025
Tilleke & Gibbinsは最近、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmainを支援し、インドネシアで現地企業によって不法に登録されたBITMAIN商標およびANTMINER商標に対する取消訴訟で勝訴しました。 背景 Bitmainは2013年に設立され、BITMAINブランドおよびANTMINERブランドで市場展開しているデジタル通貨マイニングサーバーの大手メーカーです。同社は100以上の国および地域に顧客を持ち、強力なグローバル市場シェアを維持しています。 インドネシアでは、Bitmainは2018年からクラス35、36、41、42でBITMAIN商標の登録を有しています。しかしながら、現地企業によりBitmanが希望するクラスで商標をすでに登録していたため、他のクラスで商標を登録することができませんでした。Bitmainはまた、同じ現地企業がANTMINER商標を登録していることを発見し、インドネシアでANTMINER商標の出願を登録することが妨げられました。 Bitmainはこれらの商標と製品を世界中で使用しており、現地企業がインドネシアで登録する前にすでにさまざまな国で商標登録を取得していました。しかしながら、現地企業はインドネシアの先願主義を利用し、Bitmainが出願する前にBITMAINおよびANTMINER商標を取得しました。これは典型的な商標の先取りであり、外国商標を本来の所有者がまだ出願していない国で登録し、ブランドの成功から利益を得る意図を持つものです。 初期アプローチ 現地企業がこれらの商標の出願を行ったことを発見した後、Bitmainはそのうちの1つの出願がまだ公開期間中であることを確認しました。Tilleke & GibbinsはBitmainに対して当該出願に対して異議申立てを行うように助言し支援しましたが、異議申立ては現地企業が他のクラスで同一のBITMAIN商標をすでに取得していたため維持決定がなされました。結果として、出願は商標局のデータベースに登録されました。 異議申立てに対する不利な決定を受けて、私たちはまず、Bitmainと協力して、BITMAINおよびANTMINERの登録商標の自主的な削除または譲渡を求めることで相互に満足のいく解決策を模索しました。しかしながら、現地企業はBitmainの要求を拒否し、調停または訴訟を通じて問題を解決することを主張しました。選択肢を検討した後、Bitmainは当該登録商標に対する取消訴訟を提起することを決定しました。 訴訟を支援するために、商標の先取り者に関する徹底的な調査が行われ、Bitmainの主張を裏付ける証拠を収集しました。このステップは、特に現地企業の悪意の意図とBitmainのビジネスへの影響を示すため、Bitmainの事件を主張する上で重要でした。調査では、相手方の現地企業がインドネシアでBitmainのANTMINER製品を販売するためにBITMAIN商標およびANTMINER商標を使用していたことが明らかになりました。さらに、調査では、相手方がBITMAIN商標およびANTMINER商標がBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトを所有していることが判明しました。 訴訟手続 必要証拠を調査を通じて収集した後、BitmainはTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、悪意を主な法的根拠として、中央ジャカルタ商業裁判所に、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起しました。 度重なる審理の後、2024年11月に裁判官はBitmainに有利な判決を下し、最終的にBitmainがBITMAIN商標およびANTMINER商標の正当な所有者であると宣言しました。Tilleke & Gibbinsは商業裁判所に対して、問題の商標がBitmainの商標と同一であり、悪意のある出願の前にさまざまな国で使用および登録されていたことを示し、現地企業が悪意で商標を出願したことを確認させるのに成功しました。商業裁判所はまた、現地企業のBITMAIN商標がBitmainの法人名と同一であると判断しました。 さらに、現地企業がこれらの商標を使用してBitmainの暗号通貨マイニングマシンANTMINERを販売しており、問題の商標が商業的に使用される意図で登録され、不正競争や消費者の欺瞞や誤認を招く可能性があったことを証明しました。これにより、消費者は現地企業がBitmainと提携していると誤認する可能性が高かった。 最後に、現地企業の悪意は、BITMAINおよびANTMINERがBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトによってさらに強調されました。結果として、裁判所はすべての商標を無効とし、商標登録簿から商標を削除するようインドネシア知的財産総局に命じました。 展望 インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標の先取り者が当該制度を悪用する機会を生み出しています。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産制度にとって有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているにもかかわらず、その適用が絶対的ではないことを示唆しています。その一つが、悪意の出願は認められないというものです。 この成功にもかかわらず、いくつかの課題が残っています。取消訴訟は商業裁判所で審理される完全な訴訟であるため、手続遂行には時間と費用がかかります。それでも、本事件は商標登録における悪意のある意図に対処する重要性を強調し、法的システムが正当な商標所有者を不正行為から保護できることを示しています。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations