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4月 8, 2022

タイ、外国人投資家に不公平な取扱いについての報告を促す

タイでは、汚職防止への関心が高まっていることから、2015年の外国投資家苦情処理センター(Complaint Center for Foreign Investors (CCFI))の設立等、様々な施策が導入・実施されています。CCFIは、タイの公共部門における透明性と公正性を促進し、タイで事業を行う外国投資家の信頼を高めるために、公共部門腐敗防止委員会(Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC))によって設立された機関です。

CCFIは長年運営されてきましたが、タイでビジネスを行っている多くの外国人投資家は、CCFIを知らないか、タイの公務員に対する申立てがビジネスや私生活に悪影響を与えるのではないかとの懸念から、CCFIの利用に消極的でした。しかし、最近になって、PACCは、CCFIにつき、外国人投資家が不当なサービスや待遇を受けたり、タイの公務員からの利益要求に直面した場合に、外国人投資家が苦情を申し立てるのに適する方法であるとして、CCFIを促進するための新たな取り組みを行っています。

 

CCFIに対する苦情の申し立て

CCFIは、「腐敗防止法」(B.E.2551)(2008年)の第58/2条に基づき、公共部門腐敗防止委員会(PACC)の責任を管理するために設立された機関です。同法は、PACCに対し、ライセンス促進法(Licensing Facilitation Act)を遵守していない規則又は手続きを有する州当局について、それが公共サービスに対する妨害や損害を及ぼしたり、政府のサービスに深刻な損害を与えると考えられる場合、その上部機関に通知する権限を与えています。

具体的には、法律に規定された範囲の苦情があった場合、投資家はCCFIに連絡することができ、CCFIは関係機関や政府当局に調査を依頼して対応します。機関の規則及び手続に関する苦情の場合には、関係機関の長に調査を依頼します。公的部門において違法行為が行われている場合には、PACCは閣僚会議及び国家汚職防止委員会に対し、権限に戻づいて必要な措置を講じるよう報告します。

政府機関に対するCCFIの通知については、当該機関の長が調査を進め、通知受領後60日以内に調査結果をPACCに報告しなければなりません。当該機関において改善又は是正が必

要であると判断された場合、同機関は、これらの是正措置がどのくらいかかるかについてもPACCに通知しなければなりません。

CCFIに対する苦情は、口頭又は書面で行うことができ、投資家は複数の方法を通じてCCFIに連絡することができます。

申立人がCCFIに身元を秘匿するよう求めた場合、PACCは関連情報を開示することが禁止されます。さらに、すべての申立人及びPACCに対する情報の提供者は、自己の安全のために自己の氏名又は身元の開示から保護され、公務員による不当な取扱いを防止する権利を有します。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Encourages Foreign Investors to Report Unfair Treatment

その他の情報 

3月 14, 2024
タイ財務省(Ministry of Finance)は、バーチャルバンク事業(Virtual Bank Business)を行うためのライセンスの申請および発行に関する基準、方法、条件に関する通知を発行し、2024年3月4日に官報に掲載した。この通知により、テクノロジー、デジタルサービス、多様なデータ利用分野の(将来、指定される資格も含む)資格を有する専門家が、新しいデジタルチャネルを通じて金融サービスを提供するためのバーチャルバンクのライセンスを申請する機会が開かれることになる。主な目標は、従来のバンクシステムでは十分な金融サービスを受けられない可能性のある者の金融ニーズに応えることである。 認可のタイムライン 申請期間: 6月(2024年3月20日~2024年9月19日)。 合格者の発表: 2025年半ば(申請期間終了後約9ヵ月~1年) 合格者は、発表後1年以内にバーチャルバンク事業を開始する準備が整っていることを以下の方法で証明する必要がある。 払込済み登記資本金50億タイバーツを有し、事業開始後に払込済み登記資本金を100億タイバーツ以上に増やす計画があること 金融事業グループの設立または適正化 人材、ITシステムおよび関連するリスク管理ツールの調達 発行予定ライセンス数 タイ中央銀行 (BOT: Bank of Thailand) の裁量により、特定の制限は規定されていない。 主な応募資格 応募資格は以下の点を有していることである。 ビジネスモデルおよび計画に従ってバーチャルバンキング業務をサポートする経験およびリソース テクノロジーを活用し、デジタルチャネルを通じてサービスを提供するビジネスを実施するための専門知識および経験 データの取得、アクセス、管理、および活用する能力を実証した経験(これには、ユーザーの活動を容易にし、他のプロバイダーとの取引を行うためにデータを使用できるようにするためのシステムまたはデータ接続の開発が含まれる) 基準 バーチャルバンクライセンスの申請者の資格を評価する際に、BOTは以下の基準を考慮する。 申請者が主要な応募資格を有していること 申請者がBOTの想定するグリーンライン(すなわち、金融サービスが、顧客のニーズ、優れた顧客満足度、公正な競争を満たしていること)に従い、かつ、レッドライン(持続不可能な事業運営、不適切な競争、利害関係者の利益相反)を回避して業務を遂行できること 申請者が、柔軟性、持続性、安全性、信頼性の高い技術を使用してバーチャルバンク業務を運営する可能性および能力;知識、スキル、適切なガバナンス;リスク管理能力、金融業務能力、リスク軽減の強力な文化の維持能力;株主からの地位および金融支援;を有していること バーチャルバンクまたはその他の金融テクノロジーに関するタイの規制の詳細については、Athista (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Pornpan Wichawut ([email protected]) 、またはRada Lamsam ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Unveils Virtual Bank Licensing Framework
3月 12, 2024
タイの国家サイバーセキュリティ委員会(NCSC : National Cyber Security Committee)は、2024年1月18日にサイバーセキュリティ法に基づく3つの通知を発表し、主要な組織と資産に対するサイバーセキュリティ関連の要件を設定した。これらの通知のうち1つは既に施行されているが、最も注目すべき2つは2025年1月18日(すなわち、官報に掲載された日から1年間した日)に施行する。 これら2つの通知は、NCSC Notification Re: Standards for Defining the Security Category for Data or Information Systems B.E.2566(2023)(「データ・情報システムのセキュリティカテゴリに関する通知」)とNCSC Notification Re: Minimum Standards for Data and Information Systems B.E.2566(2023)(「データ・情報の最低基準に関する通知」)である。 これらの通知は次の場合に適用される。 国家機関 監督又は規制機関(すなわち、国家機関、民間機関、あるいは、国家機関又は重要な情報基盤組織の業務を規制又は監督するために法律によって指定された個人) 重要情報基盤組織(すなわち、国家安全保障、重要な公共サービス、銀行及び金融、情報技術及び電気通信、輸送及び物流、エネルギー及び公益事業、並びに公衆衛生に関連する又はこれらを提供する組織) 上記は、通知の下でまとめて「組織」として定義される。 セキュリティカテゴリに関する通知 セキュリティカテゴリに関する通知は、「組織」のデータ又は情報システムのリスクベースのセキュリティ分類、つまり「セキュリティカテゴリ」を示している。 セキュリティカテゴリの評価のために、組織は、3つの主要なセキュリティ目標(つまり、機密性(confidentiality)、完全性(integrity)、可用性(availability))に基づいて、データ・情報システムの自己評価を実行することが要求される。これらの各目標は、以下の分野における潜在的影響の評価を考慮して、さらに3つのリスクレベル(低、中、高)に分類される。 組織の財務的価値又は評判 組織のサービス利用者数 組織の職務遂行能力 国家の安定又は公の秩序 3つの目的のリスクレベルは、以下に説明するように、「最小限(minimal)」、「重度(severe)」、又は「深刻(serious severe)」に影響があるかどうかを考慮して決定される。 機密保持(異なる基準に従って「機密」として分類されるデータは含まれない):データの不正開示が組織の評判や財務的価値に及ぼす影響 完全性:データの不正な変更又は破壊が組織のパフォーマンスに及ぼす影響 可用性:データ・情報システムにアクセスできない、又は使用できないことが組織のパフォーマンスに与える影響 組織のシステムが異なるカテゴリのデータを扱う場合、組織は、各タイプを評価し、特定された最も高いリスク・レベルに基づいてセキュリティカテゴリを設定しなければならない。 セキュリティカテゴリは、少なくとも3年に1回見直しを行い、その結果を適切に記録すべきである。 最低基準に関する通知 セキュリティカテゴリが決定された後、組織は、最低基準に関する通知に規定された最低限のサイバーセキュリティ対策を適用する責任を負う。これらの対策の概要を次の表に示し、各セキュリティカテゴリの最低限のサイバーセキュリティ対策に必要な項目を示す。 サイバーセキュリティ法にの詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]), Nopparat Lalitkomon ([email protected]), Napassorn Lertussavavivat ([email protected]), 又はRada Lamsam ([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Lays Out New Cybersecurity Standards
2月 19, 2024
2023年12月25日、タイの個人データ保護委員会 (PDPC: Personal Data Protection Committee) は、2019年個人データ保護法 (PDPA: Personal Data Protection Act) の第28条および第29条に基づき、個人データの越境移転に関する重要な側面と基準について言及した二つの通知を発行した。これらの通知は2024年3月24日に施行される予定である。 通知の要点は以下の通りである。 適切なデータ保護基準 (第28条) PDPAによって別段の定めがない限り、移転された個人データを受け取る移転先の国または国際機関は、以下の要因によって決定される 「適切なデータ保護基準」 を有していなければならない。 法的措置と仕組み:移転先の国または国際機関は、タイの個人データ保護法に沿った法的措置または仕組みを有していなければならない。具体的には、データ管理者の義務には、適切なセキュリティ措置の提供、適切でデータ主体の権利の行使を可能にする個人データ保護措置の実施、効果的な法的救済措置の確立が含まれる必要がある。 規制当局:個人データ保護に関する法令を執行する義務と権限を委任された機関または組織の存在も重要な要素である。 さらに、この通知により、PDPC事務局(Office of the Personal Data Protection Committee)は、独自に特定された、またはデータ管理者によって提出された事件を、PDPCに付託して裁定を求める権限を与えることになる。PDPCは、事件ごとに決定を下したり、適切なデータ保護基準を有していると考えられる相手国または国際機関のリストを作成したりする裁量権を有することになる。 拘束力のある企業規則と適切な保護措置 (第29条) グローバルなデータ交換の分野では、個人データの安全かつ準拠した転送を可能にする主要なメカニズムとして、次の2つが存在する。 拘束力のある企業規則 (BCR: Binding Corporate Rules) :BCRの実施には、事業を共同で運営するために、関連事業間または同一企業グループ内で転送される個人データを保護するための承認されたポリシーの実施が含まれる。 適切な保護措置:適切な保護措置は、個人データを保護するだけでなく、データ主体の権利を行使し、効果的な法的救済措置を含めることも可能である。これらの保護措置は、標準的な契約条項など、さまざまな形式をとることができる。 データの越境移転のための効果的なメカニズムと見なされるためには、BCRと適切な保護措置の両方が次のことを行う必要がある。 個人データ保護法を遵守し、職員、従業員、スタッフ、個人データのその他の送信者/譲渡者および受信者にに関連するその他の者を拘束しながら、法人、自然人、データ処理者、送信者/譲渡者、個人データの受信者を含むすべての関係者に対して法的有効性と法的強制力を維持すること; 外国に送信または移転された個人データに関する個人データ保護、データ主体の権利、および苦情の申し立てを認識すること;および 個人データ保護法の下で制定された一連の下位規則に記述されているような、個人データ保護法および法律で規定された最低基準を遵守する個人データ保護対策とセキュリティ対策を提供すること「参考First Set of Subordinate Regulations Enacted for Thailand’s PDPA – Tilleke & Gibbins」 適切なデータ保護基準に関する決定がない場合、またはBCRが存在しない場合、適切な保護措置が実施されていれば、個人データの越境移転は許容される。この実施は、以下のいずれかの形式をとることができる。 標準契約条項 (SCC: Standard contractual clauses)、特にデータの越境移転の文脈において、法的合意を確立するための基本的な枠組みとして機能する標準契約条項 この点に関して、タイは現在、タイモデルと海外モデルという2つの異なるSCCモデルを受け入れている。それぞれのモデルの具体的な規定と適用 (必要に応じてどちらを採用してもよい) を以下の表に要約する。 PDPCによって決定される承認された基準に従った適切な保護措置の実施の証明 これには、通知に規定された個人データ保護の内容が含まれていなければならない。 タイの国家機関と、相互に個人データを移転する外国の国家機関との間で法的拘束力と執行力を持つ法令または協定 国境を越えた個人データの移転に関するタイの要件、またはPDPAの遵守に関するあらゆる側面の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Nopparat Lalitkomon ([email protected]) 、Gvavalin Mahakunkitchareon ([email protected]) 、Thammapas Chanpanich ([email protected]) 、Punyavee Koaysomboon ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Unveils Regulations for Cross-Border Personal Data Transfer
12月 12, 2023
タイ工業省(MOI: Ministry of Industry)は、工場における産業廃棄物を生成した者に対して汚染者負担の原則を適用する通達を出した。工場法(Factory Act)B.E.2535(1992年)に基づいて制定された廃棄物又は未使用材料の管理に関する工業省の通知 (Notification of the Ministry of Industry on Management of Waste or Unused Materials) B.E.2566(2023年)は、廃棄物を生成した者としての工場の事業者の義務および責任の重要な転換を示しており、新しい通達の下では、廃棄物が第三者である廃棄物処理業者によって収集された時点で終了することはない。2023年5月31日に最初に発行されたこの通知は、工業省によって設定された猶予期間を経過した後、2023年11月1日に施行された。 新しい工業省通知は、廃棄物が生成されてから適切かつ完全に処分されるまで、廃棄物の管理および処分に関する廃棄物を生成した者の義務および責任を拡大するものである。これらの義務および責任には、廃棄物を廃棄物処理業者に引き渡すこと、廃棄物処分処理を監督すること、および廃棄物処理業者による不履行、事故、又は廃棄物の紛失が発生した場合に適切な措置を講じることが含まれる。 工場廃棄物に関する従前の工業省通知に基づく規則と同様に、処分のための工場敷地外での廃棄物の輸送には、依然として工業事業局(DIW: Department of Industrial Works)の許可が必要である。なお、新しい工業省通知に基づく許可は、顧客登録システム(”i-Industry system”)を介して電子的に、又は売業事業局で直接申請することができるようになった。 工業省による産業廃棄物の汚染者負担の原則の採用は、廃棄物管理責任および汚染防止コストが廃棄物を生成する者に大幅にシフトすることを予告しており、廃棄物を生成する者は新しい工業省通知に示された厳格な基準および適合確認手続を確実に遵守する必要がある。 新しい規則の詳細、又は工場に対するタイの産業廃棄物管理や環境規制について、Kobkit Thienpreecha([email protected])、Witchupong Chittchang([email protected])、又はNathat Chongcharoenphanich([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Embraces Polluter-Pays Principle as New Regulation on Industrial Waste Takes Effect