ベトナム保健省(MOH: Ministry of Health)は、2025年7月3日、化粧品に関する製品届出(化粧品届出)手続に関する現行規定を定める化粧品管理に関する通達第06/2011/TT-BYT(通達第34号)の一部条項を改正する通達第34/2025/TT-BYTを発行した。通達第34号は、2025年8月18日に施行される。
化粧品に関する通知の変更
通達第34号の主な規定の一部を以下に概説する。
通知の提出ルートの追加
通達第 34号 では、直接提出および郵送による提出に加えて、国家公共サービス ポータル経由のオンライン提出が、化粧品に関する通知の受理可能なタイプとして正式に追加された。
化粧品届出書作成に関する明確な規定
通達第34号は、化粧品に関する届出書の署名要件について明確に規定している。オンラインでの提出では、電子署名とデジタル署名の両方が認められる。オフラインでの提出では、スタンプによる署名や自動生成された署名は認められないことが明記されている。
一回の申請における製品のグループ化、成分表示、または届出書で使用する言語に関する既存の要件に実質的な変更はない。通達34号では、これらの規定の書式調整のみが導入されている。
更新された管理手順
通達34号では、新たな政令への言及を踏まえ、オンライン申請におけるデジタル手続と認証に関する要件が更新された。さらに、化粧品届出の処理期間がさらに明確化され、特に、不完全な書類へのフィードバックには5営業日、完全な補足書類の受領後、承認には5営業日が定められた。
試験研究用サンプルの輸入要件の改訂
通達34号では、改訂版の付録14-MP様式が導入され、受理機関がベトナム医薬品管理局から省人民委員会傘下の専門保健機関に変更された。申請はオンラインでも直接でも提出可能である。承認期限は、申請の審査日から3営業日である。
移行条項
通達34号の施行日(2025年8月18日)前に提出された通知については、施行日以降は現行の規則または新通達の規則のいずれか、提出者にとってより便利で手続が簡素化される方法に従って処理することができる。
見通し
通達34号は、ベトナムで化粧品を製造・販売する企業に影響を与える。これらの企業は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規制を徹底的に検討することを提案する。
本記事に関するご質問などは、Ms.Hien Thi Thu Vu、Ms. Phuong Thi Minh Doanまでお問合せください。
備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。