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2月 19, 2024

ベトナムの新しい消費者保護法

ベトナムの新しい消費者権利保護法No. 19/2023/QH15 (以下、「CPL 2023」という。) が2023年6月20日に国会で公布され、2024年7月1日に施行される。新しい消費者権利保護法は既存の消費者権利保護法No. 59/2010/QH12 (以下、「CPL 2010」という。) に代わる。CPL 2023の主な重要事項を以下に要約する。

  1. 消費者の定義

CPL 2023では、消費者は「商業目的ではなく個人、家族、または組織の日常的なニーズのために消費することを目的として、製品、商品、およびサービスを購入および/または使用する」と定義されている (第3.1条) 。

CPL 2010と比較して、この定義では、商品やサービスの消費に限定的に焦点を当てることを強調するために、 「商業目的ではない」 という文言が導入されている。しかしながら、CPL 2023は、消費者を定義するために 「人」 という用語の使用を維持しており、組織または家族が消費者として適格であるかどうかについて不確実性をもたらしている。同様に、CPL 2023は、CPL 2010と同様に、 商品/サービスの購入 (未使用) または使用 (未購入) が、法の下で消費者としての資格を得るのに十分であるかどうかは、曖昧なままである。

  1. 脆弱な消費者

CPL 2023は、 「脆弱な消費者(vulnerable consumer)」 として知られる新しい概念を導入しています。この用語は、製品/サービスの購入または使用時に、情報アクセス、健康、財産、または紛争解決の観点から、様々な不利な状況にさらされる可能性のある消費者に関連する。このカテゴリーには、高齢者や障害者、子ども、少数民族、遠隔地または経済的に困難な地域の人々、妊娠中の女性および36ヶ月未満の乳児の授乳中の母親、重度の疾患を有する個人、および貧困世帯の構成員などが含まれる (第8.1条)。

脆弱な消費者の権利と特権は、この法律およびその他の関連特別法に従って保護されなければならない (第8.2条 (a) ) 。取引者は、脆弱な消費者から保護の要請を受けた場合、その要請の受領と処理を優先し、第三者が関連する責任を負う場合を除き、その要請を第三者に譲渡しない義務を負う (第8.2条 (c) ) 。これらの要請の受領または処理の遅延、優先権の拒否、または要請の受領または処理の拒否があった場合、取引者は民法に従って脆弱な消費者に補償を提供する義務を負う (第8.2条 (d) ) 。さらに、取引者は、脆弱な消費者の苦情を申し立て、紛争解決を要請する権利およびその他の権利を保障するために、脆弱な消費者の各グループに適した手順と措置を策定し、定めることも求められる。また、本社および事業所またはウェブサイトやアプリに掲示・投稿することにより、脆弱な消費者が一般に利用できるようにする(第8.3条(dd, e))。

  1. 消費者情報の保護

CPL 2010は 「消費者情報」 の定義を欠いているが、CPL 2023はより包括的な定義を提供している。CPL 2023の下では、 「消費者情報」 には、消費者の個人情報と、製品、商品、サービスの購入および利用プロセスに関する情報と、消費者と取引業者との間の取引に関連するその他の情報とが含まれる(第3.3条) 。したがって、消費者情報の範囲は個人データの範囲よりも広い。

消費者情報保護に関する CPL 2023 に基づく一般規則は、他の法律の個人データ保護に関する規制に規定されている一般規則と対応している。特に、特定の規定された情報を事前にデータ主体に通知することに関する規則; 消費者情報の収集と処理の前にデータ主体の明示的なオプトイン同意を得ること; および消費者情報の安全性を確保することに関して、他の法律に基づく個人データ保護に関する規則と対応している。しかしながら、消費者の個人データの保護に関連する特定の要件に関しては、CPL 2023と個人データ保護に関するDecree 13/2023/ND-CP (以下、「PDPD」という。) の間には、個人データを処理する前にデータ主体に通知するための異なる要件やセキュリティインシデント (security incidents) の通知の異なるスケジュールなど、依然として不一致がある。これらについてCPL 2023とPDPDのどちらが優先されるかは不明である。

  1. インフルエンサー

CPL 2023では、「インフルエンサー」(influencer)という新しい概念が導入されている。これは、特定の分野、業界、または職業において、専門家、信頼性のある人物、または社会に認知されている人物として定義されている(第3.9条) 。これらのインフルエンサーは、フォロワーの行動や購入決定に大きな影響を与える可能性があり、消費者により影響を与えやすく、保護を強化する必要がある。

CPL 2023の下では、取引業者がインフルエンサーを利用して自社の製品、商品、またはサービスに関する情報を消費者に広める場合、インフルエンサーは、そのような情報を提供するためにスポンサーになっていることを事前に消費者に通知する義務がある。さらに、インフルエンサーと取引業者は、製品、商品、またはサービスに関する不正確または不十分な情報を提供した場合、そのような情報の正確性と妥当性を検証するためのあらゆる手段が講じられていることが証明されない限り、共同責任を負う (第22条) 。

  1. オンライントレーダー、仲介デジタルプラットフォーム、リモート取引

CPL 2023は、リモート取引に関連して消費者保護を強化することを目的とした新しい義務を導入している。リモート取引はベトナムで人気が高まっているが、消費者は詐欺的な広告、劣悪な製品やサービス、模倣品の被害に遭うリスクが高くなっている。

CPL 2023は、消費者が取引に参加する前に製品、商品、またはサービスを検査したり、直接対話したりする機会がない、インターネット、電子的手段、またはその他の手段を介して行われる取引を 「リモート取引」 (remote transaction) と定義している(第3.5条) 。一般に、取引業者は、その身元、提供した製品またはサービス、消費者の権利、製品/サービスの交換または返品または契約の終了の手順、消費者の苦情を処理する手順について、規定に従って正確かつ十分な情報を提供することが求められる (第37条) 。オンライン取引業者には、独自に確立された情報システムまたはデジタルプラットフォームを介して製品またはサービスを提供する業者と、仲介デジタルプラットフォーム事業者が含まれる(第39.1条) 。仲介デジタルプラットフォーム事業者には、特に以下を含む義務が強化されている (第39.3条) 。

  • 消費者の権利の保護に関連する問題に対処するために当局と協力する窓口および/または権限を与えられた代表者を指定し、公表すること;
  • 当局の要請により実施されたコンテンツ検閲活動に関する報告書を提供すること;
  • オンライン報告アカウントを維持し、検査目的で最新の情報とデータを提供すること

CPL 2023は、大規模な仲介デジタルプラットフォーム事業者に関する追加的な義務を規定しており、これは政府がその後の法令で定義することになっている。大規模な仲介デジタルプラットフォーム事業者は、特定の消費者や消費者グループをターゲットとするアルゴリズムを使用して広告アーカイブを設定し、このシステムと、偽アカウントの処理と、人工知能の使用と、完全または部分的に自動化されたソリューションの実装とを定期的に評価しなければならない (第39.4条) 。

仲介デジタルプラットフォーム事業者は、特に次のことを禁止されている(取引業者の商品やサービスをデジタルプラットフォーム上に、配置基準を開示せずに特定の優先順位で配置することにより、消費者の選択を制限すること;デジタルプラットフォームの通常の運用をサポートする基本的な技術機能に影響を与えない組み込みのソフトウェアやアプリを消費者が削除することを防ぐこと;または、付随するソフトウェアやアプリをデジタルプラットフォームにインストールすることを消費者に強制すること)(第10.3条)。

  1. サービスの継続的な提供

サービスの継続的な提供は、遠隔取引および直接販売と並んで、CPL 2023の規制対象となる三つの「特定取引(specific transaction)」を構成する。「サービスの継続的な提供」は、少なくとも3月間、または無期限ベースでのサービスの提供を意味する(第3.6条)。サービスの継続的な提供に従事するトレーダーには、ベトナムにおける法定代理人を公表する必要があるなど、より厳しい責任が課される。ベトナムにおける法定代理人がいない場合には、ベトナムにおける委任代理人を任命し、その任命を公表しなければならない(第41.1条)。

  1. 直接販売

CPL 2023で規制されている直接販売には、次の3つのタイプがあります。 (1) 訪問販売とは、消費者の住居や職場で製品や商品を販売したり、サービスを提供したりすることである。 (2) マルチレベルマーケティングとは、さまざまなレベルの参加者のネットワークを通じて商品を販売することであり、参加者の個人的な売上と参加者の下位にある他の販売業者の売上に基づいて、コミッション、ボーナス、その他の経済的利益が参加者に支払われるか、支払われる可能性がある。 (3) 店舗外販売とは、製品や商品が小売されたり、サービスが提供されたりする固定された通常の場所以外の場所で、製品を紹介したり、販売したり、サービスを提供したりすることである (第3.7条) 。

(1) 訪問販売・外部販売

書面による総額1,000万ベトナムドン (約410米ドル) 以上の訪問販売契約または外部販売契約の場合、消費者は3日の営業日以内に再考し、販売業者に通知することで一方的に契約を解除することができる (第44.2条および47.1 (g) ) 。これらの場合、店舗外販売の販売業者は、販売日または供給日から30日以内に、地元の人民委員会に通知し、製品またはサービスを引き取らなければならない。ただし、包装またはラベルが無傷であり、製品が期限切れでないことを条件とする(第47.1(a), (dd))。

(2) マルチレベルマーケティング

ベトナムにおける(2) マルチレベルマーケティングは、歪曲や潜在的な詐欺の影響を受けやすく、より厳しい規制が課されている。マルチレベルマーケティング業者は、その活動が組織の事務所、営業拠点、または組織が主催する会議や研修イベント中に行われた場合、参加者の活動に責任を負うことが求められる (第45.1条 (dd) ) 。マルチレベルマーケティング業者の禁止事項には、以下の行為が含まれるが、これらに限定されない(第10.2条)。

  • マルチレベルマーケティングへの参加の前提条件として、参加予定者に対して手付金や支払いを要求したり、特定数量の商品を購入したりすることを要求すること。
  • マルチレベルマーケティングに関与する消費者や個人に虚偽または欺瞞的な情報を提供すること。
  • 実際の商品の売買取引を伴わないマルチレベルマーケティングネットワークの構築。
  1. 消費者との契約、定型契約、一般取引条件

CPL 2010では、消費者との契約に使用する言語をベトナム語と規定しているが、CPL 2023では、当事者間で別段の合意がある場合や法律で別段の定めがある場合を除き、消費者との契約、定型契約、一般取引条件に使用する言語をベトナム語と規定している。当事者は、ベトナムの少数民族の言語や外国語を追加的に使用することに合意することができるが、常にベトナム語版が必要である。ベトナム語版と他の言語版との間に相違がある場合は、消費者に有利なバージョンが優先される (第23.2条) 。

CPL 2023はまた、契約、定型契約、一般取引条件における禁止条項 (またはCPL 2010の言語では無効な条項) のリストを修正および拡張し、以下の禁止事項を追加している (第25条) 。

  • 消費者の契約解除権に関する規定を設けずに、取引業者が一方的に一般取引条件を変更することを認めること。
  • 消費者の契約解除権に関する規定を設けずに、取引業者がサービスの継続的な提供中に価格を変更することを認めること。
  • 契約違反または契約解除の結果として、 (取引業者または供給者と比較して) 消費者により不利な制裁を規定すること。
  • 事前通知義務や消費者が契約の延長または解除を選択できる仕組みを定めずに、取引業者が消費者と締結した契約を延長することを認めること。
  • 法律に別段の定めがある場合を除き、取引業者による消費者情報の収集、保存または使用に対する消費者の同意が、契約の締結および一般的な取引条件の前提となることを規定すること。
  • 民法の規定による信義誠実の要件に反し、当事者の権利義務の不均衡を生じさせ、消費者に不利益をもたらす条件を規定すること。
  1. 欠陥製品とリコール

CPL 2023 では、欠陥製品を 2 つのタイプに分類している(消費者の生命と健康に損害を与える欠陥製品 (グループ A) 、消費者の財産に損害を与える欠陥のある製品(グループ B))。欠陥製品が消費者の生命・健康および財産の両方に損害を与える可能性がある場合、それらはグループ A に属するとみなされる (第 33.1 条) 。

グループAの取引業者の製品回収に関する義務は、グループBの取引業者よりも厳格である。ただし、両グループとも、欠陥製品が発見された場合には、直ちに欠陥製品の流通を停止し、回収プロセスを開始するための措置を講じなければならず、回収が完了するまでの間、本社および営業所、ウェブサイトやアプリ (ある場合) で欠陥製品と回収を公表しなければならない。グループAの取引業者は、欠陥製品が流通している地域の中央レベルで、印刷された新聞、オンライン新聞、またはラジオやテレビ局で、少なくとも連続して5日以上にわたって、そのような公表を行う追加的な義務がある(第33.2条及び第33.3条)。

さらに、CPL 2023は、CPL 2010には規定がなかったリコールプログラムの詳細を得るために、国家機関が企業から積極的に情報を収集しなければならないという問題に対処するための規制を導入している。具体的には、取引業者は製品に欠陥があることを発見した場合、リコールの前後に関係当局に報告書を提出し、提出された報告書に記載された情報に従ってリコールを実施し、また、関連するリコール費用を負担することが要求される (第32.1条 (c) ) 。

  1. 紛争解決

CPL 2023は、消費者と取引業者との間の紛争解決について、交渉、調停、仲裁、裁判の四つの方法を維持している。

交渉については、CPL 2023は、取引業者が消費者の請求に応じない場合、又は正当な理由なく交渉を拒否した場合に、消費者の正当な権利利益が侵害されたときに、消費者が消費者保護当局又は消費者の権利の保護に従事する社会団体に対して、消費者の交渉の援助を求める権利を補完している(第56.3条)。今回の追加は、消費者と取引業者との間の紛争解決のための交渉方法の改善を目的としている。

裁判手続については、CPL 2023は、取引額1億ベトナムドン (約4, 100米ドル) 未満の消費者保護に関する民事事件について、民事訴訟法の所定の要件を満たすことなく、簡易な手続で解決することを規定している(第70.2条)。これにより、裁判手続の効率性が大幅に向上することが期待される。消費者保護を行う社会団体が開始した公益のための消費者保護の民事事件の損害賠償金は、賠償先が確定しない場合には、一般消費者利益活動に使用される(第73.2条)。この新たな規定は、消費者保護活動の支援体制を確立することを目的としている。

新しい消費者保護法の詳細について、Giang Thi Huong Tran([email protected])、又はMichelle Ray-Jones ([email protected])までお問い合わせください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Significant Aspects of Vietnam’s New Consumer Protection Law

その他の情報 

11月 27, 2025
訴訟は通常、紛争解決における最終手段です。紛争当事者の多くは、相手方との関係性の悪化や高額な費用、紛争の長期化等を懸念し、訴訟を回避しようとします。こうした懸念の一部は確かに正当なものかもしれませんが、時には訴訟が当事者が救済を得る唯一の手段となる場合もあります。救済手段を検討している当事者にとって、タイの裁判所制度が一般的にアクセスしやすく、公平かつバランスの取れた紛争解決の手段であることを知っておくことは有益です。
7月 4, 2025
知的財産の管理 ベトナムの活況を呈しているデジタル経済の成長は大きな可能性を秘めている一方で、オンライン上の知的財産権侵害という根深い問題を引き起こしている。知的財産権者が直面する問題は、デジタルサービス(ストリーミングサイトやトレントサイト(torrent site)など)における著作権侵害から、電子商取引サイトやソーシャルプラットフォームを通じた模倣品の販売、そして商標の誤った使用による権利の濫用まで、多岐に渡っている。これらの侵害は利益を圧迫するだけでなく、ブランドの評判を損ない、消費者に誤解を招いている。そのため、サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、ベトナムで利用可能な権利行使ツールとしてますます重要な要素となっている。 ブロッキング行為に関する法的枠組み ベトナムにおけるサイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングは、特に2022年の知的財産法改正以降、法的枠組みの拡充によって支えられている。それ以前は、ブロッキングの法的根拠は複数の法律に分散しており、インターネットサービスプロバイダー(ISPs: internet service providers)は、当局からの正式な要請があった場合にのみ、著作権侵害コンテンツへのアクセスをブロックする義務を負っていた。 改正知的財産法における第198b条の導入は、著作権者がサイトブロッキングを直接申請するためのより明確な仕組みを確立し、大きな転換点となった。本規定により、インターネットサービスプロバイダーは有効な削除申請またはブロッキング申請に応じる義務を負う。 知的財産法に加え、情報技術法(Law on Information Technology)、サイバーセキュリティ法(Law on Cybersecurity)、広告法(Law on Advertising)、そして様々な政令などの重要な法律がある。これらの法令は、ベトナムにおけるブロッキング行為のための、より体系的かつ執行可能な根拠を提供しているが、実際のエンフォースメントは依然としてインターネットサービスプロバイダーの協力と侵害証拠の明確さに依存している。 管轄当局 これまで、権利者は科学技術省、文化スポーツ観光省、またはベトナム電子商取引・デジタル経済庁( iDEA: Vietnam E-Commerce and Digital Economy Agency)傘下の専門検査機関を通じて行政措置を講じることができた。しかしながら、最近の政府再編により、これらの機関は解散し、その機能は政府検査機関に移行した。これにより、近い将来、執行スケジュールに影響が出る可能性がある。ブロッキング命令を含む民事紛争は人民裁判所で扱われ、刑事事件は警察に移管される。 ブロッキングメカニズムの実践的理解 これらの措置を効果的に展開するには、権利者はその実際的な適用方法を把握する必要がある。サイト・ブロッキングは直接的な封鎖であり、ベトナム在住のインターネットユーザーが、著作権侵害コンテンツをホストしているとみなされる特定のウェブサイトにアクセスできないようにする。インターネットサービスプロバイダーは通常、有効な申請または命令を受けて、これらのブロッキングを主に実施する。インターネットサービスプロバイダーは、DNSブロッキング(ウェブサイト名がIPアドレスに対応づけられるのを防ぐ)、IPアドレス直接ブロッキング、著作権侵害コンテンツを含むことが知られている特定URLのフィルタリングなどの技術的な手法を用いる。その目的は、国内から侵害の発生源へのアクセスを遮断することにある。 キーワード・ブロッキングは、著作権侵害コンテンツや製品の発見可能性をターゲットとしている。そのロジックは、たとえ著作権侵害サイトが存在したとしても、ユーザーがそのサイトを見つけにくくすることで、その影響を大幅に軽減できるというものである。これには、Google、Bing、あるいはローカル検索エンジンであるCốc Cốcなどの検索エンジンに対し、関連キーワードの検索結果から著作権侵害コンテンツへのリンクを削除またはランキングを下げるよう要請するといった積極的な措置が含まれる。また、Google Ads、YouTube、Facebook、TikTokなどのオンライン広告プラットフォームと連携し、ユーザーが特定のキーワードを検索した際、あるいは特定のキーワードを対象にした際に、模倣品や海賊版の広告が表示されないようにすることも含まれる。本アプローチは、消費者の検索と著作権侵害を伴うオンラインオファーとの関連性を効果的に断ち切るのに役立つ。 実務的なステップ ブロッキング措置の実施には、体系的かつ実務的なアプローチが必要である。プロセスは通常、侵害行為の特定および文書化から始まる。執行官(bailiff)による記録の実施や、必要に応じてテスト購入を行うなど、強固な証拠の構築および保管が、その後のエンフォースメント措置を裏付ける上で不可欠である。 確固たる証拠を保有する権利者は、最も適切な手段を選択する必要がある。この決定は、侵害の深刻さ、対応の緊急性、利用可能なリソースなど、多くの要因に左右される。一つの選択肢として、インターネットサービスプロバイダーの内部報告制度を利用して、削除通知を直接提出することが挙げられる。このアプローチは、明らかな違反に対しては迅速な結果をもたらす。しかしながら、その効果はインターネットサービスプロバイダーの協力に大きく依存し、その協力は必ずしも一定ではない。侵害が議論の余地がある、または正式な判決なしには評価できないほど複雑すぎる場合、インターネットサービスプロバイダーは対応を拒否することがある。このような場合、インターネットサービスプロバイダーは通常、当事者に対し、適切な機関を通じて解決を図るよう助言する。 あるいは、権利者は関係機関に行政上の申し立てることもできます。これは訴訟よりも効率的かつ費用対効果が高い場合が多いが、検査機関の再編が進行中のため遅延が生じる可能性がある。電子商取引における侵害については、 iDEAに申し立てることができる。 民事訴訟は、多額の損害賠償や差止命令を伴う訴訟に適しているが、大規模な模倣などの重大な犯罪には刑事訴訟が不可欠である。しかしながら、どちらの手段も時間とリソースを大量に消費するため、重大な侵害行為にのみ適用するのが最善である。 エンフォースメント・ルートに関係なく、プロセスには通常、次の内容が含まれる。 書類の準備:知的財産権の所有権、侵害の証拠、法的権限(委任状など)の証拠を揃える。必要な書類はインターネットサービスプロバイダーまたは機関によって異なる場合がある。 提出: 完成した書類を適切な機関に提出する。 審査および対応:機関が方式審査を行っている間、インターネットサービスプロバイダーは申し立てが明確であれば迅速に行動を起こす場合がある。侵害が確認された場合、インターネットサービスプロバイダーは制裁を科したり、コンテンツの削除を命じたりする場合がある。 エンフォースメント後も、違反が繰り返される危険性が高いため、継続的な市場監視が不可欠である。 最後に サイト・ブロッキングおよびキーワード・ブロッキングには課題がないわけではない。侵害者はVPN、ドメイン・ホッピング、キーワード操作、匿名性といった方策を用いてエンフォースメントを逃れることが多いからである。しかしながら、デジタル化が進むベトナムの市場において、知的財産権を保護するために不可欠なツールであることに変わりはない。これらは、侵害コンテンツへのアクセスと可視性を制限するための具体的なメカニズムを提供している。サイト・ブロッキングとキーワード・ブロッキングは、プラットフォームへの働きかけ、行政措置、そして必要に応じて訴訟といった手段を補完する、より広範なエンフォースメント戦略の重要な要素と捉えるべきであえる。侵害者の方策は進化し続けるため、成功には粘り強さ、適応力、そして積極的なアプローチが不可欠である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Online IP Enforcement in Vietnam: Utilizing Site and Keyword Blocking
5月 7, 2025
Tilleke & Gibbinsは最近、暗号通貨マイニングハードウェアの大手メーカーであるBitmainを支援し、インドネシアで現地企業によって不法に登録されたBITMAIN商標およびANTMINER商標に対する取消訴訟で勝訴しました。 背景 Bitmainは2013年に設立され、BITMAINブランドおよびANTMINERブランドで市場展開しているデジタル通貨マイニングサーバーの大手メーカーです。同社は100以上の国および地域に顧客を持ち、強力なグローバル市場シェアを維持しています。 インドネシアでは、Bitmainは2018年からクラス35、36、41、42でBITMAIN商標の登録を有しています。しかしながら、現地企業によりBitmanが希望するクラスで商標をすでに登録していたため、他のクラスで商標を登録することができませんでした。Bitmainはまた、同じ現地企業がANTMINER商標を登録していることを発見し、インドネシアでANTMINER商標の出願を登録することが妨げられました。 Bitmainはこれらの商標と製品を世界中で使用しており、現地企業がインドネシアで登録する前にすでにさまざまな国で商標登録を取得していました。しかしながら、現地企業はインドネシアの先願主義を利用し、Bitmainが出願する前にBITMAINおよびANTMINER商標を取得しました。これは典型的な商標の先取りであり、外国商標を本来の所有者がまだ出願していない国で登録し、ブランドの成功から利益を得る意図を持つものです。 初期アプローチ 現地企業がこれらの商標の出願を行ったことを発見した後、Bitmainはそのうちの1つの出願がまだ公開期間中であることを確認しました。Tilleke & GibbinsはBitmainに対して当該出願に対して異議申立てを行うように助言し支援しましたが、異議申立ては現地企業が他のクラスで同一のBITMAIN商標をすでに取得していたため維持決定がなされました。結果として、出願は商標局のデータベースに登録されました。 異議申立てに対する不利な決定を受けて、私たちはまず、Bitmainと協力して、BITMAINおよびANTMINERの登録商標の自主的な削除または譲渡を求めることで相互に満足のいく解決策を模索しました。しかしながら、現地企業はBitmainの要求を拒否し、調停または訴訟を通じて問題を解決することを主張しました。選択肢を検討した後、Bitmainは当該登録商標に対する取消訴訟を提起することを決定しました。 訴訟を支援するために、商標の先取り者に関する徹底的な調査が行われ、Bitmainの主張を裏付ける証拠を収集しました。このステップは、特に現地企業の悪意の意図とBitmainのビジネスへの影響を示すため、Bitmainの事件を主張する上で重要でした。調査では、相手方の現地企業がインドネシアでBitmainのANTMINER製品を販売するためにBITMAIN商標およびANTMINER商標を使用していたことが明らかになりました。さらに、調査では、相手方がBITMAIN商標およびANTMINER商標がBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトを所有していることが判明しました。 訴訟手続 必要証拠を調査を通じて収集した後、BitmainはTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、悪意を主な法的根拠として、中央ジャカルタ商業裁判所に、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起しました。 度重なる審理の後、2024年11月に裁判官はBitmainに有利な判決を下し、最終的にBitmainがBITMAIN商標およびANTMINER商標の正当な所有者であると宣言しました。Tilleke & Gibbinsは商業裁判所に対して、問題の商標がBitmainの商標と同一であり、悪意のある出願の前にさまざまな国で使用および登録されていたことを示し、現地企業が悪意で商標を出願したことを確認させるのに成功しました。商業裁判所はまた、現地企業のBITMAIN商標がBitmainの法人名と同一であると判断しました。 さらに、現地企業がこれらの商標を使用してBitmainの暗号通貨マイニングマシンANTMINERを販売しており、問題の商標が商業的に使用される意図で登録され、不正競争や消費者の欺瞞や誤認を招く可能性があったことを証明しました。これにより、消費者は現地企業がBitmainと提携していると誤認する可能性が高かった。 最後に、現地企業の悪意は、BITMAINおよびANTMINERがBitmainによって所有されていることを明示的に述べているウェブサイトによってさらに強調されました。結果として、裁判所はすべての商標を無効とし、商標登録簿から商標を削除するようインドネシア知的財産総局に命じました。 展望 インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標の先取り者が当該制度を悪用する機会を生み出しています。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産制度にとって有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているにもかかわらず、その適用が絶対的ではないことを示唆しています。その一つが、悪意の出願は認められないというものです。 この成功にもかかわらず、いくつかの課題が残っています。取消訴訟は商業裁判所で審理される完全な訴訟であるため、手続遂行には時間と費用がかかります。それでも、本事件は商標登録における悪意のある意図に対処する重要性を強調し、法的システムが正当な商標所有者を不正行為から保護できることを示しています。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations
5月 7, 2025
ベトナムは、知的財産(IP: Intellectual Property)訴訟弁護士にとって重要な意味を持つ大規模な司法改革に移行しつつある。2025年半ばに可決されると予想される法律草案は、裁判所制度を現在の二審制を維持しながら、三審制に再構築します。本改革には、専門の知的財産裁判所の設立と、知的財産紛争解決に関する方法及び場所を根本的に変える可能性のある管轄権の再配分が含まれています。 63から34へ:省の減少・裁判所の減少、広がる影響力 新しいモデルでは、司法は (i) ハノイ、ダナン、ホーチミン・シティに新設される3つの控訴裁判所を有する最高人民裁判所、(ii) (行政統合により63省から34省に減少に伴う)34の省級人民裁判所、および(iii) 既存の県級裁判所に代わる新設の地方(regional-level)レベルの裁判所(tòa án khu vực)の三審制に編成されます。各地方裁判所は、省内の複数の県等の裁判所を包含しています。各省の県等の裁判所の数は、計画された減少後の司法地域の数に基づいて決定されます。 省級裁判所の数は減少しますが、新設される地方裁判所は管轄権が拡大されます。特に、これらの裁判所は広範な民事、商事、行政事件の第一審の管轄権を有します。刑事事件に関して、これらの裁判所は、20年以下の懲役刑に処される犯罪を扱い、より重大な犯罪は省級裁判所の管轄下に残ります。 知的財産訴訟弁護士にとって、これは、第一審事件、特に民事侵害紛争が、省級裁判所から地方裁判所に移行することを意味します。これらの地方裁判所が知的財産のエンフォースメントの新たな戦場となります。 同じ二審制、異なるゲームボード 司法構造は進化していますが、基本的な裁判所の枠組みは変わりません。ベトナムは第一審と控訴審の二審制を維持します。新しい点は、控訴がどこで行われるかという点です。 既存の3つの上級人民裁判所は解散される予定であり、それ代わりに、最高人民裁判所の直接管理下に3つの控訴部門が設立されます。これらの新しい控訴部門は、地方全体第二審の審理を担当します。 解散に備えて、上級人民裁判所は未解決の控訴事件(特に知的財産関連事件が多く含まれています)の解決に取り組んでいます。未解決の事件は新しい控訴部門に移管され、司法の継続性、再割当の計画、事件固有の専門知識の保持に関する重要な問題が生じることになります。 専門の知的財産裁判所の設立 最も期待されている改革の一つは、専門の知的財産裁判所の設立計画です。まだ草案段階ですが、本提案は、ハノイやホーチミン・シティなどの主要経済拠点にある特定の地方裁判所が破産および知的財産事件を第一審で扱うことを想定しています。 このモデルが実施されれば、知的財産訴訟は技術的に装備され、戦略的に配置された少数の裁判所に集中することになります。控訴は関連する省級裁判所で審理され、二審制が維持されます。この変更により、小規模な省で知的財産訴訟を提起することはできなくなります。代わりに、ハノイやホーチミン・シティなどの主要都市にある専門の知的財産裁判所に提起することが必要になります。これらの都市の裁判官は知的財産事件の取り扱いに経験があるため、知的財産紛争は以前よりも効率的かつ短期間で解決されると期待されています。 本モデルは、韓国の知的財産審判院(Intellectual Property Trial and Appeal Board)や日本の知的財産高等裁判所(Intellectual Property High Court)などの制度にベトナムを近づけます。グローバルな権利保有者や国内のイノベーターにとって、これは一貫性、専門知識、司法の予測可能性に向けた重要な一歩となるであろう。 デジタル司法の実現 構造改革と並行して、ベトナムの司法はよりデジタルファーストのアプローチの基盤を築いています。電子的訴訟手続のサービス、裁判費用のオンライン支払い、バーチャル審理、そして、その他のテクノロジーを活用したイノベーションを取り入れるために関連する手続法の改正が進行中です。 これらの変更は、特に国境を越えた紛争をナビゲートしたり、複雑な証拠提出を管理する知的財産訴訟当事者にとって、変革的なものとなる可能性があります。手続の効率が向上すれば、ボトルネックが減少し、迅速な司法アクセスが促進されるであろう。 移行期の混乱:予想されること 大規模な改革にはつきものですが、移行期間中には複雑な問題が発生する可能性があります。すでに裁判所のスケジュールに遅れが生じており、特に商事事件および知的財産関連事件において、新しい管轄権の変更が正式に決定されるまで新しい訴訟を受け入れたり処理したりすることをためらう裁判官もいます。 2025年6月に予想通り可決されれば、新しい司法制度は年末までに運用開始されます。知的財産実務家には、保留中の事件を再評価し、フォーラムの変更を予測し、手続の再調整に備えるための短い期間が与えられます。 要するに、本改革は単なる裁判所の再編成ではなく、ベトナムの法的ランドスケープの基礎的再構築になります。さらに、知的財産弁護士にとって、早期に適応することが最良の訴訟戦略となります。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s Court Reform: What IP Litigators Need to Know