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10月 10, 2022

タイにおける大麻と人事対策

タイが最近麻薬のリストから大麻を削除したことは、同国にとって重要な変化であり、人事チームの中には、会社内で有害な事件が起きないようにするために、何らかの対策をすべきではないかと考えている場合もあるだろう。

例えば、出勤前に大麻を使用したため、勤務中に大麻の影響を受けている労働者がいたらどうだろう。以前は大麻が明確に禁止されており、使用者の敷地内で大麻を使用したり所持したりすると、労働者は懲役や罰金などの刑事責任を問われたため、このような問題はほとんど考慮されていなかった。しかし、政府が麻薬法に基づいて麻薬のリストから大麻を削除した今、そのようなことがより起こりやすくなっており、多くの使用者の間で、どうすればこのようなことを防止し、対処できるかという懸念が生じている。

会社の敷地は使用者の支配下にあるから、使用者には労働者が社内に大麻を持ち込むことを禁止する権限がある。特に、労働者が大麻を使用することは他の労働者を著しく妨害する可能性があるため、雇用主はこれを管理する権限を有する。しかし、労働者が禁止に違反した場合の罰則を設けたい場合は、そこまで単純にはいかない。

 

就業規則

 労働者保護法(Labor Protection Act)では、10人以上の労働者を雇用する場合、タイ語の就業規則を定めなければならない。就業規則には、次の項目が含まれている必要がある。

  • 労働日、所定労働時間及び休憩時間の指定。
  • 休日・休日の取得の規則。
  • 時間外労働及び休日労働に関する規則。
  • 賃金の支払いの手配(支払日と支払場所)。
  • 時間外賃金、休日賃金及び休日時間外賃金。
  • 休暇及び休暇の取得の規則。
  • 懲戒処分。
  • 苦情の申出。
  • 雇用の終了、解雇補償金及び特別解雇補償金。

 

就業規則(例えば、大麻関連のルールを導入するために)を作成又は変更する場合、使用者は次のことを行う必要がある。(なお以前は、労働者保護局長又はその指名する者に就業規則又は就業規則の変更書の写しを送付することが義務付けられていたが、2017年の労働者保護法改正でこれは撤廃された。)

  • 就業規則を作成又は変更した日から15日以内に就業規則の実施を公表すること。
  • 就業規則及びその変更を常時社内に保管すること。及び
  • 就業規則・その修正を職場において公開していること。使用者は、就業規則又はその修正を電子的に公開することもできる。

 

しかし、労働者の雇用条件に影響を与えるような就業規則の変更には、より多くの意見を聞くことが必要である。労働関係法(Labor Relations Act)の下では、使用者は雇用条件を一方的に変更することはできない。

「雇用条件」という用語は、タイ法の下での広い概念であり、賃金、福利厚生、労働日数、労働時間等など雇用の条件であることが明確なものから、労働者の苦情の提出に関する規則、雇用の終了、懲戒処分、就業規則の改正、その他契約又は慣行により義務とされる職場の条件などの事項までを広く含む概念である。例えば、変動制のボーナスの基準は雇用条件とみなされ得るため、雇用者が書面においてそれを変更する権利を明示的に留保していない場合、これらの基準を使用者が一方的に変更することができない可能性がある。同様に、労働者に支給されるシャトルサービスなどの福利厚生も、雇用条件になりうる。

労働条件に影響を与える就業規則の変更をしようとする場合には、労働関係法に従い、労働者に対し要求を記載した通知書を交付して交渉するか、労働者の同意を得なければならない。ただし、就業規則に、使用者が将来就業規則を変更する権利を留保する旨の条項がある場合は、雇用条件に影響を与えない範囲での就業規則の変更をすることができる。例えば、就業規則に部署ごとの労働者数が記載されている場合などは、雇用条件の利益に影響を与えない範囲で変更することができる。

以上から、大麻に関する規則については、前述のとおり、使用者が社内で労働者が大麻を使用することを禁止することは可能だが、大麻を社内に持ち込んだ労働者を解雇するという規則を設けたい場合又はその他の罰則を科すとしたい場合には、雇用条件に影響があると考えられるため、使用者が一方的に行うことはできない。したがって、このような就業規則の改正を考える使用者は、労働関係法の手続きに従って、労働者に要求を記載した通知書を交付するか、労働者に同意を求めることによって、手続きを進めなければならない。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Cannabis and Human Resources Considerations in Thailand

その他の情報 

5月 7, 2025
ベトナムは、知的財産(IP: Intellectual Property)訴訟弁護士にとって重要な意味を持つ大規模な司法改革に移行しつつある。2025年半ばに可決されると予想される法律草案は、裁判所制度を現在の二審制を維持しながら、三審制に再構築します。本改革には、専門の知的財産裁判所の設立と、知的財産紛争解決に関する方法及び場所を根本的に変える可能性のある管轄権の再配分が含まれています。 63から34へ:省の減少・裁判所の減少、広がる影響力 新しいモデルでは、司法は (i) ハノイ、ダナン、ホーチミン・シティに新設される3つの控訴裁判所を有する最高人民裁判所、(ii) (行政統合により63省から34省に減少に伴う)34の省級人民裁判所、および(iii) 既存の県級裁判所に代わる新設の地方(regional-level)レベルの裁判所(tòa án khu vực)の三審制に編成されます。各地方裁判所は、省内の複数の県等の裁判所を包含しています。各省の県等の裁判所の数は、計画された減少後の司法地域の数に基づいて決定されます。 省級裁判所の数は減少しますが、新設される地方裁判所は管轄権が拡大されます。特に、これらの裁判所は広範な民事、商事、行政事件の第一審の管轄権を有します。刑事事件に関して、これらの裁判所は、20年以下の懲役刑に処される犯罪を扱い、より重大な犯罪は省級裁判所の管轄下に残ります。 知的財産訴訟弁護士にとって、これは、第一審事件、特に民事侵害紛争が、省級裁判所から地方裁判所に移行することを意味します。これらの地方裁判所が知的財産のエンフォースメントの新たな戦場となります。 同じ二審制、異なるゲームボード 司法構造は進化していますが、基本的な裁判所の枠組みは変わりません。ベトナムは第一審と控訴審の二審制を維持します。新しい点は、控訴がどこで行われるかという点です。 既存の3つの上級人民裁判所は解散される予定であり、それ代わりに、最高人民裁判所の直接管理下に3つの控訴部門が設立されます。これらの新しい控訴部門は、地方全体第二審の審理を担当します。 解散に備えて、上級人民裁判所は未解決の控訴事件(特に知的財産関連事件が多く含まれています)の解決に取り組んでいます。未解決の事件は新しい控訴部門に移管され、司法の継続性、再割当の計画、事件固有の専門知識の保持に関する重要な問題が生じることになります。 専門の知的財産裁判所の設立 最も期待されている改革の一つは、専門の知的財産裁判所の設立計画です。まだ草案段階ですが、本提案は、ハノイやホーチミン・シティなどの主要経済拠点にある特定の地方裁判所が破産および知的財産事件を第一審で扱うことを想定しています。 このモデルが実施されれば、知的財産訴訟は技術的に装備され、戦略的に配置された少数の裁判所に集中することになります。控訴は関連する省級裁判所で審理され、二審制が維持されます。この変更により、小規模な省で知的財産訴訟を提起することはできなくなります。代わりに、ハノイやホーチミン・シティなどの主要都市にある専門の知的財産裁判所に提起することが必要になります。これらの都市の裁判官は知的財産事件の取り扱いに経験があるため、知的財産紛争は以前よりも効率的かつ短期間で解決されると期待されています。 本モデルは、韓国の知的財産審判院(Intellectual Property Trial and Appeal Board)や日本の知的財産高等裁判所(Intellectual Property High Court)などの制度にベトナムを近づけます。グローバルな権利保有者や国内のイノベーターにとって、これは一貫性、専門知識、司法の予測可能性に向けた重要な一歩となるであろう。 デジタル司法の実現 構造改革と並行して、ベトナムの司法はよりデジタルファーストのアプローチの基盤を築いています。電子的訴訟手続のサービス、裁判費用のオンライン支払い、バーチャル審理、そして、その他のテクノロジーを活用したイノベーションを取り入れるために関連する手続法の改正が進行中です。 これらの変更は、特に国境を越えた紛争をナビゲートしたり、複雑な証拠提出を管理する知的財産訴訟当事者にとって、変革的なものとなる可能性があります。手続の効率が向上すれば、ボトルネックが減少し、迅速な司法アクセスが促進されるであろう。 移行期の混乱:予想されること 大規模な改革にはつきものですが、移行期間中には複雑な問題が発生する可能性があります。すでに裁判所のスケジュールに遅れが生じており、特に商事事件および知的財産関連事件において、新しい管轄権の変更が正式に決定されるまで新しい訴訟を受け入れたり処理したりすることをためらう裁判官もいます。 2025年6月に予想通り可決されれば、新しい司法制度は年末までに運用開始されます。知的財産実務家には、保留中の事件を再評価し、フォーラムの変更を予測し、手続の再調整に備えるための短い期間が与えられます。 要するに、本改革は単なる裁判所の再編成ではなく、ベトナムの法的ランドスケープの基礎的再構築になります。さらに、知的財産弁護士にとって、早期に適応することが最良の訴訟戦略となります。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s Court Reform: What IP Litigators Need to Know
9月 11, 2024
2024年7月17日、タイは、退職した従業員に対する退職手当に関する個人所得税の非課税金額を引き上げるために、歳入税に関する歳入法に基づく省令394号(B.E.2567)(Ministerial Regulation under the Revenue Code regarding Revenue Tax No. 394 (B.E. 2567))を公布しました。 本省令に基づき、退職した従業員は、60万タイバーツを上限として、過去400日間の賃金に相当する退職手当の金額を上限として、退職手当の個人所得税が免除されます。この非課税措置は、定年退職又は有期雇用契約の満了に関する退職手当には適用されません。 従前、1998年から適用されていたこの非課税措置は、過去300日分の賃金に相当する金額にのみ適用され、上限は30万タイバーツでした。これにより、労働保護法(Labor Protection Act B.E.2541 (LPA) )に規定された退職手当の最高賃金率と一致させていました。しかしながら、2019年にLPAが改正された際、退職手当の最高賃金率は、10年以上勤務した者の過去300日分の賃金に相当する率から、20年以上勤務した者の過去400日分の賃金に相当する率に引き上げられました。現在の省令は、改定された退職手当の賃金率に合わせるとともに、タイのインフレ率の上昇を考慮して制定されました。 新しい非課税率は、2023年1月1日以降に受領した課税所得に適用されます。2023年に源泉徴収され、2024年に申告された退職手当の超過分については、税務局の説明に従って、個人は税務局に還付を請求することができます。これは、所得税申告書への申告期限から3年以内に、適用される手続に従って行う必要があります。 退職手当の非課税措置、又はタイの雇用法に関する詳細については、Pimvimol Vipamaneerut([email protected])、Ketnut Pukahuta([email protected])、Dusita Khanijou([email protected])、又はChomanut Arif([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Adjusts Income Tax Exemption for Severance Pay
6月 11, 2024
タイの法律、具体的には刑事訴訟法の下では、被害者は、検察官が事件を起訴することなく刑事裁判所に刑事事件を提起することができます。裁判所が事件の調査を行った後、裁判所は、さらなる審理のために事件を受理するか否かを検討し、審理結果に応じて被告を罰するべきかどうかを決定します。労働紛争や株主紛争など、特定の種類の事件に関与する民間当事者は、これを訴追するための共通のチャネルと考えるかもしれません。 タイの刑法は、新しい法律が多くの刑事犯罪をピナイ罰金犯罪に変えたため、最近大きく変化しました。しかし、これは比較的新しい進展であるため、ピナイ罰金を含む告訴が、これらの民間被害者によって刑事事件として裁判所に提出されている事例がまだあります。よって、このことは、裁判所がそのような事件を進めることができるかどうかという問題が生じています。 タイは、より重大でない犯罪からピナイ犯罪にして、刑事罰の特定種類の罰金を非犯罪化するための新たな法的措置として、ピナイ罰金訴訟法B.E. 2565 (2022) (Act on Phinai Fine Proceedings B.E. 2565 (2022) – ACFP) が施行してから、一年間以上経過しました。これにより、ピナイに関連する犯罪者は、保釈提出、旅行制限、懲役、犯罪歴を含むタイ刑法及び刑事訴訟法に基づくすべての刑事手続及び刑罰の適用をを受ける代わりに、罰金のみを支払わなければならなくなりました。 現在進行中のピナイ犯罪の裁判はどうなるのですか? ACFPは、破産法 B.E.2483(1940年)、登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション及びファウンデーションに関する犯罪の決定法B.E.2499 (Determining Offenses Relating to Registered Partnership, Limited Partnership, Limited Company, Association and Foundation Act B.E.2499)、労働関係法B.E.2518 (Labor Relations Act B.E.2518)、消費者保護法 B.E.2522 (Consumer Protection Act B.E. 2522)、株式会社法B.E.2535 (Public Limited Companies Act B.E.2535)及びACFPに列挙されたその他の法律に基づく犯罪を含む、204の法律に基づく犯罪を自動的にピナイ犯罪に変更しました。ACFPが施行されたので、これらの一般的なホワイトカラー犯罪の多くは、もはや犯罪ではなく、ピナイ犯罪となりました。この実際的な影響は、多くの犯罪がもはや犯罪とみなされないことです。 この変更の影響の1つは、裁判所で進行中のこれらの犯罪の裁判が、ピナイ事件の裁判に関する最高裁判所所長規則 B.E. 2565 (2023) (Regulation of the President of the Supreme Court on Trial for Phinai Cases B.E. 2565 (2023))に規定されたガイドラインに該当するピナイ訴訟に変更されることです。 上記規則には、欠席裁判や非同期裁判、書面審理、電子的手続など、ピナイ犯罪を明確に目的としたピナイ事件の手続及び手続ガイドラインが含まれます。また、判決の通知を書面で行い、当事者に判決の審理への出席を求めないことも規定されています。ピナイ事件に対する手続及びガイドラインは、民事事件及び刑事事件の手続よりも、より柔軟で、より便利で、より迅速な手続をもたらします。 刑事訴訟法とは対照的に、上記規則は、ピナイ事件の目的上、「原告」の限定的な定義を有しています。具体的には、上記規則第3条及び同第11条は、原告が「検察官又は政府職員」でなければならないと規定しています。これにより、裁判所に訴状を提出できる適格者の範囲が狭くなります。上記条項は、ピナイの犯罪者がピナイの告発を受け入れること、又はピナイの罰金を支払うことを拒否した場合に、ACFP第23条と整合するように設計されており、その場合、政府職員は、法律に別段の規定がない限り、裁判所に訴状を提出するために、事実と裏付け書類を要約し、最終報告書を検察官に送付しなければなりません。これにより、ピナイ事件の原告は、検察官又は政府職員に絞られ、労働争議、株主紛争、取締役紛争などに関する犯罪のように、犯罪者に対する交渉又は圧力ツールとして、被害者が裁判所に直接事件を提起するケースが実質的に減少します。 しかし、ピナイを告発する者は、ピナイを告発した者が罰金を科されるように、政府職員を通じて主張を補完したり、苦情を提出したりすることができます。ピナイの訴訟は、政府職員と検察官の決定を介して裁判所に提起することもできます。 原告が検察官や政府職員でない場合はどうなりますか? ACFP第23条と上記最高裁判所所長規則第3条および同第11条の影響は、原告が検察官や政府職員でない場合、裁判所は、原告がピナイ犯罪者に対してピナイ訴訟を提起する権限がないという理由で、訴訟を却下する以外の選択肢がないということです。これにより、裁判所は裁判の対象となる事件を受理しないことになります。 それでも、ACFPおよび上記規則は、裁判所そして多くの訴訟代理人が経験したことがない、又は深い知識を持っていない可能性が高い新しい手続法であることを否定することはできません。したがって、現地の専門コンサルタントに、ACFPおよび上記規則に関連する詳細又は更新を特定して説明し、裁判進行中のピナイ事件の戦略を分析することを求めることが推奨されます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Case Dismissed: The Impact of the Phinai Law on Ongoing Criminal Cases
6月 11, 2024
タイでは、罰金に関する重要な新しい手続法により、刑事罰に対する特定の種類の罰金が大量に削除され、特定の行政的罰金の手続が変更されました。 タイ法の下で科される罰金には、一般的に刑事罰と行政罰の2種類がありました。しかし、2022年10月25日、ピナイ罰金訴訟法B.E. 2565 (2022) (Act on Phinai Fine Proceedings B.E. 2565 (2022) – ACFP) が制定し、刑事上又は行政上の法的メカニズムが適用されない罰金の種類を法制化しました。この法律は2023年6月22日に施行されます。 ピナイの罰金は刑事罰でも行政罰でもありません。軽微な犯罪に対する刑事罰の代わりに設定され、国に支払われます。ピナイの罰金に最も近いものは、「民事」制裁金です。ACFPの公式な翻訳がないため、現在のところピナイの公式な翻訳はありません。ACFPの下では、「ピナイの罰金を求める」(又はプラップペンピナイ)は、ピナイの刑罰犯罪者にピナイの罰金を支払うよう命じる具体的な意味を有すると判断されました。定義された用語の意味は、刑事罰でも行政罰でもないピナイの刑罰の一種を反映しています。 ACFPの成立により、タイにすべてのピナイの罰金に対する特別な手続法を提供し、罰金と行政罰の分類および徴収に最終的に大きな変更をもたらします。 ACFPは、ピナイの罰金を求める手続は行政行為とはみなされないが、ピナイの罰金は刑事罰の一種ではないことを明確にしています。これらの種類の手続を通常の行政的及び刑事的法的メカニズムから分離することにより、ACFPは法律が特にピナイの罰金を科している違反に適用される別個の法的手続を提供します。 罰金を科すことは、タイの刑法上の刑事制裁です。罰金は、死亡、懲役、拘留、財産没収とともに、刑法第18条に規定されている5種類の刑事罰の一つに分類されています。特定の犯罪については、この最近の進展により、それらの犯罪の罰金がピナイ罰金又は(又はkha prap pen phinai)に変更され、犯罪が犯罪でなくなります。さらに、告訴により刑事裁判所で手続を進めることが法律で定められている特定の行政上の罰金も、ACFPの影響を受ける可能性があります。これらの変更は、犯罪者の刑事記録を持つリスクを排除し、行政上の罰金犯罪が裁判所に提出される際の裁判所の明確な前提条件を提供します。 ACFPは、これらの変更の影響を受ける204の法律を特定しています。最初のリストは168の法律、2番目のリストは33の法律、3番目のリストは3つの法律で構成されています。 これらのうち最も重要なものは、3つのリストのうちどれに該当するかによって以下に特定されています。 リスト1:これらの法律では、罰金のみにより罰せられる犯罪はピナイ罰金罪とみなされ、ACFPの公表から1年後に、従前規定された罰金に代わってピナイ罰金が適用されます。このリストの注目すべき法律(改正を含む)は以下のとおりです。 登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション及びファウンデーションに関する犯罪の決定法E.2499 (Determining Offence Relating to Registered Partnership, Limited Partnership, Limited Company, Association, and Foundation Act B.E. 2499) 直接販売及び直接マーケティング法 (B.E.2545 Direct Sales and Direct Marketing B.E. 2545) アルコール飲料規制法E.2551 (Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551) タバコ製品規制法E.2560 (Tobacco Product Control Act B.E. 2560) 労働保護法E.2541 (Labor Protection Act B.E. 2541) 商標法E.2534 (Trademark Act B.E. 2534) 船舶油濁損害賠償民事責任法E.2560 (Civil Liability for Oil Pollution Damage Caused by Ships Act B.E. 2560) 生命保険法E.2535 (Life Insurance Act B.E. 2535) 社会保障法E.2533 (Social Security Act B.E. 2533) 土地建物税法E.2562 (Land and Building Tax Act B.E. 2562) 労働関係法E.2518 (Labor Relations Act B.E. 2518) 破産法E.2483 (Bankruptcy Act B.E. 2483) リスト2:このリストの法律については、罰金のみを科される犯罪は、国王令によってのみピナイ罰金罪に変更することができます。これらの法律(改正法を含む)には、次のようなものがあります。 航空保安法E.2497 (Air Navigation Act B.E. 2497) 外国人労働管理緊急令E.2560 (Foreigners Working Management Emergency Decree B.E. 2560) デジタル資産業務に関する緊急令E.2561 (Emergency Decree on Digital Asset Businesses B.E. 2561) 移民法E.2522 (Immigration Act B.E. 2522) 工場法E.2535 (Factory Act B.E. 2535) 麻薬法 (Narcotics Code) 証券取引法E.2535 (Securities and Exchange Act B.E. 2535) リスト3:このリストの法律に規定されている行政上の罰金は、ACFPの公表から365日後にピナイ罰金となります。このリストには以下の法律が含まれる(改正を含む)。 コミュニティフォレスト法 (Community Forrest Act B.E.2562) タイ船舶法E.2481 (Thai Vessels Act B.E. 2481) 社会企業振興法(B.E.2562 Social Enterprise Promotion Act B.E. 2562) ACFPはまた、リスト1とリスト2に法律であり、罰金のみが科されているにもかかわらず、犯罪がピナイ犯罪にならないケースを2つ挙げています。1つ目は、法人に対する罰金に限定された犯罪であるが、同じ犯罪には懲役と一般人に対する罰金の両方が併科されます。2つ目は、再犯に対して罰金よりも重い刑罰が科される犯罪として示されている場合(又は法律で規定されているその他の理由がある場合)、その犯罪はピナイ犯罪とはなりません。 ACFPの公表から1年後、地方行政機関は、地方法の下で刑罰として罰金を科することができなくなります。その代わり、地方法で罰金が科される可能性のある犯罪は、ピナイ罰金犯罪とみなされます。 効果 ACFPは、様々な違反をピナイ罰金犯罪として再分類しています。これは、これらのピナイ罰金の対象となる犯罪者は、潜在的な犯罪が刑事犯罪とは見なされなくなるため、犯罪歴を持たないことを意味します。さらに、この再分類は、過去に行われた関連犯罪にも適用されます。すなわち、上記の刑事犯罪の1つを行った人もACFPの恩恵を受けます。なぜなら、その犯罪に関する以前の犯罪歴は、完全に削除又は消去されなくても、その人に悪影響を及ぼさなくなるからです。さらに、現在審理中である人や、罰せられたり、犯罪者として扱われたり、投獄された人は解放されます。 ACFPの影響を受ける法律の多くは、企業にとって重大な関心事であり、雇用、工場、環境問題、保険に関する法律に含まれます。ACFPの制定は、それらの法律で扱われている犯罪や不正行為に対して広範囲に影響を及ぼします。ACFPに規定されている制裁を完全に理解するためには、起業家とその弁護士がACFPと関連してそれらの法律を読む必要があります。刑事罰に罰せられるべき行為はもはや刑事犯罪ではなく、該当する罰はACFPの下で手続的に異なる可能性があります。いずれにしても、良心的な法律アドバイザーは、ACFPの最も関連性の高い詳細を特定し、説明することができるだけでなく、ビジネスへの潜在的な影響も説明することができます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Phinai Fine and the Decriminalization of Various Offenses