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10月 10, 2022

タイにおける大麻と人事対策

タイが最近麻薬のリストから大麻を削除したことは、同国にとって重要な変化であり、人事チームの中には、会社内で有害な事件が起きないようにするために、何らかの対策をすべきではないかと考えている場合もあるだろう。

例えば、出勤前に大麻を使用したため、勤務中に大麻の影響を受けている労働者がいたらどうだろう。以前は大麻が明確に禁止されており、使用者の敷地内で大麻を使用したり所持したりすると、労働者は懲役や罰金などの刑事責任を問われたため、このような問題はほとんど考慮されていなかった。しかし、政府が麻薬法に基づいて麻薬のリストから大麻を削除した今、そのようなことがより起こりやすくなっており、多くの使用者の間で、どうすればこのようなことを防止し、対処できるかという懸念が生じている。

会社の敷地は使用者の支配下にあるから、使用者には労働者が社内に大麻を持ち込むことを禁止する権限がある。特に、労働者が大麻を使用することは他の労働者を著しく妨害する可能性があるため、雇用主はこれを管理する権限を有する。しかし、労働者が禁止に違反した場合の罰則を設けたい場合は、そこまで単純にはいかない。

 

就業規則

 労働者保護法(Labor Protection Act)では、10人以上の労働者を雇用する場合、タイ語の就業規則を定めなければならない。就業規則には、次の項目が含まれている必要がある。

  • 労働日、所定労働時間及び休憩時間の指定。
  • 休日・休日の取得の規則。
  • 時間外労働及び休日労働に関する規則。
  • 賃金の支払いの手配(支払日と支払場所)。
  • 時間外賃金、休日賃金及び休日時間外賃金。
  • 休暇及び休暇の取得の規則。
  • 懲戒処分。
  • 苦情の申出。
  • 雇用の終了、解雇補償金及び特別解雇補償金。

 

就業規則(例えば、大麻関連のルールを導入するために)を作成又は変更する場合、使用者は次のことを行う必要がある。(なお以前は、労働者保護局長又はその指名する者に就業規則又は就業規則の変更書の写しを送付することが義務付けられていたが、2017年の労働者保護法改正でこれは撤廃された。)

  • 就業規則を作成又は変更した日から15日以内に就業規則の実施を公表すること。
  • 就業規則及びその変更を常時社内に保管すること。及び
  • 就業規則・その修正を職場において公開していること。使用者は、就業規則又はその修正を電子的に公開することもできる。

 

しかし、労働者の雇用条件に影響を与えるような就業規則の変更には、より多くの意見を聞くことが必要である。労働関係法(Labor Relations Act)の下では、使用者は雇用条件を一方的に変更することはできない。

「雇用条件」という用語は、タイ法の下での広い概念であり、賃金、福利厚生、労働日数、労働時間等など雇用の条件であることが明確なものから、労働者の苦情の提出に関する規則、雇用の終了、懲戒処分、就業規則の改正、その他契約又は慣行により義務とされる職場の条件などの事項までを広く含む概念である。例えば、変動制のボーナスの基準は雇用条件とみなされ得るため、雇用者が書面においてそれを変更する権利を明示的に留保していない場合、これらの基準を使用者が一方的に変更することができない可能性がある。同様に、労働者に支給されるシャトルサービスなどの福利厚生も、雇用条件になりうる。

労働条件に影響を与える就業規則の変更をしようとする場合には、労働関係法に従い、労働者に対し要求を記載した通知書を交付して交渉するか、労働者の同意を得なければならない。ただし、就業規則に、使用者が将来就業規則を変更する権利を留保する旨の条項がある場合は、雇用条件に影響を与えない範囲での就業規則の変更をすることができる。例えば、就業規則に部署ごとの労働者数が記載されている場合などは、雇用条件の利益に影響を与えない範囲で変更することができる。

以上から、大麻に関する規則については、前述のとおり、使用者が社内で労働者が大麻を使用することを禁止することは可能だが、大麻を社内に持ち込んだ労働者を解雇するという規則を設けたい場合又はその他の罰則を科すとしたい場合には、雇用条件に影響があると考えられるため、使用者が一方的に行うことはできない。したがって、このような就業規則の改正を考える使用者は、労働関係法の手続きに従って、労働者に要求を記載した通知書を交付するか、労働者に同意を求めることによって、手続きを進めなければならない。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Cannabis and Human Resources Considerations in Thailand

その他の情報 

2月 19, 2024
ベトナムの新しい消費者権利保護法No. 19/2023/QH15 (以下、「CPL 2023」という。) が2023年6月20日に国会で公布され、2024年7月1日に施行される。新しい消費者権利保護法は既存の消費者権利保護法No. 59/2010/QH12 (以下、「CPL 2010」という。) に代わる。CPL 2023の主な重要事項を以下に要約する。 消費者の定義 CPL 2023では、消費者は「商業目的ではなく、個人、家族、または組織の日常的なニーズのために消費することを目的として、製品、商品、およびサービスを購入および/または使用する人」と定義されている (第3.1条) 。 CPL 2010と比較して、この定義では、商品やサービスの消費に限定的に焦点を当てることを強調するために、 「商業目的ではない」 という文言が導入されている。しかしながら、CPL 2023は、消費者を定義するために 「人」 という用語の使用を維持しており、組織または家族が消費者として適格であるかどうかについて不確実性をもたらしている。同様に、CPL 2023は、CPL 2010と同様に、 商品/サービスの購入 (未使用) または使用 (未購入) が、法の下で消費者としての資格を得るのに十分であるかどうかは、曖昧なままである。 脆弱な消費者 CPL 2023は、 「脆弱な消費者(vulnerable consumer)」 として知られる新しい概念を導入しています。この用語は、製品/サービスの購入または使用時に、情報アクセス、健康、財産、または紛争解決の観点から、様々な不利な状況にさらされる可能性のある消費者に関連する。このカテゴリーには、高齢者や障害者、子ども、少数民族、遠隔地または経済的に困難な地域の人々、妊娠中の女性および36ヶ月未満の乳児の授乳中の母親、重度の疾患を有する個人、および貧困世帯の構成員などが含まれる (第8.1条)。 脆弱な消費者の権利と特権は、この法律およびその他の関連特別法に従って保護されなければならない (第8.2条 (a) ) 。取引者は、脆弱な消費者から保護の要請を受けた場合、その要請の受領と処理を優先し、第三者が関連する責任を負う場合を除き、その要請を第三者に譲渡しない義務を負う (第8.2条 (c) ) 。これらの要請の受領または処理の遅延、優先権の拒否、または要請の受領または処理の拒否があった場合、取引者は民法に従って脆弱な消費者に補償を提供する義務を負う (第8.2条 (d) ) 。さらに、取引者は、脆弱な消費者の苦情を申し立て、紛争解決を要請する権利およびその他の権利を保障するために、脆弱な消費者の各グループに適した手順と措置を策定し、定めることも求められる。また、本社および事業所またはウェブサイトやアプリに掲示・投稿することにより、脆弱な消費者が一般に利用できるようにする(第8.3条(dd, e))。 消費者情報の保護 CPL 2010は 「消費者情報」 の定義を欠いているが、CPL 2023はより包括的な定義を提供している。CPL 2023の下では、 「消費者情報」 には、消費者の個人情報と、製品、商品、サービスの購入および利用プロセスに関する情報と、消費者と取引業者との間の取引に関連するその他の情報とが含まれる(第3.3条) 。したがって、消費者情報の範囲は個人データの範囲よりも広い。 消費者情報保護に関する CPL 2023 に基づく一般規則は、他の法律の個人データ保護に関する規制に規定されている一般規則と対応している。特に、特定の規定された情報を事前にデータ主体に通知することに関する規則; 消費者情報の収集と処理の前にデータ主体の明示的なオプトイン同意を得ること; および消費者情報の安全性を確保することに関して、他の法律に基づく個人データ保護に関する規則と対応している。しかしながら、消費者の個人データの保護に関連する特定の要件に関しては、CPL 2023と個人データ保護に関するDecree 13/2023/ND-CP (以下、「PDPD」という。) の間には、個人データを処理する前にデータ主体に通知するための異なる要件やセキュリティインシデント (security incidents) の通知の異なるスケジュールなど、依然として不一致がある。これらについてCPL 2023とPDPDのどちらが優先されるかは不明である。 インフルエンサー CPL 2023では、「インフルエンサー」(influencer)という新しい概念が導入されている。これは、特定の分野、業界、または職業において、専門家、信頼性のある人物、または社会に認知されている人物として定義されている(第3.9条) 。これらのインフルエンサーは、フォロワーの行動や購入決定に大きな影響を与える可能性があり、消費者により影響を与えやすく、保護を強化する必要がある。 CPL 2023の下では、取引業者がインフルエンサーを利用して自社の製品、商品、またはサービスに関する情報を消費者に広める場合、インフルエンサーは、そのような情報を提供するためにスポンサーになっていることを事前に消費者に通知する義務がある。さらに、インフルエンサーと取引業者は、製品、商品、またはサービスに関する不正確または不十分な情報を提供した場合、そのような情報の正確性と妥当性を検証するためのあらゆる手段が講じられていることが証明されない限り、共同責任を負う (第22条) 。 オンライントレーダー、仲介デジタルプラットフォーム、リモート取引 CPL 2023は、リモート取引に関連して消費者保護を強化することを目的とした新しい義務を導入している。リモート取引はベトナムで人気が高まっているが、消費者は詐欺的な広告、劣悪な製品やサービス、模倣品の被害に遭うリスクが高くなっている。 CPL 2023は、消費者が取引に参加する前に製品、商品、またはサービスを検査したり、直接対話したりする機会がない、インターネット、電子的手段、またはその他の手段を介して行われる取引を 「リモート取引」 (remote transaction) と定義している(第3.5条) 。一般に、取引業者は、その身元、提供した製品またはサービス、消費者の権利、製品/サービスの交換または返品または契約の終了の手順、消費者の苦情を処理する手順について、規定に従って正確かつ十分な情報を提供することが求められる (第37条) 。オンライン取引業者には、独自に確立された情報システムまたはデジタルプラットフォームを介して製品またはサービスを提供する業者と、仲介デジタルプラットフォーム事業者が含まれる(第39.1条) 。仲介デジタルプラットフォーム事業者には、特に以下を含む義務が強化されている (第39.3条) 。 消費者の権利の保護に関連する問題に対処するために当局と協力する窓口および/または権限を与えられた代表者を指定し、公表すること; 当局の要請により実施されたコンテンツ検閲活動に関する報告書を提供すること; オンライン報告アカウントを維持し、検査目的で最新の情報とデータを提供すること CPL 2023は、大規模な仲介デジタルプラットフォーム事業者に関する追加的な義務を規定しており、これは政府がその後の法令で定義することになっている。大規模な仲介デジタルプラットフォーム事業者は、特定の消費者や消費者グループをターゲットとするアルゴリズムを使用して広告アーカイブを設定し、このシステムと、偽アカウントの処理と、人工知能の使用と、完全または部分的に自動化されたソリューションの実装とを定期的に評価しなければならない (第39.4条) 。 仲介デジタルプラットフォーム事業者は、特に次のことを禁止されている(取引業者の商品やサービスをデジタルプラットフォーム上に、配置基準を開示せずに特定の優先順位で配置することにより、消費者の選択を制限すること;デジタルプラットフォームの通常の運用をサポートする基本的な技術機能に影響を与えない組み込みのソフトウェアやアプリを消費者が削除することを防ぐこと;または、付随するソフトウェアやアプリをデジタルプラットフォームにインストールすることを消費者に強制すること)(第10.3条)。 サービスの継続的な提供 サービスの継続的な提供は、遠隔取引および直接販売と並んで、CPL 2023の規制対象となる三つの「特定取引(specific transaction)」を構成する。「サービスの継続的な提供」は、少なくとも3月間、または無期限ベースでのサービスの提供を意味する(第3.6条)。サービスの継続的な提供に従事するトレーダーには、ベトナムにおける法定代理人を公表する必要があるなど、より厳しい責任が課される。ベトナムにおける法定代理人がいない場合には、ベトナムにおける委任代理人を任命し、その任命を公表しなければならない(第41.1条)。 直接販売 CPL 2023で規制されている直接販売には、次の3つのタイプがあります。 (1) 訪問販売とは、消費者の住居や職場で製品や商品を販売したり、サービスを提供したりすることである。 (2) マルチレベルマーケティングとは、さまざまなレベルの参加者のネットワークを通じて商品を販売することであり、参加者の個人的な売上と参加者の下位にある他の販売業者の売上に基づいて、コミッション、ボーナス、その他の経済的利益が参加者に支払われるか、支払われる可能性がある。 (3) 店舗外販売とは、製品や商品が小売されたり、サービスが提供されたりする固定された通常の場所以外の場所で、製品を紹介したり、販売したり、サービスを提供したりすることである (第3.7条) 。 (1) 訪問販売・外部販売 書面による総額1,000万ベトナムドン (約410米ドル) 以上の訪問販売契約または外部販売契約の場合、消費者は3日の営業日以内に再考し、販売業者に通知することで一方的に契約を解除することができる (第44.2条および47.1 (g) ) 。これらの場合、店舗外販売の販売業者は、販売日または供給日から30日以内に、地元の人民委員会に通知し、製品またはサービスを引き取らなければならない。ただし、包装またはラベルが無傷であり、製品が期限切れでないことを条件とする(第47.1(a), (dd))。 (2) マルチレベルマーケティング ベトナムにおける(2) マルチレベルマーケティングは、歪曲や潜在的な詐欺の影響を受けやすく、より厳しい規制が課されている。マルチレベルマーケティング業者は、その活動が組織の事務所、営業拠点、または組織が主催する会議や研修イベント中に行われた場合、参加者の活動に責任を負うことが求められる (第45.1条 (dd) ) 。マルチレベルマーケティング業者の禁止事項には、以下の行為が含まれるが、これらに限定されない(第10.2条)。 マルチレベルマーケティングへの参加の前提条件として、参加予定者に対して手付金や支払いを要求したり、特定数量の商品を購入したりすることを要求すること。 マルチレベルマーケティングに関与する消費者や個人に虚偽または欺瞞的な情報を提供すること。 実際の商品の売買取引を伴わないマルチレベルマーケティングネットワークの構築。 消費者との契約、定型契約、一般取引条件 CPL 2010では、消費者との契約に使用する言語をベトナム語と規定しているが、CPL 2023では、当事者間で別段の合意がある場合や法律で別段の定めがある場合を除き、消費者との契約、定型契約、一般取引条件に使用する言語をベトナム語と規定している。当事者は、ベトナムの少数民族の言語や外国語を追加的に使用することに合意することができるが、常にベトナム語版が必要である。ベトナム語版と他の言語版との間に相違がある場合は、消費者に有利なバージョンが優先される (第23.2条) 。 CPL 2023はまた、契約、定型契約、一般取引条件における禁止条項 (またはCPL 2010の言語では無効な条項) のリストを修正および拡張し、以下の禁止事項を追加している (第25条) 。 消費者の契約解除権に関する規定を設けずに、取引業者が一方的に一般取引条件を変更することを認めること。 消費者の契約解除権に関する規定を設けずに、取引業者がサービスの継続的な提供中に価格を変更することを認めること。 契約違反または契約解除の結果として、 (取引業者または供給者と比較して) 消費者により不利な制裁を規定すること。 事前通知義務や消費者が契約の延長または解除を選択できる仕組みを定めずに、取引業者が消費者と締結した契約を延長することを認めること。 法律に別段の定めがある場合を除き、取引業者による消費者情報の収集、保存または使用に対する消費者の同意が、契約の締結および一般的な取引条件の前提となることを規定すること。 民法の規定による信義誠実の要件に反し、当事者の権利義務の不均衡を生じさせ、消費者に不利益をもたらす条件を規定すること。 欠陥製品とリコール CPL 2023 では、欠陥製品を 2 つのタイプに分類している(消費者の生命と健康に損害を与える欠陥製品 (グループ A) 、消費者の財産に損害を与える欠陥のある製品(グループ B))。欠陥製品が消費者の生命・健康および財産の両方に損害を与える可能性がある場合、それらはグループ A に属するとみなされる (第 33.1 条) 。 グループAの取引業者の製品回収に関する義務は、グループBの取引業者よりも厳格である。ただし、両グループとも、欠陥製品が発見された場合には、直ちに欠陥製品の流通を停止し、回収プロセスを開始するための措置を講じなければならず、回収が完了するまでの間、本社および営業所、ウェブサイトやアプリ (ある場合) で欠陥製品と回収を公表しなければならない。グループAの取引業者は、欠陥製品が流通している地域の中央レベルで、印刷された新聞、オンライン新聞、またはラジオやテレビ局で、少なくとも連続して5日以上にわたって、そのような公表を行う追加的な義務がある(第33.2条及び第33.3条)。 さらに、CPL 2023は、CPL 2010には規定がなかったリコールプログラムの詳細を得るために、国家機関が企業から積極的に情報を収集しなければならないという問題に対処するための規制を導入している。具体的には、取引業者は製品に欠陥があることを発見した場合、リコールの前後に関係当局に報告書を提出し、提出された報告書に記載された情報に従ってリコールを実施し、また、関連するリコール費用を負担することが要求される (第32.1条 (c) ) 。 紛争解決 CPL 2023は、消費者と取引業者との間の紛争解決について、交渉、調停、仲裁、裁判の四つの方法を維持している。 交渉については、CPL 2023は、取引業者が消費者の請求に応じない場合、又は正当な理由なく交渉を拒否した場合に、消費者の正当な権利利益が侵害されたときに、消費者が消費者保護当局又は消費者の権利の保護に従事する社会団体に対して、消費者の交渉の援助を求める権利を補完している(第56.3条)。今回の追加は、消費者と取引業者との間の紛争解決のための交渉方法の改善を目的としている。 裁判手続については、CPL 2023は、取引額1億ベトナムドン (約4, 100米ドル) 未満の消費者保護に関する民事事件について、民事訴訟法の所定の要件を満たすことなく、簡易な手続で解決することを規定している(第70.2条)。これにより、裁判手続の効率性が大幅に向上することが期待される。消費者保護を行う社会団体が開始した公益のための消費者保護の民事事件の損害賠償金は、賠償先が確定しない場合には、一般消費者利益活動に使用される(第73.2条)。この新たな規定は、消費者保護活動の支援体制を確立することを目的としている。 新しい消費者保護法の詳細について、Giang Thi Huong Tran([email protected])、又はMichelle Ray-Jones ([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Significant Aspects of Vietnam’s New Consumer Protection Law
11月 14, 2023
他のタイプの企業紛争と同様に、税務関連の紛争はしばしば、法廷外の問題を解決しようとする努力から始まります。商業上の関係、法的費用、及びその解決をめぐる不確実性に潜在的な負担がかかることを考えると、税務訴訟に期待することは難しいかもしれない。しかしながら、税務訴訟が救済を求める唯一の手段となる場合もある。 税金に関連した法的救済の追求を検討している個人及び企業にとって、タイの法制度は、紛争解決策にとって、利用しやすく、偏りのない、公平なプラットフォームを提供している。『タイにおける税務訴訟』は、タイの法的枠組みの中で税金に関連した紛争をナビゲートするための概要を提供しており、タイの税務訴訟の状況の中で、手続と実務の基本的な理解を読者に提供することを目的としている。 完全なガイドは、下のボタンから入手できます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Tax Litigation in Thailand
10月 10, 2023
2022年6月9日に麻薬法に基づく大麻工場の全部分の上場が廃止されて以来、タイでは大麻販売所が爆発的に増加している。タイ伝統代替医療省 (DTTAM) は、タイの企業に12,000以上の大麻販売所免許を発行している。免許があれば、薬局は大麻の花を合法的に販売することができる。さらに、DTTAMは、大麻の花の調達、販売、在庫に関する月次報告書を提出する際に、薬局に協力を要請している。DTTAMは、これらの報告書を提出しない薬局の販売ライセンスを停止することができる。 DTTAMの執行義務と行政行為は別として、大麻に関する法規制の制定は大幅に収束しつつあるように思われた。その理由の一つは、2023年5月14日の総選挙後のタイの新政権樹立プロセスの遅れであった。これらの遅れは、繁栄していたタイの大麻産業に水を差した。 特に、業界は生まれたばかりの大麻法の不確実性に懸念を抱いている。2023年8月11日、タイ食品医薬品局 (FDA) の麻薬取締部は、カテゴリー5 (大麻または麻植物からの抽出物のみ) に基づく麻薬の製造、輸入、輸出、流通または所持の承認申請および承認に関する規則案を掲載した。これは、新設された政府が大麻抽出物に関して実施する最初の規制となる可能性がある。DTTAMの執行活動とは異なり、タイFDAは、国内の大麻抽出物の製造業者、輸入業者、輸出業者、または販売業者にライセンスを申請するよう要請している。タイFDAは当局として、以下の場合にのみライセンスの付与を検討する。 医療上の利益のため; 商業上又は工業上の利益のため; 医学上又は科学上の分析又は研究のため;及び 麻薬関連犯罪の予防及び鎮圧のための政府の使用。 しかしながら、現在は5年間の制限期間が設けられており、大麻抽出物の輸入は上記リストのケース3と4に制限されている。 また、ライセンスを申請する法人にはいくつかの注目すべき制限がある。 法人はタイの法律に基づいて法人登録を取得しなければならない; 法人を拘束する授権された署名者 (授権された取締役) は20歳以上のタイ国籍を有していなければならない; 法人が有限会社である場合は、タイの株主が株式総数の51%以上を保有していなければならない;その他のカテゴリーの法人の場合は、パートナーの2/3以上がタイ国籍でなければならない;そして 法人はタイに物理的なオフィスを持つ必要があります。 これらの制限は、国内と輸出の両方の目的で大麻の抽出とCBD/THCの調製に従事する大麻事業者に影響を与える可能性があります。規制が明文化されたとおりに実施される場合、事業者は法人の構造を慎重に見直す必要があります。   詳細については、規制担当ディレクターのDr.Attachai Homhuan (attachai.h@tilleke) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/new-developments-in-thailands-cannabis-law/
10月 10, 2023
タイの法制度は、欧州大陸の民法制度に基づいており、三審制の裁判制度である。タイ最高裁判所の判例は、法律の適用例として考慮されるだけで、タイの裁判所を拘束するものではない。 タイの司法制度と紛争解決制度は十分に発達しているが、タイの裁判所制度に不慣れな弁護士にとっては、分からない点や驚くべき点もある。本稿では、タイの民事裁判所の手続と実務の一部を紹介し、タイの民事訴訟に関して理解しておくべきいくつかの重要な問題を取り上げる。 和解案または解決案の申出 タイでは 「不利益のない申出(offer without prejudice)」 というものは存在しない。書面に書かれたものはすべて、提案する者に不利になる。したがって、和解、解決、並びに、和解または解決の申出は、弁護士に相談する前に行うべきではない。同様に、裁判の当事者または訴訟を予想している者は、相手方とのすべてのコミュニケーションにおいて慎重であるべきである。 資産の所在地 訴訟を開始する前に、原告は被告のタイ国内外の資産の性質および範囲を調査すべきである。被告が回収可能な資産をほとんどまたは全く持っていない場合、金銭判決の価値は限られる。したがって、原告が相手方当事者について持っている情報は、訴訟の開始時または合理的に可能な限り速やかに評価されるべきである。 文書の言語 タイの裁判所に提出されるすべての文書はタイ語でなければならない。外国の文書は原本または認証された写しでなければならず、特定の文書は公証を受けた後、タイ領事館職員による認証を受ける必要がある。 裁判費用 原告は、訴訟を提起する際に、訴訟費用を支払わなければならない。訴訟費用は通常、請求額の2%であるが、5,000万 THBまでの請求については、訴訟ごとに20万 THBを超えない。5,000万THBのしきい値を超える請求額については、さらに0.1%が追加される。訴訟が成功すれば、これらの訴訟費用の一部は通常回収可能である。 さらに、非居住者である原告は、被告に有利な訴訟費用の決定の可能性に備えて、裁判所に担保を供託することを要求されることがある。 上訴 民事訴訟では、判決が読まれてから1カ月以内に上訴しなければならない。延長が求められ、合理的に正当であれば、裁判所の裁量で認められる。 各段階の裁判所で、上訴当事者は判決額の2%の追加訴訟費用を保証金として支払わなければならず、5,000万 THBまでの請求については20万 THBを上限とし、5,000万 THBを超える請求額については0.1%が加算される。上訴当事者は、上訴が失敗した場合に判決をカバーする能力を保証するために、追加の保証金を支払うことを要求されることがある。 控訴裁判所と最高裁判所は第一審裁判所ではないので、通常、下級裁判所での裁判が終了した後に新しい証拠を提出することはできない。すべての上訴は、訴答書面とそれを裏付ける文書によってのみ考慮される。口頭による主張は認められない。 2015年、タイは上訴制度を、誰でも下級審から最高裁判所に上訴できる権利主義から、上訴が最高裁判所で受理されない限り判決または上訴裁判所命令が確定する許可主義に変更した。この変更により、最高裁判所が決定の価値がある重要な問題であると判断した場合、最高裁判所に上訴することを認める権限を最高裁判所に与えた。この新しい裁量審査制度の下では、最高裁判所への上訴のうち、最高裁判所が受理するのはごく少数である。 裁判期間 和解によって解決されない限り、民事訴訟は通常、訴訟の開始から第一審裁判所の判決までを含めて12カ月から18カ月間続く。控訴裁判所での訴訟には通常、さらに18カ月から24カ月かかり、最高裁判所への控訴にも同様の期間がかかる。 外国判決の承認と執行 外国判決はタイの裁判所では執行できない。タイは外国判決の承認と執行に関する条約の締約国ではない。したがって、債権者は満足を得るために、関連するタイの裁判所に新たな訴訟を提起しなければならない。これは、外国判決債権者がタイの債務者に対してタイで訴訟を提起し、外国裁判所の判決を証拠として提出しなければならないことを意味する。最高裁判所は、外国判決が証拠として認められるためには、それが最終的で命令でなければならないという判決を下した。 仲裁および裁判外紛争解決 訴訟を提起するか、あるいは裁判外紛争解決を求めるかの決定は一般に、紛争が起こる前に契約の当事者によってなされる予測的決定である。当事者は、具体的に自らのニーズに合う調停または仲裁を選択するか、紛争解決の問題を担当裁判所に委ねるかのいずれかである。 裁判所での訴訟ではなく仲裁を選択する主な理由は、柔軟性と、仲裁規則・仲裁機関、仲裁場所、仲裁人の数を選択することによって当事者の紛争をどのように解決するのかを調整できる点とにある。管理費用と仲裁人手数料は、地方の機関ではかなり合理的であり、タイにおける紛争解決の全体的なコストを削減するのに役立つ場合がある。 タイには3つの仲裁機関:Office of the JudiciaryのThai Arbitration Institute、貿易委員会のThai Commercial Arbitration Institute、および法務省の下のThailand Arbitration Centerである。   外国仲裁判断の執行 一般に、外国仲裁判断は、タイが締約国である条約、協定、国際協定の承認の範囲内にある場合に、タイがそれらに拘束されることを約束している範囲内でのみ、タイで承認される。タイは、外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約(1958年)と外国仲裁判断の執行に関するジュネーブ条約(1927年)の両方の締約国である。前者の下で行われる裁定は、後者の下で行われる裁定よりも執行が容易である。外国仲裁判断は、タイでは再審理を必要とせずに執行することができるが、執行には、債務者の資産に対する執行のためにタイの管轄裁判所に執行請求を提出する必要がある。   この記事は、The Legal 500’s Legal Business誌のDisputes Yearbook 2023に掲載されたものです。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/overview-of-commercial-litigation-in-thailand/