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4月 8, 2022

タイ、外国人投資家に不公平な取扱いについての報告を促す

タイでは、汚職防止への関心が高まっていることから、2015年の外国投資家苦情処理センター(Complaint Center for Foreign Investors (CCFI))の設立等、様々な施策が導入・実施されています。CCFIは、タイの公共部門における透明性と公正性を促進し、タイで事業を行う外国投資家の信頼を高めるために、公共部門腐敗防止委員会(Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC))によって設立された機関です。

CCFIは長年運営されてきましたが、タイでビジネスを行っている多くの外国人投資家は、CCFIを知らないか、タイの公務員に対する申立てがビジネスや私生活に悪影響を与えるのではないかとの懸念から、CCFIの利用に消極的でした。しかし、最近になって、PACCは、CCFIにつき、外国人投資家が不当なサービスや待遇を受けたり、タイの公務員からの利益要求に直面した場合に、外国人投資家が苦情を申し立てるのに適する方法であるとして、CCFIを促進するための新たな取り組みを行っています。

 

CCFIに対する苦情の申し立て

CCFIは、「腐敗防止法」(B.E.2551)(2008年)の第58/2条に基づき、公共部門腐敗防止委員会(PACC)の責任を管理するために設立された機関です。同法は、PACCに対し、ライセンス促進法(Licensing Facilitation Act)を遵守していない規則又は手続きを有する州当局について、それが公共サービスに対する妨害や損害を及ぼしたり、政府のサービスに深刻な損害を与えると考えられる場合、その上部機関に通知する権限を与えています。

具体的には、法律に規定された範囲の苦情があった場合、投資家はCCFIに連絡することができ、CCFIは関係機関や政府当局に調査を依頼して対応します。機関の規則及び手続に関する苦情の場合には、関係機関の長に調査を依頼します。公的部門において違法行為が行われている場合には、PACCは閣僚会議及び国家汚職防止委員会に対し、権限に戻づいて必要な措置を講じるよう報告します。

政府機関に対するCCFIの通知については、当該機関の長が調査を進め、通知受領後60日以内に調査結果をPACCに報告しなければなりません。当該機関において改善又は是正が必

要であると判断された場合、同機関は、これらの是正措置がどのくらいかかるかについてもPACCに通知しなければなりません。

CCFIに対する苦情は、口頭又は書面で行うことができ、投資家は複数の方法を通じてCCFIに連絡することができます。

申立人がCCFIに身元を秘匿するよう求めた場合、PACCは関連情報を開示することが禁止されます。さらに、すべての申立人及びPACCに対する情報の提供者は、自己の安全のために自己の氏名又は身元の開示から保護され、公務員による不当な取扱いを防止する権利を有します。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Encourages Foreign Investors to Report Unfair Treatment

その他の情報 

10月 3, 2022
コロナ禍で外国にいる株主や取締役がタイに来ることが困難な状況をふまえ、2020年4月19日に発出された「電子システムによる会議開催にかかる勅令」(以下「新勅令」)により、取締役会や株主総会について海外からのTV会議参加が認められることとなりました。また、新勅令の補足として、2020年5月26日にデジタル社会経済省(The Ministry of Digital Economy and Society)から電子会議システムのセキュリティ基準についての通知が発出されております。これらを踏まえ、電子システムによる会議の要件を、以下ご説明いたします。 まず、新勅令において、求められている要件としては、以下の5つです(新勅令第9条)。 会議開始前に参加者の本人確認を行うこと 会議中に、出席者が通常投票及び匿名投票ともに実施できるようにすること 書面による取締役会議事録を作成すること 秘密会議の場合を除き、会議の最初から最後までの会議の録音または録画を行うこと。 すべての出席者の電子トラフィックデータを保存しておくこと なお、(4)(5)の情報は、議事録の一部とみなされます。   また、デジタル社会経済省からの電子会議システムのセキュリティ基準についての通知によりますと、電子会議システムは以下のセキュリティの要件を充たす必要があります。 本人確認方法について、ユーザーネームとパスワードやワンタイムパスワードなど安全な方法を採用すること クリアで継続的な双方向のコミュニケーションが行える十分な回線容量を有していること 会議の議長またはシステム管理者は、出席者の参加につき、コントロールまたは制限できる技術的な方法を有していること 出席者は、会議において示される書類やデータにアクセスできること 出席者が投票を行うことのできるテクニカルツールがあること 会議に関連する記録やデータ(本人確認方法、投票の方法及び結果、音声または画面の記録、出席者の電子トラフィックデータ、会議の中断があった場合はその中断を含む)を保管すること。 会議の中断や通信エラーが起こった場合に、出席者はそれを報告することができ、会議の主催者はそれらの問題に対する適切な解決方法や予防につき準備していること 会議は、守秘義務、整合性、アクセス、プライバシー、個人情報保護、他のITのセキュリティの観点から、最低限のITセキュリティーの要件を充たすこと   電子システムによる取締役会または株主総会を開催する場合、のちに同会議が無効と主張されないよう、上記の要件を充たす必要があることに、ご留意ください。
9月 27, 2022
タイ中央銀行と金融政策局は、仏歴2551年(西暦2008年)金融機関事業法(以下、「金融機関事業法」とする)に基づき、自動車やオートバイの割賦販売・リースを規制する勅令案を作成した。 この勅令案は、タイで家計債務が急増する中、自動車やオートバイの割賦販売・リースに関わる債務残高の増加に対応・対処すべく作成された。現在まで、ノンバンクによる自動車やオートバイの割賦販売・リースは規制されておらず、料金・取引などにつき苦情が多く寄せられてきていた。   規制対象となる事業者の範囲 この勅令案により、自動車やオートバイの割賦販売・リースを行う事業者は、金融機関事業法の規制対象となる。 勅令案では、規制対象となる「割賦販売」と「リース」を以下のように定義している。 「割賦販売」とは、タイ民商法に従った自動車・オートバイの割賦販売である。すなわち、自動車・オートバイの所有者が顧客に割賦販売し、顧客が一定の支払いを行うことを条件に、自動車・オートバイの顧客への売却又は顧客への所有権移転を約束する契約である。 「リース」とは、ファイナンス・リース契約に基づき、貸主が借主の要望に応じて自動車・オートバイをメーカー・販売代理店等から調達し、自動車・オートバイを借主に対して賃貸しすることをいう。借主は、リース期間中はリース車両・オートバイを修理する義務を負い、中途解約することはできない。契約終了後、リース対象の資産を購入する権利は、貸主と借主の合意に従う。 この勅令案は、自動車・オートバイの割賦販売・リースを行うノンバンクである事業者に影響するであろう。一方、この勅令案は、金融機関事業法に基づく金融機関、特定の政府機関により規制・監視されている他の法律に基づく事業者、及び法人ではない事業者に対しては適用されない。   主なポイント 勅令案の主なポイントは以下の通りである。 事業者は、中央銀行が公表する基準に従って一定事項(適用金利、サービス料等)を開示し、中央銀行に報告書を提出しなければならない。またサービス料の計算方法等につき消費者に対して通知しなければならない。 勅令案は、中央銀行に事業者が遵守しなければならない基準を策定・公表する権限を与えている。対象となる事項には、契約の締結・履行、保証、事業者の営業内容の開示、自動車・オートバイの割賦販売・リースに関するその他事項など、幅広い事項が対象となる可能性がある。 中央銀行は、サービス料の計算方法に関する基準を策定・公表することができる。 合理的な理由がある場合に、中央銀行は事業者が消費者に請求する金利、サービス料、違約金に関連する基準等を策定・公表することができる。 違反があった場合、中央銀行 は警告書、違反行為を禁止する命令・指示を出すことができる。事業活動が公衆に害を及ぼす可能性があると判断された場合、中央銀行は事業者に対して、事業の是正や一部・全部の事業活動の一時的な停止を命じることができる。勅令案は違反に対する罰則として罰金と禁固刑を規定している。 中央銀行は勅令案につき公聴会を遂行し、現在、勅令案の法制化へ向けて手続きを遂行している。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Bank of Thailand to Regulate Car and Motorcycle Hire Purchase and Leasing
9月 21, 2022
タイの個人情報保護委員会(PDPC)は、データ管理者がデータ主体の同意を得て必要な情報をデータ主体に通知する際に従うべき個別のガイドラインを発表した(個人データの収集、使用、又は開示に関するもの)。同ガイドラインに従うことで、データ管理者は個人情報保護法 B.E.2562(2019)(PDPA)に違反するリスクを軽減できる。 「個人情報保護法に基づくデータ主体からの同意の取得に関するガイドライン」及び「個人情報保護法に基づくデータ主体からの個人情報収集時における目的及び内容の通知に関するガイドライン」が2022年9月7日に公表された。   同意ガイドライン PDPCの同意取得に関するガイドラインには、同意が有効とみなされるための要件が記載されている。これらの要件には、同意依頼のタイミング、同意依頼に含める必要がある要素、及び同意依頼の性質に関する規定が含まれる。 例えば、同意は、個人データの取得前又は取得時に得なければならず、データ主体は、とりわけ、個人データの取扱いの目的及び詳細の両方について知らされなければならない。そして、データ主体が同意を与える際には、データ主体の明確で肯定的な行為が存在しなければならない。 未成年者からの同意の取得は、より厳格な要件の対象となり、データ管理者は、未成年者に関する個人情報を収集する際に、適切な本人確認及び年齢確認措置を実施する必要がある。このガイドラインでは、未成年者の年齢に応じて、10歳から20歳までと10歳未満に分けて、二種類の要件を定めている。大まかに言って、10歳から20歳までは、すべての状況において親の同意が必要とされるわけではないが、10歳未満は、親が代理して同意することが必要となる。 無能力者又は無能力者に準じる者は、必ず法定後見人の同意が必要となる。   通知ガイドライン 個人データを収集する際のデータ主体への通知に関するガイドラインは、公平性と利用目的の制限という2つの重要な原則を定めている。 公平性の原則のためには、データ管理者が明確かつ理解しやすい文言及び用語を使用すること、収集の前又は収集時にデータ処理に関する適切な目的、結果及びその他の関連情報を個人情報主体に通知することが必要である。本通知ガイドラインはさらに、データ管理者が個人データを取り扱う際に依拠する法的根拠、及び個人データの国境を越えた移転に関する詳細を通知に含めるべきであることを明確にしている。 利用目的を限定するという原則のためには、一般にプライバシーポリシーと呼ばれる通知が、明確、具体的で、合法的であることが必要である。 本ガイドラインは、プライバシーポリシーの形式に関してはフレキシブルである。プライバシーポリシーの提供は、書面でも口頭でもよく、提供手段は、様々な物理的手段、電気通信手段又は電子的手段でもよい。プライバシーポリシーへのアクセスにリンクを用いることも許容される。 データ主体自身以外の情報源から個人情報を収集する場合、データ保護に対するインパクトの評価を行うべきである。特に、データ主体が個人情報の収集について認識していない場合、若しくはデータ主体が同意しなかった場合、又はデータ管理者が大量の個人データを処理する際に新技術を使用する場合は、その評価を行うべきである。   同意依頼書及びプライバシーポリシー データ管理者が各分野の規制当局(例:タイ中央銀行、証券取引委員会事務局、保険委員会事務局など)の下で特定の法律の適用を受ける場合、そのデータ管理者は、その法律で規定されている標準フォームを採用しなければならない。規定された標準フォームがない場合、データ管理者は、PDPCガイドラインの規定を遵守する際に、業界団体が推奨する標準フォームを使用することができる。   Tilleke & GibbinsのPDPAチームによる本ガイドラインに関する詳細情報、又はPDPA要件への準拠については、以下の執筆者までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Issues Guidelines on PDPA Consent and Notification Requirements
9月 8, 2022
「中小企業」 (SMEs: Small and Medium Enterprises) に対する商品価格・サービス料の支払いにおける与信期間の上限等を定めた2021年5月24日付のタイ取引競争委員会 (TCC: Trade Competition Commission)布告は2021年12月から施行されていた。 この布告においては、「中小企業」が製品やサービスを販売する場合の「中小企業」に対する支払いにおいて与信期間の上限を規定していた。法定の期間よりも長い与信期間を設定することは、仏歴2560年(西暦2017年)取引競争法に違反する不公正取引行為に該当するとされた。上記布告においては、「中小企業」の定義を下記の通りに規定していた。   改正前の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、又は 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、又は 年間売上高3億バーツ以下 この度、2022年7月6日付のタイ取引競争委員会布告においては「中小企業」の定義が以下の通りに改正された。   改正後の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、且つ 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、且つ 年間売上高3億バーツ以下   改正前においては、従業員数基準又は売上高基準のどちらか一方のみを満たせばよいことになっていた。 改正後の「中小企業」の定義においては、「中小企業」とみなされるためには、従業員数基準と売上高基準の両方の基準を満たすことが必要とされている。この改正により、「中小企業」に該当する事業者が減少することが予測される。 布告に基づく与信期間を要請するためには、「中小企業」は、従業員数基準及び売上高基準を満たすことを証明する書類を取引先に提出しなければならない。 今回改正された「中 小企業」の定義は2022年9月16日から施行された   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Tightens Definition of SMEs Eligible for Special Protection from Unfair Credit Terms