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4月 8, 2022

タイ、外国人投資家に不公平な取扱いについての報告を促す

タイでは、汚職防止への関心が高まっていることから、2015年の外国投資家苦情処理センター(Complaint Center for Foreign Investors (CCFI))の設立等、様々な施策が導入・実施されています。CCFIは、タイの公共部門における透明性と公正性を促進し、タイで事業を行う外国投資家の信頼を高めるために、公共部門腐敗防止委員会(Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC))によって設立された機関です。

CCFIは長年運営されてきましたが、タイでビジネスを行っている多くの外国人投資家は、CCFIを知らないか、タイの公務員に対する申立てがビジネスや私生活に悪影響を与えるのではないかとの懸念から、CCFIの利用に消極的でした。しかし、最近になって、PACCは、CCFIにつき、外国人投資家が不当なサービスや待遇を受けたり、タイの公務員からの利益要求に直面した場合に、外国人投資家が苦情を申し立てるのに適する方法であるとして、CCFIを促進するための新たな取り組みを行っています。

 

CCFIに対する苦情の申し立て

CCFIは、「腐敗防止法」(B.E.2551)(2008年)の第58/2条に基づき、公共部門腐敗防止委員会(PACC)の責任を管理するために設立された機関です。同法は、PACCに対し、ライセンス促進法(Licensing Facilitation Act)を遵守していない規則又は手続きを有する州当局について、それが公共サービスに対する妨害や損害を及ぼしたり、政府のサービスに深刻な損害を与えると考えられる場合、その上部機関に通知する権限を与えています。

具体的には、法律に規定された範囲の苦情があった場合、投資家はCCFIに連絡することができ、CCFIは関係機関や政府当局に調査を依頼して対応します。機関の規則及び手続に関する苦情の場合には、関係機関の長に調査を依頼します。公的部門において違法行為が行われている場合には、PACCは閣僚会議及び国家汚職防止委員会に対し、権限に戻づいて必要な措置を講じるよう報告します。

政府機関に対するCCFIの通知については、当該機関の長が調査を進め、通知受領後60日以内に調査結果をPACCに報告しなければなりません。当該機関において改善又は是正が必

要であると判断された場合、同機関は、これらの是正措置がどのくらいかかるかについてもPACCに通知しなければなりません。

CCFIに対する苦情は、口頭又は書面で行うことができ、投資家は複数の方法を通じてCCFIに連絡することができます。

申立人がCCFIに身元を秘匿するよう求めた場合、PACCは関連情報を開示することが禁止されます。さらに、すべての申立人及びPACCに対する情報の提供者は、自己の安全のために自己の氏名又は身元の開示から保護され、公務員による不当な取扱いを防止する権利を有します。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Encourages Foreign Investors to Report Unfair Treatment

その他の情報 

9月 6, 2022
タイの現在の裁判手続の特徴的な要素の一つは、証人の法廷証言の記録を作成する方法にある。タイ裁判所で用いられる典型的な方法は、裁判所の速記官が逐語的記録を作成するのではなく、裁判官が証人の法廷陳述の要約を述べることである。すなわち、現在の方法は、事実審裁判官が、当事者の質問に対する証人の回答を聞いた後、裁判官自身の理解に基づいて、証人の答えを要約したものをレコーダーに録音し、裁判所書記官がそれを文字に起こして読みあげ、すべての当事者と証人が内容の正確性を確認するというものである。 しかし、タイ政府は現在、証人の証言を録画することによって、この方法を変えることを検討している。 タイでは、中央知的財産・国際貿易裁判所や中央破産裁判所で扱われているいくつかの裁判で、証人の証言のビデオ録画が導入されていた。しかし、2021年10月の規則において特定の重要事件や証人の動きが証言の重要な要素となる場合にビデオ録画の使用が認められるまで、一般的な刑事事件や民事事件では証人の証言のビデオ録画は行われていなかった。同規則の発効以降、被告人の犯行時の動きを供述する目撃者の証言など、証言中の動きが裁判所の判断の重要な要素となるいくつかの刑事事件では、証人の証言のビデオが録画された。 これまでのところ、このビデオ録画の方法がとられたのはごく少数の事件ではあるが、この実務が実行可能であることが分かり、準備も整ったため、タイは、バンコクの刑事事件を皮切りに、すべての裁判でビデオ録画を活用することを検討している。 証人の供述をビデオに記録することは、裁判官が証言について、証人の正確な言葉や身振りを含めて検討することができるため、特に証人の信頼性を評価するうえで役立つと考えられる。さらに、当事者は、裁判官が証人の答弁を要約し、裁判所書記官がそれを書き写すのを待つ必要がなくなるため、証言手続にかかる時間を短縮できる。ただしその代わり、証人の証言は法廷内の複数のカメラで録画されることになる。 しかし、この新しい方法の欠点の1つは、録画と証言記録が当事者に提供されないことである。当事者は裁判所の施設(利用可能な視聴装置は限られている)で録画の閲覧を求めることしかできない。当事者は(裁判所の裁量で)証言に関する裁判所のメモを入手することもできるが、このメモ自体を証人の証言として引用することはできない。また、当事者が、裁判所に証人の証言を検討してもらいたい場合、当事 者は証言の録画のタイムスタンプを引用しなければならないため、証言を引用する弁論(例えば、最終準備書面、不服申立書等)の準備に影響を及ぼす。さらに当事者の弁護士は、証人の発言を記録するためのスタッフを連れてくる必要が生じ、より手間と費用がかかることになる。 証人の証言を録画するこの新しい方法は、(当事者が同意すれば)ラチャダ刑事裁判所のいくつかの法廷で最初に試験的なプロジェクトとして行われることが予定されている。この新しい方法がうまくいけば、タイ最高裁判所長官は、証人の証言を記録する現在の方法を取り消し、この新しい証言のビデオ録画の方法を広範に実施できるような別の規則を発行すると思われる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Considers Expanding Use of Video to Record Witnesses’ Courtroom Testimony
9月 6, 2022
タイ税関は、税関登録制度および模倣品・海賊版の差止に関する税関手続を変更する通達を発出した。2022年8月4日に商標権侵害品および著作権侵害品の輸出入および通過に関する税関通達が掲載され、2022 年 7 月 29 日に発効した。 従来、税関登録を求める商標権者は、知的財産局(DIP: Department of Intellectual Property)に関連情報を登録申請する必要があったが、新しい通達の下では、商標権者だけでなく著作権者も知的財産情報を税関に直接登録することができる。 今回の通達により定められた制度および手続は以下のとおりである。   [1] 税関登録制度 商標権者または著作権者(またはその代理人)は、税関職員がタイから輸出、タイへ輸入、タイを通過する商品の真正性を確認するために必要な情報を記載した申請書を税関の取締部(Enforcement Division)に提出することができる。 申請書の情報は、受領日から 3 年間(または、商標権または著作権の保護の残存期間が3年未満の場合は当該残存期間)保管される。なお、更新は、有効期限の 30 日前までに申請することができる。 情報を変更する場合は、取締部に連絡する必要がある。   [2] 職権による差止手続 税関職員は、登録された情報に基づいて知的財産権侵害の疑いのある物品がある場合、当該物品を差止め、輸出者、輸入者またはトランジット目的の者(以下、「通過者」という。)(または代理人)並びに商標権者または著作権者に通知する。税関職員が輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)と連絡を取ることができない場合、または3日以内に通知を受けた者から異議が申立てられない場合、差止められた物品は侵害品とみなされる。 重要な点は、輸出者、輸入者、または通過者が商品について侵害していることを認めた場合、税関職員は検査、差止または逮捕の書面を作成し、その後の措置のために訴訟部門に事件は送られることである。新しい手続では、税関職員は権利者からの確認書を必要としない。 異議を申立てるには、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)は、税関職員によって送付された通知を確認してから3日以内に、商品が侵害していないという証拠を添えて申立書を提出しなければならない。その後、税関職員は権利者に異議の申立てがあった旨を通知し、権利者は3日以内に検察に確認書および訴状を提出することができる。提出されない場合、差止められ商品は解放される。また、権利者は最大10日間の延長を請求することができるが、延長請求によって生じる損害に対して保証金の提供を求められる場合がある。   [3] 個別事件ごとの検査の申請 また、権利者は、自身の商標権や著作権を侵害している疑いのある物品について、税関検査を個別事件ごとに申請することができる。税関職員は、検査申請とともに提出された書類の正確性に疑いがなければ、物品を差止め、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)並びに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、税関職員と調整して24時間以内に物品を検査しなければならない。そうでない場合、税関職員は差止めた物品を解放する。 検査後、税関職員は、権利者(またはその代理人)に対し、物品の解放を望まない場合は、検査から3日以内に検察に確認書と訴状を提出するよう指示する。輸出者、輸入者、または通過者は、上述したように、異議申立てをすることができる。   [4] 賠償責任 税関登録または検査申請を申請した権利者は、輸出者、輸入者または通過者(又は代理人)および税関に対し、これらの申請にしたがい税関職員により誠実に行われた検査によって生じた損害について賠償責任を負う。   [5] 重要な留意点 法律が変更され、税関登録の申請は税関で行うことが義務付けられたことから、過去に知的財産局に登録された情報は失効したとみなされる。したがって、商標権者や著作権者は、侵害品に対する水際措置を確実にするために、新しい制度に基づく税関登録を申請することを推奨する。 税関の新制度は9月16日から開始されたので、権利者は新制度の下で登録申請用必要書類を準備する必要がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Issues New Rules on Customs Recordation and Seizure of Counterfeit Goods
8月 31, 2022
世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。 パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。 この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。 気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。   市民の権利 気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。   国家気候変動政策委員会 国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。   温室効果ガス・データベース 草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。  高等教育・科学・研究・技術革新省 農業・協同組合省 運輸省 天然資源・環境省 エネルギー省 内務省 保健省 工業省 内閣が指定するその他の国家機関 上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。 理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。   気候変動法のさらなる課題 気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act
8月 30, 2022
2022年8月26日、タイの賃金委員会は各県の一日当たりの最低賃金を328バーツ~354 バーツ の範囲に引き上げることを決議した。これは従来の313バーツ~336バーツに設定されていた各県の一日当たりの最低賃金レベルから約5%の引き上げとなる。2020年1月以来の今回の最低賃金額の引き上げは、2022年7月における7.61%という14年ぶりの高水準のインフレ率を受けて決定された。 新しい最低賃金額は2022年9月19日付けにて官報に掲載されており、2022年10月1日に発効した。最低賃金額は、以下の表に示すように、職場が所在する県によって異なる。 上記の最低賃金額は、通常の労働においては8時間、従業員の健康・安全に害を及ぼす可能性のある労働においては7時間からなる1日の労働時間に対して適用される。 新たな最低賃金が官報に告示された後は、使用者は所定の最低賃金額を下回る賃金を従業員に支払うことは仏歴2541年労働者保護法違反となる。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、10万 バーツ以下の罰金、またはその両方が科される。 使用者が労働者の労働時間を短縮して、最低賃金を下回る賃金を支払うことができるかどうかについては、賃金委員会の見解を踏まえると、これは難しいと考えられる。例えば、1日8時間の労働時間で1日331バーツの最低賃金を得ているバンコクの従業員は、たとえ使用者が労働者の労働時間を減らしたとしても、2022年10月時点では1日353バーツの賃金を受け取る権利がある。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Minimum Wages in Thailand