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10月 3, 2022

実務家の観点から見た改正ベトナム知的財産法の特許関連事項

特許は、2022年6月16日にベトナム国民議会で可決され、2023年1月1日に発効する改正知的財産法(以下、「 改正IP法」という)の主要部分である(ただし、2024年1月14日に延期される予定の農薬品の実験データの保護に関する規定を除く)。

改正IP法の改正・補足内容としては、発明の新規性の評価に関する第60条、そして、特許保護証書の無効理由に関する第96条に、注目される特許関連の改正がある。これらの改正点について、以下に説明する。

 

[1] 第60条第1項に基づく先行技術

発明の新規性に関する改正IP法第60条第1項の重要な改正は、発明が新規性を喪失したとみなすことができる範囲を拡大することである。

ベトナムで初めて、 「秘密の先行技術」、すなわち、出願日または優先日が先の特許出願であるが、審査されている特許出願の出願日または優先日以降に公開された特許出願が、先行技術文献として導入されている。

 

上図では、A 2の出願時に、秘密の先行技術A 1が出願されているが、まだ公開されておらず、公衆が秘密の先行技術A1にアクセスすることができない。この時点では、A 1出願人とベトナム国家知的財産庁のみがA 1の出願を認識できる。

2009年および2019年に改正された2005年IP法の規定では、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価する際に先行技術文献とはならない。しかしながら、先願主義 および優先権の原

則に基づき、A1特許出願が存在する場合には、A2特許出願の特許性を否定するための他のアプローチが知的財産庁には存在していた。

改正IP法第60条第1項 (b) の規定を補足することにより、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価するための 「秘密の先行技術」 と公式にみなすことができる。その結果、本改正は、「秘密の先行技術」 を用いて新規性を評価するための、より合法的で直接的かつ包括的なツールを提供する。

改正後の第60条第1項の規定から、「A 1とA 2の出願人が異なる場合に限定されるか(国によっては、A 1とA 2の出願人が同一の場合には、秘密の先行技術には適用されない)」、また、「外国で出願され、まだ公開されていない特許がベトナムにおいて秘密の先行技術とはみなされないかという「国内限定」 の有無」など、あいまいな点がまだある。改正IP法の施行後は、これらのあいまいな点を明確にするために、多くのガイダンスが発表される可能性が高い。

最後に、「秘密の先行技術」 の使用に関する規定は、発明の新規性の評価にのみ適用され、進歩性の規定には適用されない。

 

[2] 第96条に基づく新たな特許無効理由

第96条 が改正され、特許無効理由が追加された。現在の2つの理由は、 (i) 出願人がその発明を登録する権利を有さず、またはその権利を譲渡されてもいない場合、 (ii) 発明の主題が保護条件を満たしていなかった場合、である。改正IP法は、以下の規定を追加している。

(iii) 特許は、次の場合にはその全部が無効となる。

  • 特許出願が安全保障に関する管理措置に違反して出願された場合、又は
  • 遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識から直接創作された発明について、登録出願の願書にその遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識の由来を開示していない、又は正確に開示していない場合

(iv) 次の場合には、特許の全部又は一部が無効となる。

  • 補正が、開示された主題の範囲を拡大し、又は出願において主題の性質を変更する場合
  • 明細書において発明が十分かつ明確に開示されていない場合
  • 特許発明が当初明細書における開示の範囲を超える場合
  • 発明が先願主義を遵守していない場合

実際には、多くの無効審判官が過去に特許無効の請求においてこれらの理由を引用しているが、我々の知る限り、知的財産庁は特許を無効とするいかなる審決においても、これらの事実的根拠を未だ使用していない。ベトナムでこれらの理由が法律で成文化されたのはこれが初めてであり、無効の請求で今後頻繁に使用される可能性がある。

安全保障に関する管理措置の規定に違反して出願された発明の非保護は、現行規則に記載されている。しかしながら、安全保障に関する管理措置の対象として「ベトナムの組織及び個人の発明」 及び 「ベトナムで創作された発明」の特定などの、依然としていくつかの不明確で議論の余地がある点がみられる。

改正IP法は、安全保障に関する管理措置に関する規定を、特許出願が本規定に違反して出願された場合に特許を無効とする理由としており、また、上記の曖昧な用語を、 「国防及び安全保障に影響を及ぼす技術分野における発明であって、ベトナムにおいて創作され、かつ、その登録する権利がベトナムに在住するベトナム人又はベトナム法に基づき設立された法人に属するもの」 とより明確な用語に置き換えている。

しかしながら、「ベトナムで部分的に創作された発明」、「ベトナム法人と外国法人とによって共同で所有される発明」、「ベトナムで創作されたが、ベトナム法人の登録する権利が出願前に外国法人に譲渡された発明」などの事例に対応するためには、より具体的なガイドラインがまだ必要である。

遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の保護は、生物多様性に関する法律No.20/2008/QH 12 (法律No.35/2018/QH 14により改正)で規定されている。特許出願における遺伝資源又は遺伝資源に関する伝統的知識の開示に関する規制の導入は、そのような資源を利用して新たな技術的解決策を生み出す傾向に沿ったものである。この規定は、生物多様性に関する法律に定めるものに加え、当該遺伝資源の損失を回避するための措置を追加するものである。

新しい概念ではないが、現行の知的財産法では、特許出願における遺伝資源の開示や伝統的な遺伝資源の知識に関する規定は全く言及されていない。したがって、明細書に開示すべき情報、この理由に基づく特許無効手続における開示情報の評価方法等について、具体的な指針が必要である。

特許出願の審査において要件として言及されているが、開示、特許明細書の補正又は先願主義に関する理由が知的財産法の特許無効理由として認められたことはない。これらの無効理由を改正IP法に盛り込むことは全く合理的である。しかしながら、 「それぞれの技術分野の当業者」 を定義する手続や権限など、いくつかの部分は不明なままである。

 

[3] 結論

我々の意見では、実務家から多くのフィードバックを受けた改正IP法は、ベトナムの知的財産環境に必要かつ合理的な多くの変更を導入した進歩的なものである。しかしながら、これらの新しい特許に関する条項をどのように理解し実施するかについて、より明確にし、専門的な助言を必要とするいくつかの曖昧さがある。

その他の情報 

8月 29, 2025
国際商標登録のためのマドリッド協定議定書制度は、単一の出願で複数国に商標を登録できる、簡素化された費用対効果の高い方法を提供している。インドネシアは2018年にマドリッド協定議定書制度に加盟し、2024年だけでも本制度を通じて8,600件以上の出願があった。本制度は効果的であるが、商標権者は登録手続中に発生する可能性のある拒絶リスクを認識することが重要である。商標出願人は、インドネシアを指定する際、これらの重要な点に細心の注意を払う必要がある。 応答のための現地代理人の任命 暫定拒絶通報を受けた国際登録出願の出願人または代理人は、暫定拒絶通報に対する応答するために、インドネシアの現地代理人を任命しなければならない。任命は、インドネシアにおける暫定拒絶通報への応答のみを目的としており、国際登録出願が暫定拒絶通報を受けていない場合は不要である。また、現地代理人はWIPOに登録しないことである。登録した場合、すべての指定国における代理人の登録に影響を及ぼすからである。 応答期間 暫定拒絶通報への応答期限の計算方法に関して、DGIPとWIPOの計算方法には相違がある。インドネシア商標法では、商標権者は週末と祝日を除く30営業日以内に応答可能である。しかしながら、 DGIPの暫定拒絶通報に添付されるWIPOのカバーレターには、暫定拒絶通報への応答開始日および応答期限の両方が記載されており、週末と祝日を含む30暦日として計算されている。したがって、この問題を回避するために、国際登録に関する暫定拒絶通報への応答は、WIPOのカバーレターに従って提出する必要がある。 拒絶理由 インドネシア商標公報に国際登録出願が掲載された後、知的財産権総局(DGIP: Directorate General of Intellectual Property)の審査官による実体審査が行われる。商標は主に、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由に基づいて審査される。 国際出願は通常、相対的拒絶理由、具体的にはインドネシアで先登録されている商標との類似性に基づいて拒絶される。潜在的なリスクを軽減し、効果的な戦略を策定するために、出願前に対象国で商標調査を実施することを提案する。 拒絶理由の解消 引用商標のステータスを確認することは、拒絶理由を解消するための戦略を決定する上で重要である。以下に、拒絶理由を解消するためのいくつかの戦略を示す。 回答の提出 拒絶理由に対する応答は、商品の外観、発音、概念、性質の違いに基づく意見書を提出することにより可能である。 抵触する区分の削除 複数区分出願において、1つの区分が拒絶されている場合、出願された全ての区分の審査が遅れる可能性がある。拒絶が出願全体ではなく特定の区分にのみ影響する場合、商標出願人は、抵触しない区分の登録手続を進めるために、拒絶された区分を削除することを検討する場合がある。 同意書(Letter of consent)または商標譲渡 DGIPは、出願人に対し、同意の証拠を提出して出願を裏付けることを推奨している。したがって、引用商標の所有者に連絡を取り、両商標の共同登録を認める同意書を取得することは、審査官の裁量により拒絶を回避できる選択肢となる可能性がある。同一企業グループ内の企業が所有する先登録商標との類似性により国際登録出願が拒絶された場合、商標所有者は、引用商標の所有権を譲渡するための譲渡記録を提出し、両商標を同一の所有者に帰属させることも可能である。 商標出願の補正および再出願 識別力を有する要素を追加したり、特定の商品を削除して、商標出願を再出願することは、引用商標との類似性を排除する効果的な戦略となり得る。引用商標の有効期限が近づいている場合、商標権者はその状況を監視することを検討すべきである。商標が更新されない場合は、国内ルートで出願を再出願することが現実的な選択肢となる場合がある。あるいは、インドネシアの領域指定を放棄し、新たにインドネシアの事後指定を申請することも可能である。 訴訟 商標所有者は、最後の手段として、引用商標に対して訴訟を起こすことができる。訴訟には、不使用取消や、類似性または悪意に基づく取消訴訟の訴訟の提起が含まれる。これらの訴訟は、インドネシア商事裁判所が管轄している。 応答に関する審査プロセス 応答が認容されると、DGIPの審査官は約3~6月以内に再審査を行う。この期間は審査官の作業量によって変動する場合がある。応答により拒絶理由が解消すると、出願は登録段階に進み、DGIPはWIPOを通じて登録代理人に直接、保護認容声明を発行する。 応答が棄却が却下された場合、DGIPの審査官は現地代理人および登録代理人に対し、拒絶の決定を発行する。出願人は、通知日から90営業日以内に商標審判委員会に審判を請求することができる。審判が請求されない場合、出願人は拒絶の決定を受諾したものとみなされる。審判が請求された場合、商標審判委員会は約4~6月以内に審理を行う。 結論 マドリッド協定の議定書制度を利用してインドネシアで商標登録手続を進めることは容易ではないが、適切な戦略と現地の専門知識があれば、問題なく対応できる。拒絶理由を理解し、それを克服するための様々な選択肢を検討することで、商標所有者は登録の可能性を大幅に高めることができる。スムーズで効率的な登録プロセスを確保するには、現地の弁護士に相談し、最新の動向を常に把握することが不可欠である。商標出願はそれぞれ異なるため、インドネシアでビジネス目標を達成するには、個々の状況に合わせたアプローチが鍵となる。   ご質問等があれば、Karenina Aulia ([email protected])、Wongrat Ratanaprayul ([email protected])までお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Responding to Refusal of an International Trademark Registration in Indonesia
8月 25, 2025
ベトナム政府は2025年上半期に、知的財産制度に大きな影響を及ぼす包括的な一連の法改正を実施した。これらの改正は、刑事、民事、行政、司法の各分野にまたがり、その大半が2025年7月1日に施行された。これらの改正は、ベトナムの法基盤の近代化、エンフォースメント・メカニズムの強化、そして国内規制と国際基準の調和を目指す広範な取り組みの一環である。 主要な法改正の概要と、それらがベトナムにおける知的財産の保護およびエンフォースメントに及ぼす潜在的な影響について、以下に説明する。 [1] 刑法(Criminal Code):より厳しい罰則 2025年改正ベトナム刑法に基づき、模倣品の製造および取引に関する犯罪に対する罰則が大幅に強化された。個人が有罪判決を受けた場合、罰金は2億ドンから20億ドン(約7,700米ドルから77,000米ドル、従来の1億ドンから10億ドン)に引き上げられた。法人の場合はさらに厳しくなり、罰金は20億ドンから400億ドン(約77,000米ドルから154万米ドル、従来の10億ドンから200億ドン)に引き上げられた。これらの罰則強化は、模倣関連犯罪の抑止と消費者の権利保護に向けた政府の取り組み強化を反映している。 [2] 行政違反処罰法(Law on Handling Administrative Violations):時効の延長と電子手続の適用 知的財産分野における行政違反への対処の時効は引き続き2年である。しかしながら、行政機関から当該違反が指摘された場合、この期間は1年延長される。当該機関による事件の処理に要した時間も、全体の時効期間に含まれる。 さらに、行政違反処罰法は、必要なインフラ、技術システム、情報環境が整備されていることを条件として、電子手続の利用を促進している。具体的には、エンフォースメント機関は、違反者に対し、電子メール、オンラインプラットフォーム、SMSなどのデジタル手段を通じて、決定事項、記録、関連文書を送付することが認められている。これらの技術の導入により、手続の効率が向上し、行政ワークフローが合理化されることが期待される。 [3] 人民裁判所組織法:専門裁判所と管轄権 2025年改正では、省レベルと地方レベルの両方に専門裁判所を設立することが求められ、知的財産権および技術移転紛争を扱う専門部署も設置された。Resolution No.81/2025/UBTVQH15に基づき、ハノイとホーチミン・シティにそれぞれ1つずつ、2つの専門知的財産裁判所が設置された。ハノイ知的財産裁判所は、北部および中部の20の省・市で発生した知的財産紛争の第一審管轄権を有し、ホーチミン・シティ知的財産裁判所は、残りの14の省・市で発生した事件を管轄する。これらの専門知的財産裁判所への控訴は、関連する省級裁判所で審理される。 省級裁判所は、2025年7月1日より前に提起され正式に受理された知的財産紛争について、引き続き第一審管轄権を有する。一方、2025年7月1日より前に地方裁判所で提起され受理された知的財産訴訟は、新たに設立される2つの専門知的財産裁判所のいずれかに移管される。 さらに、最高人民法院判事評議会のResolution No. 01/2025/NQ-HDTPは、係争中の事件の管理に関するガイドラインを示し、裁判所の各階層間の権限を明確にしている。 [4] 監査法(Law on Inspection):検査官レベルの簡素化 科学技術省、文化・スポーツ・観光省、市・省レベルの科学技術局など、各省庁や部門機関の下でこれまで運営されていた検査機関は正式に解散されました。改正監査法に基づき、検査体制は政府検査機関と省検査機関の2つの中核機関に集約された。しかしながら、2025年7月1日の施行時点では、法の規定を実際のエンフォースメントに反映させ、手続の明確化を図るために不可欠な実施ガイドラインが依然として不足していた。 [5] その他の重要な進展 商標権を侵害する会社の名称:政令第168/2025/ND-CPに基づき、商標権を侵害する会社の名称への対応を迅速化するため、事業登録制度が簡素化された。当局による審査期間は10日からわずか3日に大幅に短縮され、侵害が判明した企業は60日以内に社名変更手続を完了しなければならず、完了しない場合は行政罰が科せられる。この改革により、知的財産権保有者はブランドの不正使用に迅速かつ効果的に対抗できるようになる。 電子商取引プラットフォームへの対策:政令第117/2025/ND-CPに基づく規制では、税務管理の厳格化に加え、電子商取引事業者に対し、完全かつ検証可能な個人識別番号または納税者番号の提供を義務付けている。プラットフォームは、管轄当局の要請に応じてこれらのデータを提供することが義務付けられており、これにより、オンライン上の知的財産権侵害に対する捜査およびエンフォースメントの手続の効率が向上する。 安全でない医薬品の定義と取扱い:保健省の通達第30/2025/TT-BYTは、安全でない医薬品の定義を導入している。これには、模倣、規格外、または出所が疑わしい医薬品に関する新たな規定、安全でない医薬品に関する明確な報告メカニズム、およびそれらの流通に関与する団体の調査と処罰に関する手順が含まれている。 広告法から知的財産権侵害条項を削除:改正広告法では、知的財産権規制に違反する広告に関する規定が廃止された。国会議員の意見により、知的財産権法において既にあらゆる知的財産権侵害行為が禁止されているため、別途規定を設ける必要はないと判断された。 [6] 結言 ベトナムの2025年法改正は、知的財産権のエンフォースメントの近代化に向けた戦略的な飛躍であり、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント体制の大胆かつ戦略的な再編を象徴するものである。専門知的財産裁判所の導入、より厳格な罰則、デジタル化されたワークフロー、そして合理化された検査プロセスにより、知的財産権の環境はより透明性とアクセス性を高め、強力な抑止力を持つことが期待される。これらの動向は、国際的なベストプラクティスと国際貿易協定に基づく義務に沿って、ベトナムが知的財産権制度を強化するというコミットメントを強調するものである。   本記事に関するご質問などは、Ms. Thuy Thi Ngoc Huynhまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Major Legal Changes Impacting Vietnam’s IP Regime: 2025 Legislative Updates
8月 21, 2025
タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。 しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。 本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。 [1] 背景 2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。 登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。 [2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決 2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。 しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。 その後、両当事者は控訴した。 [3] 控訴決定 2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。 単語「weplay」 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形 「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。 したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。 [4] コメント この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。   本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision
7月 20, 2025
ベトナム政府は、貿易上の立場を強化し、米国との進行中の関税交渉におけるコミットメントを強化するための断固たる措置として、国内における知的財産権のエンフォースメント強化に全力で取り組んできた。その重要なきっかけとなったのは、首相が全省における模倣品の取締り強化のため、関係機関に対し、包括的なエンフォースメント措置を開始するよう要請する決定を下したことである。 Tilleke & Gibbinsは、これらの活動に積極的に関与し、ベトナムの市場管理局(Market Surveillance Authority)、税関、国境警察と緊密に連携しながら、計画策定、情報収集、そして現場でのエンフォースメントにおいて重要な役割を果たしてきた。 主要なオペレーションは、ハノイやホーチミン・シティを含む主要な商業拠点で実施された。ハノイでは、市場監視Team1と協力し、ハンザイ(Hang Giay)の大手卸売業者を検査した。検査の結果、大量の模倣品である香水が押収され、違法取引ネットワークにおける主要な供給業者が特定された。 ホーチミン・シティでは、サイゴン・スクエアを含む著名な市場における大規模な検査キャンペーンを支援した。情報収集を行い、当局は、模倣品であるブランド品の販売で悪名高い店舗や屋台を標的とした複数回の摘発を実施した。Tilleke & Gibbinsの専門家は、迅速かつ効果的な介入を確実に行うため、ロジスティクス支援とリアルタイム分析を行った。 ベトナムの都市部だけでなく、北部のおよび中部の重要な国境地帯にも活動が広げられた。Tilleke & Gibbinsは、主要な検問所で税関・国境警備隊と協力し、模倣品が含まれている疑いが高い貨物の検査を行った。これらの活動により、複数のコンテナに積まれた禁制品を押収した。 全国規模のキャンペーンには、保管・流通拠点として知られる複数の省における重点的な活動も含まれていた。バクザン省(Bac Giang)、ダナン省(Da Nang)、ハイフォン省(Hai Phong)、キエンザン省(Kien Giang)、ドンナイ省(Dong Nai)では、Tilleke & Gibbinsは、中規模から大規模の倉庫や流通センターへの組織的な摘発を支援した。これらの検査により、模倣品在庫が多数発見され、複数の施設の一時閉鎖と主要な犯人に対する法的措置につながった。 ベトナムが米国との関税交渉を続ける中、これらの注目を集めるエンフォースメント活動は明確なメッセージを発信している。すなわち、ベトナムは知的財産権の権利行使に真剣に取り組んでおり、長年の問題に対処するために具体的な行動を起こしている。Tilleke & Gibbinsのような民間パートナーの支援を受け、ベトナムは国際舞台において責任ある貿易パートナーとしての評判を高めている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Intensifies Crackdown on Counterfeits amid US Tariff Negotiations