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6月 10, 2025

タイ食品医薬品局、電子商取引プラットフォームと提携し、オンラインでの健康製品の規制

タイ食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)は、オンライン販売される健康関連製品に対する規制監督を強化するため、大手電子商取引プラットフォームのLazadaおよびShopeeとの戦略的提携を開始した。本提携は、消費者保護の強化、タイの保健関連規制の遵守の徹底、そして健康関連製品のより安全なデジタルマーケットプレイスの促進を目指す、より広範な取り組みの一環である。

この取り組みの一環として、タイ食品医薬品局は、すべての販売業者、特に越境販売業者に対し、市場参入前に製品の適切なFDA登録を取得するよう強く求めている。その目的は、合法的に認可され、安全で品質が保証されたヘルスケア製品のみがタイの消費者に提供されるようにすることである。

この目標達成のため、タイ食品医薬品局は、LazadaおよびShopeeと緊密に協力し、不適合であったり、基準を満たさない、または未登録の製品を特定・削除するための積極的な監視メカニズムを導入してきた。このような連携は既に目に見える成果を上げている。2023年9月から2024年の間に、Lazadaは9,454件の不適合商品を削除し、30社の販売業者をリストから削除することで、規制の執行を支援した。さらに、134社の販売業者が規制違反で法的措置を受けた。Shopeeも同様に厳格な姿勢をとっており、FDA規制に違反していることが判明した製品は直ちに削除することを約束している。Shopeeはまた、販売業者向けの教育資料を提供し、説明責任を強化するために消費者からの苦情受付メカニズムも導入している。

タイ食品医薬品局は今後、API技術を活用したデータ統合システムを導入し、タイ食品医薬品局と電子商取引プラットフォームとの間で規制データをシームレスかつ安全に交換できるようにする予定である。このシステムは、タイ食品医薬品局職員と電子商取引担当者との両方を対象とした包括的な研修によってサポートされ、特にタイ政府のLaw Enforcement Request Portal(政府機関とプラットフォーム運営者と間のエンフォースメント措置を調整するための安全なコミュニケーション・チャネル)の活用に重点が置かれている。

さらに、LazadaおよびShopeeとの提携により、共同製品検査フレームワークの開発が現在進められている。このフレームワークには、厳格なコンプライアンス基準が組み込まれており、公衆衛生法に違反する販売業者に対してエンフォースメント可能な罰則が規定されている。タイ食品医薬品局はまた、オンラインマーケットプレイスにおける違法な健康関連製品の販売の検出及び防止を強化するために、先進技術を駆使した次世代のインテリジェント検査システムの導入も準備している。

これらの共同の取り組みは、急速に進化する電子商取引環境において、タイ食品医薬品局が公衆衛生及び法令遵守に継続的に取り組んでいることの具体的な例である。したがって、これらのプラットフォームで事業を展開する越境販売業者は、自社製品がタイの規制要件を完全に遵守していることを強く推奨します。遵守しない場合、製品の撤去や法的措置につながる可能性がある。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Thai FDA Partners with E-commerce Platforms to Regulate Health Products Online

その他の情報 

8月 18, 2026
2026年7月1日に施行されたベトナムの新しい電子商取引法は、施行令第248/2026/ND-CP号(政令248号)とともに、オンライン知的財産権の執行に対する同国の取り組みにおける重要な進展を示しており、仲介者の責任に関する受動的なモデルから、プラットフォームが侵害防止においてより積極的な役割を果たすことを期待するモデルへの明確な転換を反映している。 notice-and-takedownからプラットフォームの責任へ 電子商取引法によってもたらされた最も重要な変更点は、電子商取引プラットフォームの法的役割の変革である。知的財産法に基づく既存のセーフハーバー規定と、政令17/2023/ND-CP(政令17号)によって確立された著作権侵害notice-and-takedown制度では、仲介業者は侵害通知を受け取った後にのみ行動することが求められていた。侵害コンテンツが削除されれば、プラットフォームの法的義務は一般的に履行されたとみなされていた。新しい法律では、根本的に異なるアプローチが採用されている。 電子商取引法第17条は、仲介プラットフォームに対し、模倣品や知的財産権侵害品、出所不明品などの出品を防止するため、商品・サービスに関する情報を公開前に審査することを義務付けている。プラットフォームは、権利者からの苦情にのみ頼るのではなく、侵害行為が公になる前に予防措置を講じることが求められるようになった。 政令248号はさらに、プラットフォームに対し、管轄当局が発行する要請に基づいてキーワードフィルターを更新することを義務付けている。これらのフィルタリングメカニズムは、禁止されている商品がプラットフォーム上に表示されるのを防ぐことを目的としており、苦情のみに基づく執行モデルからのさらなる脱却を意味する。 本法律はまた、ベトナム初の法定停止義務を導入するものである。電子商取引法および政令248号に基づき、主要なデジタルプラットフォームは、違法な出品を審査、警告、削除できる自動システムを維持するとともに、政令248号で規定されているように、プラットフォームが以前に特定し対処した行為が繰り返し発生することを防ぐための措置を実施しなければならない。 この義務は、オンラインブランド保護における最も根深い課題の一つに対処するものである。従来の枠組みでは、模倣品の出品は削除後すぐに別の販売者アカウントやわずかに変更された商品説明で再出品されることが多く、権利保有者は削除要請を繰り返すという終わりのないサイクルに陥っていた。新しい法律では、プラットフォームに対し、侵害出品を削除するだけでなく、再出品を減らすための合理的な措置を講じることも義務付けている。 この法律は特定の技術を規定しているわけではないが、遵守のためには、プラットフォームは画像認識、製品フィンガープリンティング、販売者行動分析といったツールへの投資を迫られる可能性が高い。その実施が常に効果的であるかどうかはまだ分からないが、主要なプラットフォームは、オンライン上の権利侵害に単に対応するだけでなく、積極的に防止策を講じることが期待されていることは明らかである。 すべての知的財産権に対する統一的な執行枠組み もう一つの重要な変革は、著作権以外の分野におけるオンライン法執行の拡大である。ベトナムの政令第17号に基づくnotice-and-takedown手続は、著作権および関連権利にのみ適用される。商標権者、特許権者、意匠権者は従来、行政執行または民事訴訟に頼ってきたが、いずれもプラットフォームレベルでの執行ほどのスピードや柔軟性は提供しない。 2025年改正知的財産法、そして今回の電子商取引法改正により、この区別は撤廃された。これらの法律は、特定の知的財産権のカテゴリーに限定することなく、知的財産権を侵害する商品の取引を禁止している。また、政令248号は、プラットフォームに対し、管轄当局からの要請に応じて、知的財産権を侵害する商品に関する情報を検査、審査し、速やかに削除することを義務付けている。 この法律は、電子商取引プラットフォームと権利保有者間の協力関係を正式なものとするものである。政令248号は、プラットフォームに対し、知的財産権所有者が侵害の疑いのある出品について審査、一時的な削除、またはブロックを要求できる、一般に公開された苦情処理メカニズムを設置することを義務付けている。多くの主要プラットフォームは既に自主的なブランド保護プログラムを導入していたが、この新法により、こうした取り組みが法的義務へと変わった。 特筆すべきは、電子商取引法には、著作権紛争に関する政令第17号に匹敵する法定の異議申し立て手続が規定されていない点である。政府による削除命令は行政審査の対象となり、権利者から直接提出された苦情は、各プラットフォームが公表している苦情処理手続に基づいて処理されるのが一般的である。著作権制度と比較すると、このアプローチは権利者にとってより大きな確実性をもたらす一方で、プラットフォーム側には公正かつ透明な苦情処理メカニズムを維持するというより大きな責任を課すことになる。 ベトナムにおけるオンライン知的財産権侵害訴訟の大部分を占める商標権者にとって、今回の改革はプラットフォームレベルでの権利行使のための、初の専用法的な枠組みを提供するものである。 プラットフォームを超えた執行 2025年知的財産法は、サイバースペースで活動する仲介サービスプロバイダーを規制する一般的な枠組みを確立した。この枠組みに基づき、電子商取引法および政令248号は、オンライン取引を支援する企業に対する具体的な義務を通じて、これらの原則が電子商取引の文脈でどのように適用されるかを規定し、電子商取引エコシステム全体にコンプライアンス義務を拡大することで、ベトナムのより広範な仲介責任改革を実質的に実現している。 政令248号は、これらの義務を電子商取引プラットフォームだけでなく、技術インフラプロバイダー、物流会社、決済サービスプロバイダーにも拡大する。管轄当局からの要請に基づき、これらの事業者は、法令を遵守していないプラットフォームへのアクセスを遮断したり、侵害商品の物流サービスを停止したり、侵害行為を支援する決済サービスを停止したりすることが求められる場合がある。 これにより、商業規模のオンライン著作権侵害に対する取り締まり体制が大幅に強化される。この法律は、個々の出品のみに焦点を当てるのではなく、模倣品取引を支えるより広範なインフラを標的とすることを可能にする。多くの場合、侵害する出品を繰り返し削除するよりも、決済、物流、または技術サービスを妨害する方が効果的であることが証明されるであろう。 電子商取引法は、ベトナムの外国プラットフォームに対する管轄権も強化している。ベトナムの消費者との取引額が一定の基準額を超える海外プラットフォームは、商工省に登録し、ベトナム国内に法的拠点を設立するか、または代理人を任命し、国内プラットフォームと同様の義務を遵守しなければならない。こうした現地化要件は、越境プラットフォームに対するベトナム法の実効的な執行力を大幅に向上させるものである。 今後の展望 ベトナムの電子商取引法は、同国のオンライン知的財産権執行枠組みにおける重要な進化を象徴するものである。実施に関する多くの側面は、規制指針や執行実務を通じて今後も発展していくであろう。しかしながら、ベトナムが仲介者の責任を純粋に事後対応的に扱うモデルから、主要なデジタルプラットフォームがオンライン侵害の防止に積極的な役割を果たすことを期待するモデルへと移行したことは明らかである。   本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy Mai、Ms. Diep Thi Bich Leまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s E-Commerce Law Reshapes Online IP Enforcement
8月 8, 2025
ベトナム政府は、2025年6月29日、改正薬事法(政令第163号)の施行に関する詳細な指針を示す政令第163/2025/ND-CPを公表した。政令第163号は、改正薬事法と同様に2025年7月1日に施行され、政令第54/2017/ND-CP号(政令第54号)に正式に代替された。新規な政令は、薬剤師開業証明書、医薬品事業資格証明書、医薬品および医薬品原料の輸出入、外国製造業者に対するGMP検査、医薬品および医薬品原料の回収、医薬品広告内容証明書、医薬品価格管理など、医薬品管理の主要分野にわたる包括的な規制を導入している。 政令163号の主な変更点 政令第163号におけるいくつかの重要な変更および追加を以下に示す。 特別管理薬物の破壊 麻薬、向精神薬、前駆薬物、および麻薬もしくは向精神薬である医薬品原料、もしくは薬物の前駆物質を廃棄する前に、管轄当局の承認を得る必要がなくなった。その代わり、廃棄予定日と廃棄対象品目の詳細なリストを含む、少なくとも7営業日前までに通知を行う必要がある。 医薬品業界における電子商取引 電子商取引プラットフォームを通じて医薬品事業者は、透明性と消費者の安全を確保するため、( i )医薬品事業適格性証明書、(ii)医薬品専門知識責任者の薬剤師実務証明書、(iii)医薬品情報などの情報を公開する必要がある。 輸入製品の賞味期限要件 総有効期限が9月以下の医薬品および原料については、通関時に有効期限の少なくとも3分の1が残っている必要がある。有効期限が30日以下の医薬品については、通関時に有効期限内である必要がある。 輸入製品の管理 輸入規制の対象となる医薬品には、(i)感染症予防および管理法(Law on Prevention and Control of Infectious Diseases)の規定に従って流行が宣言されたA群感染症の予防および治療のニーズを満たす医薬品、および( ii )有効期限が30日未満の医薬品を除き、販売承認(MA)のあるすべての医薬品が含まれる。 輸入者は、通関申請の少なくとも5営業日前までに省人民委員会に通知しなければならない。人民委員会は、通知受領後5営業日以内に、税関当局に対し書面による不遵守通知を発行することができる。 医薬品広告 政令163号は、従前の規制のように医薬品広告内容の最初の登録を再度行う代わりに、承認された医薬品広告証明書をいくつかの変更(MA保有者の変更や製造業者情報の変更など)に合わせて調整できる手順を補足している。 薬価管理 政令第54号の薬価申告手続と同様に、卸売価格を公表または再公表する必要がある。緊急対応、国家保健プログラム、人道援助、臨床試験、科学研究、展示目的で無料で提供される医薬品や、個人手荷物として持ち込まれる医薬品など、特定の医薬品はこの要件から免除される。 保健省は、公表または再公表された価格が、既に市場に出回っている同等の医薬品よりも大幅に高い場合、勧告を発行することができる。これには以下のケースが含まれる。 当該医薬品の公表または再公表された卸売価格が、類似医薬品の最高価格を超えている場合 入札の落札価格との価格差が35%(100万VND未満の医薬品の場合)または15%(100万VND以上の医薬品の場合)を超えている場合 公表または再公表された価格が、原産国または他の市場の価格よりも高い場合(ベトナムに類似の製品が存在しない場合) このような矛盾が特定された場合、保健省は発表機関に正式な勧告を発行し、透明性と説明責任を確保するためにそれをオンラインで公開します。 新しい通達でさらなるガイダンスを提供 保健省は2025年7月1日、改正薬事法および政令163号(通達31号)の施行について詳細を規定した通達31/2025/TT-BYTを公表した。通達31号は、通達07/2018/TT-BYT号および政令第54号に正式に代替し、公表後直ちに施行された。 通達第31号の主な規定は次のとおりである。 薬剤師業務届出書 薬局チェーンに加盟していない医薬品事業者は、現在当該事業所で業務を行っている薬剤師開業許可証を保有する者のリストを所轄官庁に届け出なければならない。届出は、医薬品営業許可証の発行日またはリストに変更があった日から15日以内に提出する必要がある。これにより、従来の規則では30日とされていた期限が短縮される。 薬局チェーンにも同様の届出義務と期限が適用される。具体的には、薬局チェーン運営者は、チェーン内の各薬局の所在地を管轄する州当局に対し、当該薬局で勤務する薬剤師のリストを届け出なければならない。さらに、薬局チェーンは、チェーンに薬局を追加または除去する場合、また、チェーン内の薬局間で薬剤師の専門知識を担当する担当者の交代を行う場合にも、当局に届け出なければならない。 医薬品情報活動 通達第31号では、医薬品情報は、医薬品情報資料の配布、医薬品紹介セミナー、医療担当者を通じて医療従事者に提供してもよい。 しかしながら、通達第31号では、医薬品情報活動を行う前に医薬品情報内容証明書を取得する必要性が撤廃されるという大きな変更が導入された。新規則の下では、製薬企業、ベトナムにおける外国製薬会社の駐在事務所、および販売承認取得者は、保健省が承認した医薬品の添付文書、ベトナム国家医薬品集、および保健省が発行または承認した医薬品に関する文書および専門的指示に準拠した医薬品情報資料の作成および配布の責任を負うことになる。 結言 医薬品事業所、医薬品分野で活動する外国貿易業者の駐在員事務所、およびベトナムの医薬品登録者は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規制を徹底的に検討することを提案する。   本記事についてのご質問などがある場合は、Ms. Mai Thi Leまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Issues New Guidance for Amended Law on Pharmacy
8月 8, 2025
ベトナム保健省(MOH: Ministry of Health)は、2025年7月3日、化粧品に関する製品届出(化粧品届出)手続に関する現行規定を定める化粧品管理に関する通達第06/2011/TT-BYT(通達第34号)の一部条項を改正する通達第34/2025/TT-BYTを発行した。通達第34号は、2025年8月18日に施行される。 化粧品に関する通知の変更 通達第34号の主な規定の一部を以下に概説する。 通知の提出ルートの追加 通達第 34号 では、直接提出および郵送による提出に加えて、国家公共サービス ポータル経由のオンライン提出が、化粧品に関する通知の受理可能なタイプとして正式に追加された。 化粧品届出書作成に関する明確な規定 通達第34号は、化粧品に関する届出書の署名要件について明確に規定している。オンラインでの提出では、電子署名とデジタル署名の両方が認められる。オフラインでの提出では、スタンプによる署名や自動生成された署名は認められないことが明記されている。 一回の申請における製品のグループ化、成分表示、または届出書で使用する言語に関する既存の要件に実質的な変更はない。通達34号では、これらの規定の書式調整のみが導入されている。 更新された管理手順 通達34号では、新たな政令への言及を踏まえ、オンライン申請におけるデジタル手続と認証に関する要件が更新された。さらに、化粧品届出の処理期間がさらに明確化され、特に、不完全な書類へのフィードバックには5営業日、完全な補足書類の受領後、承認には5営業日が定められた。 試験研究用サンプルの輸入要件の改訂 通達34号では、改訂版の付録14-MP様式が導入され、受理機関がベトナム医薬品管理局から省人民委員会傘下の専門保健機関に変更された。申請はオンラインでも直接でも提出可能である。承認期限は、申請の審査日から3営業日である。 移行条項 通達34号の施行日(2025年8月18日)前に提出された通知については、施行日以降は現行の規則または新通達の規則のいずれか、提出者にとってより便利で手続が簡素化される方法に従って処理することができる。 見通し 通達34号は、ベトナムで化粧品を製造・販売する企業に影響を与える。これらの企業は、改正規定を適時に遵守できるよう、新しい規制を徹底的に検討することを提案する。 本記事に関するご質問などは、Ms.Hien Thi Thu Vu、Ms. Phuong Thi Minh Doanまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam Updates Regulations on Cosmetic Notification
7月 18, 2025
タイ銀行(BOT: Bank of Thailand)は、金融セクターにおける人工知能(AI)リスク管理の原則を定めるガイドライン草案を公表した。このガイドライン草案は、AI技術の責任ある導入のための構造化された枠組みを提供している。金融サービス提供者は、このガイドラインを参考に、国際的に認められたベスト・プラクティスに沿ってリスクを適切に管理することができる。 BOTは2025年6月30日までガイドライン草案に対するパブリックコメントを募集している。 範囲および適用 本ガイドライン草案は、金融機関業法(Financial Institution Business Act)に基づく金融機関及び特別金融機関、並びに資金決済法(Payment Systems Act)に基づく決済事業者を含む全ての金融サービス提供者に適用される。本ガイドライン草案は、ITリスク管理、サードパーティリスク管理、データ・ガバナンス、市場行動規範を含む既存のBOTリスク管理ガイドラインを補完するものである。 ガイドライン草案では、AIシステムを、機械学習、ディープラーニング、生成AI(大規模言語モデルなど)、エージェンティックAIなど、人間の知能を模倣するシステムと定義している。この定義では、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)等のルール・ベースの自動化システムは明確に除外されている。 主要なリスク管理原則 ガイドライン草案では、AI リスクを管理するための 2 つの主要な原則が示されている。 ガバナンス:金融サービス提供者は、FEAT (公平性(fairness)、倫理性(ethics)、説明責任(accountability)、透明性(transparency)) の原則を遵守するために、金融サービス提供者の職員と AI システム監督構造の明確な役割と責任を次のように定義し、確立する必要がある。 ステークホルダーの役割と責任 金融サービス提供者は、AIリスクの監視に関する取締役と経営陣の役割と責任を定義する必要がある。責任には、AIシステム利用ポリシーの策定、AIリスク管理責任者の任命、組織内におけるAI関連リスクに関する意識向上などが含まれる。 AIシステム利用ポリシー AIシステム利用ポリシーは、組織の目標、規制要件、およびFEAT原則と整合させる必要がある。これらのポリシーは、技術の進歩とリスクプロファイルの変化に対応するために定期的に見直す必要がある。 AIライフサイクル全体にわたるリスク管理 リスク管理は、リスク許容度の確立から、継続的なリスク評価と特定の利用ケースに合わせた管理策の実施まで、AIライフサイクル全体を網羅する必要がある。AIシステムが戦略的な機能や顧客とのインタラクション(例:融資の承認、口座開設)に使用される場合、意思決定プロセスには人間による監視が組み込まれている必要がある。顧客とAIシステムのインタラクションにおいては、顧客に通知を行い、AI機能を無効化またはバイパスするオプションを提供する必要がある。 開発およびセキュリティ管理:金融サービス提供者は、次のように AI の開発と展開のライフサイクルをカバーするリスク管理を行う必要がある。 データリスク 金融サービス提供者は、AIモデルの学習に使用するデータの品質、正確性、最新性、量、多様性を評価し、確保するための対策を講じる必要がある。また、データ漏洩防止対策も実施する必要がある。 モデル開発リスク 金融サービス提供者は、(1)導入前後の継続的なテストとモニタリングを通じてモデルの精度と信頼性を評価するための明確な評価指標、および、(2)AIの結果の説明可能性を確保するための手段を備える必要がある。生成AIアプリケーションについては、AIハルネーションリスク(AI hallucination risks)を低減するための具体的な対策が必要である。 サイバーセキュリティリスク 金融サービス提供者は、OWASP機械学習セキュリティトップ10などの確立された標準に基づいて、AIシステムを標的とした新たなサイバー脅威を防止および検出するための対策を講じる必要がある。 タイのフィンテック、テクノロジー、サイバーセキュリティに関する詳細については、 Athistha Chitranukroh([email protected])、Nopparat Lalitkomon([email protected])、Pornpan Wichawut([email protected])、 Napassorn Lertussavavivat([email protected])、またはRujaporn Paritsantik([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Drafts AI Risk Management Guidelines for Financial Service Providers