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8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

9月 27, 2022
タイ中央銀行と金融政策局は、仏歴2551年(西暦2008年)金融機関事業法(以下、「金融機関事業法」とする)に基づき、自動車やオートバイの割賦販売・リースを規制する勅令案を作成した。 この勅令案は、タイで家計債務が急増する中、自動車やオートバイの割賦販売・リースに関わる債務残高の増加に対応・対処すべく作成された。現在まで、ノンバンクによる自動車やオートバイの割賦販売・リースは規制されておらず、料金・取引などにつき苦情が多く寄せられてきていた。   規制対象となる事業者の範囲 この勅令案により、自動車やオートバイの割賦販売・リースを行う事業者は、金融機関事業法の規制対象となる。 勅令案では、規制対象となる「割賦販売」と「リース」を以下のように定義している。 「割賦販売」とは、タイ民商法に従った自動車・オートバイの割賦販売である。すなわち、自動車・オートバイの所有者が顧客に割賦販売し、顧客が一定の支払いを行うことを条件に、自動車・オートバイの顧客への売却又は顧客への所有権移転を約束する契約である。 「リース」とは、ファイナンス・リース契約に基づき、貸主が借主の要望に応じて自動車・オートバイをメーカー・販売代理店等から調達し、自動車・オートバイを借主に対して賃貸しすることをいう。借主は、リース期間中はリース車両・オートバイを修理する義務を負い、中途解約することはできない。契約終了後、リース対象の資産を購入する権利は、貸主と借主の合意に従う。 この勅令案は、自動車・オートバイの割賦販売・リースを行うノンバンクである事業者に影響するであろう。一方、この勅令案は、金融機関事業法に基づく金融機関、特定の政府機関により規制・監視されている他の法律に基づく事業者、及び法人ではない事業者に対しては適用されない。   主なポイント 勅令案の主なポイントは以下の通りである。 事業者は、中央銀行が公表する基準に従って一定事項(適用金利、サービス料等)を開示し、中央銀行に報告書を提出しなければならない。またサービス料の計算方法等につき消費者に対して通知しなければならない。 勅令案は、中央銀行に事業者が遵守しなければならない基準を策定・公表する権限を与えている。対象となる事項には、契約の締結・履行、保証、事業者の営業内容の開示、自動車・オートバイの割賦販売・リースに関するその他事項など、幅広い事項が対象となる可能性がある。 中央銀行は、サービス料の計算方法に関する基準を策定・公表することができる。 合理的な理由がある場合に、中央銀行は事業者が消費者に請求する金利、サービス料、違約金に関連する基準等を策定・公表することができる。 違反があった場合、中央銀行 は警告書、違反行為を禁止する命令・指示を出すことができる。事業活動が公衆に害を及ぼす可能性があると判断された場合、中央銀行は事業者に対して、事業の是正や一部・全部の事業活動の一時的な停止を命じることができる。勅令案は違反に対する罰則として罰金と禁固刑を規定している。 中央銀行は勅令案につき公聴会を遂行し、現在、勅令案の法制化へ向けて手続きを遂行している。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Bank of Thailand to Regulate Car and Motorcycle Hire Purchase and Leasing
9月 21, 2022
タイの個人情報保護委員会(PDPC)は、データ管理者がデータ主体の同意を得て必要な情報をデータ主体に通知する際に従うべき個別のガイドラインを発表した(個人データの収集、使用、又は開示に関するもの)。同ガイドラインに従うことで、データ管理者は個人情報保護法 B.E.2562(2019)(PDPA)に違反するリスクを軽減できる。 「個人情報保護法に基づくデータ主体からの同意の取得に関するガイドライン」及び「個人情報保護法に基づくデータ主体からの個人情報収集時における目的及び内容の通知に関するガイドライン」が2022年9月7日に公表された。   同意ガイドライン PDPCの同意取得に関するガイドラインには、同意が有効とみなされるための要件が記載されている。これらの要件には、同意依頼のタイミング、同意依頼に含める必要がある要素、及び同意依頼の性質に関する規定が含まれる。 例えば、同意は、個人データの取得前又は取得時に得なければならず、データ主体は、とりわけ、個人データの取扱いの目的及び詳細の両方について知らされなければならない。そして、データ主体が同意を与える際には、データ主体の明確で肯定的な行為が存在しなければならない。 未成年者からの同意の取得は、より厳格な要件の対象となり、データ管理者は、未成年者に関する個人情報を収集する際に、適切な本人確認及び年齢確認措置を実施する必要がある。このガイドラインでは、未成年者の年齢に応じて、10歳から20歳までと10歳未満に分けて、二種類の要件を定めている。大まかに言って、10歳から20歳までは、すべての状況において親の同意が必要とされるわけではないが、10歳未満は、親が代理して同意することが必要となる。 無能力者又は無能力者に準じる者は、必ず法定後見人の同意が必要となる。   通知ガイドライン 個人データを収集する際のデータ主体への通知に関するガイドラインは、公平性と利用目的の制限という2つの重要な原則を定めている。 公平性の原則のためには、データ管理者が明確かつ理解しやすい文言及び用語を使用すること、収集の前又は収集時にデータ処理に関する適切な目的、結果及びその他の関連情報を個人情報主体に通知することが必要である。本通知ガイドラインはさらに、データ管理者が個人データを取り扱う際に依拠する法的根拠、及び個人データの国境を越えた移転に関する詳細を通知に含めるべきであることを明確にしている。 利用目的を限定するという原則のためには、一般にプライバシーポリシーと呼ばれる通知が、明確、具体的で、合法的であることが必要である。 本ガイドラインは、プライバシーポリシーの形式に関してはフレキシブルである。プライバシーポリシーの提供は、書面でも口頭でもよく、提供手段は、様々な物理的手段、電気通信手段又は電子的手段でもよい。プライバシーポリシーへのアクセスにリンクを用いることも許容される。 データ主体自身以外の情報源から個人情報を収集する場合、データ保護に対するインパクトの評価を行うべきである。特に、データ主体が個人情報の収集について認識していない場合、若しくはデータ主体が同意しなかった場合、又はデータ管理者が大量の個人データを処理する際に新技術を使用する場合は、その評価を行うべきである。   同意依頼書及びプライバシーポリシー データ管理者が各分野の規制当局(例:タイ中央銀行、証券取引委員会事務局、保険委員会事務局など)の下で特定の法律の適用を受ける場合、そのデータ管理者は、その法律で規定されている標準フォームを採用しなければならない。規定された標準フォームがない場合、データ管理者は、PDPCガイドラインの規定を遵守する際に、業界団体が推奨する標準フォームを使用することができる。   Tilleke & GibbinsのPDPAチームによる本ガイドラインに関する詳細情報、又はPDPA要件への準拠については、以下の執筆者までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Issues Guidelines on PDPA Consent and Notification Requirements
9月 8, 2022
「中小企業」 (SMEs: Small and Medium Enterprises) に対する商品価格・サービス料の支払いにおける与信期間の上限等を定めた2021年5月24日付のタイ取引競争委員会 (TCC: Trade Competition Commission)布告は2021年12月から施行されていた。 この布告においては、「中小企業」が製品やサービスを販売する場合の「中小企業」に対する支払いにおいて与信期間の上限を規定していた。法定の期間よりも長い与信期間を設定することは、仏歴2560年(西暦2017年)取引競争法に違反する不公正取引行為に該当するとされた。上記布告においては、「中小企業」の定義を下記の通りに規定していた。   改正前の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、又は 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、又は 年間売上高3億バーツ以下 この度、2022年7月6日付のタイ取引競争委員会布告においては「中小企業」の定義が以下の通りに改正された。   改正後の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、且つ 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、且つ 年間売上高3億バーツ以下   改正前においては、従業員数基準又は売上高基準のどちらか一方のみを満たせばよいことになっていた。 改正後の「中小企業」の定義においては、「中小企業」とみなされるためには、従業員数基準と売上高基準の両方の基準を満たすことが必要とされている。この改正により、「中小企業」に該当する事業者が減少することが予測される。 布告に基づく与信期間を要請するためには、「中小企業」は、従業員数基準及び売上高基準を満たすことを証明する書類を取引先に提出しなければならない。 今回改正された「中 小企業」の定義は2022年9月16日から施行された   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Tightens Definition of SMEs Eligible for Special Protection from Unfair Credit Terms
9月 6, 2022
タイの現在の裁判手続の特徴的な要素の一つは、証人の法廷証言の記録を作成する方法にある。タイ裁判所で用いられる典型的な方法は、裁判所の速記官が逐語的記録を作成するのではなく、裁判官が証人の法廷陳述の要約を述べることである。すなわち、現在の方法は、事実審裁判官が、当事者の質問に対する証人の回答を聞いた後、裁判官自身の理解に基づいて、証人の答えを要約したものをレコーダーに録音し、裁判所書記官がそれを文字に起こして読みあげ、すべての当事者と証人が内容の正確性を確認するというものである。 しかし、タイ政府は現在、証人の証言を録画することによって、この方法を変えることを検討している。 タイでは、中央知的財産・国際貿易裁判所や中央破産裁判所で扱われているいくつかの裁判で、証人の証言のビデオ録画が導入されていた。しかし、2021年10月の規則において特定の重要事件や証人の動きが証言の重要な要素となる場合にビデオ録画の使用が認められるまで、一般的な刑事事件や民事事件では証人の証言のビデオ録画は行われていなかった。同規則の発効以降、被告人の犯行時の動きを供述する目撃者の証言など、証言中の動きが裁判所の判断の重要な要素となるいくつかの刑事事件では、証人の証言のビデオが録画された。 これまでのところ、このビデオ録画の方法がとられたのはごく少数の事件ではあるが、この実務が実行可能であることが分かり、準備も整ったため、タイは、バンコクの刑事事件を皮切りに、すべての裁判でビデオ録画を活用することを検討している。 証人の供述をビデオに記録することは、裁判官が証言について、証人の正確な言葉や身振りを含めて検討することができるため、特に証人の信頼性を評価するうえで役立つと考えられる。さらに、当事者は、裁判官が証人の答弁を要約し、裁判所書記官がそれを書き写すのを待つ必要がなくなるため、証言手続にかかる時間を短縮できる。ただしその代わり、証人の証言は法廷内の複数のカメラで録画されることになる。 しかし、この新しい方法の欠点の1つは、録画と証言記録が当事者に提供されないことである。当事者は裁判所の施設(利用可能な視聴装置は限られている)で録画の閲覧を求めることしかできない。当事者は(裁判所の裁量で)証言に関する裁判所のメモを入手することもできるが、このメモ自体を証人の証言として引用することはできない。また、当事者が、裁判所に証人の証言を検討してもらいたい場合、当事 者は証言の録画のタイムスタンプを引用しなければならないため、証言を引用する弁論(例えば、最終準備書面、不服申立書等)の準備に影響を及ぼす。さらに当事者の弁護士は、証人の発言を記録するためのスタッフを連れてくる必要が生じ、より手間と費用がかかることになる。 証人の証言を録画するこの新しい方法は、(当事者が同意すれば)ラチャダ刑事裁判所のいくつかの法廷で最初に試験的なプロジェクトとして行われることが予定されている。この新しい方法がうまくいけば、タイ最高裁判所長官は、証人の証言を記録する現在の方法を取り消し、この新しい証言のビデオ録画の方法を広範に実施できるような別の規則を発行すると思われる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Considers Expanding Use of Video to Record Witnesses’ Courtroom Testimony