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10月 3, 2022

実務家の観点から見た改正ベトナム知的財産法の特許関連事項

特許は、2022年6月16日にベトナム国民議会で可決され、2023年1月1日に発効する改正知的財産法(以下、「 改正IP法」という)の主要部分である(ただし、2024年1月14日に延期される予定の農薬品の実験データの保護に関する規定を除く)。

改正IP法の改正・補足内容としては、発明の新規性の評価に関する第60条、そして、特許保護証書の無効理由に関する第96条に、注目される特許関連の改正がある。これらの改正点について、以下に説明する。

 

[1] 第60条第1項に基づく先行技術

発明の新規性に関する改正IP法第60条第1項の重要な改正は、発明が新規性を喪失したとみなすことができる範囲を拡大することである。

ベトナムで初めて、 「秘密の先行技術」、すなわち、出願日または優先日が先の特許出願であるが、審査されている特許出願の出願日または優先日以降に公開された特許出願が、先行技術文献として導入されている。

 

上図では、A 2の出願時に、秘密の先行技術A 1が出願されているが、まだ公開されておらず、公衆が秘密の先行技術A1にアクセスすることができない。この時点では、A 1出願人とベトナム国家知的財産庁のみがA 1の出願を認識できる。

2009年および2019年に改正された2005年IP法の規定では、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価する際に先行技術文献とはならない。しかしながら、先願主義 および優先権の原

則に基づき、A1特許出願が存在する場合には、A2特許出願の特許性を否定するための他のアプローチが知的財産庁には存在していた。

改正IP法第60条第1項 (b) の規定を補足することにより、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価するための 「秘密の先行技術」 と公式にみなすことができる。その結果、本改正は、「秘密の先行技術」 を用いて新規性を評価するための、より合法的で直接的かつ包括的なツールを提供する。

改正後の第60条第1項の規定から、「A 1とA 2の出願人が異なる場合に限定されるか(国によっては、A 1とA 2の出願人が同一の場合には、秘密の先行技術には適用されない)」、また、「外国で出願され、まだ公開されていない特許がベトナムにおいて秘密の先行技術とはみなされないかという「国内限定」 の有無」など、あいまいな点がまだある。改正IP法の施行後は、これらのあいまいな点を明確にするために、多くのガイダンスが発表される可能性が高い。

最後に、「秘密の先行技術」 の使用に関する規定は、発明の新規性の評価にのみ適用され、進歩性の規定には適用されない。

 

[2] 第96条に基づく新たな特許無効理由

第96条 が改正され、特許無効理由が追加された。現在の2つの理由は、 (i) 出願人がその発明を登録する権利を有さず、またはその権利を譲渡されてもいない場合、 (ii) 発明の主題が保護条件を満たしていなかった場合、である。改正IP法は、以下の規定を追加している。

(iii) 特許は、次の場合にはその全部が無効となる。

  • 特許出願が安全保障に関する管理措置に違反して出願された場合、又は
  • 遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識から直接創作された発明について、登録出願の願書にその遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識の由来を開示していない、又は正確に開示していない場合

(iv) 次の場合には、特許の全部又は一部が無効となる。

  • 補正が、開示された主題の範囲を拡大し、又は出願において主題の性質を変更する場合
  • 明細書において発明が十分かつ明確に開示されていない場合
  • 特許発明が当初明細書における開示の範囲を超える場合
  • 発明が先願主義を遵守していない場合

実際には、多くの無効審判官が過去に特許無効の請求においてこれらの理由を引用しているが、我々の知る限り、知的財産庁は特許を無効とするいかなる審決においても、これらの事実的根拠を未だ使用していない。ベトナムでこれらの理由が法律で成文化されたのはこれが初めてであり、無効の請求で今後頻繁に使用される可能性がある。

安全保障に関する管理措置の規定に違反して出願された発明の非保護は、現行規則に記載されている。しかしながら、安全保障に関する管理措置の対象として「ベトナムの組織及び個人の発明」 及び 「ベトナムで創作された発明」の特定などの、依然としていくつかの不明確で議論の余地がある点がみられる。

改正IP法は、安全保障に関する管理措置に関する規定を、特許出願が本規定に違反して出願された場合に特許を無効とする理由としており、また、上記の曖昧な用語を、 「国防及び安全保障に影響を及ぼす技術分野における発明であって、ベトナムにおいて創作され、かつ、その登録する権利がベトナムに在住するベトナム人又はベトナム法に基づき設立された法人に属するもの」 とより明確な用語に置き換えている。

しかしながら、「ベトナムで部分的に創作された発明」、「ベトナム法人と外国法人とによって共同で所有される発明」、「ベトナムで創作されたが、ベトナム法人の登録する権利が出願前に外国法人に譲渡された発明」などの事例に対応するためには、より具体的なガイドラインがまだ必要である。

遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の保護は、生物多様性に関する法律No.20/2008/QH 12 (法律No.35/2018/QH 14により改正)で規定されている。特許出願における遺伝資源又は遺伝資源に関する伝統的知識の開示に関する規制の導入は、そのような資源を利用して新たな技術的解決策を生み出す傾向に沿ったものである。この規定は、生物多様性に関する法律に定めるものに加え、当該遺伝資源の損失を回避するための措置を追加するものである。

新しい概念ではないが、現行の知的財産法では、特許出願における遺伝資源の開示や伝統的な遺伝資源の知識に関する規定は全く言及されていない。したがって、明細書に開示すべき情報、この理由に基づく特許無効手続における開示情報の評価方法等について、具体的な指針が必要である。

特許出願の審査において要件として言及されているが、開示、特許明細書の補正又は先願主義に関する理由が知的財産法の特許無効理由として認められたことはない。これらの無効理由を改正IP法に盛り込むことは全く合理的である。しかしながら、 「それぞれの技術分野の当業者」 を定義する手続や権限など、いくつかの部分は不明なままである。

 

[3] 結論

我々の意見では、実務家から多くのフィードバックを受けた改正IP法は、ベトナムの知的財産環境に必要かつ合理的な多くの変更を導入した進歩的なものである。しかしながら、これらの新しい特許に関する条項をどのように理解し実施するかについて、より明確にし、専門的な助言を必要とするいくつかの曖昧さがある。

その他の情報 

11月 10, 2023
ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。 新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。   [1] 登録出願 意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。   [2] 出願要件 ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号) 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類 意匠の図面、写真またはグラフィック表現 ロカルノ分類に記載された物品の表示 意匠の表示を説明する説明書(100字以内) 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない) 該当する場合、公開延期の期間 なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules
10月 6, 2023
[1] 概要 カンボジアは最近、多区分(Multiple-Class)をカバーする商標について別々の単一区分(single-class)出願を制限し、使用または不使用の宣誓供述書(以下、「宣誓供述書」という。)の提出期限を厳格化することにより、商標出願の手続を厳格化した。宣誓供述書の提出期限の要件は、既存の登録商標所有者にとって特に重要であり、この要件を無視するとカンボジアの商標登録簿から登録商標が削除されることになる。   [2] 多区分商標出願 カンボジア商務省は、2023年8月1日、知的財産局が今後、複数の国際分類からなる多区分商標出願1件のみを受け付けると発表した。 これは、複数の区分をカバーする出願の場合には多区分出願を行う必要があることを意味する。これまで、商標出願の出願人は、複数の区分をカバーする同一の商標について別々の単一区分出願を行うことが認められていた。施行された新しい規則は、不必要な書類を削減し、商標登録プロセスを簡易化することを目的としている。   [3] 宣誓供述書の提出期間 2023年8月11日、商務省は、宣誓供述書の提出期限に間に合わなかった商標の登録者は、これまで認められていた期限後または商標更新時における宣誓供述書の提出を今後認めないとする通知をした。 これは、宣誓供述書の提出に関する政令(Sub-Decree)に沿ったものであり、登録商標の所有者は、商標の登録または更新から5年後1年以内に宣誓供述書を提出する必要がある。 重要な点は、本通知が、商標所有者が所定期間内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標が登録簿から削除されることに言及していることである。 本通知は、マドリッド議定書に基づいて行われた国内登録と国際登録の両方に適用される。 通知には施行日が明示されていない。しかしながら、商標所有者は、法的に要求された期限を徒過している場合、宣誓供述書をできるだけ早く提出すべきであり、そもなければ、登録簿から商標登録が削除される可能性があると考えるのが賢明である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/cambodia-tightens-trademark-rules-with-multiple-class-and-affidavit-stipulations/
10月 21, 2022
2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。 改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。 改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。 政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。 新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。 新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End
10月 3, 2022
2022年6月16日、ベトナム知的財産法の改正法が国会議員の95.58%の同意を得て最終的に成立した。本改正法は、知的財産の所有権と執行の両方について改正が行われたため、知的財産権者だけでなく法執行機関からも大きな注目を集めている。 特に、改正知的財産法の下で、ベトナムは、EVFTA(European Union – Vietnam Free Trade Agreement)やCPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)のような自国が締結している国際条約や協定を遵守するために音響商標を認める。音響商標を保護するには課題があるが、音響商標の採用によって、技術の発展期において知的財産権所有者に対して知的財産を保護するための1つの有用なタイプの保護を提供できることが期待されている。 著作権については、共同著作者の基準が明確化され、著作者数(2人以上)、著作者の貢献度、著作者の意図などの詳細が示されている。これらの基準は、英国や米国などの他国の法制度と類似している。共同著作者の定義は著作物の所有権を決める上で重要な役割を果たすため、この改正は共同著作物の所有権に関する争いが少なくなるというより良いシナリオを約束する。 国会は知的財産権侵害対策の一つとして行政罰を維持する。この点は、知的財産権を保護する方法として行政罰が記載されていなかった改正法の草案とは対照的である。行政罰が知的財産法から削除される点は多くの学者や弁護士から強い否定的な反論を受けていた。彼らは、実務的な観点から、民事訴訟の手続が行政罰の適用よりも時間と費用がかかることが多く、知的財産権所有者の権利保護を妨げると主張していた。さらに、知的財産権の侵害は、知的財産権所有者の法的利益に影響を及ぼすだけでなく、社会の発展や消費者の安全にも悪影響を及ぼす可能性がある。国会で修正されたことで、知的財産権所有者は、利用可能なすべての有効な保護手段を有しているという安心感を得ることができる。 改正知的財産権法は、ベトナムの知的財産における新時代を約束し、 2023年1月14日に施行される音響商標に関する規定並びに2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定を除き、 2023年1月1日に施行される。