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10月 3, 2022

実務家の観点から見た改正ベトナム知的財産法の特許関連事項

特許は、2022年6月16日にベトナム国民議会で可決され、2023年1月1日に発効する改正知的財産法(以下、「 改正IP法」という)の主要部分である(ただし、2024年1月14日に延期される予定の農薬品の実験データの保護に関する規定を除く)。

改正IP法の改正・補足内容としては、発明の新規性の評価に関する第60条、そして、特許保護証書の無効理由に関する第96条に、注目される特許関連の改正がある。これらの改正点について、以下に説明する。

 

[1] 第60条第1項に基づく先行技術

発明の新規性に関する改正IP法第60条第1項の重要な改正は、発明が新規性を喪失したとみなすことができる範囲を拡大することである。

ベトナムで初めて、 「秘密の先行技術」、すなわち、出願日または優先日が先の特許出願であるが、審査されている特許出願の出願日または優先日以降に公開された特許出願が、先行技術文献として導入されている。

 

上図では、A 2の出願時に、秘密の先行技術A 1が出願されているが、まだ公開されておらず、公衆が秘密の先行技術A1にアクセスすることができない。この時点では、A 1出願人とベトナム国家知的財産庁のみがA 1の出願を認識できる。

2009年および2019年に改正された2005年IP法の規定では、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価する際に先行技術文献とはならない。しかしながら、先願主義 および優先権の原

則に基づき、A1特許出願が存在する場合には、A2特許出願の特許性を否定するための他のアプローチが知的財産庁には存在していた。

改正IP法第60条第1項 (b) の規定を補足することにより、A 1特許出願は、A 2の新規性を評価するための 「秘密の先行技術」 と公式にみなすことができる。その結果、本改正は、「秘密の先行技術」 を用いて新規性を評価するための、より合法的で直接的かつ包括的なツールを提供する。

改正後の第60条第1項の規定から、「A 1とA 2の出願人が異なる場合に限定されるか(国によっては、A 1とA 2の出願人が同一の場合には、秘密の先行技術には適用されない)」、また、「外国で出願され、まだ公開されていない特許がベトナムにおいて秘密の先行技術とはみなされないかという「国内限定」 の有無」など、あいまいな点がまだある。改正IP法の施行後は、これらのあいまいな点を明確にするために、多くのガイダンスが発表される可能性が高い。

最後に、「秘密の先行技術」 の使用に関する規定は、発明の新規性の評価にのみ適用され、進歩性の規定には適用されない。

 

[2] 第96条に基づく新たな特許無効理由

第96条 が改正され、特許無効理由が追加された。現在の2つの理由は、 (i) 出願人がその発明を登録する権利を有さず、またはその権利を譲渡されてもいない場合、 (ii) 発明の主題が保護条件を満たしていなかった場合、である。改正IP法は、以下の規定を追加している。

(iii) 特許は、次の場合にはその全部が無効となる。

  • 特許出願が安全保障に関する管理措置に違反して出願された場合、又は
  • 遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識から直接創作された発明について、登録出願の願書にその遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識の由来を開示していない、又は正確に開示していない場合

(iv) 次の場合には、特許の全部又は一部が無効となる。

  • 補正が、開示された主題の範囲を拡大し、又は出願において主題の性質を変更する場合
  • 明細書において発明が十分かつ明確に開示されていない場合
  • 特許発明が当初明細書における開示の範囲を超える場合
  • 発明が先願主義を遵守していない場合

実際には、多くの無効審判官が過去に特許無効の請求においてこれらの理由を引用しているが、我々の知る限り、知的財産庁は特許を無効とするいかなる審決においても、これらの事実的根拠を未だ使用していない。ベトナムでこれらの理由が法律で成文化されたのはこれが初めてであり、無効の請求で今後頻繁に使用される可能性がある。

安全保障に関する管理措置の規定に違反して出願された発明の非保護は、現行規則に記載されている。しかしながら、安全保障に関する管理措置の対象として「ベトナムの組織及び個人の発明」 及び 「ベトナムで創作された発明」の特定などの、依然としていくつかの不明確で議論の余地がある点がみられる。

改正IP法は、安全保障に関する管理措置に関する規定を、特許出願が本規定に違反して出願された場合に特許を無効とする理由としており、また、上記の曖昧な用語を、 「国防及び安全保障に影響を及ぼす技術分野における発明であって、ベトナムにおいて創作され、かつ、その登録する権利がベトナムに在住するベトナム人又はベトナム法に基づき設立された法人に属するもの」 とより明確な用語に置き換えている。

しかしながら、「ベトナムで部分的に創作された発明」、「ベトナム法人と外国法人とによって共同で所有される発明」、「ベトナムで創作されたが、ベトナム法人の登録する権利が出願前に外国法人に譲渡された発明」などの事例に対応するためには、より具体的なガイドラインがまだ必要である。

遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の保護は、生物多様性に関する法律No.20/2008/QH 12 (法律No.35/2018/QH 14により改正)で規定されている。特許出願における遺伝資源又は遺伝資源に関する伝統的知識の開示に関する規制の導入は、そのような資源を利用して新たな技術的解決策を生み出す傾向に沿ったものである。この規定は、生物多様性に関する法律に定めるものに加え、当該遺伝資源の損失を回避するための措置を追加するものである。

新しい概念ではないが、現行の知的財産法では、特許出願における遺伝資源の開示や伝統的な遺伝資源の知識に関する規定は全く言及されていない。したがって、明細書に開示すべき情報、この理由に基づく特許無効手続における開示情報の評価方法等について、具体的な指針が必要である。

特許出願の審査において要件として言及されているが、開示、特許明細書の補正又は先願主義に関する理由が知的財産法の特許無効理由として認められたことはない。これらの無効理由を改正IP法に盛り込むことは全く合理的である。しかしながら、 「それぞれの技術分野の当業者」 を定義する手続や権限など、いくつかの部分は不明なままである。

 

[3] 結論

我々の意見では、実務家から多くのフィードバックを受けた改正IP法は、ベトナムの知的財産環境に必要かつ合理的な多くの変更を導入した進歩的なものである。しかしながら、これらの新しい特許に関する条項をどのように理解し実施するかについて、より明確にし、専門的な助言を必要とするいくつかの曖昧さがある。

その他の情報 

11月 20, 2024
[1] バックグラウンド 2017年11月にタイがマドリッド協定議定書に加盟して以来、タイの商標登録を取り巻く状況は大きく変化している。ブランド所有者は、国内ルートに加えて、国際出願プロセスを通じてタイで商標保護を求めることができる。このようにグローバルな実務との整合により、登録プロセスが簡素化され、企業はこの主要な東南アジア市場でブランドを保護するための貴重な道筋を得ることができた。 しかしながら、合理化されたプロセスにもかかわらず、タイ知的財産局の商標部の技術的な不具合により、商標登録証および暫定的拒絶通報後の保護認容声明(一般に「Model Form 5」と呼ばれる)の発行が遅れている。これらの文書は、商標登録を確定し、タイ国内での有効性を確認するために重要である。しかしながら、この技術的な問題は、暫定的拒絶通報が送付されなかった保護認容声明の発行には影響を与えなかったことに注意することが重要である。 [2] 最近の動向 幸いなことに、2024年8月19日現在、商標部はこれらの重要な文書の発行に影響を与える技術的な問題を解決した。不具合が修正されたため、商標部は、商標登録証、そして、暫定的拒絶通報後にタイを指定する保護認容声明のバックログの処理を開始した。 [3] ブランド所有者にとっての意味 この技術的な問題の解決は、タイにおいて商標登録証を待っていたブランド所有者にとって重要なマイルストーンである。商標部がバックログの解消により、商標登録証及び保護認容声明の発行がより迅速に進行する可能性がある。遅延の影響を受けた人々にとって、終わりは見えてきた。これらの書類の発行により、ブランド所有者はタイでの商標登録を正式に完了し、タイの法律に基づく保護の恩恵を受けることができる。 それまでの間、権利行使や商標の譲渡など、特定の目的で商標登録証が必要なブランド所有者は、現地弁護士に相談する必要がある。このような場合、常に入手可能な登録事項の謄本(certified extract)を要求することが有益である場合がある。 [4] 今後の展望 商標部は現在、バックログへの対処を引き続き進めている。その間、ブランド所有者はポートフォリオを見直し、現地弁護士に相談して、各商標に最も適切な登録ルート(国内または国際)を選択する必要がある。この戦略的なアプローチは、各登録システムの利点を最適化するのに役立つ。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 The Wait is (Almost) Over for Local Certificates for IR Designations
11月 20, 2024
近年、ベトナム国家知的財産庁(以下、「知的財産庁」という)が発行する年次統計では、知的財産権譲渡の譲渡申請などを含む知的財産の取引件数や知的財産権の申請件数が増加していることが報告されている。それにもかかわらず、知的財産庁が承認した商標譲渡の登録数は、この増加傾向と異なり、2022年での1,281件から2023年には1,120件に減少している。この減少は、知的財産庁が商標譲渡を承認する際の過度に厳しい要件によるものであり、譲渡人の商号との矛盾を理由に譲渡登録を却下したことによるものと考えられている。 [1] 知的財産庁の譲渡登録に関する実務 ベトナム知的財産法は、第139条(4)に「商標に対する権利の譲渡は,当該商標を有する商品又はサービスの特質又は出所について混同を生じさせてはならない」と規定されているように、いくつかの場合に商標の譲渡を制限している。したがって、譲渡される商標が譲渡人の会社名の主要な要素と同一である場合、知的財産庁は、譲受人が商標を使用すると譲渡人の商号と混同されるとみなし、譲渡登録の申請を即座に却下する。この場合、知的財産庁は、権利者が以下の条件のうち少なくとも1つを証明する関係当局発行の書類を提出できる場合にのみ、譲渡登録の申請を受理する。 譲渡人が、その名義のすべての事業所および業務を譲受人に譲渡した場合 譲渡人が商標が付された商品/サービスに関連する事業目的を取りやめ、事業目的の削除が企業登録証明書に記録されている場合 契約締結後に、譲渡人が解散した、あるいは、存在しない場合 譲渡人が、契約締結後、譲渡された商標と同一または類似の要素を含まないように譲渡人の名称を変更した場合 譲渡人及び譲受人が関連会社である場合 これらの書類がない場合、譲渡登録の申請承認を取得するのが難しくなる可能性がある。多くの場合、譲渡登録の却下は、当事者が事件の続行を希望すると、知的財産庁Appeal Divisionでの手続に長期間要することになる。 [2] 知的財産庁の実務に関する意見の相違 譲渡人の商号との競合による譲渡申請却下の可能性に関する規定は何年も前から存在しており、知的財産庁は、譲渡された商標が譲渡人の名称の主要な要素と同一または類似している場合、譲渡登録を却下してきた。しかしながら、従来、これを理由に商標譲渡登録の申請却下がなされた場合には、譲渡人がベトナムにおいて当該会社名を使用していないこと、譲渡人と譲受人との間の提携関係を証明し、又は譲渡人が解散手続を開始したことを証明する宣言がなされれば、却下を覆すには十分であった。当局により発行された書類は不要であった。 それにもかかわらず、知的財産庁の実務は過去3年間で変化し、上記書類が必要になったため、知的財産保有者がこの理由での譲渡申請却下を克服するための問題が生じている。この変更点は、実務家の間、さらには知的財産庁内でも多くの議論を巻き起こしている。 論点は、却下自体に十分な根拠がないというものである。ベトナムでは、会社名はデフォルトで商号にはならない。通達11/2015/TT-BKHCNの第14.2条により、会社名は、実際の事業活動で使用され、知的財産法第76条および同第78条に規定されているいくつかの条件(例えば、その名を冠した事業体を同じ事業分野および地域で活動する他の事業体と区別できる)を満たしている場合にのみ商号と見なされる。そのため、ベトナムでの譲渡人の会社名の実際の使用に関する証拠/情報なしに、譲渡人の商号と競合することを理由に、知的財産庁が譲渡登録を却下したことに説得力がないように思われる。残念ながら、通達11/2015/TT-BKHCNはもはや有効ではなく、それを修正および補足するための新しい通達もまだ存在しない。 第二に、知的財産法は、他者の商号と混同される可能性があることを理由に出願申請中の商標が保護されることを禁じているが、著者は、申請中の商標が商号の所有者によって反対されない限り、知的財産庁が職権でこの理由により拒絶した事案を認識していない。 第三に、知的財産庁により示された譲渡却下を克服するための選択肢、特に当局により発行された書類の提出という要件は非現実的であるように思われる。例えば、ベトナムにおいて商標譲渡登録を申請する譲渡人は、事業を展開する各市場で、商標のビジネス戦略が異なる多国籍企業であるのが一般的である。この場合、ベトナムにおける単一の商標の譲渡を登録する目的のためだけに、社名の変更、譲渡された商標が付される商品・役務に関連して、削除される特定の商品等の削除、または事業所および事業活動の全部を譲受人に譲渡するよう要求することは不合理である。 譲渡人と譲受人が関連会社であっても、その関係を証明する法的書類の提出が難しい場合もある。場合によっては、譲渡人は知的財産権譲渡契約に署名した後に解散手続を行うが、譲受人への知的財産権の譲渡を含むすべての財産権に関する義務を履行した後にのみ解散し得る。当該手続には時間がかかるため、解散完了を証明する法的文書の提出を求める知的財産庁の要求は実現不可能と思われる。 [3] 推奨 2022年に公布され、2023年1月1日に施行された改正知的財産法と、2023年11月30日に施行されたその指針である通達23/2023/TT-BKHCNは、知的財産手続にさらなる光を当てている。ただし、これらの法的文書には、譲渡人の商号と同一の譲渡された商標の登録に関する明確な規定や指針はない。 現在、改正通達第23号の草案はパブリックコメントを受け付けており、知的財産実務家は、譲渡された商標が譲渡人の商号と同一または類似している場合、知的財産庁が要件を緩和することを推奨している。具体的には、譲渡人が会社名を使用しないことを宣言したこと、譲渡人と譲受人との提携関係を証明する宣言、または譲渡人が解散手続を開始したことを示す証拠は、過去に知的財産庁が認めたように、この理由での譲渡却下を克服するのに十分であると見なされるべきである。 将来的には、譲渡人の会社名が実際にベトナムで使用されているため、商号として保護される可能性があると考えられる根拠がある場合にのみ、譲渡申請却下すべきである。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam: Challenges in Recordal of Trademark Assignments
4月 2, 2024
インドネシアは多様な民族、文化、宗教を持つ多文化国家であり、文化的創造物、知識、伝統が豊富に存在する。そのような創造物、知識、伝統が特定のコミュニティーによって所有され、そのコミュニティーのアイデンティティの一部となっている場合、インドネシアの法律によって共有知的財産(Communal Intellectual Property)として保護される。 共有知的財産の一種は、伝統的知識である。よく知られた例として、プンチャック・シラット(pencak silat)として知られる武術がある。この武術は通常、客を迎える際に、ゴンダン・ボロゴン(gondang borogong)の音楽とともに伝統的に演舞され、インドネシアのリアウ州(Riau)の伝統的知識として登録されている。 共有知的財産に関する新しい規則 従来、伝統的知識は、著作権、特許、文化振興に関する三つの別々の法律を含む多くの法律によって規制されていた。しかしながら、2022年12月、インドネシア政府は共有知的財産に関する2022年政府規則第56号 (GR 56/2022) を発行し、伝統的知識の定義および保護に関する一連の規則を制定した。この規則の目的の一つは、2023年の政府の優先プログラムの一部である共有知的財産の登録を奨励することである。 GR 56/2022では、伝統的知識は、環境との相互作用の実際の経験からもたらされた地域の価値を含み、継続的に発展し、次世代に受け継がれるアイデアおよび概念と定義されている。本規則では、伝統的知識を以下のカテゴリーに分類している。 伝統的な方法またはプロセス 技術的熟練 技能 学問 農業知識 技術知識 生態学知識 遺伝資源に関する知識 医学、伝統医学、治療法に関する知識 経済システム 社会組織システム 自然や宇宙の振る舞いに関する知識 その他の形態の知識 伝統的知識はコミュニティーに属する人格権であり、伝統的知識の利用者には、その起源を認識し、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法でそれを利用することが要求される。 伝統的知識の登録 政府は、伝統的知識の目録を作成し、管理し、維持する義務がある。現在、リストに載っていない伝統的知識は、法務人権省 (MOLHR: Ministry of Law and Human Rights) 、関係大臣、非省庁の政府機関、または地方政府に登録しなければならない。登録申請は、伝統的知識が属するコミュニティーまたは関係地方政府がオンラインで提出することができる。 申請の一部として、以下の書類を提出しなければならない。 所定の申請書 伝統的知識の説明 サポート・データ 地方政府が署名した、伝統的知識の保護、保存、開発および利用を支持する文書 伝統的知識の説明には、以下を含めるほうがよい。 伝統的知識の呼び名 起源を有するコミュニティー 伝統的知識のフォーム(例えば、書面または非書面) 起源を有するコミュニティーの地域/場所 伝統的知識の種類(例えば、ダンス、工芸、服飾) 伝統的知識の書証(ビデオ録画等含む) 登録申請書が提出されると、当局は必要書類がすべて提出されていることを確認するための形式的審査を行う。その後、当局はチームを編成し、その知識がGR 56/2022に規定されている伝統的知識の定義を満たしているかどうかを判断するための検証審査(verification review)を行う。当該知識が定義を満たしていると判断された場合、その知識は法務人権省知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property)が開発した共有知的財産データベースに登録される。現在、データベースには約10,475件の共有知的財産が登録されており、そのうち500件以上が伝統的知識である。 伝統的知識の登録は、起源を有するコミュニティーによって与えられた価値および意味と異なる方法で知識が利用されることを防ぐのに役立つ。当該登録は、法的紛争の解決を促進するためにも利用できる。さらに、当局は、教育や普及などのために登録された伝統的知識を維持し、それがコミュニティーの利益のために利用されることを保証することが要求される。 伝統的知識の利用および保護 共有知的財産データベースに登録されている伝統的知識は、誰でも利用することができる。ただし、その起源を認め、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法で利用することを条件とする。しかしながら、神聖、秘密、または厳格に保持されているように登録されている伝統的知識(聖典など)を利用したい場合は、コミュニティーの許可を得なければならない。さらに、伝統的知識を商業目的で利用したい場合は、非金銭的利益/金銭的利益の一部または全部をコミュニティーと共有しなければならない。 インドネシアの伝統的知識を保護するメカニズムは、多様なコミュニティーの文化遺産および知的財産を保護するための一歩である。共同知的財産に関する2022年Government RegulationNo.56の発行により、インドネシアは伝統的知識の定義、登録および規制のための包括的な枠組みを確立した。当該規制は、伝統的知識の共有を認めるだけでなく、それぞれのコミュニティー内で伝統的知識の真正性および価値を維持することの重要性を強調している。伝統的知識のあらゆる利用に対して登録および期限の確認を義務付けることにより、インドネシアは、敬意を払い有益な利用を促進しながら、その搾取を防ぐことを目指している。これらの措置を通じて、インドネシアは豊かな文化遺産を保護しているだけでなく、多様なコミュニティーおよび伝統的知識を活用しようとする人々の間で、尊重と互恵の枠組みを育んでいる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Protection of Traditional Knowledge in Indonesia
4月 2, 2024
2024年1月31日、ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、意匠法に基づく意匠出願の受付を2024年2月1日より正式に開始すると発表した。 知的財産局は、2023年10月31日に意匠法施行後3月後、Announcement No.1/2024が公表された。2023年9月29日に商業省 (MOC: Ministry of Commerce) が発行した意匠規則は、ミャンマーにおける意匠登録を規制するもう一つの重要な法令である。さらに、意匠登録および関連手続に必要なフォームは、2023年10月27日に発行された商業省Notification No.71/2023により指定され、手数料は知的財産当局によって2023年12月29日に発行されたNotification No.2/2023により指定されている。 意匠所有者 (個人及び法人) は、知的財産局に新規な意匠の登録出願を、電子的または郵送により、本人が直接又は現地代理人を通じて行うことができる。ミャンマーの意匠法の下で登録されるためには、意匠は 「新規」 でなければならない。すなわち、出願日または優先権を主張する場合は優先日の前に、ミャンマーの内外で公衆に開示されていないことが不可欠である。 ミャンマーにおいて意匠を出願し、法的保護を受けたい所有者は、出願に必要な全ての書類および情報の準備をできるだけ早く開始しなければならない。 ミャンマーにおける意匠登録関する詳細または意匠登録出願の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Industrial Design Registrations