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4月 2, 2024

ミャンマー:意匠出願の受付を開始

2024年1月31日、ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、意匠法に基づく意匠出願の受付を2024年2月1日より正式に開始すると発表した。

知的財産局は、2023年10月31日に意匠法施行後3月後、Announcement No.1/2024が公表された。2023年9月29日に商業省 (MOC: Ministry of Commerce) が発行した意匠規則は、ミャンマーにおける意匠登録を規制するもう一つの重要な法令である。さらに、意匠登録および関連手続に必要なフォームは、2023年10月27日に発行された商業省Notification No.71/2023により指定され、手数料は知的財産当局によって2023年12月29日に発行されたNotification No.2/2023により指定されている。

意匠所有者 (個人及び法人) は、知的財産局に新規な意匠の登録出願を、電子的または郵送により、本人が直接又は現地代理人を通じて行うことができる。ミャンマーの意匠法の下で登録されるためには、意匠は 「新規」 でなければならない。すなわち、出願日または優先権を主張する場合は優先日の前に、ミャンマーの内外で公衆に開示されていないことが不可欠である。

ミャンマーにおいて意匠を出願し、法的保護を受けたい所有者は、出願に必要な全ての書類および情報の準備をできるだけ早く開始しなければならない。

ミャンマーにおける意匠登録関する詳細または意匠登録出願の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Myanmar Starts Accepting Industrial Design Registrations

その他の情報 

5月 7, 2025
ベトナムは、知的財産(IP: Intellectual Property)訴訟弁護士にとって重要な意味を持つ大規模な司法改革に移行しつつある。2025年半ばに可決されると予想される法律草案は、裁判所制度を現在の二審制を維持しながら、三審制に再構築します。本改革には、専門の知的財産裁判所の設立と、知的財産紛争解決に関する方法及び場所を根本的に変える可能性のある管轄権の再配分が含まれています。 63から34へ:省の減少・裁判所の減少、広がる影響力 新しいモデルでは、司法は (i) ハノイ、ダナン、ホーチミン・シティに新設される3つの控訴裁判所を有する最高人民裁判所、(ii) (行政統合により63省から34省に減少に伴う)34の省級人民裁判所、および(iii) 既存の県級裁判所に代わる新設の地方(regional-level)レベルの裁判所(tòa án khu vực)の三審制に編成されます。各地方裁判所は、省内の複数の県等の裁判所を包含しています。各省の県等の裁判所の数は、計画された減少後の司法地域の数に基づいて決定されます。 省級裁判所の数は減少しますが、新設される地方裁判所は管轄権が拡大されます。特に、これらの裁判所は広範な民事、商事、行政事件の第一審の管轄権を有します。刑事事件に関して、これらの裁判所は、20年以下の懲役刑に処される犯罪を扱い、より重大な犯罪は省級裁判所の管轄下に残ります。 知的財産訴訟弁護士にとって、これは、第一審事件、特に民事侵害紛争が、省級裁判所から地方裁判所に移行することを意味します。これらの地方裁判所が知的財産のエンフォースメントの新たな戦場となります。 同じ二審制、異なるゲームボード 司法構造は進化していますが、基本的な裁判所の枠組みは変わりません。ベトナムは第一審と控訴審の二審制を維持します。新しい点は、控訴がどこで行われるかという点です。 既存の3つの上級人民裁判所は解散される予定であり、それ代わりに、最高人民裁判所の直接管理下に3つの控訴部門が設立されます。これらの新しい控訴部門は、地方全体第二審の審理を担当します。 解散に備えて、上級人民裁判所は未解決の控訴事件(特に知的財産関連事件が多く含まれています)の解決に取り組んでいます。未解決の事件は新しい控訴部門に移管され、司法の継続性、再割当の計画、事件固有の専門知識の保持に関する重要な問題が生じることになります。 専門の知的財産裁判所の設立 最も期待されている改革の一つは、専門の知的財産裁判所の設立計画です。まだ草案段階ですが、本提案は、ハノイやホーチミン・シティなどの主要経済拠点にある特定の地方裁判所が破産および知的財産事件を第一審で扱うことを想定しています。 このモデルが実施されれば、知的財産訴訟は技術的に装備され、戦略的に配置された少数の裁判所に集中することになります。控訴は関連する省級裁判所で審理され、二審制が維持されます。この変更により、小規模な省で知的財産訴訟を提起することはできなくなります。代わりに、ハノイやホーチミン・シティなどの主要都市にある専門の知的財産裁判所に提起することが必要になります。これらの都市の裁判官は知的財産事件の取り扱いに経験があるため、知的財産紛争は以前よりも効率的かつ短期間で解決されると期待されています。 本モデルは、韓国の知的財産審判院(Intellectual Property Trial and Appeal Board)や日本の知的財産高等裁判所(Intellectual Property High Court)などの制度にベトナムを近づけます。グローバルな権利保有者や国内のイノベーターにとって、これは一貫性、専門知識、司法の予測可能性に向けた重要な一歩となるであろう。 デジタル司法の実現 構造改革と並行して、ベトナムの司法はよりデジタルファーストのアプローチの基盤を築いています。電子的訴訟手続のサービス、裁判費用のオンライン支払い、バーチャル審理、そして、その他のテクノロジーを活用したイノベーションを取り入れるために関連する手続法の改正が進行中です。 これらの変更は、特に国境を越えた紛争をナビゲートしたり、複雑な証拠提出を管理する知的財産訴訟当事者にとって、変革的なものとなる可能性があります。手続の効率が向上すれば、ボトルネックが減少し、迅速な司法アクセスが促進されるであろう。 移行期の混乱:予想されること 大規模な改革にはつきものですが、移行期間中には複雑な問題が発生する可能性があります。すでに裁判所のスケジュールに遅れが生じており、特に商事事件および知的財産関連事件において、新しい管轄権の変更が正式に決定されるまで新しい訴訟を受け入れたり処理したりすることをためらう裁判官もいます。 2025年6月に予想通り可決されれば、新しい司法制度は年末までに運用開始されます。知的財産実務家には、保留中の事件を再評価し、フォーラムの変更を予測し、手続の再調整に備えるための短い期間が与えられます。 要するに、本改革は単なる裁判所の再編成ではなく、ベトナムの法的ランドスケープの基礎的再構築になります。さらに、知的財産弁護士にとって、早期に適応することが最良の訴訟戦略となります。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnam’s Court Reform: What IP Litigators Need to Know
4月 4, 2025
ベトナム政府は現在、業務の合理化と効率化を目的として、さまざまな機関の統合や廃止など、大幅な再編を進めている。この再編により、ベトナムの知的財産 (IP: Intellectual Property) の状況は大きく変化するであろう。今後数年間でベトナムにおけるIP保護とエンフォースメントに影響を与える可能性のある主要な動向について、以下に説明する。 [1]省庁の合併 再編における最も注目すべき変更の1つは、情報通信省 (MIC: Ministry of Information and Communications) と科学技術省 (MOST: Ministry of Science and Technology) を含む複数の省庁の合併である。ベトナムの知的財産庁はMOSTの傘下にある組織であるため、この合併はIP管理とエンフォースメントのさまざまな側面に影響を及ぼすことが予想される。 新しく統合された省庁(MOSTという名称を維持すると予想される)はデジタル経済の発展を積極的に支援しており、知的財産管理および訴訟のためのデジタルツールのさらなる進歩が期待されている。これにより、電子申請、オンライン手続、デジタル決済システムの強化が含まれ、知的財産関連サービスに対するアクセスのしやすさと効率性の向上に貢献する可能性がある。 ドメインネーム紛争についても、新省庁の下ではより協調的なアプローチが期待できる。従前はドメインネーム紛争の管轄はMICとMOSTに分かれており、手続が複雑になることもあった。現在では両分野が 1 つの省庁の管轄下にあり、これらの問題はよりシームレスに処理され、統一ドメインネーム紛争解決方針 (UDRP: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) に沿ったモデルが採用されることが期待される。 [2]検査機関の構造改革 この再編は、知的財産権のエンフォースメントを担当する検査機関、特にMOSTと文化スポーツ観光省(MOCST: Ministry of Culture, Sports, and Tourism)の管轄下にある検査機関にも影響を及ぼす。これらの変更により、行政執行措置に一時的な遅延が生じる可能性がある。 工業所有権違反を扱うMOST検査局は、移行期間中にエンフォースメントが遅くなる可能性がある。 著作権のエンフォースメントを担当するMOCST監査局も同様の混乱に直面する可能性がある。 しかし、これらの遅延は一時的なものであり、新体制が完全に実施されればエンフォースメントの効率は改善されると予想される。 [3]省政府によって現在管理されている市場管理局 従前、商工省の管轄下にあった市場管理局 (MSD: Market Surveillance Department) は、省政府の管理下に移管された。この地方分権化は当初IP摘発とエンフォースメント措置の調整と一貫性に影響を与える可能性がある。しかしながら、中央政府は地方当局にエンフォースメントの効率性を維持し、遅延の可能性を最小限に抑えるよう指示している。時間の経過とともに、この変更により、各省の特定のニーズに合わせた、より地域的かつ応答性の高いエンフォースメントが行われる可能性がある。 [4]裁判制度の合理化 この再編はベトナムの司法制度にも及び、省レベルと郡レベルの両方で大きな変化が予想される。 いくつかの省が合併される予定であり、省の総数は現在の63省から減少する。 郡レベルの裁判所は、最近の郡レベルの警察部隊の廃止に合わせて廃止される可能性がある。 これらの変更により、地方自治体の裁判手続への影響が軽減され、司法の独立性が強化されると期待されている。しかしながら、この再編により、当初、2025年末までに予定されていたIP裁判所の設立が遅れる可能性がある。合理化された裁判制度が運用されれば、IP紛争に関する判決がより迅速で一貫性のあるものになり、知的財産権の司法エンフォースメントが強化されると期待されている。 [5]税関によるエンフォースメントへの影響は最小限 ベトナム国境における知的財産保護の重要な要素である税関によるエンフォースメントは、税関当局の統合と合理化が進行中であるにもかかわらず、混乱は最小限にとどまると予想されている。国境検問所での模倣品の摘発と知的財産権のエンフォースメントという中核機能はこれまでどおり継続され、国境を越えた知的財産保護が引き続き強固なものとなる。 [6]見通し ベトナムの政府再編により、ベトナムの知的財産権の状況は大きく変わり、課題と機会の両方がもたらされることになる。一時的な遅れは生じるかもしれないが、技術の進歩、ドメインネーム紛争の調整の改善、エンフォースメントメカニズムの合理化に重点を置いた新しい省庁の下での知的財産権管理の統合により、長期的には効率性、一貫性、司法の独立性が向上すると期待される。   本記事は、  Managing Intellectual Propertyに最初に掲載された。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Vietnamese Government Restructuring: Impacts on Intellectual Property
4月 4, 2025
2024年11月、タイのパトンターン・シナワット首相は、ペルーのリマで開催されたAPEC経済首脳会議への訪問に合わせてロサンゼルスで開かれたネットワーキング・レセプションで、外国映画製作に対する税制優遇措置を強化する野心的な計画を発表した。映画協会の幹部や米国の大手映画会社のリーダーらが出席したこのイベントは、タイの映画産業への外国投資を促進するという重要な取り組みを示すものとなった。 タイ観光局(DOT: Department of Tourism)は、2024年12月に「タイにおける外国映画製作に対する奨励措置に基づく給付金の申請に関するガイドライン、手続、条件に関する声明」を更新し、タイを大規模な国際映画・テレビ番組製作の目的地としてさらに位置づけることで、この取り組みを優先した。 [1]2024年声明(2024 Announcement)に基づく映画奨励金の主な改正点 2024年声明では、(1)プロジェクトあたり1億5,000万バーツ(約450万米ドル)に設定されていたリベート上限の撤廃、適格支出総額に基づくリベートの有効化、(2)キャッシュリベート率の引き上げなど、大きな変更が導入された。最大許容キャッシュリベート率は、従前の上限20%から30%に引き上げられた。15%の基本率は変更されていない。 2024年声明に基づいて利用できる重要なインセンティブは、タイにおける5,000万バーツ(約150万米ドル)以上の適格支出に対して15%の現金還付である。 この主要インセンティブに加えて、追加のインセンティブも利用できる。ただし、キャッシュリベートの総額は 30 パーセントが上限で、追加のインセンティブは 15 パーセントまでしか加算されない。また、予算が1億バーツ(約300万米ドル) 未満の映画の場合、キャッシュリベート総額 (主要インセンティブと追加のインセンティブの両方を含む) は25パーセントが上限である。 より高いリベート率を得るために、制作会社は次のような追加のインセンティブを申請することができる。 [2]コンプライアンス要件 タイの強化された映画製作インセンティブの恩恵を受けたい外国の制作会社は、体系化された申請およびコンプライアンスのプロセスを経る必要がある。2024年声明では、支出額のしきい値に基づいて、申請の異なる処理期間が定められている。これらの手続上の要件に従わない場合、タイ国内での実際の支出額に関係なく、リベート資格が危うくなる可能性がある。 インセンティブを受けるための重要な基準の1つは、撮影が環境破壊や天然資源への危害を引き起こしたり、その原因となったりしないことである。そのような場合は、承認されたインセンティブは取り消される。 タイの天然資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment)が大手制作会社を、撮影中に生態系が破壊されたとして1億バーツ(約300万米ドル)以上の損害賠償を求めて提訴した環境紛争に関する最近の判決を踏まえると、この政策のタイミングは注目に値する。この訴訟では、湾の景観を変え、法的要件や当局と締結した協定を遵守しなかったことが、森林伐採やサンゴ礁の破壊など、広範囲にわたる環境被害をもたらしたと主張していた。20年に及ぶ訴訟の後、タイ最高裁判所は2022年に、制作会社が当初の請求額の10%にあたる1,000万バーツ(約30万米ドル)を支払うよう判決を下した。この事件は、法的要件に従わないことのリスクを強調しており、それが悪評、金銭的責任、インセンティブの資格喪失につながる可能性があることを示している。 [3]税金の影響と書類要件 リベートの仕組みは、外国の制作会社が慎重に評価すべきタイの税務上の考慮事項と相互作用する。2024年声明では、リベート自体がタイ国歳入法(Thai Revenue Code)に基づき1%の源泉徴収税の対象となることが明記されている。さらに、タイのプロバイダに支払われるサービス費とレンタル費には通常、それぞれ3%と5%の源泉徴収税率が適用されるが、タイのほとんどの商品とサービスには7%のVAT(付加価値税)が課せられ、制作予算全体に大きな影響を及ぼす。リベートの申請プロセスでは、requisition formに指定されている包括的な財務文書も必要であり、すべての費用はタイ国歳入局の基準に従って適切に検証される必要がある。 制作前、制作中、制作後のどの費用が適格であるか(特に、タイでの物理的な制作費用が適格支出総額の少なくとも50%でな​​ければならないという要件)を理解するには、慎重な計画が必要である。専門的な税務および法律のアドバイスは、企業が構造を最適化して適格費用を最大化し、規制遵守を確保するのに役立つ。 [4]コメント タイの DOT による2024年声明に基づく映画インセンティブの改訂により、外国の映画やテレビ番組の制作に有利な機会が提供される。タイは、財政的インセンティブを強化することで、より多くの国際プロジェクトを誘致し、経済成長を刺激し、文化交流を促進することを目指している。世界の映画産業が進化し続ける中、タイの積極的なアプローチにより、タイは世界中の映画制作者にとって競争力があり魅力的な目的地となっている。これらのインセンティブを活用することを計画している制作会社は、規制環境を効果的に利用するために地元の専門家に相談することを提案する。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Updates on Thailand’s Film Incentive Measures
4月 4, 2025
2025年2月6日、タイの中央知的財産国際貿易裁判所(IP&IT裁判所)は、中国最大のコーヒー会社でありコーヒーハウスチェーンであるLuckin Coffeeに有利な新たな判決を下した。この判決は、Luckin Coffeeの商標とロゴに対する同社のより優れた権利を確認し、その商標とロゴの侵害から生じた多額の賠償金をLuckin Coffeeに支払うよう命じた。 この有利な判決につながった訴訟は、2023年にタイの専門事件控訴裁判所がLuckin Coffeeに不利な判決を下した、広く報道された商標訴訟を受けて開始された。この判決は大きな世間の関心を呼び、正当な商標権者がタイでこのような予期せぬ不利益な結果に遭遇する可能性があるのか​​という疑問を提起した。 そこで、Luckin Coffeeは、Tilleke & Gibbinsの知的財産チームに関与することを依頼し、これらの複雑な商標紛争を効果的に解決した。チームは、この事件の複雑さと重要性を認識し、前審の判決では、裁判所は誰が商標権を保有しているかという核心的な実質的問題に取り組む機会がなかったと指摘した。その結果、タイにおける「Luckin」商標と「鹿の図形」ロゴの正当な所有者という重要な問題が未解決のままとなり、Luckin Coffeeのタイでの事業計画に支障が生じた。その後、チームはこれらの実質的問題に対処できる戦略を考察し、Luckin Coffeeが地位を回復し、多額の損害賠償を獲得できるようにした。 最近の画期的な判決で、IP&IT裁判所は第一審でTilleke & Gibbinsが構築した新しい訴訟を審査し、従前の訴訟と新しい訴訟の間に一事不再理はないと判断した。裁判所はさらに、「Luckin」商標と「鹿の図形」ロゴに対するLuckin Coffeeの先行かつ優先的な権利を確認し、タイでの被告の商標登録の取り消しを命じた。裁判所はさらに、被告に社名を変更し、社名の一部としてタイ語と英語の両方で「Luckin Coffee」という用語を使用または表示しないように命じた。さらに、被告に、コーヒー事業に関連して「Luckin Coffee」「瑞幸咖啡」という用語、および「鹿の図形」を使用することを禁じた。提出された広範な証拠に基づいて、裁判所は被告の侵害が特に深刻であると判断し、Luckin Coffeeに対する総額1,000万バーツ(約30万米ドル)の歴史的損害賠償を命じた。これは、タイの商標侵害訴訟でこれまでに命じられた最高額の1つである。さらに、裁判所は、訴訟提起日(2024年3月4日)から被告らが侵害行為を停止するまで、1日当たり10万バーツの損害賠償を命じ、被告らに原告の弁護士費用を共同で支払うよう命じた。 この判決は、知的財産権侵害を抑止するために抑止力のある罰則を科すことに最近ますます重点を置いているIP&IT裁判所の方針の延長上にある。この判決の結果は、同様の法的課題に直面している企業にとって注目すべき参考資料となり、タイの進化するビジネス環境において商標権を確保し、権利行使するには、よく構造化された法的アプローチが必要であることを強調している。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Tilleke & Gibbins Successfully Helps Luckin Coffee Enforce its Brand in Thailand with Historic Damages in Landmark Judgment