You are using an outdated browser and your browsing experience will not be optimal. Please update to the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Mozilla Firefox. Install Microsoft Edge

8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

12月 1, 2023
2023年11月6日、タイ土地局(Department of Lands)は、ホテル業務のためにコンドミニアムの部屋を使用することは許可されていないことを明確にする通達 (Circular Letter)を発行した。タイのすべての州知事に送付された通達(Circular Letter No. No.Mor Tor 517.3/Wor 23302)は、コンドミニアム法 (Condominium Act)(第4号)B.E.2551(2008年)では一部のコンドミニアムは商業的業務に使用できると規定されているが、「商業的業務」という用語にはホテル業務は含まれないことを強調して、この点を説明している。これは、商業的業務やホテル業務の目的ではなく、居住目的で部屋所有者の権利を保護するというコンドミニアム法の主目的に沿ったものである。 通達はまた、コンドミニアム法で認められている商業的業務がコンドミニアム建物の所有者にサービスを提供する業務(例えば、コンビニエンスストアやレストラン)であることを明記され、さらに、これらのコンドミニアムの商業的区域がコンドミニアム建物の居住者の妨げとならない独立した出口および入口を有しなければならないことを明記した、Opinion of the Council of State 710/2550に言及している。 これらを考慮すると、コンドミニアム建物の所有者の同意が得られているか否か、又は、コンドミニアム建物の用途が居住目的からホテル目的に変更されているか否か(全部であるか一部であるかを問わない)にかかわらず、コンドミニアム建物をホテル業務に使用することは認められない。 コンドミニアム建物をホテル業務に使用するには、建物の所有者は、まず、コンドミニアム建物とみなされなくなるように、コンドミニアム法に基づくコンドミニアム建物の登録を抹消しなければならない。その後、建物および事業者がホテル法その他の関係法令に基づく要件(例:建築基準法、都市計画法など)を遵守する場合には、ホテル業務に使用することができる。 この規制またはタイにおける不動産法の詳細については、Chaiwat Keratisithathorn([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand: Condominiums Cannot Be Used for Hotel Operations
11月 14, 2023
他のタイプの企業紛争と同様に、税務関連の紛争はしばしば、法廷外の問題を解決しようとする努力から始まります。商業上の関係、法的費用、及びその解決をめぐる不確実性に潜在的な負担がかかることを考えると、税務訴訟に期待することは難しいかもしれない。しかしながら、税務訴訟が救済を求める唯一の手段となる場合もある。 税金に関連した法的救済の追求を検討している個人及び企業にとって、タイの法制度は、紛争解決策にとって、利用しやすく、偏りのない、公平なプラットフォームを提供している。『タイにおける税務訴訟』は、タイの法的枠組みの中で税金に関連した紛争をナビゲートするための概要を提供しており、タイの税務訴訟の状況の中で、手続と実務の基本的な理解を読者に提供することを目的としている。 完全なガイドは、下のボタンから入手できます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Tax Litigation in Thailand
11月 14, 2023
Tilleke & Gibbinsのバンコク事務所の保険専門家が、Thomson ReutersのPractice Law Insurance and Reinsurance Global Guide 2023のタイ支部の最新情報を提供した。 このガイドは、世界中の数十の法域における保険法と再保険法のQ&A形式の概要である。タイに関する記事は、タイの保険市場と再保険市場に関する法的枠組みの詳細な概要を提供し、以下の事項を対象としている。 市場動向 規制の枠組み 保険会社・再保険会社・保険仲介会社、免責・外国保険会社、フロント業務、法的形態及び保険活動の制限に関する認可 所有制限 違反に対する継続的な要件及び罰則 販売及びマーケティング リスク転嫁 再保険契約及びリスク 契約及び方針(内容要件及び共通条項、黙示的条件、顧客保護及び標準的な方針又は条件を含む) 紛争解決 不遵守 租税 InsurTech 改善 Thomson ReutersのPractice Law Guideは、ビジネス弁護士のために、世界中の主要な法律実務分野のガイドを多数作成している。Tilleke & Gibbinsは、東南アジアのすべての管轄区域について、これらのガイドに多くの概要を提供している。 タイの保険及び再保険の章全体を読むには、Practical Law Insurance and Reinsurance Global Guide 2023: Thailand 又はPractical Law Insurance and Reinsurance Global Guide 2023: Thailand – Tilleke & Gibbins サイトを参照してください。
11月 14, 2023
東南アジアにおける商業用不動産部門はダイナミックで革新的な分野であるが、企業は複雑な法的課題にも直面している。国境や規制を越えた不動産投資により、この地域の企業は、各法域の規則や手続を明確に理解することが要求される法的環境に直面している。 Tilleke&Gibbinsの法律専門家によって執筆された「東南アジアにおける商業不動産法(Commercial Real Estate Law in Southeast Asia)」は、商業不動産部門に関与する企業に関連する法的問題に対処する包括的な情報源である。このガイドでは、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける商業用不動産法の微妙な差違を明らかにし、これらの国々における不動産取引を規制する規制の枠組みと法的環境の概要を提供している。 ガイドの中には、各国に特化した詳細なセクションがあり、商業用不動産の状況を形作る法的手段、規制当局、手続要件についての深い洞察を提供している。各セクションでは、許可されている不動産活動、制限されている不動産活動、およびコンプライアンス違反に伴う責任と罰則について概説している。 東南アジア商業用不動産法の完全なガイドは、下のボタンから入手できます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Commercial Real Estate Law in Southeast Asia