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8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

11月 15, 2024
クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業にとって、資金調達の有望な選択肢となっている。タイでは、投資型クラウドファンディングは基本的に証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)の監督下にある。SECは、クラウドファンディングのポータルにライセンスを与えて監督する責任があり、投資家保護及び市場の健全性を確保しながら、規制要件の遵守を保証する。 タイのクラウドファンディング規制は、SECの認可を受けたクラウドファンディング・ポータルを通じて株式や債券を販売することで、非上場企業が資金を調達することを認めている。この枠組みは、代替的な資金調達手段を求める企業や、新たな機会を求める投資家にとって、新たな可能性を開くものである。 クラウドファンディング・ポータル タイの規制では、「クラウドファンディング・ポータル」は、有価証券を販売するために開発されたウェブサイト、携帯電話アプリケーション、その他同様の電子メディアと定義されている。 タイでクラウドファンディング・ポータルを運営するには、申請者はいくつかの主要な要件を満たす必要がある: タイ法人:申請者はタイ法上の法人として設立しなければならない。この要件により、ポータル運営者が現地での重要なプレゼンスを持ち、タイの法律に従うことが保証される。 最低資本金: 最低500万タイバーツの払込済み登録資本金が必要である。この資本要件は、ポータル運営者が運営を維持するのに十分な財源を確保するのに役立つ。 運営準備:申請者は、SECに運営承認を申請する時点で、クラウドファンディング・ポータルのシステムを使用できる状態にしておかなければならない。この要件は、クラウドファンディング・ポータルサービスを提供するための申請者の技術的能力と準備を示すものである。 これらの要件は、クラウドファンディング・ポータルの運営者が十分な資本を持ち、技術的な準備を終え、タイのマーケット内で運営することを保証するためのものである。 ビジネス及び投資への影響 タイにおけるクラウドファンディングの規制枠組みは、認可を受けたクラウドファンディング・ポータルが資金調達のための構造化された規制環境を提供するため、非上場企業に資金調達の新たな手段を提供する。ただし、こうした枠組みを通じて証券を販売する場合、企業はSECの規制を確実に遵守しなければならない。 投資家にとって、クラウドファンディングは、特にスタートアップ企業や中小企業に新たな投資機会を提供する。SECが提供する規制監視は、ある程度の保護と標準化を提供する。クラウドファンディング投資に関連するリスクを理解し、投資先候補のデューデリジェンスを行う投資家にとって、クラウドファンディングは投資を多様化する魅力的な手段となり得る。 クラウドファンディングの規制的枠組みの確立は、より多様性のある包括的な金融エコシステムに向けたタイの取り組みにおける重要な一歩となる。企業が資本を調達し、投資家が新たな機会に参加するための構造化された環境を提供することで、クラウドファンディングは進化するタイのフィンテック状況においてイノベーションと経済成長を促進する可能性を秘めている。 タイのクラウドファンディング規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh又Pornpan Wichawutはまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Fintech Insights: Crowdfunding Regulations in Thailand
11月 15, 2024
タイ証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)は2024年9月18日、外資系事業者がタイで投資サービスを提供しやすくするための包括的なガイドラインを発表した。このガイドラインは、タイが世界的な金融ハブになるという目標を支援し、ビジネスのしやすさを強化する政府の取り組みと一致するように設計されている。 ガイドラインは主に、外国企業が証券やデリバティブのライセンスを申請するプロセスを合理化し、証券(株式、投資信託、集団投資スキームなど)やデリバティブ(先物やオプションなど)を提供する事業者のタイ市場への参入をより迅速かつ透明性の高いものにすることに焦点を当てている。 迅速なライセンス取得 新ガイドラインの下で、SECはタイでの証券ビジネスを希望する外国企業に支援を提供する。この支援には、タイで法人を設立していること、5年以上連続してグループ会社のシステムを運営していること、IOSCO MMoU(International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information:  証券監督者国際機構協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書)に基づく規制当局の監督を受けていることなど、一定の資格を満たす外国企業に対する迅速なライセンス取得プロセスが含まれる。 またSECは商務省と協力し、投資信託の純資産価値計算・評価や資本市場商品の販売促進など、証券やデリバティブ業務に関連または支援する特定のサービスを提供する企業に対し、外国事業ライセンスの免除を認めている。外国事業ライセンスの申請は、外国事業者にとって複雑なプロセスであったが、この免除措置により、そのような複雑さを軽減することができる。 規制負担軽減のための対象ライセンス免除 特定の投資サービスを提供する外国人事業者は、証券およびデリバティブのライセンス取得要件が全面的に免除される可能性があり、完全なライセンス取得プロセスに関連する時間とコストが節約でき、迅速かつ効率的に事業を開始することができる。主な免除される事項は以下の通り: 機関投資家のみにデリバティブ・サービスを提供する外国業者は、デリバティブ・ディーラーとしての登録のみが必要となる。これは、ライセンスの厳格な要件に比べ、軽微なものである。 外国業者は、(i)適格な行動/プロトコルの下で投資アドバイスを提供する場合、または(ii)現地でライセンスを取得した仲介業者を通じてタイの投資家のオフショア投資を支援する場合は、ライセンスが免除される。 タイにおける限定的な事業に対する柔軟性 ガイドラインの下、SECはタイで小規模な事業展開を希望する事業者に引き続き柔軟性を認めている。外国事業者は次のことが可能である: 市場情報を収集するためにタイに駐在員事務所を設置すること。ただし、駐在員事務所の活動がタイでの証券業務の運営や証券の募集に関与しないことを条件とする。駐在員事務所の設立にはSECの承認が必要である。 調査やバックオフィスのサポートなど、非中核業務を現地企業に委託する。 SECの支援と柔軟性が増したとはいえ、法律や罰則が複雑であるため、外国人事業者はタイ市場に参入する前に現地の専門家に相談することをお勧めする。 タイで証券/デリバティブ商品を販売するための実務的なガイドラインについて、あるいはライセンスの申請について、さらに詳しい説明が必要な場合は、弊所の専門家Kobkit Thienpreecha([email protected])、Patcharaporn Pootranon([email protected])、Veerakorn Samranweth([email protected])、Nutavit Sirikan([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Thai SEC Guidelines Simplify Market Entry for Foreign Securities Businesses  
9月 11, 2024
2024年7月17日、タイは、退職した従業員に対する退職手当に関する個人所得税の非課税金額を引き上げるために、歳入税に関する歳入法に基づく省令394号(B.E.2567)(Ministerial Regulation under the Revenue Code regarding Revenue Tax No. 394 (B.E. 2567))を公布しました。 本省令に基づき、退職した従業員は、60万タイバーツを上限として、過去400日間の賃金に相当する退職手当の金額を上限として、退職手当の個人所得税が免除されます。この非課税措置は、定年退職又は有期雇用契約の満了に関する退職手当には適用されません。 従前、1998年から適用されていたこの非課税措置は、過去300日分の賃金に相当する金額にのみ適用され、上限は30万タイバーツでした。これにより、労働保護法(Labor Protection Act B.E.2541 (LPA) )に規定された退職手当の最高賃金率と一致させていました。しかしながら、2019年にLPAが改正された際、退職手当の最高賃金率は、10年以上勤務した者の過去300日分の賃金に相当する率から、20年以上勤務した者の過去400日分の賃金に相当する率に引き上げられました。現在の省令は、改定された退職手当の賃金率に合わせるとともに、タイのインフレ率の上昇を考慮して制定されました。 新しい非課税率は、2023年1月1日以降に受領した課税所得に適用されます。2023年に源泉徴収され、2024年に申告された退職手当の超過分については、税務局の説明に従って、個人は税務局に還付を請求することができます。これは、所得税申告書への申告期限から3年以内に、適用される手続に従って行う必要があります。 退職手当の非課税措置、又はタイの雇用法に関する詳細については、Pimvimol Vipamaneerut([email protected])、Ketnut Pukahuta([email protected])、Dusita Khanijou([email protected])、又はChomanut Arif([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Adjusts Income Tax Exemption for Severance Pay
6月 11, 2024
タイの法律、具体的には刑事訴訟法の下では、被害者は、検察官が事件を起訴することなく刑事裁判所に刑事事件を提起することができます。裁判所が事件の調査を行った後、裁判所は、さらなる審理のために事件を受理するか否かを検討し、審理結果に応じて被告を罰するべきかどうかを決定します。労働紛争や株主紛争など、特定の種類の事件に関与する民間当事者は、これを訴追するための共通のチャネルと考えるかもしれません。 タイの刑法は、新しい法律が多くの刑事犯罪をピナイ罰金犯罪に変えたため、最近大きく変化しました。しかし、これは比較的新しい進展であるため、ピナイ罰金を含む告訴が、これらの民間被害者によって刑事事件として裁判所に提出されている事例がまだあります。よって、このことは、裁判所がそのような事件を進めることができるかどうかという問題が生じています。 タイは、より重大でない犯罪からピナイ犯罪にして、刑事罰の特定種類の罰金を非犯罪化するための新たな法的措置として、ピナイ罰金訴訟法B.E. 2565 (2022) (Act on Phinai Fine Proceedings B.E. 2565 (2022) – ACFP) が施行してから、一年間以上経過しました。これにより、ピナイに関連する犯罪者は、保釈提出、旅行制限、懲役、犯罪歴を含むタイ刑法及び刑事訴訟法に基づくすべての刑事手続及び刑罰の適用をを受ける代わりに、罰金のみを支払わなければならなくなりました。 現在進行中のピナイ犯罪の裁判はどうなるのですか? ACFPは、破産法 B.E.2483(1940年)、登録パートナーシップ、リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・カンパニー、アソシエーション及びファウンデーションに関する犯罪の決定法B.E.2499 (Determining Offenses Relating to Registered Partnership, Limited Partnership, Limited Company, Association and Foundation Act B.E.2499)、労働関係法B.E.2518 (Labor Relations Act B.E.2518)、消費者保護法 B.E.2522 (Consumer Protection Act B.E. 2522)、株式会社法B.E.2535 (Public Limited Companies Act B.E.2535)及びACFPに列挙されたその他の法律に基づく犯罪を含む、204の法律に基づく犯罪を自動的にピナイ犯罪に変更しました。ACFPが施行されたので、これらの一般的なホワイトカラー犯罪の多くは、もはや犯罪ではなく、ピナイ犯罪となりました。この実際的な影響は、多くの犯罪がもはや犯罪とみなされないことです。 この変更の影響の1つは、裁判所で進行中のこれらの犯罪の裁判が、ピナイ事件の裁判に関する最高裁判所所長規則 B.E. 2565 (2023) (Regulation of the President of the Supreme Court on Trial for Phinai Cases B.E. 2565 (2023))に規定されたガイドラインに該当するピナイ訴訟に変更されることです。 上記規則には、欠席裁判や非同期裁判、書面審理、電子的手続など、ピナイ犯罪を明確に目的としたピナイ事件の手続及び手続ガイドラインが含まれます。また、判決の通知を書面で行い、当事者に判決の審理への出席を求めないことも規定されています。ピナイ事件に対する手続及びガイドラインは、民事事件及び刑事事件の手続よりも、より柔軟で、より便利で、より迅速な手続をもたらします。 刑事訴訟法とは対照的に、上記規則は、ピナイ事件の目的上、「原告」の限定的な定義を有しています。具体的には、上記規則第3条及び同第11条は、原告が「検察官又は政府職員」でなければならないと規定しています。これにより、裁判所に訴状を提出できる適格者の範囲が狭くなります。上記条項は、ピナイの犯罪者がピナイの告発を受け入れること、又はピナイの罰金を支払うことを拒否した場合に、ACFP第23条と整合するように設計されており、その場合、政府職員は、法律に別段の規定がない限り、裁判所に訴状を提出するために、事実と裏付け書類を要約し、最終報告書を検察官に送付しなければなりません。これにより、ピナイ事件の原告は、検察官又は政府職員に絞られ、労働争議、株主紛争、取締役紛争などに関する犯罪のように、犯罪者に対する交渉又は圧力ツールとして、被害者が裁判所に直接事件を提起するケースが実質的に減少します。 しかし、ピナイを告発する者は、ピナイを告発した者が罰金を科されるように、政府職員を通じて主張を補完したり、苦情を提出したりすることができます。ピナイの訴訟は、政府職員と検察官の決定を介して裁判所に提起することもできます。 原告が検察官や政府職員でない場合はどうなりますか? ACFP第23条と上記最高裁判所所長規則第3条および同第11条の影響は、原告が検察官や政府職員でない場合、裁判所は、原告がピナイ犯罪者に対してピナイ訴訟を提起する権限がないという理由で、訴訟を却下する以外の選択肢がないということです。これにより、裁判所は裁判の対象となる事件を受理しないことになります。 それでも、ACFPおよび上記規則は、裁判所そして多くの訴訟代理人が経験したことがない、又は深い知識を持っていない可能性が高い新しい手続法であることを否定することはできません。したがって、現地の専門コンサルタントに、ACFPおよび上記規則に関連する詳細又は更新を特定して説明し、裁判進行中のピナイ事件の戦略を分析することを求めることが推奨されます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Case Dismissed: The Impact of the Phinai Law on Ongoing Criminal Cases