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8月 31, 2022

タイ: 気候変動法草案が作成される

世界各国は、気候変動に関する法律に大きな関心を寄せており、気候変動の勢いを弱めるために、国、地域、世界規模で多くの試みがなされている。その中でも特に注目すべきは、現在193の締約国が採択している気候変動に関する法的拘束力のある国際条約「パリ協定」である。この条約は、世界の平均気温を産業革命以前の水準から2℃以下に抑えることを目標としており、これまでの世界的な合意・議論よりもはるかに野心的な協調的取り組みとなっている。

パリ協定第4条では、各国に気候変動対策の行動計画からなる「国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を要請している。パリ協定の締約国であるタイは、2030年の温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)排出削減目標をビジネスモデル予測から20%削減する(技術開発、財源、その他支援へのアクセスを条件として25%削減する)としている。

この公約の達成を可能とするために、タイは国内の気候変動対策の重要なメカニズムとして機能する気候変動法の制定を進めている。2018年、天然資源環境省傘下の天然資源・環境政策計画局(ONEP: Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning)が、気候変動法のドラフトを作成することになった。その草案が完成し、報道によると、さらなる検討のために内閣に提出される。

気候変動法の草案は、気候変動の緩和・適応に関するタイの行動計画の枠組みを定めたものである。この法律案は、市民の権利、国家気候変動政策委員会、温室効果ガス・データベースなどにつき規定している。

 

市民の権利

気候変動に関する国民の権利として、国から気候変動に関する情報を受け取る権利、気候変動対策について情報・意見を提供して参加する権利、気候変動対策事業等に対して政府の支援を受ける権利などを定めている。

 

国家気候変動政策委員会

国家気候変動政策委員会は温室効果ガス排出削減、気候変動に対する適応・管理など、気候変動に関する政策・施策を内閣・関係省庁に提言することができる。同委員会は、気候変動に関する国家基本計画を内閣に提案し、国家温室効果ガス排出削減計画および国家適応計画を実行する役割を担っている。

 

温室効果ガス・データベース

草案では、天然資源・環境政策計画局による温室効果ガス・データベースの開発・管理を要請している。このデータベースには、温室効果ガスの排出量・発生源、温室効果ガスの純削減量等に関する記録が含まれる。温室効果ガスデータベースを促進・支援するために、下記の機関を含む国家機関は、温室効果ガスの排出・吸収・削減の活動に関して天然資源・環境政策計画局に報告することが義務付けられている。

  •  高等教育・科学・研究・技術革新省
  • 農業・協同組合省
  • 運輸省
  • 天然資源・環境省
  • エネルギー省
  • 内務省
  • 保健省
  • 工業省
  • 内閣が指定するその他の国家機関

上記のデータベースの維持・管理において、天然資源・環境政策計画局及び上記の機関は、他の国家機関又は民間事業者(工場経営者、エネルギー事業者等)に対しても情報の提出を要請することができる。

理由なく温室効果ガス関連情報を天然資源・環境政策計画局または関連の国家機関に提供しない、虚偽の温室効果ガス関連情報を提供する、又は温室効果ガス関連情報を隠蔽して他人に損害を与える等の行為は、行政罰の対象となる。

 

気候変動法のさらなる課題

気候変動法が制定されると、上述したような市民の権利が確立され、この法律のもとで様々な国家計画が策定される。現在の草案においては国家機関に温室効果ガスデータの提出を要求する権限を与えるなど、広範な行政措置を規定している。だが、被災した市民に対する救済方法については、まだ言及していない。したがって、気候変動から影響を受ける人々を保護し、救済策を提供するための手続き・対応をどうするかが今後、重要な課題となるであろう。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand’s Draft Climate Change Act

その他の情報 

11月 27, 2025
訴訟は通常、紛争解決における最終手段です。紛争当事者の多くは、相手方との関係性の悪化や高額な費用、紛争の長期化等を懸念し、訴訟を回避しようとします。こうした懸念の一部は確かに正当なものかもしれませんが、時には訴訟が当事者が救済を得る唯一の手段となる場合もあります。救済手段を検討している当事者にとって、タイの裁判所制度が一般的にアクセスしやすく、公平かつバランスの取れた紛争解決の手段であることを知っておくことは有益です。
8月 21, 2025
タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。 しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。 本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。 [1] 背景 2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。 登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。 [2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決 2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。 しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。 その後、両当事者は控訴した。 [3] 控訴決定 2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。 単語「weplay」 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形 「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。 したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。 [4] コメント この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。   本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision
7月 18, 2025
タイ銀行(BOT: Bank of Thailand)は、金融セクターにおける人工知能(AI)リスク管理の原則を定めるガイドライン草案を公表した。このガイドライン草案は、AI技術の責任ある導入のための構造化された枠組みを提供している。金融サービス提供者は、このガイドラインを参考に、国際的に認められたベスト・プラクティスに沿ってリスクを適切に管理することができる。 BOTは2025年6月30日までガイドライン草案に対するパブリックコメントを募集している。 範囲および適用 本ガイドライン草案は、金融機関業法(Financial Institution Business Act)に基づく金融機関及び特別金融機関、並びに資金決済法(Payment Systems Act)に基づく決済事業者を含む全ての金融サービス提供者に適用される。本ガイドライン草案は、ITリスク管理、サードパーティリスク管理、データ・ガバナンス、市場行動規範を含む既存のBOTリスク管理ガイドラインを補完するものである。 ガイドライン草案では、AIシステムを、機械学習、ディープラーニング、生成AI(大規模言語モデルなど)、エージェンティックAIなど、人間の知能を模倣するシステムと定義している。この定義では、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)等のルール・ベースの自動化システムは明確に除外されている。 主要なリスク管理原則 ガイドライン草案では、AI リスクを管理するための 2 つの主要な原則が示されている。 ガバナンス:金融サービス提供者は、FEAT (公平性(fairness)、倫理性(ethics)、説明責任(accountability)、透明性(transparency)) の原則を遵守するために、金融サービス提供者の職員と AI システム監督構造の明確な役割と責任を次のように定義し、確立する必要がある。 ステークホルダーの役割と責任 金融サービス提供者は、AIリスクの監視に関する取締役と経営陣の役割と責任を定義する必要がある。責任には、AIシステム利用ポリシーの策定、AIリスク管理責任者の任命、組織内におけるAI関連リスクに関する意識向上などが含まれる。 AIシステム利用ポリシー AIシステム利用ポリシーは、組織の目標、規制要件、およびFEAT原則と整合させる必要がある。これらのポリシーは、技術の進歩とリスクプロファイルの変化に対応するために定期的に見直す必要がある。 AIライフサイクル全体にわたるリスク管理 リスク管理は、リスク許容度の確立から、継続的なリスク評価と特定の利用ケースに合わせた管理策の実施まで、AIライフサイクル全体を網羅する必要がある。AIシステムが戦略的な機能や顧客とのインタラクション(例:融資の承認、口座開設)に使用される場合、意思決定プロセスには人間による監視が組み込まれている必要がある。顧客とAIシステムのインタラクションにおいては、顧客に通知を行い、AI機能を無効化またはバイパスするオプションを提供する必要がある。 開発およびセキュリティ管理:金融サービス提供者は、次のように AI の開発と展開のライフサイクルをカバーするリスク管理を行う必要がある。 データリスク 金融サービス提供者は、AIモデルの学習に使用するデータの品質、正確性、最新性、量、多様性を評価し、確保するための対策を講じる必要がある。また、データ漏洩防止対策も実施する必要がある。 モデル開発リスク 金融サービス提供者は、(1)導入前後の継続的なテストとモニタリングを通じてモデルの精度と信頼性を評価するための明確な評価指標、および、(2)AIの結果の説明可能性を確保するための手段を備える必要がある。生成AIアプリケーションについては、AIハルネーションリスク(AI hallucination risks)を低減するための具体的な対策が必要である。 サイバーセキュリティリスク 金融サービス提供者は、OWASP機械学習セキュリティトップ10などの確立された標準に基づいて、AIシステムを標的とした新たなサイバー脅威を防止および検出するための対策を講じる必要がある。 タイのフィンテック、テクノロジー、サイバーセキュリティに関する詳細については、 Athistha Chitranukroh([email protected])、Nopparat Lalitkomon([email protected])、Pornpan Wichawut([email protected])、 Napassorn Lertussavavivat([email protected])、またはRujaporn Paritsantik([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Drafts AI Risk Management Guidelines for Financial Service Providers
6月 10, 2025
タイ食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)は、オンライン販売される健康関連製品に対する規制監督を強化するため、大手電子商取引プラットフォームのLazadaおよびShopeeとの戦略的提携を開始した。本提携は、消費者保護の強化、タイの保健関連規制の遵守の徹底、そして健康関連製品のより安全なデジタルマーケットプレイスの促進を目指す、より広範な取り組みの一環である。 この取り組みの一環として、タイ食品医薬品局は、すべての販売業者、特に越境販売業者に対し、市場参入前に製品の適切なFDA登録を取得するよう強く求めている。その目的は、合法的に認可され、安全で品質が保証されたヘルスケア製品のみがタイの消費者に提供されるようにすることである。 この目標達成のため、タイ食品医薬品局は、LazadaおよびShopeeと緊密に協力し、不適合であったり、基準を満たさない、または未登録の製品を特定・削除するための積極的な監視メカニズムを導入してきた。このような連携は既に目に見える成果を上げている。2023年9月から2024年の間に、Lazadaは9,454件の不適合商品を削除し、30社の販売業者をリストから削除することで、規制の執行を支援した。さらに、134社の販売業者が規制違反で法的措置を受けた。Shopeeも同様に厳格な姿勢をとっており、FDA規制に違反していることが判明した製品は直ちに削除することを約束している。Shopeeはまた、販売業者向けの教育資料を提供し、説明責任を強化するために消費者からの苦情受付メカニズムも導入している。 タイ食品医薬品局は今後、API技術を活用したデータ統合システムを導入し、タイ食品医薬品局と電子商取引プラットフォームとの間で規制データをシームレスかつ安全に交換できるようにする予定である。このシステムは、タイ食品医薬品局職員と電子商取引担当者との両方を対象とした包括的な研修によってサポートされ、特にタイ政府のLaw Enforcement Request Portal(政府機関とプラットフォーム運営者と間のエンフォースメント措置を調整するための安全なコミュニケーション・チャネル)の活用に重点が置かれている。 さらに、LazadaおよびShopeeとの提携により、共同製品検査フレームワークの開発が現在進められている。このフレームワークには、厳格なコンプライアンス基準が組み込まれており、公衆衛生法に違反する販売業者に対してエンフォースメント可能な罰則が規定されている。タイ食品医薬品局はまた、オンラインマーケットプレイスにおける違法な健康関連製品の販売の検出及び防止を強化するために、先進技術を駆使した次世代のインテリジェント検査システムの導入も準備している。 これらの共同の取り組みは、急速に進化する電子商取引環境において、タイ食品医薬品局が公衆衛生及び法令遵守に継続的に取り組んでいることの具体的な例である。したがって、これらのプラットフォームで事業を展開する越境販売業者は、自社製品がタイの規制要件を完全に遵守していることを強く推奨します。遵守しない場合、製品の撤去や法的措置につながる可能性がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai FDA Partners with E-commerce Platforms to Regulate Health Products Online