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9月 6, 2022

タイ:税関登録および模倣品差止に関する新しい規則の施行

タイ税関は、税関登録制度および模倣品・海賊版の差止に関する税関手続を変更する通達を発出した。2022年8月4日に商標権侵害品および著作権侵害品の輸出入および通過に関する税関通達が掲載され、2022 年 7 月 29 日に発効した。

従来、税関登録を求める商標権者は、知的財産局(DIP: Department of Intellectual Property)に関連情報を登録申請する必要があったが、新しい通達の下では、商標権者だけでなく著作権者も知的財産情報を税関に直接登録することができる。

今回の通達により定められた制度および手続は以下のとおりである。

 

[1] 税関登録制度

商標権者または著作権者(またはその代理人)は、税関職員がタイから輸出、タイへ輸入、タイを通過する商品の真正性を確認するために必要な情報を記載した申請書を税関の取締部(Enforcement Division)に提出することができる。

申請書の情報は、受領日から 3 年間(または、商標権または著作権の保護の残存期間が3年未満の場合は当該残存期間)保管される。なお、更新は、有効期限の 30 日前までに申請することができる。

情報を変更する場合は、取締部に連絡する必要がある。

 

[2] 職権による差止手続

税関職員は、登録された情報に基づいて知的財産権侵害の疑いのある物品がある場合、当該物品を差止め、輸出者、輸入者またはトランジット目的の者(以下、「通過者」という。)(または代理人)並びに商標権者または著作権者に通知する。税関職員が輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)と連絡を取ることができない場合、または3日以内に通知を受けた者から異議が申立てられない場合、差止められた物品は侵害品とみなされる。

重要な点は、輸出者、輸入者、または通過者が商品について侵害していることを認めた場合、税関職員は検査、差止または逮捕の書面を作成し、その後の措置のために訴訟部門に事件は送られることである。新しい手続では、税関職員は権利者からの確認書を必要としない。

異議を申立てるには、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)は、税関職員によって送付された通知を確認してから3日以内に、商品が侵害していないという証拠を添えて申立書を提出しなければならない。その後、税関職員は権利者に異議の申立てがあった旨を通知し、権利者は3日以内に検察に確認書および訴状を提出することができる。提出されない場合、差止められ商品は解放される。また、権利者は最大10日間の延長を請求することができるが、延長請求によって生じる損害に対して保証金の提供を求められる場合がある。

 

[3] 個別事件ごとの検査の申請

また、権利者は、自身の商標権や著作権を侵害している疑いのある物品について、税関検査を個別事件ごとに申請することができる。税関職員は、検査申請とともに提出された書類の正確性に疑いがなければ、物品を差止め、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)並びに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、税関職員と調整して24時間以内に物品を検査しなければならない。そうでない場合、税関職員は差止めた物品を解放する。

検査後、税関職員は、権利者(またはその代理人)に対し、物品の解放を望まない場合は、検査から3日以内に検察に確認書と訴状を提出するよう指示する。輸出者、輸入者、または通過者は、上述したように、異議申立てをすることができる。

 

[4] 賠償責任

税関登録または検査申請を申請した権利者は、輸出者、輸入者または通過者(又は代理人)および税関に対し、これらの申請にしたがい税関職員により誠実に行われた検査によって生じた損害について賠償責任を負う。

 

[5] 重要な留意点

法律が変更され、税関登録の申請は税関で行うことが義務付けられたことから、過去に知的財産局に登録された情報は失効したとみなされる。したがって、商標権者や著作権者は、侵害品に対する水際措置を確実にするために、新しい制度に基づく税関登録を申請することを推奨する。

税関の新制度は9月16日から開始されたので、権利者は新制度の下で登録申請用必要書類を準備する必要がある。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Issues New Rules on Customs Recordation and Seizure of Counterfeit Goods

その他の情報 

11月 10, 2023
ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。 新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。   [1] 登録出願 意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。   [2] 出願要件 ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号) 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類 意匠の図面、写真またはグラフィック表現 ロカルノ分類に記載された物品の表示 意匠の表示を説明する説明書(100字以内) 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない) 該当する場合、公開延期の期間 なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules
10月 6, 2023
[1] 概要 カンボジアは最近、多区分(Multiple-Class)をカバーする商標について別々の単一区分(single-class)出願を制限し、使用または不使用の宣誓供述書(以下、「宣誓供述書」という。)の提出期限を厳格化することにより、商標出願の手続を厳格化した。宣誓供述書の提出期限の要件は、既存の登録商標所有者にとって特に重要であり、この要件を無視するとカンボジアの商標登録簿から登録商標が削除されることになる。   [2] 多区分商標出願 カンボジア商務省は、2023年8月1日、知的財産局が今後、複数の国際分類からなる多区分商標出願1件のみを受け付けると発表した。 これは、複数の区分をカバーする出願の場合には多区分出願を行う必要があることを意味する。これまで、商標出願の出願人は、複数の区分をカバーする同一の商標について別々の単一区分出願を行うことが認められていた。施行された新しい規則は、不必要な書類を削減し、商標登録プロセスを簡易化することを目的としている。   [3] 宣誓供述書の提出期間 2023年8月11日、商務省は、宣誓供述書の提出期限に間に合わなかった商標の登録者は、これまで認められていた期限後または商標更新時における宣誓供述書の提出を今後認めないとする通知をした。 これは、宣誓供述書の提出に関する政令(Sub-Decree)に沿ったものであり、登録商標の所有者は、商標の登録または更新から5年後1年以内に宣誓供述書を提出する必要がある。 重要な点は、本通知が、商標所有者が所定期間内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標が登録簿から削除されることに言及していることである。 本通知は、マドリッド議定書に基づいて行われた国内登録と国際登録の両方に適用される。 通知には施行日が明示されていない。しかしながら、商標所有者は、法的に要求された期限を徒過している場合、宣誓供述書をできるだけ早く提出すべきであり、そもなければ、登録簿から商標登録が削除される可能性があると考えるのが賢明である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/cambodia-tightens-trademark-rules-with-multiple-class-and-affidavit-stipulations/
10月 21, 2022
2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。 改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。 改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。 政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。 新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。 新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End
10月 3, 2022
2022年6月16日、ベトナム知的財産法の改正法が国会議員の95.58%の同意を得て最終的に成立した。本改正法は、知的財産の所有権と執行の両方について改正が行われたため、知的財産権者だけでなく法執行機関からも大きな注目を集めている。 特に、改正知的財産法の下で、ベトナムは、EVFTA(European Union – Vietnam Free Trade Agreement)やCPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)のような自国が締結している国際条約や協定を遵守するために音響商標を認める。音響商標を保護するには課題があるが、音響商標の採用によって、技術の発展期において知的財産権所有者に対して知的財産を保護するための1つの有用なタイプの保護を提供できることが期待されている。 著作権については、共同著作者の基準が明確化され、著作者数(2人以上)、著作者の貢献度、著作者の意図などの詳細が示されている。これらの基準は、英国や米国などの他国の法制度と類似している。共同著作者の定義は著作物の所有権を決める上で重要な役割を果たすため、この改正は共同著作物の所有権に関する争いが少なくなるというより良いシナリオを約束する。 国会は知的財産権侵害対策の一つとして行政罰を維持する。この点は、知的財産権を保護する方法として行政罰が記載されていなかった改正法の草案とは対照的である。行政罰が知的財産法から削除される点は多くの学者や弁護士から強い否定的な反論を受けていた。彼らは、実務的な観点から、民事訴訟の手続が行政罰の適用よりも時間と費用がかかることが多く、知的財産権所有者の権利保護を妨げると主張していた。さらに、知的財産権の侵害は、知的財産権所有者の法的利益に影響を及ぼすだけでなく、社会の発展や消費者の安全にも悪影響を及ぼす可能性がある。国会で修正されたことで、知的財産権所有者は、利用可能なすべての有効な保護手段を有しているという安心感を得ることができる。 改正知的財産権法は、ベトナムの知的財産における新時代を約束し、 2023年1月14日に施行される音響商標に関する規定並びに2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定を除き、 2023年1月1日に施行される。