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9月 8, 2022

タイ:不当な与信条件からの保護対象となる「中小企業」の定義を改正

「中小企業」 (SMEs: Small and Medium Enterprises) に対する商品価格・サービス料の支払いにおける与信期間の上限等を定めた2021年5月24日付のタイ取引競争委員会 (TCC: Trade Competition Commission)布告は2021年12月から施行されていた。 この布告においては、「中小企業」が製品やサービスを販売する場合の「中小企業」に対する支払いにおいて与信期間の上限を規定していた。法定の期間よりも長い与信期間を設定することは、仏歴2560年(西暦2017年)取引競争法に違反する不公正取引行為に該当するとされた。上記布告においては、「中小企業」の定義を下記の通りに規定していた。

 

改正前の「中小企業」の定義

  • 製造業: 従業員数200人以下、又は 年間売上高5億バーツ以下
  • サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、又は 年間売上高3億バーツ以下

この度、2022年7月6日付のタイ取引競争委員会布告においては「中小企業」の定義が以下の通りに改正された。

 

改正後の「中小企業」の定義

  • 製造業: 従業員数200人以下、且つ 年間売上高5億バーツ以下
  • サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、且つ 年間売上高3億バーツ以下

 

改正前においては、従業員数基準又は売上高基準のどちらか一方のみを満たせばよいことになっていた。 改正後の「中小企業」の定義においては、「中小企業」とみなされるためには、従業員数基準と売上高基準の両方の基準を満たすことが必要とされている。この改正により、「中小企業」に該当する事業者が減少することが予測される。 布告に基づく与信期間を要請するためには、「中小企業」は、従業員数基準及び売上高基準を満たすことを証明する書類を取引先に提出しなければならない。 今回改正された「中

小企業」の定義は2022年9月16日から施行された

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Tightens Definition of SMEs Eligible for Special Protection from Unfair Credit Terms

その他の情報 

10月 31, 2022
タイの下院議会は2022年9月14日、タイ民商法の改正法案(以下、「改正法案」とする)を承認した。この改正法案は、非公開会社の発起人・株主の人数、株主総会の通知方法、取締役会の開催、合併の形態など、様々な点において変更を加えており、重要な改正といえる。   コーポレートガバナンスの観点からの改正 コーポレート・ガバナンスの観点からの改正点は多々あるが、例えば以下の事項がある。 改正法案では、非公開会社の発起人、株主は最低2人としている(現時点においては、非公開会社の発起人、株主は最低3人必要である)。株主総会で決議を行うには、会社の資本金の4分の1以上を代表する2人以上の株主が出席することで足りる。株主の数が1名になった場合は、裁判所により解散させられることがありえる。 改正法案では、原則としては、株主総会の招集通知を新聞に掲載する必要がなくなり、株主に郵送することで足りるとしている。但し、無記名式株券を発行している会社においては、株主総会の招集通知を新聞又は電子媒体において告知する必要がある(詳細は、今後発布される省令において規定される)。 配当金の分配は、株主総会又は取締役会の決議から1ヶ月以内に完了しなければならない。   合併に関する改正 現行の民商法では、会社の「合併」においては、2つの会社が合併して新しい会社を設立し、合併の対象となった旧会社は解散するという「新設合併」しか認められていない。例えば、A社とB社が合併する場合は新会社Cが設立される。A社とB社は消滅し、C社はA社とB社の権利・義務を継承する。 改正法案では、企業結合のもう一つの形態として「吸収合併」が追加された。吸収合併においては、吸収された会社は解散し、吸収した会社は存続する。例えば、A社を存続会社、B社を被吸収会社とした場合、合併手続き終了時にB社は解散し、A社は法人格を維持したままB社の資産、負債、権利、義務を自動的に継承することになる。   今後の展開 改正法は国王による承認を経て、官報に公示されてから90日後に発効する。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Prepares to Enact Amended Civil and Commercial Code
10月 3, 2022
コロナ禍で外国にいる株主や取締役がタイに来ることが困難な状況をふまえ、2020年4月19日に発出された「電子システムによる会議開催にかかる勅令」(以下「新勅令」)により、取締役会や株主総会について海外からのTV会議参加が認められることとなりました。また、新勅令の補足として、2020年5月26日にデジタル社会経済省(The Ministry of Digital Economy and Society)から電子会議システムのセキュリティ基準についての通知が発出されております。これらを踏まえ、電子システムによる会議の要件を、以下ご説明いたします。 まず、新勅令において、求められている要件としては、以下の5つです(新勅令第9条)。 会議開始前に参加者の本人確認を行うこと 会議中に、出席者が通常投票及び匿名投票ともに実施できるようにすること 書面による取締役会議事録を作成すること 秘密会議の場合を除き、会議の最初から最後までの会議の録音または録画を行うこと。 すべての出席者の電子トラフィックデータを保存しておくこと なお、(4)(5)の情報は、議事録の一部とみなされます。   また、デジタル社会経済省からの電子会議システムのセキュリティ基準についての通知によりますと、電子会議システムは以下のセキュリティの要件を充たす必要があります。 本人確認方法について、ユーザーネームとパスワードやワンタイムパスワードなど安全な方法を採用すること クリアで継続的な双方向のコミュニケーションが行える十分な回線容量を有していること 会議の議長またはシステム管理者は、出席者の参加につき、コントロールまたは制限できる技術的な方法を有していること 出席者は、会議において示される書類やデータにアクセスできること 出席者が投票を行うことのできるテクニカルツールがあること 会議に関連する記録やデータ(本人確認方法、投票の方法及び結果、音声または画面の記録、出席者の電子トラフィックデータ、会議の中断があった場合はその中断を含む)を保管すること。 会議の中断や通信エラーが起こった場合に、出席者はそれを報告することができ、会議の主催者はそれらの問題に対する適切な解決方法や予防につき準備していること 会議は、守秘義務、整合性、アクセス、プライバシー、個人情報保護、他のITのセキュリティの観点から、最低限のITセキュリティーの要件を充たすこと   電子システムによる取締役会または株主総会を開催する場合、のちに同会議が無効と主張されないよう、上記の要件を充たす必要があることに、ご留意ください。
8月 23, 2022
補償条項は、タイを含む多くの法域において一般的な契約条項ですが、タイ法の観点からは、その強制執行は困難な場合があります。 一般的に、「補償する」とは、潜在的なリスクや損失について他方当事者に責任を負わせないようにすることを意味します。一方の当事者(「補償者」)が他方の当事者(「被補償者」)に補償するという場合、補償者は、(契約で合意された範囲内で)被補償者に債務または損害を支払い、補償する義務を負います。このように、補償条項は潜在的なリスクに対する責任を当事者間でシフトするための有用な規定となります。 一部の法域では、「補償」には、被補償者が負担した弁護士費用も含まれると解されています。これには、被補償者に対して提起された請求を防御する義務または防御するための資金提供の義務を伴う場合もあります。そのような法域の場合は、契約書に明確に記載されていなくても、補償者は、弁護士を雇って被補償者のための弁護士費用を支払わなければなりません。 補償条項を含む契約では、補償に上記のような防御義務を含めることが通常です。事例を用いてこの点を説明いたします。例えば、小売業者が、機械の供給者(サプライヤー)から機械を購入する場合、サプライヤーは、その機械に欠陥が生じた場合に小売業者の顧客からのクレームに対して小売業者を補償し、防御することに同意するとします。実際に機械に欠陥が生じた場合には、サプライヤーは、契約法又は過失に基づいて小売業者が被る損害を支払う義務に加え、小売業者の顧客が訴訟を起こした場合、サプライヤーは小売業者を防御するための弁護士費用も支払わなければなりません。 しかしながら、タイでは、この種の補償条項は強制できない可能性があります。多くの法域における契約法とは異なり、タイの契約法には「契約上の補償」について明記されていません。タイでは一般的に、「補償(Indemnity)」とは民商法典第222条に基づく「補償(Compensation)」を意味すると理解されています(最高裁判所判決7943/2542も同旨)。民商法典は、損害賠償請求は契約の不履行に起因して「通常」発生するすべての損害を含むと規定し、さらに「特別な事情により発生した損害で、当事者が当該状況を予見していた又 は当然予見すべきであった場合」にも、請求者は損害賠償を求めることが認められると規定します。 民商法典の222条の「補償」には通常補償と特別(結果的)補償の2種類があります。通常の補償は、合理的に予想される「直接的」損害に対するものです。これには、機会、便益、収入、利益の損失が含まれる場合もあります。例えば、前述のシナリオを使用すると、小売業者は欠陥のある機械を供給したサプライヤーに対して、機械の修理費用や修理の間のリース料を含む直接損害を請求して訴えることができます。 特別補償とは、原告が既に被告に危険性を知らせていたか、契約違反の前に被告が損害を予見すべきであったために、被告が予見可能と考えられる「間接的」損害に対する補償をいいます。同じ事例に戻りますと、もし小売業者が顧客に対し、機械を期限までに引き渡せなかった場合に違約金を支払うことに同意していた場合、その違約金は「間接的」又は「特別」損害とみなされます。サプライヤーは、当該機械の売買が行われた時点で小売業者と顧客間の当該違約金に関する合意を認識していた場合にのみ、これらの間接的損害を補償する責任を負います。 ここで1つ問題になるのは、サプライヤーと小売業者との間の契約に、サプライヤーは顧客のクレームに対して小売業者を補償し、防御することに同意すると書かれている場合、サプライヤーが小売業者を防御するための弁護士を雇用しなかったとき、小売業者は自分が負担した弁護士の費用を請求できるかということです。 タイの法典には契約上の補償に関する記載がないため、指針として関連する最高裁判所の決定を参照する必要があります。1998年の最高裁決定4023/2541において、最高裁は、被告の債務不履行があった場合に、原告が負担した弁護士費用を被告に支払わせる契約条項の有効性を検討しました。最高裁は、この契約条項は、裁判所が敗訴者に対して、弁護士費用の勝訴者への支払いを命じるかについての裁量権を有するとした民事訴訟法に反し、公序良俗に反するとして、無効と判断しました。 しかしながら、逆に、2005年には、最高裁判所は、契約書に明記された弁護士費用は、民商法典の第222条第1段落に基づく通常補償として請求しうる直接損害であると判断しました(決定6288/2548)。 これが新しい指針と思われたところ、さらにその後の2008年の最高裁決定(決定2147/2551)においては、2005年の決定と矛盾するように思える決定が出され、債務不履行当事者の弁護士費用を支払う契約上の義務は、いかなる法律に基づくものでもなく、弁護士費用は民商法典第222条に基づく直接損害でも特別損害でもないと判示されました。 これらのいくつかの異なる最高裁の決定によれば、弁護士費用をカバーする補償義務に関して、タイの裁判所が将来どのような判決を下すかは明らかでありません。したがって、当事者は、かかる契約条項に関して争いが生じた場合、具体的にどのように解決すべきかを決定する必要があります。しかし、今後この問題をめぐってさらなる紛争や事件が起これば、最高裁はこの論点を再検討することになると思われますので、裁判所が、世界中で補償条項の交渉を行うことがいかに一般的か認識することを期待したいと思います。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Enforcing Indemnification Clauses in Thailand
6月 22, 2022
2022年4月4日、ミャンマーの国家行政評議会(State Administration Council)は、外貨両替の承認、両替義務の免除、海外への外貨送金の許可等を遂行する外国為替管理委員会 (Foreign Exchange Supervisory Committee) を設立しました。   外国為替管理委員会の設立は、2022年5月13日に国家行政評議会の命令28/2022が官報に掲載され、委員会に6人の人物が任命されたことで正式に決定しました。   外国為替管理委員会は、ミャンマーにて受け取る外貨を現地通貨に両替することを義務付ける政策の実施を担う中心的な機関です。   2022年4月にこの政策が制定されて以来、ミャンマー中央銀行は外貨の取り扱いを許可された銀行に対してさらなる説明と指示を出し、外国投資家の懸念に応えて特定の外国投資プロジェクトを両替義務の対象から除外し、中国、タイと接する国境における貿易については、両替義務が遂行されるべき期限を延長しました。   外国為替管理委員会は、国内外の投資、製造、輸出入、サービス業の外貨の流れを監督しています。   外国為替管理委員会は、特に以下の事項における外貨使用を検討し、承認する責務があります。 海外からの投資や製造に必要な機械、車両、設備、原材料の輸入。 国内市場で入手できない燃料、医薬品、食用油、肥料、殺虫剤、建設資材の輸入。 ミャンマー国民の医療、教育、宗教活動のための海外渡航。 一般商品の輸入、外国からの借入金返済・利払い、サービス料、投資利益の本国送還 各種嗜好品(ブランド品、宝飾品、スポーツカー、時計等)の輸入。   尚、外国為替管理委員会は、国家行政評議会から命じられたその他の外国為替管理に関する業務も行います。