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8月 21, 2025

タイ裁判所による、使用を通じて獲得した商標の識別性を認める稀な判決

タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。

しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。

本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。

[1] 背景

2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。

登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。

[2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決

2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。

しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。

その後、両当事者は控訴した。

[3] 控訴決定

2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。

  1. 単語「weplay」
  2. 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形

「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。

したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。

[4] コメント

この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。

 

本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision

その他の情報 

11月 14, 2023
2023年10月18日、ミャンマーの国家行政評議会(SAC: State Administration Council) は、2019年に制定された意匠法および著作権法の施行日を発表した。告示No.217/2023および告示No. 218/2023はそれぞれ、意匠法および著作権法の施行日を2023年10月31日と定めた。これらの告示は、ミャンマーにおける意匠と著作権対する実質的な保護の枠組みの始まりを示すものである。 ミャンマー商業省はすでに2023年9月29日、意匠法に基づく意匠登録の手続とガイドラインを定めた意匠法規則を制定した。次のステップは、ミャンマー知的財産局による意匠関連事項を実施するための様式および政府手数料の公表であり、法律の施行日が発表された現在、差し迫ったステップである。したがって、権利所有者は、ミャンマーにおける意匠の法的権利を確保するために、ポートフォリオの評価と登録出願の必要書類の準備を開始する必要がある。 著作権の保護は、強制的な登録プロセスなしに、自動的に発生する。しかしながら、1914年の旧著作権法に代わる新しい著作権法が施行されると、権利者は新しい法律によって定められた枠組みの下で自発的に著作権を登録することができるようになる。これらの登録は、著作物をめぐる紛争の際に、所有権のより強力な証拠を提供することができる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。  Myanmar Announces Effective Date for Industrial Design Law and Copyright Law
11月 10, 2023
ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。 新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。   [1] 登録出願 意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。   [2] 出願要件 ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号) 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類 意匠の図面、写真またはグラフィック表現 ロカルノ分類に記載された物品の表示 意匠の表示を説明する説明書(100字以内) 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない) 該当する場合、公開延期の期間 なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules
10月 6, 2023
[1] 概要 カンボジアは最近、多区分(Multiple-Class)をカバーする商標について別々の単一区分(single-class)出願を制限し、使用または不使用の宣誓供述書(以下、「宣誓供述書」という。)の提出期限を厳格化することにより、商標出願の手続を厳格化した。宣誓供述書の提出期限の要件は、既存の登録商標所有者にとって特に重要であり、この要件を無視するとカンボジアの商標登録簿から登録商標が削除されることになる。   [2] 多区分商標出願 カンボジア商務省は、2023年8月1日、知的財産局が今後、複数の国際分類からなる多区分商標出願1件のみを受け付けると発表した。 これは、複数の区分をカバーする出願の場合には多区分出願を行う必要があることを意味する。これまで、商標出願の出願人は、複数の区分をカバーする同一の商標について別々の単一区分出願を行うことが認められていた。施行された新しい規則は、不必要な書類を削減し、商標登録プロセスを簡易化することを目的としている。   [3] 宣誓供述書の提出期間 2023年8月11日、商務省は、宣誓供述書の提出期限に間に合わなかった商標の登録者は、これまで認められていた期限後または商標更新時における宣誓供述書の提出を今後認めないとする通知をした。 これは、宣誓供述書の提出に関する政令(Sub-Decree)に沿ったものであり、登録商標の所有者は、商標の登録または更新から5年後1年以内に宣誓供述書を提出する必要がある。 重要な点は、本通知が、商標所有者が所定期間内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標が登録簿から削除されることに言及していることである。 本通知は、マドリッド議定書に基づいて行われた国内登録と国際登録の両方に適用される。 通知には施行日が明示されていない。しかしながら、商標所有者は、法的に要求された期限を徒過している場合、宣誓供述書をできるだけ早く提出すべきであり、そもなければ、登録簿から商標登録が削除される可能性があると考えるのが賢明である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/cambodia-tightens-trademark-rules-with-multiple-class-and-affidavit-stipulations/
10月 21, 2022
2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。 改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。 改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。 政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。 新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。 新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End