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9月 27, 2022

タイ中央銀行が自動車・オートバイの割賦販売・リース事業を規制する勅令案を作成

タイ中央銀行と金融政策局は、仏歴2551年(西暦2008年)金融機関事業法(以下、「金融機関事業法」とする)に基づき、自動車やオートバイの割賦販売・リースを規制する勅令案を作成した。

この勅令案は、タイで家計債務が急増する中、自動車やオートバイの割賦販売・リースに関わる債務残高の増加に対応・対処すべく作成された。現在まで、ノンバンクによる自動車やオートバイの割賦販売・リースは規制されておらず、料金・取引などにつき苦情が多く寄せられてきていた。

 

規制対象となる事業者の範囲

この勅令案により、自動車やオートバイの割賦販売・リースを行う事業者は、金融機関事業法の規制対象となる。

勅令案では、規制対象となる「割賦販売」と「リース」を以下のように定義している。

「割賦販売」とは、タイ民商法に従った自動車・オートバイの割賦販売である。すなわち、自動車・オートバイの所有者が顧客に割賦販売し、顧客が一定の支払いを行うことを条件に、自動車・オートバイの顧客への売却又は顧客への所有権移転を約束する契約である。

「リース」とは、ファイナンス・リース契約に基づき、貸主が借主の要望に応じて自動車・オートバイをメーカー・販売代理店等から調達し、自動車・オートバイを借主に対して賃貸しすることをいう。借主は、リース期間中はリース車両・オートバイを修理する義務を負い、中途解約することはできない。契約終了後、リース対象の資産を購入する権利は、貸主と借主の合意に従う。

この勅令案は、自動車・オートバイの割賦販売・リースを行うノンバンクである事業者に影響するであろう。一方、この勅令案は、金融機関事業法に基づく金融機関、特定の政府機関により規制・監視されている他の法律に基づく事業者、及び法人ではない事業者に対しては適用されない。

 

主なポイント

勅令案の主なポイントは以下の通りである。

  1. 事業者は、中央銀行が公表する基準に従って一定事項(適用金利、サービス料等)を開示し、中央銀行に報告書を提出しなければならない。またサービス料の計算方法等につき消費者に対して通知しなければならない。
  2. 勅令案は、中央銀行に事業者が遵守しなければならない基準を策定・公表する権限を与えている。対象となる事項には、契約の締結・履行、保証、事業者の営業内容の開示、自動車・オートバイの割賦販売・リースに関するその他事項など、幅広い事項が対象となる可能性がある。
  3. 中央銀行は、サービス料の計算方法に関する基準を策定・公表することができる。
  4. 合理的な理由がある場合に、中央銀行は事業者が消費者に請求する金利、サービス料、違約金に関連する基準等を策定・公表することができる。
  5. 違反があった場合、中央銀行 は警告書、違反行為を禁止する命令・指示を出すことができる。事業活動が公衆に害を及ぼす可能性があると判断された場合、中央銀行は事業者に対して、事業の是正や一部・全部の事業活動の一時的な停止を命じることができる。勅令案は違反に対する罰則として罰金と禁固刑を規定している。

中央銀行は勅令案につき公聴会を遂行し、現在、勅令案の法制化へ向けて手続きを遂行している。

 

備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Bank of Thailand to Regulate Car and Motorcycle Hire Purchase and Leasing

その他の情報 

10月 10, 2023
2023年8月21日、ミャンマー中央銀行 (CBM) は、外貨の保有と交換に関連する権利と義務を改めて表明する公告を地元紙に掲載した。この公告では、外国為替取引ライセンス保有者は、現金とトラベラーズチェックの両方で同国で外貨両替業務を行うことができると強調されている。両替商で販売できる外貨には、米ドル (USD) 、ユーロ、シンガポールドル (SGD) 、タイバーツ (THB) 、マレーシアリンギ、中国元、日本円が含まれる。CBMは定期的に、国内居住者が1万米ドル相当の外貨を所持できるのは、受領日から最大6カ月間に限られると一般市民に警告している。外国為替管理法では、国内居住者とは、外国からの外交官や同様の任務を遂行する外国公務員を除き、過去12カ月間に183日以上ミャンマーに居住しているか、ミャンマーに主たる事務所を有していた個人;国内法に基づいて設立された会社、組織、事務所および外国法に基づいて合法的にミャンマーに設立された会社、組織、事務所、支店;ミャンマーが外国で任命した外交官またはその他の職員をいう。6ヶ月以内に外貨が使用されない場合は、正規の為替レート (現在は1 USD~2100 MMK) で認可された外貨両替業者に売却して交換するか、銀行口座に預金する必要があります。許可なく、または必要な免許を持たずに外貨を所持している人は、外国為替管理法に基づいて罰則の対象となります。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください: https://www.tilleke.com/insights/myanmar-reminds-public-of-foreign-currency-and-exchange-requirements/
6月 22, 2022
2022年4月4日、ミャンマーの国家行政評議会(State Administration Council)は、外貨両替の承認、両替義務の免除、海外への外貨送金の許可等を遂行する外国為替管理委員会 (Foreign Exchange Supervisory Committee) を設立しました。   外国為替管理委員会の設立は、2022年5月13日に国家行政評議会の命令28/2022が官報に掲載され、委員会に6人の人物が任命されたことで正式に決定しました。   外国為替管理委員会は、ミャンマーにて受け取る外貨を現地通貨に両替することを義務付ける政策の実施を担う中心的な機関です。   2022年4月にこの政策が制定されて以来、ミャンマー中央銀行は外貨の取り扱いを許可された銀行に対してさらなる説明と指示を出し、外国投資家の懸念に応えて特定の外国投資プロジェクトを両替義務の対象から除外し、中国、タイと接する国境における貿易については、両替義務が遂行されるべき期限を延長しました。   外国為替管理委員会は、国内外の投資、製造、輸出入、サービス業の外貨の流れを監督しています。   外国為替管理委員会は、特に以下の事項における外貨使用を検討し、承認する責務があります。 海外からの投資や製造に必要な機械、車両、設備、原材料の輸入。 国内市場で入手できない燃料、医薬品、食用油、肥料、殺虫剤、建設資材の輸入。 ミャンマー国民の医療、教育、宗教活動のための海外渡航。 一般商品の輸入、外国からの借入金返済・利払い、サービス料、投資利益の本国送還 各種嗜好品(ブランド品、宝飾品、スポーツカー、時計等)の輸入。   尚、外国為替管理委員会は、国家行政評議会から命じられたその他の外国為替管理に関する業務も行います。
9月 24, 2021
タイ証券取引委員会 (SEC:Securities and Exchange Commission) は2021年9月15日、タイの中小企業(SMEs : small and medium enterprises)やスタートアップ企業が公募を通じて資金を調達できるようにする、新たなスキームの導入を発表しました。この新制度を実施するためのSECの規則は、2022年の第一四半期までには策定される予定です。 2019年以来、SECはタイの中小企業やスタートアップ企業に対して、私募やクラウドファンディングによる資金調達を認めてきました。SECの新スキームは、中小企業やスタートアップ企業が新しいタイプの株式公開 (いわゆる「SME-PO」) を通じてより大規模な資金調達を行うことを可能にします。証券取引委員会はまた、中小企業の株式の売買が行われる流通市場を設立する予定であるとも報道されています。 SECの新スキームの下では、SME-POを進めようとする中小企業やスタートアップ企業は、仏歴2535年公開会社法 (Public Company Act) に従って、投資家保護のメカニズムを備えた公開会社である必要があるとの情報もあります。 SECの代表者は以前、SME-POは通常の株式公開の承認プロセスではなく、関連情報の書類審査等、情報ベースのアプローチの対象となる可能性を示唆していました。ところが、9月15日の発表では、株式公開承認申請、独立したファイナンシャル・アドバイザーの選任、手数料などに関する要件をSECが緩和する可能性があることを指摘した上で、これを超えた要件緩和に関する詳細は述べておりません。 中小企業やスタートアップ企業の株式公開に対する投資家としては、機関投資家、プライベート・エクイティ・ファンド (Private Equity Fund)、ベンチャー・キャピタル、エンジェル投資家、中小企業の役員など、リスクに強く、資金力のある洗練された投資家が想定されます。 上述しております基準及びそれに関わる情報は今後、変更・修正される可能性があります。当事務所は中小企業・スタートアップ企業向けの規制の変更を引き続きフォローしてまいります。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand’s SEC to Support Public Fundraising for SMEs and Startups