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6月 30, 2022

タイの個人情報保護法について初めて施行された下位規則

タイの個人情報保護法(2019)(Personal Data Protection Act B.E. 2562、「PDPA」)は、2022年6月1日に全面施行され、効力を生じました。PDPAが円滑かつ効率的に実施されるように、個人情報保護委員会(PDPC)は、さまざまな下位規則を発令することになっています。2022年6月20日、はじめて下位規則の一部が発令され、政府官報に掲載されました。デジタル経済社会省(MDES)によると、別の下位規則の一部が2022年6月末までに発令される予定です1。

発令された下位規則は、次の4つです。

 

1) 小規模事業者がデータ管理者の場合のデータ取扱い記録(ROPA)義務免除に関する通知
(Notification of PDPC Re: Exemption to the Record of Processing Activities Requirement for Data Controllers that Are Small Businesses B.E.2565 (2022)) (「ROPA免除通知」)

PDPAの下では、データ管理者は、収集された個人データ、個人データの取扱いの目的、保存期間等を含む、 39条に規定されたデータ取扱い記録(ROPA)を作成し、保持する義務を負います。しかし、データ管理者が、以下の小規模事業者に該当する場合、上記ROPA免除通知に基づき、この記録作成・保持義務を免除されます。但し、データ主体からの(i)データへのアクセス権、(ii)データポータビリティ権、(iii) 異議を述べる権利(iv)訂正する権利の行使のリクエストを拒絶した場合の記録義務は免除されません。

  • 中小企業等の振興に関する法律に基づく中小企業等であって、次に掲げるもの

  • 社会的企業促進法(Social Enterprise Promotion Law)に基づく社会的企業
  • 協同組合法に基づく協同組合、農業団体
  • 財団、協会、宗教団体、非営利団体
  • 家内工業またはこれと同種の事業
  • インターネットカフェのサービスプロバイダー。

この免除は、コンピューター犯罪に関連する法律によりコンピュータトラフィックデータを保持することが義務付けられている場合、個人の権利及び自由に影響を及ぼすおそれのある個人データに関係する場合、センシティブデータを取り扱う場合、データ管理者が定期的に個人データを処理する場合などには適用されません。

このROPA免除通知は、2022年6月21日に施行されました。

 

2) データ処理者によるデータ取扱い記録の作成及び保持に関する規則及び手続に関する通知
(Notification of the PDPC Re: Rules and Procedures for the Preparation and Maintenance of the Record of Processing Activities by the Data Processor B.E. 2565 (2022)) (データ処理者通知」))

PDPAは、データ処理者に対して、データ取扱い記録(ROPA)を作成及び保持する義務を課しています。上記データ処理者通知によれば、データ処理者は、ROPAにつき少なくとも次の情報を含めなければなりません。

  • データ処理者の情報
  • データ処理者のタイ国内代理人に関する情報(該当する場合)
  • データプロテクションオフィサーの連絡先などの情報(該当する場合)
  • データ処理者がその代理として又はその指示に従って行動するデータ管理者及びデータ管理者のタイ国内代理人(該当する場合)に関する情報
  • データ処理者がデータ管理者の代理として又はデータ管理者の指示に従って収集、使用又は開示する個人データの種類又は特徴、収集、使用又は開示の目的
  • 個人データがタイ国外に移転される場合、個人データを受領する個人又は事業者のカテゴリー
  • データ処理者によって実装されるセキュリティ対策の説明

データ取扱い記録(ROPA)は、書面又は電子的な様式で保持されなければならず、PDPCの事務局、データ管理者又は指定された者が要請した場合には、容易にアクセスでき、かつ、速やかに閲覧が可能でなければなりません。

データ処理者通知は、官報で公表された日から180日後、すなわち2022年12月17日に発効します。したがって、データ処理者にとっては、このROPA要件に準拠するための猶予期間があります

 

3) データ管理者のセキュリティ対策に関する通知
(Notification of the PDPC Re: Security Measures of the Data Controller
B.E.2565 (2022)) (セキュリティ対策通知」)

セキュリティ対策通知に規定されている最低限必要とされるセキュリティ基準は、2022年5月31日をもって失効したセキュリティ対策に係るMDES(デジタル経済社会省)の前回の告示(以下、MDES告示)に概ね沿ったものです。したがって、MDES告示への準拠の準備を行っていた場合は、2022年6月21日に発効した本セキュリティ対策通知に準拠することは容易です。

セキュリティ対策通知で要求される主な要件は次のとおりです。

  • データ管理者は、いかなる形式であれ、個人データにセキュリティ対策が適用されることを確実にしなければならない。
  • データ管理者は、セキュリティ対策として、適切な組織的対策及び技術的対策を行わなければならない。また、データ侵害が起こるリスクのレベルおよびデータ侵害が起こった場合の結果により、必要に応じて、物理的対策も行わなければならない場合もある。
  • セキュリティ対策を準備する際、データ管理者は、重要な情報に対するリスクの特定、重要なリスクの発生の防止、データ侵害の発生やそのおそれについての監視、それらへの対応、リスクの取扱い及びデータ侵害の回復を、リスクのレベルに応じて適切に考慮しなければならない。
  • データ管理者は、技術的要因、事情、状況及び類似の業種で受け入れられている基準を考慮して、リスクのレベルに応じて適切に個人データの機密性、完全性及び利用可能性を維持しなければならない。
  • 電子化された個人データのセキュリティ対策は、リスクのレベルに応じて適切に、サーバ、クライアント、ストレージシステム及びデバイス、ソフトウェア等の情報システムの構成要素をカバーするものでなければならない。
  • 個人データのアクセス、使用、変更、修正、削除、又は開示に関するセキュリティ対策については、MDES告示の要件―例えば、アクセス制御、ユーザーアクセス管理、ユーザーの責任、オーディット・トレール等―について実質的に同様である。しかし、セキュリティ対策通知では、さらなる要件が課されている。

上記とは別に、セキュリティ対策通知では、データ管理者が以下を行うことも要求しています。(i)データ管理者の職員及び利用者に対しプライバシー及びセキュリティについての意識を高めること。(ii)必要に応じ、または技術の変更があった場合、データ侵害が発生した場合に、セキュリティ対策を見直すこと。(iii)データ処理者の行うセキュリティ対策に関する要件を設定すること。

 

4)専門委員会による行政罰の適用の検討についての規則に関する通知
(Notification of PDPC Re: Rules for the Consideration of the Imposition of Administrative Penalties by the Expert Committee B.E. 2565 (2022))(「行政処分通知」)

PDPAの下で任命される専門家委員会は、違反者に罰金を科すだけでなく、行政処分の執行(押収、没収、競売による売買を含む)に関する命令を出す権限も与えられています。

2022年6月21日に施行された行政処分通知の要点は以下のとおりです。

  • 専門家委員会は、制裁金又は行政処分を決定するに当たっては、故意又は重過失の有無、犯罪の重大性の程度、事業の規模、行政処分を行った場合にデータ主体が受ける利益、損害の額、犯罪時の責任の程度及び基準等の一定の要素を考慮する。また、専門家委員会は、違反者に対し、または違反者が法人である場合はその関係者に対し、既に科され又は執行された制裁金又は行政処分がある場合はその記録についても、重要な要素の一つとして考慮する。
  • 行政処分通知では、犯罪を重大性のない犯罪と重大性のある犯罪の2つに分類し、専門委員会では、これらの犯罪について異なる取扱いをする。

 

非重大犯罪

専門委員会は、データ管理者、データ処理者又はその他の関係者に対し、次の命令を発することができる。

    • 違反者に対して、指定された期間内にPDPAの違反又は不遵守を是正、中止、停止、又は差し控えるように求める警告又は命令
    • 行為者が個人データ主体に損害を与えることの禁止又は損害を救済するための命令
    • 損害救済をはかるため、指定された期間内に、犯罪が行われた個人データの収集、使用又は開示の制限することを命じる命令

上記に加え、専門委員会は、その有効性及び適合性を担保するため、専門委員会が適切と考える人事、プロセス又はテクノロジーの改善の条件又は手順を定めることができる。

 

重大な犯罪

専門家委員会は、犯罪の重大性及びその他の状況を考慮した上で、違反者に行政罰を科すものとする。また、専門家委員会は、非重大犯罪に関する命令と同様の命令を発することができる。

    • 専門委員会は、違反者に制裁金が科されている場合において、違反者が所定の期間内に納付しないときは、7日以上の期間内に当該納付を催告し、なお納付しないときは、行政手続法の規定を適用する。

 

これらの下位規則に基づく要件を遵守しない場合、違反によっては、データ管理者又はデータ処理者がPDPAに規定される罰則の対象となる可能性があることに留意が必要です。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 First Set of Subordinate Regulations Enacted for Thailand’s PDPA – Tilleke & Gibbins

その他の情報 

7月 18, 2025
タイ銀行(BOT: Bank of Thailand)は、金融セクターにおける人工知能(AI)リスク管理の原則を定めるガイドライン草案を公表した。このガイドライン草案は、AI技術の責任ある導入のための構造化された枠組みを提供している。金融サービス提供者は、このガイドラインを参考に、国際的に認められたベスト・プラクティスに沿ってリスクを適切に管理することができる。 BOTは2025年6月30日までガイドライン草案に対するパブリックコメントを募集している。 範囲および適用 本ガイドライン草案は、金融機関業法(Financial Institution Business Act)に基づく金融機関及び特別金融機関、並びに資金決済法(Payment Systems Act)に基づく決済事業者を含む全ての金融サービス提供者に適用される。本ガイドライン草案は、ITリスク管理、サードパーティリスク管理、データ・ガバナンス、市場行動規範を含む既存のBOTリスク管理ガイドラインを補完するものである。 ガイドライン草案では、AIシステムを、機械学習、ディープラーニング、生成AI(大規模言語モデルなど)、エージェンティックAIなど、人間の知能を模倣するシステムと定義している。この定義では、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)等のルール・ベースの自動化システムは明確に除外されている。 主要なリスク管理原則 ガイドライン草案では、AI リスクを管理するための 2 つの主要な原則が示されている。 ガバナンス:金融サービス提供者は、FEAT (公平性(fairness)、倫理性(ethics)、説明責任(accountability)、透明性(transparency)) の原則を遵守するために、金融サービス提供者の職員と AI システム監督構造の明確な役割と責任を次のように定義し、確立する必要がある。 ステークホルダーの役割と責任 金融サービス提供者は、AIリスクの監視に関する取締役と経営陣の役割と責任を定義する必要がある。責任には、AIシステム利用ポリシーの策定、AIリスク管理責任者の任命、組織内におけるAI関連リスクに関する意識向上などが含まれる。 AIシステム利用ポリシー AIシステム利用ポリシーは、組織の目標、規制要件、およびFEAT原則と整合させる必要がある。これらのポリシーは、技術の進歩とリスクプロファイルの変化に対応するために定期的に見直す必要がある。 AIライフサイクル全体にわたるリスク管理 リスク管理は、リスク許容度の確立から、継続的なリスク評価と特定の利用ケースに合わせた管理策の実施まで、AIライフサイクル全体を網羅する必要がある。AIシステムが戦略的な機能や顧客とのインタラクション(例:融資の承認、口座開設)に使用される場合、意思決定プロセスには人間による監視が組み込まれている必要がある。顧客とAIシステムのインタラクションにおいては、顧客に通知を行い、AI機能を無効化またはバイパスするオプションを提供する必要がある。 開発およびセキュリティ管理:金融サービス提供者は、次のように AI の開発と展開のライフサイクルをカバーするリスク管理を行う必要がある。 データリスク 金融サービス提供者は、AIモデルの学習に使用するデータの品質、正確性、最新性、量、多様性を評価し、確保するための対策を講じる必要がある。また、データ漏洩防止対策も実施する必要がある。 モデル開発リスク 金融サービス提供者は、(1)導入前後の継続的なテストとモニタリングを通じてモデルの精度と信頼性を評価するための明確な評価指標、および、(2)AIの結果の説明可能性を確保するための手段を備える必要がある。生成AIアプリケーションについては、AIハルネーションリスク(AI hallucination risks)を低減するための具体的な対策が必要である。 サイバーセキュリティリスク 金融サービス提供者は、OWASP機械学習セキュリティトップ10などの確立された標準に基づいて、AIシステムを標的とした新たなサイバー脅威を防止および検出するための対策を講じる必要がある。 タイのフィンテック、テクノロジー、サイバーセキュリティに関する詳細については、 Athistha Chitranukroh([email protected])、Nopparat Lalitkomon([email protected])、Pornpan Wichawut([email protected])、 Napassorn Lertussavavivat([email protected])、またはRujaporn Paritsantik([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Drafts AI Risk Management Guidelines for Financial Service Providers
6月 10, 2025
タイ食品医薬品局(FDA: Food and Drug Administration)は、オンライン販売される健康関連製品に対する規制監督を強化するため、大手電子商取引プラットフォームのLazadaおよびShopeeとの戦略的提携を開始した。本提携は、消費者保護の強化、タイの保健関連規制の遵守の徹底、そして健康関連製品のより安全なデジタルマーケットプレイスの促進を目指す、より広範な取り組みの一環である。 この取り組みの一環として、タイ食品医薬品局は、すべての販売業者、特に越境販売業者に対し、市場参入前に製品の適切なFDA登録を取得するよう強く求めている。その目的は、合法的に認可され、安全で品質が保証されたヘルスケア製品のみがタイの消費者に提供されるようにすることである。 この目標達成のため、タイ食品医薬品局は、LazadaおよびShopeeと緊密に協力し、不適合であったり、基準を満たさない、または未登録の製品を特定・削除するための積極的な監視メカニズムを導入してきた。このような連携は既に目に見える成果を上げている。2023年9月から2024年の間に、Lazadaは9,454件の不適合商品を削除し、30社の販売業者をリストから削除することで、規制の執行を支援した。さらに、134社の販売業者が規制違反で法的措置を受けた。Shopeeも同様に厳格な姿勢をとっており、FDA規制に違反していることが判明した製品は直ちに削除することを約束している。Shopeeはまた、販売業者向けの教育資料を提供し、説明責任を強化するために消費者からの苦情受付メカニズムも導入している。 タイ食品医薬品局は今後、API技術を活用したデータ統合システムを導入し、タイ食品医薬品局と電子商取引プラットフォームとの間で規制データをシームレスかつ安全に交換できるようにする予定である。このシステムは、タイ食品医薬品局職員と電子商取引担当者との両方を対象とした包括的な研修によってサポートされ、特にタイ政府のLaw Enforcement Request Portal(政府機関とプラットフォーム運営者と間のエンフォースメント措置を調整するための安全なコミュニケーション・チャネル)の活用に重点が置かれている。 さらに、LazadaおよびShopeeとの提携により、共同製品検査フレームワークの開発が現在進められている。このフレームワークには、厳格なコンプライアンス基準が組み込まれており、公衆衛生法に違反する販売業者に対してエンフォースメント可能な罰則が規定されている。タイ食品医薬品局はまた、オンラインマーケットプレイスにおける違法な健康関連製品の販売の検出及び防止を強化するために、先進技術を駆使した次世代のインテリジェント検査システムの導入も準備している。 これらの共同の取り組みは、急速に進化する電子商取引環境において、タイ食品医薬品局が公衆衛生及び法令遵守に継続的に取り組んでいることの具体的な例である。したがって、これらのプラットフォームで事業を展開する越境販売業者は、自社製品がタイの規制要件を完全に遵守していることを強く推奨します。遵守しない場合、製品の撤去や法的措置につながる可能性がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai FDA Partners with E-commerce Platforms to Regulate Health Products Online
12月 16, 2024
近年、タイはデジタル資産を規制し、金融エコシステムに統合するための重要な措置を講じてきた。本記事では、タイにおけるデジタル資産ビジネスを規制する枠組みについて検討し、主要な法律、規制対象の活動、および急速に進化するこの分野における最近の動向に焦点を当てている。 規制環境 2018年、タイはデジタル資産ビジネスに関する緊急法令を制定し、暗号通貨 (cryptocurrencies)およびデジタルトークン(digital tokens)に対するタイ国のアプローチにおいて重要な瞬間を迎えた。法令は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)および財務省の監督の下、デジタル資産のプライマリー市場とセカンダリー市場の両方に対する包括的な規制枠組みを提供している。 プライマリー市場において、法令は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO:initial coin offerings)を通じたデジタル資産の発行および販売を規制している。規制の重要な特徴は、ICOがSEC承認のICOポータルを通じて実施される必要があるということが要求されている点である。このアプローチは、デジタルトークン販売を通じて資金を調達しようとする企業に対して、構造化され監督された環境を提供することを目的としている。 セカンダリー市場において、法令は、デジタル資産取引所、ブローカー、ディーラー、アドバイザリーサービス、ファンドマネージャー、およびカストディアン(custodian)を含むさまざまなデジタル資産仲介業者に対する規制枠組みを概説している。 SECは、デジタル資産関連の政策を実施する際に、ライセンスを受けたデジタル資産仲介業者に対して継続的な義務を課している。これには、デジタル資産取引所での特定のデジタル資産の上場に対する制限や、支払手段としてのデジタル資産を仲介する業者に対する制限が含まれる。 規制の動向と展望 SECは、グローバルなトレンドや市場の発展に対応するために、デジタル資産規制を定期的に改正することに尽力している。このアプローチの顕著な例として、SECが規制外の即時利用可能なユーティリティトークンの分類を以下の2つのグループに分けて精緻化しようとしていることが挙げられる: グループ1:消費目的または認証のデジタル表現として発行された即時利用可能なユーティリティトークン(例:権利者が特定の権利を持つNFT、カーボンクレジットの認証)。 グループ2:グループ1に指定されていない即時利用可能なユーティリティトークン(例:ネイティブ/ガバナンストークンおよび取引所トークン)で、発行者がタイのデジタル資産取引所に上場する意図がないもの。 もう一つの興味深い潜在的な発展として、SECがデジタル資産ビジネス専用の規制サンドボックスの設立を提案していることが挙げられる。このサンドボックスでは、参加者が最大1年間、管理された環境内でイノベーションをテストすることができ、参加期間中はデジタル資産ビジネスのライセンス要件から免除される可能性が高い。 今後の展望 タイにおけるデジタル資産ビジネスの統治アプローチは、明確な規制枠組みと、市場の進展を支えるために継続的な更新が必要であるという理解を組み合わせたものである。 タイのデジタル資産分野で事業を展開している、または参入を検討している企業にとって、最新の規制更新について情報を常に把握し、新しい要件に適応する準備を整えることは、重要な競争優位性を提供し、タイのデジタル資産エコシステムに参加するための新たな機会を開く可能性がある。 タイのデジタル資産ビジネス規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh又Pornpan Wichawutまでお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Fintech Insights: Digital Asset Business Regulations in Thailand
3月 28, 2024
タイ中央銀行 (BOT:  Bank of Thailand) は、2024年3月19日から2024年4月17日までの期間、 「バーチャル銀行監督基準(Criteria for Supervising Virtual Banks)」 と題する協議文書 (consultation paper)に対する公聴会を開催する。協議文書は、BOTがバーチャル銀行に対して伝統的な商業銀行監督基準を適用することを明らかにしている。しかしながら、BOTはまた、バーチャル銀行により提供されるサービスがすべてデジタルであるため、追加的な規制監督が必要であると説明している。 バーチャル銀行の追加監督基準 金融ビジネスグループ バーチャル銀行が他の金融機関と同じ金融ビジネスグループに属する場合、その親会社はバーチャル銀行を単一連結金融ビジネスグループの下に構築しなければならない。バーチャル銀行が開業当初の 「制限段階」 (下記参照) を経た後は、グループ内の他の金融機関は、バーチャル銀行に対して信用を供与したり、融資活動に類似した取引を行ったりすることが禁止される。 株式保有構造 金融機関システムの資本の増加が、銀行の株式保有構造に起因する実際の資本注入よりも大きい場合、BOTは、二重計上を防ぐために、バーチャル銀行と金融機関システムの資本を監督する追加規制を発行することを目指している。 オペレーショナルリスク バーチャル銀行は、他の金融機関や金融機関グループと類似したり、関連を示唆したりする商標やロゴを使用してはならない。 ガバナンス バーチャル銀行には、ITまたはデジタルサービスの分野で3年以上の経験を持つ取締役と最高技術責任者 (CTO) が少なくとも1人必要だ。さらに、CTOはバーチャル銀行でフルタイムで勤務しなければならず、他の法人の従業員であってはならない。 関連する融資および関連当事者取引の制限 バーチャル銀行は、主要株主や受益者との取引を行う前に、取締役会の全会一致の承認を得る必要があります。 サービスチャネルとアウトソーシング バーチャル銀行は、他のチャネルを通じてサービスを提供する必要がある場合を除き、デジタルチャネルを通じてのみサービスを提供する必要がある。 ITシステム バーチャル銀行は、ITシステムが中断のないサービスを提供できるようにする必要がある。さらに、バーチャル銀行は、預金システム、融資システム、インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスを他の国内または国際金融機関と共有してはならない。 制限段階基準 BOTは、新しい監督基準の導入に加えて、制限段階(すなわち、最初の3~5年)の間に適用される特定の既存規則を緩和する予定である。これには、ガバナンス、ストレステスト、事業継続計画の要件が含まれる。 バーチャルバンクまたはその他の金融技術に関するタイの規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Pornpan Wichawut ([email protected]) 、Rada Lamsam ([email protected]) 、Rujaporn Paritsantik ([email protected]) にお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Launches Public Consultation on Virtual Banks Supervision Notification