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1月 27, 2026

東南アジア大陸部への投資

カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムは、急速な経済成長、比較的安価な事業運営コスト、魅力的な投資インセンティブなど、投資家にとってこの地域で事業を行う魅力的な理由を数多く提供する有望な地域です。これらの国々への市場参入プロセスにはいくつかの共通した手順がありますが、それぞれの地域には独自の要件と懸念事項があります。このガイドは、これらの国々で事業を開始しようとしている投資家のために、基本的なプロセス、将来性、そして法的考慮事項を説明します。

その他の情報 

10月 10, 2022
タイが最近麻薬のリストから大麻を削除したことは、同国にとって重要な変化であり、人事チームの中には、会社内で有害な事件が起きないようにするために、何らかの対策をすべきではないかと考えている場合もあるだろう。 例えば、出勤前に大麻を使用したため、勤務中に大麻の影響を受けている労働者がいたらどうだろう。以前は大麻が明確に禁止されており、使用者の敷地内で大麻を使用したり所持したりすると、労働者は懲役や罰金などの刑事責任を問われたため、このような問題はほとんど考慮されていなかった。しかし、政府が麻薬法に基づいて麻薬のリストから大麻を削除した今、そのようなことがより起こりやすくなっており、多くの使用者の間で、どうすればこのようなことを防止し、対処できるかという懸念が生じている。 会社の敷地は使用者の支配下にあるから、使用者には労働者が社内に大麻を持ち込むことを禁止する権限がある。特に、労働者が大麻を使用することは他の労働者を著しく妨害する可能性があるため、雇用主はこれを管理する権限を有する。しかし、労働者が禁止に違反した場合の罰則を設けたい場合は、そこまで単純にはいかない。   就業規則  労働者保護法(Labor Protection Act)では、10人以上の労働者を雇用する場合、タイ語の就業規則を定めなければならない。就業規則には、次の項目が含まれている必要がある。 労働日、所定労働時間及び休憩時間の指定。 休日・休日の取得の規則。 時間外労働及び休日労働に関する規則。 賃金の支払いの手配(支払日と支払場所)。 時間外賃金、休日賃金及び休日時間外賃金。 休暇及び休暇の取得の規則。 懲戒処分。 苦情の申出。 雇用の終了、解雇補償金及び特別解雇補償金。   就業規則(例えば、大麻関連のルールを導入するために)を作成又は変更する場合、使用者は次のことを行う必要がある。(なお以前は、労働者保護局長又はその指名する者に就業規則又は就業規則の変更書の写しを送付することが義務付けられていたが、2017年の労働者保護法改正でこれは撤廃された。) 就業規則を作成又は変更した日から15日以内に就業規則の実施を公表すること。 就業規則及びその変更を常時社内に保管すること。及び 就業規則・その修正を職場において公開していること。使用者は、就業規則又はその修正を電子的に公開することもできる。   しかし、労働者の雇用条件に影響を与えるような就業規則の変更には、より多くの意見を聞くことが必要である。労働関係法(Labor Relations Act)の下では、使用者は雇用条件を一方的に変更することはできない。 「雇用条件」という用語は、タイ法の下での広い概念であり、賃金、福利厚生、労働日数、労働時間等など雇用の条件であることが明確なものから、労働者の苦情の提出に関する規則、雇用の終了、懲戒処分、就業規則の改正、その他契約又は慣行により義務とされる職場の条件などの事項までを広く含む概念である。例えば、変動制のボーナスの基準は雇用条件とみなされ得るため、雇用者が書面においてそれを変更する権利を明示的に留保していない場合、これらの基準を使用者が一方的に変更することができない可能性がある。同様に、労働者に支給されるシャトルサービスなどの福利厚生も、雇用条件になりうる。 労働条件に影響を与える就業規則の変更をしようとする場合には、労働関係法に従い、労働者に対し要求を記載した通知書を交付して交渉するか、労働者の同意を得なければならない。ただし、就業規則に、使用者が将来就業規則を変更する権利を留保する旨の条項がある場合は、雇用条件に影響を与えない範囲での就業規則の変更をすることができる。例えば、就業規則に部署ごとの労働者数が記載されている場合などは、雇用条件の利益に影響を与えない範囲で変更することができる。 以上から、大麻に関する規則については、前述のとおり、使用者が社内で労働者が大麻を使用することを禁止することは可能だが、大麻を社内に持ち込んだ労働者を解雇するという規則を設けたい場合又はその他の罰則を科すとしたい場合には、雇用条件に影響があると考えられるため、使用者が一方的に行うことはできない。したがって、このような就業規則の改正を考える使用者は、労働関係法の手続きに従って、労働者に要求を記載した通知書を交付するか、労働者に同意を求めることによって、手続きを進めなければならない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Cannabis and Human Resources Considerations in Thailand
10月 3, 2022
コロナ禍で外国にいる株主や取締役がタイに来ることが困難な状況をふまえ、2020年4月19日に発出された「電子システムによる会議開催にかかる勅令」(以下「新勅令」)により、取締役会や株主総会について海外からのTV会議参加が認められることとなりました。また、新勅令の補足として、2020年5月26日にデジタル社会経済省(The Ministry of Digital Economy and Society)から電子会議システムのセキュリティ基準についての通知が発出されております。これらを踏まえ、電子システムによる会議の要件を、以下ご説明いたします。 まず、新勅令において、求められている要件としては、以下の5つです(新勅令第9条)。 会議開始前に参加者の本人確認を行うこと 会議中に、出席者が通常投票及び匿名投票ともに実施できるようにすること 書面による取締役会議事録を作成すること 秘密会議の場合を除き、会議の最初から最後までの会議の録音または録画を行うこと。 すべての出席者の電子トラフィックデータを保存しておくこと なお、(4)(5)の情報は、議事録の一部とみなされます。   また、デジタル社会経済省からの電子会議システムのセキュリティ基準についての通知によりますと、電子会議システムは以下のセキュリティの要件を充たす必要があります。 本人確認方法について、ユーザーネームとパスワードやワンタイムパスワードなど安全な方法を採用すること クリアで継続的な双方向のコミュニケーションが行える十分な回線容量を有していること 会議の議長またはシステム管理者は、出席者の参加につき、コントロールまたは制限できる技術的な方法を有していること 出席者は、会議において示される書類やデータにアクセスできること 出席者が投票を行うことのできるテクニカルツールがあること 会議に関連する記録やデータ(本人確認方法、投票の方法及び結果、音声または画面の記録、出席者の電子トラフィックデータ、会議の中断があった場合はその中断を含む)を保管すること。 会議の中断や通信エラーが起こった場合に、出席者はそれを報告することができ、会議の主催者はそれらの問題に対する適切な解決方法や予防につき準備していること 会議は、守秘義務、整合性、アクセス、プライバシー、個人情報保護、他のITのセキュリティの観点から、最低限のITセキュリティーの要件を充たすこと   電子システムによる取締役会または株主総会を開催する場合、のちに同会議が無効と主張されないよう、上記の要件を充たす必要があることに、ご留意ください。
9月 8, 2022
「中小企業」 (SMEs: Small and Medium Enterprises) に対する商品価格・サービス料の支払いにおける与信期間の上限等を定めた2021年5月24日付のタイ取引競争委員会 (TCC: Trade Competition Commission)布告は2021年12月から施行されていた。 この布告においては、「中小企業」が製品やサービスを販売する場合の「中小企業」に対する支払いにおいて与信期間の上限を規定していた。法定の期間よりも長い与信期間を設定することは、仏歴2560年(西暦2017年)取引競争法に違反する不公正取引行為に該当するとされた。上記布告においては、「中小企業」の定義を下記の通りに規定していた。   改正前の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、又は 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、又は 年間売上高3億バーツ以下 この度、2022年7月6日付のタイ取引競争委員会布告においては「中小企業」の定義が以下の通りに改正された。   改正後の「中小企業」の定義 製造業: 従業員数200人以下、且つ 年間売上高5億バーツ以下 サービス業、卸売業、小売業: 従業員数100人以下、且つ 年間売上高3億バーツ以下   改正前においては、従業員数基準又は売上高基準のどちらか一方のみを満たせばよいことになっていた。 改正後の「中小企業」の定義においては、「中小企業」とみなされるためには、従業員数基準と売上高基準の両方の基準を満たすことが必要とされている。この改正により、「中小企業」に該当する事業者が減少することが予測される。 布告に基づく与信期間を要請するためには、「中小企業」は、従業員数基準及び売上高基準を満たすことを証明する書類を取引先に提出しなければならない。 今回改正された「中 小企業」の定義は2022年9月16日から施行された   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Tightens Definition of SMEs Eligible for Special Protection from Unfair Credit Terms
8月 30, 2022
2022年8月26日、タイの賃金委員会は各県の一日当たりの最低賃金を328バーツ~354 バーツ の範囲に引き上げることを決議した。これは従来の313バーツ~336バーツに設定されていた各県の一日当たりの最低賃金レベルから約5%の引き上げとなる。2020年1月以来の今回の最低賃金額の引き上げは、2022年7月における7.61%という14年ぶりの高水準のインフレ率を受けて決定された。 新しい最低賃金額は2022年9月19日付けにて官報に掲載されており、2022年10月1日に発効した。最低賃金額は、以下の表に示すように、職場が所在する県によって異なる。 上記の最低賃金額は、通常の労働においては8時間、従業員の健康・安全に害を及ぼす可能性のある労働においては7時間からなる1日の労働時間に対して適用される。 新たな最低賃金が官報に告示された後は、使用者は所定の最低賃金額を下回る賃金を従業員に支払うことは仏歴2541年労働者保護法違反となる。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、10万 バーツ以下の罰金、またはその両方が科される。 使用者が労働者の労働時間を短縮して、最低賃金を下回る賃金を支払うことができるかどうかについては、賃金委員会の見解を踏まえると、これは難しいと考えられる。例えば、1日8時間の労働時間で1日331バーツの最低賃金を得ているバンコクの従業員は、たとえ使用者が労働者の労働時間を減らしたとしても、2022年10月時点では1日353バーツの賃金を受け取る権利がある。   備考:本和文は英文記事から作成しました。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Minimum Wages in Thailand