You are using an outdated browser and your browsing experience will not be optimal. Please update to the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Mozilla Firefox. Install Microsoft Edge

9月 23, 2022

ベトナム:著作権保護を強化・近代化した改正知的財産法

2023年1月1日、ベトナムにおいて新たに改正された知的財産法が施行され、ベトナムの知的財産制度が国際基準に沿ったものになると、顕著な影響が著作権の分野に現れる。改正知的財産法の重要な変更点を以下にまとめる。

 

[1] 複製(改正知的財産法第4条10、第20条1.c、第29条3.b、第30条1.a、第31条1.b)。

複製(reproduction)とは、態様又は形態の如何を問わず、一定の著作物または録音・録画の一部または全部の複製物を作成すること(再製)をいう。したがって、著作物の一部のみを再製することも複製行為とみなされ、制裁を受ける可能性がある。

 

[2] 頒布権(同法第20条1.d、第29条3.d、第30条1.b、第31条1.d)

頒布権(distribution rights)は有体物に限定されることが明記されている。したがって、著作物、録音・録画、放送番組の固定をデジタル形式で利用可能にする行為(例えばインターネットを通じて)は、頒布行為とはみなされない。

 

[3] 著作権侵害の例外(同法第25条、第25a条)

改正知的財産法は、著作権侵害の例外の範囲を拡大している。中でも、障害者に対する例外が追加された(第25a条)。複製、実演、(当事者が原著作物または複製物に合法的にアクセスできる場合)利用可能な形式での著作物の伝達が認められる(第25a条第1項)。

また、政府が認定した非営利団体が関連分野で活動する場合は、例外(頒布権を含む)が追加されている(第25a条第2項)。

さらに、「芸術の著作物」や「収集・編集著作物」 が例外として認められていないことも注目される。

 

[4] 侵害に対する権利行使(28条および35条)

著作権および隣接権の侵害行為を特定するアプローチに大きな変化がある。具体的には、改正知的財産法では、可能性のある侵害行為をすべて列挙する代わりに、著作権または隣接権の制限・例外規定に該当しない人格権や財産権を侵害する行為が著作権または隣接権の侵害となると述べている。

これは、現行の知的財産法のように、限定的なリストに含まれていないというだけで侵害行為が見逃されることが少なくなることを意味する。

加えて、知的財産法は、著作権および隣接権の権利者が著作物および隣接権の対象を保護するために使用する技術手段および権利管理情報に関する侵害行為を知的財産権に関する侵害行為として改正および導入している。

これらの著作権および隣接権の追加された侵害行為の導入は、著作権および隣接権の保護に関連して使用される効果的な技術手段または権利管理情報の回避に対する法的保護および効果的な法的救済を提供する。

 

[5] 著作権使用料の決定と分配(44a条)

知的財産法には、著作権使用料を共同著作者と共同所有者の間で決定し分配する原則に関する条項が追加されている。これは、著作物、実演、録音・録画、または放送番組への創作参加と資本貢献の相対的な割合を考慮し、(例えば、種類、形態、品質、数量または使用頻度に基づいて)使用形態に応じて、当事者間の相互合意を優先する。合意できなければ、政府の規則が適用される。

 

[6] 自身による保護に対する権利(198条)

当該権利権は、権利者が以下のことができるように拡大されている。

  1. 知的財産権の侵害を防止し、技術の急激な変化に対応するため、権利管理情報の提示その他の技術手段の実施すること
  2. 電気通信ネットワークおよびインターネット上の侵害コンテンツの削除を侵害者に要求すること

本改正は、著作権者がデジタル環境において著作権を侵害しているコンテンツを、当局の命令なしに削除するよう積極的に要求できるようにする革新的なものである。これにより、権利者が著作権を侵害しているコンテンツの削除をサービスプロバイダー (ISP)に要求する根拠となる。

 

[7] 著作権および隣接権の推定(198a条)

著作権および隣接権の推定について、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)第18.72条を遵守するための規定が導入されている。したがって、反証がない限り、「著作者、実演家、録音・録画製作者、放送事業者、映画製作者、その名称を一般的な方法で表示された出版者」は著作者と推定される(198a条1)。

本規定は、 (a) 権利者の立証責任、 (b) エンフォースメント機関による著作物の所有者の検証、を容易化することで、著作権侵害訴訟を加速させるのに役立つ。改正知的財産法は、「 名称の一般的な方法での表示」についてさらに明確にしている。

 

[8] サービスプロバイダー(ISP)の責任(198b条)

新たに導入されたISPの義務に関する第198b条は、現在の定義よりも広くISPを定義し、特定の種類のISPではなくその機能を列挙することによって、デジタル環境における著作権侵害に対処する効果的な方法をもたらす。さらに重要な点として、改正知的財産法は著作権および隣接権を保護するためにISPが権利者と直接調整する責任を規定する条項を導入しており、これによりエンフォースメントがより容易になる。

また、セーフハーバー(safe harbor)条項を享受するための条件として、テイクダウンとサイトブロックの仕組みが必要である、ISPに対するセーフハーバーが導入されている。具体的には、ISPは次の場合にのみセーフハーバーを主張できる。

  1. デジタル情報コンテンツが送信元で削除されたこと、または、送信元からデジタル情報コンテンツへのアクセスがキャンセルされたことを認識している場合、デジタル情報コンテンツを削除するか、そのようなコンテンツへのアクセスを拒否する場合
  2. 著作権や隣接権を侵害していることが判明した場合に、速やかに削除またはアクセス禁止措置を講じる場合

 

[9] 共同管理組織(56条)

共同管理団体については、著作権使用料の料率や支払方法を文化・スポーツ・観光省に提出して承認を受けるなどの義務が追加されている。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Vietnam’s Amended IP Law to Strengthen Copyright Protection

その他の情報 

11月 10, 2023
ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。 新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。   [1] 登録出願 意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。   [2] 出願要件 ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号) 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類 意匠の図面、写真またはグラフィック表現 ロカルノ分類に記載された物品の表示 意匠の表示を説明する説明書(100字以内) 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない) 該当する場合、公開延期の期間 なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules
10月 6, 2023
[1] 概要 カンボジアは最近、多区分(Multiple-Class)をカバーする商標について別々の単一区分(single-class)出願を制限し、使用または不使用の宣誓供述書(以下、「宣誓供述書」という。)の提出期限を厳格化することにより、商標出願の手続を厳格化した。宣誓供述書の提出期限の要件は、既存の登録商標所有者にとって特に重要であり、この要件を無視するとカンボジアの商標登録簿から登録商標が削除されることになる。   [2] 多区分商標出願 カンボジア商務省は、2023年8月1日、知的財産局が今後、複数の国際分類からなる多区分商標出願1件のみを受け付けると発表した。 これは、複数の区分をカバーする出願の場合には多区分出願を行う必要があることを意味する。これまで、商標出願の出願人は、複数の区分をカバーする同一の商標について別々の単一区分出願を行うことが認められていた。施行された新しい規則は、不必要な書類を削減し、商標登録プロセスを簡易化することを目的としている。   [3] 宣誓供述書の提出期間 2023年8月11日、商務省は、宣誓供述書の提出期限に間に合わなかった商標の登録者は、これまで認められていた期限後または商標更新時における宣誓供述書の提出を今後認めないとする通知をした。 これは、宣誓供述書の提出に関する政令(Sub-Decree)に沿ったものであり、登録商標の所有者は、商標の登録または更新から5年後1年以内に宣誓供述書を提出する必要がある。 重要な点は、本通知が、商標所有者が所定期間内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標が登録簿から削除されることに言及していることである。 本通知は、マドリッド議定書に基づいて行われた国内登録と国際登録の両方に適用される。 通知には施行日が明示されていない。しかしながら、商標所有者は、法的に要求された期限を徒過している場合、宣誓供述書をできるだけ早く提出すべきであり、そもなければ、登録簿から商標登録が削除される可能性があると考えるのが賢明である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/cambodia-tightens-trademark-rules-with-multiple-class-and-affidavit-stipulations/
10月 21, 2022
2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。 改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。 改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。 政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。 新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。 新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End
10月 3, 2022
2022年6月16日、ベトナム知的財産法の改正法が国会議員の95.58%の同意を得て最終的に成立した。本改正法は、知的財産の所有権と執行の両方について改正が行われたため、知的財産権者だけでなく法執行機関からも大きな注目を集めている。 特に、改正知的財産法の下で、ベトナムは、EVFTA(European Union – Vietnam Free Trade Agreement)やCPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)のような自国が締結している国際条約や協定を遵守するために音響商標を認める。音響商標を保護するには課題があるが、音響商標の採用によって、技術の発展期において知的財産権所有者に対して知的財産を保護するための1つの有用なタイプの保護を提供できることが期待されている。 著作権については、共同著作者の基準が明確化され、著作者数(2人以上)、著作者の貢献度、著作者の意図などの詳細が示されている。これらの基準は、英国や米国などの他国の法制度と類似している。共同著作者の定義は著作物の所有権を決める上で重要な役割を果たすため、この改正は共同著作物の所有権に関する争いが少なくなるというより良いシナリオを約束する。 国会は知的財産権侵害対策の一つとして行政罰を維持する。この点は、知的財産権を保護する方法として行政罰が記載されていなかった改正法の草案とは対照的である。行政罰が知的財産法から削除される点は多くの学者や弁護士から強い否定的な反論を受けていた。彼らは、実務的な観点から、民事訴訟の手続が行政罰の適用よりも時間と費用がかかることが多く、知的財産権所有者の権利保護を妨げると主張していた。さらに、知的財産権の侵害は、知的財産権所有者の法的利益に影響を及ぼすだけでなく、社会の発展や消費者の安全にも悪影響を及ぼす可能性がある。国会で修正されたことで、知的財産権所有者は、利用可能なすべての有効な保護手段を有しているという安心感を得ることができる。 改正知的財産権法は、ベトナムの知的財産における新時代を約束し、 2023年1月14日に施行される音響商標に関する規定並びに2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定を除き、 2023年1月1日に施行される。