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10月 21, 2022

ベトナム:年内に改正ベトナム知的財産法の施行令を公布

2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。

改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。

改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。

政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。

新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。

新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End

その他の情報 

9月 23, 2022
2023年1月1日、ベトナムにおいて新たに改正された知的財産法が施行され、ベトナムの知的財産制度が国際基準に沿ったものになると、顕著な影響が著作権の分野に現れる。改正知的財産法の重要な変更点を以下にまとめる。   [1] 複製(改正知的財産法第4条10、第20条1.c、第29条3.b、第30条1.a、第31条1.b)。 複製(reproduction)とは、態様又は形態の如何を問わず、一定の著作物または録音・録画の一部または全部の複製物を作成すること(再製)をいう。したがって、著作物の一部のみを再製することも複製行為とみなされ、制裁を受ける可能性がある。   [2] 頒布権(同法第20条1.d、第29条3.d、第30条1.b、第31条1.d) 頒布権(distribution rights)は有体物に限定されることが明記されている。したがって、著作物、録音・録画、放送番組の固定をデジタル形式で利用可能にする行為(例えばインターネットを通じて)は、頒布行為とはみなされない。   [3] 著作権侵害の例外(同法第25条、第25a条) 改正知的財産法は、著作権侵害の例外の範囲を拡大している。中でも、障害者に対する例外が追加された(第25a条)。複製、実演、(当事者が原著作物または複製物に合法的にアクセスできる場合)利用可能な形式での著作物の伝達が認められる(第25a条第1項)。 また、政府が認定した非営利団体が関連分野で活動する場合は、例外(頒布権を含む)が追加されている(第25a条第2項)。 さらに、「芸術の著作物」や「収集・編集著作物」 が例外として認められていないことも注目される。   [4] 侵害に対する権利行使(28条および35条) 著作権および隣接権の侵害行為を特定するアプローチに大きな変化がある。具体的には、改正知的財産法では、可能性のある侵害行為をすべて列挙する代わりに、著作権または隣接権の制限・例外規定に該当しない人格権や財産権を侵害する行為が著作権または隣接権の侵害となると述べている。 これは、現行の知的財産法のように、限定的なリストに含まれていないというだけで侵害行為が見逃されることが少なくなることを意味する。 加えて、知的財産法は、著作権および隣接権の権利者が著作物および隣接権の対象を保護するために使用する技術手段および権利管理情報に関する侵害行為を知的財産権に関する侵害行為として改正および導入している。 これらの著作権および隣接権の追加された侵害行為の導入は、著作権および隣接権の保護に関連して使用される効果的な技術手段または権利管理情報の回避に対する法的保護および効果的な法的救済を提供する。   [5] 著作権使用料の決定と分配(44a条) 知的財産法には、著作権使用料を共同著作者と共同所有者の間で決定し分配する原則に関する条項が追加されている。これは、著作物、実演、録音・録画、または放送番組への創作参加と資本貢献の相対的な割合を考慮し、(例えば、種類、形態、品質、数量または使用頻度に基づいて)使用形態に応じて、当事者間の相互合意を優先する。合意できなければ、政府の規則が適用される。   [6] 自身による保護に対する権利(198条) 当該権利権は、権利者が以下のことができるように拡大されている。 知的財産権の侵害を防止し、技術の急激な変化に対応するため、権利管理情報の提示その他の技術手段の実施すること 電気通信ネットワークおよびインターネット上の侵害コンテンツの削除を侵害者に要求すること 本改正は、著作権者がデジタル環境において著作権を侵害しているコンテンツを、当局の命令なしに削除するよう積極的に要求できるようにする革新的なものである。これにより、権利者が著作権を侵害しているコンテンツの削除をサービスプロバイダー (ISP)に要求する根拠となる。   [7] 著作権および隣接権の推定(198a条) 著作権および隣接権の推定について、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)第18.72条を遵守するための規定が導入されている。したがって、反証がない限り、「著作者、実演家、録音・録画製作者、放送事業者、映画製作者、その名称を一般的な方法で表示された出版者」は著作者と推定される(198a条1)。 本規定は、 (a) 権利者の立証責任、 (b) エンフォースメント機関による著作物の所有者の検証、を容易化することで、著作権侵害訴訟を加速させるのに役立つ。改正知的財産法は、「 名称の一般的な方法での表示」についてさらに明確にしている。   [8] サービスプロバイダー(ISP)の責任(198b条) 新たに導入されたISPの義務に関する第198b条は、現在の定義よりも広くISPを定義し、特定の種類のISPではなくその機能を列挙することによって、デジタル環境における著作権侵害に対処する効果的な方法をもたらす。さらに重要な点として、改正知的財産法は著作権および隣接権を保護するためにISPが権利者と直接調整する責任を規定する条項を導入しており、これによりエンフォースメントがより容易になる。 また、セーフハーバー(safe harbor)条項を享受するための条件として、テイクダウンとサイトブロックの仕組みが必要である、ISPに対するセーフハーバーが導入されている。具体的には、ISPは次の場合にのみセーフハーバーを主張できる。 デジタル情報コンテンツが送信元で削除されたこと、または、送信元からデジタル情報コンテンツへのアクセスがキャンセルされたことを認識している場合、デジタル情報コンテンツを削除するか、そのようなコンテンツへのアクセスを拒否する場合 著作権や隣接権を侵害していることが判明した場合に、速やかに削除またはアクセス禁止措置を講じる場合   [9] 共同管理組織(56条) 共同管理団体については、著作権使用料の料率や支払方法を文化・スポーツ・観光省に提出して承認を受けるなどの義務が追加されている。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Vietnam’s Amended IP Law to Strengthen Copyright Protection
9月 6, 2022
タイ税関は、税関登録制度および模倣品・海賊版の差止に関する税関手続を変更する通達を発出した。2022年8月4日に商標権侵害品および著作権侵害品の輸出入および通過に関する税関通達が掲載され、2022 年 7 月 29 日に発効した。 従来、税関登録を求める商標権者は、知的財産局(DIP: Department of Intellectual Property)に関連情報を登録申請する必要があったが、新しい通達の下では、商標権者だけでなく著作権者も知的財産情報を税関に直接登録することができる。 今回の通達により定められた制度および手続は以下のとおりである。   [1] 税関登録制度 商標権者または著作権者(またはその代理人)は、税関職員がタイから輸出、タイへ輸入、タイを通過する商品の真正性を確認するために必要な情報を記載した申請書を税関の取締部(Enforcement Division)に提出することができる。 申請書の情報は、受領日から 3 年間(または、商標権または著作権の保護の残存期間が3年未満の場合は当該残存期間)保管される。なお、更新は、有効期限の 30 日前までに申請することができる。 情報を変更する場合は、取締部に連絡する必要がある。   [2] 職権による差止手続 税関職員は、登録された情報に基づいて知的財産権侵害の疑いのある物品がある場合、当該物品を差止め、輸出者、輸入者またはトランジット目的の者(以下、「通過者」という。)(または代理人)並びに商標権者または著作権者に通知する。税関職員が輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)と連絡を取ることができない場合、または3日以内に通知を受けた者から異議が申立てられない場合、差止められた物品は侵害品とみなされる。 重要な点は、輸出者、輸入者、または通過者が商品について侵害していることを認めた場合、税関職員は検査、差止または逮捕の書面を作成し、その後の措置のために訴訟部門に事件は送られることである。新しい手続では、税関職員は権利者からの確認書を必要としない。 異議を申立てるには、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)は、税関職員によって送付された通知を確認してから3日以内に、商品が侵害していないという証拠を添えて申立書を提出しなければならない。その後、税関職員は権利者に異議の申立てがあった旨を通知し、権利者は3日以内に検察に確認書および訴状を提出することができる。提出されない場合、差止められ商品は解放される。また、権利者は最大10日間の延長を請求することができるが、延長請求によって生じる損害に対して保証金の提供を求められる場合がある。   [3] 個別事件ごとの検査の申請 また、権利者は、自身の商標権や著作権を侵害している疑いのある物品について、税関検査を個別事件ごとに申請することができる。税関職員は、検査申請とともに提出された書類の正確性に疑いがなければ、物品を差止め、輸出者、輸入者、または通過者(または代理人)並びに申請者に通知する。通知を受けた申請者は、税関職員と調整して24時間以内に物品を検査しなければならない。そうでない場合、税関職員は差止めた物品を解放する。 検査後、税関職員は、権利者(またはその代理人)に対し、物品の解放を望まない場合は、検査から3日以内に検察に確認書と訴状を提出するよう指示する。輸出者、輸入者、または通過者は、上述したように、異議申立てをすることができる。   [4] 賠償責任 税関登録または検査申請を申請した権利者は、輸出者、輸入者または通過者(又は代理人)および税関に対し、これらの申請にしたがい税関職員により誠実に行われた検査によって生じた損害について賠償責任を負う。   [5] 重要な留意点 法律が変更され、税関登録の申請は税関で行うことが義務付けられたことから、過去に知的財産局に登録された情報は失効したとみなされる。したがって、商標権者や著作権者は、侵害品に対する水際措置を確実にするために、新しい制度に基づく税関登録を申請することを推奨する。 税関の新制度は9月16日から開始されたので、権利者は新制度の下で登録申請用必要書類を準備する必要がある。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Thailand Issues New Rules on Customs Recordation and Seizure of Counterfeit Goods
6月 21, 2022
インドネシアは、(未払いの特許年金の支払いに関する)債務救済プログラムを2021年から継続する。インドネシアが 「Crash Program」 と名づけたこの債務救済プログラムは、債務者により実用的で、債務者のニーズに対応できるように調整されている。「Crash Program」 は、2022年2月21日に発行された財務省の 「Crash Program 手続を通じた国の債権の決済に関する規則No.11/PMK.06/2022」 に規定され、前年の同じ内容の通知に置き換えられる。 特許年金は 「国の債権」 であるため、Crash Programの対象となる。知的財産総局 (DGIP) によると、2022年3月現在、未払いの特許年金は2,110億インドネシアルピア(約1,450万米ドル)に達している。DGIPは特許保有者が未払いの特許年金を支払う方法として財務省のCrash Programを推進している。 Crash Programでは、未払いの特許年金を保有する債務者は、以下のタイプの債務救済を申請することができる。 債務の利子、違約金その他の費用の全額免除; 負債元本の60%割引;および 残りの元本金額から、次の項目の追加控除: 2022年6月までに決済された場合、40%; 2022年7月までに決済された場合、30%; 2022年12月20日までに決済された場合、20%。 新しい規則の下でのCrash Programの主要な点を以下に概説する。   【外国債務者】 2021年の当初のCrash Program規則では、外国債務者がCrash Programに参加するための要件に関する具体的な情報が欠落していた。新しい規則では、外国債務者がCrash Programに参加するために、インドネシアの外国領事館または出身国の認定機関からletter of referenceを取得することができる。 letter of referenceでは、債務救済が提供されない限り、債務者が債務を全額返済できないことを確認しなければならない。   【支払猶予期間】 2021年のCrash Programの実施中、債務返済猶予・手続に対する関心がほとんどなかったため、新しい規則は、Crash Programにおける支払いを延期するための猶予や法的措置を含まないものとなっている。新しい規則の下では、債務救済はCrash Programで利用できる手続のみである。   【提出期限】 新規則は、2021年規則に比べ、年末に向けた債務救済の申請期限をさらに押し上げるものである。2022年のCrash Programの場合、債務救済の申請期限は2022年12月15日 (2021年のCrash Programの2021年12月1日から)である。 債務救済の請求が承認された後は、2022年11月21日から2022年12月15日までに提出された請求を除き、1カ月以内に決済されなければならず、その場合の支払期限は2022年12月20日である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Indonesia Renews Debt Relief Program for Settlement of Unpaid Patent Annuities
5月 3, 2022
2022年初頭、タイの知的財産局は、商標登録のための新しい審査ガイドラインを発行し、2011年からの従来のガイドラインを差し替えた。新しい審査ガイドラインは、商標登録官による商標出願の審査および通知の発行が、現行の慣行に沿って、かつ、統一された基準に基づいて、効率的で、的確に行われることを確保することを目指している。 新しいガイドラインでは、ブランドオーナーが関心を持つ問題の1つとして、3または4文字または数字のみで構成される商標の識別性が挙げられる。 タイ商標法第7条は、図案化された文字または数字を必須要素として含む商標は識別性を有すると述べている。過去において、商標登録官は、この規定を、単語を形成しないあるいは単語として発音することができない3または4文字・数字のみで構成される商標は、図案化された様式で表現されなければ登録することができないという意味であると解釈した。 しかしながら、新しいガイドラインでは、商標法の 「図案化された文字または数字」 という表現は、通常とは異なる方法で表現された(あらゆる言語の)文字または数字を指すと解釈される。さらに、新しいガイドラインでは、3つ以上の文字または数字 (またはそれらの組み合わせ)からなる珍しいシーケンスは、実際には識別可能であり、登録可能であると述べている。 新しい基準に対する一つの例外は、商品またはサービスの性質または特性を記述する商標は、識別性があるとはみなされないことである。新しいガイドラインでは、ビタミンのB 12、衣類のXXL、ブラジャーの34 B、メモリカードの32GBなど、この理由で登録できない商標の例を示している。 新しいガイドラインではまた、タイ語の文字や数字の音声表記は、識別性を有するものとはみなされないと明記されている。それにもかかわらず、ブランドオーナーは商標委員会、さらには知的財産国際貿易裁判所などに識別性に関する判決に対して訴える権利を有している。 新しいガイドラインはまた、タイ最高裁判所の判決に沿ったものであることを強調している。最高裁判所は、商標登録官と商標委員会による拒絶の後、当該商標の登録性を認めた。3文字商標の登録を認める多くの最高裁判決のうち、2つが新しいガイドラインで具体的に引用されている。 クラス7の様々な家庭用電化製品についての下記の商標に関する最高裁判所判決No 9480/2552: クラス9の携帯電話その他の通信機器についての下記の商標に関する最高裁判所判決No 13879/2556: 新しいガイドラインは、知的財産局が最高裁判所の判断と審査判断の実務を整合させようとしていることを示している。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 New Trademark Examination Guidelines Recognise Distinctiveness of Marks Consisting of Letters and Numerals