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8月 18, 2026

ベトナムの電子商取引法がオンライン知的財産権の執行を再構築

2026年7月1日に施行されたベトナムの新しい電子商取引法は、施行令第248/2026/ND-CP号(政令248号)とともに、オンライン知的財産権の執行に対する同国の取り組みにおける重要な進展を示しており、仲介者の責任に関する受動的なモデルから、プラットフォームが侵害防止においてより積極的な役割を果たすことを期待するモデルへの明確な転換を反映している。

notice-and-takedownからプラットフォームの責任へ

電子商取引法によってもたらされた最も重要な変更点は、電子商取引プラットフォームの法的役割の変革である。知的財産法に基づく既存のセーフハーバー規定と、政令17/2023/ND-CP(政令17号)によって確立された著作権侵害notice-and-takedown制度では、仲介業者は侵害通知を受け取った後にのみ行動することが求められていた。侵害コンテンツが削除されれば、プラットフォームの法的義務は一般的に履行されたとみなされていた。新しい法律では、根本的に異なるアプローチが採用されている。

電子商取引法第17条は、仲介プラットフォームに対し、模倣品や知的財産権侵害品、出所不明品などの出品を防止するため、商品・サービスに関する情報を公開前に審査することを義務付けている。プラットフォームは、権利者からの苦情にのみ頼るのではなく、侵害行為が公になる前に予防措置を講じることが求められるようになった。

政令248号はさらに、プラットフォームに対し、管轄当局が発行する要請に基づいてキーワードフィルターを更新することを義務付けている。これらのフィルタリングメカニズムは、禁止されている商品がプラットフォーム上に表示されるのを防ぐことを目的としており、苦情のみに基づく執行モデルからのさらなる脱却を意味する。

本法律はまた、ベトナム初の法定停止義務を導入するものである。電子商取引法および政令248号に基づき、主要なデジタルプラットフォームは、違法な出品を審査、警告、削除できる自動システムを維持するとともに、政令248号で規定されているように、プラットフォームが以前に特定し対処した行為が繰り返し発生することを防ぐための措置を実施しなければならない。

この義務は、オンラインブランド保護における最も根深い課題の一つに対処するものである。従来の枠組みでは、模倣品の出品は削除後すぐに別の販売者アカウントやわずかに変更された商品説明で再出品されることが多く、権利保有者は削除要請を繰り返すという終わりのないサイクルに陥っていた。新しい法律では、プラットフォームに対し、侵害出品を削除するだけでなく、再出品を減らすための合理的な措置を講じることも義務付けている。

この法律は特定の技術を規定しているわけではないが、遵守のためには、プラットフォームは画像認識、製品フィンガープリンティング、販売者行動分析といったツールへの投資を迫られる可能性が高い。その実施が常に効果的であるかどうかはまだ分からないが、主要なプラットフォームは、オンライン上の権利侵害に単に対応するだけでなく、積極的に防止策を講じることが期待されていることは明らかである。

すべての知的財産権に対する統一的な執行枠組み

もう一つの重要な変革は、著作権以外の分野におけるオンライン法執行の拡大である。ベトナムの政令第17号に基づくnotice-and-takedown手続は、著作権および関連権利にのみ適用される。商標権者、特許権者、意匠権者は従来、行政執行または民事訴訟に頼ってきたが、いずれもプラットフォームレベルでの執行ほどのスピードや柔軟性は提供しない。

2025年改正知的財産法、そして今回の電子商取引法改正により、この区別は撤廃された。これらの法律は、特定の知的財産権のカテゴリーに限定することなく、知的財産権を侵害する商品の取引を禁止している。また、政令248号は、プラットフォームに対し、管轄当局からの要請に応じて、知的財産権を侵害する商品に関する情報を検査、審査し、速やかに削除することを義務付けている。

この法律は、電子商取引プラットフォームと権利保有者間の協力関係を正式なものとするものである。政令248号は、プラットフォームに対し、知的財産権所有者が侵害の疑いのある出品について審査、一時的な削除、またはブロックを要求できる、一般に公開された苦情処理メカニズムを設置することを義務付けている。多くの主要プラットフォームは既に自主的なブランド保護プログラムを導入していたが、この新法により、こうした取り組みが法的義務へと変わった。

特筆すべきは、電子商取引法には、著作権紛争に関する政令第17号に匹敵する法定の異議申し立て手続が規定されていない点である。政府による削除命令は行政審査の対象となり、権利者から直接提出された苦情は、各プラットフォームが公表している苦情処理手続に基づいて処理されるのが一般的である。著作権制度と比較すると、このアプローチは権利者にとってより大きな確実性をもたらす一方で、プラットフォーム側には公正かつ透明な苦情処理メカニズムを維持するというより大きな責任を課すことになる。

ベトナムにおけるオンライン知的財産権侵害訴訟の大部分を占める商標権者にとって、今回の改革はプラットフォームレベルでの権利行使のための、初の専用法的な枠組みを提供するものである。

プラットフォームを超えた執行

2025年知的財産法は、サイバースペースで活動する仲介サービスプロバイダーを規制する一般的な枠組みを確立した。この枠組みに基づき、電子商取引法および政令248号は、オンライン取引を支援する企業に対する具体的な義務を通じて、これらの原則が電子商取引の文脈でどのように適用されるかを規定し、電子商取引エコシステム全体にコンプライアンス義務を拡大することで、ベトナムのより広範な仲介責任改革を実質的に実現している。

政令248号は、これらの義務を電子商取引プラットフォームだけでなく、技術インフラプロバイダー、物流会社、決済サービスプロバイダーにも拡大する。管轄当局からの要請に基づき、これらの事業者は、法令を遵守していないプラットフォームへのアクセスを遮断したり、侵害商品の物流サービスを停止したり、侵害行為を支援する決済サービスを停止したりすることが求められる場合がある。

これにより、商業規模のオンライン著作権侵害に対する取り締まり体制が大幅に強化される。この法律は、個々の出品のみに焦点を当てるのではなく、模倣品取引を支えるより広範なインフラを標的とすることを可能にする。多くの場合、侵害する出品を繰り返し削除するよりも、決済、物流、または技術サービスを妨害する方が効果的であることが証明されるであろう。

電子商取引法は、ベトナムの外国プラットフォームに対する管轄権も強化している。ベトナムの消費者との取引額が一定の基準額を超える海外プラットフォームは、商工省に登録し、ベトナム国内に法的拠点を設立するか、または代理人を任命し、国内プラットフォームと同様の義務を遵守しなければならない。こうした現地化要件は、越境プラットフォームに対するベトナム法の実効的な執行力を大幅に向上させるものである。

今後の展望

ベトナムの電子商取引法は、同国のオンライン知的財産権執行枠組みにおける重要な進化を象徴するものである。実施に関する多くの側面は、規制指針や執行実務を通じて今後も発展していくであろう。しかしながら、ベトナムが仲介者の責任を純粋に事後対応的に扱うモデルから、主要なデジタルプラットフォームがオンライン侵害の防止に積極的な役割を果たすことを期待するモデルへと移行したことは明らかである。

 

本記事に関するご質問などは、Mr. Linh Duy MaiMs. Diep Thi Bich Leまでお問合せください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

Vietnam’s E-Commerce Law Reshapes Online IP Enforcement

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