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11月 15, 2024

タイSECの新ガイドラインにより、外国証券ビジネスの市場参入を簡素化

タイ証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)は2024年9月18日、外資系事業者がタイで投資サービスを提供しやすくするための包括的なガイドラインを発表した。このガイドラインは、タイが世界的な金融ハブになるという目標を支援し、ビジネスのしやすさを強化する政府の取り組みと一致するように設計されている。

ガイドラインは主に、外国企業が証券やデリバティブのライセンスを申請するプロセスを合理化し、証券(株式、投資信託、集団投資スキームなど)やデリバティブ(先物やオプションなど)を提供する事業者のタイ市場への参入をより迅速かつ透明性の高いものにすることに焦点を当てている。

迅速なライセンス取得

新ガイドラインの下で、SECはタイでの証券ビジネスを希望する外国企業に支援を提供する。この支援には、タイで法人を設立していること、5年以上連続してグループ会社のシステムを運営していること、IOSCO MMoU(International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information:  証券監督者国際機構協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書)に基づく規制当局の監督を受けていることなど、一定の資格を満たす外国企業に対する迅速なライセンス取得プロセスが含まれる。

またSECは商務省と協力し、投資信託の純資産価値計算・評価や資本市場商品の販売促進など、証券やデリバティブ業務に関連または支援する特定のサービスを提供する企業に対し、外国事業ライセンスの免除を認めている。外国事業ライセンスの申請は、外国事業者にとって複雑なプロセスであったが、この免除措置により、そのような複雑さを軽減することができる。

規制負担軽減のための対象ライセンス免除

特定の投資サービスを提供する外国人事業者は、証券およびデリバティブのライセンス取得要件が全面的に免除される可能性があり、完全なライセンス取得プロセスに関連する時間とコストが節約でき、迅速かつ効率的に事業を開始することができる。主な免除される事項は以下の通り:

  • 機関投資家のみにデリバティブ・サービスを提供する外国業者は、デリバティブ・ディーラーとしての登録のみが必要となる。これは、ライセンスの厳格な要件に比べ、軽微なものである。
  • 外国業者は、(i)適格な行動/プロトコルの下で投資アドバイスを提供する場合、または(ii)現地でライセンスを取得した仲介業者を通じてタイの投資家のオフショア投資を支援する場合は、ライセンスが免除される。

タイにおける限定的な事業に対する柔軟性

ガイドラインの下、SECはタイで小規模な事業展開を希望する事業者に引き続き柔軟性を認めている。外国事業者は次のことが可能である:

  • 市場情報を収集するためにタイに駐在員事務所を設置すること。ただし、駐在員事務所の活動がタイでの証券業務の運営や証券の募集に関与しないことを条件とする。駐在員事務所の設立にはSECの承認が必要である。
  • 調査やバックオフィスのサポートなど、非中核業務を現地企業に委託する。

SECの支援と柔軟性が増したとはいえ、法律や罰則が複雑であるため、外国人事業者はタイ市場に参入する前に現地の専門家に相談することをお勧めする。

タイで証券/デリバティブ商品を販売するための実務的なガイドラインについて、あるいはライセンスの申請について、さらに詳しい説明が必要な場合は、弊所の専門家Kobkit Thienpreecha([email protected])、Patcharaporn Pootranon([email protected])、Veerakorn Samranweth([email protected])、Nutavit Sirikan([email protected])までお問い合わせください。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。

New Thai SEC Guidelines Simplify Market Entry for Foreign Securities Businesses

 

その他の情報 

1月 27, 2026
カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムは、急速な経済成長、比較的安価な事業運営コスト、魅力的な投資インセンティブなど、投資家にとってこの地域で事業を行う魅力的な理由を数多く提供する有望な地域です。これらの国々への市場参入プロセスにはいくつかの共通した手順がありますが、それぞれの地域には独自の要件と懸念事項があります。このガイドは、これらの国々で事業を開始しようとしている投資家のために、基本的なプロセス、将来性、そして法的考慮事項を説明します。
11月 27, 2025
訴訟は通常、紛争解決における最終手段です。紛争当事者の多くは、相手方との関係性の悪化や高額な費用、紛争の長期化等を懸念し、訴訟を回避しようとします。こうした懸念の一部は確かに正当なものかもしれませんが、時には訴訟が当事者が救済を得る唯一の手段となる場合もあります。救済手段を検討している当事者にとって、タイの裁判所制度が一般的にアクセスしやすく、公平かつバランスの取れた紛争解決の手段であることを知っておくことは有益です。
8月 21, 2025
タイ商標法において、識別性は商標登録および商標の保護における基本的要件である。タイの裁判所では、商標の使用ではなく、商標固有の特性に基づいて識別性を評価するのが一般的である。これは、使用を通じて獲得された識別性を証明するには、使用期間、流通範囲、宣伝広告活動など、実質的な証拠が必要となるためである。 しかしながら、知的財産・国際貿易裁判所(IP & IT裁判所)は最近、図形商標「weplay」が使用を通じて識別性を獲得したとの判決を下した。これはタイ商標法では異例の判決である。その後、特別控訴裁判所(Court of Appeal for Specialised Cases)は、商標の構成要素を総合的に評価した結果、商標の固有の識別性を認めた。 本記事では、固有の識別性と獲得された識別性の両方を証明するための基準について説明し、両方の裁判所の事例を示して、訴訟の準備と裁判所が識別性を評価する方法の理解に役立つ貴重な洞察を提供する。 [1] 背景 2017年、原告は、玩具ブロックを含む第28類の商品について、以下に示す商標について商標出願を行った。 登録官は、商標法第7条に基づき識別力がないという理由で出願を拒絶した。原告は商標委員会に審判請求し、商標委員会は、「 weplay 」という用語が第28類の商品に使用されている場合、「遊具」という出願された商品の性質を記述していると判断した。したがって、「 weplay 」は商標法第7条第2項(2)に基づき識別性がないと判断された。 [2] 知的財産・国際貿易裁判所の判決 2024年、知的財産・国際貿易裁判所は、「weplay 」という用語は造語ではなく、「we」と「play」を組み合わせたもので、「私たちは遊ぶ」という意味を伝えるものであるとの判決を下した。この用語が第28類の商品に使用されている場合、その商品の性質が「遊び道具」であることを説明していることになる。したがって、出願商標を識別力がないと判断した。 しかしながら、裁判所は原告が提出した証拠を検討したところ、原告はタイで10年以上にわたり当該製品を販売していたことが示されていた。請求書、オンラインおよび印刷カタログ広告、その他の文書を含むこれらの証拠は、タイにおいて10年以上にわたる広範な製品流通および広告と並行して、商標が継続的に使用されていたことを裏付けていた。当該証拠により、当該商標が付された商品が広く販売、流通、および広告されていたことが決定的に立証された。したがって、当該商標は、商標法第7条第3項に基づき、継続的な使用を通じて識別性を獲得したと判断された。こうして、第一審裁判所である知的財産・国際貿易裁判所は、当該商標は登録されるべきである旨の判決を下した。 その後、両当事者は控訴した。 [3] 控訴決定 2025年2月26日、特別控訴裁判所は、問題の商標が次の2つの重要な要素から構成されていると認定した。 単語「weplay」 珍しい色の組合せを有する丸みのある形をした図形 「weplay」という用語は記述的というより暗示的であり、消費者により商品と関連付けるには解釈が必要となると判断された。図形要素と組み合わせることで、商標全体として、消費者が商品を認定し識別することができる識別性を有する。したがって、本商標は、商標法第7条第1項及び第2項(8)に定める識別力の基準を満たしている。 したがって、特別控訴裁判所は、出願商標は本質的に識別力があるという結論を下した。 [4] コメント この事例は、タイの裁判所が包括的なアプローチを採用し、商標の識別性を評価するためのより動的な枠組みの構築に貢献していることを浮き彫りにしている。また、使用を通じて獲得された識別性を考慮する傾向が高まっていることを示しており、商標訴訟においてより柔軟な要素となっている。   本記事についてのご質問などは、Mr.Nuttaphol Arammuangまでお問合せください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thai Court Finds Acquired Trademark Distinctiveness through Use in Rare Decision
7月 18, 2025
タイ銀行(BOT: Bank of Thailand)は、金融セクターにおける人工知能(AI)リスク管理の原則を定めるガイドライン草案を公表した。このガイドライン草案は、AI技術の責任ある導入のための構造化された枠組みを提供している。金融サービス提供者は、このガイドラインを参考に、国際的に認められたベスト・プラクティスに沿ってリスクを適切に管理することができる。 BOTは2025年6月30日までガイドライン草案に対するパブリックコメントを募集している。 範囲および適用 本ガイドライン草案は、金融機関業法(Financial Institution Business Act)に基づく金融機関及び特別金融機関、並びに資金決済法(Payment Systems Act)に基づく決済事業者を含む全ての金融サービス提供者に適用される。本ガイドライン草案は、ITリスク管理、サードパーティリスク管理、データ・ガバナンス、市場行動規範を含む既存のBOTリスク管理ガイドラインを補完するものである。 ガイドライン草案では、AIシステムを、機械学習、ディープラーニング、生成AI(大規模言語モデルなど)、エージェンティックAIなど、人間の知能を模倣するシステムと定義している。この定義では、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)等のルール・ベースの自動化システムは明確に除外されている。 主要なリスク管理原則 ガイドライン草案では、AI リスクを管理するための 2 つの主要な原則が示されている。 ガバナンス:金融サービス提供者は、FEAT (公平性(fairness)、倫理性(ethics)、説明責任(accountability)、透明性(transparency)) の原則を遵守するために、金融サービス提供者の職員と AI システム監督構造の明確な役割と責任を次のように定義し、確立する必要がある。 ステークホルダーの役割と責任 金融サービス提供者は、AIリスクの監視に関する取締役と経営陣の役割と責任を定義する必要がある。責任には、AIシステム利用ポリシーの策定、AIリスク管理責任者の任命、組織内におけるAI関連リスクに関する意識向上などが含まれる。 AIシステム利用ポリシー AIシステム利用ポリシーは、組織の目標、規制要件、およびFEAT原則と整合させる必要がある。これらのポリシーは、技術の進歩とリスクプロファイルの変化に対応するために定期的に見直す必要がある。 AIライフサイクル全体にわたるリスク管理 リスク管理は、リスク許容度の確立から、継続的なリスク評価と特定の利用ケースに合わせた管理策の実施まで、AIライフサイクル全体を網羅する必要がある。AIシステムが戦略的な機能や顧客とのインタラクション(例:融資の承認、口座開設)に使用される場合、意思決定プロセスには人間による監視が組み込まれている必要がある。顧客とAIシステムのインタラクションにおいては、顧客に通知を行い、AI機能を無効化またはバイパスするオプションを提供する必要がある。 開発およびセキュリティ管理:金融サービス提供者は、次のように AI の開発と展開のライフサイクルをカバーするリスク管理を行う必要がある。 データリスク 金融サービス提供者は、AIモデルの学習に使用するデータの品質、正確性、最新性、量、多様性を評価し、確保するための対策を講じる必要がある。また、データ漏洩防止対策も実施する必要がある。 モデル開発リスク 金融サービス提供者は、(1)導入前後の継続的なテストとモニタリングを通じてモデルの精度と信頼性を評価するための明確な評価指標、および、(2)AIの結果の説明可能性を確保するための手段を備える必要がある。生成AIアプリケーションについては、AIハルネーションリスク(AI hallucination risks)を低減するための具体的な対策が必要である。 サイバーセキュリティリスク 金融サービス提供者は、OWASP機械学習セキュリティトップ10などの確立された標準に基づいて、AIシステムを標的とした新たなサイバー脅威を防止および検出するための対策を講じる必要がある。 タイのフィンテック、テクノロジー、サイバーセキュリティに関する詳細については、 Athistha Chitranukroh([email protected])、Nopparat Lalitkomon([email protected])、Pornpan Wichawut([email protected])、 Napassorn Lertussavavivat([email protected])、またはRujaporn Paritsantik([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Drafts AI Risk Management Guidelines for Financial Service Providers