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10月 3, 2022

タイ:知的財産権侵害に対する電子商取引プラットフォームの責任に対する初めての判決

テクノロジーやインターネットの普及に伴い、消費者はますますオンラインショッピングに移行している。電子商取引プラットフォームは、国境を越えた商品の有用かつ実用的なオンライン取引を生み出した。電子商取引プラットフォームの販売業者数も近年大幅に増加している。当然のことながら、オンラインでの商品の供給量が多いほど、オンライン上での知的財産権侵害のリスクが高くなる。これにより、多くの人にとって買い物がより身近で便利になった一方で、悪徳販売業者にとっても大きなチャンスが生まれた。これらの悪徳販売業者は匿名であることが多く、身元を特定したり責任を追及したりすることが困難な場合がある。その結果、一部の知的財産権所有者は電子商取引プラットフォームに責任を負わせようとしており、電子商取引プラットフォームがユーザーによって提供されたコンテンツに対してどのような法的責任を負うのかという疑問が生じている。

2022年3月、中央知的所有権国際貿易裁判所(以下、「IP&IT裁判所」という)は、電子商取引プラットフォームが、そのプラットフォーム上での第三者による知的財産権侵害の申立てに対して責任を負わないという画期的な判決を下した。

 

[1] 寄与侵害

知的財産権は、侵害製品を販売または製造する者によって直接侵害されることもあれば、侵害行為を助長または侵害行為に寄与する者によって間接的に侵害されることもある。現在、タイの知的財産関連の法律には、電子商取引プラットフォームによる寄与侵害に関する明確な規定はなく、最近までこの問題に関する明確な判決はなかった。

タイにおける当該分野において最近の進展の一つは、2022年8月23日に施行される著作権法(第5号) B.E.2565 (2022)が挙げられる。本著作権法は、インターネットサービスプロバイダがユーザーによって提供された著作権を侵害するものに責任を負わない旨を規定している。しかしながら、現在のところ、特許、商標、その他の知的財産権に関して同様の規定は存在しない。

頻繁に適用される法律は民商法典第432条であり、これは不法行為を教唆または援助した者は共同行為者とみなされ、共同して損害を賠償する義務を負うと規定している。

しかしながら、法は、寄与侵害の基準が電子商取引プラットフォームにどのように適用されるべきかについて、明確に述べていない。

以上を踏まえ、2022年3月、IP&IT裁判所は、間接的知的財産権侵害に対する電子商取引プラットフォームの責任の問題について、初の判決を下した。

 

[2] 電子商取引プラットフォームは知的財産権を侵害する商品の販売に対して責任を負うのか?

2017年6月、タイ企業が原告として、中国最大の国際オンラインマーケットであるAlibaba.comとAlibabaグループ傘下の世界的な小売マーケットであるAliExpress.comで販売され、特許権を侵害する消火用ボールの出品物について、Hangzhou Alibaba Advertising Co., Ltd.(以下、Alibabaという)に対して特許権侵害訴訟を提訴した。この訴訟は、電子商取引プラットフォームに対する否定的なメディア報道をもたらした。

Alibabaは、自社のプラットフォームで販売されている商品が原告の特許権を侵害していると主張されていることを知らなかったし、また知る余地もなかったと主張した。その結果、被告は原告の特許権を侵害する責任を負うことができなかった。

購入者はまず、被告のウェブサイトから商品を注文するためのアカウントを登録しなければならない。アカウントを登録する際、購入者は契約を結び、購入者に生じたいかなる損害についても販売業者が責任を負うことを明記する。AliExpress.comのウェブサイトから消火用ボールを購入する原告は、Alibabaのプラットフォームのユーザーとして、この契約に拘束される。したがって、原告の主張は電子商取引プラットフォームではなく販売業者に対して行われるべきであった。

Alibaba.comとAliexpress.comに独立して商品リストを掲載し、販売を申し出たのは、販売業者であった。Alibaba自身は係争中の商品を掲載しておらず、プラットフォーム上でオンラインでの商品販売を管理する能力も持っていなかった。さらに、Alibabaは、消火用ボールが原告の特許権を侵害していることを知らなかったし、また知る余地もなかった。また、侵害に対抗するため、Alibabaは強固なnotice-and-takedown システムも有し、noticeを受けとると掲載されている侵害商品を削除することができる。

2022年3月24日、IP&IT裁判所は被告に有利な判決を下し、Alibabaはウェブサイト上で商品を売買するサービスを提供するオンラインプラットフォームに過ぎず、被告は原告の特許権を侵害していないと結論付けた。

 

[3] 所見

これは、IP&IT裁判所が間接的知的財産権侵害に対する電子商取引プラットフォームの責任を扱った初めての事件であり、画期的な事件である。特に注目すべきは、裁判所が適用した理由である。裁判所は、国際基準を反映した基準を使用し、電子商取引プラットフォームの実際の知的財産権侵害に関する知識、知的財産権侵害から金銭的利益を得た者、そして電子商取引プラットフォームが侵害行為を制御する能力を考慮した。本判決はまた、裁判所が電子商取引プラットフォームが実際にどのように運用されているのか?、そして、プラットフォーム上の知的財産権侵害の疑いのある疑義品を管理する能力をも検討することを示している。

電子商取引やオンラインショッピングが成長を続けるにつれ、プラットフォームに対する知的財産権侵害の申立ても増えている。本判決は、これらの問題に影響をあたえる可能性があるものである。

その他の情報 

11月 10, 2023
ミャンマー商務省は、意匠法に基づく意匠登録に関する詳細な手続およびガイドラインを定めた意匠法規則を公布した。2023年9月29日付の告示No. 67/2023による規則の発表は、2019年の制定以来、施行が保留されている意匠法の施行に先立つ重要な進展である。 新たに公布された意匠法規則は、意匠法が施行される日から施行される。当該規則は、代理人の選任、審査、異議申立、優先権主張、登録、そして、譲渡・ライセンスなど、意匠関連事項の実質的な手続を定めている。   [1] 登録出願 意匠法および意匠法規則が施行され、出願手数料および様式が利用可能になると、個人および法人は、電子的に、(現地代理人によるものを含む)直接、または郵送により、知的財産局に意匠登録出願を行うことができる。ミャンマーにおいて法人化されていない又は居住していない出願人は、所定の様式により現地代理人を選任しなければならない。この様式は、出願人が法人化されている又は居住している国の公証人により公証を受けている必要がある。   [2] 出願要件 ミャンマーは、ロカルノ協定によって定められた最新のロカルノ分類に従う。意匠登録出願は、ミャンマー語または英語により行うことができ、次の事項を含まなければならない。 出願人の氏名、住所、ID番号(個人のパスポートまたはミャンマー国民登録証番号(Myanmar citizenship scrutiny card number)、法人の法人ID番号) 該当する場合、現地代理人を選任する公証された様式 該当する場合、所定の様式を使用し、創作者の氏名、国籍および住所 意匠に関連する物品のロカルノ分類および下位分類 意匠の図面、写真またはグラフィック表現 ロカルノ分類に記載された物品の表示 意匠の表示を説明する説明書(100字以内) 意匠の数(最大100まで;すべての物品は同じロカルノ分類に属していなければならない) 該当する場合、公開延期の期間 なお、出願手数料および意匠関連事項の様式は、関係当局によりまだ公表されていない。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/myanmar-issues-industrial-design-rules
10月 6, 2023
[1] 概要 カンボジアは最近、多区分(Multiple-Class)をカバーする商標について別々の単一区分(single-class)出願を制限し、使用または不使用の宣誓供述書(以下、「宣誓供述書」という。)の提出期限を厳格化することにより、商標出願の手続を厳格化した。宣誓供述書の提出期限の要件は、既存の登録商標所有者にとって特に重要であり、この要件を無視するとカンボジアの商標登録簿から登録商標が削除されることになる。   [2] 多区分商標出願 カンボジア商務省は、2023年8月1日、知的財産局が今後、複数の国際分類からなる多区分商標出願1件のみを受け付けると発表した。 これは、複数の区分をカバーする出願の場合には多区分出願を行う必要があることを意味する。これまで、商標出願の出願人は、複数の区分をカバーする同一の商標について別々の単一区分出願を行うことが認められていた。施行された新しい規則は、不必要な書類を削減し、商標登録プロセスを簡易化することを目的としている。   [3] 宣誓供述書の提出期間 2023年8月11日、商務省は、宣誓供述書の提出期限に間に合わなかった商標の登録者は、これまで認められていた期限後または商標更新時における宣誓供述書の提出を今後認めないとする通知をした。 これは、宣誓供述書の提出に関する政令(Sub-Decree)に沿ったものであり、登録商標の所有者は、商標の登録または更新から5年後1年以内に宣誓供述書を提出する必要がある。 重要な点は、本通知が、商標所有者が所定期間内に宣誓供述書を提出しない場合、登録商標が登録簿から削除されることに言及していることである。 本通知は、マドリッド議定書に基づいて行われた国内登録と国際登録の両方に適用される。 通知には施行日が明示されていない。しかしながら、商標所有者は、法的に要求された期限を徒過している場合、宣誓供述書をできるだけ早く提出すべきであり、そもなければ、登録簿から商標登録が削除される可能性があると考えるのが賢明である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/cambodia-tightens-trademark-rules-with-multiple-class-and-affidavit-stipulations/
10月 21, 2022
2022年6月16日、ベトナム国会は、2023年1月1日に発効するベトナムの知的財産法の改正案を承認した(ただし、2022年1月14日に遡及適用された音商標に関する規定、2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定は除く)。 改正知的財産法が一貫して効率的に施行されるために、政府は改正知的財産法の施行をガイドする政令(以下、「新政令」という。)の公布に積極的に取り組んでいる。新政令は、承認された後、2006年に従前の2005年知的財産法の下位法令として発行された政令No.103/2006/ND-CPおよび政令No.105/2006/ND-CPと置き換えられ、2023年1月1日に発効する。 改正知的財産法の施行に伴い、改正知的財産法に準拠した法律の公布が急務であることから、政府は簡易な手続で新政令を制定・公布する。 政令をドラフトした機関は2022年10月10日、関係者の意見を求めるために新政令のドラフト案を回付した。新政令は、知的財産権の確立と執行、知的財産権の代理、知的財産活動の促進のための措置、知的財産関連の輸出入管理など、知的財産の評価、知的財産の国家管理などの、知的財産法の主要な側面に対する包括的なガイダンスと見られている。 新政令は、一般的に、多くの変更なしに従前の2つの政令の規定を統合している。新政令の重要点は、特許および秘密特許のセキュリティ管理(第14条)と、ハーグ協定に基づく意匠出願(第22条、第23条、第24条)と、ハーグ協定に基づく意匠登録の取消・無効(第32.5条)と、特許権者に対する補償金(第43条)とに関するいくつかの新しい規定である。 新政令は現在、評価・検証のために提出される前段階としてレビューされている段階であり、2022年末までに承認される予定である。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。Decree to Implement Vietnam’s Amended IP Law to Be Issued by Year-End
10月 3, 2022
2022年6月16日、ベトナム知的財産法の改正法が国会議員の95.58%の同意を得て最終的に成立した。本改正法は、知的財産の所有権と執行の両方について改正が行われたため、知的財産権者だけでなく法執行機関からも大きな注目を集めている。 特に、改正知的財産法の下で、ベトナムは、EVFTA(European Union – Vietnam Free Trade Agreement)やCPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)のような自国が締結している国際条約や協定を遵守するために音響商標を認める。音響商標を保護するには課題があるが、音響商標の採用によって、技術の発展期において知的財産権所有者に対して知的財産を保護するための1つの有用なタイプの保護を提供できることが期待されている。 著作権については、共同著作者の基準が明確化され、著作者数(2人以上)、著作者の貢献度、著作者の意図などの詳細が示されている。これらの基準は、英国や米国などの他国の法制度と類似している。共同著作者の定義は著作物の所有権を決める上で重要な役割を果たすため、この改正は共同著作物の所有権に関する争いが少なくなるというより良いシナリオを約束する。 国会は知的財産権侵害対策の一つとして行政罰を維持する。この点は、知的財産権を保護する方法として行政罰が記載されていなかった改正法の草案とは対照的である。行政罰が知的財産法から削除される点は多くの学者や弁護士から強い否定的な反論を受けていた。彼らは、実務的な観点から、民事訴訟の手続が行政罰の適用よりも時間と費用がかかることが多く、知的財産権所有者の権利保護を妨げると主張していた。さらに、知的財産権の侵害は、知的財産権所有者の法的利益に影響を及ぼすだけでなく、社会の発展や消費者の安全にも悪影響を及ぼす可能性がある。国会で修正されたことで、知的財産権所有者は、利用可能なすべての有効な保護手段を有しているという安心感を得ることができる。 改正知的財産権法は、ベトナムの知的財産における新時代を約束し、 2023年1月14日に施行される音響商標に関する規定並びに2024年1月14日に施行される農薬の試験データ保護に関する規定を除き、 2023年1月1日に施行される。