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4月 8, 2022

タイ、外国人投資家に不公平な取扱いについての報告を促す

タイでは、汚職防止への関心が高まっていることから、2015年の外国投資家苦情処理センター(Complaint Center for Foreign Investors (CCFI))の設立等、様々な施策が導入・実施されています。CCFIは、タイの公共部門における透明性と公正性を促進し、タイで事業を行う外国投資家の信頼を高めるために、公共部門腐敗防止委員会(Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC))によって設立された機関です。

CCFIは長年運営されてきましたが、タイでビジネスを行っている多くの外国人投資家は、CCFIを知らないか、タイの公務員に対する申立てがビジネスや私生活に悪影響を与えるのではないかとの懸念から、CCFIの利用に消極的でした。しかし、最近になって、PACCは、CCFIにつき、外国人投資家が不当なサービスや待遇を受けたり、タイの公務員からの利益要求に直面した場合に、外国人投資家が苦情を申し立てるのに適する方法であるとして、CCFIを促進するための新たな取り組みを行っています。

 

CCFIに対する苦情の申し立て

CCFIは、「腐敗防止法」(B.E.2551)(2008年)の第58/2条に基づき、公共部門腐敗防止委員会(PACC)の責任を管理するために設立された機関です。同法は、PACCに対し、ライセンス促進法(Licensing Facilitation Act)を遵守していない規則又は手続きを有する州当局について、それが公共サービスに対する妨害や損害を及ぼしたり、政府のサービスに深刻な損害を与えると考えられる場合、その上部機関に通知する権限を与えています。

具体的には、法律に規定された範囲の苦情があった場合、投資家はCCFIに連絡することができ、CCFIは関係機関や政府当局に調査を依頼して対応します。機関の規則及び手続に関する苦情の場合には、関係機関の長に調査を依頼します。公的部門において違法行為が行われている場合には、PACCは閣僚会議及び国家汚職防止委員会に対し、権限に戻づいて必要な措置を講じるよう報告します。

政府機関に対するCCFIの通知については、当該機関の長が調査を進め、通知受領後60日以内に調査結果をPACCに報告しなければなりません。当該機関において改善又は是正が必

要であると判断された場合、同機関は、これらの是正措置がどのくらいかかるかについてもPACCに通知しなければなりません。

CCFIに対する苦情は、口頭又は書面で行うことができ、投資家は複数の方法を通じてCCFIに連絡することができます。

申立人がCCFIに身元を秘匿するよう求めた場合、PACCは関連情報を開示することが禁止されます。さらに、すべての申立人及びPACCに対する情報の提供者は、自己の安全のために自己の氏名又は身元の開示から保護され、公務員による不当な取扱いを防止する権利を有します。

 

備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Encourages Foreign Investors to Report Unfair Treatment

その他の情報 

11月 14, 2023
東南アジアにおける商業用不動産部門はダイナミックで革新的な分野であるが、企業は複雑な法的課題にも直面している。国境や規制を越えた不動産投資により、この地域の企業は、各法域の規則や手続を明確に理解することが要求される法的環境に直面している。 Tilleke&Gibbinsの法律専門家によって執筆された「東南アジアにおける商業不動産法(Commercial Real Estate Law in Southeast Asia)」は、商業不動産部門に関与する企業に関連する法的問題に対処する包括的な情報源である。このガイドでは、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける商業用不動産法の微妙な差違を明らかにし、これらの国々における不動産取引を規制する規制の枠組みと法的環境の概要を提供している。 ガイドの中には、各国に特化した詳細なセクションがあり、商業用不動産の状況を形作る法的手段、規制当局、手続要件についての深い洞察を提供している。各セクションでは、許可されている不動産活動、制限されている不動産活動、およびコンプライアンス違反に伴う責任と罰則について概説している。 東南アジア商業用不動産法の完全なガイドは、下のボタンから入手できます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Commercial Real Estate Law in Southeast Asia
10月 10, 2023
2022年6月9日に麻薬法に基づく大麻工場の全部分の上場が廃止されて以来、タイでは大麻販売所が爆発的に増加している。タイ伝統代替医療省 (DTTAM) は、タイの企業に12,000以上の大麻販売所免許を発行している。免許があれば、薬局は大麻の花を合法的に販売することができる。さらに、DTTAMは、大麻の花の調達、販売、在庫に関する月次報告書を提出する際に、薬局に協力を要請している。DTTAMは、これらの報告書を提出しない薬局の販売ライセンスを停止することができる。 DTTAMの執行義務と行政行為は別として、大麻に関する法規制の制定は大幅に収束しつつあるように思われた。その理由の一つは、2023年5月14日の総選挙後のタイの新政権樹立プロセスの遅れであった。これらの遅れは、繁栄していたタイの大麻産業に水を差した。 特に、業界は生まれたばかりの大麻法の不確実性に懸念を抱いている。2023年8月11日、タイ食品医薬品局 (FDA) の麻薬取締部は、カテゴリー5 (大麻または麻植物からの抽出物のみ) に基づく麻薬の製造、輸入、輸出、流通または所持の承認申請および承認に関する規則案を掲載した。これは、新設された政府が大麻抽出物に関して実施する最初の規制となる可能性がある。DTTAMの執行活動とは異なり、タイFDAは、国内の大麻抽出物の製造業者、輸入業者、輸出業者、または販売業者にライセンスを申請するよう要請している。タイFDAは当局として、以下の場合にのみライセンスの付与を検討する。 医療上の利益のため; 商業上又は工業上の利益のため; 医学上又は科学上の分析又は研究のため;及び 麻薬関連犯罪の予防及び鎮圧のための政府の使用。 しかしながら、現在は5年間の制限期間が設けられており、大麻抽出物の輸入は上記リストのケース3と4に制限されている。 また、ライセンスを申請する法人にはいくつかの注目すべき制限がある。 法人はタイの法律に基づいて法人登録を取得しなければならない; 法人を拘束する授権された署名者 (授権された取締役) は20歳以上のタイ国籍を有していなければならない; 法人が有限会社である場合は、タイの株主が株式総数の51%以上を保有していなければならない;その他のカテゴリーの法人の場合は、パートナーの2/3以上がタイ国籍でなければならない;そして 法人はタイに物理的なオフィスを持つ必要があります。 これらの制限は、国内と輸出の両方の目的で大麻の抽出とCBD/THCの調製に従事する大麻事業者に影響を与える可能性があります。規制が明文化されたとおりに実施される場合、事業者は法人の構造を慎重に見直す必要があります。   詳細については、規制担当ディレクターのDr.Attachai Homhuan (attachai.h@tilleke) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/new-developments-in-thailands-cannabis-law/
10月 10, 2023
タイの関税に関する違反の自己申告は通常、港で行われます。しかし、2020年に関税局は、事業者が未払い関税に関する問題をバンコクの中心的な場所から自己申告するためのワンストップサービスプログラム (OSSP) と呼ばれるキャンペーンを開始しました。過去数年間に何度か延長されてきたOSSPの現在の延長は、2026年9月30日に終了する予定ですが、さらに延長される可能性が高いようです。 OSSPには多くのメリットがあります。前述のように、通関自体はタイの港で行われますが、未払い関税の清算はバンコクで集中的に行うことができます。重要な点は、未払い関税の罰金は免除または減額されることがあり、公的評価があり、30日以内に関税が支払われない場合、通常は未払い関税の20%に相当する遅延損害金がないことです。課徴金は、未払い関税に対して毎月1%から0.25%~0.75%に減額されます。 それにもかかわらず、未払い関税に対する付加価値税 (VAT) 、付加価値税、および付加価値税の罰金は引き続き適用されます。 OSSPに参加するには、次の条件を満たす必要があります。 この犯罪は、価格、価格、関税コード、関税率、特権、またはその他の同様の問題に関連するものなど、虚偽申告罪 (関税法第202条) とみなされなければなりません。 事業者は、関税または制限を回避する意図なしにこの犯罪を犯したものでなければなりません。 商品は、禁止品であったり、知的財産を侵害してはいけません。 OSSPへの参加申請は、税関局の通関後監査部門に提出することができ、申請者は、税関申告書、請求書、発注書、売買契約書、その他の支払書類などの必要な書類を提出しなければなりません。 担当官は書類を確認し、追加の関税支払額を確認します。また、支払請求書を発行する前に、追加の情報や書類を要求することができます。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/self-reporting-of-unpaid-customs-duty-in-thailand/
10月 10, 2023
タイの法制度は、欧州大陸の民法制度に基づいており、三審制の裁判制度である。タイ最高裁判所の判例は、法律の適用例として考慮されるだけで、タイの裁判所を拘束するものではない。 タイの司法制度と紛争解決制度は十分に発達しているが、タイの裁判所制度に不慣れな弁護士にとっては、分からない点や驚くべき点もある。本稿では、タイの民事裁判所の手続と実務の一部を紹介し、タイの民事訴訟に関して理解しておくべきいくつかの重要な問題を取り上げる。 和解案または解決案の申出 タイでは 「不利益のない申出(offer without prejudice)」 というものは存在しない。書面に書かれたものはすべて、提案する者に不利になる。したがって、和解、解決、並びに、和解または解決の申出は、弁護士に相談する前に行うべきではない。同様に、裁判の当事者または訴訟を予想している者は、相手方とのすべてのコミュニケーションにおいて慎重であるべきである。 資産の所在地 訴訟を開始する前に、原告は被告のタイ国内外の資産の性質および範囲を調査すべきである。被告が回収可能な資産をほとんどまたは全く持っていない場合、金銭判決の価値は限られる。したがって、原告が相手方当事者について持っている情報は、訴訟の開始時または合理的に可能な限り速やかに評価されるべきである。 文書の言語 タイの裁判所に提出されるすべての文書はタイ語でなければならない。外国の文書は原本または認証された写しでなければならず、特定の文書は公証を受けた後、タイ領事館職員による認証を受ける必要がある。 裁判費用 原告は、訴訟を提起する際に、訴訟費用を支払わなければならない。訴訟費用は通常、請求額の2%であるが、5,000万 THBまでの請求については、訴訟ごとに20万 THBを超えない。5,000万THBのしきい値を超える請求額については、さらに0.1%が追加される。訴訟が成功すれば、これらの訴訟費用の一部は通常回収可能である。 さらに、非居住者である原告は、被告に有利な訴訟費用の決定の可能性に備えて、裁判所に担保を供託することを要求されることがある。 上訴 民事訴訟では、判決が読まれてから1カ月以内に上訴しなければならない。延長が求められ、合理的に正当であれば、裁判所の裁量で認められる。 各段階の裁判所で、上訴当事者は判決額の2%の追加訴訟費用を保証金として支払わなければならず、5,000万 THBまでの請求については20万 THBを上限とし、5,000万 THBを超える請求額については0.1%が加算される。上訴当事者は、上訴が失敗した場合に判決をカバーする能力を保証するために、追加の保証金を支払うことを要求されることがある。 控訴裁判所と最高裁判所は第一審裁判所ではないので、通常、下級裁判所での裁判が終了した後に新しい証拠を提出することはできない。すべての上訴は、訴答書面とそれを裏付ける文書によってのみ考慮される。口頭による主張は認められない。 2015年、タイは上訴制度を、誰でも下級審から最高裁判所に上訴できる権利主義から、上訴が最高裁判所で受理されない限り判決または上訴裁判所命令が確定する許可主義に変更した。この変更により、最高裁判所が決定の価値がある重要な問題であると判断した場合、最高裁判所に上訴することを認める権限を最高裁判所に与えた。この新しい裁量審査制度の下では、最高裁判所への上訴のうち、最高裁判所が受理するのはごく少数である。 裁判期間 和解によって解決されない限り、民事訴訟は通常、訴訟の開始から第一審裁判所の判決までを含めて12カ月から18カ月間続く。控訴裁判所での訴訟には通常、さらに18カ月から24カ月かかり、最高裁判所への控訴にも同様の期間がかかる。 外国判決の承認と執行 外国判決はタイの裁判所では執行できない。タイは外国判決の承認と執行に関する条約の締約国ではない。したがって、債権者は満足を得るために、関連するタイの裁判所に新たな訴訟を提起しなければならない。これは、外国判決債権者がタイの債務者に対してタイで訴訟を提起し、外国裁判所の判決を証拠として提出しなければならないことを意味する。最高裁判所は、外国判決が証拠として認められるためには、それが最終的で命令でなければならないという判決を下した。 仲裁および裁判外紛争解決 訴訟を提起するか、あるいは裁判外紛争解決を求めるかの決定は一般に、紛争が起こる前に契約の当事者によってなされる予測的決定である。当事者は、具体的に自らのニーズに合う調停または仲裁を選択するか、紛争解決の問題を担当裁判所に委ねるかのいずれかである。 裁判所での訴訟ではなく仲裁を選択する主な理由は、柔軟性と、仲裁規則・仲裁機関、仲裁場所、仲裁人の数を選択することによって当事者の紛争をどのように解決するのかを調整できる点とにある。管理費用と仲裁人手数料は、地方の機関ではかなり合理的であり、タイにおける紛争解決の全体的なコストを削減するのに役立つ場合がある。 タイには3つの仲裁機関:Office of the JudiciaryのThai Arbitration Institute、貿易委員会のThai Commercial Arbitration Institute、および法務省の下のThailand Arbitration Centerである。   外国仲裁判断の執行 一般に、外国仲裁判断は、タイが締約国である条約、協定、国際協定の承認の範囲内にある場合に、タイがそれらに拘束されることを約束している範囲内でのみ、タイで承認される。タイは、外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約(1958年)と外国仲裁判断の執行に関するジュネーブ条約(1927年)の両方の締約国である。前者の下で行われる裁定は、後者の下で行われる裁定よりも執行が容易である。外国仲裁判断は、タイでは再審理を必要とせずに執行することができるが、執行には、債務者の資産に対する執行のためにタイの管轄裁判所に執行請求を提出する必要がある。   この記事は、The Legal 500’s Legal Business誌のDisputes Yearbook 2023に掲載されたものです。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください:  https://www.tilleke.com/insights/overview-of-commercial-litigation-in-thailand/