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Thailand Legal Basics, a valuable primer for foreign investors, explores all aspects of living and doing business in Thailand. Written by specialists at Tilleke & Gibbins in Bangkok, it is the only comprehensive English-language guide to the Thai legal system with a focus on the concerns of foreign business and investment.
2023年11月6日、タイ土地局(Department of Lands)は、ホテル業務のためにコンドミニアムの部屋を使用することは許可されていないことを明確にする通達 (Circular Letter)を発行した。タイのすべての州知事に送付された通達(Circular Letter No. No.Mor Tor 517.3/Wor 23302)は、コンドミニアム法 (Condominium Act)(第4号)B.E.2551(2008年)では一部のコンドミニアムは商業的業務に使用できると規定されているが、「商業的業務」という用語にはホテル業務は含まれないことを強調して、この点を説明している。これは、商業的業務やホテル業務の目的ではなく、居住目的で部屋所有者の権利を保護するというコンドミニアム法の主目的に沿ったものである。 通達はまた、コンドミニアム法で認められている商業的業務がコンドミニアム建物の所有者にサービスを提供する業務(例えば、コンビニエンスストアやレストラン)であることを明記され、さらに、これらのコンドミニアムの商業的区域がコンドミニアム建物の居住者の妨げとならない独立した出口および入口を有しなければならないことを明記した、Opinion of the Council of State 710/2550に言及している。 これらを考慮すると、コンドミニアム建物の所有者の同意が得られているか否か、又は、コンドミニアム建物の用途が居住目的からホテル目的に変更されているか否か(全部であるか一部であるかを問わない)にかかわらず、コンドミニアム建物をホテル業務に使用することは認められない。 コンドミニアム建物をホテル業務に使用するには、建物の所有者は、まず、コンドミニアム建物とみなされなくなるように、コンドミニアム法に基づくコンドミニアム建物の登録を抹消しなければならない。その後、建物および事業者がホテル法その他の関係法令に基づく要件(例:建築基準法、都市計画法など)を遵守する場合には、ホテル業務に使用することができる。 この規制またはタイにおける不動産法の詳細については、Chaiwat Keratisithathorn([email protected])までお問い合わせください。 備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand: Condominiums Cannot Be Used for Hotel Operations
2023年10月18日、ミャンマーの国家行政評議会(SAC: State Administration Council) は、2019年に制定された意匠法および著作権法の施行日を発表した。告示No.217/2023および告示No. 218/2023はそれぞれ、意匠法および著作権法の施行日を2023年10月31日と定めた。これらの告示は、ミャンマーにおける意匠と著作権対する実質的な保護の枠組みの始まりを示すものである。 ミャンマー商業省はすでに2023年9月29日、意匠法に基づく意匠登録の手続とガイドラインを定めた意匠法規則を制定した。次のステップは、ミャンマー知的財産局による意匠関連事項を実施するための様式および政府手数料の公表であり、法律の施行日が発表された現在、差し迫ったステップである。したがって、権利所有者は、ミャンマーにおける意匠の法的権利を確保するために、ポートフォリオの評価と登録出願の必要書類の準備を開始する必要がある。 著作権の保護は、強制的な登録プロセスなしに、自動的に発生する。しかしながら、1914年の旧著作権法に代わる新しい著作権法が施行されると、権利者は新しい法律によって定められた枠組みの下で自発的に著作権を登録することができるようになる。これらの登録は、著作物をめぐる紛争の際に、所有権のより強力な証拠を提供することができる。 備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Announces Effective Date for Industrial Design Law and Copyright Law
東南アジアにおける商業用不動産部門はダイナミックで革新的な分野であるが、企業は複雑な法的課題にも直面している。国境や規制を越えた不動産投資により、この地域の企業は、各法域の規則や手続を明確に理解することが要求される法的環境に直面している。 Tilleke&Gibbinsの法律専門家によって執筆された「東南アジアにおける商業不動産法(Commercial Real Estate Law in Southeast Asia)」は、商業不動産部門に関与する企業に関連する法的問題に対処する包括的な情報源である。このガイドでは、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける商業用不動産法の微妙な差違を明らかにし、これらの国々における不動産取引を規制する規制の枠組みと法的環境の概要を提供している。 ガイドの中には、各国に特化した詳細なセクションがあり、商業用不動産の状況を形作る法的手段、規制当局、手続要件についての深い洞察を提供している。各セクションでは、許可されている不動産活動、制限されている不動産活動、およびコンプライアンス違反に伴う責任と罰則について概説している。 東南アジア商業用不動産法の完全なガイドは、下のボタンから入手できます。 備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Commercial Real Estate Law in Southeast Asia