October 3, 2022
ミャンマー:2019年商標法に基づく出願に対する様式の発行

2022年7月1日、ミャンマー商務省は2019年商標法に基づく出願の様式を規定した通知第44/2022号を発行した。ミャンマーの知的財産局(IPD: Intellectual Property Department) の 「ソフトオープン」 期間が2年に迫っており、本格的なオープンの時期は未定であるが、この新たな通知は実質的な進展であり、商標法の完全実施に向けての進展と考えることができる。

通知には、(知的財産局のウェブサイトでミャンマー語と英語の両方で発行された) 次の19の様式について説明した付属書が付属していた。

  • 商標の登録出願
  • 代理人の選任
  • 出願の回復の請求
  • 出願の訂正の請求
  • 出願の取下げの請求
  • 出願に係る商品又はサービスのリストを限定する請求
  • 出願の分割の請求
  • 商標登録に対する異議申立
  • 登録証の謄本交付の請求
  • 商標登録の訂正請求
  • 商標登録の更新の請求
  • 商標登録の名義変更の登録の請求
  • 登録商標のライセンスの登録の請求
  • 登録商標のライセンスの登録抹消の請求
  • 登録商標の無効の請求
  • 登録商標の取消の請求
  • 代理人変更の請求
  • 期限延長の請求
  • 不服申立て

附属書は、商標法に記載されている特定の請求に対応する各様式の詳細な要件を提供している。ただし、様式の使用と提出は、知的財産局からのさらなる手続上のガイダンスを待つ必要がある。

商標法に基づく事項の様式が発行されたので、次のステップは、各手続の料金の発表であり、その後、知的財産局はソフトオープンの第2ステップに入る準備が整う。

第2ステップでは、既存の商標(ミャンマーの旧制度下で登録れたもの、または国内で使用されているもの)は、商標所有者が直接またはオンラインシステムを利用できる現地代理人を通じて、公表された様式を使用して知的財産局に提出することができる。さらに、ソフトオープンの第2フェーズの開始時には、ソフトオープンの第1フェーズ中に既に提出された出願に関連する手数料を支払わなければならない。

知的財産局に既存の商標を再出願していない商標所有者は、次の第2フェーズでの出願の準備のために、商標ポートフォリオと書類を見直すべきである。知的財産局のソフトオープン中に出願された(フェーズに関係なく)すべての商標は同一の出願日が割り当てられる。


執筆者
Khin Myo Myo Aye
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