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4月 2, 2024

インドネシアにおける伝統的知識の保護

インドネシアは多様な民族、文化、宗教を持つ多文化国家であり、文化的創造物、知識、伝統が豊富に存在する。そのような創造物、知識、伝統が特定のコミュニティーによって所有され、そのコミュニティーのアイデンティティの一部となっている場合、インドネシアの法律によって共有知的財産(Communal Intellectual Property)として保護される。 共有知的財産の一種は、伝統的知識である。よく知られた例として、プンチャック・シラット(pencak silat)として知られる武術がある。この武術は通常、客を迎える際に、ゴンダン・ボロゴン(gondang borogong)の音楽とともに伝統的に演舞され、インドネシアのリアウ州(Riau)の伝統的知識として登録されている。 共有知的財産に関する新しい規則 従来、伝統的知識は、著作権、特許、文化振興に関する三つの別々の法律を含む多くの法律によって規制されていた。しかしながら、2022年12月、インドネシア政府は共有知的財産に関する2022年政府規則第56号 (GR 56/2022) を発行し、伝統的知識の定義および保護に関する一連の規則を制定した。この規則の目的の一つは、2023年の政府の優先プログラムの一部である共有知的財産の登録を奨励することである。 GR 56/2022では、伝統的知識は、環境との相互作用の実際の経験からもたらされた地域の価値を含み、継続的に発展し、次世代に受け継がれるアイデアおよび概念と定義されている。本規則では、伝統的知識を以下のカテゴリーに分類している。 伝統的な方法またはプロセス 技術的熟練 技能 学問 農業知識 技術知識 生態学知識 遺伝資源に関する知識 医学、伝統医学、治療法に関する知識 経済システム 社会組織システム 自然や宇宙の振る舞いに関する知識 その他の形態の知識 伝統的知識はコミュニティーに属する人格権であり、伝統的知識の利用者には、その起源を認識し、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法でそれを利用することが要求される。 伝統的知識の登録 政府は、伝統的知識の目録を作成し、管理し、維持する義務がある。現在、リストに載っていない伝統的知識は、法務人権省 (MOLHR: Ministry of Law and Human Rights) 、関係大臣、非省庁の政府機関、または地方政府に登録しなければならない。登録申請は、伝統的知識が属するコミュニティーまたは関係地方政府がオンラインで提出することができる。 申請の一部として、以下の書類を提出しなければならない。 所定の申請書 伝統的知識の説明 サポート・データ 地方政府が署名した、伝統的知識の保護、保存、開発および利用を支持する文書 伝統的知識の説明には、以下を含めるほうがよい。 伝統的知識の呼び名 起源を有するコミュニティー 伝統的知識のフォーム(例えば、書面または非書面) 起源を有するコミュニティーの地域/場所 伝統的知識の種類(例えば、ダンス、工芸、服飾) 伝統的知識の書証(ビデオ録画等含む) 登録申請書が提出されると、当局は必要書類がすべて提出されていることを確認するための形式的審査を行う。その後、当局はチームを編成し、その知識がGR 56/2022に規定されている伝統的知識の定義を満たしているかどうかを判断するための検証審査(verification review)を行う。当該知識が定義を満たしていると判断された場合、その知識は法務人権省知的財産総局(Directorate General of Intellectual Property)が開発した共有知的財産データベースに登録される。現在、データベースには約10,475件の共有知的財産が登録されており、そのうち500件以上が伝統的知識である。 伝統的知識の登録は、起源を有するコミュニティーによって与えられた価値および意味と異なる方法で知識が利用されることを防ぐのに役立つ。当該登録は、法的紛争の解決を促進するためにも利用できる。さらに、当局は、教育や普及などのために登録された伝統的知識を維持し、それがコミュニティーの利益のために利用されることを保証することが要求される。 伝統的知識の利用および保護 共有知的財産データベースに登録されている伝統的知識は、誰でも利用することができる。ただし、その起源を認め、コミュニティーにとっての同一性および価値を維持する方法で利用することを条件とする。しかしながら、神聖、秘密、または厳格に保持されているように登録されている伝統的知識(聖典など)を利用したい場合は、コミュニティーの許可を得なければならない。さらに、伝統的知識を商業目的で利用したい場合は、非金銭的利益/金銭的利益の一部または全部をコミュニティーと共有しなければならない。 インドネシアの伝統的知識を保護するメカニズムは、多様なコミュニティーの文化遺産および知的財産を保護するための一歩である。共同知的財産に関する2022年Government RegulationNo.56の発行により、インドネシアは伝統的知識の定義、登録および規制のための包括的な枠組みを確立した。当該規制は、伝統的知識の共有を認めるだけでなく、それぞれのコミュニティー内で伝統的知識の真正性および価値を維持することの重要性を強調している。伝統的知識のあらゆる利用に対して登録および期限の確認を義務付けることにより、インドネシアは、敬意を払い有益な利用を促進しながら、その搾取を防ぐことを目指している。これらの措置を通じて、インドネシアは豊かな文化遺産を保護しているだけでなく、多様なコミュニティーおよび伝統的知識を活用しようとする人々の間で、尊重と互恵の枠組みを育んでいる。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Protection of Traditional Knowledge in Indonesia

4月 2, 2024

ミャンマー:意匠出願の受付を開始

2024年1月31日、ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、意匠法に基づく意匠出願の受付を2024年2月1日より正式に開始すると発表した。 知的財産局は、2023年10月31日に意匠法施行後3月後、Announcement No.1/2024が公表された。2023年9月29日に商業省 (MOC: Ministry of Commerce) が発行した意匠規則は、ミャンマーにおける意匠登録を規制するもう一つの重要な法令である。さらに、意匠登録および関連手続に必要なフォームは、2023年10月27日に発行された商業省Notification No.71/2023により指定され、手数料は知的財産当局によって2023年12月29日に発行されたNotification No.2/2023により指定されている。 意匠所有者 (個人及び法人) は、知的財産局に新規な意匠の登録出願を、電子的または郵送により、本人が直接又は現地代理人を通じて行うことができる。ミャンマーの意匠法の下で登録されるためには、意匠は 「新規」 でなければならない。すなわち、出願日または優先権を主張する場合は優先日の前に、ミャンマーの内外で公衆に開示されていないことが不可欠である。 ミャンマーにおいて意匠を出願し、法的保護を受けたい所有者は、出願に必要な全ての書類および情報の準備をできるだけ早く開始しなければならない。 ミャンマーにおける意匠登録関する詳細または意匠登録出願の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Starts Accepting Industrial Design Registrations

4月 2, 2024

ミャンマー:著作権および著作隣接権の自発的な登録を承認

ミャンマー知的財産局 (IPD: Intellectual Property Department) は、2024年2月9日付の発表で、2019年著作権法に基づく著作権および著作隣接権の登録申請を受け付けていることを発表した。 2019年著作権法は、旧著作権法(1914年著作権法)に代わり、2023年10月31日に施行された。商業省 (MOC: Ministry of Commerce) は、2023年10月23日付のNotification No.70/2023により著作権法規則を発行し、ミャンマーにおける著作権関連事項に必要な手続を定めた。商業省は、著作権および著作隣接権に関する登録および関連する手続に要求されるフォームを、2023年11月20日付のNotification No.73/2023により発行した。政府費用について、知的財産当局は2024年2月13日付のNotification No.1/2024を発行した。 著作権保護は登録を必要とせずに自動的に発生するが、ミャンマーにおける著作物の所有権についてより強力な証拠を確保したい場合には、2019年著作権法の新しい枠組みの下で、権利者は自発的に著作物の登録を申請することができる。申請は、本人または現地の代理人を通じて、電子的または郵送により、行うことができる。ミャンマー国外の法人またはミャンマー国外の居住者である申請者は、知的財産局に申請するための現地の代理人を任命しなければならない。 ミャンマーにおける著作権および著作隣接権の自発的な登録に関する詳細、または著作権登録申請の支援については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Myanmar Accepts Voluntary Registration of Copyrights and Related Rights

4月 2, 2024

インドネシア:織物および履物の輸入業者に商標登録証の提出を要求

インドネシア工業省 (MOI: Ministry of Industry) は、織物(textile)、繊維製品、バッグ、履物の輸入業者が輸入許可を申請する際に、適切な商標登録証を提出することを要求する新しい規則を発表した。これにより、商標所有者またはその代理人からの輸入任命書(letter of appointment to import)だけでは、これらの商品の輸入許可を取得するのに十分ではないことになる。 この要件は、2024年3月10日に施行された「織物、繊維製品、バッグ、履物の輸入に関する技術的検討を発行する手続(Procedures for Issuing Technical Considerations for Imports of Textiles, Textile Products, Bags and Footwear)」に関する2024年工業省Regulation No. 5に詳述されている。 対象製品 新しい規則は、以下の製品に適用される。 織物:繊維(Fiber)、糸(Thread)、生地(Fabric) 繊維製品:カーペット、その他の繊維製床敷物、衣類、既製服アクセサリー、その他の繊維製品 バッグ:スーツケース、財布、学生用バッグ、スポーツバッグ、ハンドバッグ、その他のバッグ 履物:靴、サンダル、モカシン(moccasins) 輸入許可 織物、繊維製品、バッグ、履物は、原則として、貿易を目的とした原材料、補助材料、消費財として、貿易を目的とした輸入許可を商業省 (MOT: Ministry of Trade) から取得して輸入することができる。 輸入許可には3つのカテゴリーがある。 消費のための一般輸入許可 (API-U):貿易を目的とした輸入活動を行う者に必要 生産者のための輸入許可 (API-P) 原材料または補助材料のサプライヤーのための輸入許可 (PPBB) 輸入許可の申請者は、一般輸入業者審査 (VIU: general importer verification) の申請書を提出しなければならず、その結果が工業省の技術的検討プロセスに反映される。工業省が技術的検討に基づいて勧告または承認を発行した場合、申請者は商業省に対する輸入許可の申請に進むことができる。 API-U輸入許可の申請および取得のプロセスには、以下の図に示すようにいくつかのステップがある。  新しい商標登録証に関する要件 2024年3月の工業省regulation No.5では、織物、繊維製品、バッグ、履物のAPI-U一般輸入許可を申請する際に、申請者は一般輸入業者審査(VIU)の結果とともに輸入する製品の商標登録証を提出する必要がある。 上記API-Pおよび上記PPBBの輸入許可を申請する場合、商標登録証は不要である。 影響 輸入する製品の商標登録証を提出するための新しい要件は、インドネシアで商標登録を取得していない対象製品の輸入業者にとって、商標所有者または委任代理人からの輸入任命書に頼ることができなくなるため、重要な問題となる。 既製服、その他の既製繊維製品、履物、バッグの輸入に関するこの追加要件は、従来の市場と電子商取引の両方で輸入品の流通が急速に増加していることに対応するものであり、商標登録証の要件は、インドネシアにおける多くの輸入品に対する規制を強化するために政府が講じた措置の一つである。 輸入業者は、適切な商標登録を提供できるように、商標所有者と早めに話し合う必要がある。通常、商標登録の取得には1~2年かかる。このリードタイムは、輸入許可を取得する前に考慮する必要がある。 インドネシアにおける織物、繊維製品、バッグ、履物の商標登録については、Tilleke&Gibbins ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Indonesia Requires Textile and Footwear Importers to Submit Trademark Certificates

3月 28, 2024

タイ中央銀行、バーチャル銀行監督通知に関する公聴会を開催

タイ中央銀行 (BOT:  Bank of Thailand) は、2024年3月19日から2024年4月17日までの期間、 「バーチャル銀行監督基準(Criteria for Supervising Virtual Banks)」 と題する協議文書 (consultation paper)に対する公聴会を開催する。協議文書は、BOTがバーチャル銀行に対して伝統的な商業銀行監督基準を適用することを明らかにしている。しかしながら、BOTはまた、バーチャル銀行により提供されるサービスがすべてデジタルであるため、追加的な規制監督が必要であると説明している。 バーチャル銀行の追加監督基準 金融ビジネスグループ バーチャル銀行が他の金融機関と同じ金融ビジネスグループに属する場合、その親会社はバーチャル銀行を単一連結金融ビジネスグループの下に構築しなければならない。バーチャル銀行が開業当初の 「制限段階」 (下記参照) を経た後は、グループ内の他の金融機関は、バーチャル銀行に対して信用を供与したり、融資活動に類似した取引を行ったりすることが禁止される。 株式保有構造 金融機関システムの資本の増加が、銀行の株式保有構造に起因する実際の資本注入よりも大きい場合、BOTは、二重計上を防ぐために、バーチャル銀行と金融機関システムの資本を監督する追加規制を発行することを目指している。 オペレーショナルリスク バーチャル銀行は、他の金融機関や金融機関グループと類似したり、関連を示唆したりする商標やロゴを使用してはならない。 ガバナンス バーチャル銀行には、ITまたはデジタルサービスの分野で3年以上の経験を持つ取締役と最高技術責任者 (CTO) が少なくとも1人必要だ。さらに、CTOはバーチャル銀行でフルタイムで勤務しなければならず、他の法人の従業員であってはならない。 関連する融資および関連当事者取引の制限 バーチャル銀行は、主要株主や受益者との取引を行う前に、取締役会の全会一致の承認を得る必要があります。 サービスチャネルとアウトソーシング バーチャル銀行は、他のチャネルを通じてサービスを提供する必要がある場合を除き、デジタルチャネルを通じてのみサービスを提供する必要がある。 ITシステム バーチャル銀行は、ITシステムが中断のないサービスを提供できるようにする必要がある。さらに、バーチャル銀行は、預金システム、融資システム、インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスを他の国内または国際金融機関と共有してはならない。 制限段階基準 BOTは、新しい監督基準の導入に加えて、制限段階(すなわち、最初の3~5年)の間に適用される特定の既存規則を緩和する予定である。これには、ガバナンス、ストレステスト、事業継続計画の要件が含まれる。 バーチャルバンクまたはその他の金融技術に関するタイの規制の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Pornpan Wichawut ([email protected]) 、Rada Lamsam ([email protected]) 、Rujaporn Paritsantik ([email protected]) にお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Launches Public Consultation on Virtual Banks Supervision Notification

3月 14, 2024

タイのバーチャルバンクのライセンスフレームワーク

タイ財務省(Ministry of Finance)は、バーチャルバンク事業(Virtual Bank Business)を行うためのライセンスの申請および発行に関する基準、方法、条件に関する通知を発行し、2024年3月4日に官報に掲載した。この通知により、テクノロジー、デジタルサービス、多様なデータ利用分野の(将来、指定される資格も含む)資格を有する専門家が、新しいデジタルチャネルを通じて金融サービスを提供するためのバーチャルバンクのライセンスを申請する機会が開かれることになる。主な目標は、従来のバンクシステムでは十分な金融サービスを受けられない可能性のある者の金融ニーズに応えることである。 認可のタイムライン 申請期間: 6月(2024年3月20日~2024年9月19日)。 合格者の発表: 2025年半ば(申請期間終了後約9ヵ月~1年) 合格者は、発表後1年以内にバーチャルバンク事業を開始する準備が整っていることを以下の方法で証明する必要がある。 払込済み登記資本金50億タイバーツを有し、事業開始後に払込済み登記資本金を100億タイバーツ以上に増やす計画があること 金融事業グループの設立または適正化 人材、ITシステムおよび関連するリスク管理ツールの調達 発行予定ライセンス数 タイ中央銀行 (BOT: Bank of Thailand) の裁量により、特定の制限は規定されていない。 主な応募資格 応募資格は以下の点を有していることである。 ビジネスモデルおよび計画に従ってバーチャルバンキング業務をサポートする経験およびリソース テクノロジーを活用し、デジタルチャネルを通じてサービスを提供するビジネスを実施するための専門知識および経験 データの取得、アクセス、管理、および活用する能力を実証した経験(これには、ユーザーの活動を容易にし、他のプロバイダーとの取引を行うためにデータを使用できるようにするためのシステムまたはデータ接続の開発が含まれる) 基準 バーチャルバンクライセンスの申請者の資格を評価する際に、BOTは以下の基準を考慮する。 申請者が主要な応募資格を有していること 申請者がBOTの想定するグリーンライン(すなわち、金融サービスが、顧客のニーズ、優れた顧客満足度、公正な競争を満たしていること)に従い、かつ、レッドライン(持続不可能な事業運営、不適切な競争、利害関係者の利益相反)を回避して業務を遂行できること 申請者が、柔軟性、持続性、安全性、信頼性の高い技術を使用してバーチャルバンク業務を運営する可能性および能力;知識、スキル、適切なガバナンス;リスク管理能力、金融業務能力、リスク軽減の強力な文化の維持能力;株主からの地位および金融支援;を有していること バーチャルバンクまたはその他の金融テクノロジーに関するタイの規制の詳細については、Athista (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Pornpan Wichawut ([email protected]) 、またはRada Lamsam ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Unveils Virtual Bank Licensing Framework

3月 12, 2024

タイの新しいサイバーセキュリティ基準

タイの国家サイバーセキュリティ委員会(NCSC : National Cyber Security Committee)は、2024年1月18日にサイバーセキュリティ法に基づく3つの通知を発表し、主要な組織と資産に対するサイバーセキュリティ関連の要件を設定した。これらの通知のうち1つは既に施行されているが、最も注目すべき2つは2025年1月18日(すなわち、官報に掲載された日から1年間した日)に施行する。 これら2つの通知は、NCSC Notification Re: Standards for Defining the Security Category for Data or Information Systems B.E.2566(2023)(「データ・情報システムのセキュリティカテゴリに関する通知」)とNCSC Notification Re: Minimum Standards for Data and Information Systems B.E.2566(2023)(「データ・情報の最低基準に関する通知」)である。 これらの通知は次の場合に適用される。 国家機関 監督又は規制機関(すなわち、国家機関、民間機関、あるいは、国家機関又は重要な情報基盤組織の業務を規制又は監督するために法律によって指定された個人) 重要情報基盤組織(すなわち、国家安全保障、重要な公共サービス、銀行及び金融、情報技術及び電気通信、輸送及び物流、エネルギー及び公益事業、並びに公衆衛生に関連する又はこれらを提供する組織) 上記は、通知の下でまとめて「組織」として定義される。 セキュリティカテゴリに関する通知 セキュリティカテゴリに関する通知は、「組織」のデータ又は情報システムのリスクベースのセキュリティ分類、つまり「セキュリティカテゴリ」を示している。 セキュリティカテゴリの評価のために、組織は、3つの主要なセキュリティ目標(つまり、機密性(confidentiality)、完全性(integrity)、可用性(availability))に基づいて、データ・情報システムの自己評価を実行することが要求される。これらの各目標は、以下の分野における潜在的影響の評価を考慮して、さらに3つのリスクレベル(低、中、高)に分類される。 組織の財務的価値又は評判 組織のサービス利用者数 組織の職務遂行能力 国家の安定又は公の秩序 3つの目的のリスクレベルは、以下に説明するように、「最小限(minimal)」、「重度(severe)」、又は「深刻(serious severe)」に影響があるかどうかを考慮して決定される。 機密保持(異なる基準に従って「機密」として分類されるデータは含まれない):データの不正開示が組織の評判や財務的価値に及ぼす影響 完全性:データの不正な変更又は破壊が組織のパフォーマンスに及ぼす影響 可用性:データ・情報システムにアクセスできない、又は使用できないことが組織のパフォーマンスに与える影響 組織のシステムが異なるカテゴリのデータを扱う場合、組織は、各タイプを評価し、特定された最も高いリスク・レベルに基づいてセキュリティカテゴリを設定しなければならない。 セキュリティカテゴリは、少なくとも3年に1回見直しを行い、その結果を適切に記録すべきである。 最低基準に関する通知 セキュリティカテゴリが決定された後、組織は、最低基準に関する通知に規定された最低限のサイバーセキュリティ対策を適用する責任を負う。これらの対策の概要を次の表に示し、各セキュリティカテゴリの最低限のサイバーセキュリティ対策に必要な項目を示す。 サイバーセキュリティ法にの詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]), Nopparat Lalitkomon ([email protected]), Napassorn Lertussavavivat ([email protected]), 又はRada Lamsam ([email protected])までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Lays Out New Cybersecurity Standards

2月 19, 2024

タイの越境個人データ移転規制

2023年12月25日、タイの個人データ保護委員会 (PDPC: Personal Data Protection Committee) は、2019年個人データ保護法 (PDPA: Personal Data Protection Act) の第28条および第29条に基づき、個人データの越境移転に関する重要な側面と基準について言及した二つの通知を発行した。これらの通知は2024年3月24日に施行される予定である。 通知の要点は以下の通りである。 適切なデータ保護基準 (第28条) PDPAによって別段の定めがない限り、移転された個人データを受け取る移転先の国または国際機関は、以下の要因によって決定される 「適切なデータ保護基準」 を有していなければならない。 法的措置と仕組み:移転先の国または国際機関は、タイの個人データ保護法に沿った法的措置または仕組みを有していなければならない。具体的には、データ管理者の義務には、適切なセキュリティ措置の提供、適切でデータ主体の権利の行使を可能にする個人データ保護措置の実施、効果的な法的救済措置の確立が含まれる必要がある。 規制当局:個人データ保護に関する法令を執行する義務と権限を委任された機関または組織の存在も重要な要素である。 さらに、この通知により、PDPC事務局(Office of the Personal Data Protection Committee)は、独自に特定された、またはデータ管理者によって提出された事件を、PDPCに付託して裁定を求める権限を与えることになる。PDPCは、事件ごとに決定を下したり、適切なデータ保護基準を有していると考えられる相手国または国際機関のリストを作成したりする裁量権を有することになる。 拘束力のある企業規則と適切な保護措置 (第29条) グローバルなデータ交換の分野では、個人データの安全かつ準拠した転送を可能にする主要なメカニズムとして、次の2つが存在する。 拘束力のある企業規則 (BCR: Binding Corporate Rules) :BCRの実施には、事業を共同で運営するために、関連事業間または同一企業グループ内で転送される個人データを保護するための承認されたポリシーの実施が含まれる。 適切な保護措置:適切な保護措置は、個人データを保護するだけでなく、データ主体の権利を行使し、効果的な法的救済措置を含めることも可能である。これらの保護措置は、標準的な契約条項など、さまざまな形式をとることができる。 データの越境移転のための効果的なメカニズムと見なされるためには、BCRと適切な保護措置の両方が次のことを行う必要がある。 個人データ保護法を遵守し、職員、従業員、スタッフ、個人データのその他の送信者/譲渡者および受信者にに関連するその他の者を拘束しながら、法人、自然人、データ処理者、送信者/譲渡者、個人データの受信者を含むすべての関係者に対して法的有効性と法的強制力を維持すること; 外国に送信または移転された個人データに関する個人データ保護、データ主体の権利、および苦情の申し立てを認識すること;および 個人データ保護法の下で制定された一連の下位規則に記述されているような、個人データ保護法および法律で規定された最低基準を遵守する個人データ保護対策とセキュリティ対策を提供すること「参考First Set of Subordinate Regulations Enacted for Thailand’s PDPA – Tilleke & Gibbins」 適切なデータ保護基準に関する決定がない場合、またはBCRが存在しない場合、適切な保護措置が実施されていれば、個人データの越境移転は許容される。この実施は、以下のいずれかの形式をとることができる。 標準契約条項 (SCC: Standard contractual clauses)、特にデータの越境移転の文脈において、法的合意を確立するための基本的な枠組みとして機能する標準契約条項 この点に関して、タイは現在、タイモデルと海外モデルという2つの異なるSCCモデルを受け入れている。それぞれのモデルの具体的な規定と適用 (必要に応じてどちらを採用してもよい) を以下の表に要約する。 PDPCによって決定される承認された基準に従った適切な保護措置の実施の証明 これには、通知に規定された個人データ保護の内容が含まれていなければならない。 タイの国家機関と、相互に個人データを移転する外国の国家機関との間で法的拘束力と執行力を持つ法令または協定 国境を越えた個人データの移転に関するタイの要件、またはPDPAの遵守に関するあらゆる側面の詳細については、Athistha (Nop) Chitranukroh ([email protected]) 、Nopparat Lalitkomon ([email protected]) 、Gvavalin Mahakunkitchareon ([email protected]) 、Thammapas Chanpanich ([email protected]) 、Punyavee Koaysomboon ([email protected]) までお問い合わせください。   備考:本和文は英文記事を翻訳したものです。原文については、以下のリンクをご参照ください。 Thailand Unveils Regulations for Cross-Border Personal Data Transfer